健康保険法施行規則《本則》

法番号:1926年内務省令第36号

略称: 健保法施行規則

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制定文 健康保険法施行規則左の通定む


1章 総則

1条 (法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合)

1項 健康保険法(1922年法律第70号。以下「」という。)第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。

1条の2 (法第3条第13項の厚生労働省令で定める方法)

1項 第3条第13項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報しすてむ機構の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。

1章の2 保険者 > 1節 通則

1条の3 (選択)

1項 被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所( 第74条第1項第1号 《法第88条第1項の指定を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならない。 1 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の第76条第1項第2号 《法第89条第2項ただし書の規定による別段…》 の申出は、指定居宅さービす事業者訪問看護事業を行う者に限る。以下同じ。の指定の申請書に併せて、次に掲げる事項を記載した申出書を当該申請に係る居宅さービす事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等 及び 第79条第2号 《公示 第79条 法第96条の公示は、次に…》 掲げる事項について行うものとする。 1 法第96条各号に掲げる指定、届出又は指定の取消しに係る年月日 2 指定訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地 3 訪問看護すてーしョんの名称及び所在地 を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。

2項 前項の場合において、当該二以上の事業所に係る日本年金 機構 以下「 機構 」という。)の業務が二以上の年金事務所( 日本年金機構法 2007年法律第109号第29条 《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》 の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。 に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし、前項の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。

2条 (選択の届出)

1項 前条第1項の選択は、同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険 協会 以下「 協会 」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。

1号 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険にあっては、被保険者等記号・番号又は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する 個人番号 以下「 個人番号 」という。

2号 被保険者の氏名及び生年月日

3号 各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所

4号 各事業所の名称及び所在地

2項 前項の届出を受けたときは、厚生労働大臣にあっては関係する健康保険組合及び事業主に、健康保険組合にあっては厚生労働大臣又は関係する健康保険組合及び事業主に、その旨を通知しなければならない。

3項 第1項の場合において、被保険者が厚生年金保険の被保険者( 厚生年金保険法 1954年法律第115号第2条の5第1項第1号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 第1号厚生年金被保険者 以下「 第1号厚生年金被保険者 」という。)に限る。以下同じ。)であるときは、同項の届書に 個人番号 又は 国民年金法 1959年法律第141号第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)を付記しなければならない。この場合において、当該被保険者が使用される事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。 第159条の3 《機構による厚生労働大臣の保有する情報の提…》 供に関する法律の規定 法第205条の2第1項第12号の厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。とする。 ただし、当該法律又は他の法律の規 において「 2013年厚生年金等改正法 」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金が設立されているときは、当該存続厚生年金基金の名称を併記しなければならない。

4項 第1項及び前項の規定は、前条第2項の選択について準用する。この場合において、第1項中「全国健康保険 協会 ࿸以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

1節の2 全国健康保険協会

2条の2 (定款で定める事項)

1項 第7条の6第1項第10号の厚生労働省令で定める事項は、保険料に関する事項、 協会 が行う法第198条第1項の規定による命令、質問及び検査に関する事項並びに健康保険委員(協会が管掌する健康保険事業の運営に協力して、協会が管掌する健康保険事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに協会が管掌する健康保険事業に関する事項につき被保険者からの相談に応じ、及び被保険者に対する助言その他の活動を行う者をいう。)に関する事項とする。

2条の3 (定款の変更)

1項 第7条の6第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 事務所の所在地の変更

2号 前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項

2条の4 (運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項)

1項 第7条の18第1項に規定する 運営委員会 以下「 運営委員会 」という。)は、 協会 の理事長が招集する。

2項 協会 の理事長は、 運営委員会 の委員の総数の3分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招集を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない。

3項 運営委員会 に委員長を置き、委員の互選により選任する。

4項 委員長は、 運営委員会 の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。

5項 運営委員会 は、委員の総数の3分の二以上又は第7条の18第2項に掲げる委員の各3分の一以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

2条の5 (運営規則)

1項 第7条の22第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 協会 の事業を執行する権限の委任に関する事項

2号 その他 協会 の業務の執行に関して必要な事項

2条の6 (協会に対する情報の提供)

1項 第51条の2の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 第19条第1項 《初めて法第3条第3項に規定する適用事業所…》 となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとすると第20条第1項 《適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の…》 事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第22条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならな第21条第1項 《法第31条第1項の規定による認可の申請は…》 、様式第1号による健康保険任意適用申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 この場合において、同時に厚生年金保険法第6条第3項の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用第22条第1項 《法第33条第1項の規定による認可の申請は…》 、様式第2号による健康保険任意適用取消申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 この場合において、同時に厚生年金保険法第8条第1項の認可を受けようとするときは、健康保険任意第23条 《二以上の適用事業所を1の適用事業所とする…》 ための承認の申請 法第34条第1項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 1の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及第30条第1項 《事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住…》 所、事業所の名称若しくは所在地、第19条第1項第3号に掲げる事項又は同項第4号に掲げる事項に変更があったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければな第31条 《事業主の変更の届出 事業主に変更があっ…》 たときは、変更後の事業主は、5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金 及び 第35条 《事業主の代理人選任の届出 事業主は、法…》 の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 こ に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項

2号 第24条第1項 《法第48条の規定による被保険者任意継続被…》 保険者を除く。以下この条、第29条、第35条の2から第36条の二まで及び第42条において同じ。の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第3号又は様式第第27条の2第1項 《事業主は、第35条の2の規定による申出を…》 受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 1 事業所整理記号及び被保険者整理番号 2 被保険者の氏名及び生年月日 3 被保険者の住所第28条 《被保険者の氏名変更の届出 事業主は、第…》 36条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第7号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、第28条の2第1項 《事業主は、第36条の2の規定による申出を…》 受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるとき第29条第1項 《法第48条の規定による被保険者の資格の喪…》 失に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合様式第8号の2によるものである場合にあっては、機構に提出することに第32条第1項 《事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第…》 118条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 1 事業所整理記号及び被保険者整理番号健康保険組合第37条第1項 《被保険者は、同時に二以上の事業所に使用さ…》 れるに至ったときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 ただし、第2条第1項同条第4項の規定により準用する場合を含む。の届書を提出すると 並びに 第38条第1項 《被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被…》 扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月 及び第2項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに 第48条第1項 《被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏…》 又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主 に規定する被保険者証の訂正に関する事項

3号 第25条第1項 《毎年7月1日現に使用する被保険者法第41…》 条第3項に該当する者を除く。の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、同月10日までに、様式第4号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとす第26条第1項 《法第43条第1項に該当する場合の被保険者…》 の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第5号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時第26条 《報酬月額の変更の届出 法第43条第1項…》 に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第5号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する の二及び 第38条の2 《育児休業等を終了した際の改定の申出 法…》 第43条の2第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同 に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関する事項

4号 第114条第1項 《法第126条第1項の規定による日雇特例被…》 保険者手帳の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構又は指定市町村長令第61条の規定に基づき厚生労働大臣が指定した地域以下「指定地域」という。をその区域に含む市町村以下「指定市町村」という。 に規定する日雇特例被保険者手帳の交付の申請並びに 第118条第1項 《日雇特例被保険者は、その所持する日雇特例…》 被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合においては、第114条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を添付する場合を除き、速やかに、その日雇特例被保険者手帳を返納しなければならな 及び第2項に規定する日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項

5号 第108条第3項から第5項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項

6号 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、 協会 の業務の実施に必要なものに関する事項

2条の7 (診療報酬の契約に関する認可の申請)

1項 協会 が行う第76条第3項(法第85条第9項、第85条の2第5項、 第86条第4項 《4 第66条第3項の規定は、前2項の申請…》 書に添付すべき書類について準用する。 及び第110条第7項において準用する場合を含む。 第10条 《診療報酬の契約に関する認可の申請 第2…》 条の7の規定は、健康保険組合が行う法第76条第3項の規定による認可の申請について準用する。 この場合において、第2条の7第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる 及び 第159条第1項第6号 《法第205条第1項及び令第32条第1項の…》 規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。は、地方厚生局長に委任する。 ただし、第1号、第2号、第5号、第5号の三、第6号の三、第9号の2から第10号ま において同じ。)の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 契約の相手方の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所

2号 契約の内容

3号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

2項 前項の認可の申請書には、契約の相手方の同意書を添付しなければならない。

2条の8 (事業状況の報告)

1項 協会 は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。

2節 健康保険組合

3条 (設立の認可の申請)

1項 第12条第1項又は第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっては、第5号の書類は、添付することを要しない。

1号 規約

2号 事業計画書

3号 一般保険料率及び介護保険料率

4号 初年度の収入支出の予算

5号 第12条第1項の同意を得たことを証する書類

2項 前項の申請は、設立しようとする健康保険組合の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「 地方厚生局長等 」という。)を経由して行うものとする。

4条 (規約の記載事項)

1項 第16条第1項第10号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 保険給付に関する事項

2号 一部負担金に関する事項

3号 その他組織及び業務に関する重要事項

5条 (規約の変更の認可の申請)

1項 第16条第2項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が 第159条 《権限の委任 法第205条第1項及び令第…》 32条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。は、地方厚生局長に委任する。 ただし、第1号、第2号、第5号、第5号の三、第6号の三、第9号の2 の規定により 地方厚生局長等 に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

2項 前項の場合において、設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の増加又は減少に係る規約の変更の認可の申請にあっては、第25条第1項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

6条 (認可を要しない規約の変更)

1項 第16条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第16条第1項第2号に掲げる事項

2号 第16条第1項第3号に掲げる事項(設立事業所の増加又は減少(事業所の廃止に係る場合を除く。)に係る場合を除く。

3号 第84条第2項ただし書又は第3項の規定により、支払うべき一部負担金を減額し、若しくはその支払を要しないものとし、又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地

4号 予備費の費途

5号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項

7条 (合併の認可の申請)

1項 第23条第1項の規定による健康保険組合の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 合併しようとする健康保険組合の名称及び被保険者の数

2号 合併により設立される健康保険組合の名称及び住所又は合併後存続する健康保険組合の名称

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 合併後における事業計画書

2号 認可の申請前1月以内現在における各健康保険組合の財産目録

3号 合併により健康保険組合が設立される場合にあっては、その健康保険組合の規約、一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算

3項 合併後存続する健康保険組合にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。

8条 (分割の認可の申請)

1項 第24条第1項の規定による健康保険組合の分割の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 分割しようとする健康保険組合の名称

2号 分割により設立される健康保険組合の名称及び住所並びにその被保険者となる者の数又は分割後存続する健康保険組合の名称及びその被保険者となる者の数

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 分割後における各健康保険組合の事業計画書

2号 認可の申請前1月以内現在における分割しようとする健康保険組合の財産目録

3号 分割により設立される健康保険組合が承継する権利義務の限度を示した書面

4号 分割により設立される健康保険組合の規約、一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算

3項 分割後存続する健康保険組合にあっては、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。

9条 (解散の認可の申請)

1項 第26条第2項の規定による健康保険組合の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 組合員である被保険者の数を示した書面

2号 認可の申請前1月以内現在における財産目録

3号 第26条第1項第2号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、健康保険組合の事業を継続することが不能となったことを証する書類

4号 協会 が承継する権利義務を示した書面

10条 (診療報酬の契約に関する認可の申請)

1項 第2条の7 《診療報酬の契約に関する認可の申請 協会…》 が行う法第76条第3項法第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項及び第110条第7項において準用する場合を含む。第10条及び第159条第1項第6号において同じ。の規定による認可の申請は、次に の規定は、健康保険組合が行う第76条第3項の規定による認可の申請について準用する。この場合において、 第2条の7第1項 《協会が行う法第76条第3項法第85条第9…》 項、第85条の2第5項、第86条第4項及び第110条第7項において準用する場合を含む。第10条及び第159条第1項第6号において同じ。の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働 中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる事項」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する 地方厚生局長等 に」と読み替えるものとする。

11条 (組合債に係る認可を要しない事項)

1項 健康保険法施行令(1926年勅令第243号。以下「」という。)第22条第1項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 組合債の金額(減少に係る場合に限る。

2号 組合債の利息の定率(低減に係る場合に限る。

12条 (帳簿の備付け)

1項 健康保険組合は、歳入簿、歳出簿及び現金出納簿を備えなければならない。

13条 (一般保険料率の認可の申請)

1項 一般保険料率の認可の申請書には、計算の基礎を示した書面を添付しなければならない。

14条 (事業状況の報告)

1項 健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月20日までに管轄 地方厚生局長等 当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。

15条 (規程の届出)

1項 健康保険組合は、組合員の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄 地方厚生局長等 に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

16条 (理事長の就任等の届出)

1項 健康保険組合は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄 地方厚生局長等 に届け出なければならない。第22条第1項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。

17条 (添付書類)

1項 健康保険組合において厚生労働大臣若しくは 地方厚生局長等 の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が組合会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。

2項 前項に規定する事項が第7条第4項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書面を添付しなければならない。

18条 (管轄地方厚生局長等の経由)

1項 健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄 地方厚生局長等 を経由するものとする。

2章 被保険者 > 1節 事業主による届出等

19条 (新規適用事業所の届出)

1項 初めて第3条第3項に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に 厚生年金保険法 第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ の規定により初めて適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

1号 事業主の氏名又は名称及び住所

2号 事業所の名称、所在地及び事業の種類

3号 事業主が法人であるときは、次に掲げる事項

法人番号( 番号利用法 第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。又は会社法人等番号( 商業登記法 1963年法律第125号第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 に規定する会社法人等番号をいう。

事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別

内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このはにおいて同じ。又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別

4号 事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号

2項 前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所( 協会 が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第2項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号第4条の2第1項 《前2条の規定により保険関係が成立した事業…》 の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。 の規定による届書(同法第7条第2号に規定する有期事業、同法第33条第3項に規定する労働保険事務組合に同条第1項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第39条第1項に規定する事業に係るものを除く。又は 雇用保険法施行規則 1975年労働省令第3号第141条第1項 《事業主は、事業所を設置したとき、又は事業…》 所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以 の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「 所轄労働基準監督署長 」という。又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「 所轄公共職業安定所長 」という。)を経由して提出することができる。

3項 第1項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(厚生労働大臣(当該届書を健康保険組合に提出する場合にあっては、健康保険組合)が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。

20条 (適用事業所に該当しなくなった場合の届出)

1項 適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、 第22条 《任意適用事業所の取消しの申請 法第33…》 条第1項の規定による認可の申請は、様式第2号による健康保険任意適用取消申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 この場合において、同時に厚生年金保険法第8条第1項の認可を受 の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、 協会 が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

1号 事業主の氏名又は名称及び住所

2号 事業所の名称及び所在地

3号 適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由

2項 前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所の事業主が、当該届書に併せて、 雇用保険法施行規則 第141条第1項 《事業主は、事業所を設置したとき、又は事業…》 所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以 の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、 所轄公共職業安定所長 を経由して提出することができる。

3項 第1項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。

21条 (任意適用事業所の申請)

1項 第31条第1項の規定による認可の申請は、様式第1号による健康保険任意適用申請書を 機構 又は 地方厚生局長等 に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に 厚生年金保険法 第6条第3項 《3 第1項の事業所以外の事業所の事業主は…》 、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用申請書にその旨を付記しなければならない。

2項 第31条第1項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、健康保険任意適用申請書にその旨を記載しなければならない。

3項 健康保険任意適用申請書には、第31条第2項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

22条 (任意適用事業所の取消しの申請)

1項 第33条第1項の規定による認可の申請は、様式第2号による健康保険任意適用取消申請書を 機構 又は 地方厚生局長等 に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に 厚生年金保険法 第8条第1項 《第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚生…》 労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用取消申請書にその旨を付記しなければならない。

2項 健康保険任意適用取消申請書には、第33条第2項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

23条 (二以上の適用事業所を1の適用事業所とするための承認の申請)

1項 第34条第1項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 1の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及びその事業所に使用される被保険者の数

2号 1の適用事業所としようとする理由

23条の2 (特定適用事業所の該当の届出)

1項 初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号。以下「 年金機能強化法 」という。)附則第46条第12項に規定する 特定適用事業所 第2号及び 第159条の11第1項第4号 《厚生労働大臣は、第19条第1項の規定によ…》 る届書を提出した事業主及び法第31条第1項の規定による認可を受けた事業主の事業所協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。に係る次の各号に掲げる事項第23条の二若しくは第30条第1項 において「 特定適用事業所 」という。)となった適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に 年金機能強化法 附則第17条第12項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

1号 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地

2号 特定適用事業所 となった年月日

3号 事業主が法人であるときは、法人番号

23条の2の2 (4分の三以上代表者)

1項 年金機能強化法 附則第46条第2項第2号い及び同条第8項第2号いに規定する4分の三以上同意対象者の4分の三以上を代表する者(以下この条において「 4分の三以上代表者 」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

1号 労働基準法 1947年法律第49号第41条第2号 《労働時間等に関する規定の適用除外 第41…》 条 この章、第6章及び第6章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。 1 別表第1第6号林業を除く。又は第7号に掲げる事業に従事する者 2 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

2号 4分の三以上代表者 を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。

2項 前項第1号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、 4分の三以上代表者 は同項第2号に該当する者とする。

3項 事業主は、当該事業主に使用される者が 4分の三以上代表者 であること若しくは4分の三以上代表者になろうとしたこと又は4分の三以上代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

4項 事業主は、 4分の三以上代表者 年金機能強化法 附則第46条第2項第2号い及び同条第8項第2号いに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

23条の3 (特定適用事業所の不該当の申出)

1項 年金機能強化法 附則第46条第2項ただし書の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、 協会 が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の 特定適用事業所 年金機能強化法附則第17条第12項に規定する特定適用事業所をいう。)であるときは、当該申出書にその旨を付記しなければならない。

1号 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地

2号 事業主が法人であるときは、法人番号

2項 前項の申出書には、 年金機能強化法 附則第46条第2項ただし書の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

23条の3の2 (過半数代表者)

1項 年金機能強化法 附則第46条第5項第2号いに規定する2分の一以上同意対象者の過半数を代表する者(以下この条において「 過半数代表者 」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

1号 労働基準法 第41条第2号 《労働時間等に関する規定の適用除外 第41…》 条 この章、第6章及び第6章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。 1 別表第1第6号林業を除く。又は第7号に掲げる事業に従事する者 2 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

2号 過半数代表者 を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。

2項 前項第1号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、 過半数代表者 は同項第2号に該当する者とする。

3項 事業主は、当該事業主に使用される者が 過半数代表者 であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

4項 事業主は、 過半数代表者 年金機能強化法 附則第46条第5項第2号いに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

23条の3の3 (任意特定適用事業所の申出)

1項 年金機能強化法 附則第46条第5項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に年金機能強化法附則第17条第5項の申出を行うときは、当該申出書にその旨を併記しなければならない。

1号 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地

2号 事業主が法人であるときは、法人番号

2項 前項の申出書には、 年金機能強化法 附則第46条第5項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

23条の3の4 (任意特定適用事業所の取消しの申出)

1項 年金機能強化法 附則第46条第8項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に年金機能強化法附則第17条第8項の申出を行うときは、当該申出書にその旨を併記しなければならない。

1号 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地

2号 事業主が法人であるときは、法人番号

2項 前項の申出書には、 年金機能強化法 附則第46条第8項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

23条の4 (法第3条第1項第9号ろの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)

1項 第3条第1項第9号ろの 最低賃金法 1959年法律第137号第4条第3項 《3 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃…》 金に算入しない。 1 1月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 2 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 3 当該最低賃金において算入し 各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 臨時に支払われる賃金

2号 1月を超える期間ごとに支払われる賃金

3号 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金

4号 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金

5号 午後10時から午前5時まで( 労働基準法 第37条第4項 《使用者が、午後10時から午前5時まで厚生…》 労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割 の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後11時から午前6時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分

6号 最低賃金において算入しないことを定める賃金( 最低賃金法 第4条第3項第3号 《3 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃…》 金に算入しない。 1 1月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 2 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 3 当該最低賃金において算入し に掲げる賃金をいう。

23条の5 (法第3条第1項第9号ろの額)

1項 第3条第1項第9号ろの額は、次に掲げるものとする。

1号 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬(第3条第1項第9号ろに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額

2号 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額

3号 前2号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額

4号 前3号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前3号の規定によって算定した額の合算額

23条の6 (法第3条第1項第9号はの厚生労働省令で定める者)

1項 第3条第1項第9号はの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号第50条 《 高等学校は、中学校における教育の基礎の…》 上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 に規定する高等学校に在学する生徒

2号 学校教育法 第63条 《 中等教育学校は、小学校における教育の基…》 礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。 に規定する中等教育学校に在学する生徒

3号 学校教育法 第72条 《 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者…》 、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者身体虚弱者を含む。以下同じ。に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知 に規定する特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒

4号 学校教育法 第83条 《 大学は、学術の中心として、広く知識を授…》 けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)に在学する学生

5号 学校教育法 第108条第2項 《前項に規定する目的をその目的とする大学は…》 、第87条第1項の規定にかかわらず、その修業年限を2年又は3年とする。 に規定する短期大学に在学する学生

6号 学校教育法 第115条 《 高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し…》 、職業に必要な能力を育成することを目的とする。 高等専門学校は、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。 に規定する高等専門学校に在学する学生

7号 学校教育法 第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 に規定する専修学校に在学する生徒

8号 学校教育法 第134条第1項 《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》 に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。 に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が1年以上である課程を履修する者に限る。

9号 前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生

2項 前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次に掲げる者とする。

1号 学校教育法 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者

2号 学校教育法 第82条 《 第26条、第27条、第31条第49条及…》 び第62条において読み替えて準用する場合を含む。、第32条、第34条第49条及び第62条において準用する場合を含む。、第36条、第37条第28条、第49条及び第62条において準用する場合を含む。、第4 において準用する同法第84条に規定する通信による教育を受ける者

3号 学校教育法 第86条 《 大学には、夜間において授業を行う学部又…》 は通信による教育を行う学部を置くことができる。 に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者

4号 学校教育法 第101条 《 大学院を置く大学には、夜間において授業…》 を行う研究科又は通信による教育を行う研究科を置くことができる。 に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者

5号 学校教育法 第108条第6項 《第2項の大学には、第85条及び第86条の…》 規定にかかわらず、学部を置かないものとする。 に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者

6号 専修学校設置基準(1976年文部省令第2号)第4条に規定する夜間等学科に在学する者又は同令第5条第1項に規定する通信制の学科に在学する者

7号 前項第8号及び第9号に規定する教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者

3項 第1項第9号の「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次に掲げる教育施設とする。

1号 児童福祉法 1947年法律第164号第13条第3項第2号 《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》 る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及 に規定する学校その他の施設及び同法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設

2号 あん摩まつさージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(1947年法律第217号)第2条第1項に規定する学校及び養成施設

3号 理容師法 1947年法律第234号第3条第3項 《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》 26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。 に規定する理容師養成施設

4号 栄養士法 1947年法律第245号第2条第1項 《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》 養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。 に規定する栄養士の養成施設

5号 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第19条第1号 《第19条 保健師国家試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた に規定する学校及び同条第2号に規定する保健師養成所、同法第20条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する助産師養成所、同法第21条第1号に規定する大学、同条第2号に規定する学校及び同条第3号に規定する看護師養成所並びに同法第22条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する准看護師養成所

6号 歯科衛生士法 1948年法律第204号第12条第1号 《第12条 試験は、次の各号のいずれかに該…》 当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は に規定する歯科衛生士学校及び同条第2号に規定する歯科衛生士養成所

7号 教育職員免許法 1949年法律第147号第5条第1項 《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》 別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職 に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第3号に規定する教員養成機関

8号 社会福祉法 1951年法律第45号第19条第1項第2号 《社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長…》 の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学校教育法1 に規定する養成機関

9号 診療放射線技師法 1951年法律第226号第20条第1号 《受験資格 第20条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場 に規定する学校及び診療放射線技師養成所

10号 歯科技工士法 1955年法律第168号第14条第1号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者 3 歯科医師国家試験又は歯科医師国家 に規定する歯科技工士学校及び同条第2号に規定する歯科技工士養成所

11号 美容師法 1957年法律第163号第4条第3項 《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》 律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。 に規定する美容師養成施設

12号 臨床検査技師等に関する法律 1958年法律第76号第15条第1号 《受験資格 第15条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場 に規定する学校及び臨床検査技師養成所

13号 調理師法 1958年法律第147号第3条第1号 《調理師の免許 第3条 調理師の免許は、次…》 の各号のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条高等学校の入学資格に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において に規定する調理師養成施設

14号 理学療法士及び作業療法士法 1965年法律第137号第11条第1号 《理学療法士国家試験の受験資格 第11条 …》 理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部 及び第2号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第12条第1号及び第2号に規定する学校及び作業療法士養成施設

15号 製菓衛生師法 1966年法律第115号第5条第1号 《受験資格 第5条 製菓衛生師試験は、次の…》 各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条に規定する者であつて、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必 に規定する製菓衛生師養成施設

16号 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第15条の7第1項第1号 《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》 的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ に規定する職業能力開発校、同項第2号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第3号に規定する職業能力開発大学校、同項第4号に規定する職業能力開発促進せんたー、同項第5号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校( 職業能力開発促進法施行規則 1969年労働省令第24号第9条 《訓練課程 職業訓練の訓練課程は、次の表…》 の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあつては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあつては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 職業訓練の種類 長期間の訓練課程 短期間の訓練課程 普通 に規定する短期間の訓練課程を除く。

17号 柔道整復師法 1970年法律第19号第12条第1項 《試験は、学校教育法1947年法律第26号…》 第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、 に規定する学校及び柔道整復師養成施設

18号 視能訓練士法 1971年法律第64号第14条第1号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である 及び第2号に規定する学校及び視能訓練士養成所

19号 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法 1976年法律第72号第1条第2項 《2 この法律において「大学」とは、197…》 2年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学をいう。 に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学

20号 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号第7条第3号 《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》 各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉 に規定する学校及び養成施設並びに同法第40条第2項第1号、第2号及び第3号に規定する学校及び養成施設

21号 臨床工学技士法 1987年法律第60号第14条第1号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である 、第2号及び第3号に規定する学校及び臨床工学技士養成所

22号 義肢装具士法 1987年法律第61号第14条第1号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である 、第2号及び第3号に規定する学校及び義肢装具士養成所

23号 救急救命士法 1991年法律第36号第34条第1号 《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である 、第2号及び第4号に規定する学校及び救急救命士養成所

24号 精神保健福祉士法 1997年法律第131号第7条第3号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及 に規定する学校及び養成施設

25号 言語聴覚士法 1997年法律第132号第33条第1号 《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である 、第2号、第3号及び第5号に規定する学校及び言語聴覚士養成所

25_2号 愛玩動物看護師法 令和元年法律第50号第31条第2号 《受験資格 第31条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて卒業した者 2 農林水産省令・環境省令で定め に規定する愛玩動物看護師養成所

25_3号 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 2023年法律第41号第3条第1項 《認定を受けた日本語教育機関以下「認定日本…》 語教育機関」という。の設置者は、日本語教育課程の授業科目及びその内容、生徒、教員及び職員の数、授業料その他の当該認定日本語教育機関における学習の環境に関する基本的な情報として文部科学省令で定める事項を に規定する認定日本語教育機関(認定日本語教育機関認定基準(2023年文部科学省令第40号)第17条第1項本文に規定する課程に限る。

26号 森林法施行令 1951年政令第276号第9条 《林業普及指導員の任用資格 法第187条…》 第3項の政令で定める資格を有する者は、学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。において林業に関する正規の課程を修めて卒業した者これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定める基準 に規定する教育機関

