1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域からこれらの機能の分散を図り、地方の振興開発と大都市地域の秩序ある整備を推進し、並びに住宅等の供給と地域間の交流を促進することにより、人口及びこれらの機能が特定の地域に過度に集中することなくその全域にわたり適正に配置され、それぞれの地域が有機的に連携しつつその特性を生かして発展している国土(以下「 多極分散型国土 」という。)の形成を促進し、もつて住民が誇りと愛着を持つことのできる豊かで住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
2条 (施策における配慮)
1項 国及び地方公共団体は、この法律に規定する 多極分散型国土 の形成の促進に関する施策の策定及び実施に当たつては、地域における創意工夫を尊重し、並びに適正かつ合理的な土地利用の確保、環境の保全、国土の保全及び災害の防止に配慮するとともに、民間事業者、地域住民等の理解と協力を得るよう努めなければならない。
2章 国の行政機関等の移転等
3条 (国の行政機関及び特殊法人の配置)
1項 国は、内閣府、デジタル庁及び 国家行政組織法 (1948年法律第120号)その他の法律の規定により内閣の統轄又は所轄の下に行政事務をつかさどるものとして置かれる機関(次条において「 行政機関 」という。)の官署並びに法律により直接に設立される法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立すべきものとされる法人( 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第8号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
の規定の適用を受けない法人及び同号の規定の適用を受ける法人であつて株式会社であるものを除き、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人を含む。以下「 特殊法人 」という。)の主たる事務所の新設又は移転に当たつては、 多極分散型国土 の形成について配慮しなければならない。
4条 (国の行政機関等の東京都区部からの移転等)
1項 国は、東京都の特別区の存する区域(以下「 東京都区部 」という。)における人口及び行政、経済、文化等に関する機能の過度の集中の是正に資するため、 行政機関 の官署(東京都のみ又は 東京都区部 若しくはその一部のみをその管轄区域とするものを除く。次項において同じ。)及び 特殊法人 の主たる事務所の移転に関する基本方針(以下「 移転基本方針 」という。)に基づき、その東京都区部からの移転に努めなければならない。
2項 移転基本方針 においては、 行政機関 の官署及び 特殊法人 の主たる事務所のうち移転に努めるべきものの範囲に関する事項及びその移転に際し配慮すべき事項を定めるものとする。
3項 国土交通大臣は、 移転基本方針 の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
4項 前項の規定は、 移転基本方針 の変更について準用する。
5項 内閣総理大臣及び各省大臣は、 東京都区部 において、その所掌に係る 行政機関 の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する建築物をいう。以下同じ。)の新築をし、又はその所管に属する庁舎について新たな使用若しくは使用の変更をしようとする場合において、関係法令の定めるところにより、当該庁舎の新築に関する計画書を財務大臣及び国土交通大臣に送付するとき又は当該庁舎の使用に関し財務大臣に報告したときは、庁舎の新築又は使用に関する政令で定める事項を国土交通大臣に通知しなければならない。ただし、当該庁舎を新たに使用することとなる行政機関の官署のすべてが東京都のみ又は東京都区部若しくはその一部のみをその管轄区域とするものである場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
6項 特殊法人 がその主たる事務所を 東京都区部 において新設し、又は移転しようとするときは、政令で定めるところにより、当該特殊法人を監督する大臣は、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。ただし、当該移転が主たる事務所の用に供する建築物の改築等のための1時的なものであるときは、この限りでない。
7項 国土交通大臣は、前2項の規定による通知を受けた場合において、 東京都区部 における人口及び行政、経済、文化等に関する機能の過度の集中を是正するため必要があると認めるときは、第5項の規定による通知を受けた場合にあつては当該通知をした大臣及び財務大臣に対し、前項の規定による通知を受けた場合にあつては当該通知をした大臣に対し、それぞれ意見を述べることができる。
5条 (民間の施設の移転の促進等)
1項 国及び地方公共団体は、民間の工場、事務所、研究施設、教育文化施設等の施設の国土の全域にわたる適正な配置を図るため、これらの施設について、これらの施設が過度に集中している地域からその他の地域への移転又は当該地域における新設若しくは増設を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3章 地方の振興開発 > 1節 地方の振興開発に関する施策
6条
