土地改良法施行令《本則》

法番号:1949年政令第295号

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制定文 内閣は、 土地改良法 1949年法律第195号)を実施するため、同法その他関係法律に基き、この政令を制定する。


1条 (土地改良法の施行期日)

1項 土地改良法 以下「」という。)の施行期日は、1949年8月4日とする。

1条の2 (あわせて1の土地改良事業として施行することを相当とする要件)

1項 第2条第2項第1号 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 の二以上の土地改良施設の新設又は変更をあわせて1の土地改良事業として施行することを相当とする政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 当該二以上の土地改良施設の新設又は変更をあわせて1の土地改良事業として施行することにより、当該1の土地改良事業の施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであること。

2号 当該二以上の土地改良施設の新設又は変更のそれぞれの施行に係る地域がすべて重複する区域の面積が、当該1の土地改良事業の施行に係る地域の面積の3分の二以上であること。

2項 第2条第2項第1号 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 の区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業を土地改良施設の新設又は変更(二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業で前項各号に掲げる要件に適合するものを含む。以下この項において同じ。)とあわせて1の土地改良事業として施行することを相当とする政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業と当該土地改良施設の新設又は変更とをあわせて1の土地改良事業として施行することにより、当該1の土地改良事業の施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであること。

2号 当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業の施行に係る地域と当該土地改良施設の新設又は変更の施行に係る地域とが重複する区域の面積が、当該1の土地改良事業の施行に係る地域の面積の3分の二以上であること。

3号 当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業のそれぞれの施行に係る地域と当該土地改良施設の新設又は変更の施行に係る地域とが重複する区域の面積が、それぞれ当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業のそれぞれの施行に係る地域の面積の2分の一以上であること。

1条の3 (土地改良事業に参加する資格の申出等)

1項 第3条第1項第2号 《土地改良事業に参加する資格を有する者は、…》 その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、その所有者 2 農用地であつて所 の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条から 第1条 《この法律の目的 この法律は、農業生産力…》 の増進及び農業経営の合理化を図るため、農業委員会の組織及び運営並びに農業委員会ねッとわーく機構の指定等について定め、もつて農業の健全な発展に寄与することを目的とする。 の七までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

2項 農業委員会は、前項の申出書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、その申出を承認するか否かを決定しなければならない。

3項 農業委員会は、前項の規定により当該申出を承認することを決定したときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該申出をした者及び当該申出に係る農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者に通知しなければならない。

4項 農業委員会は、第2項の規定により当該申出を承認しないことを決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申出をした者及び当該申出に係る農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者に通知しなければならない。

5項 第3条第1項第2号 《土地改良事業に参加する資格を有する者は、…》 その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、その所有者 2 農用地であつて所 の規定による承認は、第3項の規定による公告があつたときにその効力を生ずる。

1条の4

1項 第3条第1項第4号 《土地改良事業に参加する資格を有する者は、…》 その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、その所有者 2 農用地であつて所 の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会に提出しなければならない。

2項 農業委員会は、前項の申出書を受理したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

1条の5

1項 第3条第2項 《2 前項第2号に規定する農用地につき所有…》 権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者で土地改良事業に参加する資格を有しないものが、政令で定めるところにより、当該農用地の所有者の同意を得て農業委員会に対しその資格を交替すべき旨を申し出たとき の規定による申出には、前条の規定を準用する。

1条の6 (1時耕作の場合の認定)

1項 農業委員会は、 第3条第3項 《3 前2項の規定の適用については、賃貸人…》 又は貸主が、疾病その他農林水産省令で定める事由によつて当該農用地につき自ら耕作又は養畜の業務を営むことができないため、1時その農用地を他人に貸し付け、その耕作又は養畜の業務の目的に供した場合において、 の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る賃貸人又は貸主に通知しなければならない。

1条の7 (農地中間管理機構の認定)

1項 農業委員会は、 第3条第4項 《4 第1項又は第2項の規定の適用について…》 は、農地中間管理機構農地中間管理事業の推進に関する法律2013年法律第101号第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。がその借り受けている農用地をまだ貸し付けていないとき、又は農地中間 の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る農地中間管理機構( 農地中間管理事業の推進に関する法律 2013年法律第101号第2条第4項 《4 この法律において「農地中間管理機構」…》 とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。 に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

1条の8 (土地改良長期計画)

1項 第4条の2第1項 《農林水産大臣は、土地改良事業の計画的な実…》 施に資するため、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、土地改良事業に関する長期の計画以下「土地改良長期計画」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 の土地改良長期計画は、5年を一期として定めるものとし、その改定は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。

1条の9 (関係権利者全員の同意を要する土地)

1項 第5条第7項 《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》 用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的法第48条第9項、第85条第5項、第85条の2第5項、第85条の3第4項及び第10項、第87条の2第10項、第87条の3第7項、第88条第6項及び第18項、第96条の2第7項並びに第96条の3第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める土地は、建築物の敷地、墓地、境内地その他の土地(土地改良施設の用に供されている土地その他これに準ずる土地で通常土地改良事業の施行に係る地域に含めることが相当と認められるものを除く。)とする。

2条 (土地改良事業の施行に関する基本的な要件)

1項 第8条第4項第1号 《4 都道府県知事は、前条第1項の規定によ…》 る申請について、次の各号の1に該当する場合及び次項の規定に該当する場合を除き、第1項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。 1 申請に係る土地改良事業が、第1条に規定する目的及び原則を基法第30条第5項、第48条第9項、第72条第5項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件は、次に掲げるものとする。

1号 当該土地改良事業の施行に係る地域の土壌、水利その他の自然的、社会的及び経済的環境上、農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資するためその事業を必要とすること。

2号 当該土地改良事業の施行が技術的に可能であること。

3号 当該土地改良事業の全ての効用がその全ての費用を償うこと。

4号 当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ に規定する資格を有する者又は当該土地改良事業の施行により造成される埋立地若しくは干拓地につき農業を営むこととなる者が当該土地改良事業に要する費用について負担することとなる金額が、これらの者の農業経営の状況からみて相当と認められる負担能力の限度を超えることとならないこと。

5号 当該土地改良事業が 第7条第4項 《4 前項の工事に関する事項は、換地計画を…》 定める土地改良事業でその施行に係る地域のうちに農用地以外の用に供する土地その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設の用に供する土地を除く。として工事を施行する土地を含むものについては、その工事を施行す に規定する土地改良事業である場合において、次に掲げる要件に該当すること。

当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部が、 都市計画法 1968年法律第100号第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも の市街化区域と定められた区域(同法第23条第1項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)に含まれていないこと。ただし、当該土地改良事業が農用地又は土地改良施設の災害復旧であるときその他当該土地改良事業を施行することがその施行に係る地域内における農業経営の状況、農用地の状況等からみて特に必要である場合として農林水産大臣が国土交通大臣と協議して定める場合に該当するものであるときは、この限りでない。

当該土地改良事業の計画のうち 第7条第4項 《4 前項の工事に関する事項は、換地計画を…》 定める土地改良事業でその施行に係る地域のうちに農用地以外の用に供する土地その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設の用に供する土地を除く。として工事を施行する土地を含むものについては、その工事を施行す の非農用地区域(その面積が農林水産大臣が定める面積に満たないものを除く。)における工事に関する事項に係る部分が、農林水産大臣が定める技術的基準に適合していること。