27号 農業改良助長法施行令 1952年政令第148号第3条第1号 《普及指導員の任用資格 第3条 法第9条の…》 政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。において農業又は家政に関する正規の課程を修めて卒業した者これと同等の に規定する教育機関

28号 学校教育法施行規則 1947年文部省令第11号第155条第1項第4号 《学校教育法第91条第2項又は第102条第…》 1項本文の規定により、大学短期大学を除く。以下この項において同じ。の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 ただし 及び第2項第7号、 第156条第3号 《第156条 学校教育法第102条第1項た…》 だし書の規定により、大学院への入学に関し修士の学位又は同法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1第160条第3号 《第160条 学校教育法第102条第2項の…》 規定により、大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当するものと定める。 1 外国において学校教育における15年医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、第161条第2項 《2 前項の規定は、外国の短期大学を卒業し…》 た者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者学校教育法第90条第1項に第162条 《 我が国において、外国の大学、大学院又は…》 短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者大学及び短期大学にあつては学校教育法第90条第1項に規 並びに 第177条第7号 《第177条 学校教育法第119条第2項の…》 規定により、高等専門学校の専攻科への入学に関し高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校 に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。

29号 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(1948年厚生省令第63号)第28条第1号、 第43条第1項第1号 《小学校においては、調和のとれた学校運営が…》 行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。 及び 第82条第1項第3号 《高等学校には、事務長を置くものとする。…》 に規定する学校その他の養成施設

30号 国立研究開発法人水産研究・教育 機構

31号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究 機構

32号 独立行政法人海技教育 機構 厚生労働大臣が定める課程に限る。

33号 独立行政法人航空大学校

34号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの

24条 (被保険者の資格取得の届出)

1項 第48条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、 第29条 《被保険者の資格喪失の届出 法第48条の…》 規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合様式第8号の2によるものである場合にあ第35条の2 《被保険者の個人番号変更の申出 被保険者…》 は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。 から 第36条 《氏名変更の申出 被保険者は、その氏名を…》 変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。 の二まで及び 第42条 《任意継続被保険者の資格取得の申出 法第…》 3条第4項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。 1 被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所 2 被保険者 において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第3号又は様式第3号の2による健康保険被保険者資格取得届を 機構 又は健康保険組合(第11号において「 保険者等 」という。)(様式第3号の2によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。

1号 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。

2号 被保険者の生年月日

3号 被保険者の種別(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者の性別

4号 被保険者資格の取得区分

5号 被保険者の 個人番号 協会 が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときであって、当該被保険者が基礎年金番号を有する者にあっては、個人番号又は基礎年金番号。第5項において同じ。

6号 資格取得年月日

7号 被扶養者の有無

8号 被保険者の報酬月額

9号 被保険者の住所(当該被保険者が 協会 が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る 機構 保存本人確認情報( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の7第4項 《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》 る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。 に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときを除く。

10号 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

11号 その他 保険者等 が必要と認める情報

2項 前項の規定により 機構 に提出する健康保険被保険者資格取得届(様式第3号の2によるものに限る。)は、 所轄労働基準監督署長 又は 所轄公共職業安定所長 を経由して提出することができる。

3項 第1項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。

4項 第1項の届出は、 機構 又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディすく(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。

1号 事業主の氏名又は名称

2号 事業所の名称及び所在地

3号 届出の件数

5項 事業主は、第1項の届出に関し、被保険者に対し、 個人番号 の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。

24条の2 (法第41条第1項の厚生労働省令で定める者)

1項 第41条第1項の厚生労働省令で定める者は、被保険者であって、その1週間の所定労働時間が同1の事業所に使用される法第3条第1項第9号に規定する 通常の労働者 以下「 通常の労働者 」という。)の1週間の所定労働時間の4分の三未満である同号に規定する 短時間労働者 以下「 短時間労働者 」という。又はその1月間の所定労働日数が同1の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の三未満である短時間労働者とする。

24条の3 (法第200条第1項及び第202条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)

1項 被保険者が第3条第10項に規定する共済組合(以下この項、 第29条の2第1項 《被保険者が共済組合の組合員の資格を取得し…》 たことにより、適用事業所当該共済組合に係るものを除く。に係る法第200条第1項及び第202条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、その旨を記載 及び 第51条第4項第4号 《4 被保険者任意継続被保険者を除く。以下…》 この項において同じ。は、次に掲げる場合においては、5日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。 1 被保険者の資格を喪失したとき。 2 被保険者の保険者に変更があったとき。 3 被保険者の において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第200条第1項及び第202条の規定の適用を受けなくなったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、その旨を記載した様式第3号による届書を 機構 又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、同様式中「被保険者資格取得届」とあるのは「 第24条の3第1項 《被保険者が法第3条第10項に規定する共済…》 組合以下この項、第29条の2第1項及び第51条第4項第4号において単に「共済組合」という。の組合員の資格を喪失したことにより、適用事業所当該共済組合に係るものを除く。に係る法第200条第1項及び第20 の届書」と読み替えるものとする。

2項 第24条第3項 《3 第1項の場合において、被保険者が被扶…》 養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。 及び第4項の規定は、前項の届出について準用する。

24条の4 (保険者による被保険者情報の登録)

1項 保険者は、第205条の4第1項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、 機構 若しくは健康保険組合が 第24条第1項 《法第48条の規定による被保険者任意継続被…》 保険者を除く。以下この条、第29条、第35条の2から第36条の二まで及び第42条において同じ。の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第3号又は様式第 の規定による届出を受け、又は当該保険者が 第42条 《任意継続被保険者の資格取得の申出 法第…》 3条第4項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。 1 被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所 2 被保険者 の規定による申出を受けた日から5日以内に、当該届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は 国民健康保険法 1958年法律第192号第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。

25条 (報酬月額の届出)

1項 毎年7月1日現に使用する被保険者(第41条第3項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、同月10日までに、様式第4号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を 機構 又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、 協会 が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

2項 第24条第4項 《4 第1項の届出は、機構又は健康保険組合…》 が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディすくこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。及び次に掲げる事項を記 の規定は、前項の届出について準用する。

3項 前2項の規定にかかわらず、第1項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(1965年法律第34号)第13条及び 第14条 《事業状況の報告 健康保険組合は、別に厚…》 生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月20日までに管轄地方厚生局長等当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ。に報告しなければならない。 に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得 機構 がその会員から 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 2001年法律第131号第41条第1項 《機構の会員は、第48条第1項第1号に掲げ…》 る業務に要する費用同条第2項の規定により同項に規定する一般勘定において経理される経費を含む。に充てるため、業務規程の定めるところにより、機構に対し、拠出金以下「当初拠出金」という。を納付しなければなら 及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額が200,000,000円を超える法人、 保険業法 1995年法律第105号第2条第5項 《5 この法律において「相互会社」とは、保…》 険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。 に規定する相互会社、 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人又は 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社をいう。以下この節において同じ。)の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織(機構又は健康保険組合の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び 第160条 《解散の事由 特定目的会社は、次に掲げる…》 事由によって解散する。 1 定款で定めた存続期間の満了 2 定款で定めた解散の事由の発生 3 社員総会の決議 4 破産手続開始の決定 5 第162条第1項又は第163条において準用する会社法第824条 において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この節において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで第1項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

4項 前項本文の場合において、 協会 が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。

26条 (報酬月額の変更の届出)

1項 第43条第1項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第5号による健康保険被保険者報酬月額変更届を 機構 又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、 協会 が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

2項 第24条第4項 《4 第1項の届出は、機構又は健康保険組合…》 が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディすくこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。及び次に掲げる事項を記 の規定は、前項の届出について準用する。

3項 前2項の規定にかかわらず、第1項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

4項 前項本文の場合において、 協会 が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。

26条の2 (育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)

1項 第43条の2第1項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、速やかに、 第38条の2 《育児休業等を終了した際の改定の申出 法…》 第43条の2第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同 に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を 機構 又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、 協会 が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

1号 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月

2号 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額

3号 当該被保険者が第43条の2第1項に規定する 育児休業等 以下「 育児休業等 」という。)を終了した日の翌日が属する月以後3月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数

4号 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

5号 その1週間の所定労働時間が同1の事業所に使用される 通常の労働者 の1週間の所定労働時間の4分の三未満である 短時間労働者 又はその1月間の所定労働日数が同1の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の三未満である短時間労働者であって、第3条第1項第9号いからはまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別

26条の3 (産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)

1項 第43条の3第1項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、速やかに、 第38条の3 《産前産後休業を終了した際の改定の申出 …》 法第43条の3第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を 機構 又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、 協会 が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

1号 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月

2号 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額

3号 当該被保険者が第43条の3第1項に規定する 産前産後休業 以下「 産前産後休業 」という。)を終了した日の翌日が属する月以後3月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数

4号 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

5号 前条第5号の区別

27条 (賞与額の届出)

1項 被保険者の賞与額に関する第48条の規定による届出は、賞与を支払った日から5日以内に、様式第6号による健康保険被保険者賞与支払届を 機構 又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。

2項 第24条第4項 《4 第1項の届出は、機構又は健康保険組合…》 が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディすくこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。及び次に掲げる事項を記 の規定は、前項の届出について準用する。

3項 前2項の規定にかかわらず、第1項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

27条の2 (被保険者の個人番号変更の届出)

1項 事業主は、 第35条の2 《被保険者の個人番号変更の申出 被保険者…》 は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。 の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

1号 事業所整理記号及び被保険者整理番号

2号 被保険者の氏名及び生年月日

3号 被保険者の住所(当該被保険者が 協会 が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。

4号 変更前の 個人番号 及び変更後の個人番号並びに変更の年月日

5号 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

2項 第24条第4項 《4 第1項の届出は、機構又は健康保険組合…》 が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディすくこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。及び次に掲げる事項を記 の規定は、前項の届出について準用する。

28条 (被保険者の氏名変更の届出)

1項 事業主は、 第36条 《氏名変更の申出 被保険者は、その氏名を…》 変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。 の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第7号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない(当該被保険者が 協会 が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該事業主に対し、当該被保険者の氏名に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、 個人番号 又は基礎年金番号及び第3種被保険者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第5条第12号に規定する第3種被保険者をいう。)に該当することの有無を付記しなければならない。

28条の2 (被保険者の住所変更の届出)

1項 事業主は、 第36条の2 《被保険者の住所変更の申出 被保険者は、…》 その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。 ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報 の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、 協会 が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、 個人番号 又は基礎年金番号を付記しなければならない。

1号 事業所整理記号及び被保険者整理番号

2号 被保険者の氏名、生年月日及び住所

3号 変更前の被保険者の住所

4号 住所の変更年月日

5号 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

2項 第24条第4項 《4 第1項の届出は、機構又は健康保険組合…》 が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディすくこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。及び次に掲げる事項を記 の規定は、前項の届出について準用する。

28条の3 (被保険者の区別変更の届出)

1項 事業主は、被保険者に係る 第26条の2第5号 《育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届…》 出 第26条の2 法第43条の2第1項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、速やかに、第38条の2に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出 の区別の変更があったときは、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、 協会 が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、 個人番号 又は基礎年金番号を付記しなければならない。

1号 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被 保険者等 記号・番号

2号 被保険者の氏名及び生年月日

3号 被保険者の住所(当該被保険者が 協会 が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。

4号 変更の年月日

5号 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

29条 (被保険者の資格喪失の届出)

1項 第48条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届を 機構 又は健康保険組合(様式第8号の2によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。この場合において、 協会 が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、 個人番号 又は基礎年金番号を付記しなければならない。

2項 前項の規定により 機構 に提出する届書(様式第8号の2によるものに限る。)は、 所轄公共職業安定所長 を経由して提出することができる。

3項 第24条第4項 《4 第1項の届出は、機構又は健康保険組合…》 が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディすくこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。及び次に掲げる事項を記 の規定は、第1項の届出について準用する。

29条の2 (法第200条第1項及び第202条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)

1項 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る第200条第1項及び第202条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、その旨を記載した様式第8号による届書を 機構 又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、同様式中「被保険者資格喪失届」とあるのは「 第29条の2第1項 《被保険者が共済組合の組合員の資格を取得し…》 たことにより、適用事業所当該共済組合に係るものを除く。に係る法第200条第1項及び第202条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、その旨を記載 の届書」と読み替えるものとする。

2項 第24条第4項 《4 第1項の届出は、機構又は健康保険組合…》 が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディすくこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。及び次に掲げる事項を記 の規定は、前項の届出について準用する。

30条 (事業主の氏名等の変更の届出)

1項 事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、 第19条第1項第3号 《初めて法第3条第3項に規定する適用事業所…》 となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとすると に掲げる事項又は同項第4号に掲げる事項に変更があったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、 協会 が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日

2項 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第2号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣又は健康保険組合が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。

31条 (事業主の変更の届出)

1項 事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、 協会 が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金保険の被保険者の事業主の変更をするときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所

3号 変更の年月日

32条 (給付制限事由該当等の届出)

1項 事業主は、被保険者又はその被扶養者が第118条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

1号 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被 保険者等 記号・番号又は 個人番号 。以下同じ。

2号 被保険者の氏名及び生年月日

3号 該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日

2項 任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が第118条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、前項各号に掲げる事項を保険者に届け出なければならない。

32条の2 (法第118条第1項の厚生労働省令で定める場合)

1項 第118条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 少年法 1948年法律第168号第24条 《保護処分の決定 家庭裁判所は、前条の場…》 合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分を の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合

2号 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設( 少年法 第56条第3項 《3 拘禁刑の言渡しを受けた16歳に満たな…》 い少年に対しては、刑法第12条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。 この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。 の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

33条 (証明書の発行等)

1項 事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は 第110条 《証明書の省略 この省令の規定によって申…》 請書又は届書に意見書又は証明書を添付しなければならない場合であっても、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、意見書又は証明書の添付を要しないものとする。 の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。

34条 (事業主による書類の保存)

1項 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならない。

35条 (事業主の代理人選任の届出)

1項 事業主は、の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。この場合において、事業主が厚生年金保険の被保険者を使用する事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

2節 被保険者による申出等

35条の2 (被保険者の個人番号変更の申出)

1項 被保険者は、その 個人番号 を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。

36条 (氏名変更の申出)

1項 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。

36条の2 (被保険者の住所変更の申出)

1項 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。ただし、当該被保険者が 協会 が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。

37条 (二以上の事業所勤務の届出)

1項 被保険者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。ただし、 第2条第1項 《前条第1項の選択は、同時に二以上の事業所…》 に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出同条第4項の規定により準用する場合を含む。)の届書を提出するときは、この限りでない。

1号 各事業主の氏名又は名称及び住所

2号 各事業所の名称及び所在地

3号 被保険者の氏名、生年月日及び住所

2項 前項の場合において、 協会 が管掌する健康保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に次に掲げる事項を付記しなければならない。

1号 個人番号 又は基礎年金番号

2号 各事業所について当該事業所が 厚生年金保険法 の適用事業所( 第1号厚生年金被保険者 に係るものに限る。)に該当することの有無

37条の2 (法第3条第7項本文の厚生労働省令で定めるもの)

1項 第3条第7項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 外国において留学をする学生

2号 外国に赴任する被保険者に同行する者

3号 観光、保養又はボらんてィあ活動その他就労以外の目的で1時的に海外に渡航する者

4号 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第2号に掲げる者と同等と認められるもの

5号 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

37条の3 (法第3条第7項ただし書の厚生労働省令で定める者)

1項 第3条第7項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 入管法 」という。)第7条第1項第2号の規定に基づく 入管法 別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの

2号 日本の国籍を有しない者であって、 入管法 第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

38条 (被扶養者の届出)

1項 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

1号 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、 個人番号 個人番号を有する者に限る。及び被保険者との続柄

2号 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同1の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由

3号 第37条 《二以上の事業所勤務の届出 被保険者は、…》 同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 ただし、第2条第1項同条第4項の規定により準用する場 の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨

2項 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、住所の変更については、当該被扶養者が健康保険組合が管掌する健康保険の被扶養者であって、当該健康保険組合が当該被扶養者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被扶養者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。

3項 前2項の届出は、厚生労働大臣又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、被扶養者届に記載すべき事項を記録した光ディすくを提出することによって行うことができる。

4項 第1項又は第2項の規定により届出を受理した事業主は、前項の規定により光ディすくを厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する場合には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

1号 事業主の氏名又は名称

2号 事業所の名称及び所在地

3号 届出の件数

5項 第1項及び第2項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、第1項及び第2項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。

38条の2 (育児休業等を終了した際の改定の申出)

1項 第43条の2第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して 機構 又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、 協会 が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、 個人番号 又は基礎年金番号を付記しなければならない。

1号 申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号

2号 申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日

3号 育児休業等 を終了した年月日

4号 育児休業等 を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

38条の3 (産前産後休業を終了した際の改定の申出)

1項 第43条の3第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して 機構 又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、 協会 が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、 個人番号 又は基礎年金番号を付記しなければならない。

1号 申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号

2号 申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日

3号 産前産後休業 を終了した年月日

4号 産前産後休業 を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日

39条 (保険者による被扶養者情報の登録)

1項 第24条の4 《保険者による被保険者情報の登録 保険者…》 は、法第205条の4第1項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、機構若しくは健康保険組合が第24条第1項の規定による届出を受け、又は当該保険者が第42条の規定による申出を受けた の規定は、 第38条第1項 《被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被…》 扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月 の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、 第24条 《被保険者の資格取得の届出 法第48条の…》 規定による被保険者任意継続被保険者を除く。以下この条、第29条、第35条の2から第36条の二まで及び第42条において同じ。の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を の四中「 機構 若しくは健康保険組合が 第24条第1項 《法第48条の規定による被保険者任意継続被…》 保険者を除く。以下この条、第29条、第35条の2から第36条の二まで及び第42条において同じ。の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第3号又は様式第 の規定による届出を受け、又は当該保険者が 第42条 《任意継続被保険者の資格取得の申出 法第…》 3条第4項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。 1 被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所 2 被保険者 の規定による申出」とあるのは「厚生労働大臣又は健康保険組合が 第38条第1項 《被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被…》 扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月 の規定による届出」と、「又は申出に係る被保険者」とあるのは「に係る被扶養者」と読み替えるものとする。

40条 (介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合の届出)

1項 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者( 介護保険法 1997年法律第123号第9条第2号 《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4 に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、この限りでない。

1号 事業所整理記号及び被保険者整理番号

2号 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日

3号 該当しなくなった年月日及びその理由

2項 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、同項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。

3項 第1項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。

41条 (介護保険第2号被保険者に該当するに至った場合の届出)

1項 被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。

1号 事業所整理記号及び被保険者整理番号

2号 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日

3号 該当するに至った年月日及びその理由

2項 前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

3項 第1項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務しないこととなったため、いずれかの市町村又は特別区の区域内に住所を有するに至ったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。

42条 (任意継続被保険者の資格取得の申出)

1項 第3条第4項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。

1号 被保険者であったときの被 保険者等 記号・番号又は 個人番号 、生年月日、氏名、性別及び住所

2号 被保険者の資格を喪失した年月日

3号 被保険者の資格を喪失した際使用されていた事業所の名称及び所在地

4号 第37条第1項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由

42条の2 (任意継続被保険者の資格喪失の申出)

1項 第38条第7号の申出は、被 保険者等 記号・番号又は 個人番号 、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。

43条 (任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出)

1項 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被 保険者等 記号・番号又は 個人番号 、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。

1号 適用事業所に使用されるに至ったとき。

2号 船員保険の被保険者となったとき。

3号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号。以下「 高齢者医療確保法 」という。第50条第2号 《被保険者 第50条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上7 の規定による認定を受けたとき。

44条 (任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)

1項 任意継続被保険者は、 個人番号 、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。ただし、住所の変更については、当該任意継続被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の任意継続被保険者であって、当該健康保険組合が当該任意継続被保険者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該任意継続被保険者に対し、当該任意継続被保険者に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。

45条 (通知)

1項 保険者は、任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。

3節 被保険者証等

46条 (事業所整理記号及び被保険者整理番号の通知)

1項 厚生労働大臣又は健康保険組合は、第39条第1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号を事業主に通知しなければならない。

47条 (被保険者証の交付)

1項 協会 は、厚生労働大臣から次に掲げる情報の提供を受けたときは、様式第9号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が、同1の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。

1号 第39条第1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った旨

2号 事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨

3号 第24条の3第1項 《被保険者が法第3条第10項に規定する共済…》 組合以下この項、第29条の2第1項及び第51条第4項第4号において単に「共済組合」という。の組合員の資格を喪失したことにより、適用事業所当該共済組合に係るものを除く。に係る法第200条第1項及び第20 の届書を受理した旨

2項 健康保険組合は、次に掲げる場合においては、様式第9号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。

1号 第39条第1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき。

2号 保険者等 記号・番号を変更したとき。

3号 第24条の3第1項 《被保険者が法第3条第10項に規定する共済…》 組合以下この項、第29条の2第1項及び第51条第4項第4号において単に「共済組合」という。の組合員の資格を喪失したことにより、適用事業所当該共済組合に係るものを除く。に係る法第200条第1項及び第20 の届書を受理したとき。

3項 保険者は、第1項又は前項の規定により被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。

4項 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。

5項 保険者は、第1項又は第2項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。

48条 (被保険者証の訂正)

1項 被保険者は、被 保険者等 記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。この場合において、 協会 に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。

2項 保険者は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。

3項 前2項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。

49条 (被保険者証の再交付)

1項 被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。

1号 保険者等 記号・番号又は 個人番号

2号 氏名及び生年月日

3号 再交付申請の理由

2項 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。

3項 保険者は、第1項の規定による申請を受けたときは、様式第9号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。

4項 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を保険者に返納しなければならない。

5項 第1項の規定による被保険者証の再交付の申請、第3項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。

6項 前項本文の規定にかかわらず、第3項の規定による被保険者証の再交付は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。

50条 (被保険者証の検認又は更新等)

1項 保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。

2項 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(任意継続被保険者を除く。次項、第6項及び第7項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。

3項 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。

4項 任意継続被保険者は、第1項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。

5項 保険者は、第2項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。

6項 保険者は、前項の規定により被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。

7項 事業主は、前項の規定により被保険者証の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。

8項 保険者は、第5項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。

9項 第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。

50条の2 (被保険者資格証明書)

1項 厚生労働大臣は、 協会 が管掌する健康保険の被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。

2項 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。

3項 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。

51条 (被保険者証の返納)

1項 事業主は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、 協会 に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。

1号 被保険者が資格を喪失したとき。

2号 被保険者の保険者に変更があったとき。

3号 被保険者の被扶養者が異動したとき。

4号 第29条の2第1項 《被保険者が共済組合の組合員の資格を取得し…》 たことにより、適用事業所当該共済組合に係るものを除く。に係る法第200条第1項及び第202条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、その旨を記載 の届出を行うとき。

2項 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、5日以内に、これを保険者に返納しなければならない。

3項 第1項第1号(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。又は第4号に掲げる場合において事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、 第29条の2第1項 《被保険者が共済組合の組合員の資格を取得し…》 たことにより、適用事業所当該共済組合に係るものを除く。に係る法第200条第1項及び第202条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、その旨を記載 の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。

4項 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、5日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。

1号 被保険者の資格を喪失したとき。

2号 被保険者の保険者に変更があったとき。

3号 被保険者の被扶養者が異動したとき。

4号 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る第200条第1項及び第202条の規定の適用を受けるに至ったとき。

5項 第1項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において被保険者証を返納しなければならない。

52条 (高齢受給者証の交付等)

1項 保険者は、被保険者が第74条第1項第2号若しくは第3号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第110条第2項第1号は若しくはにの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第10号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は100分の100から法第110条第2項第1号は若しくはにに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。

2項 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、 協会 の管掌する健康保険の被保険者が第1号から第3号までのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。

1号 被保険者の資格を喪失したとき。

2号 保険者に変更があったとき。

3号 第110条第2項第1号は又はにの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。

4号 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。

5号 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。

3項 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、5日以内に、これを保険者に返納しなければならない。

4項 第47条第3項 《3 保険者は、第1項又は前項の規定により…》 被保険者任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。 ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に から第5項まで、 第48条 《被保険者証の訂正 被保険者は、被保険者…》 等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に から 第50条 《被保険者証の検認又は更新等 保険者は、…》 毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。 2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な まで及び前条第3項から第5項までの規定は、高齢受給者証について準用する。

3章 保険給付 > 1節 通則

52条の2 (法第53条の2の厚生労働省令で定める業務)

1項 第53条の2の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。

1節の2 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給 > 1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給

53条 (法第63条第3項の厚生労働省令で定める方法)

1項 第63条第3項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

1号 被保険者証を提出する方法

2号 処方箋を提出する方法(保険薬局等(第63条第3項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする場合に限る。

3号 保険医療機関等(第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所をいう。 第98条の2第7項 《7 認定を受けた者令第42条第3項第1号…》 又は第2号に掲げる者及び第103条の2第1項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けている者を除く。が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同1の月に同1の保険医療機関若し第103条の2第5項 《5 限度額適用認定を受けた者は、保険医療…》 機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当 及び第6項、 第105条第4項 《4 限度額適用・標準負担額減額認定を受け…》 た者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければ 及び第5項並びに 第106条第1項 《令第43条第5項の厚生労働省令で定める医…》 療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。 1 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の を除き、以下同じ。)、保険薬局等又は指定訪問看護事業者(法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第88条第1項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第3条第13項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。

2項 被保険者が第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項各号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。

54条 (処方せんの提出)

1項 保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。

55条 (令第34条第2項に規定する収入の額)

1項 第34条第2項第1号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から8月までの場合にあっては、前々年)における 所得税法 1965年法律第33号第36条第1項 《その年分の各種所得の金額の計算上収入金額…》 とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済 に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。

56条 (令第34条第2項の規定の適用の申請等)

1項 第34条第2項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

1号 保険者等 記号・番号又は 個人番号

2号 第34条第2項各号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額

2項 第34条第2項第2号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第1号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が第3条第7項ただし書に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を保険者に申し出なければならない。

56条の2 (法第75条の2第1項の厚生労働省令で定める特別の事情)

1項 第75条の2第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。

56条の3 (法第77条第2項の厚生労働省令で定めるもの)

1項 第77条第2項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 診療報酬の算定方法(2008年厚生労働省告示第59号)第1号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院

2号 その他厚生労働大臣が必要と認める病院

57条 (入院時食事療養費の支払)

1項 被保険者が第85条第1項の規定により法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第85条第5項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。

58条 (食事療養標準負担額の減額の対象者)

1項 第85条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 第43条第1項第1号ほの規定の適用を受ける者

2号 第43条第1項第2号ほ又は第3号ほの規定の適用を受ける者

3号 第43条第1項第2号へ又は第3号への規定の適用を受ける者

4号 児童福祉法 1947年法律第164号第19条の2第1項 《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》 給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有 に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける同法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等

5号 難病の患者に対する医療等に関する法律 2014年法律第50号第5条第1項 《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》 る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定 に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者

59条及び60条

1項 削除

61条 (食事療養標準負担額の減額に関する特例)

1項 保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、 第105条第4項 《4 限度額適用・標準負担額減額認定を受け…》 た者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければ の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。

2項 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

1号 保険者等 記号・番号又は 個人番号

2号 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日

3号 食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地

4号 傷病名及び発病又は負傷の原因

5号 食事療養について支払った食事療養標準負担額

6号 食事療養を受けた者の入院の期間

7号 第105条第4項 《4 限度額適用・標準負担額減額認定を受け…》 た者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければ の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由

