多極分散型国土形成促進法施行令《本則》

法番号:1988年政令第194号

略称: 四全総法施行令

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制定文 内閣は、 多極分散型国土形成促進法 1988年法律第83号第4条第5項 《5 内閣総理大臣及び各省大臣は、東京都区…》 部において、その所掌に係る行政機関の庁舎行政機関がその事務を処理するために使用する建築物をいう。以下同じ。の新築をし、又はその所管に属する庁舎について新たな使用若しくは使用の変更をしようとする場合にお 及び第6項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (行政機関の庁舎の新築等の場合の通知事項)

1項 多極分散型国土形成促進法 以下「」という。第4条第5項 《5 内閣総理大臣及び各省大臣は、東京都区…》 部において、その所掌に係る行政機関の庁舎行政機関がその事務を処理するために使用する建築物をいう。以下同じ。の新築をし、又はその所管に属する庁舎について新たな使用若しくは使用の変更をしようとする場合にお の庁舎の新築又は使用に関する政令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 官公庁施設の建設等に関する法律 1951年法律第181号第9条第1項 《各省各庁の長は、毎会計年度、その所掌に係…》 る国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設に関する計画書以下「営繕計画書」という。を前年度の7月31日までに財務大臣及び国土交通大臣に送付しなければならない。 但し、一件につき総額1,010,00 の規定により同項の営繕計画書を財務大臣及び国土交通大臣に送付する場合については、新築をしようとする庁舎の位置並びに当該庁舎を使用することとなる行政機関の官署の名称及び当該官署の処理する事務の概要

2号 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 1957年法律第115号第3条第1項 《各省各庁の長は、その所管に属する庁舎等に…》 ついて、政令で定めるところにより、毎会計年度末現在における使用の現況及び見込に関する報告書以下「庁舎等使用現況及び見込報告書」という。を作成し、翌年度5月31日までに、これを財務大臣に送付しなければな 又は第2項の規定により同条第1項の庁舎等使用現況及び見込報告書又は同条第2項の書面を財務大臣に送付した場合については、新たな使用又は使用の変更をしようとする庁舎の位置並びに当該庁舎を使用することとなる行政機関の官署の名称及び当該官署の処理する事務の概要

2条 (行政機関の庁舎の新築等の場合の通知を要しない場合)

1項 第4条第5項 《5 内閣総理大臣及び各省大臣は、東京都区…》 部において、その所掌に係る行政機関の庁舎行政機関がその事務を処理するために使用する建築物をいう。以下同じ。の新築をし、又はその所管に属する庁舎について新たな使用若しくは使用の変更をしようとする場合にお ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 新築又は新たな使用をしようとする庁舎の全部が居室以外のものとして使用されることとなる場合

2号 使用の変更をしようとする庁舎を現に使用している官署のみが引き続き当該庁舎を使用し、又は当該庁舎を現に使用している官署以外の官署が当該庁舎の全部又は一部を居室以外のものとしてのみ使用することとなる場合

3号 新たな使用をしようとする庁舎の使用に関する事項が 第4条第5項 《5 内閣総理大臣及び各省大臣は、東京都区…》 部において、その所掌に係る行政機関の庁舎行政機関がその事務を処理するために使用する建築物をいう。以下同じ。の新築をし、又はその所管に属する庁舎について新たな使用若しくは使用の変更をしようとする場合にお の新築に関する事項として国土交通大臣に通知されている場合

4号 新築又は新たな使用若しくは使用の変更の目的が現に使用している庁舎の改築等のための1時的な使用である場合

3条 (特殊法人の主たる事務所の新設等の場合の通知)

1項 特殊法人がその主たる事務所を新設し、又は移転しようとするときは、当該特殊法人を監督する大臣は、当該新設される事務所又は移転後の事務所の位置、当該特殊法人の名称及び当該事務所において処理する事務の概要を国土交通大臣に通知しなければならない。この場合において、当該特殊法人を監督する大臣が2人以上あるときは、管理業務に関する事項について当該特殊法人を監督する大臣が、当該通知を行うものとする。

4条 (振興拠点地域に係る中核的施設)

1項 第7条第2項第3号 《2 振興拠点地域基本構想においては、次に…》 掲げる事項について定めるものとする。 1 前項に規定する開発整備を行おうとする地域以下「振興拠点地域」という。の区域 2 振興拠点地域のうち、次号に規定する施設の整備を特に促進することが適当と認められ の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 研究施設