当該土地改良事業の計画が、議会の議決を経て定められた関係市町村の建設に関する基本構想に即するものであること。

6号 当該土地改良事業が環境との調和に配慮したものであること。

7号 当該土地改良事業が森林、運輸、発電その他に関する事業と競合する場合において、国民経済の発展の見地からその土地改良事業の施行を相当とすること。

3条 (土地改良事業の遂行のための基礎的な要件)

1項 第8条第4項第3号 《4 都道府県知事は、前条第1項の規定によ…》 る申請について、次の各号の1に該当する場合及び次項の規定に該当する場合を除き、第1項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。 1 申請に係る土地改良事業が、第1条に規定する目的及び原則を基法第30条第5項、第48条第9項、第72条第5項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 当該土地改良区において当該土地改良事業を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。

2号 当該土地改良区において当該土地改良事業の性質及び規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。

3号 当該土地改良区の業務の執行及び会計の経理が適正に行われる見込みがあること。

4条 (行政不服審査法施行令の準用)

1項 第9条第1項 《当該土地改良事業に関係のある土地又はその…》 土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者以下「利害関係人」という。は、前条第6項の規定による公告法第48条第9項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の異議の申出には、 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号)中審査請求に関する規定(同令第17条を除く。以下同じ。)を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

5条から46条まで

1項 削除

47条 (特別徴収金)

1項 土地改良区は、その組合員が 第36条の3第1項 《土地改良区は、政令で定めるところにより、…》 定款で、組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第3条に規定する資格に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途以下この項において「目的外用途」という。に供する に規定する場合に該当したことにより、国又は地方公共団体に対して補助金等(又は地方公共団体が当該土地改良区の施行に係る土地改良事業につき交付した補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の全部又は一部に相当する額を返還しなければならないこととなつた場合に限り、同項の規定による徴収金の徴収をすることができる。

48条 (賦課金等の徴収の委任)

1項 土地改良区は、 第38条 《賦課金等の徴収の委任 土地改良区は、政…》 令で定めるところにより、市町村に対し、第36条第1項、第2項、第4項若しくは第9項又は第36条の3の規定により徴収すべき金銭、第42条第2項の規定による決済により徴収すべき金銭、第53条の8第2項の規 の規定により、同条に規定する賦課金等、延滞金又は過怠金の徴収を市町村に委任する場合には、その徴収金額の100分の4をその市町村に交付しなければならない。

48条の2 (同意徴集手続を要しない土地改良事業の要件)

1項 第48条第3項 《3 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》 土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業当該土地改良区が管理する土地 の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 当該土地改良事業の施行により、土地改良施設の管理を内容とする 第2条第2項第1号 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 の事業(以下この条及び次条において「 管理事業 」という。)に係る土地改良事業計画について、次に掲げる変更を要することとならないこと。

その施行に係る地域の変更( 第66条 《地区変更 地区内にある土地が、その土地…》 改良区の事業により利益を受けないことが明らかになつた場合において、その土地についての組合員の申出があるときは、その土地改良区は、その土地をその地区から除かなければならない。 の規定による地区からの除外に係るものを除く。

土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更

2号 当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員が 管理事業 に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。

当該土地改良事業に要する費用

当該土地改良事業の施行後の 管理事業 に要する費用

48条の3 (同意徴集手続を簡素化することができる土地改良事業の要件)

1項 第48条第5項 《5 土地改良区は、その管理する土地改良施…》 設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業であつて、現行管理区域以外の地域をその施行に係る地域の一部とするもののうち、当該土地改良施設の有している本来の機能の維持を の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 当該土地改良事業の施行に係る地域のうち 第48条第3項 《3 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》 土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業当該土地改良区が管理する土地 現行管理区域 以下この条において「 現行管理区域 」という。)以外の地域内にある土地の地積が、農林水産省令で定める地積を超えないこと。

2号 当該土地改良事業の施行により、 管理事業 に係る土地改良事業計画について、次に掲げる変更を要することとならないこと。

その施行に係る地域の変更( 現行管理区域 以外の地域に係るもの及び 第66条 《地区変更 地区内にある土地が、その土地…》 改良区の事業により利益を受けないことが明らかになつた場合において、その土地についての組合員の申出があるときは、その土地改良区は、その土地をその地区から除かなければならない。 の規定による地区からの除外に係るものを除く。

土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更

3号 当該土地改良事業の施行に係る地域のうち 現行管理区域 内の土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員が 管理事業 に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。

当該土地改良事業に要する費用

当該土地改良事業の施行後の 管理事業 に要する費用

48条の4 (換地計画を定めるに当たり意見を聴かなければならない者等の資格)

1項 第52条第4項 《4 第1項の換地計画を定めるには、農林水…》 産省令で定めるところにより、次項の規定による議決前に、農用地の集団化に関する事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有する者で政令で定める資格を有するものの意見を聴かなければならない。法第53条の4第2項(法第96条において準用する場合を含む。及び第96条において準用する場合を含む。)の政令で定める資格を有する者は、農用地の集団化に関する事業に係る知識及び実務について農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う試験に合格した者とする。

48条の4の2 (異議の申出に関する規定の準用)

1項 第52条の3第1項 《換地計画に係る土地又はその土地に定着する…》 物件の所有者、その換地計画に係る水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者は、その換地計画に係る前条第4項において準用する第8条第6項の規定による公告に係法第53条の4第2項(法第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の異議の申出には、 第4条 《行政不服審査法施行令の準用 法第9条第…》 1項法第48条第9項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の異議の申出には、行政不服審査法施行令2015年政令第391号中審査請求に関する規定同令第17条を除く。以下同じ。 の規定を準用する。

48条の5 (農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の要件)

1項 第53条の3第1項第2号 《換地計画においては、第1号に掲げる施設の…》 用に供するための土地が新たに必要な場合にはその換地計画に係る一定の土地で当該換地計画に係る土地改良事業の施行の結果当該施設の用に供されるものを、第2号又は第3号に掲げる施設の用に供するための土地が新た ロ(法第89条の2第3項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、農業振興地域整備計画( 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第8条第1項 《都道府県知事の指定した1の農業振興地域の…》 区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。 又は 第9条第1項 《都道府県は、政令で定めるところにより、前…》 条第2項第2号から第6号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内容とする農業振興地域整備計画を定めること の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。)その他の地域の振興に関する地方公共団体の計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。

48条の6 (土地改良施設等の用に供する土地の取得者)

1項 第53条の3第2項 《2 前項前段の場合には、当該換地計画にお…》 いて、土地改良区、市町村、農業協同組合その他政令で定める者のうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、その者の同意を得て、当該土地を取得すべき者として定めなければならない。法第53条の3の2第2項(法第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、国、市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組合連合会その他の営利を目的としない法人とする。

48条の7 (仮清算金の徴収又は支払)

1項 土地改良区は、換地計画が定められており、かつ、当該換地計画に係る従前の土地のすべてについて先取特権、質権又は抵当権がない場合に限り、 第53条の8第3項 《3 土地改良区は、第53条の5第1項の規…》 定により1時利用地を指定した場合又は第53条の6第1項の規定により同項に規定する従前の土地の全部若しくは一部につき使用し及び収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、政令の定める の規定により仮清算金を徴収し又は支払うことができる。