8号 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨

9号 次のい及びろに掲げる者の区分に応じ、当該い及びろに定める事項

払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 2021年法律第38号第3条第1項 《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》 授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。第4条第1項 《公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係…》 る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。 及び 第5条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》 口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と の規定による登録に係る預貯金口座(以下「 公金受取口座 」という。)を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用する旨

いに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

3項 前項の申請書には、同項第5号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。

62条 (入院時食事療養費に係る領収証)

1項 保険医療機関等は、第85条第8項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

62条の2 (入院時生活療養費の支払)

1項 被保険者が第85条の2第1項の規定により法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第85条の2第5項において準用する法第85条第5項の規定により被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。

62条の3 (生活療養標準負担額の減額の対象者)

1項 第85条の2第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 第43条第1項第1号ほの規定の適用を受ける者(第6号に該当する者を除く。

2号 第43条第1項第2号ほ又は第3号ほの規定の適用を受ける者(第6号に該当する者を除く。

3号 第43条第1項第2号へ又は第3号への規定の適用を受ける者(第6号に該当する者を除く。

4号 病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者

5号 難病の患者に対する医療等に関する法律 第5条第1項 《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》 る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定 に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者

6号 被保険者又はその被扶養者が療養のあった月において要保護者( 生活保護法 1950年法律第144号第6条第2項 《2 この法律において「要保護者」とは、現…》 に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 に規定する要保護者をいう。)である者であって、第3号及び前号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば 生活保護法 の規定による保護を要しなくなるもの

62条の4 (生活療養標準負担額の減額に関する特例)

1項 保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、 第105条第4項 《4 限度額適用・標準負担額減額認定を受け…》 た者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければ の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。

2項 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

1号 保険者等 記号・番号又は 個人番号

2号 生活療養を受けた者の氏名及び生年月日

3号 生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地

4号 傷病名及び発病又は負傷の原因

5号 生活療養について支払った生活療養標準負担額

6号 生活療養を受けた者の入院の期間

7号 第105条第4項 《4 限度額適用・標準負担額減額認定を受け…》 た者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければ の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由

8号 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨

9号 次のい及びろに掲げる者の区分に応じ、当該い及びろに定める事項

払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

いに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

3項 前項の申請書には、同項第5号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

62条の5 (入院時生活療養費に係る領収証)

1項 保険医療機関等は、第85条の2第5項において準用する法第85条第8項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

63条 (保険外併用療養費の支払)

1項 被保険者が第86条第1項の規定により法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第86条第4項において準用する法第85条第5項の規定によりその被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。

64条 (保険外併用療養費に係る領収証)

1項 保険医療機関等又は保険薬局等は、第86条第4項において準用する法第85条第8項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第1号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第2号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第3号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。

1号 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額

2号 当該食事療養に係る食事療養標準負担額

3号 当該生活療養に係る生活療養標準負担額

65条 (第三者の行為による被害の届出)

1項 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。

1号 届出に係る事実

2号 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨

3号 被害の状況

66条 (療養費の支給の申請)

1項 第87条第1項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

1号 保険者等 記号・番号又は 個人番号

2号 診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日

3号 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過

4号 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所

5号 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名

6号 診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨

7号 療養に要した費用の額

8号 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由

9号 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨

10号 次のい及びろに掲げる者の区分に応じ、当該い及びろに定める事項

払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

いに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2項 前項の申請書には、同項第7号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。

3項 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。

4項 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第2号において「 海外療養 」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第1項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し

2号 保険者が 海外療養 の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書

2款 訪問看護療養費の支給

67条 (法第88条第1項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第88条第1項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。 第74条第1項第9号 《法第88条第1項の指定を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならない。 1 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の 及び 第77条 《変更の届出 法第93条の厚生労働省令で…》 定める事項は、第74条第1項第1号、第4号、第5号、第9号及び第10号に掲げる事項同項第9号に掲げる事項については、訪問看護すてーしョんとなる事業所の管理者の氏名、経歴看護師等については、免許証の写し において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。

68条 (法第88条第1項の厚生労働省令で定める者)

1項 第88条第1項の厚生労働省令で定める者は、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。

69条 (訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)

1項 保険者は、被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者( 第67条 《法第88条第1項の厚生労働省令で定める基…》 準 法第88条第1項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等看護師その他次条に規定する者をいう。第74条第1項第9号及び第77条において同じ の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護すてーしョん(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。

70条

1項 削除

71条 (訪問看護療養費等の支払)

1項 被保険者が第88条第3項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、同条第6項の規定によりその被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。

72条 (訪問看護療養費に係る領収証)

1項 指定訪問看護事業者は、第88条第9項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(2000年厚生省令第80号)第13条第1項に規定する基本利用料及び同条第2項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

73条 (準用)

1項 第65条 《第三者の行為による被害の届出 療養の給…》 付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出 の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。

74条 (指定訪問看護事業者に係る指定の申請)

1項 第88条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する 地方厚生局長等 に提出しなければならない。

1号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

2号 訪問看護すてーしョんとなる事業所の名称及び所在地

3号 当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日

4号 申請者の定款、寄附行為又は条例等

5号 申請者が、現に他の訪問看護すてーしョん、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の開設者であるときは、その概要

6号 申請者が、同時に他の訪問看護すてーしョん、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとするときは、その概要

7号 訪問看護すてーしョんとなる事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要

8号 指定訪問看護を受ける者の予定数

9号 訪問看護すてーしョんとなる事業所の管理者その他の職員の氏名及び経歴(看護師等については、免許証の写しを添付すること。並びに管理者の住所

10号 運営規程

11号 職員の勤務の体制及び勤務形態

12号 事業計画

13号 保健、医療又は福祉さービすの提供主体との連携の内容

14号 指定訪問看護の事業に係る資産の状況

15号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

2項 前項の規定による申請書及び書類の提出は、当該事業所の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

75条 (掲示)

1項 指定訪問看護事業者は、訪問看護すてーしョんの見やすい場所に、訪問看護すてーしョんである旨を掲示しなければならない。

2項 指定訪問看護事業者は、原則として、前項の訪問看護すてーしョんである旨をうェブさいとに掲載しなければならない。

75条の2 (法第89条第2項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第89条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 当該事業所において訪問看護に従事する看護職員の員数が、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第2条 《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》 二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康 に規定する員数を満たすものであること。

2号 当該事業所の管理者が、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第3条 《設立の認可の申請 法第12条第1項又は…》 第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設 に規定する管理者であること。

76条 (指定訪問看護事業者の別段の申出)

1項 第89条第2項ただし書の規定による別段の申出は、指定居宅さービす事業者(訪問看護事業を行う者に限る。以下同じ。)の指定の申請書に併せて、次に掲げる事項を記載した申出書を当該申請に係る居宅さービす事業を行う事業所の所在地を管轄する 地方厚生局長等 に提出して行うものとする。

1号 当該申請に係る居宅さービす事業を行う事業所の名称及び所在地

2号 当該指定居宅さービす事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

3号 第88条第1項の指定を不要とする旨

2項 第74条第2項 《2 前項の規定による申請書及び書類の提出…》 は、当該事業所の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。 の規定は、前項の申出書の提出について準用する。

77条 (変更の届出)

1項 第93条の厚生労働省令で定める事項は、 第74条第1項第1号 《法第88条第1項の指定を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならない。 1 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の 、第4号、第5号、第9号及び第10号に掲げる事項(同項第9号に掲げる事項については、訪問看護すてーしョんとなる事業所の管理者の氏名、経歴(看護師等については、免許証の写しを含む。及び住所に限る。)とする。

78条 (休廃止等の届出)

1項 指定訪問看護事業者は、当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を訪問看護すてーしョんの所在地を管轄する 地方厚生局長等 に届け出なければならない。

1号 廃止し、休止し、又は再開した年月日

2号 廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由

3号 廃止し、又は休止した場合にあっては、現に指定訪問看護療養に係る療養を受けていた者に対する措置

4号 休止した場合にあっては、その休止の予定期間

2項 第74条第2項 《2 前項の規定による申請書及び書類の提出…》 は、当該事業所の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。 の規定は、前項の届出について準用する。

79条 (公示)

1項 第96条の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 第96条各号に掲げる指定、届出又は指定の取消しに係る年月日

2号 指定訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地

3号 訪問看護すてーしョんの名称及び所在地

3款 移送費の支給

80条 (移送費の額)

1項 第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。

81条 (移送費の支給が必要と認める場合)

1項 保険者は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。

1号 移送によりに基づく適切な療養を受けたこと。

2号 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。

3号 緊急その他やむを得なかったこと。

82条 (移送費の支給の申請)

1項 第97条第1項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

1号 保険者等 記号・番号又は 個人番号

2号 移送を受けた者の氏名及び生年月日

3号 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日

4号 移送経路、移送方法及び移送年月日

5号 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所

6号 移送に要した費用の額

7号 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨

8号 次のい及びろに掲げる者の区分に応じ、当該い及びろに定める事項

払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

いに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第6号の事実を証する書類を添付しなければならない。

1号 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由

2号 移送経路、移送方法及び移送年月日

3項 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。

4項 第66条第3項 《3 前項の書類が外国語で作成されたもので…》 あるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。 の規定は、第2項の意見書について準用する。

4款 補則

83条 (特別療養給付の申請等)

1項 第98条第1項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を保険者に提出しなければならない。

1号 保険者等 記号・番号又は 個人番号

2号 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は 介護保険法 の規定による居宅介護さービす費に係る指定居宅さービす(同法第41条第1項に規定する指定居宅さービすをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護さービす費に係る居宅さービす(同法第8条第1項に規定する居宅さービすをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するさービす(これらのさービすのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護さービす費に係る指定地域密着型さービす(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型さービすをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護さービす費に係る地域密着型さービす(同法第8条第14項に規定する地域密着型さービすをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するさービす(これらのさービすのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護さービす費に係る指定施設さービす等(同法第48条第1項に規定する指定施設さービす等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護さービす費に係る施設さービす(同法第8条第26項に規定する施設さービすをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防さービす費に係る指定介護予防さービす(同法第53条第1項に規定する指定介護予防さービすをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防さービす費に係る介護予防さービす(同法第8条の2第1項に規定する介護予防さービすをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するさービす(これらのさービすのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日

3号 傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は 介護保険法 の規定による居宅介護さービす費に係る指定居宅さービす、特例居宅介護さービす費に係る居宅さービす若しくはこれに相当するさービす、地域密着型介護さービす費に係る指定地域密着型さービす、特例地域密着型介護さービす費に係る地域密着型さービす若しくはこれに相当するさービす、施設介護さービす費に係る指定施設さービす等、特例施設介護さービす費に係る施設さービす、介護予防さービす費に係る指定介護予防さービす若しくは特例介護予防さービす費に係る介護予防さービす若しくはこれに相当するさービすを受け始めた年月日

4号 資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護すてーしョん又は 介護保険法 の規定による居宅介護さービす費に係る指定居宅さービす、特例居宅介護さービす費に係る居宅さービす若しくはこれに相当するさービす、地域密着型介護さービす費に係る指定地域密着型さービす、特例地域密着型介護さービす費に係る地域密着型さービす若しくはこれに相当するさービす、施設介護さービす費に係る指定施設さービす等、特例施設介護さービす費に係る施設さービす、介護予防さービす費に係る指定介護予防さービす若しくは特例介護予防さービす費に係る介護予防さービす若しくはこれに相当するさービすを受けていた同法第41条第1項に規定する指定居宅さービす事業者の当該指定に係る居宅さービす事業を行う事業所、同法第42条第1項第2号に規定する 基準該当居宅さービす 以下この号において「 基準該当居宅さービす 」という。)を行う事業所、指定居宅さービす及び基準該当居宅さービす以外の居宅さービす若しくはこれに相当するさービすを行う事業所、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型さービす事業者の当該指定に係る地域密着型さービす事業を行う事業所、指定地域密着型さービす以外の地域密着型さービす若しくはこれに相当するさービすを行う事業所、同法第8条第25項に規定する介護保険施設、同法第53条第1項に規定する指定介護予防さービす事業者の当該指定に係る介護予防さービす事業を行う事業所、同法第54条第1項第2号に規定する 基準該当介護予防さービす 以下この号において「 基準該当介護予防さービす 」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防さービす及び基準該当介護予防さービす以外の介護予防さービす若しくはこれに相当するさービすを行う事業所の名称及び所在地

5号 現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護すてーしョんの名称及び所在地

6号 次のい及びろに掲げる者の区分に応じ、当該い及びろに定める事項

払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

いに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2項 保険者は、前項の規定による申請書が提出されたときは、遅滞なく、様式第12号による特別療養証明書を前項の者に交付しなければならない。

3項 第1項の者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。

4項 第1項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。

5項 前項の規定にかかわらず、特別療養証明書を返納すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において特別療養証明書を返納しなければならない。

6項 第1項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、5日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して保険者に提出しなければならない。

7項 第49条第1項 《被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は…》 失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 氏名及び生年月日 3 再交付申請の理由 から第4項までの規定は、特別療養証明書について準用する。

2節 傷病手当金、埋葬料、出産育児1時金及び出産手当金の支給

84条 (傷病手当金の支給の申請)

1項 第99条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

1号 保険者等 記号・番号又は 個人番号

2号 被保険者の業務の種別

3号 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日

4号 労務に服することができなかった期間

5号 被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間

6号 傷病手当金が第108条第3項ただし書又は第4項ただし書の規定によるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては、 個人番号 又は基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金こード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。

7号 傷病手当金が第108条第5項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、 個人番号 又は基礎年金番号及びその年金証書若しくはこれに準ずる書類の年金こード若しくは記号番号若しくは番号

8号 傷病手当金が第109条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第108条第1項ただし書、第3項ただし書又は第4項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由

9号 労務に服することができなかった期間中に 介護保険法 の規定による居宅介護さービす費に係る指定居宅さービす、特例居宅介護さービす費に係る居宅さービす若しくはこれに相当するさービす、地域密着型介護さービす費に係る指定地域密着型さービす、特例地域密着型介護さービす費に係る地域密着型さービす若しくはこれに相当するさービす、施設介護さービす費に係る指定施設さービす等、特例施設介護さービす費に係る施設さービす、介護予防さービす費に係る指定介護予防さービす又は特例介護予防さービす費に係る介護予防さービす若しくはこれに相当するさービすを受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称

10号 同1の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)、 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。又は 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨

11号 次のい及びろに掲げる者の区分に応じ、当該い及びろに定める事項

払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

いに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第4号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書

2号 前項第4号、第5号及び第8号に関する事業主の証明書

3項 前項第1号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。

4項 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第2項第1号の書類を添付することを要しない。この場合においては、第1項の申請書にその旨を記載しなければならない。

5項 第1項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、保険者が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

1号 第108条第3項の規定に該当する者障害厚生年金(当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類

2号 第108条第4項の規定に該当する者障害手当金の支給を証する書類

3号 第108条第5項の規定に該当する者老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類

6項 第108条第4項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第1項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第1項第4号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書

2号 前号に規定する第1項第4号に掲げる期間に係る第2項第1号に掲げる書類

7項 第1項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

1号 第99条第2項(次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項において同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第99条第2項の標準報酬月額が定められている直近の継続した12月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間

2号 次条第2項から第4項までに規定する標準報酬月額がある場合合併により消滅した健康保険組合、分割により消滅した健康保険組合若しくは分割後存続する健康保険組合又は解散により消滅した健康保険組合の名称及び当該各健康保険組合に加入していた期間

8項 第66条第3項 《3 前項の書類が外国語で作成されたもので…》 あるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。 の規定は、第2項第1号及び第6項第2号の意見書について準用する。

84条の2 (傷病手当金の額の算定)

1項 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の資格を喪失した日以後に第104条の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、法第99条第2項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「被保険者(任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「被保険者が現に属する」とあるのは「被保険者であった者(任意継続被保険者を除く。)が同日において属していた」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2項 第99条第2項の標準報酬月額は、法第23条第3項の規定に基づき合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合が合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継したときは、当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。

3項 第99条第2項の標準報酬月額は、法第24条第5項の規定に基づき分割により設立された健康保険組合が分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継したときは、当該分割により消滅した健康保険組合又は当該分割後存続する健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。

4項 第99条第2項の標準報酬月額は、法第26条第4項の規定に基づき 協会 が解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継したときは、当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。

5項 第99条第2項の標準報酬月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする。

6項 第99条第2項の標準報酬月額について、同1の月において二以上の標準報酬月額が定められた月があるときは、当該月の標準報酬月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。

7項 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について第99条第2項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。

84条の3 (傷病手当金の支給期間の計算)

1項 傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が第99条第4項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。

85条 (埋葬料の支給の申請)

1項 第100条又は 第105条 《限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等…》 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第3号及び第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、保険者に提出しなければならない。 1 被保険 の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

1号 死亡した被保険者の氏名及び 保険者等 記号・番号

2号 死亡の年月日及び原因

3号 第100条第1項又は 第105条第1項 《限度額適用・標準負担額減額認定を受けよう…》 とするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第3号及び第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 限度額適用・ の規定による埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄

4号 第100条第2項又は 第105条第2項 《2 保険者は、前項の申請に基づき限度額適…》 用・標準負担額減額認定を行ったときは、様式第14号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。 の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額

5号 死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨

6号 次のい及びろに掲げる者の区分に応じ、当該い及びろに定める事項

払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び 個人番号

いに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類(保険者が 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

2号 第100条第2項又は 第105条第2項 《2 保険者は、前項の申請に基づき限度額適…》 用・標準負担額減額認定を行ったときは、様式第14号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。 の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類

3項 第66条第3項 《3 前項の書類が外国語で作成されたもので…》 あるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。 の規定は、前項の書類について準用する。

86条 (出産育児1時金の支給の申請)

1項 第101条又は 第106条 《令第43条第5項の厚生労働省令で定める医…》 療に関する給付 令第43条第5項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。 1 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性 の規定により出産育児1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

1号 保険者等 記号・番号又は 個人番号

2号 出産の年月日

3号 死産であるときは、その旨

4号 次のい及びろに掲げる者の区分に応じ、当該い及びろに定める事項

払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

いに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(保険者が 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

2号 同1の出産について、第101条の規定による出産育児1時金(法、 船員保険法 1939年法律第73号)、 国民健康保険法 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号及び 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(保険者が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

3項 第36条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第1項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると保険者が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。

4項 第66条第3項 《3 前項の書類が外国語で作成されたもので…》 あるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。 の規定は、前2項の申請書に添付すべき書類について準用する。

86条の2 (令第36条第1号の厚生労働省令で定める基準)

1項 第36条第1号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が28週以上であることとする。

86条の3 (令第36条第1号の厚生労働省令で定める事由)

1項 第36条第1号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

1号 天災、事変その他の非常事態

2号 出産した者の故意又は重大な過失

86条の4 (令第36条第1号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態)

1項 第36条第1号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、 身体障害者福祉法施行規則 1950年厚生省令第15号)別表第5号の一級又は二級に該当するものとする。

86条の5 (令第36条第1号の厚生労働省令で定める要件)

1項 第36条第1号の厚生労働省令で定める要件は、病院、診療所、助産所その他の者(以下この条及び次条において「 病院等 」という。)に対し、当該 病院等 が30,010,000円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものであることとする。

86条の6 (令第36条第2号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置)

1項 第36条第2号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、 病院等 と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。

87条 (出産手当金の支給の申請)

1項 第102条第1項の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

1号 保険者等 記号・番号又は 個人番号

2号 出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日

3号 多胎妊娠の場合にあっては、その旨

4号 労務に服さなかった期間

5号 出産手当金が第108条第2項ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間

6号 出産手当金が第109条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第108条第2項ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由

7号 次のい及びろに掲げる者の区分に応じ、当該い及びろに定める事項

払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

いに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書

2号 多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書

3号 前項第4号の期間に関する事業主の証明書

3項 第84条第7項 《7 第1項の申請書には、次の各号に掲げる…》 場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 1 法第99条第2項次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに次条第2項から第4項まで、第6項 の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。この場合において、同項第1号中「第99条第2項」とあるのは「法第102条第2項において準用する法第99条第2項」と、「次条」とあるのは「 第87条の2 《出産手当金の額の算定 第84条の2第1…》 項から第6項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。 この場合において、同条第1項及び第5項中「法第99条第2項」及び「同項」とあるのは「法第102条第2項において準用する法第99条第2項 において準用する次条」と、「、第6項及び第7項」とあるのは「及び第6項」と、同項第2号中「次条」とあるのは「 第87条の2 《出産手当金の額の算定 第84条の2第1…》 項から第6項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。 この場合において、同条第1項及び第5項中「法第99条第2項」及び「同項」とあるのは「法第102条第2項において準用する法第99条第2項 において準用する次条」と読み替えるものとする。

4項 第2項第1号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。

5項 同1の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第2項第1号の意見書及び同項第2号の証明書を添付することを要しない。

6項 第66条第3項 《3 前項の書類が外国語で作成されたもので…》 あるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。 の規定は、第2項第1号の意見書及び同項第2号の証明書について準用する。

87条の2 (出産手当金の額の算定)

1項 第84条の2第1項 《被保険者任意継続被保険者を除く。以下この…》 条において同じ。の資格を喪失した日以後に法第104条の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、法第99条第2項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「被保険者任意継続被保険者を除く。の資 から第6項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。この場合において、同条第1項及び第5項中「第99条第2項」及び「同項」とあるのは「法第102条第2項において準用する法第99条第2項」と、同条第2項から第4項までの規定中「法第99条第2項」とあるのは「法第102条第2項において準用する法第99条第2項( 第87条の2 《出産手当金の額の算定 第84条の2第1…》 項から第6項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。 この場合において、同条第1項及び第5項中「法第99条第2項」及び「同項」とあるのは「法第102条第2項において準用する法第99条第2項 において準用する第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第6項中「法第99条第2項」及び「同項」とあるのは「法第102条第2項において準用する法第99条第2項( 第87条の2 《出産手当金の額の算定 第84条の2第1…》 項から第6項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。 この場合において、同条第1項及び第5項中「法第99条第2項」及び「同項」とあるのは「法第102条第2項において準用する法第99条第2項 において準用する第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

88条 (法第108条第3項から第5項までの規定に該当するに至った場合の届出)

1項 傷病手当金の支給を受けるべき者は、第108条第3項から第5項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。

1号 保険者等 記号・番号又は 個人番号

2号 第84条第1項第6号 《法第99条第1項の規定により傷病手当金の…》 支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の業務の種別 3 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年 又は第7号に掲げる事項

89条 (法第108条第3項ただし書及び第5項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

1項 第108条第3項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を三百六十で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2項 第108条第5項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を三百六十で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児1時金の支給

90条 (家族療養費の支給)

1項 第53条 《法第63条第3項の厚生労働省令で定める方…》 法 法第63条第3項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第63条第3項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から第54条 《処方せんの提出 保険薬局等から薬剤の支…》 給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。第58条 《食事療養標準負担額の減額の対象者 法第…》 85条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第43条第1項第1号ほの規定の適用を受ける者 2 令第43条第1項第2号ほ又は第3号ほの規定の適用を受ける者 3 第61条 《食事療養標準負担額の減額に関する特例 …》 保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第105条第4項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受第62条 《入院時食事療養費に係る領収証 保険医療…》 機関等は、法第85条第8項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しな第62条の3 《生活療養標準負担額の減額の対象者 法第…》 85条の2第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第43条第1項第1号ほの規定の適用を受ける者第6号に該当する者を除く。 2 令第43条第1項第2号ほ又は第3号 から 第62条 《入院時食事療養費に係る領収証 保険医療…》 機関等は、法第85条第8項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しな の五まで、 第64条 《保険外併用療養費に係る領収証 保険医療…》 機関等又は保険薬局等は、法第86条第4項において準用する法第85条第8項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に から 第66条 《療養費の支給の申請 法第87条第1項の…》 規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 診療、薬剤の支給又は手当を受けた者 まで、 第83条 《特別療養給付の申請等 法第98条第1項…》 の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、日雇特例被保険者手帳第99条 《特定疾病の認定の申請等 令第41条第9…》 項の規定による保険者の認定以下この条において「認定」という。を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 第103条 《令第42条第3項第6号の厚生労働省令で定…》 める要保護者 令第42条第3項第6号の厚生労働省令で定める者は、令第41条第3項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第58条第3号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があ の二及び 第105条 《限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等…》 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第3号及び第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、保険者に提出しなければならない。 1 被保険 の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、 第53条第2項 《2 被保険者が法第74条第1項第2号又は…》 第3号の規定の適用を受ける場合当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認保険者に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使 中「被保険者が第74条第1項第2号又は第3号」とあるのは、「被保険者の被扶養者が法第110条第2項第1号は又はに」と読み替えるものとする。

91条及び92条

1項 削除

93条 (家族療養費の支払)

1項 被保険者の被扶養者が 第90条 《家族療養費の支給 第53条、第54条、…》 第58条、第61条、第62条、第62条の3から第62条の五まで、第64条から第66条まで、第83条、第99条、第103条の二及び第105条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。 において準用する 第53条 《法第63条第3項の厚生労働省令で定める方…》 法 法第63条第3項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第63条第3項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から第54条 《処方せんの提出 保険薬局等から薬剤の支…》 給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。第99条 《特定疾病の認定の申請等 令第41条第9…》 項の規定による保険者の認定以下この条において「認定」という。を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 第103条の2第5項 《5 限度額適用認定を受けた者は、保険医療…》 機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当 又は 第105条第4項 《4 限度額適用・標準負担額減額認定を受け…》 た者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければ の規定により第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合においては、法第110条第4項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。

94条 (家族訪問看護療養費の支給)

1項 第53条 《法第63条第3項の厚生労働省令で定める方…》 法 法第63条第3項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第63条第3項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から第65条 《第三者の行為による被害の届出 療養の給…》 付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出第69条 《訪問看護療養費の支給が必要と認める場合 …》 保険者は、被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者第67条の基準に適合している者に限る。であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。 ただし、他の訪問看護すてー第71条 《訪問看護療養費等の支払 被保険者が法第…》 88条第3項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、同条第6項の規定によりその被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。第72条 《訪問看護療養費に係る領収証 指定訪問看…》 護事業者は、法第88条第9項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準2000年厚生省令第80号第13条第1項に規定する基本利用料及び同条第2項に規定す 及び 第83条 《特別療養給付の申請等 法第98条第1項…》 の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、日雇特例被保険者手帳 の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、 第53条第2項 《2 被保険者が法第74条第1項第2号又は…》 第3号の規定の適用を受ける場合当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認保険者に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使 中「被保険者が第74条第1項第2号又は第3号」とあるのは、「被扶養者が法第110条第2項第1号は又はに」と読み替えるものとする。

95条 (家族移送費の支給)

1項 第80条 《移送費の額 法第97条第1項の厚生労働…》 省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。 ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。 から 第83条 《特別療養給付の申請等 法第98条第1項…》 の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、日雇特例被保険者手帳 までの規定は、家族移送費の支給について準用する。

96条 (家族埋葬料の支給の申請)

1項 第113条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

1号 保険者等 記号・番号又は 個人番号

2号 被保険者の氏名

3号 死亡した被扶養者の氏名及び生年月日

4号 第85条第1項第2号 《法第100条又は第105条の規定により埋…》 葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号 2 死亡の年月日 、第3号及び第6号に掲げる事項

5号 次のい及びろに掲げる者の区分に応じ、当該い及びろに定める事項

払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

いに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2項 第66条第3項 《3 前項の書類が外国語で作成されたもので…》 あるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。 及び 第85条第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 えなければならない。 1 市町村長特別区の区長を含む。の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類保険者 の規定は、前項の申請について準用する。

97条 (家族出産育児1時金の支給の申請)