1項 国及び地方公共団体は、地域社会の中心となる地方都市の育成を図るため、地方都市とその周辺地域の一体的な振興及び行政、経済、文化等に関する機能の各地方都市への適正な配置に留意しつつ、地方都市における産業の高度化、経済社会の情報化等に対応した都市機能の増進に資する施策の推進に努めなければならない。
2項 国及び地方公共団体は、地域の特性に即した農林漁業その他の産業の振興を図り、豊かで住みよい農山漁村の育成を図るため、これらの地域における生活環境、産業基盤等の整備の推進に努めなければならない。
3項 国及び地方公共団体は、人口の著しい減少、高齢化の進展等によりその基礎条件が著しく変化した集落について、住民の生活の安定と福祉の向上を図り、及び農林地その他の国土の保全に資するため、その再編整備その他必要な施策の推進に努めなければならない。
4項 国は、前3項に規定する施策を実施するために必要な財政金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2節 振興拠点地域の開発整備
7条 (振興拠点地域基本構想の作成)
1項 都道府県は、当該都道府県内の特定の地域について、当該地域の特性に即した産業、文化、学術、研究、交流等に関する特色ある機能を集積させるための事業の総合的かつ計画的な実施を促進することにより、当該地域をその周辺の相当程度広範囲の地域の振興の拠点として開発整備するため、当該開発整備に関する基本的な構想(以下「 振興拠点地域基本構想 」という。)を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2項 振興拠点地域基本構想 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 前項に規定する開発整備を行おうとする地域(以下「 振興拠点地域 」という。)の区域
2号 振興拠点地域 のうち、次号に規定する施設の整備を特に促進することが適当と認められる地区(以下「 重点整備地区 」という。)の区域
3号 前項の特色ある機能を集積させる上で中核となる研究施設、交通施設その他の政令で定める施設(以下この節において「 中核的施設 」という。)であつて民間事業者が設置及び運営をするもの(以下この節において「 中核的民間施設 」という。)のうち当該 重点整備地区 において整備されるべきものの種類、位置、規模、機能及び運営に関する基本的な事項
4号 当該 重点整備地区 において整備されるべき 中核的民間施設 以外の 中核的施設 の設置に関する基本的な事項
5号 前項に規定する開発整備のために特に必要と認められる公共施設その他の施設( 中核的施設 であるものを除く。以下この節において「 公共施設等 」という。)の整備の方針に関する事項
3項 前項各号に掲げるもののほか、 振興拠点地域基本構想 においては、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
1号 第1項に規定する開発整備の方針に関する事項
2号 環境の保全、地価の安定その他第1項に規定する開発整備に際し配慮すべき事項
4項 振興拠点地域基本構想 は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
5項 都道府県は、 振興拠点地域基本構想 を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。
8条 (振興拠点地域基本構想の同意)
1項 主務大臣は、前条第1項の協議に係る 振興拠点地域基本構想 が同条第4項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、次の各号に該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
1号 当該 振興拠点地域基本構想 に係る地域が次に掲げる要件に該当するものであること。
イ 人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域であつて政令で定めるもの以外の地域であること。
ロ 自然的経済的社会的条件からみて一体として前条第1項に規定する開発整備を図ることが相当と認められる地域であること。
ハ 中核的施設 及び 公共施設等 の用に供する土地の確保が容易であり、かつ、立地条件等からみて相当程度のそれらの施設の整備が確実と見込まれる地域であること。
2号 当該 振興拠点地域基本構想 に係る前条第1項に規定する開発整備が当該 振興拠点地域 及びその周辺の相当程度広範囲の地域に対して適切な効果を及ぼすものであること。
3号 その他国土交通大臣が同意に当たつての基準として次条の規定により定める事項(以下「 同意基準 」という。)に適合するものであること。
2項 主務大臣は、 振興拠点地域基本構想 につき前項の規定による同意をしようとするときは、関係 行政機関 の長に協議しなければならない。
3項 都道府県は、 振興拠点地域基本構想 が第1項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
9条 (同意基準)
1項 同意基準 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 第7条第1項
《都道府県は、当該都道府県内の特定の地域に…》
ついて、当該地域の特性に即した産業、文化、学術、研究、交流等に関する特色ある機能を集積させるための事業の総合的かつ計画的な実施を促進することにより、当該地域をその周辺の相当程度広範囲の地域の振興の拠点