48条の8 (裁定の対象とされない他用途施設)

1項 第56条第3項 《3 前2項の規定による協議前項の規定によ…》 る協議にあつては、農業用用排水施設を他用途施設政令で定めるものを除く。の用に兼ねて供すること並びにその兼ねて供する場合における当該農業用用排水施設の管理の方法及びその管理に要する費用の分担についての協 の政令で定める他用途施設は、次に掲げる施設とする。

1号 下水道法(1958年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路

2号 河川法 1964年法律第167号)が適用され、又は準用される河川

3号 前号に掲げる河川以外の河川で都道府県が条例の規定により管理するもの

48条の9 (農業集落排水施設整備事業の施行に関する基本的な要件)

1項 第57条の5第1号 《農業集落排水施設整備事業の認可 第57条…》 の5 都道府県知事は、前条第1項の認可の申請があつたときは、次の各号の1に該当する場合を除き、これを認可しなければならない。 1 申請に係る農業集落排水施設整備事業が、申請に係る土地改良区の行う土地改法第57条の8において準用する場合を含む。)の政令で定める基本的な要件は、次に掲げるものとする。

1号 当該農業集落排水施設整備事業を行う区域が、当該土地改良区の地区内にある土地及びこれに隣接し、又は近接する 第1条の9 《関係権利者全員の同意を要する土地 法第…》 5条第7項法第48条第9項、第85条第5項、第85条の2第5項、第85条の3第4項及び第10項、第87条の2第10項、第87条の3第7項、第88条第6項及び第18項、第96条の2第7項並びに第96条の に規定する土地(当該土地改良区の管理する農業用用排水施設へその汚水が排出される集落に係るものに限る。)の区域であつて、農業振興地域( 農業振興地域の整備に関する法律 第6条第1項 《都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針…》 に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。 の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)内にあること。

2号 当該農業集落排水施設整備事業が、集落から排出される汚水による当該土地改良区の管理する農業用用排水施設に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、必要かつ効果的であると認められること。

3号 当該農業集落排水施設整備事業に係る施設による汚水の処理対象人員が、農林水産大臣が定める場合を除き、おおむね1,000人以下であること。

4号 当該農業集落排水施設整備事業に係る施設の構造及び設備が、 建築基準法 1950年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、農林水産省令で定める技術的基準に適合するものであること。

48条の10 (農業集落排水施設整備事業の遂行のための基礎的な要件)

1項 第57条の5第3号 《農業集落排水施設整備事業の認可 第57条…》 の5 都道府県知事は、前条第1項の認可の申請があつたときは、次の各号の1に該当する場合を除き、これを認可しなければならない。 1 申請に係る農業集落排水施設整備事業が、申請に係る土地改良区の行う土地改法第57条の8において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 当該土地改良区において当該農業集落排水施設整備事業を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。

2号 当該土地改良区において当該農業集落排水施設整備事業の規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。

3号 当該土地改良区の当該農業集落排水施設整備事業に係る業務の執行及び会計の経理が適正に行われる見込みがあること。

48条の11 (組織変更の登記)

1項 第76条 《組織変更 土地改良施設土地改良施設の機…》 能、規模、利用の状況等を勘案して土地改良区がその管理を行うことが必要なものとして農林水産省令で定める基幹的な土地改良施設を除く。の管理を行う土地改良区土地改良施設の管理以外の土地改良事業を併せ行うもの に規定する 施設管理土地改良区 第3項及び次条第2項において「 施設管理土地改良区 」という。)が法第76条の2第1項に規定する 組織変更 以下この条及び次条第2項において「 組織変更 」という。)をしたときは、法第76条の6第1項に規定する効力発生日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更後の一般社団法人について設立の登記をしなければならない。

2項 商業登記法 1963年法律第125号第76条 《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》 た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。 の規定は、前項の登記について準用する。

3項 第1項の登記の申請書には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第317条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき社…》 員全員の同意又はある理事若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき社員総会、評議員会、理事会又は清算人会の 及び同法第330条において準用する 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 第76条の5第1項 《組織変更は、農林水産省令で定めるところに…》 より、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けたことを証する書面

2号 組織変更 計画書

3号 定款

4号 施設管理土地改良区 の成立の年月日を証する書面

5号 組織変更 後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面

6号 会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面

就任を承諾したことを証する書面

会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。

会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

7号 第76条の3第2項 《2 前項に規定する場合には、当該施設管理…》 土地改良区は、あらかじめ、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか定款で定めた公告の方法によつてした 施設管理土地改良区 にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該 組織変更 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

48条の12 (組織変更の無効の訴えに関する読替え等)

1項 第76条の9 《組織変更の無効の訴え 組織変更の無効の…》 訴えについては、会社法第828条第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規 において会社法(2005年法律第86号)第828条第1項第6号及び第2項第6号、第834条第6号、第835条第1項並びに第836条第1項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 施設管理土地改良区 組織変更 の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、組織変更後の一般社団法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、当該一般社団法人について解散の登記を嘱託しなければならない。

3項 第1項の規定は、 第76条の16 《準用規定 第24条、第76条の2第2項…》 及び第3項、第76条の三、第76条の四、第76条の5第2項から第4項まで、第76条の6第4項並びに第76条の8から第76条の十までの規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第76条の2第 において法第76条の9の規定を準用する場合について準用する。この場合において、同項の表の下欄中「 第76条 《都道府県都市計画審議会等の意見を聴くこと…》 を要しない事項 法第125条の二ただし書の政令で定める軽微な事項は、道路その他の公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかな事項とする。 」とあるのは「 第76条 《都道府県都市計画審議会等の意見を聴くこと…》 を要しない事項 法第125条の二ただし書の政令で定める軽微な事項は、道路その他の公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかな事項とする。 の十一」と、「一般社団法人の社員」とあるのは「認可地縁団体( 地方自治法 1947年法律第67号第260条の2第7項 《第1項の認可を受けた地縁による団体以下「…》 認可地縁団体」という。は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)の構成員」と、「の一般社団法人」とあるのは「の認可地縁団体」と、「一般社団法人の主たる事務所」とあるのは「認可地縁団体の主たる事務所」と、「又は社員」とあるのは「又は構成員」と読み替えるものとする。

49条 (国営土地改良事業として申請すべき事業の要件)

1項 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第6項 《6 土地改良区は、第1項の規定による申請…》 をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業施設更新事業を除く。であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うこと の規定により国が土地改良事業(法第2条第2項第1号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業(以下「 一体事業 」という。)を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

1号 農業用用排水施設の新設、管理、廃止、変更又は災害復旧であつて、おおむね三千ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする農業用用排水施設の新設、管理若しくは変更(当該新設、管理又は変更に係る農業用用排水施設の変更を含む。)を目的とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね一千ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

2号 農用地の災害を防止するため必要な排水施設の新設若しくは変更又はため池の変更であつて、前号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね三千ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化と国土資源の保全に相当の寄与をすることが明らかなもののうち、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

3号 北海道の区域内において地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用道路の変更、暗きよ排水又は整地であつて、第1号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね五百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

4号 国営土地改良事業によつて生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的なものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であつて、おおむね五百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

4_2号 農用地の災害を防止するため必要なため池の変更であつて、前号に掲げる事業(おおむね五百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化と国土資源の保全に相当の寄与をすることが明らかなもののうち、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

