1条 (施行期日)
1項 この規則は、1985年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に日本電信電話株式会社及び国際電信電話株式会社がその事業の用に供しているとう道については、
第13条第2項
《2 事業用電気通信設備を収容し、又は設置…》
し、かつ、当該事業用電気通信設備を工事、維持又は運用する者が立ち入る通信機械室に代わるコンテナ等の構造物以下「コンテナ等」という。及びとう道は、自動火災報知設備の設置及び消火設備の設置その他これに準ず
の規定にかかわらず、1988年3月31日までは、自動火災報知設備の設置を要しないものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(1987年法律第57号)の施行の日(1987年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(1997年法律第97号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第58号)施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 電気通信事業法 第12条第4項(同法第14条第4項において準用する場合を含む。)の技術基準に適合することについて確認(以下「 技術基準適合確認 」という。)を受けている事業用電気通信設備については、改正後の 事業用電気通信設備規則 の定める技術基準に適合したものとみなす。
3項 改正前の 事業用電気通信設備規則 第34条第3項の規定による郵政大臣の確認を受けて定められた通話品質の基準値については、改正後の 事業用電気通信設備規則 第35条の4
《通話品質 事業用電気通信設備電気通信回…》
線設備に限る。次条第1項において同じ。に総合デジタル通信端末端末設備であつて、総合デジタル通信用設備に接続されるものをいう。以下同じ。を接続した場合の通話品質は、総合デジタル通信端末と端末回線に接続さ
の規定により郵政大臣の確認を受けて定められた通話品質の基準値とみなす。
4項 この省令の施行の際現にされている改正前の 事業用電気通信設備規則 第34条第3項の規定による通話品質に関する確認の申請は、改正後の
第35条の4
《通話品質 事業用電気通信設備電気通信回…》
線設備に限る。次条第1項において同じ。に総合デジタル通信端末端末設備であつて、総合デジタル通信用設備に接続されるものをいう。以下同じ。を接続した場合の通話品質は、総合デジタル通信端末と端末回線に接続さ
の規定によりされた確認の申請とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に漏えい対策並びにその他の音声伝送用設備に係る通話品質及び伝送品質について、総務大臣の確認を受けて定めている基準又は基準値については、改正後の 事業用電気通信設備規則 第20条
《機能障害の防止 事業用電気通信設備は、…》
接続設備の機能に障害を与えるおそれのある電気信号又は光信号を送出するものであつてはならない。
の二、
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の四及び
第36条
《適用の範囲 この款の規定の4第3項及び…》
の9を除く。は、音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備特定端末設備並びに二線式アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備、電気通信番号規則別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務
の規定に基づき、施行の日に届け出たものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
5条 (事業用電気通信設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に旧法第21条第2項に規定する一般第2種電気通信事業の用に供している電気通信設備については、施行日から1年間は、新設備規則の規定は適用しない。ただし、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者が、施行日以後に電気通信設備の概要を変更した場合は、この限りでない。
2項 この省令の施行の際現に旧法第12条第4項(同法第14条第4項において準用する場合を含む。)の確認を受けている電気通信設備(以下この条において「 確認設備 」という。)については、施行日から1年間は、新設備規則第6条及び
第17条第1項
《事業用電気通信設備特定端末設備を除く。以…》
下この節、次節及び第4節において同じ。は、利用者が端末設備等を接続する点において、他の通信の内容が電気通信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。
の規定は、適用せず、かつ、この省令による改正前の 事業用電気通信設備規則 (以下この条において「 旧設備規則 」という。)
第6条
《事業用電気通信設備の防護措置 事業用電…》
気通信設備は、利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信したプログラムによつて当該事業用電気通信設備が当該事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者の意図に反する動作を行うことその他の事由によ
及び
第17条第1項
《事業用電気通信設備特定端末設備を除く。以…》
下この節、次節及び第4節において同じ。は、利用者が端末設備等を接続する点において、他の通信の内容が電気通信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。
の規定は、なおその効力を有する。
3項 確認設備 のうち総合デジタル通信用設備については、施行日から1年間は、新設備規則第35条の4の規定は適用せず、 旧設備規則 第35条の4
《通話品質 事業用電気通信設備電気通信回…》
線設備に限る。次条第1項において同じ。に総合デジタル通信端末端末設備であつて、総合デジタル通信用設備に接続されるものをいう。以下同じ。を接続した場合の通話品質は、総合デジタル通信端末と端末回線に接続さ
の規定は、なおその効力を有する。
1項 この省令は、2005年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に音声伝送役務の提供の用に供している事業用電気通信回線設備については、この省令の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、この省令による改正後の 事業用電気通信設備規則 (以下「 新設備規則 」という。)