2号 実験施設又は観測施設

3号 情報処理施設

4号 電気通信施設又は放送施設(有線テレビジョン放送施設を含む。

5号 展示施設又は見本市場施設

6号 研修施設又は会議場施設

7号 交通施設(道路及び飛行場にあつては、民間事業者が設置及び運営するものに限る。

8号 事業場として相当数の企業等に利用させるための施設であつて、当該企業等の業務の円滑な実施を図るため、情報処理又は電気通信を高度に行うための機能並びに建築設備の制御及び作動状態の監視を高度に行うための機能を有するもの

9号 流通業務施設

10号 教育施設

11号 教養文化施設

12号 スポーツ又はレクリエーション施設

13号 休養施設

14号 医療施設

15号 前各号に該当しない施設であつて、スポーツ、音楽、展示等の用に供するための多様な機能を有するもの

5条 (人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域)

1項 第8条第1項第1号 《主務大臣は、前条第1項の協議に係る振興拠…》 点地域基本構想が同条第4項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、次の各号に該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 1 当該振興拠点地域基本構想に係る地域が次に掲げる要 イの政令で定める地域は、1992年3月1日における次に掲げる区域とする。

1号 首都圏整備法 1956年法律第83号第2条第3項 《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》 及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯並びに同条第5項に規定する都市開発区域であつて次に掲げる区域

土浦市、茨城県稲敷郡阿見町、同県新治郡出島村、同県同郡千代田町及び同県同郡新治村の区域

つくば市及び茨城県稲敷郡茎崎町の区域

熊谷市及び深谷市の区域

2号 近畿圏整備法 1963年法律第129号第2条第3項 《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》 市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成都市区域

3号 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 1966年政令第318号第1条 《法第2条第3項に規定する政令で定める区域…》 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第3項に規定する政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。 に規定する区域

6条 (東京都区部と社会的経済的に一体である広域)

1項 第22条第1項 《国土交通大臣は、東京都区部における人口及…》 び行政、経済、文化等に関する機能の過度の集中を是正し、これらの機能の東京圏東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び茨城県の区域のうち、東京都区部及びこれと社会的経済的に一体である政令で定める広域をいう。以 の政令で定める広域は、1992年3月1日における前条第1号に掲げる区域(東京都の特別区の存する区域を除く。)とする。

7条 (業務核都市に係る中核的施設)

1項 第22条第3項第4号 《3 業務核都市基本方針においては、次に掲…》 げる事項につき、次条第1項の基本構想の指針となるべきものを定めるものとする。 1 第1項に規定する整備に関する基本的な事項 2 業務核都市の設定に関する事項 3 業務核都市のうち、業務施設を特に集積さ の政令で定める施設は、 第4条 《国の行政機関等の東京都区部からの移転等 …》 国は、東京都の特別区の存する区域以下「東京都区部」という。における人口及び行政、経済、文化等に関する機能の過度の集中の是正に資するため、行政機関の官署東京都のみ又は東京都区部若しくはその一部のみをそ 各号(第2号、第10号、第13号及び第14号を除く。)に掲げる施設とする。

8条 (施設ごとに定める主務大臣)

1項 第35条第1号 《主務大臣 第35条 この法律における主務…》 大臣は、次のとおりとする。 1 振興拠点地域基本構想の協議に関する事項及び同意を得た振興拠点地域基本構想の円滑な実施の促進に関する事項については、国土交通大臣、内閣総理大臣、総務大臣、農林水産大臣及び の政令で定める大臣は、 第4条 《国の行政機関等の東京都区部からの移転等 …》 国は、東京都の特別区の存する区域以下「東京都区部」という。における人口及び行政、経済、文化等に関する機能の過度の集中の是正に資するため、行政機関の官署東京都のみ又は東京都区部若しくはその一部のみをそ 各号の施設ごとに、当該施設の設置の目的、その運営の態様等を勘案して国土交通省令で定める当該施設に関する細分に応じて、それぞれ当該細分に係る施設の設置及び運営に関する行政を所管する大臣とする。

2項 第35条第2号 《主務大臣 第35条 この法律における主務…》 大臣は、次のとおりとする。 1 振興拠点地域基本構想の協議に関する事項及び同意を得た振興拠点地域基本構想の円滑な実施の促進に関する事項については、国土交通大臣、内閣総理大臣、総務大臣、農林水産大臣及び の政令で定める大臣は、前条に規定する施設ごとに、当該施設の設置の目的、その運営の態様等を勘案して国土交通省令で定める当該施設に関する細分に応じて、それぞれ当該細分に係る施設の設置及び運営に関する行政を所管する大臣とする。

3項 国土交通大臣は、前2項の国土交通省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

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