4_3号 区画整理の事業(農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設若しくは変更、客土又は暗渠排水の事業を当該区画整理と併せて行う場合にあつては、これらの事業を含む。)であつて、農地の収益性の向上及び効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農地の利用の集積に寄与するものとして農林水産大臣が定める基準に該当するもののうち、おおむね四百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

5号 地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において、区画整理及び開畑(開発して畑とすることが適当な土地及び農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を受益地とするものに限る。以下この号において同じ。)を併せ行う事業又は区画整理及び開畑並びに次に掲げる事業のいずれかを併せ行う事業であつて、おおむね四百ヘクタール(区画整理又は開畑の施行に係る地域のうちに農業を営む者以外の者の農業の体験の用に供する一団の農用地として工事を施行する土地であつて、当該施行に係る地域における農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものを含むものにあつては、当該施行に係る地域がおおむね二百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してぜい弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設であつて、おおむね二十ヘクタール(ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつては、おおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設又は変更であつて、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

6号 農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあつてはおおむね百ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね五十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

7号 国が管理する農用地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧

8号 前各号に掲げる事業に附帯する土地改良事業

2項 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第6項 《6 土地改良区は、第1項の規定による申請…》 をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業施設更新事業を除く。であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うこと の規定により国が 一体事業 を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ前項各号のいずれかに該当するものでなければならない。

3項 北海道、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。又は 離島振興法 1953年法律第72号第2条第1項 《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》 1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。 の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島(北海道、沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。以下単に「離島」という。)については、農林水産大臣は、第1項の規定にかかわらず、当分の間、同項第1号及び第4号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。

50条 (都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)

1項 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第6項 《6 土地改良区は、第1項の規定による申請…》 をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業施設更新事業を除く。であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うこと の規定により都道府県が土地改良事業(次項から第13項までに規定する計画に従つて行うもの及び 一体事業 を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

1号 農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更であつて、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする農業用用排水施設の新設、管理若しくは変更(当該新設、管理又は変更に係る農業用用排水施設の変更を含む。)を目的とするもの、開田を目的とするもの又は北海道の区域内における排水施設の新設若しくは変更を目的とするものにあつてはおおむね百ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね五十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

1_2号 国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業によつて生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であつて、おおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

1_3号 ダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)で農用地の災害を防止するため必要なもの(以下この号、次号及び第7号の六イ並びに第15項において「防災ダム」という。)若しくは農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設(以下「 老朽用排水施設等整備事業 」と総称する。)であつて、おおむね二十ヘクタール(防災ダムで決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね五ヘクタール、ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

1_4号 農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業(防災ダムの廃止及び変更を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの

1_5号 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの(次に掲げるもののうち二以上に該当するものに限る。

老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため生ずるおそれがある決壊その他の事故による災害を防止するため必要があるもの

農用地のたん水を排除するため必要があるもの

生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの

地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされるもの

1_6号 米穀の生産の転換を図るために必要な農業用の排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする農業用の用水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗渠排水であつて、おおむね二十ヘクタール(離島の地域内において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

2号 農業用道路の新設又は変更であつて、おおむね五十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

2_2号 農用地の造成であつて、開発して農用地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農用地間の地目変換により田以外の農用地とすることが適当な土地を含む。 第50条の2の6 《地方公共団体等が申請すべき農用地造成事業…》 の要件 法第85条の4第1項の規定により国又は都道府県が農用地造成事業を行うべきことを申請する場合には、その農用地造成事業は、国が行うべきものにあつてはおおむね一千ヘクタール主として家畜の放牧の目的 において同じ。)でおおむね四十ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの

2_3号 農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業(開田及び開畑に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね七十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

2_4号 開田又は開畑であつて、第1号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、開発して農地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を含む。)でおおむね三十ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの

3号 農用地の災害を防止するため必要なダムの新設、廃止又は変更であつて、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

3_2号 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

3_3号 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

4号 農地の保全上必要な排水施設、階段工その他これに準ずる施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

4_2号 農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業(シラス、ボラ、コラ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、農業用用排水施設の新設又は変更にあつてはおおむね五十ヘクタール以上、区画整理又は農用地の造成にあつてはおおむね三十ヘクタール以上の地積(農林水産大臣がその施行後に導入される作物等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール以上の地積)にわたる土地を受益地とするもの

4_3号 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、第4号に掲げる事業(農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

4_4号 農業用道路の変更、暗渠排水又は整地であつて、第4号に掲げる事業(農用地の湛水を排除するため必要な排水施設の変更であつて、農林水産大臣が水路網の分布状況等を勘案して定める基準に該当する地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの

5号 農作物の冷害を防止するため必要なため池その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

5_2号 区画整理であつて、おおむね六十ヘクタール(その施行後における農用地の区画の地積等を勘案して農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの又は 第7条第4項 《4 前項の工事に関する事項は、換地計画を…》 定める土地改良事業でその施行に係る地域のうちに農用地以外の用に供する土地その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設の用に供する土地を除く。として工事を施行する土地を含むものについては、その工事を施行す に規定する土地改良事業であつて、法第8条第5項第3号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

5_3号 区画整理であつて、第2号の2に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

5_4号 主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の改良若しくは集団化を目的として行う区画整理若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらを併せ行う事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもののうち、おおむね三十ヘクタール(北海道の区域内において行うものにあつては、おおむね二百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

6号 農用地の災害復旧であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

7号 農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧であつて、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

7_2号 カドミウム、硫黄、銅、浮遊物質等による農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染に起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設その他の施設の新設、管理、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は排土(以下「 公害等防除事業 」という。)であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

7_3号 農業用用排水施設その他の施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

7_4号 地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、客土、暗渠排水若しくは整地若しくはこれらのうち二以上を併せ行う事業又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされる農業用用排水施設の新設、廃止若しくは変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

7_5号 農用地の土壌の侵食又は崩壊に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路若しくは土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、暗渠排水若しくは整地又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

7_6号 農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗渠排水であつて、次に掲げる事業のうち二以上を併せ行う事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの

第1号の3に掲げる事業(防災ダムの廃止又は変更に限る。又は第3号に掲げる事業

第3号の2に掲げる事業

第3号の3に掲げる事業

第4号に掲げる事業のうち農用地の湛水を排除するため必要があるもの

第4号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要があるもの

第7号の2に掲げる事業のうち生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの

7_7号 地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(次のいずれかに該当するものに限る。以下「 特定地域基盤整備事業 」という。)であつて、おおむね十ヘクタール(当該地域の農産物の生産、加工、流通又は販売のための施設その他の当該地域の特性に応じた農業の振興に資する施設を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行うものにあつては、おおむね五ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地が介在すること又は当該地域における農地の地下水位の状況に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要なもの

農地の農業上の利用の増進及び農地の収益性の向上に寄与するものとして農林水産大臣が定める基準に該当するもの

7_8号 地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な農業用用排水施設、土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更、暗渠排水若しくは整地又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(以下「 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業 」という。)であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

7_9号 畑作物の生産の振興を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当する区域内において行う農業用の用水施設の変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

8号 北海道の区域内にある農地につき行う客土であつて、おおむね二百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

9号 北海道の区域内にある耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)につき行う当該石れきの排除であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