に規定する開発整備に関する基本的な事項
2号 振興拠点地域 及び 重点整備地区 の設定に関する基本的な事項
3号 中核的施設 の設置、 中核的民間施設 の運営及び 公共施設等 の整備の方針に関する基本的な事項
4号 環境の保全、地価の安定その他
第7条第1項
《都道府県は、当該都道府県内の特定の地域に…》
ついて、当該地域の特性に即した産業、文化、学術、研究、交流等に関する特色ある機能を集積させるための事業の総合的かつ計画的な実施を促進することにより、当該地域をその周辺の相当程度広範囲の地域の振興の拠点
に規定する開発整備に際し配慮すべき重要事項
2項 国土交通大臣は、 同意基準 を定めるに当たつては、
第7条第1項
《都道府県は、当該都道府県内の特定の地域に…》
ついて、当該地域の特性に即した産業、文化、学術、研究、交流等に関する特色ある機能を集積させるための事業の総合的かつ計画的な実施を促進することにより、当該地域をその周辺の相当程度広範囲の地域の振興の拠点
に規定する開発整備に関し地方公共団体の自主性が生かされるよう配慮しなければならない。
3項 国土交通大臣は、 同意基準 を定めようとするときは、関係 行政機関 の長に協議しなければならない。
4項 国土交通大臣は、 同意基準 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5項 前2項の規定は、 同意基準 の変更について準用する。
10条 (振興拠点地域基本構想の変更)
1項 都道府県は、
第8条第1項
《主務大臣は、前条第1項の協議に係る振興拠…》
点地域基本構想が同条第4項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、次の各号に該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 1 当該振興拠点地域基本構想に係る地域が次に掲げる要
の規定による同意を得た 振興拠点地域基本構想 を変更しようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2項 第7条第5項
《5 都道府県は、振興拠点地域基本構想を作…》
成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。
及び
第8条
《振興拠点地域基本構想の同意 主務大臣は…》
、前条第1項の協議に係る振興拠点地域基本構想が同条第4項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、次の各号に該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 1 当該振興拠点地域基
の規定は、前項の場合について準用する。
11条 (振興拠点地域基本構想の実施等)
1項 都道府県は、 振興拠点地域基本構想 が
第8条第1項
《主務大臣は、前条第1項の協議に係る振興拠…》
点地域基本構想が同条第4項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、次の各号に該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 1 当該振興拠点地域基本構想に係る地域が次に掲げる要
の規定による同意を得たときは、関係民間事業者の能力を活用しつつ、
第7条第1項
《都道府県は、当該都道府県内の特定の地域に…》
ついて、当該地域の特性に即した産業、文化、学術、研究、交流等に関する特色ある機能を集積させるための事業の総合的かつ計画的な実施を促進することにより、当該地域をその周辺の相当程度広範囲の地域の振興の拠点
に規定する開発整備を当該同意を得た振興拠点地域基本構想(前条第1項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この節において「 同意基本構想 」という。)に基づいて計画的に行うよう努めなければならない。
2項 主務大臣、関係 行政機関 の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、 同意基本構想 の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
12条 (促進協議会)
1項 同意基本構想 に係る
第7条第1項
《都道府県は、当該都道府県内の特定の地域に…》
ついて、当該地域の特性に即した産業、文化、学術、研究、交流等に関する特色ある機能を集積させるための事業の総合的かつ計画的な実施を促進することにより、当該地域をその周辺の相当程度広範囲の地域の振興の拠点
に規定する開発整備の内容が著しく広範にわたる等の場合において、主務大臣、関係 行政機関 の長及び当該同意基本構想を作成した都道府県の知事(以下この条において「 主務大臣等 」という。)が必要があると認めるときは、同意基本構想ごとに、当該開発整備の促進に関し必要な協議を行うための協議会(以下「 促進協議会 」という。)を組織することができる。
2項 前項の協議を行うための 会議 (次項において「 会議 」という。)は、 主務大臣等 又はその指名する職員をもつて構成する。
3項 会議 において協議が調つた事項については、 主務大臣等 は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4項 促進協議会 の庶務は、国土交通省において処理する。ただし、当該促進協議会が沖縄県の区域内の地域について作成された 同意基本構想 に係るものであるときは、国土交通省及び内閣府において、共同してこれを処理する。