1項 第114条の規定により家族出産育児1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

1号 第86条第1項 《法第101条又は第106条の規定により出…》 産育児1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 出産の年月日 3 死産であるときは、その旨 4 次の 各号に掲げる事項

2号 出産した被扶養者の氏名及び生年月日

2項 第86条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又 から第4項までの規定は、前項の申請について準用する。

4節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

98条 (令第41条第1項第2号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

1項 第41条第1項第2号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 第19条の2第1項 《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》 給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有 の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第3項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給

2号 予防接種法 1948年法律第68号第16条第1項第1号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 又は第2項第1号(新型いんふるえんザ等対策特別措置法(2012年法律第31号)第28条第5項から第7項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給

3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第58条第1項 《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》 給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給 の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給

4号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号第30条第1項 《第29条第1項及び第29条の2第1項の規…》 定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

5号 削除

6号 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号第58条の17第1項 《第58条の8第1項の規定により都道府県知…》 事が入院させた麻薬中毒者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

7号 母子保健法 1965年法律第141号第20条 《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》 診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、 の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給

8号 独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法(2002年法律第192号)第16条第1項第1号又は 第20条第1項第1号 《市町村は、養育のため病院又は診療所に入院…》 することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 の医療費の支給

9号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第37条第1項 《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》 は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同同法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、 第37条の2第1項 《法第3条第7項本文の厚生労働省令で定める…》 ものは、次に掲げる者とする。 1 外国において留学をする学生 2 外国に赴任する被保険者に同行する者 3 観光、保養又はボらんてィあ活動その他就労以外の目的で1時的に海外に渡航する者 4 被保険者が外 又は第44条の3の2第1項(同法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給

9_2号 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号第4条第1項 《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》 とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 の医療費の支給

9_3号 新型いんふるえんザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(2009年法律第98号)第4条第1号の医療費の支給

9_4号 特定B型肝炎ういるす感染者給付金等の支給に関する特別措置法(2011年法律第126号)第12条第1項の定期検査費、同法第13条第1項の母子感染防止医療費又は同法第14条第1項の世帯内感染防止医療費の支給

9_5号 難病の患者に対する医療等に関する法律 第5条第1項 《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》 る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定 の特定医療費の支給

10号 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号第3条 《精神障害者の医療に関する特別措置 沖縄…》 県知事は、法の施行の際沖縄の精神衛生法1960年立法第102号第26条又は第45条の規定により琉球政府の負担において精神障害について医療を受けている者が、法の施行の日以下「施行日」という。以後沖縄県の 又は 第4条 《結核患者の医療に関する特別措置 沖縄県…》 知事は、法の施行の際沖縄の結核予防法1956年立法第85号第23条の規定により琉球政府の負担において結核について医療を受けている者が、施行日以後沖縄県の区域内に居住している間に当該結核について医療を受 の医療費の支給

11号 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

98条の2 (特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定)

1項 第41条第7項の規定による保険者の 認定 以下この条において「 認定 」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、同項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の 実施機関 以下この条において「 実施機関 」という。)を経由して、保険者に申し出なければならない。

1号 保険者等 記号・番号又は 個人番号

2号 被保険者の氏名

3号 認定 を受けようとする者の氏名及び生年月日

4号 認定 を受けようとする者が受けるべき第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称

2項 被保険者は、 認定 を受けようとする者が第42条第1項第5号又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、保険者が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

3項 保険者は、第1項の申出に基づき 認定 を行ったときは、 実施機関 を経由して、認定した者に対し当該者が該当する第42条第1項各号又は第3項各号に掲げる者の区分(第5項及び第6項において「 所得区分 」という。)を通知しなければならない。

4項 被保険者は、 認定 を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、 実施機関 を経由して、その旨を保険者に申し出なければならない。この場合において、第2号に該当するに至ったことによる申出においては、第2項の規定を準用する。

1号 第42条第1項第5号又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しなくなったとき。

2号 第42条第1項第5号又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当することとなったとき。

3号 第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。

5項 保険者は、 認定 した者が該当する 所得区分 に変更が生じたときは、遅滞なく、 実施機関 を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。

6項 認定 を受けた者は、第41条第1項第1号に規定する 病院等 から特定疾病給付対象療養(同条第7項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、第3項又は前項の規定により通知された 所得区分 を当該病院等に申し出なければならない。

7項 認定 を受けた者(第42条第3項第1号又は第2号に掲げる者及び 第103条の2第1項 《保険者は、被保険者が令第43条第1項第1…》 号ほ、第2号ほ若しくはへ、第3号ほ若しくはへ若しくは第4号ろの規定による保険者の認定又は同条第3項若しくは第4項の規定による保険者の認定令第42条第2項第5号に掲げる区分に該当する者に対して行われるも に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同1の月に同1の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局( 第103条の2第5項 《5 限度額適用認定を受けた者は、保険医療…》 機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当 及び第6項、 第105条第4項 《4 限度額適用・標準負担額減額認定を受け…》 た者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければ 及び第5項並びに 第106条第1項 《令第43条第5項の厚生労働省令で定める医…》 療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。 1 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者から療養(令第41条第1項第1号に規定する療養をいう。 第103条の2第5項 《5 限度額適用認定を受けた者は、保険医療…》 機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当第104条 《令第43条第1項第1号い、ろ若しくはは、…》 第2号ろ、は若しくはに又は第3号ろ、は若しくはにの療養に要した費用の額の算定 第100条の規定は、令第43条第1項第1号い、ろ若しくはは、第2号ろ、は若しくはに又は第3号ろ、は若しくはにの厚生労働省第105条第4項 《4 限度額適用・標準負担額減額認定を受け…》 た者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければ 及び 第106条 《令第43条第5項の厚生労働省令で定める医…》 療に関する給付 令第43条第5項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。 1 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性 において同じ。)を受けたときの令第43条第1項、第3項又は第4項の規定の適用については、当該認定を受けた者は 第103条の2第1項 《保険者は、被保険者が令第43条第1項第1…》 号ほ、第2号ほ若しくはへ、第3号ほ若しくはへ若しくは第4号ろの規定による保険者の認定又は同条第3項若しくは第4項の規定による保険者の認定令第42条第2項第5号に掲げる区分に該当する者に対して行われるも に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けているものとみなす。

99条 (特定疾病の認定の申請等)

1項 第41条第9項の規定による保険者の 認定 以下この条において「 認定 」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

1号 保険者等 記号・番号又は 個人番号

2号 認定 を受けようとする者の氏名及び生年月日

3号 認定 を受けようとする者がかかった第41条第9項に規定する疾病の名称

2項 前項の申請書には、同項第3号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。

3項 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。

4項 保険者は、第1項の申請に基づき 認定 を行ったときは、被保険者に対し、様式第13号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。

5項 特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を保険者に返納しなければならない。

1号 被保険者の資格を喪失したとき。

2号 保険者に変更があったとき。

3号 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。

4号 第41条第9項各号のいずれかに該当しなくなったとき。

6項 認定 を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から第41条第9項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、 第53条 《法第63条第3項の厚生労働省令で定める方…》 法 法第63条第3項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第63条第3項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から第1項第3号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

7項 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。

8項 被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。

9項 第47条第3項 《3 保険者は、第1項又は前項の規定により…》 被保険者任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。 ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に から第5項まで、 第48条 《被保険者証の訂正 被保険者は、被保険者…》 等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に から 第50条 《被保険者証の検認又は更新等 保険者は、…》 毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。 2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な まで及び 第51条第3項 《3 第1項第1号被保険者が任意継続被保険…》 者である場合を除く。又は第4号に掲げる場合において事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届同号に掲げる場合にあっては、第29条の2第1項の届書。以下この項において同じ。に添え から第5項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定( 第47条第3項 《3 保険者は、第1項又は前項の規定により…》 被保険者任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。 ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に第50条第2項 《2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は…》 被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者任意継続被保険者を除く。次項、第6項及び第7項において同じ。にその提出を求め、遅滞なく、これを保 及び 第51条第3項 《3 第1項第1号被保険者が任意継続被保険…》 者である場合を除く。又は第4号に掲げる場合において事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届同号に掲げる場合にあっては、第29条の2第1項の届書。以下この項において同じ。に添え を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は 第99条第8項 《8 被保険者は、特定疾病療養受療証の交付…》 その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。 の意思を表示しない者」と、 第47条第3項 《3 保険者は、第1項又は前項の規定により…》 被保険者任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。 ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に第50条第2項 《2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は…》 被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者任意継続被保険者を除く。次項、第6項及び第7項において同じ。にその提出を求め、遅滞なく、これを保 及び 第51条第3項 《3 第1項第1号被保険者が任意継続被保険…》 者である場合を除く。又は第4号に掲げる場合において事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届同号に掲げる場合にあっては、第29条の2第1項の届書。以下この項において同じ。に添え 中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び 第99条第8項 《8 被保険者は、特定疾病療養受療証の交付…》 その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。 の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。

99条の2 (令第41条の2第1項第5号、第6号、第11号、第12号、第17号及び第18号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

1項 第41条の2第1項第5号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者(同項第1号に規定する基準日被保険者をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者が受けた外来療養(70歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる額とする。

2項 第41条の2第1項第6号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者(同項第3号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。

3項 第41条の2第1項第11号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。

4項 第41条の2第1項第12号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。

5項 第41条の2第1項第17号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者の被扶養者等(同条第10項に規定する被扶養者等をいう。次項において同じ。)であった者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。

6項 第41条の2第1項第18号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。

99条の3 (令第41条の2第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

1項 第41条の2第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

99条の4 (令第41条の2第6項において準用する同条第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

1項 第41条の2第6項において準用する同条第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

99条の5 (令第41条の2第7項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

1項 第41条の2第7項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。

1号 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第14条の2第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額以…》 下この項において「基準日被保険者合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 各号に掲げる額

2号 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(第41条の2第7項に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以下この条において同じ。)が組合等( 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第14条の2第5項 《5 第1項第2項において準用する場合を含…》 む。、第3項前項において準用する場合を含む。及び前項において「組合等」とは、健康保険日雇特例被保険者健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者をいう。第16条の3第3項において同じ。の保険を除く に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第14条の2第6項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第14条の2第7項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であった者(基準日世帯被保険者(同令第14条の2第1項第4号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(第110条第2項第1号にの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第41条の2第1項第1号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額

3号 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(第110条第2項第1号にの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第41条の2第1項第1号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額

100条 (令第42条第1項第1号、第2号若しくは第3号、第2項第1号、第2号若しくは第3号、第3項第2号、第3号若しくは第4号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第6項第1号又は第7項第1号い、ろ若しくはは若しくは第2号ろ、は若しくはにの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定)

1項 第42条第1項第1号、第2号若しくは第3号、第2項第1号、第2号若しくは第3号、第3項第2号、第3号若しくは第4号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第6項第1号又は第7項第1号い、ろ若しくはは若しくは第2号ろ、は若しくはにの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額、同条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額、同条第3項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額若しくは同条第4項に規定する合算した額に係る療養又は同条第1項第1号いからへまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。

1号 第41条第1項第1号いに掲げる額法第76条第2項又は第3項の規定により算定した費用の額

2号 第41条第1項第1号ろに掲げる額法第86条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を合算した額

3号 第41条第1項第1号はに掲げる額法第87条第2項の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額

4号 第41条第1項第1号にに掲げる額法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額

5号 第41条第1項第1号ほに掲げる額法第110条第2項(同項第2号及び第3号に係る部分を除く。)の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額

6号 第41条第1項第1号へに掲げる額法第111条第2項の規定により算定した費用の額

101条 (令第42条第1項第5号の厚生労働省令で定める要保護者)

1項 第42条第1項第5号の厚生労働省令で定める者は、令第41条第1項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、 第58条第1号 《食事療養標準負担額の減額の対象者 第58…》 条 法第85条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第43条第1項第1号ほの規定の適用を受ける者 2 令第43条第1項第2号ほ又は第3号ほの規定の適用を受ける の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば 生活保護法 の規定による保護を要しなくなる者又は 第62条の3第1号 《生活療養標準負担額の減額の対象者 第62…》 条の3 法第85条の2第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第43条第1項第1号ほの規定の適用を受ける者第6号に該当する者を除く。 2 令第43条第1項第2号 の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば 生活保護法 の規定による保護を要しなくなる者とする。

102条 (令第42条第3項第5号の厚生労働省令で定める要保護者)

1項 第42条第3項第5号の厚生労働省令で定める者は、令第41条第3項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、 第58条第2号 《食事療養標準負担額の減額の対象者 第58…》 条 法第85条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第43条第1項第1号ほの規定の適用を受ける者 2 令第43条第1項第2号ほ又は第3号ほの規定の適用を受ける の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば 生活保護法 の規定による保護を要しなくなる者又は 第62条の3第2号 《生活療養標準負担額の減額の対象者 第62…》 条の3 法第85条の2第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第43条第1項第1号ほの規定の適用を受ける者第6号に該当する者を除く。 2 令第43条第1項第2号 の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば 生活保護法 の規定による保護を要しなくなる者とする。

103条 (令第42条第3項第6号の厚生労働省令で定める要保護者)

1項 第42条第3項第6号の厚生労働省令で定める者は、令第41条第3項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、 第58条第3号 《食事療養標準負担額の減額の対象者 第58…》 条 法第85条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第43条第1項第1号ほの規定の適用を受ける者 2 令第43条第1項第2号ほ又は第3号ほの規定の適用を受ける の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば 生活保護法 の規定による保護を要しなくなる者又は 第62条の3第3号 《生活療養標準負担額の減額の対象者 第62…》 条の3 法第85条の2第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第43条第1項第1号ほの規定の適用を受ける者第6号に該当する者を除く。 2 令第43条第1項第2号 の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば 生活保護法 の規定による保護を要しなくなる者とする。

103条の2 (限度額適用の認定等)

1項 保険者は、被保険者が第43条第1項第1号ほ、第2号ほ若しくはへ、第3号ほ若しくはへ若しくは第4号ろの規定による保険者の 認定 又は同条第3項若しくは第4項の規定による保険者の認定(令第42条第2項第5号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この項及び 第105条 《限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等…》 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第3号及び第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、保険者に提出しなければならない。 1 被保険 において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、令第43条第1項第1号い、ろ、は若しくはに、第2号は若しくはに若しくは第3号は若しくはにの規定による保険者の認定又は同条第3項若しくは第4項の規定による保険者の認定(令第42条第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「限度額適用認定」という。)を行わなければならない。ただし、限度額適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額適用認定を取り消さなければならない

2項 保険者は、限度額適用 認定 を受けた被保険者であって、様式第13号の2による限度額適用認定証の交付を受けようとするものから申請者の被 保険者等 記号・番号又は 個人番号 、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。

3項 限度額適用 認定 証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返納しなければならない。

1号 被保険者の資格を喪失したとき。

2号 保険者に変更があったとき。

3号 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。

4号 第1項ただし書の規定により限度額適用 認定 が取り消されたとき。

5号 第43条第1項第1号いに掲げる者が令第42条第1項第1号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第1号ろに掲げる者が令第42条第1項第2号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第1号はに掲げる者が令第42条第1項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第1号にに掲げる者が令第42条第1項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第2号はに掲げる者が令第42条第3項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第2号にに掲げる者が令第42条第3項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第3号はに掲げる者が令第42条第4項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第43条第1項第3号にに掲げる者が令第42条第4項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第43条第3項若しくは第4項の規定により令第42条第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用 認定 を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。

6号 限度額適用 認定 の有効期限に至ったとき。

4項 被保険者は、限度額適用 認定 証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。

5項 限度額適用 認定 を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、 第53条 《法第63条第3項の厚生労働省令で定める方…》 法 法第63条第3項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第63条第3項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から第1項第3号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

6項 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用 認定 証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

7項 第47条第3項 《3 保険者は、第1項又は前項の規定により…》 被保険者任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。 ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に から第5項まで、 第48条 《被保険者証の訂正 被保険者は、被保険者…》 等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に から 第50条 《被保険者証の検認又は更新等 保険者は、…》 毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。 2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な まで及び 第51条第3項 《3 第1項第1号被保険者が任意継続被保険…》 者である場合を除く。又は第4号に掲げる場合において事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届同号に掲げる場合にあっては、第29条の2第1項の届書。以下この項において同じ。に添え から第5項までの規定は、限度額適用 認定 証について準用する。この場合において、これらの規定( 第47条第3項 《3 保険者は、第1項又は前項の規定により…》 被保険者任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。 ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に第50条第2項 《2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は…》 被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者任意継続被保険者を除く。次項、第6項及び第7項において同じ。にその提出を求め、遅滞なく、これを保 及び 第51条第3項 《3 第1項第1号被保険者が任意継続被保険…》 者である場合を除く。又は第4号に掲げる場合において事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届同号に掲げる場合にあっては、第29条の2第1項の届書。以下この項において同じ。に添え を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は 第103条の2第4項 《4 被保険者は、限度額適用認定証の交付そ…》 の他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。 の意思を表示しない者」と、 第47条第3項 《3 保険者は、第1項又は前項の規定により…》 被保険者任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。 ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に第50条第2項 《2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は…》 被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者任意継続被保険者を除く。次項、第6項及び第7項において同じ。にその提出を求め、遅滞なく、これを保 及び 第51条第3項 《3 第1項第1号被保険者が任意継続被保険…》 者である場合を除く。又は第4号に掲げる場合において事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届同号に掲げる場合にあっては、第29条の2第1項の届書。以下この項において同じ。に添え 中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び 第103条の2第4項 《4 被保険者は、限度額適用認定証の交付そ…》 の他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。 の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。

104条 (令第43条第1項第1号い、ろ若しくはは、第2号ろ、は若しくはに又は第3号ろ、は若しくはにの療養に要した費用の額の算定)

1項 第100条 《令第42条第1項第1号、第2号若しくは第…》 3号、第2項第1号、第2号若しくは第3号、第3項第2号、第3号若しくは第4号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第6項第1号又は第7項第1号い、ろ若しくはは若しくは第2号ろ、は若しくはにの厚生労働省 の規定は、第43条第1項第1号い、ろ若しくはは、第2号ろ、は若しくはに又は第3号ろ、は若しくはにの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。

105条 (限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)

1項 限度額適用・標準負担額減額 認定 を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第3号及び第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、保険者に提出しなければならない。

1号 保険者等 記号・番号又は 個人番号

2号 限度額適用・標準負担額減額 認定 を受けようとする者の氏名及び生年月日

3号 限度額適用・標準負担額減額 認定 を受けようとする者の入院の期間

4号 第42条第1項第5号、第3項第5号若しくは第6号、第4項第5号若しくは第6号若しくは第5項第2号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第2項第5号に掲げる区分に該当している旨

2項 保険者は、前項の申請に基づき限度額適用・標準負担額減額 認定 を行ったときは、様式第14号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。

3項 被保険者は、限度額適用・標準負担額減額 認定 証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。

4項 限度額適用・標準負担額減額 認定 を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、 第53条 《法第63条第3項の厚生労働省令で定める方…》 法 法第63条第3項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第63条第3項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から第1項第3号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

5項 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額 認定 証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

6項 第47条第3項 《3 保険者は、第1項又は前項の規定により…》 被保険者任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。 ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に から第5項まで、 第48条 《被保険者証の訂正 被保険者は、被保険者…》 等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に から 第50条 《被保険者証の検認又は更新等 保険者は、…》 毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。 2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な まで、 第51条第3項 《3 第1項第1号被保険者が任意継続被保険…》 者である場合を除く。又は第4号に掲げる場合において事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届同号に掲げる場合にあっては、第29条の2第1項の届書。以下この項において同じ。に添え から第5項まで及び 第103条の2第3項 《3 限度額適用認定証の交付を受けた被保険…》 者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返納しなければならない。 1 被保険者の資格を喪失したとき。 2 保険者に変更があったとき。 3 被扶養者がその要 の規定は、限度額適用・標準負担額減額 認定 証について準用する。この場合において、これらの規定( 第47条第3項 《3 保険者は、第1項又は前項の規定により…》 被保険者任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。 ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に第50条第2項 《2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は…》 被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者任意継続被保険者を除く。次項、第6項及び第7項において同じ。にその提出を求め、遅滞なく、これを保 及び 第51条第3項 《3 第1項第1号被保険者が任意継続被保険…》 者である場合を除く。又は第4号に掲げる場合において事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届同号に掲げる場合にあっては、第29条の2第1項の届書。以下この項において同じ。に添え を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は 第105条第3項 《3 被保険者は、限度額適用・標準負担額減…》 額認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。 の意思を表示しない者」と、 第47条第3項 《3 保険者は、第1項又は前項の規定により…》 被保険者任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。 ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に第50条第2項 《2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は…》 被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者任意継続被保険者を除く。次項、第6項及び第7項において同じ。にその提出を求め、遅滞なく、これを保 及び 第51条第3項 《3 第1項第1号被保険者が任意継続被保険…》 者である場合を除く。又は第4号に掲げる場合において事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届同号に掲げる場合にあっては、第29条の2第1項の届書。以下この項において同じ。に添え 中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び 第105条第3項 《3 被保険者は、限度額適用・標準負担額減…》 額認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。 の意思を表示しない者」と、 第103条の2第3項第5号 《3 限度額適用認定証の交付を受けた被保険…》 者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返納しなければならない。 1 被保険者の資格を喪失したとき。 2 保険者に変更があったとき。 3 被扶養者がその要 中「第43条第1項第1号いに掲げる者が令第42条第1項第1号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第1号ろに掲げる者が令第42条第1項第2号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第1号はに掲げる者が令第42条第1項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第1号にに掲げる者が令第42条第1項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第2号はに掲げる者が令第42条第3項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第2号にに掲げる者が令第42条第3項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第3号はに掲げる者が令第42条第4項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第43条第1項第3号にに掲げる者が令第42条第4項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第43条第3項若しくは第4項の規定により令第42条第2項第1号から第4号までのいずれか」とあるのは「令第43条第1項第1号ほに掲げる者が令第42条第1項第5号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第2号ほに掲げる者が令第42条第3項第5号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第43条第1項第2号へに掲げる者が令第42条第3項第6号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第3号ほに掲げる者が令第42条第4項第5号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第43条第1項第3号へに掲げる者が令第42条第4項第6号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第43条第1項第4号ろに掲げる者が令第42条第5項第2号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第43条第3項若しくは第4項の規定により令第42条第2項第5号」と読み替えるものとする。

106条 (令第43条第5項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

1項 第43条第5項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 第19条の2第1項 《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》 給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有 の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第3項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給

2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第58条第1項 《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》 給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給 の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給

3号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第30条第1項 《第29条第1項及び第29条の2第1項の規…》 定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

4号 削除

5号 麻薬及び向精神薬取締法 第58条の17第1項 《第58条の8第1項の規定により都道府県知…》 事が入院させた麻薬中毒者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

6号 母子保健法 第20条 《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》 診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、 の養育医療の給付

7号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条第1項 《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》 は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同第37条の2第1項 《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》 め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが 又は 第44条の3の2第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

7_2号 石綿による健康被害の救済に関する法律 第4条第1項 《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》 とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 の医療費の支給

7_3号 特定B型肝炎ういるす感染者給付金等の支給に関する特別措置法第12条第1項の定期検査費又は同法第13条第1項の母子感染防止医療費の支給

7_4号 難病の患者に対する医療等に関する法律 第5条第1項 《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》 る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定 の特定医療費の支給

8号 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

2項 第43条第5項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が指定訪問看護事業者から受ける療養については、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 第19条の2第1項 《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》 給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有 の小児慢性特定疾病医療費の支給

1_2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第58条第1項 《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》 給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給 の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給

1_3号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条の3の2第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

2号 石綿による健康被害の救済に関する法律 第4条第1項 《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》 とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 の医療費の支給

2_2号 難病の患者に対する医療等に関する法律 第5条第1項 《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》 る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定 の特定医療費の支給

3号 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

107条 (令第43条第7項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

1項 第43条第7項において読み替えて準用する第110条第4項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 第19条の2第1項 《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》 給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有 の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第3項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給

2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第58条第1項 《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》 給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給 の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給

3号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第30条第1項 《第29条第1項及び第29条の2第1項の規…》 定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

4号 生活保護法 第15条 《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》 度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及び の医療扶助

5号 削除

6号 麻薬及び向精神薬取締法 第58条の17第1項 《第58条の8第1項の規定により都道府県知…》 事が入院させた麻薬中毒者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

7号 母子保健法 第20条 《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》 診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、 の養育医療の給付

8号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条第1項 《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》 は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同第37条の2第1項 《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》 め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが 又は 第44条の3の2第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

8_2号 石綿による健康被害の救済に関する法律 第4条第1項 《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》 とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 の医療費の支給

8_3号 特定B型肝炎ういるす感染者給付金等の支給に関する特別措置法第12条第1項の定期検査費又は同法第13条第1項の母子感染防止医療費の支給

8_4号 難病の患者に対する医療等に関する法律 第5条第1項 《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》 る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定 の特定医療費の支給

9号 第41条第9項の規定による高額療養費の支給

10号 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

108条 (令第43条第8項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

1項 第43条第8項において読み替えて準用する第88条第6項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 第19条の2第1項 《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》 給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有 の小児慢性特定疾病医療費の支給

2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第58条第1項 《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》 給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給 の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給

3号 削除

4号 生活保護法 第15条 《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》 度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及び の医療扶助

5号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条の3の2第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

5_2号 石綿による健康被害の救済に関する法律 第4条第1項 《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》 とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 の医療費の支給

5_3号 難病の患者に対する医療等に関する法律 第5条第1項 《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》 る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定 の特定医療費の支給

6号 第41条第9項の規定による高額療養費の支給

7号 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

108条の2 (令第43条第11項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

1項 第43条第11項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間(令第41条の2第1項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第43条第11項に規定する医療保険加入者をいう。 第109条の9 《令第43条の4第1項の厚生労働省令で定め…》 る場合及び厚生労働省令で定める日 令第43条の4第1項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪 において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。

109条 (月間の高額療養費の支給の申請)

1項 第115条の規定により高額療養費(第41条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

1号 保険者等 記号・番号又は 個人番号

2号 同1の月にそれぞれ1の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、第41条第1項第1号いからへまでに掲げる額が21,000円(令第42条第5項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、10,500円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項

その療養を受けた者の氏名及び生年月日

その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地

傷病名

療養期間

その療養につき支払った第41条第1項第1号いからへまでに掲げる額

その療養が第41条第1項第2号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払った額

3号 支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の12月間に受けた療養について、その者の保険者より第41条第1項から第4項までの規定による高額療養費の支給を既に3月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月

4号 次のい及びろに掲げる者の区分に応じ、当該い及びろに定める事項

払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

いに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2項 高額療養費に係る療養が第41条第1項第2号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第2号へに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。

3項 高額療養費の支給を受けようとする者が第42条第1項第5号又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第1項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

109条の2 (年間の高額療養費の支給の申請等)

1項 第115条の規定により高額療養費(第41条の2第1項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

1号 保険者等 記号・番号又は 個人番号

2号 計算期間の始期及び終期

3号 申請者 及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日

4号 申請者 が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月

5号 申請者 及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者( 高齢者医療確保法 第7条第2項 《2 この法律において「保険者」とは、医療…》 保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 に規定する保険者及び高齢者医療確保法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間

6号 次のい及びろに掲げる者の区分に応じ、当該い及びろに定める事項

払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

いに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。

1号 第41条の2第1項第2号から第6号まで、第8号から第12号まで及び第14号から第18号までに掲げる額に関する証明書(同項第3号、第9号又は第15号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。

2号 基準日における 申請者 所得区分 を証する書類

3項 第1項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、前項第1号の証明書を交付した者又は当該証明書と同1の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。