10号 客土であつて、第1号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

11号 畑の改良又は集団化を目的として行う次に掲げる事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの

農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね三十ヘクタール(樹園地を受益地とするものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

農用地の造成であつて、イに掲げる事業(客土、暗渠排水その他の農用地の改良又は保全のため必要な事業を除く。)と併せて行われるもの

12号 能率的な農業の技術の導入その他合理的な農業の生産方式の導入を行うため必要な次に掲げる事業を併せ行うもの

区画整理であつて、おおむね二十ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業

13号 前各号に掲げる事業に附帯する土地改良事業

2項 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道 又は 第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その の規定により都道府県が総合土地改良計画(二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業生産の選択的拡大及び農用地の利用の高度化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、これらの土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。

1号 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土若しくは暗渠排水又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

2号 区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの

3項 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道 又は 第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その の規定により都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画(区画整理若しくは暗渠排水を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理若しくは暗渠排水若しくはこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業又は当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上となるものでなければならない。

1号 区画整理又は暗渠排水

2号 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの

3号 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土のうち二以上を併せ行うもの

4項 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道 又は 第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その の規定により都道府県が畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画(畑の改良を目的とする農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更若しくは区画整理又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(北海道の区域内において行うもの(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの又は樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね百ヘクタール、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの(樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね十ヘクタール、樹園地を受益地とするものにあつてはおおむね五ヘクタール)以上となるものでなければならない。

1号 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理

2号 農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの

5項 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第6項 《6 土地改良区は、第1項の規定による申請…》 をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業施設更新事業を除く。であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うこと の規定により都道府県が農用地利用集積地域土地改良整備計画(効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積が相当程度図られている地域におけるこれらの者の行う農作業の能率の向上に寄与することが明らかな農業用用排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。

1号 農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

2号 区画整理、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの

6項 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第6項 《6 土地改良区は、第1項の規定による申請…》 をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業施設更新事業を除く。であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うこと の規定により都道府県が作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画(農業用用排水施設の新設又は変更を施行することによりその区域内における水稲から畑作物への作付けの転換及び当該転換に係る作付地の集団化に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。

1号 農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

2号 区画整理、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの

7項 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第6項 《6 土地改良区は、第1項の規定による申請…》 をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業施設更新事業を除く。であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うこと の規定により都道府県が畑作物導入促進土地改良整備計画(農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土又は暗渠排水を施行することによりその区域内における畑作物の導入の促進に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗渠排水又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね五ヘクタール以上となるものでなければならない。

1号 農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土又は暗渠排水

2号 農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は農用地の改良若しくは保全のため必要な事業(客土及び暗渠排水を除く。)であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの

8項 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道 又は 第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その の規定により都道府県が特定地域土地改良整備計画(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行すること又は区画整理を施行することによりその区域内における農業経営の合理化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業又は当該区画整理若しくはこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。

1号 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業のうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール(農林水産大臣が地勢等の地理的条件を勘案して定める基準に該当する地域において行うものにあつてはおおむね二十ヘクタール、災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあつてはおおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

2号 区画整理であつて、おおむね二十ヘクタール(災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

3号 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの

9項 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道 又は 第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その の規定により都道府県が遊休農地利用増進土地改良整備計画(現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は当該農地となるおそれがある農地が相当程度存在する地域におけるこれらの農地の農業上の利用の増進に寄与することが明らかな農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗渠排水の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗渠排水であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものでなければならない。

10項 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第6項 《6 土地改良区は、第1項の規定による申請…》 をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業施設更新事業を除く。であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うこと の規定により都道府県が農用地災害防止ため池整備計画(ため池が農用地の災害を防止するため必要な地域又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してため池が脆弱化したため決壊その他の事故により災害が生ずるおそれがある地域におけるため池の廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設であつて、農業用用排水施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の農用地の保全に寄与することが明らかである土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね十ヘクタール以上となるものでなければならない。

1号 ため池の廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設

2号 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更

11項 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第6項 《6 土地改良区は、第1項の規定による申請…》 をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業施設更新事業を除く。であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うこと の規定により都道府県が湛水被害総合対策計画(豪雨により著しい湛水被害が発生するおそれがある地域における農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農業用道路の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の農用地の保全に寄与することが明らかである土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上となるものでなければならない。

1号 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更

2号 農業用道路の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業

12項 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道 又は 第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その の規定により都道府県が低炭素排出土地改良施設整備計画(エネルギーの使用の合理化を図り、又は再生可能エネルギー源(水力、太陽光その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。)を利用して発電をすることにより二酸化炭素の排出量の抑制に資する農業用用排水施設の新設又は変更を施行することにより、その区域内における農業生産に要する費用が低減され、農業の生産性の向上に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設又は変更の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものでなければならない。

13項 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道 又は 第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その の規定により都道府県が農林地一体開発整備計画(土地改良事業及び造林又は林道の開設の事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業及び林業の一体的な振興に寄与することが明らかである地域についてのこれらの事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。

1号 第1項第2号の2に掲げる事業

2号 農業用用排水施設、農業用道路若しくは農用地の保全上必要な施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの

14項 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第6項 《6 土地改良区は、第1項の規定による申請…》 をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業施設更新事業を除く。であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うこと の規定により都道府県が 一体事業 を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ第1項各号のいずれかに該当するものでなければならない。

15項 農林水産大臣は、第1項又は第4項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる地域については、同表の下欄に掲げる地積に代えて、それぞれより小さい地積を指定することができる。

16項 農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行う土地改良事業については、農林水産大臣は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号、第2号、第2号の二、第3号、第4号、第5号の二及び第8号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。

50条の2 (市町村特別申請事業に係る基幹的な土地改良施設)

1項 第85条の2第6項 《6 政令で定める基幹的な土地改良施設の新…》 又は変更を内容とする第2条第2項第1号に掲げる事業であつて、その他の土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業と一体となつてその効果が生じ又は増大するもののうち、 の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。

1号 農業用用排水施設であつて、その新設又は変更の施行に係る土地の地積がおおむね六千ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地をその施行に係る土地とするものにあつては、おおむね一千ヘクタール)以上であるもの

2号 農業用道路であつて、その新設又は変更の施行に係る土地の地積がおおむね一千五百ヘクタール以上であるもの

50条の2の2 (土地改良区が申請すべき施設更新事業の要件)

1項 第85条の3第1項 《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》 次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その の規定により国が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 当該施設更新事業の施行に係る地域の大部分が当該申請に係る土地改良区が現にその地区としている地域に該当すること。

2号 第49条第1項第1号 《災害又は突発事故被害のため急速に第2条第…》 2項第5号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。 から第4号の二までの規定に該当するものであること。

2項 第85条の3第1項 《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》 次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その の規定により都道府県が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 前項第1号に掲げる要件

2号 当該施設更新事業が総合土地改良計画、農用地利用集積地域土地改良整備計画、作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画、畑作物導入促進土地改良整備計画、農用地災害防止ため池整備計画、湛水被害総合対策計画又は低炭素排出土地改良施設整備計画に従つて行うものでない場合にあつては、 第50条第1項第1号 《土地改良事業農林水産省令で定めるものを除…》 く。次項において同じ。の施行により道路、用排水路、ため池、堤その他の公共の用に供する施設以下「道路等」という。の全部又は一部につきその用途を廃止した結果不用となつた国有地がある場合には、農林水産省令の から第2号まで、第3号から第5号まで、第7号の2から第7号の九まで又は第11号に該当するものであること。