5項 前項に定めるもののほか、 促進協議会 の運営に関し必要な事項は、促進協議会が定める。
13条
1項 削除
14条 (地方税の不均一課税に伴う措置)
1項 地方税法 (1950年法律第226号)
第6条第2項
《2 地方団体は、公益上その他の事由に因り…》
必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。
の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、 重点整備地区 内において 中核的民間施設 のうち総務省令で定めるものを 同意基本構想 に従つて設置した者について、当該中核的民間施設の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該中核的民間施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均1の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降3箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
15条 (資金の確保)
1項 国及び地方公共団体(港務局を含む。次条、
第17条
《国等の援助 国及び地方公共団体は、同意…》
基本構想の達成に資するため、同意基本構想に基づき中核的民間施設の設置及び運営を行う者に対し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
及び
第18条第2項
《2 地方公共団体が、同意基本構想を達成す…》
るために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
において同じ。)は、 同意基本構想 に定める 中核的民間施設 の設置に要する経費に充てるために必要な資金の確保に努めなければならない。
16条 (公共施設の整備)
1項 国及び地方公共団体は、 同意基本構想 に定める公共施設の整備の促進に努めなければならない。
17条 (国等の援助)
1項 国及び地方公共団体は、 同意基本構想 の達成に資するため、同意基本構想に基づき 中核的民間施設 の設置及び運営を行う者に対し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
18条 (地方債の特例等)
1項 地方公共団体が、民間事業者に貸し付け、又は出資の目的とするために、 同意基本構想 に定める 重点整備地区 において整備されるべき 中核的施設 及び
第7条第1項
《都道府県は、当該都道府県内の特定の地域に…》
ついて、当該地域の特性に即した産業、文化、学術、研究、交流等に関する特色ある機能を集積させるための事業の総合的かつ計画的な実施を促進することにより、当該地域をその周辺の相当程度広範囲の地域の振興の拠点
に規定する開発整備のために特に必要と認められる施設であつて、公共施設以外のものの整備を行おうとする場合においては、当該整備に要する経費(当該地方公共団体の財政状況、当該事業の性質等を勘案して総務大臣が指定する経費に限る。)であつて 地方財政法 (1948年法律第109号)
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
各号に規定する経費に該当しないものは、同条第5号に規定する経費とみなす。
2項 地方公共団体が、 同意基本構想 を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
19条 (農地法等による処分についての配慮)
1項 国の 行政機関 の長又は都道府県知事は、 重点整備地区 内の土地を 同意基本構想 に定める 中核的施設 の用に供するため、 農地法 (1952年法律第229号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該施設の設置の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
20条 (監視区域の指定)
1項 都道府県知事又は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の長は、 振興拠点地域 及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を 国土利用計画法 (1974年法律第92号)
第27条の6第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち…》
、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域第12条第1項の規定により規制区域として指定された区域を除く。を、期間
の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。
4章 大都市地域の秩序ある整備 > 1節 大都市の機能の改善等
21条
1項 国及び地方公共団体は、人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している大都市について、これらの機能の適正な配置を図るための施策その他都市機能の改善に資する施策の推進に努めなければならない。
