制定文
内閣は、 市民農園整備促進法 (1990年法律第44号)
第6条
《 農業振興地域の整備に関する法律1969…》
年法律第58号第13条の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第11
、
第7条第1項
《市民農園区域内又は市街化区域都市計画法第…》
4条第6項に規定する都市計画施設の区域、同条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域その他の区域で政令で定めるものを除く。内において市民農園を開設しようとする者は、農林水産省令・国土交通省令で定めると
及び第3項第6号並びに
第12条第1項
《認定開設者が認定計画に従って整備する市民…》
農園施設のうち休憩施設である建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この条において同じ。その他の市民農園の適正かつ有効な利用を確保するための建築物で政令で定める
並びに同法第6条において準用する 土地改良法 (1949年法律第195号)
第121条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しない場合…》
には、同項に規定する者の双方又は一方は、政令の定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (読替規定)
1項 市民農園整備促進法 (以下「 法 」という。)
第6条
《 農業振興地域の整備に関する法律1969…》
年法律第58号第13条の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第11
の規定により 土地改良法 の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
2条 (土地改良法施行令の準用)
1項 土地改良法施行令 (1949年政令第295号)
第72条の5
《 法第99条第7項法第100条第2項法第…》
111条において準用する場合を含む。、第100条の2第2項法第111条において準用する場合を含む。及び第111条において準用する場合を含む。の異議の申出には、行政不服審査法施行令中審査請求に関する規定
の規定は 法
第6条
《 農業振興地域の整備に関する法律1969…》
年法律第58号第13条の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第11
において準用する 土地改良法
第99条第7項
《7 前項の権利を有する者は、当該交換分合…》
計画に対して異議があるときは、第5項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。
の異議の申出について、同令第74条の規定は法第6条において準用する 土地改良法
第121条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しない場合…》
には、同項に規定する者の双方又は一方は、政令の定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
の規定により 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同令第72条の五及び第74条中「農林水産省令」とあるのは、「農林水産省令・国土交通省令」と読み替えるものとする。
3条 (市街化区域のうち市民農園の開設の認定の対象から除外される区域)
1項 法
第7条第1項
《市民農園区域内又は市街化区域都市計画法第…》
4条第6項に規定する都市計画施設の区域、同条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域その他の区域で政令で定めるものを除く。内において市民農園を開設しようとする者は、農林水産省令・国土交通省令で定めると
の政令で定める区域は、次に掲げるものとする。
1号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第11条第6項
《6 次に掲げる都市施設については、第12…》
条の3第1項の規定により定められる場合を除き、第1号又は第2号に掲げる都市施設にあつては国の機関又は地方公共団体のうちから、第3号に掲げる都市施設にあつては流通業務市街地の整備に関する法律第10条に規
の規定により施行予定者が定められている都市計画に係る同法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
2号 都市計画法
第62条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第59条…》
の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に
の規定による告示又は新たな事業地(同法第4条第15項に規定する都市計画事業を施行する土地をいう。以下この条において同じ。)の編入に係る同法第63条第2項において準用する同法第62条第1項の規定による告示があった同法第4条第6項に規定する都市計画施設(地下に設けられるもの並びに公園及び緑地を除く。)に係る事業地の区域
3号 都市計画法
第12条第5項
《5 第1項第2号、第3号又は第5号に掲げ…》
る市街地開発事業については、第12条の3第1項の規定により定められる場合を除き、これらの事業に関する法律新住宅市街地開発法第45条第1項を除く。において施行者として定められている者のうちから、当該市街
の規定により施行予定者が定められている都市計画に係る同法第4条第7項に規定する市街地開発事業(同法第12条第1項第5号に掲げるものを除く。)の施行区域
4号 都市計画法
第62条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第59条…》
の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に
の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る同法第63条第2項において準用する同法第62条第1項の規定による告示があった同法第4条第7項に規定する市街地開発事業(同法第12条第1項第1号、第5号及び第6号に掲げるものを除く。)に係る事業地の区域
5号 都市計画法
第4条第8項
《8 この法律において「市街地開発事業等予…》
定区域」とは、第12条の2第1項各号に掲げる予定区域をいう。
に規定する市街地開発事業等予定区域(同法第12条の2第1項第3号に掲げるものを除く。)の区域
6号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第281条第1項
《防災都市施設に関する都市計画については、…》
都市計画法第11条第2項に定める事項のほか、国の機関又は地方公共団体のうちから、当該防災都市施設に関する都市計画事業の施行予定者以下この章において「施行予定者」という。を定めることができる。 この場合
の規定により施行予定者が定められている都市計画に係る同法第31条第2項に規定する防災都市計画施設(公園及び緑地を除く。)の区域
4条 (市民農園の開設の認定の基準)
1項 法
第7条第3項第6号
《3 市町村は、第1項の認定の申請があった…》
場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、農業委員会の決定を経て、その認定をするものとする。 1 整備運営計画の内容が基本方針に適合するものであること。 2 市民農園の適正かつ円
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 申請の手続又は整備運営計画の内容が法令に違反するものでないこと。
2号 市民農園の用に供する農地が 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「市民農園」とは、第…》
1号に掲げる農地及び第2号に掲げる施設の総体をいう。 1 主として都市の住民の利用に供される農地で次のイ又はロのいずれかに該当するもの イ 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律
イに掲げる農地である場合にあっては、当該農地が所有権以外の権原に基づいて耕作の事業に供されているものでないこと。
5条 (都市計画法の特例の対象となる建築物)
1項 法
第12条第1項
《認定開設者が認定計画に従って整備する市民…》
農園施設のうち休憩施設である建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この条において同じ。その他の市民農園の適正かつ有効な利用を確保するための建築物で政令で定める
の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
1号 休憩施設である建築物
2号 農作業の講習の用に供する建築物
3号 簡易宿泊施設(専ら宿泊の用に供される施設で簡素なものをいう。)である建築物
4号 管理事務所その他の管理施設である建築物