3号 当該施設更新事業が総合土地改良計画に従つて行うものである場合にあつては、 第50条第2項第1号 《2 土地改良事業の施行により生じた道路等…》 で前項の用途廃止のあつたものに代るべきものは、無償で国有地に編入する。 に掲げる事業に該当するものであること。

4号 当該施設更新事業が農用地利用集積地域土地改良整備計画に従つて行うものである場合にあつては、 第50条第5項第1号 《5 法第85条第1項、第85条の2第1項…》 又は第85条の3第6項の規定により都道府県が農用地利用集積地域土地改良整備計画効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積が相当程度図られている地域におけるこれら に掲げる事業に該当するものであること。

5号 当該施設更新事業が作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画に従つて行うものである場合にあつては、 第50条第6項第1号 《6 法第85条第1項、第85条の2第1項…》 又は第85条の3第6項の規定により都道府県が作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画農業用用排水施設の新設又は変更を施行することによりその区域内における水稲から畑作物への作付けの転換及び当該転換に係 に掲げる事業に該当するものであること。

6号 当該施設更新事業が畑作物導入促進土地改良整備計画に従つて行うものである場合にあつては、 第50条第7項第1号 《7 法第85条第1項、第85条の2第1項…》 又は第85条の3第6項の規定により都道府県が畑作物導入促進土地改良整備計画農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土又は暗渠排水を施行することによりその区域内における畑作物の導入の促進に寄与す に掲げる事業に該当し、かつ、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね五ヘクタール以上となるものであること。

7号 当該施設更新事業が農用地災害防止ため池整備計画に従つて行うものである場合にあつては、 第50条第10項 《10 法第85条第1項、第85条の2第1…》 又は第85条の3第6項の規定により都道府県が農用地災害防止ため池整備計画ため池が農用地の災害を防止するため必要な地域又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してため池が脆弱化したため決壊その他の 各号に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね十ヘクタール以上となるものであること。

8号 当該施設更新事業が湛水被害総合対策計画に従つて行うものである場合にあつては、 第50条第11項 《11 法第85条第1項、第85条の2第1…》 又は第85条の3第6項の規定により都道府県が湛水被害総合対策計画豪雨により著しい湛水被害が発生するおそれがある地域における農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農業用道路の新設、廃止若しくは 各号に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上となるものであること。

9号 当該施設更新事業が低炭素排出土地改良施設整備計画に従つて行うものである場合にあつては、農業用用排水施設の新設又は変更であつて、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上となるものであること。

3項 第49条第3項 《3 北海道、奄美群島鹿児島県奄美市及び大…》 島郡の区域をいう。以下同じ。又は離島振興法1953年法律第72号第2条第1項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島北海道、沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。以下単に「離島」という。 の規定は第1項第2号に掲げる要件について、 第50条第15項 《15 農林水産大臣は、第1項又は第4項の…》 規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる地域については、同表の下欄に掲げる地積に代えて、それぞれより小さい地積を指定することができる。 奄美群島又は離島 第1項第1号に規定する地積現に農業用用排水施設の 及び第16項の規定は前項第2号に掲げる要件について、準用する。

50条の2の3 (同意徴集手続を要しない施設更新事業の要件)

1項 第85条の3第2項 《2 土地改良区は、前項の規定による申請現…》 行受益地土地改良区管理施設につき現に行われている管理を内容とする第2条第2項第1号の事業の施行に係る地域をいう。以下この項及び次項において同じ。内において施行する施設更新事業のうち、当該変更に係る土地 の政令で定める要件は、 第48条 《土地改良事業計画の変更等 土地改良区は…》 、土地改良事業計画を変更し、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、総会の議決を経て必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければなら の二各号に掲げる要件とする。

50条の2の4 (同意徴集手続を簡素化することができる施設更新事業の要件)

1項 第85条の3第3項 《3 土地改良区は、現行受益地以外の地域を…》 その施行に係る地域の一部とする施設更新事業のうち、当該変更に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、現行受益地内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないこ の政令で定める要件は、 第48条 《土地改良事業計画の変更等 土地改良区は…》 、土地改良事業計画を変更し、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、総会の議決を経て必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければなら の三各号に掲げる要件とする。この場合において、同条第1号中「 第48条第3項 《3 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》 土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業当該土地改良区が管理する土地 」とあるのは「 第85条の3第2項 《2 土地改良区は、前項の規定による申請現…》 行受益地土地改良区管理施設につき現に行われている管理を内容とする第2条第2項第1号の事業の施行に係る地域をいう。以下この項及び次項において同じ。内において施行する施設更新事業のうち、当該変更に係る土地 」と、「 現行管理区域 」とあるのは「現行受益地」と、同条第2号及び第3号中「現行管理区域」とあるのは「現行受益地」とする。

50条の2の5 (総合土地改良計画に従つて行う関連施行事業の要件)

1項 第85条の3第6項 《6 土地改良区は、第1項の規定による申請…》 をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業施設更新事業を除く。であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うこと の規定により都道府県が関連施行事業を行うべきことを申請する場合であつて、当該関連施行事業が 第50条の2の2第2項第3号 《2 法第85条の3第1項の規定により都道…》 府県が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 前項第1号に掲げる要件 2 当該施設更新事業が総合土地改良計画、農用地利用 に該当する施設更新事業と併せて総合土地改良計画に従つて行うものであるときは、当該関連施行事業は、農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗きよ排水のいずれかに該当するものでなければならない。

50条の2の6 (地方公共団体等が申請すべき農用地造成事業の要件)

1項 第85条の4第1項 《地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組…》 合連合会以下「地方公共団体等」という。は、政令の定めるところにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の第3条に規定する資格に係るもの以下「地方公共団体等有 の規定により国又は都道府県が農用地造成事業を行うべきことを申請する場合には、その農用地造成事業は、国が行うべきものにあつてはおおむね一千ヘクタール(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものにあつては、おおむね四百ヘクタール)以上、都道府県が行うべきものにあつてはおおむね二百ヘクタール(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる開発して農用地とすることが適当な土地を受益地とするものでなければならない。

50条の2の7 (同意徴集手続を簡素化することができる申請によらない施設更新事業の要件)

1項 第87条の2第4項 《4 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》 項の規定により、同項第2号の事業のうち施設更新事業当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第2条第2項第1号の事業を行う土地改良 の政令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該下欄に定める要件とする。

50条の2の8 (農地中間管理機構が農地中間管理権を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件)

1項 第87条の3第1項第2号 《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》 第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに の政令で定める面積は、おおむね十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね五ヘクタール)とする。

50条の2の9

1項 第87条の3第1項第2号 《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》 第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに の政令で定める要件は、集団的に存在する土地であることとする。

50条の2の10

1項 第87条の3第1項第3号 《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》 第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号第22条の6第1項 《都道府県が土地改良法1949年法律第19…》 5号第87条の3第1項の規定により地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における同項第1号及び第3号並びに同条第3項及び第4項並びに同法第88条第15項、第17項及び第18項、第91条の2第6 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める期間は、15年とする。

50条の2の11 (急施の場合の要件)