2項 国及び地方公共団体は、前項に規定する施策の推進に当たつては、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するために必要な建物の不燃堅牢化の促進、河川、道路、公園及び緑地の整備その他の措置を講じつつ、これを行うよう努めるものとする。
2節 業務核都市の整備
22条 (業務核都市基本方針)
1項 国土交通大臣は、 東京都区部 における人口及び行政、経済、文化等に関する機能の過度の集中を是正し、これらの機能の東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び茨城県の区域のうち、東京都区部及びこれと社会的経済的に一体である政令で定める広域をいう。以下同じ。)における適正な配置を図るため、東京圏における東京都区部以外の地域においてその周辺の相当程度広範囲の地域の中核となるべき都市の区域(以下「 業務核都市 」という。)について、事務所、営業所等の 業務施設 (以下「 業務施設 」という。)を集積させることによるその整備に関する基本方針(以下「 業務核都市基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 業務核都市 は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
1号 広域的な経済社会生活圏の中心であること。
2号 行政、経済、文化等に関する機能の東京圏における適正な配置に資するものであること。
3号 次項第4号の施設及び 業務施設 の用に供する土地の確保が容易であること。
3項 業務核都市 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第1項の基本構想の指針となるべきものを定めるものとする。
1号 第1項に規定する整備に関する基本的な事項
2号 業務核都市 の設定に関する事項
3号 業務核都市 のうち、 業務施設 を特に集積させることが適当と認められる地区(以下「 業務施設集積地区 」という。)の設定に関する事項
4号 業務施設 集積地区を整備する上で中核となる研究施設、交通施設その他の政令で定める施設(以下この節において「 中核的施設 」という。)の設置並びに 中核的施設 であつて民間事業者が設置及び運営をするもの(以下この節において「 中核的民間施設 」という。)の運営に関する基本的な事項
5号 第1項に規定する整備のために特に必要と認められる公共施設その他の施設( 中核的施設 であるものを除く。以下この節において「 公共施設等 」という。)の整備の方針に関する基本的な事項
6号 環境の保全、地価の安定その他第1項に規定する整備に際し配慮すべき重要事項
4項 業務核都市 基本方針は、国土形成計画、首都圏整備計画その他法律の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
5項 国土交通大臣は、 業務核都市 基本方針を定めようとするときは、関係 行政機関 の長に協議しなければならない。
6項 国土交通大臣は、 業務核都市 基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7項 前2項の規定は、 業務核都市 基本方針の変更について準用する。
23条 (業務核都市基本構想の作成)
1項 都県は、 業務核都市 基本方針に基づき、当該都県内の都市の区域であつて前条第2項各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、同条第1項に規定する整備に関する基本構想(以下「 業務核都市基本構想 」という。)を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2項 業務核都市 基本構想においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 業務核都市 の名称及び範囲
2号 業務施設 集積地区の区域
3号 中核的民間施設 の種類、位置、規模、機能及び運営に関する基本的な事項
4号 中核的民間施設 以外の 中核的施設 の設置に関する基本的な事項
5号 公共施設等 の整備の方針に関する事項
3項 前項各号に掲げるもののほか、 業務核都市 基本構想においては、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
1号 前条第1項に規定する整備の方針に関する事項
2号 環境の保全、地価の安定その他前条第1項に規定する整備に際し配慮すべき事項
4項 都県は、 業務核都市 基本構想を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。
24条 (業務核都市基本構想の同意)
1項 主務大臣は、前条第1項の協議に係る 業務核都市 基本構想が次の各号に該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
1号 当該 業務核都市 基本構想に係る業務核都市が
第22条第2項
《2 業務核都市は、次に掲げる要件を備えて…》
いなければならない。 1 広域的な経済社会生活圏の中心であること。 2 行政、経済、文化等に関する機能の東京圏における適正な配置に資するものであること。 3 次項第4号の施設及び業務施設の用に供する土
各号に掲げる要件に該当し、かつ、業務核都市基本方針に適合するものであること。
2号 前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項にあつては、 業務核都市 基本方針に適合するものであること。
