国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令《本則》

法番号:1984年厚生省令第55号

附則 >  

制定文 国民健康保険法 1958年法律第192号)第81条の4第1項及び第2項、第81条の5第2項、 第81条 《条例又は規約への委任 第76条から前条…》 までに規定するもののほか、賦課額、保険料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。 の六、第81条の7第1項、第81条の8において準用する老人保健法(1982年法律第80号)第62条第1項並びに 国民健康保険法 第81条の12において準用する老人保健法第67条並びに国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(1959年政令第41号)第4条の2第1項第2号、第6条、第7条及び第8条の規定に基づき、並びに 国民健康保険法 を実施するため、 国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令 を次のように定める。


1条 (退職被保険者等所属都道府県における調整対象基準額に係る調整対象基準調整金額の算定方法)

1項 国民健康保険法 1958年法律第192号。以下「」という。)附則第7条第3項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定される額は、前々年度の概算調整対象基準額( 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第34条第3項 《3 第1項各号の概算調整対象基準額は、当…》 該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額被用者保険等保険者にあつては、当該額に概算額補正率を乗じて得た額の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。 に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この条及び 第18条の2 《特定健康保険組合における調整対象基準額に…》 係る調整対象基準調整金額の算定方法 法附則第21条第5項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定される額は、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が同年度の確定調整対象基準額を超える特定健康保 において同じ。)が前々年度の確定調整対象基準額( 高齢者の医療の確保に関する法律 第35条第3項 《3 第1項各号の確定調整対象基準額は、当…》 該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額被用者保険等保険者にあつては、当該額に確定額補正率を乗じて得た額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額 に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この条及び 第18条の2 《特定健康保険組合における調整対象基準額に…》 係る調整対象基準調整金額の算定方法 法附則第21条第5項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定される額は、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が同年度の確定調整対象基準額を超える特定健康保 において同じ。)を超える退職被保険者等所属都道府県(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等所属都道府県をいう。以下同じ。)においては、その超える額に 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 2007年厚生労働省令第140号第3条 《前期高齢者交付算定率の算定方法 前期高…》 齢者交付算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 1 全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合 に規定する 前期高齢者交付算定率 以下この条及び 第18条の2 《被保険者1人当たり標準報酬総額の見込額 …》 算定政令第1条の3第1号に規定する当該年度における当該被用者保険等保険者の被保険者1人当たり標準報酬総額の見込額は、当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額を同年度における当該 において「 前期高齢者交付算定率 」という。)を乗じて得た額とし、前々年度の概算調整対象基準額が前々年度の確定調整対象基準額の額に満たない退職被保険者等所属都道府県においては、その満たない額に前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。

1条の2 (退職被保険者等加入割合の算定方法)

1項 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(1959年政令第41号。以下「 算定政令 」という。)第2条第2項第1号に掲げる負担調整前概算医療費拠出金の額に乗ずる退職被保険者等加入割合は、各退職被保険者等所属都道府県の当該年度における退職被保険者等( 第70条第1項第2号 《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》 の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送 に規定する退職被保険者等をいう。以下同じ。)の見込数を当該退職被保険者等所属都道府県の同年度における被保険者の見込数で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。

2項 算定政令 第2条第2項第2号に掲げる負担調整前確定医療費拠出金の額に乗ずる退職被保険者等加入割合は、各退職被保険者等所属都道府県の当該年度の前々年度の各月末における退職被保険者等の総数を当該退職被保険者等所属都道府県の同年度の各月末における被保険者の総数で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。

1条の3 (保険料の額の合算額の特例)

1項 算定政令 第4条の6第1項第3号に規定する被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定める割合は、各年度につき、次の各号に掲げる退職被保険者等所属市町村(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等所属市町村をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該年度の前年度において当該各号に該当した全ての退職被保険者等所属市町村の同年度の退職被保険者等に係る保険料( 地方税法 1950年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)の平均収納割合(当該各号に該当した全ての退職被保険者等所属市町村において同年度に納付すべきものとして賦課された当該退職被保険者等所属市町村の全ての退職被保険者等に係る保険料の額の総額に対する同年度において収納された当該退職被保険者等所属市町村の全ての退職被保険者等に係る保険料の額の割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た割合とする。)をいう。)とする。

1号 被保険者の数が20,000人未満である退職被保険者等所属市町村

2号 被保険者の数が20,000人以上60,000人未満である退職被保険者等所属市町村

3号 被保険者の数が60,000人以上110,000人未満である退職被保険者等所属市町村

4号 被保険者の数が110,000人以上である退職被保険者等所属市町村

2項 当該年度に納付すべきものとして賦課されている退職被保険者等に係る保険料の額の総額に対する同年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額の割合(その割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合とする。)が前項に定める割合に満たない退職被保険者等所属市町村(厚生労働大臣が認める災害その他特別の事情により当該割合に満たない退職被保険者等所属市町村を除く。)についての 算定政令 第4条の6第1項第3号に規定する保険料の額の総額は、当該退職被保険者等所属市町村につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて得た額に当該年度の前年度以前に納付すべきものとして賦課されている退職被保険者等に係る保険料であつて当該年度において収納されたものの額の総額(以下「 過年度分退職被保険者等保険料収納総額 」という。)を加えて得た額とする。ただし、当該年度における第2号に規定する退職被保険者等に係る保険料収納割合が同号に掲げる割合(次項において「 基準収納割合 」という。)以上である場合にあつては、同年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額とする。