1号 当該 申請者 に適用される第41条の2第1項に規定する基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額

2号 その他高額療養費の支給に必要な事項

4項 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の 申請者 とみなして、同項及び第2項の規定を適用する。

5項 前項の申請があった場合においては、第3項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同1の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。

109条の2の2 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

1項 第115条の規定により高額療養費(第41条の2第2項から第7項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第41条の2第2項から第7項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、第3項第4号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。

1号 保険者等 記号・番号又は 個人番号

2号 計算期間の始期及び終期

3号 基準日に加入する医療保険者の名称

4号 申請者 及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日

5号 申請者 が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月

6号 次のい及びろに掲げる者の区分に応じ、当該い及びろに定める事項

払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

いに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2項 前項の申請書には、基準日における 申請者 所得区分 を証する書類を添付しなければならない。

3項 保険者は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を 申請者 に交付しなければならない。ただし、前条第2項第1号に規定する場合又は第6項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。

1号 保険者等 記号・番号

2号 申請者 が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間

3号 申請者 の氏名及び生年月日

4号 第41条の2第1項第3号、第9号若しくは第15号に掲げる額、計算期間( 申請者 が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該保険者の被保険者(第74条第1項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第41条の2第1項第1号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該申請者の被扶養者であった者が当該申請者の被扶養者であった間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であった者が当該保険者の被扶養者(法第110条第2項第1号にの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第41条の2第1項第1号に規定する合算額

5号 証明書を交付する者の名称及び所在地

6号 その他必要な事項

4項 第1項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から2年以内に同項第3号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、 申請者 等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。

5項 保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第3項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。

6項 第1項の申請書は、同項第3号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、 番号利用法 第22条第1項の規定により第3項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。

109条の2の3 (令第43条の2第1項第5号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

1項 第43条の2第1項第5号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。

109条の3 (令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

1項 第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第43条の2第1項第1号から第4号までに掲げる額に相当する額当該各号に掲げる額について、それぞれ70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第1号い及びろに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額

第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費あん分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額)を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額

第41条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額

第41条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額

70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、第53条に規定するその他の給付として第43条の2第1項第1号い及びろに掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額

2号 第43条の2第1項第5号に掲げる額に相当する額同号に規定する療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額

3号 第43条の2第1項第6号に掲げる額に相当する額70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅さービす等に係る同号に掲げる額

4号 第43条の2第1項第7号に掲げる額に相当する額70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防さービす等に係る同号に掲げる額

109条の4 (令第43条の2第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額)

1項 第43条の2第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。

109条の5 (令第43条の2第6項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

1項 第43条の2第6項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。

109条の6 (令第43条の2第7項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額)

1項 第43条の2第7項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる額に相当する額は、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える 各号に掲げる額とする。

109条の7 (令第43条の3第2項第6号の厚生労働省令で定める日)

1項 第43条の3第2項第6号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。

109条の8 (介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)

1項 第43条の3第5項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

109条の9 (令第43条の4第1項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

1項 第43条の4第1項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第43条の4第1項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。

109条の10 (高額介護合算療養費の支給の申請等)

1項 第115条の2の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

1号 保険者等 記号・番号又は 個人番号

2号 計算期間の始期及び終期

3号 申請者 及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日

4号 申請者 が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月

5号 申請者 及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者( 介護保険法 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間

6号 次のい及びろに掲げる者の区分に応じ、当該い及びろに定める事項

払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

いに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2項 前項の申請書には、第43条の2第1項第2号から第7号までに掲げる額に関する証明書(同項第3号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該証明書と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。

3項 申請者 が、第43条の3第1項第5号又は第2項第5号若しくは第6号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第1項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

4項 第1項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、第2項本文の証明書を交付した者又は当該証明書と同1の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。

1号 当該 申請者 に適用される第43条の2第1項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額

2号 当該 申請者 に適用される第43条の2第2項に規定する70歳以上介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額

3号 その他高額介護合算療養費等( 高齢者医療確保法 第7条第1項 《この法律において「医療保険各法」とは、次…》 に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方 に規定する 医療保険各法 第134条 《報告の徴収等 厚生労働大臣又は都道府県…》 知事は、後期高齢者医療広域連合又は市町村について、この法律を施行するために必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 2 の三及び 第156条の2 《法第194条の2第1項の厚生労働省令で定…》 める者等 法第194条の2第1項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 厚生労働大臣 2 財務大臣 3 地方厚生局長等 4 協会 5 健康保険組合 6 適用事業所の事業主 7 健康保険 において「 医療保険各法 」という。)若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は 介護保険法 の規定による高額医療合算介護さービす費若しくは高額医療合算介護予防さービす費をいう。次項及び次条第4項において同じ。)の支給に必要な事項

5項 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の 申請者 とみなして、第1項から第3項までの規定を適用する。

6項 前項の申請があった場合においては、第4項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同1の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。

109条の11 (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

1項 第115条の2の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(第43条の2第3項から第5項まで及び第7項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、次項第4号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。

1号 保険者等 記号・番号又は 個人番号

2号 計算期間の始期及び終期

3号 基準日に加入する医療保険者の名称

4号 申請者 及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日

5号 申請者 が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月

6号 次のい及びろに掲げる者の区分に応じ、当該い及びろに定める事項

払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

いに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2項 保険者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を 申請者 に交付しなければならない。ただし、前条第2項本文に規定する場合又は第5項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。

1号 保険者等 記号・番号

2号 申請者 が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間

3号 申請者 の氏名及び生年月日

4号 第43条の2第1項第3号に掲げる額又は第2号に掲げる被保険者であった期間に、当該 申請者 が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第1号に規定する合算額

5号 証明書を交付する者の名称及び所在地

6号 その他必要な事項

3項 第1項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から2年以内に同項第3号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、 申請者 等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。

4項 保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。

5項 第1項の申請書は、同項第3号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、 番号利用法 第22条第1項の規定により第2項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。

5節 雑則

110条 (証明書の省略)

1項 この省令の規定によって申請書又は届書に意見書又は証明書を添付しなければならない場合であっても、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、意見書又は証明書の添付を要しないものとする。

111条 (保険給付に関する手続の特例)

1項 協会 は、保険給付に関する手続について、厚生労働大臣の承認を得て、 第61条 《食事療養標準負担額の減額に関する特例 …》 保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第105条第4項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受 第90条 《家族療養費の支給 第53条、第54条、…》 第58条、第61条、第62条、第62条の3から第62条の五まで、第64条から第66条まで、第83条、第99条、第103条の二及び第105条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第62条 《入院時食事療養費に係る領収証 保険医療…》 機関等は、法第85条第8項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しな の四( 第90条 《家族療養費の支給 第53条、第54条、…》 第58条、第61条、第62条、第62条の3から第62条の五まで、第64条から第66条まで、第83条、第99条、第103条の二及び第105条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第65条 《第三者の行為による被害の届出 療養の給…》 付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出 第90条 《家族療養費の支給 第53条、第54条、…》 第58条、第61条、第62条、第62条の3から第62条の五まで、第64条から第66条まで、第83条、第99条、第103条の二及び第105条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。 及び 第94条 《家族訪問看護療養費の支給 第53条、第…》 65条、第69条、第71条、第72条及び第83条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 この場合において、第53条第2項中「被保険者が法第74条第1項第2号又は において準用する場合を含む。)、 第66条 《療養費の支給の申請 法第87条第1項の…》 規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 診療、薬剤の支給又は手当を受けた者 第90条 《家族療養費の支給 第53条、第54条、…》 第58条、第61条、第62条、第62条の3から第62条の五まで、第64条から第66条まで、第83条、第99条、第103条の二及び第105条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第82条 《移送費の支給の申請 法第97条第1項の…》 移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 移送を受けた者の氏名及び生年月日 3 傷病名及びその原因並 第95条 《家族移送費の支給 第80条から第83条…》 までの規定は、家族移送費の支給について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第84条 《傷病手当金の支給の申請 法第99条第1…》 項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の業務の種別 3 傷病名及びその から 第88条 《法第108条第3項から第5項までの規定に…》 該当するに至った場合の届出 傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第108条第3項から第5項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。 まで、 第96条 《家族埋葬料の支給の申請 法第113条の…》 規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名 3 死亡した被扶養者の氏名及第97条 《家族出産育児1時金の支給の申請 法第1…》 14条の規定により家族出産育児1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 第86条第1項各号に掲げる事項 2 出産した被扶養者の氏名及び生年第103条 《令第42条第3項第6号の厚生労働省令で定…》 める要保護者 令第42条第3項第6号の厚生労働省令で定める者は、令第41条第3項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第58条第3号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があ の二( 第90条 《家族療養費の支給 第53条、第54条、…》 第58条、第61条、第62条、第62条の3から第62条の五まで、第64条から第66条まで、第83条、第99条、第103条の二及び第105条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。 において準用する場合を含む。及び 第109条 《月間の高額療養費の支給の申請 法第11…》 5条の規定により高額療養費令第41条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被 の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。

2項 前項の規定は、健康保険組合について準用する。この場合において、「手続について、厚生労働大臣の承認を得て」とあるのは、「手続について」と読み替えるものとする。

112条 (保険給付に関する処分の通知)

1項 保険者は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を 申請者 に通知しなければならない。この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

112条の2 (医療費の通知)

1項 保険者は、被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額を当該被保険者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。

1号 被保険者又はその被扶養者の氏名

2号 療養を受けた年月

3号 療養を受けた者の氏名

4号 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称

5号 被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額

6号 保険者の名称

4章 日雇特例被保険者に関する特例

113条 (適用除外の申請及び承認)

1項 日雇労働者は、第3条第2項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び生年月日

2号 住所又は居所

3号 適用除外の理由

4号 適用除外の期間

5号 日雇特例被保険者手帳を所持しているときは、その記号及び番号

2項 前項の場合において、同項第3号の理由の基礎となる事実を証明する書類があるときは、これを同項の申請書に添付しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の申請があった場合において、これを承認したときは、その旨を文書で当該日雇労働者に通知しなければならない。

4項 厚生労働大臣は、第1項の申請があった場合において、これを承認しないときは、その旨を当該日雇労働者に通知しなければならない。

114条 (日雇特例被保険者手帳の交付の申請)

1項 第126条第1項の規定による日雇特例被保険者手帳の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を 機構 又は 指定市町村 長(第61条の規定に基づき厚生労働大臣が指定した地域(以下「 指定地域 」という。)をその区域に含む市町村(以下「 指定市町村 」という。)の長をいう。以下同じ。)に提出して行うものとする。

1号 日雇特例被保険者の氏名、生年月日及び性別

2号 日雇特例被保険者の住所(居所で申請を行うときは、住所及び居所

3号 初めて日雇特例被保険者となった年月日

4号 雇用保険法 1974年法律第116号第44条 《日雇労働被保険者手帳 日雇労働被保険者…》 は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。 の規定により交付を受けた日雇労働被保険者手帳の交付番号及びその交付を受けた公共職業安定所の名称

5号 申請の日前の2年間に住所を変更したことがある日雇特例被保険者にあっては、現住所に転入した年月日並びにその転入前の住所及び当該住所を有していた期間

6号 使用されている事業所(申請の日において使用されている事業所がないときは、最後に使用されていた事業所)の名称及び所在地並びに当該事業所で初めて使用された年月日

2項 前項の申請書には、住民票の写し( 入管法 第19条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、 機構 又は 指定市町村 長が 申請者 に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

3項 日雇特例被保険者手帳を所持している日雇労働者が、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合において、余白がなくなった月の翌月末日までに新たに日雇特例被保険者手帳の交付を申請しようとするときは、第1項の申請書にその日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。

4項 前項の規定により日雇特例被保険者手帳を添えて申請する場合においては、当該 申請者 に係る住民票の記載事項に変更があった場合( 機構 又は 指定市町村 長が当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を除き、第2項の規定にかかわらず、住民票の写しを添付しないこととすることができる。

115条 (日雇特例被保険者手帳の様式)

1項 介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者及び介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者に交付する日雇特例被保険者手帳の様式は、それぞれ様式第15号及び様式第15号の2による。

116条 (日雇特例被保険者手帳の交換)

1項 日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに、厚生労働大臣又は 指定市町村 長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。この場合において、当該日雇特例被保険者が 第134条第2項 《2 第40条第1項の規定は日雇特例被保険…》 者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときについて、第41条第1項の規定は介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。 この場合にお の規定により読み替えて準用される 第40条第1項 《被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介…》 護保険第2号被保険者介護保険法1997年法律第123号第9条第2号に該当する被保険者をいう。以下同じ。に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は の規定により行う届出は、当該申請と同時に行うものとする。

2項 前項の申請があったときは、厚生労働大臣又は 指定市町村 長は、当該申請の際提出された日雇特例被保険者手帳(以下この項において「 旧手帳 」という。)に代えて様式第15号による日雇特例被保険者手帳を交付するものとする。ただし、 旧手帳 に印紙をはり付けるべき余白があるときは、厚生労働大臣又は指定市町村長は、当該旧手帳に介護保険第2号被保険者に該当しない旨の確認の表示を行って返付するものとし、この場合において、当該旧手帳は様式第15号によるものとみなす。

3項 前2項の規定は、日雇特例被保険者が介護保険第2号被保険者に該当することとなったときについて準用する。この場合において、第1項中「 第40条第1項 《被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介…》 護保険第2号被保険者介護保険法1997年法律第123号第9条第2号に該当する被保険者をいう。以下同じ。に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は 」とあるのは「 第41条第1項 《被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当…》 しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 ただし、 」と、第2項中「様式第15号」とあるのは「様式第15号の二」と読み替えるものとする。

117条 (日雇特例被保険者手帳に係る準用)

1項 第48条 《被保険者証の訂正 被保険者は、被保険者…》 等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に第3項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に、 第49条 《被保険者証の再交付 被保険者は、被保険…》 者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 氏名及び生年月日 3 再第5項及び第6項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。この場合において、 第48条第1項 《被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏…》 又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主 中「被 保険者等 記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名」とあるのは「その氏名、住所又は居所」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、 協会 に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「厚生労働大臣又は 指定市町村 長に提出しなければならない」と、同条第2項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、 第49条第1項 《被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は…》 失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 氏名及び生年月日 3 再交付申請の理由 、第3項及び第4項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と読み替えるものとする。

118条 (日雇特例被保険者手帳の返納)

1項 日雇特例被保険者は、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合においては、 第114条第3項 《3 日雇特例被保険者手帳を所持している日…》 雇労働者が、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合において、余白がなくなった月の翌月末日までに新たに日雇特例被保険者手帳の交付を申請しようとするときは、第1 の規定により日雇特例被保険者手帳を添付する場合を除き、速やかに、その日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。

2項 日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。

3項 第126条第3項又は前2項の規定による日雇特例被保険者手帳の返納は、 機構 又は 指定市町村 長に対して行うものとする。

119条 (確認)

1項 日雇特例被保険者は、第129条第3項の規定により受給資格者票の交付又は受給資格者票への確認を申請しようとするときは、 協会 又は第61条第2項の規定に基づき協会が日雇特例被保険者に係る事務を委託した市町村(以下「 委託市町村 」という。)に、日雇特例被保険者手帳を提出するとともに、受給資格者票を所持するときは併せてこれは提出しなければならない。

2項 協会 又は 委託市町村 は、前項の申請があった場合において、第129条第2項第1号に該当することを確認したときは、様式第16号の受給資格者票を作成又はこれに確認の表示を行い、これを 申請者 に交付しなければならない。

120条 (被扶養者の届出)

1項 日雇特例被保険者は、被扶養者を有するときは日雇特例被保険者手帳の交付の申請を行う際、厚生労働大臣を経由して 協会 に、又は 委託市町村 第38条第1項 《被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被…》 扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月 各号に掲げる事項を記載した被扶養者届を提出しなければならない。

2項 日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、被扶養者届を 協会 又は 委託市町村 に提出しなければならない。

3項 日雇特例被保険者は、 第38条第1項 《被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被…》 扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月 各号に掲げる事項に変更があったときは、その都度、その旨を 協会 又は 委託市町村 に届け出なければならない。

121条 (受給資格者票に係る準用)

1項 第48条 《被保険者証の訂正 被保険者は、被保険者…》 等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に第3項を除く。)の規定は受給資格者票の訂正に、 第49条 《被保険者証の再交付 被保険者は、被保険…》 者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 氏名及び生年月日 3 再第5項及び第6項を除く。)の規定は受給資格者票の再交付について準用する。この場合において、 第48条第1項 《被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏…》 又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主 中「被 保険者等 記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、 協会 に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は 委託市町村 に提出しなければならない」と、同条第2項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、 第49条第1項 《被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は…》 失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 氏名及び生年月日 3 再交付申請の理由 、第3項及び第4項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。

122条 (受給資格者票の返納)

1項 日雇特例被保険者は、次のいずれにも該当する場合には、速やかに、受給資格者票を 協会 又は 委託市町村 に返納しなければならない。

1号 日雇特例被保険者手帳を所持していないこと。

2号 第129条第2項第1号に該当したことにより受けた同条第3項の規定による確認の表示を将来の期間について受けていないこと。

3号 日雇特例被保険者が療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費に係る療養を受けていないこと及びその被扶養者が家族療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費に係る療養を受けていないこと。

2項 日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた受給資格者票を 協会 又は 委託市町村 に返納しなければならない。

122条の2 (処方せんの提出)

1項 第63条第3項第1号又は第2号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者は、同項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該薬局に提出しなければならない。ただし、当該薬局から受給資格者票又は特別療養費受給票の提出を求められたときは、当該処方せん及び受給資格者票又は特別療養費受給票を提出しなければならない。

123条 (療養費の支給の申請)

1項 日雇特例被保険者は、第132条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、その申請書に日雇特例被保険者手帳(日雇特例被保険者が 委託市町村 に住所又は居所を有する場合においては、当該委託市町村が交付する受給要件を備えることを証明する文書)を添えなければならない。

124条 (移送費の支給の申請)

1項 前条の規定は、第134条の規定による移送費の支給の申請について準用する。

125条 (傷病手当金の支給の申請)

1項 日雇特例被保険者は、 雇用保険法 の規定による給付を受けることができる期間について第135条の規定による傷病手当金の支給の申請をしようとするときは、失業の 認定 を受けていないことを明らかにし、また、その者が同法第43条に規定する日雇労働被保険者であるときは、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第23条第1項 《事業主第8条第1項又は第2項の規定により…》 元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人。以下この条から第25 の規定による保険料の納付が行われていないことを証明することができる日雇労働被保険者手帳その他の文書を傷病手当金の支給申請書に添えなければならない。

2項 第123条 《療養費の支給の申請 日雇特例被保険者は…》 、法第132条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、その申請書に日雇特例被保険者手帳日雇特例被保険者が委託市町村に住所又は居所を有する場合においては、当該委託市町村が交付する受給要件を備える の規定は、第135条の規定による傷病手当金の支給の申請について準用する。

126条 (埋葬料の支給の申請)

1項 第136条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、その申請書に日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。

127条 (出産育児1時金及び出産手当金の支給の申請)

1項 第123条 《療養費の支給の申請 日雇特例被保険者は…》 、法第132条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、その申請書に日雇特例被保険者手帳日雇特例被保険者が委託市町村に住所又は居所を有する場合においては、当該委託市町村が交付する受給要件を備える の規定は、第137条の規定による出産育児1時金及び法第138条の規定による出産手当金の支給の申請について準用する。

128条 (被扶養者に係る療養費の支給の申請)

1項 委託市町村 に住所又は居所を有する日雇特例被保険者が第140条第2項又は第145条第7項において準用する法第132条の規定による被扶養者に係る療養費の支給の申請を行うときは、その申請書に当該委託市町村が交付する申請に係る者が当該日雇特例被保険者の被扶養者である旨の証明書を添付しなければならない。

2項 第123条 《療養費の支給の申請 日雇特例被保険者は…》 、法第132条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、その申請書に日雇特例被保険者手帳日雇特例被保険者が委託市町村に住所又は居所を有する場合においては、当該委託市町村が交付する受給要件を備える の規定は、被扶養者に係る療養費の支給の申請について準用する。

129条 (家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児1時金の支給の申請)

1項 第123条 《療養費の支給の申請 日雇特例被保険者は…》 、法第132条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、その申請書に日雇特例被保険者手帳日雇特例被保険者が委託市町村に住所又は居所を有する場合においては、当該委託市町村が交付する受給要件を備える 及び前条第1項の規定は、第142条の規定による家族移送費、法第143条の規定による家族埋葬料及び法第144条の規定による家族出産育児1時金の支給の申請について準用する。

129条の2 (限度額適用認定の申請等)

1項 第44条第1項において準用する令第43条第1項第1号いの規定による 協会 認定 又は同条第3項若しくは第4項の規定による協会の認定(令第44条第1項において準用する令第42条第2項第1号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。

1号 日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は 個人番号

2号 認定 を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の氏名及び生年月日

2項 協会 は、前項の申請に基づき 認定 を行ったときは、様式第13号の2による限度額適用認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。

3項 限度額適用 認定 証の交付を受けた日雇特例被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を 協会 に返納しなければならない。

1号 日雇特例被保険者の資格を喪失したとき。

2号 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。

3号 第44条第1項において準用する令第43条第1項第1号いに掲げる場合に該当している旨の 認定 を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第44条第1項において準用する令第42条第1項第1号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第44条第1項において準用する令第43条第3項若しくは第4項の規定により令第44条第1項において準用する令第42条第2項第1号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が当該区分に該当しなくなったとき。

4号 限度額適用 認定 証の有効期限に至ったとき。

4項 認定 を受けた日雇特例被保険者又はその被扶養者は、第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、受給資格者票若しくは特別療養費受給票又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

5項 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用 認定 証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

129条の3 (限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)

1項 第44条第1項において準用する令第43条第1項第1号ほ、第2号ほ若しくはへ、第3号ほ若しくはへ若しくは第4号ろの規定による 協会 認定 又は同条第3項若しくは第4項の規定による協会の認定(令第44条第1項において準用する令第42条第2項第5号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、日雇特例被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第3号及び第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。

1号 日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は 個人番号

2号 認定 を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の氏名及び生年月日

3号 認定 を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の入院の期間

4号 第44条第1項において準用する令第42条第1項第5号、第3項第5号若しくは第6号、第4項第5号若しくは第6号若しくは第5項第2号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第2項第5号に掲げる区分に該当している旨

2項 協会 は、前項の申請に基づき 認定 を行ったときは、様式第14号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。

3項 認定 を受けた日雇特例被保険者又はその被扶養者は、第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、受給資格者票若しくは特別療養費受給票又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4項 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額 認定 証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

5項 前条第3項の規定は、限度額適用・標準負担額減額 認定 証について準用する。この場合において、同項第3号中「第44条第1項において準用する令第43条第1項第1号いに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第44条第1項において準用する令第42条第1項第1号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第44条第1項において準用する令第43条第3項若しくは第4項の規定により令第44条第1項において準用する令第42条第2項第1号」とあるのは、「令第44条第1項において準用する令第43条第1項第1号ほに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第44条第1項において準用する令第42条第1項第5号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第44条第1項において準用する令第43条第1項第2号ほに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第44条第1項において準用する令第42条第3項第5号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第44条第1項において準用する令第43条第1項第2号へに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第44条第1項において準用する令第42条第3項第6号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第44条第1項において準用する令第43条第1項第3号ほに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第44条第1項において準用する令第42条第4項第5号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第44条第1項において準用する令第43条第1項第3号へに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第44条第1項において準用する令第42条第4項第6号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第44条第1項において準用する令第43条第1項第4号ろに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第44条第1項において準用する令第42条第5項第2号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第44条第1項において準用する令第43条第3項若しくは第4項の規定により令第44条第1項において準用する令第42条第2項第5号」と読み替えるものとする。

130条 (特別療養費受給票の交付)

1項 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の交付を申請しようとするときは、 協会 又は 委託市町村 に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。

131条 (特別療養費受給票の様式)

1項 特別療養費受給票の様式は、様式第17号による。

132条 (準用)

1項 第48条 《被保険者証の訂正 被保険者は、被保険者…》 等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に第3項を除く。)の規定は特別療養費受給票の訂正に、 第49条 《被保険者証の再交付 被保険者は、被保険…》 者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 氏名及び生年月日 3 再第5項及び第6項を除く。)の規定は特別療養費受給票の再交付について準用する。この場合において、 第48条第1項 《被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏…》 又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主 中「被 保険者等 記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、 協会 に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は 委託市町村 に提出しなければならない」と、同条第2項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、 第49条第1項 《被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は…》 失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 氏名及び生年月日 3 再交付申請の理由 、第3項及び第4項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。

133条 (特別療養費受給票の返納)

1項 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、又は受給資格者票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を 協会 又は 委託市町村 に返納しなければならない。

2項 第122条第2項 《2 日雇特例被保険者が死亡したときは、そ…》 の被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。 の規定は、特別療養費受給票の返納について準用する。

134条 (準用)

1項 この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、 第32条第1項 《事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第…》 118条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 1 事業所整理記号及び被保険者整理番号健康保険組合第32条 《給付制限事由該当等の届出 事業主は、被…》 保険者又はその被扶養者が法第118条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 1 事業所整理記号及び の二、 第33条 《証明書の発行等 事業主は、保険給付を受…》 けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第110条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。第57条 《入院時食事療養費の支払 被保険者が法第…》 85条第1項の規定により法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第85条第5項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費第58条 《食事療養標準負担額の減額の対象者 法第…》 85条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第43条第1項第1号ほの規定の適用を受ける者 2 令第43条第1項第2号ほ又は第3号ほの規定の適用を受ける者 3 第61条 《食事療養標準負担額の減額に関する特例 …》 保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第105条第4項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受 から 第66条 《療養費の支給の申請 法第87条第1項の…》 規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 診療、薬剤の支給又は手当を受けた者 まで、 第69条 《訪問看護療養費の支給が必要と認める場合 …》 保険者は、被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者第67条の基準に適合している者に限る。であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。 ただし、他の訪問看護すてー第71条 《訪問看護療養費等の支払 被保険者が法第…》 88条第3項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、同条第6項の規定によりその被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。第72条 《訪問看護療養費に係る領収証 指定訪問看…》 護事業者は、法第88条第9項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準2000年厚生省令第80号第13条第1項に規定する基本利用料及び同条第2項に規定す第81条 《移送費の支給が必要と認める場合 保険者…》 は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。 1 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。 2 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこ第82条 《移送費の支給の申請 法第97条第1項の…》 移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 移送を受けた者の氏名及び生年月日 3 傷病名及びその原因並第84条 《傷病手当金の支給の申請 法第99条第1…》 項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の業務の種別 3 傷病名及びその第7項を除く。)、 第85条 《埋葬料の支給の申請 法第100条又は第…》 105条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・ から 第87条 《出産手当金の支給の申請 法第102条第…》 1項の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 出産前の場合においては出産の予定年月日 まで(同条第3項を除く。)、 第88条 《法第108条第3項から第5項までの規定に…》 該当するに至った場合の届出 傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第108条第3項から第5項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。第89条第1項 《法第108条第3項ただし書の厚生労働省令…》 で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年第93条 《家族療養費の支払 被保険者の被扶養者が…》 第90条において準用する第53条、第54条、第99条、第103条の2第5項又は第105条第4項の規定により法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合において第95条 《家族移送費の支給 第80条から第83条…》 までの規定は、家族移送費の支給について準用する。 から 第103条 《令第42条第3項第6号の厚生労働省令で定…》 める要保護者 令第42条第3項第6号の厚生労働省令で定める者は、令第41条第3項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第58条第3号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があ まで( 第99条第5項第1号 《5 特定疾病療養受療証の交付を受けた被保…》 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を保険者に返納しなければならない。 1 被保険者の資格を喪失したとき。 2 保険者に変更があったとき。 3 被扶養者がそ 及び第2号、第8項並びに第9項を除く。)、 第99条の2 《令第41条の2第1項第5号、第6号、第1…》 1号、第12号、第17号及び第18号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 令第41条の2第1項第5号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間同号に規定する計算期間をいう。にお から 第99条 《特定疾病の認定の申請等 令第41条第9…》 項の規定による保険者の認定以下この条において「認定」という。を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 の五まで、 第106条 《令第43条第5項の厚生労働省令で定める医…》 療に関する給付 令第43条第5項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。 1 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性 から 第110条 《証明書の省略 この省令の規定によって申…》 請書又は届書に意見書又は証明書を添付しなければならない場合であっても、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、意見書又は証明書の添付を要しないものとする。 まで、 第112条 《保険給付に関する処分の通知 保険者は、…》 保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。 この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない 及び 第112条の2 《医療費の通知 保険者は、被保険者又はそ…》 の被扶養者が支払った医療費の額を当該被保険者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。 1 被保険者又はその被扶養者の氏名 2 療養を受けた年月 3 療養を受けた者の の規定を準用する。この場合において、これらの規定( 第84条第1項第9号 《法第99条第1項の規定により傷病手当金の…》 支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の業務の種別 3 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年 及び 第85条第1項第3号 《法第100条又は第105条の規定により埋…》 葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 1 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号 2 死亡の年月日 を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と、「被 保険者等 記号・番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

