附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
2条 (特例退職被保険者等加入割合の算定方法)
1項 第1条の2
《退職被保険者等加入割合の算定方法 国民…》
健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令1959年政令第41号。以下「算定政令」という。第2条第2項第1号に掲げる負担調整前概算医療費拠出金の額に乗ずる退職被保険者等加入
の規定は、法附則第8項第2号に規定する 特例退職被保険者等 加入割合に係る 算定政令 附則第16項において準用する算定政令第2条第2項の規定による算定について準用する。この場合において、
第1条の2第1項
《国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等…》
保険者拠出金等の算定等に関する政令1959年政令第41号。以下「算定政令」という。第2条第2項第1号に掲げる負担調整前概算医療費拠出金の額に乗ずる退職被保険者等加入割合は、各退職被保険者等所属都道府県
中「退職被保険者等加入割合」とあるのは「特例退職被保険者等加入割合」と、「退職被保険者等所属都道府県」とあるのは「特定健康保険組合等」と、「における退職被保険者等」とあるのは「における特例退職被保険者等」と、「第70条第1項第2号に規定する退職被保険者等」とあるのは「附則第6項に規定する特例退職被保険者及びその被扶養者(同1の世帯に属さない者を除く。)」と、同条第2項中「退職被保険者等加入割合」とあるのは「特例退職被保険者等加入割合」と、「退職被保険者等所属都道府県」とあるのは「特定健康保険組合等」と、「退職被保険者等の」とあるのは「特例退職被保険者等の」と読み替えるものとする。
附 則(1985年4月1日厚生省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1985年度の 国民健康保険法 (1958年法律第192号)附則第8項第2号(同法附則第10項において準用する場合を含む。)に規定する 特例退職被保険者等 (この省令による改正後の 国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令 (以下「 新省令 」という。)第16条第1号に規定する特例退職被保険者等をいう。以下同じ。)が退職被保険者等( 新省令
第1条第1項
《国民健康保険法1958年法律第192号。…》
以下「法」という。附則第7条第3項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定される額は、前々年度の概算調整対象基準額高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第34条第3項に規定する概算
に規定する退職被保険者等をいう。以下同じ。)であり、かつ、これらの者からこれらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額を徴収した場合における当該保険料の額の特例退職被保険者等に係る合算額の見込額は、新省令第17条の規定にかかわらず、各市町村における第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)に、それぞれ1985年度において見込まれる当該市町村に住所を有することとなる特例退職被保険者等の数を乗じて得た額の合計額とする。
1号 当該市町村における1984年度に収納される退職被保険者等保険料合算額( 新省令 第10条第1号ロに規定する退職被保険者等保険料合算額をいう。以下同じ。)の見込額並びに当該市町村における被保険者1人当たりの保険料の伸び及び退職被保険者等の数の伸び等を勘案して当該市町村において見込まれる1985年度に収納される退職被保険者等保険料合算額
2号 当該市町村の1984年度における退職被保険者等の数等を勘案して当該市町村において見込まれる1985年度における退職被保険者等の数
附 則(1986年4月1日厚生省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(1959年政令第41号)第6条第1項に規定する共済組合のうち厚生大臣の定めるものに係る1985年度の標準報酬修正率については、第6条中「当該年度」とあるのは「1985年度」と、「のうち」とあるのは「のうち1985年度の4月から9月までの期間に係る額の合計額の2分の1に相当する額と当該標準報酬総額のうち」と、「二倍に相当する額」とあるのは「2分の三倍に相当する額の合算額」とする。
附 則(1987年1月28日厚生省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年6月1日厚生省令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年6月15日厚生省令第37号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令
第6条
《 算定政令第2条第2項の表高額療養費及び…》
高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 療養の給付に要した費用の額から第4
の八及び
第17条
《算定政令第2項の厚生労働省令で定める算定…》
方法 算定政令第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、前条第1号に掲げる額に、同条第2号に掲げる率から同条第3号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額の見込額以内の額とする。
の規定は、1990年度分の繰入金から適用する。
附 則(1990年7月17日厚生省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の第8条の規定は、平成元年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、1988年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。
附 則(1997年3月28日厚生省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年12月25日厚生省令第89号) 抄
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1998年6月17日厚生省令第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。
附 則(1999年3月25日厚生省令第25号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月30日厚生省令第59号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 2000年度及び2001年度における特定健康保険組合等に係る確定療養給付費拠出金から控除する額の算定については、この省令による改正後の
第18条
《特定健康保険組合等に係る確定療養給付費等…》
拠出金から控除する額の算定方法 法附則第9項第3号法附則第10項において準用する場合を含む。に規定する健康保険法1922年法律第70号附則第3条第1項に規定する健康保険の被保険者及びその被扶養者同1
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年8月30日厚生労働省令第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2003年2月27日厚生労働省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月31日厚生労働省令第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2005年8月30日厚生労働省令第135号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第1条
《退職被保険者等所属都道府県における調整対…》
象基準額に係る調整対象基準調整金額の算定方法 国民健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。附則第7条第3項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定される額は、前々年度の概算調整対
の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条の規定は、2005年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2010年5月19日厚生労働省令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条第1項、第6条第2号及び第7条第3項並びに附則第2条の規定は、2010年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2015年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日厚生労働省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
3条 (旧国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前に 健康保険法施行規則 等の一部を改正する省令附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同令第8条の規定による廃止前の 国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令 (次項において「 なお効国保算定省令 」という。)第9条第2項の規定により厚生労働大臣の承認を受けた算定方法は、第5条の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 (次項において「 新高齢者算定省令 」という。)第38条の4第2項の規定により厚生労働大臣の承認を受けた算定方法とみなす。
2項 施行日 前に なお効国保算定省令
第12条第2項
《2 高齢者の医療の確保に関する法律による…》
保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令2007年厚生労働省令第145号第8条第2項の規定は、前項第2号に規定する当該年度の前々年度の各被用者保険等保険者の標準報酬総額について準用する。 こ
の規定により読み替えられたなお効国保算定省令第9条第2項の規定により厚生労働大臣の承認を受けた算定方法は、第3条の規定による改正後のなお効国保算定省令第12条第2項の規定により読み替えられた 新高齢者算定省令 第38条の4第2項の規定により厚生労働大臣の承認を受けた算定方法とみなす。
附 則(2018年3月16日厚生労働省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月27日厚生労働省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年1月17日厚生労働省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、第7条、第9条及び
第13条
《退職被保険者等所属都道府県が行う基金に対…》
する通知 法第81条の7第1項の規定により退職被保険者等所属都道府県が基金に対して行う通知は、基金が集約し当該退職被保険者等所属都道府県に対して提供した情報を勘案し、次の各号に掲げる事項について、そ
の規定は、公布の日から施行する。