1項 第87条の4第1項 《第85条から前条までに規定するもののほか…》 、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法2013年法律第95号第9条第5号に規定する脆弱性評価の結果、地震又は豪雨に対する安全性の向上を図るため急速に農業用用排水法第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 当該土地改良事業の施行に係る農業用用排水施設について、次に掲げる変更を要することとならないこと。

当該農業用用排水施設に係る受益地の変更

当該農業用用排水施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更

2号 当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ に規定する資格を有する者が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該者が当該農業用用排水施設の管理に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば当該農業用用排水施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。

当該土地改良事業に要する費用

当該土地改良事業の施行後の当該農業用用排水施設の管理に要する費用

50条の2の12 (農地中間管理機構が農地中間管理権を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の変更の要件)

1項 第88条第15項第2号 《15 都道府県が第87条の3第1項の土地…》 改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域を変更することにより新たな地域をその土地改良事業の施行に係る地域の一部とすることができるのは、次に掲げる要件のいずれにも適合する場合に限るものとする。 1 農業経営基盤強化促進法 第22条の6第1項 《都道府県が土地改良法1949年法律第19…》 5号第87条の3第1項の規定により地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における同項第1号及び第3号並びに同条第3項及び第4項並びに同法第88条第15項、第17項及び第18項、第91条の2第6 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める期間は、15年とする。

50条の3 (土地改良施設等の用に供する土地の取得者)

1項 第89条の2第3項 《3 第1項の換地計画において定める内容こ…》 れに係る事前措置を含む。については、第52条の5から第53条の3の二までの規定を準用する。 この場合において、第53条の3第2項第53条の3の2第2項において読み替えて準用する場合を含む。中「土地改良 において準用する法第53条の3第2項及び法第89条の2第3項において準用する法第53条の3の2第2項において準用する法第53条の3第2項の政令で定める者は、都道府県及び市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組合連合会その他の営利を目的としない法人とする。

51条 (仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)

1項 第89条の2第8項 《8 第6項の規定による1時利用地の指定に…》 ついては第53条の5第2項から第6項までの規定を、第6項の規定による使用及び収益の停止については第53条の6第1項後段及び第3項の規定を、第6項の規定による1時利用地の指定並びに使用及び収益の停止につ において準用する法第53条の8第3項の規定による仮清算金の徴収又は支払には、 第48条の7 《仮清算金の徴収又は支払 土地改良区は、…》 換地計画が定められており、かつ、当該換地計画に係る従前の土地のすべてについて先取特権、質権又は抵当権がない場合に限り、法第53条の8第3項の規定により仮清算金を徴収し又は支払うことができる。 の規定を準用する。

51条の2 (都道府県知事が行う換地処分等)

1項 第89条の2 《国又は都道府県の行う換地処分等 農林水…》 産大臣又は都道府県知事は、国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業これらの土地改良事業のうち、第87条の4第1項又は第87条の5第1項の規定により行う土地改良事業を除く。について、その事業の性質上必 の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうちその施行に係る地域の全部を都道府県の区域の一部とする国営土地改良事業( 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律 2011年法律第43号第2条第3項 《3 この法律において「復旧関連事業」とは…》 、特定災害復旧事業と併せて行う土地改良法第2条第2項第1号に掲げる土地改良事業土地改良施設同号に規定する土地改良施設をいう。第5条第3号において同じ。の変更に係るものに限る。又は同項第2号若しくは第7 に規定する復旧関連事業及び 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号第8条第1項 《国は、認定福島復興再生計画第7条第14項…》 の認定前条第1項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定を含む。を受けた福島復興再生計画をいう。以下同じ。第7条第3項第1号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この条 若しくは第3項又は 第17条の13第1項 《国は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計…》 画第17条の2第2項第5号に掲げる事項に係る部分に限る。第3項において同じ。又は認定特定帰還居住区域復興再生計画第17条の9第6項の認定同条第9項において準用する第17条の4第1項の変更の認定を含む。 若しくは第3項の規定により国が行うものを除く。)に係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。

52条 (国営土地改良事業の負担金)

1項 国営土地改良事業( 第87条の2第1項 《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》 条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項 の規定により国が行う同項第1号の事業を除く。)につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額(当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を加えるほか、当該国営土地改良事業につき同条第2項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を加える。)とする。

1号 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第1項 《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》 次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その 若しくは第6項の申請によつて行う国営土地改良事業、法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業及び法第87条の4第1項又は第87条の5第1項の規定により国が行う事業にあつては、次号から第4号までに掲げる事業を除き、当該事業に要する費用の額(当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該事業につき法第90条第2項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を除く。以下この項において同じ。)の100分の40に相当する額を超えず、かつ、その100分の30に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額

1_2号 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第6項 《6 土地改良区は、第1項の規定による申請…》 をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業施設更新事業を除く。であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うこと の申請によつて行う 第49条第1項第4号 《災害又は突発事故被害のため急速に第2条第…》 2項第5号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。 の3に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の100分の50に相当する額を超えず、かつ、その3分の1に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額

1_3号 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第6項 《6 土地改良区は、第1項の規定による申請…》 をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業施設更新事業を除く。であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うこと の申請によつて行う 第49条第1項第5号 《災害又は突発事故被害のため急速に第2条第…》 2項第5号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。 に掲げる事業(区画整理及び開畑に限る。)にあつては、当該事業に要する費用の額の3分の1に相当する額

1_4号 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第6項 《6 土地改良区は、第1項の規定による申請…》 をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業施設更新事業を除く。であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うこと の申請によつて行う 第49条第1項第6号 《災害又は突発事故被害のため急速に第2条第…》 2項第5号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。 に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の100分の60に相当する額を超えず、かつ、その100分の50に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額

1_5号 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第6項 《6 土地改良区は、第1項の規定による申請…》 をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業施設更新事業を除く。であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うこと の申請によつて行う 第49条第1項第5号 《災害又は突発事故被害のため急速に第2条第…》 2項第5号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。 に掲げる事業(区画整理及び開畑を除く。)にあつては、当該事業に要する費用の額の100分の55に相当する額を超えず、かつ、その100分の45に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額

2号 第87条の2第1項 《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》 条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項 の規定により国が行う同項第2号イの事業にあつては、次号及び第3号に掲げる事業を除き、イに掲げる額にロに掲げる額を加えて得た額の3分の1に相当する額を超えず、かつ、その100分の30に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額

当該事業に要する費用の額

当該事業を附帯事業とする 第87条の2第1項第1号 《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》 条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項 の国営土地改良事業に要する費用のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となつた部分の額

2_2号 国営土地改良事業により生じた農業用用排水施設の管理にあつては、当該事業に要する費用の額の100分の22・5に相当する額

2_3号 次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の3分の1に相当する額

第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第1項 《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》 次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その 若しくは第6項の申請によつて行う 第49条第1項第2号 《災害又は突発事故被害のため急速に第2条第…》 2項第5号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。 に掲げる事業

第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第1項 《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》 次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その 若しくは第6項の申請によつて行う 第49条第1項第1号 《災害又は突発事故被害のため急速に第2条第…》 2項第5号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。 に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの

2_4号 次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の100分の25に相当する額

第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第1項 《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》 次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その 若しくは第6項の申請によつて行う 第49条第1項第3号 《災害又は突発事故被害のため急速に第2条第…》 2項第5号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。 に掲げる事業