第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の二(
第35条の6
《緊急通報を扱う事業用電気通信設備 緊急…》
通報を扱う事業用電気通信設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 緊急通報を、その発信に係る端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続すること。 2 緊急通報を発信した端末設備
の二、
第35条の14
《緊急通報を扱う事業用電気通信設備 第3…》
5条の6の規定は、緊急通報を扱う事業用電気通信設備について準用する。 この場合において、同条第4号中「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備に関する前号の呼び返し」とあるのは「前号の呼
の二、
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の二十一及び
第36条の7
《災害時優先通信を取り扱う事業用電気通信設…》
備 第35条の2の5の規定は、災害時優先通信を取り扱う事業用電気通信設備について準用する。
において準用する場合を含む。以下同じ。)の基準に適合しているものとみなす。
3項 前項の期間内に、前項に掲げる事業用電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が当該設備を 新設備規則 第35条の2の2
《ネットワーク品質 電気通信事業者は、当…》
該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備と当該メタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等との間の分界点以下この条において「端末設備等分界点」という。相互間及
の基準に適合させるための合理的と認められる計画を総務大臣に提出した場合には、この省令の施行の日から起算して2年間に限り、当該設備を当該基準に適合させるまでの間、当該設備は同条の基準に適合しているものとみなす。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
1項 この省令は、2012年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に電気通信事業の用に供している事業用電気通信設備については、この省令による改正後の 事業用電気通信設備規則 (以下「 新設備規則 」という。)の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
3項 前項の期間内に、前項に掲げる事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該設備を 新設備規則 第35条の2
《総合品質 電気通信事業者は、当該電気通…》
信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努
の二(
第35条の6
《緊急通報を扱う事業用電気通信設備 緊急…》
通報を扱う事業用電気通信設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 緊急通報を、その発信に係る端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続すること。 2 緊急通報を発信した端末設備
の二、
第35条の14
《緊急通報を扱う事業用電気通信設備 第3…》
5条の6の規定は、緊急通報を扱う事業用電気通信設備について準用する。 この場合において、同条第4号中「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備に関する前号の呼び返し」とあるのは「前号の呼
の二、
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の二十一、
第36条
《適用の範囲 この款の規定の4第3項及び…》
の9を除く。は、音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備特定端末設備並びに二線式アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備、電気通信番号規則別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務
の七及び
第53条第3項
《3 第35条の2の5の規定は、災害時優先…》
通信の優先的取扱いを行う総合デジタル通信用設備について準用する。
において準用する場合を含む。附則第7項において同じ。)の基準に適合させるための合理的と認められる計画を総務大臣に提出した場合には、当該設備を当該基準に適合させるまでの間、当該設備は当該基準に適合しているものとみなす。
4項 この省令の施行の際現に電気通信事業の用に供しているPHS用設備の端末系伝送路設備( 新設備規則 第11条第3項
《3 防災上必要な通信を確保するため、都道…》
府県庁、市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する主たる庁舎以下「都道府県庁等」という。に設置されている端末設備当該都道府県庁等において防災上必要な通信を確保するために使用される移動端末設備を含む
に規定するものを除く。)については、当分の間、新設備規則第11条の規定は適用しない。
1項 この省令は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する法律(2018年法律第24号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(次条第4項において「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に電気通信事業の用に供している事業用電気通信設備については、この省令による改正後の 事業用電気通信設備規則 の規定にかかわらず、この省令の施行の日から2024年1月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、2024年8月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。