2項 第40条第1項 《被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介…》 護保険第2号被保険者介護保険法1997年法律第123号第9条第2号に該当する被保険者をいう。以下同じ。に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は の規定は日雇特例被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときについて、 第41条第1項 《被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当…》 しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 ただし、 の規定は介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは「厚生労働大臣又は 指定市町村 長」と、「事業所整理記号及び被保険者整理番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と読み替えるものとする。

3項 第48条 《被保険者証の訂正 被保険者は、被保険者…》 等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に第3項を除く。)、 第49条 《被保険者証の再交付 被保険者は、被保険…》 者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 氏名及び生年月日 3 再第5項及び第6項を除く。)、 第50条 《被保険者証の検認又は更新等 保険者は、…》 毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。 2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な第2項、第3項、第6項及び第7項を除く。及び 第122条 《受給資格者票の返納 日雇特例被保険者は…》 、次のいずれにも該当する場合には、速やかに、受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。 1 日雇特例被保険者手帳を所持していないこと。 2 法第129条第2項第1号に該当したことにより の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定( 第48条第2項 《2 保険者は、前項の規定による被保険者証…》 の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。 ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由 を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、 第48条第1項 《被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏…》 又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主 中「被 保険者等 記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、 協会 に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第2項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、 第50条第4項 《4 任意継続被保険者は、第1項の検認若し…》 くは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。 及び第8項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第5項中「第2項又は前項」とあるのは「前項」と、 第122条第1項 《日雇特例被保険者は、次のいずれにも該当す…》 る場合には、速やかに、受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。 1 日雇特例被保険者手帳を所持していないこと。 2 法第129条第2項第1号に該当したことにより受けた同条第3項の規定 中「協会又は 委託市町村 」とあるのは「協会」と、「第129条第2項第1号」とあるのは「受給資格者票に法第129条第2項第1号」と、同条第2項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

4項 第48条 《被保険者証の訂正 被保険者は、被保険者…》 等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に第3項を除く。)、 第49条 《被保険者証の再交付 被保険者は、被保険…》 者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 氏名及び生年月日 3 再第5項及び第6項を除く。)、 第50条 《被保険者証の検認又は更新等 保険者は、…》 毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。 2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な第2項、第3項、第6項及び第7項を除く。及び 第122条 《受給資格者票の返納 日雇特例被保険者は…》 、次のいずれにも該当する場合には、速やかに、受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。 1 日雇特例被保険者手帳を所持していないこと。 2 法第129条第2項第1号に該当したことにより の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用 認定 証について準用する。この場合において、これらの規定( 第48条第2項 《2 保険者は、前項の規定による被保険者証…》 の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。 ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由 を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、 第48条第1項 《被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏…》 又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主 中「被 保険者等 記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、 協会 に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第2項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、 第50条第4項 《4 任意継続被保険者は、第1項の検認若し…》 くは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。 及び第8項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第5項中「第2項又は前項」とあるのは「前項」と、 第122条第1項 《日雇特例被保険者は、次のいずれにも該当す…》 る場合には、速やかに、受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。 1 日雇特例被保険者手帳を所持していないこと。 2 法第129条第2項第1号に該当したことにより受けた同条第3項の規定 中「協会又は 委託市町村 」とあるのは「協会」と、「第129条第2項第1号」とあるのは「受給資格者票に法第129条第2項第1号」と、同条第2項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

5項 第48条 《被保険者証の訂正 被保険者は、被保険者…》 等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に第3項を除く。)、 第49条 《被保険者証の再交付 被保険者は、被保険…》 者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 氏名及び生年月日 3 再第5項及び第6項を除く。)、 第50条 《被保険者証の検認又は更新等 保険者は、…》 毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。 2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な第2項、第3項、第6項及び第7項を除く。及び 第122条 《受給資格者票の返納 日雇特例被保険者は…》 、次のいずれにも該当する場合には、速やかに、受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。 1 日雇特例被保険者手帳を所持していないこと。 2 法第129条第2項第1号に該当したことにより の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額 認定 証について準用する。この場合において、これらの規定( 第48条第2項 《2 保険者は、前項の規定による被保険者証…》 の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。 ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由 を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、 第48条第1項 《被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏…》 又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主 中「被 保険者等 記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、 協会 に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第2項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、 第50条第4項 《4 任意継続被保険者は、第1項の検認若し…》 くは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。 及び第8項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第5項中「第2項又は前項」とあるのは「前項」と、 第122条第1項 《日雇特例被保険者は、次のいずれにも該当す…》 る場合には、速やかに、受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。 1 日雇特例被保険者手帳を所持していないこと。 2 法第129条第2項第1号に該当したことにより受けた同条第3項の規定 中「協会又は 委託市町村 」とあるのは「協会」と、「第129条第2項第1号」とあるのは「受給資格者票に法第129条第2項第1号」と、同条第2項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

5章 費用の負担

134条の2 (出産育児交付調整金額)

1項 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(第152条の4に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第152条の5に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第152条の3第2項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額(次条において「 出産育児交付超過額 」という。)に次条に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。

2項 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額(次条において「 出産育児交付不足額 」という。)に次条に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。

134条の3 (出産育児交付算定率の算定方法)

1項 出産育児交付算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。

1号 全ての当該年度の前々年度の概算出産育児交付金( 医療保険各法 の規定による概算出産育児交付金をいう。以下この条において同じ。)の額が同年度の確定出産育児交付金(医療保険各法の規定による確定出産育児交付金をいう。以下この条において同じ。)の額に満たない保険者( 高齢者医療確保法 第7条第2項 《2 この法律において「保険者」とは、医療…》 保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 に規定する保険者をいう。以下この条、次条及び 第156条の2第2項 《2 法第194条の2第2項の厚生労働省令…》 で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 保険者前項第4号及び第5号に掲げる者を除く。又は高齢者医療確保法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合が、医療保険各法法を除く。若しくは において同じ。)(次号において「出産育児交付加算対象保険者」という。)に係る 出産育児交付不足額 の合計額及び全ての同年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超える保険者(次号において「 出産育児交付控除対象保険者 」という。)に係る 出産育児交付超過額 の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、同年度における社会保険診療報酬支払基金の保険者に対し出産育児交付金(第152条の2に規定する出産育児交付金をいう。)を交付する業務上生じた利息の額その他の事情を勘案して社会保険診療報酬支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額

2号 全ての出産育児交付加算対象保険者に係る 出産育児交付不足額 の合計額と全ての 出産育児交付控除対象保険者 に係る 出産育児交付超過額 の合計額との差額

134条の4 (出産育児1時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)

1項 第152条の4に規定する出産育児1時金等の支給に要する費用の見込額は、第1号に掲げる額に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た額とする。

1号 当該年度の前々年度における当該保険者に係る出産育児1時金等の支給に要した費用の額

2号 当該年度における第36条で定める金額を同年度の前々年度における当該金額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率

3号 当該年度に生まれた者の見込数を同年度の前々年度に生まれた者の数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率

2項 当該年度の前々年度の4月2日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度の4月1日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る出産育児1時金等の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る出産育児1時金等の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。

134条の5 (保険料等交付金の額の算定)

1項 第44条の7第1項に規定する 保険料等交付金 以下この条において「 保険料等交付金 」という。)は、同1の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には、当該交付された額を除く。)から、同月に厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。

135条 (育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)

1項 第159条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項(第7号に掲げる事項にあっては、 育児休業等 を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を 機構 又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。

1号 申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の事業所整理記号及び被保険者整理番号

2号 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日

3号 事業所の名称及び所在地

4号 育児休業等 を開始した年月日

5号 育児休業等 に係る子の氏名及び生年月日

6号 育児休業等 を終了する年月日

7号 育児休業等 の日数

2項 第159条第1項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が 育児休業等 を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第159条の3の規定の適用を受ける 産前産後休業 を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。

3項 前2項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される 協会 が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に 個人番号 又は基礎年金番号を付記しなければならない。

4項 第159条第1項第2号に規定する 育児休業等 の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号第9条の2第1項 《労働者は、その養育する子について、その事…》 業主に申し出ることにより、出生時育児休業育児休業のうち、この条から第9条の五までに定めるところにより、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当 に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第9条の5第4項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主が当該被保険者を就業させる日数(当該事業主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る1日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第159条第2項の規定によりその全部が1の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。

5項 第159条第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の 育児休業等 をしている場合であって、1の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。

135条の2 (産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)

1項 第159条の3の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。

1号 申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の事業所整理記号及び被保険者整理番号

2号 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日

3号 事業所の名称及び所在地

4号 産前産後休業 を開始した年月日

5号 産前産後休業 に係る子の出産予定年月日

6号 多胎妊娠の場合にあっては、その旨

7号 申出に係る被保険者が 産前産後休業 に係る子を出産した場合にあっては、出産の年月日

8号 産前産後休業 を終了する年月日(以下「 産前産後休業終了予定日 」という。

2項 第159条の3の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、前項に掲げる事項に変更があったとき、又は 産前産後休業 終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

3項 前2項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される 協会 が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に 個人番号 又は基礎年金番号を付記しなければならない。

135条の2の2 (法第160条第3項第1号に規定する厚生労働省令で定める保険給付)

1項 第160条第3項第1号に規定する厚生労働省令で定める保険給付は、次に掲げるものとする。

1号 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給

2号 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給

3号 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該支部被保険者(第160条第1項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。及びその被扶養者に係る保険給付のうち、当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は、前項第1号から第3号までに掲げる保険給付から除くものとする。

1号 1の事業年度(第45条の3の規定に基づき都道府県単位保険料率(第160条第2項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ。)を算定する場合にあっては、適用月(令第45条の3第1号に規定する適用月をいう。以下同じ。)の属する事業年度の前事業年度。以下同じ。)の前事業年度におけるいからほまでに掲げる額を合算した額から法第153条の規定による国庫補助の額を控除した額が当該1の事業年度の前々事業年度の3月から当該1の事業年度の前事業年度の2月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額及び当該1の事業年度の前事業年度の4月から3月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「 支部総報酬額 」という。)の1,000分の0・1に相当する額を超える場合当該超える額

第56条の2 《法第75条の2第1項の厚生労働省令で定め…》 る特別の事情 法第75条の2第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。 に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免額

第56条の2 《法第75条の2第1項の厚生労働省令で定め…》 る特別の事情 法第75条の2第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。 に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免(はにおいて「 一部負担金減免 」という。)により加算された保険外併用療養費の額

一部負担金減免 により加算された訪問看護療養費の額

第110条の2に規定する保険者が定めた割合とする措置(ほにおいて「 特例措置 」という。)により加算された家族療養費の額

特例措置 により加算された家族訪問看護療養費の額

2号 厚生労働大臣が定めるところにより算定した1の事業年度の翌事業年度における 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)にいう被爆者に係る費用の額の見込額が第45条の2第2号に掲げる額の1,000分の0・1に相当する額を超える場合当該超える額

3号 1の事業年度の翌事業年度における診療報酬の算定方法第5号の規定に基づき定められた療養担当手当に係る額の見込額から当該見込額のうちの規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第153条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額が第45条の2第2号に掲げる額の1,000分の0・1に相当する額を超える場合当該超える額

4号 その他特別の事情がある場合厚生労働大臣が定める額

3項 前項第1号から第3号までに定める額を算定する場合において、その算定した額に500円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、500円以上1,000円未満の端数が生じたときは、これを1,000円に切り上げた額とする。

135条の3 (端数処理)

1項 第45条の二又は第45条の3の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合において、その率に1,000分の0・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、1,000分の0・〇五以上1,000分の0・一未満の端数が生じたときは、これを1,000分の0・1に切り上げた率とする。

135条の4 (令第45条の2に規定する予定保険料納付率の算定)

1項 1の事業年度の翌事業年度における第45条の2に規定する予定保険料納付率は、当該1の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、 協会 が定めるものとする。

135条の5 (令第45条の2第1号い及びろに掲げる額の算定)

1項 1の事業年度の翌事業年度における第45条の2第1号いに掲げる額は、当該1の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、 協会 が定めるものとする。

2項 1の事業年度の翌事業年度における第45条の2第1号ろに掲げる額は、当該1の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、 協会 が定めるものとする。

135条の5の2 (令第45条の2第1号にの報奨金の額の算定)

1項 第45条の2第1号にの報奨金の額は、支部(第7条の4第1項に規定する支部をいう。)ごとに第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数に第3号に掲げる額を乗じて得た額とする。

1号 いに掲げる数にろに掲げる額を乗じて得た額

1)に掲げる数から(2)に掲げる数を減じて得た数(2)に掲げる数が(1)に掲げる数を上回る場合にあっては、零

(1) 当該支部の総得点

(2) 各支部の(1)に規定する総得点の上位3分の1の範囲に属する総得点のうち最も低い総得点として 協会 が定める数

当該支部の 支部総報酬額

2号 各支部の前号に掲げる額を合算した額

3号 各支部の 支部総報酬額 を合算した額に1,000分の0・1を乗じて得た額

2項 前項第1号い(1)の総得点は、1の事業年度の前事業年度における当該支部に係る次に掲げる数値、当該数値の当該1の事業年度の前々年度における次に掲げる数値からの改善状況等を勘案して 協会 が算定した数とする。

1号 特定健康診査( 高齢者医療確保法 第18条第1項 《厚生労働大臣は、特定健康診査糖尿病その他…》 の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術 に規定する特定健康診査をいう。 第153条の3第1項 《法第150条第2項の厚生労働省令で定める…》 者は、次に掲げる者とする。 1 労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の者であって、その使用する被保険者等法第150条第1項に規定する被保険者等をいう。次項、次条第1項 において同じ。)その他の健康診査であって 協会 が定めるもの(第4号において「 特定健康診査等 」という。)の実施率

2号 高齢者医療確保法 第18条第1項 《厚生労働大臣は、特定健康診査糖尿病その他…》 の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術 に規定する 特定保健指導 次号において「 特定保健指導 」という。)の実施率

3号 特定保健指導 の対象者の減少率

4号 支部被保険者及びその被扶養者のうち 協会 特定健康診査等 の結果等を勘案して保険医療機関への速やかな受診を要すると認めた者の保険医療機関の受診率

5号 後発医薬品( 保険医療機関及び保険医療養担当規則 1957年厚生省令第15号第20条第2号 《診療の具体的方針 第20条 医師である保…》 険医の診療の具体的方針は、前12条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。 1 診察 イ 診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。 ロ 診察を行う場合は、患者の服薬状況及 にに規定する後発医薬品をいう。)の使用割合

135条の6 (令第45条の2第2号に掲げる合算額の見込額の算定)

1項 1の事業年度の翌事業年度における第45条の2第2号に掲げる合算額の見込額は、当該1の事業年度の前事業年度における当該合算額等を勘案して、 協会 が定めるものとする。

135条の7 (協会が定める額の算定に当たっての勘案事項)

1項 協会 は、1の事業年度の翌事業年度における第45条の2第1号はに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号にに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、当該支部被保険者に係る第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額等を勘案するものとする。

1号 1の事業年度の前事業年度における、第45条の2第1号に掲げる額から同号はに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額を控除した額に同号にに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を加えた額と次のいからはまでに掲げる額を合算した額からにに掲げる額を控除した額との差額に相当する額

療養の給付等(第160条第3項第1号に規定する療養の給付等をいう。以下同じ。)に要した費用の額(法第153条の規定による国庫補助の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に法第160条第4項の規定に基づく調整を行うことにより得られた額

第160条第3項第2号に規定する保険給付、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 の規定による 流行初期医療確保拠出金等 以下「 流行初期医療確保拠出金等 」という。)に要した費用の額(法第152条の2に規定する出産育児交付金の額、法第153条及び 第154条 《利用料 法第150条第6項の規定による…》 利用料に関する事項は、協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。 の規定による国庫補助の額(いの国庫補助の額を除く。並びに法第173条の規定による拠出金の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に総報酬按分率(法第160条第3項第2号に規定する総報酬按分率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額

保健事業及び福祉事業に要する費用の額(第154条の2の規定による国庫補助の額を除く。並びに健康保険事業の事務の執行に要した費用の額(法第151条の規定による国庫負担金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が負担すべき額として 協会 が定めた額

健康保険事業に要する費用のための収入の額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の財政においてその収入とみなすべき額として 協会 が定めた額

2号 1の事業年度の前事業年度における、納付が見込まれる当該支部被保険者に係る保険料の額と納付された保険料の総額のうち各月の当該支部被保険者の総報酬額に当該各月の都道府県単位保険料率を乗じて得た額の総額等を勘案して 協会 が定めた額との差額に相当する額

135条の8 (令第45条の3第2号及び第3号に掲げる額の算定)

1項 1の事業年度の翌事業年度における第45条の3第2号及び第3号に掲げる額は、 支部総報酬額 並びに当該1の事業年度の前々事業年度の3月から当該1の事業年度の前事業年度の2月までの各月の 協会 が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該1の事業年度の前事業年度の4月から3月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「 協会総報酬額 」という。並びに協会総報酬額に占める当該1の事業年度の前事業年度の当該適用月の前々年における当該月(以下この条において「 適用月相当月 」という。)から2月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該1の事業年度の前事業年度の 適用月相当月 から3月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の割合等を勘案して、協会が定めるものとする。

135条の9 (令第45条の4第4項第1号の年齢階級)

1項 第45条の4第4項第1号の年齢階級は、0歳から69歳までの5歳ごと及び70歳以上とする。

135条の10 (令第45条の4第4項第1号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数の算定)

1項 1の事業年度の翌事業年度における第45条の4第4項第1号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該1の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、 協会 が定めるものとする。

135条の11 (令第45条の4第4項第1号に規定する年齢階級別平均1人当たり給付額の算定)

1項 第45条の4第4項第1号の療養の給付等のうち 協会 が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて1の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該1の事業年度の前事業年度における当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。

2項 1の事業年度の翌事業年度における第45条の4第4項第1号の 協会 が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該1の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。

135条の12 (令第45条の4第4項第2号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数の算定)

1項 1の事業年度の翌事業年度における第45条の4第4項第2号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は、当該1の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、 協会 が定めるものとする。

135条の13 (令第45条の4第4項第2号に規定する平均1人当たり給付額の算定)

1項 第45条の4第4項第2号の療養の給付等のうち 協会 が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて1の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該1の事業年度の前事業年度の当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。

2項 1の事業年度の翌事業年度における第45条の4第4項第2号の 協会 が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は、当該1の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。

135条の14 (令第45条の4第4項第3号に規定する総報酬按分率の見込値の算定)

1項 1の事業年度の翌事業年度における第45条の4第4項第3号に規定する総報酬按分率の見込値は、当該1の事業年度の前事業年度における当該率等を勘案して、 協会 が定めるものとする。

136条 (保険料等の納入告知)

1項 保険者は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が第164条第1項又は 第165条第1項 《厚生労働大臣は、特定健康保険組合が第16…》 3条の要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認可を取り消すことができる。 の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第160条第12項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第11項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。)、期日及び場所を記載した書面(以下「 納入告知書 」という。)で納入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。

137条 (納期日変更の告知)

1項 健康保険組合は、第172条の規定により納期の到らない保険料を徴収しようとするときは、前条の書面にその旨を記載しなければならない。

2項 納入の告知をした後、第172条の規定により納期日前に徴収しようとするときは、健康保険組合は、納期日の変更を納付義務者に書面で告知しなければならない。

138条 (任意継続被保険者の保険料納付)

1項 任意継続被保険者は、第164条第1項又は 第165条第1項 《厚生労働大臣は、特定健康保険組合が第16…》 3条の要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認可を取り消すことができる。 の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。

2項 前項の規定による納付書は、保険者の定めるところによる。

3項 第37条第2項ただし書又は 第38条第3号 《被扶養者の届出 第38条 被保険者は、被…》 扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入 の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

139条 (任意継続被保険者の保険料の前納)

1項 任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。

2項 任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものが第50条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の10日までに払い込まなければならない。

140条 (前納保険料の還付)

1項 保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引下げが行われることとなった場合においては、前納された保険料の額のうち当該保険料の額の引下げが行われることとなった後の期間に係る額から当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納することができる期間に係る前納されるべき保険料の額の一部とみなす。ただし、当該被保険者の請求があったときは、当該控除した額を当該被保険者に還付するものとする。

141条 (還付の請求)

1項 第165条第1項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書をその者又は被相続人が任意継続被保険者の資格を喪失したときの保険者(当該請求をしようとする者が当該資格を喪失しないものであるときは、その者の保険者)に提出しなければならない。

1号 保険者等 記号・番号又は 個人番号

2号 還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所

3号 前号に掲げる者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日

4号 次のい及びろに掲げる者の区分に応じ、当該い及びろに定める事項

還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

いに掲げる以外の者還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称

5号 還付を受けようとする理由

2項 前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保険者が 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

1号 任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類

2号 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

142条 (口座振替による納付の申出)

1項 第166条の規定による納付義務者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによって行うものとする。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別

3号 納入告知書 を送付する金融機関の店舗の名称

143条 (口座振替による納付に係る納入告知書の送付)

1項 厚生労働大臣は、第166条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な 納入告知書 で納入の告知をしなければならない。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 第153条の5 《療養の給付等に関する記録の提供 保険者…》 は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、当該保険者が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法 において同じ。)により通知をしたときは、この限りでない。

144条 (保険料控除の計算書)

1項 第167条第3項の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。

1号 被保険者の氏名

2号 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日

3号 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日

145条 (健康保険印紙購入通帳)

1項 適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して、様式第18号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。ただし、既に健康保険印紙購入通帳の交付を受け、これに余白があるときは、この限りでない。

1号 事業所整理記号(健康保険組合が管掌する健康保険の事業主にあっては、被保険者証の記号

2号 事業所の名称及び所在地

3号 事業の種類

4号 健康保険組合(第179条に規定する国民健康保険の保険者を含む。)を設立する事業主にあっては、当該健康保険組合の名称、所在地及び保険者番号

2項 第49条 《被保険者証の再交付 被保険者は、被保険…》 者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 氏名及び生年月日 3 再第5項及び第6項を除く。)、 第114条第3項 《3 日雇特例被保険者手帳を所持している日…》 雇労働者が、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合において、余白がなくなった月の翌月末日までに新たに日雇特例被保険者手帳の交付を申請しようとするときは、第1 及び 第118条第1項 《日雇特例被保険者は、その所持する日雇特例…》 被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合においては、第114条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を添付する場合を除き、速やかに、その日雇特例被保険者手帳を返納しなければならな の規定は、健康保険印紙購入通帳について準用する。

146条 (健康保険印紙の購入及び買戻し)

1項 事業主は、健康保険印紙を購入するときには、健康保険印紙購入通帳に購入しようとする健康保険印紙の種類、枚数、金額及び購入年月日を記入し、健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)に提出しなければならない。

2項 事業主は、次に掲げる場合においては、健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に健康保険印紙購入通帳を提出して、その保有する健康保険印紙の買戻しを請求することができる。

1号 事業所を廃止したとき。

2号 日雇特例被保険者を使用しなくなったとき(保有する健康保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇特例被保険者を使用しなくなったときを含む。)。

3号 健康保険印紙の形式が変更されたとき。

3項 事業主は、前項第1号又は第2号に該当する事由により健康保険印紙の買戻しを請求しようとするときは、健康保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ、厚生労働大臣の確認を受けなければならない。

147条 (消印)

1項 事業主は、第169条第3項の規定により消印する場合に使用する印章の印影を、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。印章を変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の印章は、事業所の名称及びその電話番号を明らかにするものでなければならない。

3項 第169条第3項の規定による消印は、印影が明瞭に読み取ることができるよう行わなければならない。

148条 (日雇特例被保険者に係る保険料控除の計算書)

1項 第169条第6項前段の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。

1号 被保険者の氏名

2号 控除した標準賃金日額に係る保険料の額及び控除した年月日

3号 控除した賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日

149条 (健康保険印紙の受払等の報告)

1項 第171条第1項の報告は、毎月における健康保険印紙の受払及び法第170条第1項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した様式第19号の健康保険印紙受払等報告書を、翌月末日までに 機構 に提出して行うものとする。

2項 第171条第2項の報告は、翌月末日までに行うものとする。

3項 第171条第3項の報告は、毎年度における健康保険印紙の受払及び法第170条第1項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した報告書を、翌年度5月末日までに 機構 に提出して行うものとする。

150条 (概算日雇拠出金)

1項 第175条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、当該年度の予算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに 流行初期医療確保拠出金等 の納付に関する事業を含む。以下同じ。)についての予定額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)のうち、第1号から第4号までに掲げる額の合算額から第5号から第8号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。

1号 保険給付費

2号 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに 流行初期医療確保拠出金等

3号 保健事業費等業務勘定への繰入れの額

4号 諸支出金(国債整理基金特別会計への繰入れに必要な経費及び賠償償還及払戻金の額のうち日雇拠出金に係るものを除く。

5号 保険料収入

6号 一般会計よりの受入れのうち印紙売りさばき手数料補てんの額

7号 業務勘定よりの受入れの額

8号 雑収入

151条 (確定日雇拠出金)

1項 第176条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、前年度の決算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業についての決算額のうち、前条第1号から第4号までに掲げる額の合算額から同条第5号から第8号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。

152条 (納付の猶予の申請)

1項 第56条第1項の規定により日雇拠出金の一部の納付の猶予を受けようとする者は、 機構 を経由して厚生労働大臣に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。

1号 納付の猶予を受けようとする日雇拠出金の一部の額

2号 納付の猶予を受けようとする期間

2項 前項の申請書には、やむを得ない事情により 申請者 が日雇拠出金を納付することが著しく困難であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。

153条 (督促状の様式)

1項 第180条第2項の規定(法第181条の3第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)により発する督促状は、様式第20号によるものとする。

153条の2 (協会による保険料の徴収に係る通知)

1項 第181条の3第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 協会 が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨

2号 協会 が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる期間

3号 協会 が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額

6章 保健事業及び福祉事業

153条の3 (法第150条第2項の厚生労働省令で定める者等)

1項 第150条第2項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 労働安全衛生法 1972年法律第57号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に に規定する事業者その他の者であって、その使用する被 保険者等 法第150条第1項に規定する被保険者等をいう。次項、次条第1項及び 第153条の5 《療養の給付等に関する記録の提供 保険者…》 は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、当該保険者が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法 において同じ。)に対し健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(同法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。