1号 当該年度に納付すべきものとして賦課されている退職被保険者等に係る保険料の額の総額

2号 当該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度における退職被保険者等に係る保険料収納割合(各年度に納付すべきものとして賦課されている退職被保険者等に係る保険料の額の総額に対する当該各年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額の割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合とする。)をいう。以下同じ。)を合算して得た割合を三で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合とする。

3項 算定政令 第4条の6第1項第3号に規定する保険料の額の総額(以下この項において「 保険料総額 」という。)の算定に関し、当該年度の前年度において 基準収納割合 を適用した退職被保険者等所属市町村であつて、当該年度において基準収納割合の適用がない退職被保険者等所属市町村についての 保険料総額 は、当該退職被保険者等所属市町村につき、同年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額から 過年度分退職被保険者等保険料収納総額 のうち当該年度の前年度分に係る額(当該額が、同年度において基準収納割合を適用して算定した保険料総額から同年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額を控除して得た額を超えるときは、当該控除して得た額とする。)を控除して得た額とする。

1条の4 (保険料から控除する介護納付金の納付に要する費用に相当する額)

1項 算定政令 第4条の6第1項第3号の規定により同号に規定する収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額から控除する当該保険料に係る 第75条の7第2項 《2 市町村は、前項の国民健康保険事業費納…》 付金を納付しなければならない。 の規定による国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該退職被保険者等所属都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の額として算定する総額は、当該退職被保険者等所属都道府県内の退職被保険者等所属市町村における当該年度に納付すべき退職被保険者等に係る保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額( 国民健康保険法施行令 1958年政令第362号第29条の7第1項 《市町村による法第76条第1項の保険料の賦…》 課額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用法第75条の7第1項の に規定する介護納付金賦課額又は 地方税法 第703条の4第2項 《2 国民健康保険税の納税義務者に対する課…》 税額は、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。 1 基礎課税額国民健康保険税のうち、国民健康保険を行う市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する に規定する介護納付金課税額をいう。以下同じ。)として賦課された額( 国民健康保険法施行令 第29条の7第5項 《5 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の減額賦課についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定す 又は 地方税法施行令 1950年政令第245号第56条の89 《国民健康保険税の減額 法第703条の5…》 第1項に規定する政令で定める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国 に規定する基準に従い介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。以下同じ。)の総額とする。

2条

1項 削除

2条の2 (調整金額)

1項 当該年度の前々年度の概算療養給付費等拠出金(法附則第12条第1項に規定する概算療養給付費等拠出金をいう。以下同じ。)の額が同年度の確定療養給付費等拠出金(法附則第13条第1項に規定する確定療養給付費等拠出金をいう。 第18条 《特定健康保険組合等に係る確定療養給付費等…》 拠出金から控除する額の算定方法 法附則第9項第3号法附則第10項において準用する場合を含む。に規定する健康保険法1922年法律第70号附則第3条第1項に規定する健康保険の被保険者及びその被扶養者同1 において同じ。)の額を超える保険者(以下「 控除対象保険者 」という。)に係る 第81条の3第1項 《指定法人は、政令で定めるところにより、著…》 しく高額な医療に関する給付に要する費用が国民健康保険の財政に与える影響を緩和するため、都道府県に対して著しく高額な医療に関する給付に要する費用に係る交付金を交付する事業以下この条において「特別高額医療 に規定する調整金額は、その超える額(以下「 超過額 」という。)に次条に規定する算定率を乗じて得た額とする。

2項 当該年度の前々年度の概算療養給付費等拠出金の額が同年度の確定療養給付費等拠出金の額に満たない保険者(以下「 加算対象保険者 」という。)に係る 第81条の3第1項 《指定法人は、政令で定めるところにより、著…》 しく高額な医療に関する給付に要する費用が国民健康保険の財政に与える影響を緩和するため、都道府県に対して著しく高額な医療に関する給付に要する費用に係る交付金を交付する事業以下この条において「特別高額医療 に規定する調整金額は、その満たない額(以下「 不足額 」という。)に次条に規定する算定率を乗じて得た額とする。

2条の3 (算定率の算定方法)

1項 算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。

1号 全ての 加算対象保険者 に係る 不足額 の合計額及び全ての 控除対象保険者 に係る 超過額 の合計額に係る社会保険診療報酬支払 基金 法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「 基金 」という。)の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として当該年度の前々年度における基金の法第81条の10第1項第1号及び第2号に規定する業務上生じた利息の額等を勘案して基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額

2号 全ての 加算対象保険者 に係る 不足額 の合計額と全ての 控除対象保険者 に係る 超過額 の合計額との差額

3条から10条まで

1項 削除

11条 (確定拠出率の算定方法)

