附 則 抄
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
2項 法附則第2条の規定により 試験 を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、
第12条第2項
《2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を…》
添えなければならない。 1 法第14条第1号から第3号までに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 2 法第14条第4号に該当する者であるときは、外国の義肢装具の法第2条第3項に規定する製作
の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 法附則第2条に該当する者であることを証する書類
2号 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
3項 法附則第3条の規定により 試験 を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、
第12条第2項
《2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を…》
添えなければならない。 1 法第14条第1号から第3号までに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 2 法第14条第4号に該当する者であるときは、外国の義肢装具の法第2条第3項に規定する製作
の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 履歴書
2号 法附則第3条第1号に規定する講習会の課程を修了したことを証する書類
3号 1988年4月1日において病院、診療所又は次項に定める施設で医師の指示の下に適法に義肢装具の 製作適合等 を業として行つていた者であること及び病院、診療所又は次項に定める施設で医師の指示の下に適法に義肢装具の製作適合等を5年以上業として行つていたことを証する書類
4号 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
4項 法附則第3条に規定する厚生省令で定める施設は、次のとおりとする。
1号 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第11条
《更生相談所 都道府県は、身体障害者の更…》
生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない。 2 身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として前条第1項第1号に掲げ
に規定する身体障害者更生相談所
2号 身体障害者福祉法
第29条
《施設の基準 厚生労働大臣は、身体障害者…》
社会参加支援施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。 2 社会福祉法人その他の者が設置する身体障害者社会参加支援施設については、前項の規定による基準を社会福祉法第65条第1
に規定する身体障害者更生施設
5項 法附則第4条の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
1号 旧国民学校令(1941年勅令第148号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令(1943年勅令第36号)による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
2号 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
3号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
4号 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
5号 旧師範教育令(1887年勅令第346号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
6号 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(1943年文部省令第63号)第2条若しくは
第5条
《免許証の様式 免許証は、様式第4号によ…》
るものとする。
の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同1の取扱いを受ける者
7号 旧青年学校令(1935年勅令第41号)(1939年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者
8号 旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(1924年文部省令第22号)による 試験 検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
9号 旧実業学校卒業程度検定規程(1925年文部省令第30号)による検定に合格した者
10号 旧高等 試験 令(1929年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
11号 教育職員免許法施行法 (1949年法律第148号)
第1条第1項
《旧国民学校令1941年勅令第148号、旧…》
教員免許令1900年勅令第134号又は旧幼稚園令1926年勅令第74号の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許法1949年法律第147号以下「免許法」という。
の表の第2号、第3号、第6号若しくは第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の四まで、第21号若しくは第23号の上欄に掲げる資格を有する者
12号 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、 試験 の受験に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則(1991年3月19日厚生省令第10号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1991年3月27日厚生省令第15号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1993年3月26日厚生省令第10号) 抄
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1994年2月28日厚生省令第6号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(1994年3月30日厚生省令第19号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月27日厚生省令第25号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1998年2月18日厚生省令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
4条 (義肢装具士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に、
第5条
《免許証の様式 免許証は、様式第4号によ…》
るものとする。
の規定による改正前の 義肢装具士法 施行規則
第13条第7号
《専門短期課程の訓練基準 第13条 専門短…》
期課程の高度職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 職業に必
に規定する施設において修業した期間については、改正後の 義肢装具士法施行規則
第13条第7号
《法第14条第2号の厚生労働省令で定める学…》
校、文教研修施設又は養成所 第13条 法第14条第2号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第18条の6第1号の規定により指定
に規定する施設において修業した期間とみなす。
附 則(1999年1月11日厚生省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2000年3月30日厚生省令第55号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2001年7月13日厚生労働省令第161号)
1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。
附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2002年7月12日厚生労働省令第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年11月29日から施行する。
附 則(2004年3月26日厚生労働省令第47号)
1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。
附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2006年3月31日厚生労働省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2005年改正法 」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2007年1月9日厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年3月30日厚生労働省令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1:15号 略
16号 義肢装具士法 施行規則
第24条第1号
《教材認定の方法 第24条 厚生労働大臣は…》
、教材認定の申請があつた場合には、その教材が法の趣旨に適合する等職業訓練の効果的な実施のために適切な内容を有すると認めるものについて、当該教材を使用することが適当であると認められる職業訓練の種類、訓練
附 則(2007年12月25日厚生労働省令第152号)
1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。
附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2010年4月1日厚生労働省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年1月9日厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月30日厚生労働省令第156号) 抄
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2018年11月9日厚生労働省令第131号)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2018年11月30日厚生労働省令第139号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年12月13日厚生労働省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年7月28日厚生労働省令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。