2号 船舶所有者( 船員法 1947年法律第100号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。

2項 第150条第2項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条及び 第156条第3項 《3 第153条の4第2項の規定は、健康保…》 険組合又は事業者等が法第188条において読み替えて準用する法第150条第3項の規定により高齢者医療確保法第16条第1項に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関する記録の写しを提供する場合について準 において同じ。)が保存している被 保険者等 に係る健康診断に関する記録の写し( 労働安全衛生法 その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。

153条の4 (事業者等が行う記録の写しの提供)

1項 保険者が、第150条第2項の規定により被 保険者等 を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第2項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び 特定保健指導 の実施に関する基準(2007年厚生労働省令第157号)第2条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第150条第1項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって保険者が必要と認める情報とする。

2項 第150条第2項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第3項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディすく等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

153条の5 (療養の給付等に関する記録の提供)

1項 保険者は、被 保険者等 の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、当該保険者が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。

154条 (利用料)

1項 第150条第6項の規定による利用料に関する事項は、 協会 にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。

155条 (保健事業及び福祉事業の実施命令)

1項 第150条第7項の規定により厚生労働大臣が健康保険組合に対し行うことを命ずることができる事業は、次のとおりとする。

1号 傷病の予防に関する事業

2号 健康診断に関する事業

3号 療養に関する事業

4号 保養に関する事業

5号 健康の保持に関する事業

155条の2 (法第150条の2第1項の厚生労働省令で定める者)

1項 第150条の2第1項の厚生労働省令で定める者は、診療等関連情報(法第77条第3項に規定する診療等関連情報をいう。以下同じ。)に係る特定の者であって、次に掲げるものとする。

1号 高齢者医療確保法 第7条第4項 《4 この法律において「加入者」とは、次に…》 掲げる者をいう。 1 健康保険法の規定による被保険者。 ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2 船員保険法の規定による被保険者 3 国民健康保険法の規定による被保険者 4 国 に規定する加入者及び高齢者医療確保法第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者並びにこれに準ずる者

2号 前号に掲げる者を診察した医師又は歯科医師

155条の3 (法第150条の2第1項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第150条の2第1項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 診療等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

2号 診療等関連情報に含まれる個人識別符号( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第2条第2項 《2 この法律において「個人識別符号」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 1 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、 に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

3号 診療等関連情報と当該診療等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該診療等関連情報と当該診療等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。

4号 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

5号 前各号に掲げる措置のほか、診療等関連情報に含まれる記述等と当該診療等関連情報を含む診療等関連情報デーたベーす(診療等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の診療等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の診療等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該診療等関連情報デーたベーすの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。

155条の4 (匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)

1項 第150条の2第1項の規定により匿名診療等関連情報(同項に規定する匿名診療等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「 提供申出者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「 提供申出書 」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名診療等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名診療等関連情報の提供の申出をしなければならない。

1号 提供申出者 が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項

当該公的機関の名称

担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先

2号 提供申出者 が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項

当該法人等の名称、住所及び法人番号

当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先

3号 提供申出者 が個人であるときは、次に掲げる事項

当該個人の氏名、生年月日及び住所

当該個人の職業、所属、職名及び連絡先

4号 提供申出者 が前3号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第1号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項

5号 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項

当該代理人の氏名、生年月日及び住所

当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先

6号 当該匿名診療等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先

7号 当該匿名診療等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名診療等関連情報を特定するために必要な事項

8号 当該匿名診療等関連情報の利用場所(日本国内に限る。並びに保管場所(日本国内に限る。及び管理方法

9号 当該匿名診療等関連情報の利用目的

10号 当該匿名診療等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報

11号 当該匿名診療等関連情報を取り扱う者が 第155条の8第2号 《法第150条の5の厚生労働省令で定める措…》 置 第155条の8 法第150条の5の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 い 匿名診療等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ろ い(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨

12号 前各号に掲げるもののほか、 提供申出者 の行う業務が当該匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のいからちまでに定める事項

次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項

(1) 提供申出者 が公的機関である場合当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療さービすの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨

(2) 提供申出者 が大学その他の研究機関である場合当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨

(3) 提供申出者 が次条に規定する者である場合当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が 第155条の6第1項 《法第150条の2第1項第3号の厚生労働省…》 令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。 1 医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 い 匿名診療等関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを に規定する業務に資する目的である旨

当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間

当該匿名診療等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名診療等関連情報を利用して作成する成果物の内容

当該業務の成果物を公表する方法

個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨

第155条の8 《法第150条の5の厚生労働省令で定める措…》 置 法第150条の5の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 い 匿名診療等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ろ 匿名診療等関連 に規定する措置として講ずる内容

当該匿名診療等関連情報の提供を受ける方法及び年月日

いからとまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項

2項 提供申出者 は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。

1号 提供申出書 及びこれに添付すべき資料(以下「 提供申出書等 」という。)に記載されている 提供申出者 提供申出者が個人である場合に限る。及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同1の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、 番号利用法 第2条第7項に規定する 個人番号 かード、 入管法 第19条の3に規定する在留かード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類

2号 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面

3項 提供申出者 は、匿名診療等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「 連結対象情報 」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第1項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。

4項 厚生労働大臣は、第1項の規定により提出された 提供申出書 等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不10分であると認めるときは、 提供申出者 に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。

5項 厚生労働大臣は、第1項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、 提供申出者 に対し、当該申出に係る匿名診療等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。

6項 前項の通知を受けた 提供申出者 は、当該通知に係る匿名診療等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。

7項 提供申出者 は、第1項の規定により提出した 提供申出書 に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。

155条の5 (法第150条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める者)

1項 第150条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第2条第1項 《この法律において「補助金等」とは、国が国…》 以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの に規定する補助金等、 地方自治法 第232条 《経費の支弁等 普通地方公共団体は、当該…》 普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。 2 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対 の二(同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発 機構 法(2014年法律第49号)第16条第3号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第1項に定める業務を行う個人( 第156条の2第2項 《2 法第194条の2第2項の厚生労働省令…》 で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 保険者前項第4号及び第5号に掲げる者を除く。又は高齢者医療確保法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合が、医療保険各法法を除く。若しくは において「 民間事業者等 」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

1号 法、 高齢者医療確保法 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第5条の5第3項 《3 提供申出者は、匿名医療保険等関連情報…》 を次の表の上欄に掲げる情報以下「連結対象情報」という。と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第1項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければ の表の上欄に規定する法律( 連結対象情報 に係るものに限る。)、 統計法 2007年法律第53号)若しくは 個人情報の保護に関する法律 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

2号 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「 暴力団員 」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。

3号 法人等であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者がある者

4号 暴力団員 等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

5号 前各号に掲げる者のほか、匿名診療等関連情報等(匿名診療等関連情報及び 連結対象情報 をいう。以下この号及び 第155条の8第2号 《法第150条の5の厚生労働省令で定める措…》 置 第155条の8 法第150条の5の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 い 匿名診療等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ろ において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第5条の6第5号 《法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令…》 で定める者 第5条の6 法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項に規定する補助金等、地方自治 の表の上欄に掲げる匿名診療等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者

155条の6 (法第150条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める業務)

1項 第150条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。

1号 医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

匿名診療等関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。

匿名診療等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。

個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。

第155条の8 《法第150条の5の厚生労働省令で定める措…》 置 法第150条の5の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 い 匿名診療等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ろ 匿名診療等関連 に規定する措置が講じられていること。

2号 適正な保健医療さービすの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

匿名診療等関連情報を適正な保健医療さービすの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。

匿名診療等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。

前号は及びにに掲げる要件に該当すること。

3号 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

匿名診療等関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。

匿名診療等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。

第1号は及びにに掲げる要件に該当すること。

4号 保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

匿名診療等関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。

匿名診療等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。

第1号は及びにに掲げる要件に該当すること。

5号 国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

匿名診療等関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。

匿名診療等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。

第1号は及びにに掲げる要件に該当すること。

2項 提供申出者 が行う業務が第150条の2第2項の規定により匿名診療等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報( 連結対象情報 に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。

155条の7 (匿名診療等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)

1項 第150条の2第2項の厚生労働省令で定めるものは、 連結対象情報 とする。

155条の8 (法第150条の5の厚生労働省令で定める措置)

1項 第150条の5の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

1号 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置

匿名診療等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。

匿名診療等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。

匿名診療等関連情報に係る管理簿を整備すること。

匿名診療等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。

匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。

2号 次に掲げる人的な安全管理に関する措置

匿名診療等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。

(1) 第155条の5第1号 《法第150条の2第1項第3号の厚生労働省…》 令で定める者 第155条の5 法第150条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項に規定する補助金等、 に該当する者

(2) 暴力団員

(3) 匿名診療等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第5条の6第5号 《法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令…》 で定める者 第5条の6 法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項に規定する補助金等、地方自治 の表の上欄に掲げる匿名診療等関連情報等を取り扱うことが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者

匿名診療等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。

3号 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置

匿名診療等関連情報を取り扱う区域を特定すること。

匿名診療等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。

匿名診療等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。

匿名診療等関連情報を削除し、又は匿名診療等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。

4号 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置

匿名診療等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名診療等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。

不正あくせす行為(不正あくせす行為の禁止等に関する法律(1999年法律第128号)第2条第4項に規定する不正あくせす行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。

匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。

5号 次に掲げるその他の安全管理に関する措置

匿名診療等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名診療等関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。

いの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

匿名診療等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名診療等関連情報を取り扱うことを禁止すること。

155条の9 (法第150条の9の厚生労働省令で定める者)

1項 第150条の9の厚生労働省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。

155条の10 (手数料に関する手続)

1項 厚生労働大臣は、第150条の2第1項の規定により匿名診療等関連情報を提供するときは、匿名診療等関連情報利用者(法第150条の3に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名診療等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第150条の10第1項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。

2項 前項の通知を受けた匿名診療等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。

155条の11 (令第44条の2第2項の厚生労働省令で定める書面)

1項 第44条の2第2項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。

1号 手数料の額

2号 手数料の納付期限

3号 その他必要な事項

155条の12 (手数料の免除に関する手続)

1項 厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者から第44条の3第3項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第2項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名診療等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

7章 健康保険組合連合会

156条 (準用)

1項 第3条第1項 《法第12条第1項又は第14条第2項の規定…》 による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっ第3号及び第5号を除く。)、 第5条第1項 《法第16条第2項の規定による規約の変更の…》 認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣当該規約の変更の認可に関する権限が第159条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等に提出することによって第9条 《解散の認可の申請 法第26条第2項の規…》 定による健康保険組合の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 組合員である被保険者の数を示した書面 2 認可第1号及び第4号を除く。)、 第11条 《組合債に係る認可を要しない事項 健康保…》 険法施行令1926年勅令第243号。以下「令」という。第22条第1項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 組合債の金額減少に係る場合に限る。 2 組合債の利息の定率低減に係る場第12条 《帳簿の備付け 健康保険組合は、歳入簿、…》 歳出簿及び現金出納簿を備えなければならない。第16条 《理事長の就任等の届出 健康保険組合は、…》 理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。 法第22条第1項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったとき 及び 第17条 《添付書類 健康保険組合において厚生労働…》 大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が組合会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本又は抄本を添付しなけれ の規定は、健康保険組合連合会について準用する。この場合において、 第16条 《理事長の就任等の届出 健康保険組合は、…》 理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。 法第22条第1項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったとき 中「理事長」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。

2項 第153条の4第1項 《保険者が、法第150条第2項の規定により…》 被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し前条第2項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。は、特定健康診査及び特定 の規定は、健康保険組合連合会が第188条において読み替えて準用する法第150条第2項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求める場合について準用する。

3項 第153条の4第2項 《2 法第150条第2項の規定により健康診…》 断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第3項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディすく等を送付する方法その の規定は、健康保険組合又は事業者等が第188条において読み替えて準用する法第150条第3項の規定により 高齢者医療確保法 第16条第1項 《厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び…》 都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。 1 医療に要する費用に に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関する記録の写しを提供する場合について準用する。

8章 雑則

156条の2 (法第194条の2第1項の厚生労働省令で定める者等)

1項 第194条の2第1項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 厚生労働大臣

2号 財務大臣

3号 地方厚生局長等

4号 協会

5号 健康保険組合

6号 適用事業所の事業主

7号 健康保険組合連合会

8号 社会保険診療報酬支払基金

9号 国民健康保険法 第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する国民健康保険団体連合会

10号 国民健康保険法 第45条第6項 《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》 及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組 に規定する厚生労働大臣が指定する法人

11号 保険医療機関等

12号 保険薬局等

13号 第87条第1項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者

14号 指定訪問看護事業者

15号 都道府県知事

16号 市町村長

17号 機構

2項 第194条の2第2項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 保険者(前項第4号及び第5号に掲げる者を除く。又は 高齢者医療確保法 第48条 《広域連合の設立 市町村は、後期高齢者医…》 療の事務保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合以下「後期高齢者医療広域連 に規定する後期高齢者医療広域連合が、 医療保険各法 法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合

2号 保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた健康保険事業に関連する事務を行う場合

3号 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた保険者(当該保険者から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合

4号 国立研究開発法人国立がん研究せんたーが、 がん登録等の推進に関する法律 2013年法律第111号第23条第1項 《次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は、…》 国立研究開発法人国立がん研究センター以下「国立がん研究センター」という。に行わせるものとする。 1 第5条第1項、第8条第1項、第9条、第10条、第12条第1項、第13条、第14条並びに第15条第1項 の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合

5号 がん登録等の推進に関する法律 第24条第1項 《都道府県知事は、次に掲げる当該都道府県知…》 事の権限及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、これらの権限及び事務を行わせることができる。 1 第6条第1項、第8条、第10条第2項、第13条第2項及び第16条に規定する権限及び事務 の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合

6号 独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 が、 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第15条第1項第5号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族1時 はに掲げる業務又は同号へに掲げる業務(同号はに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合

7号 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 2017年法律第28号第10条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定匿名…》 加工医療情報作成事業者」という。は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽 に規定する 認定 匿名加工医療情報作成事業者又は同法第34条第1項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第2条第6項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第7項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合

8号 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「医療情報取扱事業者…》 」とは、医療情報を含む情報の集合物であって、特定の医療情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の医療情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものと に規定する医療情報取扱事業者が、同法第52条第1項各号又は 第57条第1項 《被保険者が法第85条第1項の規定により法…》 第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第85条第5項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該病院又は診療所に対し 各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第2条第1項に規定する医療情報を取得する場合

9号 第4号から第8号までに掲げる場合のほか、次のいからはまでに掲げる者の区分に応じ、当該いからはまでに定めるものを行う場合

国の行政機関(前項第1号から第3号までに掲げる者を除く。)適正な保健医療さービすの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

民間事業者等 のうち 第155条の5第1号 《法第150条の2第1項第3号の厚生労働省…》 令で定める者 第155条の5 法第150条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項に規定する補助金等、 から第4号までのいずれにも該当しないもの医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。

10号 高齢者医療確保法 第20条 《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第24条に規定する 特定保健指導 労働安全衛生法 第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合

11号 社会保険労務士( 社会保険労務士法 人を含む。)が、 社会保険労務士法 1968年法律第89号第2条第1項 《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》 行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書 各号に掲げる業務を行う場合

12号 独立行政法人環境再生保全 機構 が、 石綿による健康被害の救済に関する法律 第11条 《医療費の支給の要件及び範囲 機構は、被…》 認定者が、その認定に係る指定疾病につき、健康保険法1922年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所これらに準ずるものを含む。又は薬局であって環境省令で定め の規定により医療費を支給する場合

13号 第150条の9の規定により厚生労働大臣から法第77条第2項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者( 第155条の9 《法第150条の9の厚生労働省令で定める者…》 法第150条の9の厚生労働省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。 に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合

157条 (身分を示す証明書の様式)

1項 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 第7条の38第1項(法第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定により質問又は検査を行う場合に同条第2項の規定により携帯すべき証明書様式第21号

2号 第60条第3項(法第149条において準用する場合を含む。)において準用する法第7条の38第2項の規定により携帯すべき証明書様式第22号

3号 第78条第2項(法第149条において準用する場合を含む。)において準用する法第7条の38第2項の規定により携帯すべき証明書様式第23号

4号 第94条第2項(法第149条において準用する場合を含む。)において準用する法第7条の38第2項の規定により携帯すべき証明書様式第24号

5号 第194条の3第2項において準用する法第7条の38第2項の規定により携帯すべき証明書様式第24号の2

6号 第198条第2項において準用する法第7条の38第2項の規定により携帯すべき証明書様式第25号

157条の2 (申請書等の回付)

1項 厚生労働大臣は、この省令の規定により 協会 に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。協会が、この省令の規定により厚生労働大臣に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様とする。

158条 (機構の経由)

1項 事業主(次項に掲げる事業主を除く。)が厚生労働大臣に提出すべき書類は、 機構 を経由しなければならない。

2項 健康保険組合の事業主又は健康保険組合を設立しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、その事業所の所在地を管轄する 地方厚生局長等 を経由しなければならない。

158条の2 (法第204条第1項第16号の厚生労働省令で定める権限)

1項 第204条第1項第16号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。

1号 国税徴収法 1959年法律第147号第32条第1項 《税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務…》 者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。 この場合においては、その者の住 の規定の例による告知

2号 国税徴収法 第32条第2項 《2 第二次納税義務者がその国税を前項の納…》 付の期限までに完納しないときは、税務署長は、次項において準用する国税通則法第38条第1項及び第2項繰上請求の規定による請求をする場合を除き、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。 この場合 の規定の例による督促

3号 国税徴収法 第138条 《滞納処分費の納入の告知 国税が完納され…》 た場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。 の規定の例による納入の告知( 納入告知書 の発送又は交付に係る権限を除く。

4号 国税通則法 1962年法律第66号第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定の例による延長

5号 国税通則法 第36条第1項 《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》 次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税 の規定の例による納入の告知( 納入告知書 の発送又は交付に係る権限を除く。

6号 国税通則法 第42条 《債権者代位権及び詐害行為取消権 民法第…》 3編第1章第2節第2款債権者代位権及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。 において準用する 民法 1896年法律第89号第423条第1項 《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》 あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 の規定の例による納付義務者に属する権利の行使

7号 国税通則法 第42条 《債権者代位権及び詐害行為取消権 民法第…》 3編第1章第2節第2款債権者代位権及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。 において準用する 民法 第424条第1項 《債権者は、債務者が債権者を害することを知…》 ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。 ただし、その行為によって利益を受けた者以下この款において「受益者」という。がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りで の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求

8号 国税通則法 第46条 《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》 1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下 の規定の例による納付の猶予

9号 国税通則法 第49条 《納税の猶予の取消し 納税の猶予を受けた…》 者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。 1 第38条第1項各号繰上請求のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその の規定の例による納付の猶予の取消し

10号 国税通則法 第63条 《納税の猶予等の場合の延滞税の免除 第4…》 6条第1項若しくは第2項第1号、第2号若しくは第5号同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。災害等による納税の猶予の規定による納税の猶予以下この項において「災害等による納税の猶 の規定の例による免除

11号 国税通則法 第123条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関…》 する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。 の規定の例による交付

158条の3 (法第204条第1項第21号の厚生労働省令で定める権限)

1項 第204条第1項第21号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。

1号 第2条第1項 《前条第1項の選択は、同時に二以上の事業所…》 に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出 の規定による届書の受理

2号 第2条第2項 《2 前項の届出を受けたときは、厚生労働大…》 臣にあっては関係する健康保険組合及び事業主に、健康保険組合にあっては厚生労働大臣又は関係する健康保険組合及び事業主に、その旨を通知しなければならない。 の規定による通知又は通知の受理

3号 第2条第4項 《4 第1項及び前項の規定は、前条第2項の…》 選択について準用する。 この場合において、第1項中「全国健康保険協会࿸以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合」とあるのは、「厚生労 において準用する同条第1項の規定による届書の受理

4号 第19条第1項 《初めて法第3条第3項に規定する適用事業所…》 となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとすると の規定による届書の受理

5号 第20条第1項 《適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の…》 事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第22条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならな の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理

6号 第23条 《二以上の適用事業所を1の適用事業所とする…》 ための承認の申請 法第34条第1項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 1の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及 の規定による申請書の受理

6_2号 第27条の2第1項 《事業主は、第35条の2の規定による申出を…》 受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 1 事業所整理記号及び被保険者整理番号 2 被保険者の氏名及び生年月日 3 被保険者の住所 の規定による届書の受理

7号 第28条 《被保険者の氏名変更の届出 事業主は、第…》 36条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第7号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、 の規定による届出の受理

8号 第28条の2第1項 《事業主は、第36条の2の規定による申出を…》 受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるとき の規定による届書の受理

9号 第30条第1項 《事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住…》 所、事業所の名称若しくは所在地、第19条第1項第3号に掲げる事項又は同項第4号に掲げる事項に変更があったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければな の規定による届書の受理

10号 第31条 《事業主の変更の届出 事業主に変更があっ…》 たときは、変更後の事業主は、5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金 の規定による届書の受理

11号 第32条第1項 《事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第…》 118条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 1 事業所整理記号及び被保険者整理番号健康保険組合 の規定による届出の受理

12号 第35条 《事業主の代理人選任の届出 事業主は、法…》 の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 こ の規定による届出の受理

13号 第37条第1項 《被保険者は、同時に二以上の事業所に使用さ…》 れるに至ったときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 ただし、第2条第1項同条第4項の規定により準用する場合を含む。の届書を提出すると の規定による届書の受理

14号 第38条第1項 《被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被…》 扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月 から第3項までの規定による届出の受理

15号 第40条第1項 《被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介…》 護保険第2号被保険者介護保険法1997年法律第123号第9条第2号に該当する被保険者をいう。以下同じ。に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は 及び第3項の規定による届書の受理

16号 第41条第1項 《被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当…》 しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 ただし、 及び第3項の規定による届書の受理

17号 第46条 《事業所整理記号及び被保険者整理番号の通知…》 厚生労働大臣又は健康保険組合は、法第39条第1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理 の規定による通知

18号 第48条第1項 《被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏…》 又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主 の規定による被保険者証の受領

19号 第50条の2第1項 《厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の…》 被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受 の規定による被保険者資格証明書の交付

20号 第50条の2第3項 《3 被保険者資格証明書の交付を受けた被保…》 険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。 の規定による被保険者資格証明書の受領

21号 第51条第1項 《事業主は、次に掲げる場合においては、遅滞…》 なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。 この場合被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。 1 被保険 の規定による被保険者証の受領

22号 第52条第2項 《2 前項の被保険者が次の各号のいずれかに…》 該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。 この場合被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第1 の規定による高齢受給者証の受領

23号 第52条第4項 《4 第47条第3項から第5項まで、第48…》 条から第50条まで及び前条第3項から第5項までの規定は、高齢受給者証について準用する。 において準用する 第48条第1項 《被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏…》 又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主 の規定による高齢受給者証の受領

24号 第113条第1項 《日雇労働者は、法第3条第2項ただし書の規…》 定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び生年月日 2 住所又は居所 3 適用除外の理由 4 適用除外の期間 5 日雇特例 の規定による第3条第2項ただし書の承認の申請書の受理

25号 第113条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の申請があった…》 場合において、これを承認したときは、その旨を文書で当該日雇労働者に通知しなければならない。 又は第4項の規定による第3条第2項ただし書の承認の通知

26号 第116条第1項 《日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険…》 者に該当しなくなったときは、直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。 この場合において、当該日雇特例被保険者が第134条第2項の規定によ 及び第2項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付

27号 第116条第3項 《3 前2項の規定は、日雇特例被保険者が介…》 護保険第2号被保険者に該当することとなったときについて準用する。 この場合において、第1項中「第40条第1項」とあるのは「第41条第1項」と、第2項中「様式第15号」とあるのは「様式第15号の二」と読 において準用する同条第1項及び第2項による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付

28号 第117条 《日雇特例被保険者手帳に係る準用 第48…》 条第3項を除く。の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に、第49条第5項及び第6項を除く。の規定は日雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。 この場合において、第48条第1項中「被保険者等記号・番号、 において準用する 第48条 《被保険者証の訂正 被保険者は、被保険者…》 等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に第3項を除く。)による日雇特例被保険者手帳の受領、その事項の訂正及び返付

29号 第117条 《日雇特例被保険者手帳に係る準用 第48…》 条第3項を除く。の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に、第49条第5項及び第6項を除く。の規定は日雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。 この場合において、第48条第1項中「被保険者等記号・番号、 において準用する 第49条 《被保険者証の再交付 被保険者は、被保険…》 者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 氏名及び生年月日 3 再第5項及び第6項を除く。)による申請書の受理並びに日雇特例被保険者手帳の受領及び再交付

30号 第120条 《被扶養者の届出 日雇特例被保険者は、被…》 扶養者を有するときは日雇特例被保険者手帳の交付の申請を行う際、厚生労働大臣を経由して協会に、又は委託市町村に第38条第1項各号に掲げる事項を記載した被扶養者届を提出しなければならない。 2 日雇特例被 の規定による被扶養者届の受理

31号 第134条第2項 《2 第40条第1項の規定は日雇特例被保険…》 者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときについて、第41条第1項の規定は介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。 この場合にお において準用する 第40条第1項 《被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介…》 護保険第2号被保険者介護保険法1997年法律第123号第9条第2号に該当する被保険者をいう。以下同じ。に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は の規定による届書の受理

32号 第134条第2項 《2 第40条第1項の規定は日雇特例被保険…》 者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときについて、第41条第1項の規定は介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。 この場合にお において準用する 第41条第1項 《被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当…》 しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 ただし、 の規定による届書の受理

33号 第135条第2項 《2 法第159条第1項の規定により保険料…》 の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣 の規定による届出の受理

33_2号 第135条の2第2項 《2 法第159条の3の規定により保険料の…》 徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、前項に掲げる事項に変更があったとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出な の規定による届出の受理

34号 第143条 《口座振替による納付に係る納入告知書の送付…》 厚生労働大臣は、法第166条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。 ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項につい の規定による告知

35号 第145条第1項 《適用事業所の事業主であって日雇労働者を使…》 用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して、様式第18号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。 ただし、既に健康保険印紙購入通帳の交付を受け、これに余白があるとき の規定による申請書の受理及び健康保険印紙購入通帳の交付

36号 第146条第3項 《3 事業主は、前項第1号又は第2号に該当…》 する事由により健康保険印紙の買戻しを請求しようとするときは、健康保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ、厚生労働大臣の確認を受けなければならない。 の規定による確認

37号 第147条第1項 《事業主は、法第169条第3項の規定により…》 消印する場合に使用する印章の印影を、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。 印章を変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出の受理

38号 第157条の2 《申請書等の回付 厚生労働大臣は、この省…》 令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。 協会が、この省令の規定により厚生労働大臣に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様と の規定による書類の回付

39号 第158条第1項 《事業主次項に掲げる事業主を除く。が厚生労…》 働大臣に提出すべき書類は、機構を経由しなければならない。 の規定による書面の受理

40号 第159条の11第1項 《厚生労働大臣は、第19条第1項の規定によ…》 る届書を提出した事業主及び法第31条第1項の規定による認可を受けた事業主の事業所協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。に係る次の各号に掲げる事項第23条の二若しくは第30条第1項 及び第2項の規定による公表

158条の4 (厚生労働大臣に対して通知する事項)