3号 当該 業務核都市 基本構想に係る
第22条第1項
《国土交通大臣は、東京都区部における人口及…》
び行政、経済、文化等に関する機能の過度の集中を是正し、これらの機能の東京圏東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び茨城県の区域のうち、東京都区部及びこれと社会的経済的に一体である政令で定める広域をいう。以
に規定する整備が当該業務核都市及びその周辺の相当程度広範囲の地域に対して適切な効果を及ぼすものであること。
4号 その他 業務核都市 基本方針に照らして適切なものであること。
2項 主務大臣は、 業務核都市 基本構想につき前項の規定による同意をしようとするときは、関係 行政機関 の長に協議しなければならない。
3項 都県は、 業務核都市 基本構想が第1項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
25条 (業務核都市基本構想の変更)
1項 都県は、前条第1項の規定による同意を得た 業務核都市 基本構想を変更しようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2項 第23条第4項
《4 都県は、業務核都市基本構想を作成しよ…》
うとするときは、関係市町村に協議しなければならない。
及び前条の規定は、前項の場合について準用する。
26条 (振興拠点地域に関する規定の準用)
1項 第11条第1項
《都道府県は、振興拠点地域基本構想が第8条…》
第1項の規定による同意を得たときは、関係民間事業者の能力を活用しつつ、第7条第1項に規定する開発整備を当該同意を得た振興拠点地域基本構想前条第1項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの
の規定は
第22条第1項
《国土交通大臣は、東京都区部における人口及…》
び行政、経済、文化等に関する機能の過度の集中を是正し、これらの機能の東京圏東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び茨城県の区域のうち、東京都区部及びこれと社会的経済的に一体である政令で定める広域をいう。以
に規定する整備について、
第11条第2項
《2 主務大臣、関係行政機関の長、関係地方…》
公共団体及び関係事業者は、同意基本構想の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
の規定は
第24条第1項
《主務大臣は、前条第1項の協議に係る業務核…》
都市基本構想が次の各号に該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 1 当該業務核都市基本構想に係る業務核都市が第22条第2項各号に掲げる要件に該当し、かつ、業務核都市基本方針に適合
の規定による同意を得た 業務核都市 基本構想(前条第1項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この条において「 同意基本構想 」という。)について、
第15条
《資金の確保 国及び地方公共団体港務局を…》
含む。次条、第17条及び第18条第2項において同じ。は、同意基本構想に定める中核的民間施設の設置に要する経費に充てるために必要な資金の確保に努めなければならない。
の規定は 同意基本構想 に定める 中核的民間施設 について、
第16条
《公共施設の整備 国及び地方公共団体は、…》
同意基本構想に定める公共施設の整備の促進に努めなければならない。
の規定は同意基本構想に定める公共施設について、
第17条
《国等の援助 国及び地方公共団体は、同意…》
基本構想の達成に資するため、同意基本構想に基づき中核的民間施設の設置及び運営を行う者に対し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
の規定は同意基本構想に基づき中核的民間施設の設置及び運営を行う者について、
第18条第1項
《地方公共団体が、民間事業者に貸し付け、又…》
は出資の目的とするために、同意基本構想に定める重点整備地区において整備されるべき中核的施設及び第7条第1項に規定する開発整備のために特に必要と認められる施設であつて、公共施設以外のものの整備を行おうと
の規定は同意基本構想に定める 中核的施設 及び
第22条第1項
《国土交通大臣は、東京都区部における人口及…》
び行政、経済、文化等に関する機能の過度の集中を是正し、これらの機能の東京圏東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び茨城県の区域のうち、東京都区部及びこれと社会的経済的に一体である政令で定める広域をいう。以
に規定する整備のために特に必要と認められる施設であつて、公共施設以外のものについて、
第18条第2項
《2 地方公共団体が、同意基本構想を達成す…》
るために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
の規定は同意基本構想を達成するために行う事業について、
第20条
《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》
治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の長は、振興拠点地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的
