附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (産業投資特別会計法の特例に関する経過措置)
1項 第7条
《特別融資関係特別会計及び特別事業関係特別…》
会計への繰入れ 前条第1項の規定により、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、第2条第1項又は第2条の2第1項の規定による貸付けの財源に充てるため、特別融資関係特別会計の当該貸付金
の規定は、1987年度の予算から適用し、1986年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2項 産業投資特別 会計法
第9条
《 出納の完結した年度に属する収入その他予…》
算外の収入は、すべて現年度の歳入に組み入れなければならない。 但し、支出済となつた歳出の返納金は、政令の定めるところにより、各々支払つた歳出の金額に戻入することができる。
の規定により1987年度の歳入に繰り入れるべき金額は、産業投資特別会計産業投資勘定の同年度の歳入に繰り入れるものとする。
3項 この法律の施行の日の前日までに収納した産業投資特別会計の1987年度の歳入に属する収入は産業投資特別会計産業投資勘定の歳入と、同日までに産業投資特別会計の同年度の予算に基づいてした債務の負担又は支出は同勘定の同年度の予算に基づいてした債務の負担又は支出とみなす。
4項 この法律の施行の際、産業投資特別会計に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、産業投資特別会計産業投資勘定に帰属するものとする。
3条 (国の無利子貸付けの特例)
1項 国は、2006年3月31日までを限り、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号)
第2条第4項
《4 この法律において「選定事業」とは、第…》
7条の規定により選定された特定事業をいう。
に規定する選定事業に要する費用のうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる公共施設等(同条第1項に規定する公共施設等をいう。)の建設に要する費用に充てる資金について、 日本政策投資銀行等 が行う無利子の貸付けに要する資金の財源に充てるため、日本政策投資銀行等に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
2項 前項の国の貸付金の償還期間は、30年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
3項 前項に定めるもののほか、第1項の国の貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 第1項の規定により、 日本政策投資銀行等 に対し貸付けを行う場合における
第6条
《実施方針の策定の提案 特定事業を実施し…》
ようとする民間事業者は、公共施設等の管理者等に対し、当該特定事業に係る実施方針を定めることを提案することができる。 この場合においては、当該特定事業の案、当該特定事業の効果及び効率性に関する評価の結果
及び
第7条
《特定事業の選定 公共施設等の管理者等は…》
、第5条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により実施方針を公表したときは、基本方針及び実施方針に基づき、実施することが適切であると認める特定事業を選定することができる。
の適用については、
第6条第2項第3号
《2 前項の規定による提案を受けた公共施設…》
等の管理者等は、当該提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該民間事業者に通知しなければならない。
並びに
第7条第1項
《公共施設等の管理者等は、第5条第3項同条…》
第4項において準用する場合を含む。の規定により実施方針を公表したときは、基本方針及び実施方針に基づき、実施することが適切であると認める特定事業を選定することができる。
及び第4項中「
第3条第1項
《公共施設等の整備等に関する事業は、国及び…》
地方公共団体これらに係る公共法人を含む。以下この条及び第77条において同じ。と民間事業者との適切な役割分担並びに財政資金の効率的使用の観点を踏まえつつ、行政の効率化又は国及び地方公共団体の財産の有効利
又は第2項」とあるのは、「
第3条第1項
《公共施設等の整備等に関する事業は、国及び…》
地方公共団体これらに係る公共法人を含む。以下この条及び第77条において同じ。と民間事業者との適切な役割分担並びに財政資金の効率的使用の観点を踏まえつつ、行政の効率化又は国及び地方公共団体の財産の有効利
、第2項又は附則第3条第1項」とする。
附 則(1991年4月26日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1999年6月11日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第66条までの規定は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月30日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《国の無利子貸付け 国は、当分の間、別に…》
法律で定めるところにより、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に
及び
第3条
《 国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に…》
資する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体に
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、
第2条第1項第4号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、2008年度の予算から適用する。
1号 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定2008年4月1日
388条 (日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第316条の規定による改正前の 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 に基づく産業投資特別会計の社会資本整備勘定(以下この条において「 旧社会資本整備勘定 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧社会資本整備勘定 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第316条の規定による改正後の 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 に基づく産業投資特別会計の社会資本整備勘定(以下この条及び次条において「 暫定社会資本整備勘定 」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧社会資本整備勘定 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項若しくは第42条ただし書又は附則第66条第15号の規定による廃止前の産業投資特別 会計法
第15条第1項
《各省各庁の長は、その所掌に属する歳出予算…》
に基づいて支出しようとするときは、現金の交付に代え、日本銀行を支払人とする小切手を振り出し、又は財務大臣の定めるところにより、国庫内の移換のための国庫金振替書以下「国庫金振替書」という。若しくは日本銀
の規定による繰越しを必要とするものは、 暫定社会資本整備勘定 に繰り越して使用することができる。
3項 この法律の施行の際、 旧社会資本整備勘定 に所属する権利義務は、 暫定社会資本整備勘定 に帰属するものとする。
4項 前項の規定により 暫定社会資本整備勘定 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定社会資本整備勘定の歳入及び歳出とする。
389条
1項 暫定社会資本整備勘定 の2007年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定社会資本整備勘定の2008年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2項 暫定社会資本整備勘定 の2007年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は第42条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3項 附則第317条の規定による改正後の 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 の施行の際、 暫定社会資本整備勘定 に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
392条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2021年6月2日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「抑制等」を「量の削減等」に改める部分に限る。)、
第1条
《趣旨 この法律は、日本電信電話株式会社…》
日本電信電話株式会社等に関する法律1984年法律第85号の2第1項に規定する日本電信電話株式会社をいう。第6条第1項において同じ。の株式の売払収入による国債整理基金の資金の一部を運用し、社会資本の整備
及び
第2条第2項
《2 前項の国の貸付金の償還期間は、同項第…》
1号に係るものにあつては20年5年以内の据置期間を含む。を超えない範囲内で、同項第2号に係るものにあつては5年2年以内の据置期間を含む。を超えない範囲内で、それぞれ別に法律で定める。
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第3条第2項
《2 国は、当分の間、特定事業に準ずるもの…》
として政令で定める事業に係る資金について、日本政策投資銀行等が行う貸付けに要する資金の財源の一部に充てるため、日本政策投資銀行等に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
から第5項まで、
第4条
《無利子貸付け対象事業に係る国の負担金等の…》
交付 国は、第2条第1項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた場合には、当該貸付けの対象とした事業に係る国の負担又は補助については、別に法律で定めるところにより、当該貸付金
から
第6条
《繰入規定 政府は、当分の間、次に掲げる…》
財源に充てるため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計
まで並びに第8条第2項第3号、第4号及び第8号の改正規定、第4章の章名の改正規定、第19条、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等を」を「温室効果ガスの排出の量の削減等を」に改める部分に限る。)、同項第2号及び第3号の改正規定、同条第11項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、第23条(見出しを含む。)、第24条の見出し及び同条第2項、第25条の見出し、第33条、第36条第1項、第37条第2項第2号及び第4号、第38条第2項第2号、第39条第2項第2号、第40条第1項、第58条、第60条並びに第61条第1項の改正規定並びに附則第5条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年4月24日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。