1項 第204条第2項の規定により、 機構 が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。

1号 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容

2号 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由

3号 その他必要な事項

158条の5 (法第204条第4項において準用する厚生年金保険法第100条の4第5項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第204条第4項において準用する 厚生年金保険法 第100条の4第5項 《5 厚生労働大臣は、第3項の規定により自…》 ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定 の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 厚生労働大臣が第204条第2項に規定する 滞納処分等 以下「 滞納処分等 」という。)を行うこととなる旨

2号 機構 から当該 滞納処分等 を引き継いだ年月日

3号 機構 から引き継ぐ前に当該 滞納処分等 を分掌していた年金事務所の名称

4号 当該 滞納処分等 の対象となる者の氏名及び住所又は居所

5号 当該 滞納処分等 の対象となる者の事業所の名称及び所在地

6号 当該 滞納処分等 の根拠となる法令

7号 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額

8号 その他必要な事項

158条の6 (法第204条第1項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)

1項 第204条第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる 権限 以下この条において「 権限 」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、 機構 は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

1号 権限 に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

2号 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

3号 その他必要な事項

2項 第204条第3項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている 権限 の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

1号 権限 に係る事務の全部又は一部を 機構 に引き継ぐこと。

2号 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を 機構 に引き継ぐこと。

3号 その他必要な事項

158条の7 (法第204条第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)

1項 第204条第1項各号に掲げる 権限 に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、 機構 の定める年金事務所( 第1条の3第2項 《2 前項の場合において、当該二以上の事業…》 所に係る日本年金機構以下「機構」という。の業務が二以上の年金事務所日本年金機構法2007年法律第109号第29条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に に規定する選択をした場合にあっては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。

158条の8 (法第204条の2第1項の厚生労働省令で定める権限)

1項 第204条の2第1項の厚生労働省令で定める 権限 は、 第158条の2第1号 《法第204条第1項第16号の厚生労働省令…》 で定める権限 第158条の2 法第204条第1項第16号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。 1 国税徴収法1959年法律第147号第32条第1項の規定の例による告知 2 国税徴 、第2号及び第6号から第9号までに掲げる権限とする。

158条の9 (令第63条第1号の厚生労働省令で定める月数)

1項 第63条第1号の厚生労働省令で定める月数は、24月とする。

158条の10 (令第63条第3号の厚生労働省令で定める金額)

1項 第63条第3号の厚生労働省令で定める金額は、50,010,000円とする。

158条の11 (滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)

1項 第204条の2第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の5第2項 《2 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納…》 処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。 の規定による 滞納処分等 その他の処分(法第204条の2第1項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、6月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

1号 財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額

2号 その他必要な事項

158条の12 (財務大臣による通知に関する技術的読替え等)

1項 第204条の2第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の5第3項 《3 前条第5項の規定は、第1項の委任に基…》 づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に の規定により同法第100条の4第5項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第3項の規定により自ら行うこととした 滞納処分等 」とあるのは「健康保険法第204条の2第1項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「 機構 」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。

2項 第204条の2第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の5第3項 《3 前条第5項の規定は、第1項の委任に基…》 づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に の規定において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の規定による通知は、法第204条の2第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の5第5項 《5 財務大臣は、第1項の規定により委任さ…》 れた権限、第2項の規定による権限及び第3項において準用する前条第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する。 から第7項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。

158条の13 (法第204条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第3項において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第204条の2第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の5第3項 《3 前条第5項の規定は、第1項の委任に基…》 づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 財務大臣(第204条の2第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の5第5項 《5 財務大臣は、第1項の規定により委任さ…》 れた権限、第2項の規定による権限及び第3項において準用する前条第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する。 から第7項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が 滞納処分等 その他の処分を行うこととなる旨

2号 厚生労働大臣から当該 滞納処分等 その他の処分の委任を受けた年月日

3号 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該 滞納処分等 その他の処分を担当する財務省(第204条の2第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の5第5項 《5 財務大臣は、第1項の規定により委任さ…》 れた権限、第2項の規定による権限及び第3項において準用する前条第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する。 から第7項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称

4号 当該 滞納処分等 その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所

5号 当該 滞納処分等 その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地

6号 当該 滞納処分等 その他の処分の根拠となる法令

7号 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額

8号 その他必要な事項

158条の14 (滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)

1項 第204条の2第1項の委任に基づき財務大臣が 滞納処分等 その他の処分の 権限 の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

1号 滞納処分等 その他の処分の 権限 に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。

2号 滞納処分等 その他の処分の 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。

3号 その他必要な事項

2項 第204条の2第1項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている 滞納処分等 その他の処分の 権限 の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

1号 滞納処分等 その他の処分の 権限 に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

2号 滞納処分等 その他の処分の 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

3号 その他必要な事項

158条の15 (機構が行う滞納処分等の結果の報告)

1項 第204条の3第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の6第3項 《3 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生…》 労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

1号 機構 が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地

2号 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果

3号 その他参考となるべき事項

158条の16 (滞納処分等実施規程の記載事項)

1項 第204条の4第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の7第2項 《2 滞納処分等実施規程には、差押えを行う…》 時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 滞納処分等 の実施体制

2号 滞納処分等 の認可の申請に関する事項

3号 滞納処分等 の実施時期

4号 財産の調査に関する事項

5号 差押えを行う時期

6号 差押えに係る財産の選定方法

7号 差押財産の換価の実施に関する事項

8号 第180条第1項に規定する保険料等の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項

9号 その他 滞納処分等 の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項

158条の17 (令第64条の4第5号の厚生労働省令で定める場合)

1項 第64条の4第5号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

1号 機構 の職員が、保険料等(第204条の2第1項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合

2号 納付義務者が 納入告知書 又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合

158条の18 (令第64条の5第2項の厚生労働省令で定めるもの)

1項 第64条の5第2項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 年金事務所の名称及び所在地

2号 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合

158条の19 (領収証書等の様式)

1項 第64条の8第1項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第26号による。

158条の20 (保険料等の日本銀行への送付)

1項 機構 は、第204条の6第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第27号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日、12月29日、同月30日又は同月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。

158条の21 (帳簿の備付け)

1項 第64条の9の帳簿は、様式第28号によるものとし、収納職員(令第64条の4第3号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

158条の22 (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)

1項 徴収職員(第204条の3第1項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。

2項 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。

3項 国税通則法 第55条 《納付委託 納税者が次に掲げる国税を納付…》 するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。

4項 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が 国税通則法 第55条 《納付委託 納税者が次に掲げる国税を納付…》 するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。

5項 第2項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第29号による。

158条の23 (現金の保管等)

1項 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。

2項 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。

158条の24 (証券の取扱い)

1項 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。

158条の25 (収納に係る事務の実施状況等の報告)

1項 第204条の6第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の11第4項 《4 機構は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。 の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月10日までに、保険料等収納状況報告書(様式第30号)により行わなければならない。

158条の26 (帳簿金庫の検査)

1項 機構 の理事長は、毎年3月31日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。

2項 機構 の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。

3項 検査員は、前2項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な 機構 の職員を立ち会わせなければならない。

4項 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を 機構 の理事長に提出しなければならない。

5項 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第3項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。

158条の27 (収納職員の交替等)

1項 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。

2項 前任の収納職員は、様式第31号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。

3項 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前2項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。

4項 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第1項及び第2項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、 機構 の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。

158条の28 (送付書の訂正等)

1項 機構 は、第64条の8第1項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は 第158条の20 《保険料等の日本銀行への送付 機構は、法…》 第204条の6第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書様式第27号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。

2項 機構 は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。

158条の29 (領収証書の亡失等)

1項 機構 は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。

159条 (権限の委任)

1項 第205条第1項及び第32条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の 権限 協会 の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、第1号、第2号、第5号、第5号の三、第6号の三、第9号の2から第10号まで及び第10号の3から第10号の十までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。

1号 第7条の38第1項の規定による 権限

1_2号 第16条第2項及び第3項の規定による 権限 健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。

2号 第29条第1項において準用する法第7条の三十八及び法第7条の39の規定による 権限 法附則第2条第6項において準用する場合を含む。

3号 第31条第1項及び 第33条第1項 《事業主は、保険給付を受けようとする者から…》 この省令の規定による証明書を求められたとき、又は第110条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。 の規定による 権限 健康保険組合の設立又は解散を伴う場合を除く。

4号 第49条第1項及び第3項から第5項までの規定による 権限

5号 第60条第1項及び第2項(これらの規定を法第149条において準用する場合を含む。)の規定による 権限

5_2号 第63条第3項第1号、 第64条 《保険外併用療養費に係る領収証 保険医療…》 機関等又は保険薬局等は、法第86条第4項において準用する法第85条第8項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に第69条 《訪問看護療養費の支給が必要と認める場合 …》 保険者は、被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者第67条の基準に適合している者に限る。であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。 ただし、他の訪問看護すてー ただし書、 第80条 《移送費の額 法第97条第1項の厚生労働…》 省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。 ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。第81条 《移送費の支給が必要と認める場合 保険者…》 は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。 1 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。 2 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこ 及び 第83条 《特別療養給付の申請等 法第98条第1項…》 の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、日雇特例被保険者手帳 の規定による 権限

5_3号 第73条(法第78条第2項、第85条第9項、第85条の2第5項、 第86条第4項 《4 第66条第3項の規定は、前2項の申請…》 書に添付すべき書類について準用する。 、第110条第7項及び 第149条 《健康保険印紙の受払等の報告 法第171…》 条第1項の報告は、毎月における健康保険印紙の受払及び法第170条第1項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した様式第19号の健康保険印紙受払等報告書を、翌月末日までに機構に提出して行うものとす において準用する場合を含む。及び 第78条第1項 《指定訪問看護事業者は、当該指定訪問看護の…》 事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を訪問看護すてーしョんの所在地を管轄する地方厚生局長等に届け出なければならない。 1 廃止し、休止し、又は再開した年月日 2 廃止し、又は休止し法第85条第9項、第85条の2第5項、 第86条第4項 《4 第66条第3項の規定は、前2項の申請…》 書に添付すべき書類について準用する。 、第110条第7項及び 第149条 《健康保険印紙の受払等の報告 法第171…》 条第1項の報告は、毎月における健康保険印紙の受払及び法第170条第1項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した様式第19号の健康保険印紙受払等報告書を、翌月末日までに機構に提出して行うものとす において準用する場合を含む。)の規定による 権限

6号 第76条第3項の規定による 権限 国の開設する保険医療機関又は保険薬局に係る場合を除く。

6_2号 第88条第1項の規定による指定の 権限 並びに法第93条及び 第95条 《家族移送費の支給 第80条から第83条…》 までの規定は、家族移送費の支給について準用する。 の規定による権限

6_3号 第91条及び 第94条第1項 《第53条、第65条、第69条、第71条、…》 第72条及び第83条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 この場合において、第53条第2項中「被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号」とあるのは、「被扶養これらの規定を法第111条第3項及び 第149条 《健康保険印紙の受払等の報告 法第171…》 条第1項の報告は、毎月における健康保険印紙の受払及び法第170条第1項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した様式第19号の健康保険印紙受払等報告書を、翌月末日までに機構に提出して行うものとす において準用する場合を含む。)の規定による 権限

7号 第150条第7項の規定による 権限

8号 第160条第13項において準用する同条第8項の規定による 権限 健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。

9号 第180条第5項の規定による 権限 法第181条の3第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。

9_2号 第183条の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 第46条 《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》 1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下 の規定による納付の猶予

9_3号 第183条の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 第49条 《納税の猶予の取消し 納税の猶予を受けた…》 者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。 1 第38条第1項各号繰上請求のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその の規定による納付の猶予の取消し

10号 第198条第1項の規定による 権限

10_2号 第199条第2項の規定による 権限

10_3号 第204条第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる 権限 の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限

10_4号 第204条第4項において準用する 厚生年金保険法 第100条の4第4項 《4 厚生労働大臣は、前項の規定により第1…》 項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき次項に規定する場合を除く。は、あらかじめ、その 及び第5項の規定による 権限

10_5号 第204条の3第1項の規定による 権限

10_6号 第204条の3第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の6第2項 《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》 令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。 及び第3項の規定による 権限

10_7号 第204条の5第1項の規定による 権限

10_8号 第204条の6第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の11第2項 《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》 係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。 及び第4項の規定による 権限

10_9号 第204条の8第1項の規定による 権限

10_10号 第205条の2第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の10第2項 《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》 由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る 権限

11号 法附則第2条第9項の規定による 権限 健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。

11_2号 法附則第3条の2第2項の規定による 権限 健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。

12号 法附則第8条第1項の規定による 権限 健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。

13号 第16条第1項の規定による 権限 健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。

14号 第22条の規定による 権限 健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。

15号 第23条の規定による 権限 健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。

16号 第24条第1項の規定による 権限

2項 第205条第2項及び第32条第2項の規定により、前項各号に掲げる 権限 のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第1号、第5号、第9号の2から第10号まで及び第10号の3から第10号の十までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。

159条の2 (法第205条の2第1項第5号、第7号、第8号及び第10号の厚生労働省令で定める権限)

1項 第205条の2第1項第5号、第7号、第8号及び第10号の厚生労働省令で定める 権限 は、次の各号に掲げる権限とする。

1号 第180条第1項の規定による督促

2号 第180条第2項の規定による督促状の送付

159条の3 (機構による厚生労働大臣の保有する情報の提供に関する法律の規定)

1項 第205条の2第1項第12号の厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。

1号 第51条の2

2号 船員保険法 第28条 《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》 生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 及び 第50条 《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》 大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。

3号 削除

4号 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第43条の2 《資料の提供 行政庁は、保険関係の成立又…》 は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

5号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 1972年法律第113号第26条 《資料提供の要求等 委員会は、当該委員会…》 に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 及び 第28条第2項 《2 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し…》 、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

6号 賃金の支払の確保等に関する法律 1976年法律第34号第12条の2 《資料の提供等 都道府県労働局長、労働基…》 準監督署長又は労働基準監督官は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体

7号 高齢者医療確保法 第138条 《資料の提供等 後期高齢者医療広域連合は…》 、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の後期高齢者医療給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者、

8号 介護保険法 第68条 《医療保険各法の規定による保険料等に未納が…》 ある者に対する保険給付の1時差止 市町村は、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等について、医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う

9号 統計法 第29条 《協力の要請 行政機関の長は、他の行政機…》 関が保有する行政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する 及び 第31条 《 総務大臣は、第29条第3項又は前条第2…》 項の規定による通知があった場合において、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、当該基幹統計を作成する行政機関以外の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行

10号 2013年厚生年金等改正法 附則第5条第1項又は 第38条第1項 《被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被…》 扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月 の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第173条の2

159条の4 (法第205条の2第1項第13号の厚生労働省令で定める事務)

1項 第205条の2第1項第13号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 第56条第1項及び 第152条第1項 《令第56条第1項の規定により日雇拠出金の…》 一部の納付の猶予を受けようとする者は、機構を経由して厚生労働大臣に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。 1 納付の猶予を受けようとする日雇拠出金の一部の額 2 の規定による猶予に係る事務

2号 第56条第2項の規定による通知に係る事務

159条の5 (法第205条の2第1項各号に掲げる事務に係る申請等)

1項 第205条の2第1項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、 機構 の定める年金事務所に対してするものとする。

159条の6 (情報の提供)

1項 機構 は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の 権限 の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

159条の7 (法第205条の4第1項第1号の厚生労働省令で定めるもの)

1項 第205条の4第1項第1号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第52条第1項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児1時金、家族出産育児1時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

2号 第127条第1項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児1時金、家族出産育児1時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

159条の8 (法第205条の4第1項第2号の厚生労働省令で定める事務)

1項 第205条の4第1項第2号の厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

1号 第4章の規定による保険給付及び法第5章第3節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給

2号 第6章の規定による保健事業及び福祉事業の実施

3号 第155条の規定による保険料の徴収

4号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表の主務省令で定める事務を定める命令(2014年内閣府・総務省令第5号)第2条各号に掲げる事務

159条の9 (法第205条の4第1項第3号の厚生労働省令で定める事務)

1項 第205条の4第1項第3号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

1号 第4章の規定による保険給付及び法第5章第3節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給

2号 第6章の規定による保健事業及び福祉事業の実施

3号 第155条の規定による保険料の徴収

4号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 2024年デジたる庁・総務省令第9号第4条 《 第2条の表2の項で定める事務は、次の各…》 号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 健康保険法第52条又は第127条の保険給付同法第63条第1項に規定する療養の給付を除く。次号に 各号又は 第5条 《 第2条の表3の項で定める事務は、次の各…》 号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 健康保険法第52条又は第53条の保険給付同法第63条第1項に規定する療養の給付を除く。次号にお 各号に掲げる事務

159条の10 (法第205条の4第2項の厚生労働省令で定めるもの)

1項 第205条の4第2項の厚生労働省令で定めるものは、 生活保護法 第19条第4項 《4 前3項の規定により保護を行うべき者以…》 下「保護の実施機関」という。は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。 に規定する保護の 実施機関 及び 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号第22条第1項 《自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じてい…》 る予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めると の規定による給付又は支給を行う国とする。

159条の11 (事業所の適用情報等の公表)

1項 厚生労働大臣は、 第19条第1項 《初めて法第3条第3項に規定する適用事業所…》 となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとすると の規定による届書を提出した事業主及び第31条第1項の規定による認可を受けた事業主の事業所( 協会 が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項( 第23条 《二以上の適用事業所を1の適用事業所とする…》 ための承認の申請 法第34条第1項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 1の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及 の二若しくは 第30条第1項 《事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住…》 所、事業所の名称若しくは所在地、第19条第1項第3号に掲げる事項又は同項第4号に掲げる事項に変更があったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければな の規定による届出又は 第23条の3第1項 《年金機能強化法附則第46条第2項ただし書…》 の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の特定適用 の規定による申出があったときは、当該各号に掲げる事項であって、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をいんたーねッとを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。

1号 事業主の氏名又は名称

2号 事業所の名称及び所在地

3号 適用事業所に該当した日

4号 特定適用事業所 であるか否かの別

5号 当該事業所に係る 機構 の業務を分掌する年金事務所

6号 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号

7号 使用される被保険者及び厚生年金保険の被保険者の数

2項 厚生労働大臣は、 第20条第1項 《適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の…》 事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第22条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならな の規定による届書を提出した事業主及び第33条第1項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次に掲げる事項をいんたーねッとを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。

1号 事業主の氏名又は名称

2号 事業所の名称及び所在地

3号 適用事業所に該当しなくなった年月日

4号 当該事業所に係る 機構 の業務を分掌する年金事務所

5号 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号

160条 (電子情報処理組織による手続)

1項 健康保険組合は、事業主又は被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所 に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織(健康保険組合の使用に係る電子計算機と事業主又は被保険者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

161条 (交付金の交付の対象)

1項 第65条第1項第1号いに規定する健康保険組合は、当該健康保険組合の同号いに規定する所要保険料率が健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率を相当程度上回る健康保険組合とする。

162条 (交付金の算定方法)

1項 第65条第1項第1号いに該当する健康保険組合に対する交付金額は、当該健康保険組合の財政状況に応じて算定しなければならない。

163条 (特定健康保険組合の要件)

1項 法附則第3条第1項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 特例退職被保険者及びその被扶養者(以下この条及び次条において「 特例退職被 保険者等 」という。)に係る健康保険事業の実施が将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと。

2号 特例退職被保険者に係る保険給付及び保険料等の徴収を適切かつ確実に行うことができること。

3号 特例退職被保険者等 に対し特例退職被保険者等以外の被保険者及びその被扶養者に対すると同程度又はこれを超える水準の保健事業及び福祉事業を行うことができること。

4号 特例退職被保険者の資格の確認を適切かつ確実に行うことができること。

164条 (特定健康保険組合の認可の申請)

1項 法附則第3条第1項の認可の申請は、申請書に次に掲げる書類を添付することによって行うものとする。

1号 特例退職被保険者等 に係る健康保険事業の事業計画書

2号 特例退職被保険者等 に係る健康保険事業の収入支出の見込みを示す書類

3号 特例退職被保険者の資格の確認の方法を記載した書類

165条 (特定健康保険組合の認可の取消し)

1項 厚生労働大臣は、特定健康保険組合が 第163条 《特定健康保険組合の要件 法附則第3条第…》 1項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 特例退職被保険者及びその被扶養者以下この条及び次条において「特例退職被保険者等」という。に係る健康保険事業の実施が将来にわたり当該健康保険組合 の要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認可を取り消すことができる。

166条 (特定健康保険組合の認可の取消しの申請)

1項 特定健康保険組合について、厚生労働大臣の認可の取消しを受けようとするときは、申請書に、認可の取消しを受けることにつき当該健康保険組合の組合会において議員定数の3分の二以上の多数により議決していることを証する書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。

167条 (特定健康保険組合の健全化計画の策定)

1項 特定健康保険組合が第28条第1項の規定による指定を受けたときは、その同項に規定する健全化計画において第30条第2項第3号の具体的措置として特例退職被保険者であるべき者の範囲を制限する措置を定めることができる。

2項 前項の措置の内容は、当該措置の開始の際現に特例退職被保険者であるべき者として当該特定健康保険組合の規約で定めるものに該当している者の保護に欠けるおそれがないものでなければならない。

168条 (特例退職被保険者の資格取得の申出)

1項 法附則第3条第1項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を特定健康保険組合に提出することによって行うものとする。

1号 氏名、生年月日、性別及び住所

2号 当該健康保険組合の組合員である被保険者であった間、使用されていた事業所の名称

3号 前号の事業所ごとに、当該事業所に使用されるに至った年月及び使用されなくなった年月

4号 受給権を有する 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第13条の規定による改正前の 国民健康保険法 以下「 国民健康保険法 」という。)第8条の2第1項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付(以下「 被用者年金給付 」という。)の支給を行う者の名称、当該 被用者年金給付 の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止された者については、その停止すべき事由が消滅した年月日

5号 当該特定健康保険組合が特例退職被保険者に係る保険給付の支給に関する事務に 個人番号 を利用し、申出を行う者が個人番号を有しているときは、その番号

2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 住民票の写し(特定健康保険組合が 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

2号 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の年金証書その他年金受給権を有することを証する書類(以下「 年金証書等 」という。)の写し(特定健康保険組合が 番号利用法 第22条第1項の規定により 年金証書等 と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

3号 通算老齢年金又は通算退職年金の受給権者である場合にあっては、 国民健康保険法 第8条の2第1項の被 保険者等 であった期間を記載した書類の写し

4号 前号の場合であって、かつ、40歳に達した月以後の 国民健康保険法 第8条の2第1項の被 保険者等 であった期間が10年以上であることをもって同項に規定する退職被保険者であるべき者である場合にあっては、当該事実を明らかにする書類

3項 第1項の申出を行う者が 国民健康保険法 第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるときは、第1項の申出は、前項の規定にかかわらず、その被保険者証を提示して、これを行うことができる。

4項 第1項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る 年金証書等 が到達した日の翌日( 被用者年金給付 の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して3月以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が法附則第3条第1項の認可を受けた場合において、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が既に到達したとき(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が既に消滅したとき)は、当該認可があった日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。

5項 前項に規定する期限を経過した後の申出であっても、健康保険組合において正当の理由があると認めるときは、受理することができる。この場合において、特例退職被保険者になろうとする者は、第1項の申出書に当該期限経過後に申出をする理由を付記しなければならない。

169条 (退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときの届出)

1項 特例退職被保険者は、 国民健康保険法 第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を特定健康保険組合に届け出なければならない。

1号 保険者等 記号・番号又は 個人番号

2号 特例退職被保険者の氏名及び生年月日

3号 退職被保険者であるべき者に該当しなくなった年月日及びその理由

170条 (準用)

1項 第32条 《給付制限事由該当等の届出 事業主は、被…》 保険者又はその被扶養者が法第118条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 1 事業所整理記号及び第38条 《被扶養者の届出 被保険者は、被扶養者を…》 有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、 から 第41条 《介護保険第2号被保険者に該当するに至った…》 場合の届出 被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大 まで、 第42条の2 《任意継続被保険者の資格喪失の申出 法第…》 38条第7号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。 から 第45条 《通知 保険者は、任意継続被保険者の標準…》 報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。 まで、 第47条 《被保険者証の交付 協会は、厚生労働大臣…》 から次に掲げる情報の提供を受けたときは、様式第9号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。 ただし、当該情報の提供が、同1の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたもので から 第52条 《高齢受給者証の交付等 保険者は、被保険…》 者が法第74条第1項第2号若しくは第3号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第110条第2項第1号は若しくはにの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第10号による高齢受給者証を有効期 まで、 第84条の2第1項 《被保険者任意継続被保険者を除く。以下この…》 条において同じ。の資格を喪失した日以後に法第104条の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、法第99条第2項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「被保険者任意継続被保険者を除く。の資 及び第5項(これらの規定を 第87条の2 《出産手当金の額の算定 第84条の2第1…》 項から第6項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。 この場合において、同条第1項及び第5項中「法第99条第2項」及び「同項」とあるのは「法第102条第2項において準用する法第99条第2項 において準用する場合を含む。並びに 第138条第3項 《3 法第37条第2項ただし書又は第38条…》 第3号の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 の任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する。この場合において、同項中「第37条第2項ただし書又は 第38条第3号 《被扶養者の届出 第38条 被保険者は、被…》 扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入 の規定に該当する者」とあるのは、「法附則第3条第6項の規定により任意継続被保険者とみなされた特例退職被保険者のうち法第38条第3号の規定に該当する者」と読み替えるものとする。

170条の2 (法附則第3条の2第1項第2号の健康保険組合)

1項 法附則第3条の2第1項第2号の健康保険組合として厚生労働省令で定めるものは、第29条の率が1,000分の95を超える健康保険組合とする。

171条 (承認法人等の要件)

1項 第70条第1項第6号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 定款において法附則第4条第1項に規定する給付の事業(以下「 給付事業 」という。)を行うことを明らかにしていること。

2号 給付事業 に係る掛金の総額が当該事業の収支が相償うよう適切に定められていること。

3号 給付事業 に係る余裕金が安全かつ確実な方法で保管されること。

4号 剰余金の分配を行わないこと。

5号 長期的に 給付事業 の安定した運営が見込まれること。

172条 (承認法人等の承認の申請)

1項 第69条各号に掲げる法人は、法附則第4条第1項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる文書を添付して厚生労働大臣に申請しなければならない。

1号 定款

2号 登記事項証明書

3号 事業計画

4号 給付事業 の対象となる事業所(以下「 対象事業所 」という。)の名称及び給付事業の対象となる被保険者(以下「 対象被保険者 」という。)の氏名

5号 掛金率及びその計算の基礎を示した書類

6号 初年度の収入支出の予算

7号 法人を代表する者の氏名及び住所

8号 現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類

173条 (掛金率等の変更)

1項 法附則第4条第1項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。)は、掛金率を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2項 承認法人等は、定款を変更したとき、又は 対象事業所 に異動があったときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

174条 (掛金の計算)

1項 対象被保険者 に係る掛金の額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に掛金率を乗じて得た額とする。

175条 (掛金の負担割合)

1項 対象被保険者 及び対象被保険者を使用する事業主は、それぞれ掛金の2分の1を負担する。ただし、定款において事業主が負担すべき掛金の負担の割合を増加することができる。

176条 (掛金の計算書)

1項 承認法人等は、各事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した法附則第4条第2項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。

1号 対象事業所 の事業主及び 対象被保険者 の氏名

2号 徴収した掛金の額

3号 徴収した年月日

177条 (承認法人等の予算)

1項 承認法人等は、 給付事業 に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の3月15日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、厚生労働大臣に届け出なければならない。

178条 (承認法人等の事業に関する報告)

1項 承認法人等は、厚生労働大臣の求めに応じ、当該事業に関する報告を行わなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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