制定文
市民農園整備促進法 (1990年法律第44号)
第5条第2項
《2 市町村は、前項の規定により交換分合を…》
行おうとするときは、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合をすべき土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又は
並びに
第7条第1項
《市民農園区域内又は市街化区域都市計画法第…》
4条第6項に規定する都市計画施設の区域、同条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域その他の区域で政令で定めるものを除く。内において市民農園を開設しようとする者は、農林水産省令・国土交通省令で定めると
及び第2項第8号、同法第6条において準用する 土地改良法 (1949年法律第195号)
第101条第2項
《2 処分の制限がある農用地であつて農林水…》
産省令で定めるもの及び地上権、永小作権、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定された農用地であつて当該権利が差押、仮差押又は仮処分の目的となつているものに関しては、交換分合計画を定めるこ
、
第102条第2項
《2 前項の場合において、所有者の取得すべ…》
きすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。 但
(同法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)及び第118条第3項並びに 市民農園整備促進法施行令 (1990年政令第272号)
第2条
《土地改良法施行令の準用 土地改良法施行…》
令1949年政令第295号第72条の5の規定は法第6条において準用する土地改良法第99条第7項の異議の申出について、同令第74条の規定は法第6条において準用する土地改良法第121条第2項の規定により土
の規定において準用する 土地改良法施行令 (1949年政令第295号)
第74条
《損失補償の裁決申請手続 法第121条第…》
2項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、農林水産省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 裁決申請者
の規定に基づき、並びに 市民農園整備促進法 を実施するため、 市民農園整備促進法施行規則 を次のように定める。
1条 (交換分合計画の決定手続)
1項 市民農園整備促進法 (以下「 法 」という。)
第5条第2項
《2 市町村は、前項の規定により交換分合を…》
行おうとするときは、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合をすべき土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又は
の規定による認可を受けようとするときは、 法
第6条
《 農業振興地域の整備に関する法律1969…》
年法律第58号第13条の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第11
において準用する 土地改良法
第99条第3項
《3 第1項の認可を申請するには、その申請…》
書に関係農業委員会の同意書を添附しなければならない。 但し、同意を求めた日から30日以内にその同意が得られない場合には、その事由を記載した書面を添附すればよい。
に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 法
第5条第2項
《2 市町村は、前項の規定により交換分合を…》
行おうとするときは、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合をすべき土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又は
の同意があったことを証する書面、法第6条において準用する 土地改良法
第102条第2項
《2 前項の場合において、所有者の取得すべ…》
きすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。 但
ただし書(法第6条において準用する 土地改良法
第104条第2項
《2 前項の場合には、第102条第2項から…》
第4項まで及び前条の規定を準用する。
及び
第107条
《所有権以外の権利についての交換分合 農…》
用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第102条から前条までの規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の同意があったことを証する書面、法第6条において準用する 土地改良法
第102条第3項
《3 第1項の場合には、所有者が取得すべき…》
すべての農用地は、その地積及び価格において、その者が失うべきすべての農用地に比べて二割以上の増減があつてはならない。 但し、その者の同意を得た場合には、この限りでない。
ただし書(法第6条において準用する 土地改良法
第104条第2項
《2 前項の場合には、第102条第2項から…》
第4項まで及び前条の規定を準用する。
及び
第107条
《所有権以外の権利についての交換分合 農…》
用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第102条から前条までの規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の同意があったことを証する書面、法第6条において準用する 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第13条の3第1項
《交換分合計画においては、その交換分合計画…》
に係る土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る土地の所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めることができる。 この場合において、その所有者が失うべき土
前段の申出又は同意があったことを証する書面及び同項後段の同意があったことを証する書面
2号 計画図
3号 市民農園区域内にある土地の市民農園としての利用を確保するため交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面
2条
1項 法
第6条
《 農業振興地域の整備に関する法律1969…》
年法律第58号第13条の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第11
において準用する 土地改良法
第99条第5項
《5 都道府県知事は、第1項の認可の申請を…》
相当と認める場合には、遅滞なく申請の旨を公告し、且つ、30日間交換分合計画書の写を縦覧に供しなければならない。
の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称並びに縦覧の期間及び場所を都道府県の公報に掲載して行うものとする。
2項 法
第6条
《 農業振興地域の整備に関する法律1969…》
年法律第58号第13条の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第11
において準用する 土地改良法
第99条第12項
《12 都道府県知事は、第1項の認可をした…》
ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。
3条 (交換分合計画の定め方)
1項 法
第6条
《 農業振興地域の整備に関する法律1969…》
年法律第58号第13条の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第11
及び 市民農園整備促進法施行令 (以下「 令 」という。)
第1条
《読替規定 市民農園整備促進法以下「法」…》
という。第6条の規定により土地改良法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 第99条第3項か
の規定により読み替えて準用する 土地改良法
第101条第2項
《2 処分の制限がある農用地であつて農林水…》
産省令で定めるもの及び地上権、永小作権、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定された農用地であつて当該権利が差押、仮差押又は仮処分の目的となつているものに関しては、交換分合計画を定めるこ
の農林水産省令・国土交通省令で定める処分の制限がある土地は、 民事訴訟法 (1996年法律第109号)、 民事執行法 (1979年法律第4号)、 人事訴訟法 (2003年法律第109号)、 国税徴収法 (1959年法律第147号)その他の法律の規定により処分の制限がある土地とする。
4条
1項 法
第6条
《 農業振興地域の整備に関する法律1969…》
年法律第58号第13条の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第11
において準用する 土地改良法
第102条第2項
《2 前項の場合において、所有者の取得すべ…》
きすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。 但
の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない。
2項 法
第6条
《 農業振興地域の整備に関する法律1969…》
年法律第58号第13条の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第11
において準用する 土地改良法
第104条第2項
《2 前項の場合には、第102条第2項から…》
第4項まで及び前条の規定を準用する。
及び
第107条
《所有権以外の権利についての交換分合 農…》
用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第102条から前条までの規定を準用する。
において準用する同法第102条第2項の規定による総合的な勘案には、前項の規定を準用する。
5条 (取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意)
1項 法
第6条
《 農業振興地域の整備に関する法律1969…》
年法律第58号第13条の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第11
において準用する 農業振興地域の整備に関する法律
第13条の3第1項
《交換分合計画においては、その交換分合計画…》
に係る土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る土地の所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めることができる。 この場合において、その所有者が失うべき土
前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
1号 申出者の氏名又は名称及び住所
2号 当該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積
3号 当該申出に係る土地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場合においては、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
2項 法
第6条
《 農業振興地域の整備に関する法律1969…》
年法律第58号第13条の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第11
において準用する 農業振興地域の整備に関する法律
第13条の3第1項
《交換分合計画においては、その交換分合計画…》
に係る土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る土地の所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めることができる。 この場合において、その所有者が失うべき土
前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。
6条 (書類の送付に代わる公告)
1項 法
第6条
《 農業振興地域の整備に関する法律1969…》
年法律第58号第13条の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第11
において準用する 土地改良法
第112条
《書類の送付に代る公告 住所又は居所が知…》
れない場合その他書類の送付をすることができない場合において、行政庁又は土地改良区がその送付に代えて公告をしたときは、その公告があつた日に書類を発送したものとみなし、その公告があつた日から10日を経過し
の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に5日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。
2項 前項の書類は、公告をした日から10日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。
7条 (測量又は検査の通知)
1項 法
第6条
《 農業振興地域の整備に関する法律1969…》
年法律第58号第13条の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第11
において準用する 土地改良法
第118条第1項
《次に掲げる者は、土地改良事業に関し土地等…》
の調査をするため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知して、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測量し、又は検査することができる。 1 国、都道府県又は市町村の職員 2 土地改良
の規定による通知は、立入りの目的、場所及び期日を示してしなければならない。
2項 法
第6条
《 農業振興地域の整備に関する法律1969…》
年法律第58号第13条の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第11
において準用する 土地改良法
第118条第3項
《3 第1項の規定による通知をすることがで…》
きないか、又は困難である場合には、農林水産省令の定めるところにより、公告をもつて通知に代えることができる。
の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に5日間前項に掲げる事項を掲示してするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。