の規定は業務核都市及びその周辺の地域について、それぞれ準用する。
5章 住宅等の供給の促進
27条
1項 国及び地方公共団体は、地域の特性に応じつつ、居住環境の良好な住宅及び宅地の供給の促進に関する施策を総合的に実施するよう努めなければならない。
2項 国及び地方公共団体は、著しい住宅地需要が存する大都市地域において、優良な宅地開発を促進するために必要な措置並びに宅地開発及び鉄道新線の建設を一体的に推進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3項 国及び地方公共団体は、市街地における住宅、事務所等の供給を促進するため、道路、空地の整備等市街地の環境の整備改善に配意しつつ、民間事業者による市街地の再開発を促進すること等により土地の合理的かつ健全な高度利用が図られるよう努めなければならない。
6章 地域間の交流の促進
28条 (総合的な高速交通施設の体系の整備)
1項 国は、全国各地域を有機的かつ効率的に連結した高速交通網の構築による全国各地域間の交流の促進を図るため、地域間の交通の利便性の向上、地域間の交通の利便性に関する地域格差の是正並びに各地域における地域間の交通に係る需要の動向及び交通施設に関する利用者の選好の動向に配慮しつつ、全国的な交通網を構成する道路、鉄道、空港等の交通施設で高速交通の用に供するものの総合的な体系の整備を促進するものとし、このために必要な調査及び計画の作成の推進、資金の確保等の財政金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
29条 (情報の円滑な流通の促進を図るための措置)
1項 国は、全国各地域間における情報の円滑な流通の促進を図るため、情報の流通に関する地域格差の是正と経費の低廉化に配慮しつつ、基幹的な電気通信設備の計画的な整備、地域の特性に応じた情報処理又は電気通信の高度化のための基盤の整備等を促進し、並びに高度かつ多様な情報処理及び電気通信のサービスの普及を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
30条 (地域間の交流の機会の増大等)
1項 前2条に規定するもののほか、国及び地方公共団体は、都市と農山漁村との間等の地域間の交流の促進を図るため、経済活動、教養文化活動、スポーツ、レクリエーション等を通じた地域間の多様な交流の機会を増大させ、又は展示施設その他の施設の整備等を促進するために必要な資金の確保、助言、指導、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
7章 雑則
31条 (権限の委譲等)
1項 国は、行政機能の各地域への分散を図ることにより 多極分散型国土 の形成に資するため、法律又はこれに基づく命令の規定により国の 行政機関 の長に属させられた権限を地方公共団体に委譲し、又は関係地方支分部局の長に委任すること等に努めるものとする。
32条 (公共事業の実施についての配慮)
1項 国は、公共事業の実施に関し 多極分散型国土 の形成が図られるよう適切な配慮をしなければならない。
33条 (連絡調整等)
1項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、総合的かつ計画的に実施すべき 多極分散型国土 の形成の促進に関する事業について、関係 行政機関 、関係地方公共団体及び関係事業者相互間の連絡調整を行うこと等により、その円滑な実施が図られるよう努めるものとする。
34条 (大都市等の特例)
1項 第7条
《振興拠点地域基本構想の作成 都道府県は…》
、当該都道府県内の特定の地域について、当該地域の特性に即した産業、文化、学術、研究、交流等に関する特色ある機能を集積させるための事業の総合的かつ計画的な実施を促進することにより、当該地域をその周辺の相
、
第8条
《振興拠点地域基本構想の同意 主務大臣は…》
、前条第1項の協議に係る振興拠点地域基本構想が同条第4項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、次の各号に該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 1 当該振興拠点地域基
及び
第10条
《振興拠点地域基本構想の変更 都道府県は…》
、第8条第1項の規定による同意を得た振興拠点地域基本構想を変更しようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 2 第7条第5項及び第8条の規定は、前項の場合について準用する。
から
第12条
《促進協議会 同意基本構想に係る第7条第…》
1項に規定する開発整備の内容が著しく広範にわたる等の場合において、主務大臣、関係行政機関の長及び当該同意基本構想を作成した都道府県の知事以下この条において「主務大臣等」という。が必要があると認めるとき
までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、 振興拠点地域 の全部が 指定都市 又は 地方自治法
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の中核市(以下この条において「 指定都市等 」という。)の区域に含まれる場合においては、当該指定都市等が処理する。