1項 第81条の5第2項の確定拠出率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。

1号 当該年度の前々年度の各退職被保険者等所属都道府県における 第72条の4第1項 《市町村は、第72条の3第1項、第72条の…》 3の2第1項及び前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定 に規定する被用者保険等拠出対象額(以下単に「被用者保険等拠出対象額」という。)の合計額

2号 当該年度の前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の合計額

12条 (事務費拠出金の額の算定方法)

1項 第81条の6に規定する各被用者保険等保険者から徴収する事務費拠出金の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。

1号 当該年度における第81条の10第1項に規定する 基金 の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額

2号 当該年度の前々年度の各被用者保険等保険者の標準報酬総額を同年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の合計額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。

2項 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 2007年厚生労働省令第145号第8条第2項 《2 当該年度の前々年度の4月2日以降新た…》 に被用者保険等保険者となった者及び同日以降当該年度の4月1日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る同年度の標準報酬総額の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者 の規定は、前項第2号に規定する当該年度の前々年度の各被用者保険等保険者の標準報酬総額について準用する。この場合において、同条第2項中「同年度の標準報酬総額の見込額は、前項の規定にかかわらず」とあるのは、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(2008年厚生労働省令第77号)附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同令第8条の規定による廃止前の 国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令 1984年厚生省令第55号第12条第1項第2号 《法第81条の6に規定する各被用者保険等保…》 険者から徴収する事務費拠出金の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 1 当該年度における法第81条の10第1項に規定する基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額 2 に規定する当該年度の前々年度の各被用者保険等保険者の標準報酬総額は」と読み替えるものとする。

13条 (退職被保険者等所属都道府県が行う基金に対する通知)

1項 第81条の7第1項の規定により退職被保険者等所属都道府県が 基金 に対して行う通知は、基金が集約し当該退職被保険者等所属都道府県に対して提供した情報を勘案し、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。

1号 各年度の被用者保険等拠出対象額及びその内訳( 過年度分退職被保険者等保険料収納総額 を含む。並びに退職被保険者等の数当該年度の翌年度の6月末日

2号 各年度の 第1条の3第2項第1号 《2 当該年度に納付すべきものとして賦課さ…》 れている退職被保険者等に係る保険料の額の総額に対する同年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額の割合その割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合とする。 に掲げる額及び退職被保険者等に係る保険料収納割合及び被保険者数当該年度の翌年度の6月末日

14条

1項 削除

15条 (老人保健法施行規則の準用)

1項 老人保健法施行規則(1983年厚生省令第2号)第59条の規定は被用者保険等保険者の拠出金の納付の猶予について準用する。この場合において、同令第59条第1項中「第62条第1項」とあるのは「第81条の12において準用する老人保健法(1982年法律第80号)第62条第1項」と、「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、同条第2項中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、それぞれ読み替えるものとする。

16条及び17条

1項 削除

18条 (特定健康保険組合等に係る確定療養給付費等拠出金から控除する額の算定方法)

1項 法附則第9項第3号(法附則第10項において準用する場合を含む。)に規定する 健康保険法 1922年法律第70号)附則第3条第1項に規定する健康保険の被保険者及びその被扶養者(同1の世帯に属さない者を除く。以下同じ。)、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)附則第12条若しくは 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)附則第18条に規定する特例退職組合員及びその被扶養者又は 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において読み替えて準用する 国家公務員共済組合法 附則第12条第3項に規定する特例退職加入者及びその被扶養者(以下この条において「 特例退職被保険者等 」という。)が退職被保険者等であり、かつ、これらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額から当該平均の保険料の額に係る介護納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額をこれらの者から徴収した場合における当該控除した額の当該 特例退職被保険者等 に係る合算額は、各市町村における第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)に、それぞれ当該年度の前々年度において当該市町村に住所を有した特例退職被保険者等が当該市町村に住所を有しかつ当該市町村が属する都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者であつた場合において保険料を納付することとなる期間に相当する月数の合計数を乗じて得た額の合計額とする。

1号 当該市町村における当該年度の前々年度に収納された退職被保険者等に係る保険料の額の合算額から同年度に納付すべき退職被保険者等に係る保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額として賦課された額の合算額を控除した額

2号 当該市町村の当該年度の前々年度の4月から3月までの各月末における退職被保険者等の数の合計数を十二で除して得た数

18条の2 (特定健康保険組合における調整対象基準額に係る調整対象基準調整金額の算定方法)

1項 法附則第21条第5項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定される額は、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が同年度の確定調整対象基準額を超える特定健康保険組合(法附則第21条第2項に規定する特定健康保険組合をいう。以下この条において同じ。)においては、その超える額に 前期高齢者交付算定率 を乗じて得た額とし、同年度の概算調整対象基準額が同年度の確定調整対象基準額に満たない特定健康保険組合においては、その満たない額に前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。

19条 (拠出金の額に関する端数計算)

1項 第81条の2第1項 《都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を…》 図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。 1 当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不 に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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