7条の2 (土地改良法施行規則の準用)
1項 土地改良法施行規則 (1949年農林省令第75号)
第17条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 令第4条、第72条の四及び第72条の5において読み替えて準用する行政不服審査法施行令2015年政令第391号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。第8条準用行政不服審査法施行令第18
から
第17条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 令第4条、第72条の四及び第72条の5において読み替えて準用する行政不服審査法施行令2015年政令第391号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。第8条準用行政不服審査法施行令第18
の三までの規定は、 令
第2条
《土地改良法施行令の準用 土地改良法施行…》
令1949年政令第295号第72条の5の規定は法第6条において準用する土地改良法第99条第7項の異議の申出について、同令第74条の規定は法第6条において準用する土地改良法第121条第2項の規定により土
の規定により読み替えて準用する 土地改良法施行令
第72条の5
《 法第99条第7項法第100条第2項法第…》
111条において準用する場合を含む。、第100条の2第2項法第111条において準用する場合を含む。及び第111条において準用する場合を含む。の異議の申出には、行政不服審査法施行令中審査請求に関する規定
の異議の申出について準用する。この場合において、 土地改良法施行規則
第17条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 令第4条、第72条の四及び第72条の5において読み替えて準用する行政不服審査法施行令2015年政令第391号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。第8条準用行政不服審査法施行令第18
の二及び
第17条の3
《審理員意見書の提出 準用行政不服審査法…》
施行令第16条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるもの電磁的記録を含み、事件記録準用行政不服審査法第41条第3項に規定する事件記録をいう。に該当するものを除く。とする。 1 審理関係人その他の関係
の規定中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・国土交通省令」と、
第17条の2第1号
《送付に要する費用の納付方法 第17条の2…》
準用行政不服審査法施行令第14条第1項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 郵便切手又は農林水産大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法 2 情報通信技術を活用した行政の推進等
中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣及び国土交通大臣」と読み替えるものとする。
8条 (損失補償の裁決申請手続の様式)
1項 令
第2条
《土地改良法施行令の準用 土地改良法施行…》
令1949年政令第295号第72条の5の規定は法第6条において準用する土地改良法第99条第7項の異議の申出について、同令第74条の規定は法第6条において準用する土地改良法第121条第2項の規定により土
の規定により読み替えて準用する 土地改良法施行令
第74条
《損失補償の裁決申請手続 法第121条第…》
2項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、農林水産省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 裁決申請者
の農林水産省令・国土交通省令で定める様式は、別記様式とする。
9条 (市民農園の開設の認定申請手続)
1項 法
第7条第1項
《市民農園区域内又は市街化区域都市計画法第…》
4条第6項に規定する都市計画施設の区域、同条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域その他の区域で政令で定めるものを除く。内において市民農園を開設しようとする者は、農林水産省令・国土交通省令で定めると
の認定を受けようとする者は、個人にあっては、氏名、住所及び職業、法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
1号 市民農園の位置を表示した地形図
2号 市民農園の区域並びに市民農園施設の位置、形状及び種別を表示した平面図
3号 建築物である市民農園施設については、その概要を表示した平面図
3項 第1項の規定により申請書を提出する場合において、その申請に係る農地が土地改良区の地区内にあるときは、当該申請書に当該土地改良区の意見書を添付しなければならない。ただし、意見を求めた日から30日を経過してもその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面を添付すればよい。
10条 (整備運営計画に記載すべき事項)
1項 法
第7条第2項第8号
《2 前項の整備運営計画には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 市民農園の用に供する土地の所在、地番及び面積 2 市民農園の用に供する農地の位置及び面積並びに第2条第2項第1号に掲げる農地のいずれに属するかの別 3 市民農園施設の
の農林水産省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 市民農園の開設の時期
2号 法
第7条第2項第1号
《2 前項の整備運営計画には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 市民農園の用に供する土地の所在、地番及び面積 2 市民農園の用に供する農地の位置及び面積並びに第2条第2項第1号に掲げる農地のいずれに属するかの別 3 市民農園施設の
に規定する土地に係る次に掲げる事項
イ 所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有する場合には、その権利の種類
ロ 所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有しない場合には、当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに当該土地について取得しようとする権利の種類
3号 市民農園施設の敷地に供するため、農地を農地以外のものにする場合又は農地を農地以外のものにするため若しくは採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、当該土地に係る次に掲げる事項
イ 地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目)、利用状況及び普通収穫高
ロ 申請者がその土地の転用に伴い支払うべき給付の種類、内容及び相手方
ハ 転用の時期
ニ 転用することによって生ずる付近の土地、作物、家畜等の被害の防除施設の概要
ホ 所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、当該権利を取得しようとする契約の内容
4号 その他参考となるべき事項