2項 前項の場合においては、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
、
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
及び
第11条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
の規定中都道府県に関する規定は、 指定都市 等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
3項 第1項の場合においては、
第12条第1項
《日本国民たる普通地方公共団体の住民は、こ…》
の法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。
中「及び当該 同意基本構想 を作成した都道府県の知事」とあるのは、「並びに当該同意基本構想を作成した 指定都市 等の長及び当該指定都市等を包括する都道府県の知事」とする。
4項 第26条
《振興拠点地域に関する規定の準用 第11…》
条第1項の規定は第22条第1項に規定する整備について、第11条第2項の規定は第24条第1項の規定による同意を得た業務核都市基本構想前条第1項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下
において準用する
第11条
《振興拠点地域基本構想の実施等 都道府県…》
は、振興拠点地域基本構想が第8条第1項の規定による同意を得たときは、関係民間事業者の能力を活用しつつ、第7条第1項に規定する開発整備を当該同意を得た振興拠点地域基本構想前条第1項の規定による変更の同意
及び
第23条
《業務核都市基本構想の作成 都県は、業務…》
核都市基本方針に基づき、当該都県内の都市の区域であつて前条第2項各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、同条第1項に規定する整備に関する基本構想以下「業務核都市基本構想」という。を作成し、
から
第25条
《業務核都市基本構想の変更 都県は、前条…》
第1項の規定による同意を得た業務核都市基本構想を変更しようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 2 第23条第4項及び前条の規定は、前項の場合について準用する。
までの規定により都県が処理することとされている事務は、 業務核都市 の全部が 指定都市 の区域に含まれる場合においては、当該指定都市が処理する。
5項 前項の場合においては、
第26条
《振興拠点地域に関する規定の準用 第11…》
条第1項の規定は第22条第1項に規定する整備について、第11条第2項の規定は第24条第1項の規定による同意を得た業務核都市基本構想前条第1項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下
において準用する
第11条
《振興拠点地域基本構想の実施等 都道府県…》
は、振興拠点地域基本構想が第8条第1項の規定による同意を得たときは、関係民間事業者の能力を活用しつつ、第7条第1項に規定する開発整備を当該同意を得た振興拠点地域基本構想前条第1項の規定による変更の同意
及び
第23条
《業務核都市基本構想の作成 都県は、業務…》
核都市基本方針に基づき、当該都県内の都市の区域であつて前条第2項各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、同条第1項に規定する整備に関する基本構想以下「業務核都市基本構想」という。を作成し、
から
第25条
《業務核都市基本構想の変更 都県は、前条…》
第1項の規定による同意を得た業務核都市基本構想を変更しようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 2 第23条第4項及び前条の規定は、前項の場合について準用する。
までの規定中都県に関する規定は、 指定都市 に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
35条 (主務大臣)
1項 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
1号 振興拠点地域基本構想 の協議に関する事項及び同意を得た振興拠点地域基本構想の円滑な実施の促進に関する事項については、国土交通大臣、内閣総理大臣、総務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣並びに当該振興拠点地域基本構想に定める
第7条第2項第3号
《2 振興拠点地域基本構想においては、次に…》
掲げる事項について定めるものとする。 1 前項に規定する開発整備を行おうとする地域以下「振興拠点地域」という。の区域 2 振興拠点地域のうち、次号に規定する施設の整備を特に促進することが適当と認められ
の 中核的民間施設 ごとに政令で定める大臣
2号 業務核都市 基本構想の協議に関する事項及び同意を得た業務核都市基本構想の円滑な実施の促進に関する事項については、国土交通大臣、総務大臣及び経済産業大臣並びに当該業務核都市基本構想に定める
第22条第3項第4号
《3 業務核都市基本方針においては、次に掲…》
げる事項につき、次条第1項の基本構想の指針となるべきものを定めるものとする。 1 第1項に規定する整備に関する基本的な事項 2 業務核都市の設定に関する事項 3 業務核都市のうち、業務施設を特に集積さ
の 中核的民間施設 ごとに政令で定める大臣