第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第1項 《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》 次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その 若しくは第6項の申請によつて行う 第49条第1項第1号 《災害又は突発事故被害のため急速に第2条第…》 2項第5号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。 に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの

2_5号 次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の3分の1に相当する額

第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第1項 《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》 次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その 若しくは第6項の申請によつて行う 第49条第1項第4号 《災害又は突発事故被害のため急速に第2条第…》 2項第5号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。 の2に掲げる事業

第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第1項 《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》 次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その 若しくは第6項の申請によつて行う 第49条第1項第4号 《災害又は突発事故被害のため急速に第2条第…》 2項第5号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。 に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの

3号 農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 若しくは 第85条の3第6項 《6 土地改良区は、第1項の規定による申請…》 をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業施設更新事業を除く。であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うこと の申請により、又は法第87条の2第1項若しくは第87条の5第1項の規定により国が行うものにあつては、当該事業に要する費用の額の100分の35に相当する額(当該事業に要する費用の額が、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の数(以下この号において「 資格者数 」という。)を90,000円に乗じて得た額(以下この号において「 基準額 」という。)を超え、 資格者数 を160,000円に乗じて得た額を超えない場合においては、その 基準額 を超える部分の額の100分の10に相当する額に基準額の100分の35に相当する額を加えて得た額、資格者数を160,000円に乗じて得た額を超える場合においては、資格者数に80,000円を乗じて得た額の100分の10に相当する額に基準額の100分の35に相当する額を加えて得た額

3_2号 津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の除去のため必要な事業(以下「 除塩事業 」という。)で 第87条の5第1項 《第85条から前条までに規定するもののほか…》 、災害又は突発事故被害のため急速に第2条第2項第5号の土地改良事業を行う必要がある場合には、国又は都道府県は、応急工事計画を定めてその事業を行うことができる。 の規定により国が行うものにあつては、当該事業に要する費用の額の100分の10に相当する額

4号 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第1項 《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》 次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その 若しくは第6項の申請によつて行う 一体事業 にあつては、当該事業に要する費用の額の100分の60に相当する額を超えず、かつ、その100分の30に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額

5号 第85条の4第1項 《地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組…》 合連合会以下「地方公共団体等」という。は、政令の定めるところにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の第3条に規定する資格に係るもの以下「地方公共団体等有 の申請によつて国が行う農用地造成事業にあつては、当該事業に要する費用の額の3分の1に相当する額

2項 第87条の2第1項 《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》 条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項 の規定により国が行う同項第1号の事業( 公有水面埋立法 1921年法律第57号)により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、当該事業に要する費用(当該事業によつて造成される埋立地又は干拓地でその土地につき法第94条の8第3項又は第94条の8の2第3項の規定による配分通知書の交付があつたもの(以下「 配分造成地 」という。)の造成の事業に要する費用で農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものに限る。)の額の3分の一(当該埋立地又は干拓地の保全上必要な堤等の基幹的な土地改良施設の新設又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものに係る費用に相当する部分に限り100分の三十)に相当する額とする。

3項 前項に規定する事業が縮小された場合における当該事業につき 第90条第1項 《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》 良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、当該事業に要する費用の額と縮小後の当該事業が有する効用と同等の効用を有する法第87条の2第1項第1号の国営土地改良事業に要する推定の費用の額との差額のうち農林水産大臣が当該都道府県の知事と協議して定める額を加えて得た額とする。

4項 北海道の区域内において行う国営土地改良事業についての第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 奄美群島の区域内において行う国営土地改良事業についての第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6項 離島の区域内において行う国営土地改良事業についての第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

52条の2 (国営土地改良事業の負担金についての都道府県の支払方法)

1項 前条第1項の負担金(次項及び第6項に規定するものを除く。)は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、国が消費税及び地方消費税を納めるべき各年度に応じて農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。

1号 都道府県が 第90条第2項 《2 前項の都道府県は、政令の定めるところ…》 により、条例で、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(これらの者からの徴収金に代えて法第90条第4項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が法第90条第5項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第9項の規定により当該国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を17年(前条第1項第1号の三及び第5号に掲げる事業に係るものにあつては、15年)、据置期間を2年(前条第1項第1号の三及び第5号に掲げる事業に係るものにあつては、3年)、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき1時支払の方法

2号 都道府県が 第90条第2項 《2 前項の都道府県は、政令の定めるところ…》 により、条例で、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の の規定により当該国営土地改良事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法

3号 都道府県が当該負担金の全部又は一部につき 第90条第2項 《2 前項の都道府県は、政令の定めるところ…》 により、条例で、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の 、第4項、第5項又は第9項の規定による徴収を行わず又は負担をさせない場合におけるその徴収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分については、これを当該国営土地改良事業が施行される各年度に要する費用の額に応じて分割し、その分割部分について当該国営土地改良事業が施行される各年度に支払う方法

2項 前条第1項の負担金で同項第2号の二及び第4号に掲げる事業に係るものは、農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。

3項 前条第2項及び第3項の負担金は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。

1号 都道府県が 第90条第2項 《2 前項の都道府県は、政令の定めるところ…》 により、条例で、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の の規定により当該国営土地改良事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法

2号 都道府県が 第90条第3項 《3 第87条の2第1項の規定により国が行…》 う同項第1号の事業公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。以下同じ。に係る第1項の規定による負担金については、前項の規定によるほか、都道府県は、政令の定めるところ の規定により同項に規定する土地を取得した者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(その者からの徴収金に代えて同条第4項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が同条第5項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第9項の規定により当該国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を25年、据置期間を3年、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき1時支払の方法

3号 都道府県が当該負担金の全部又は一部につき 第90条第2項 《2 前項の都道府県は、政令の定めるところ…》 により、条例で、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の 、第3項、第4項、第5項又は第9項の規定による徴収を行わず又は負担をさせない場合におけるその徴収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分については、これを当該国営土地改良事業が施行される各年度に要する費用の額に応じて分割し、その分割部分について当該国営土地改良事業が施行される各年度に支払う方法

4項 第1項第1号の支払期間の始期は、当該国営土地改良事業が完了した年度( 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 若しくは 第85条の3第1項 《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》 次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その 若しくは第6項の申請により、又は法第87条の2第1項若しくは第87条の4第1項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第87条の5第1項の規定により災害復旧又は突発事故被害の復旧(以下この項及び次条第2項において「 災害復旧等 」という。)を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該 災害復旧等 については、当該国営土地改良事業及び当該災害復旧等の全てが完了した年度)の翌年度の初日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる部分の負担金についての支払期間の始期は、当該各号に定める年度の初日とする。

1号 農林水産大臣が、国営土地改良事業の完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によつて受けるべき利益の全てが発生し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうちその利益の全てが発生した土地に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合その利益の全てが発生した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度

2号 農林水産大臣が、 第49条第1項第1号 《法第85条第1項、第85条の2第1項又は…》 第85条の3第6項の規定により国が土地改良事業法第2条第2項第1号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業以下「一体事業」という。を除く。を行うべきことを申請する場合に に掲げる国営土地改良事業の完了する以前において、指定工事(農林水産省令で定めるところにより、当該国営土地改良事業の工事のうち早期に完了すべきものとして土地改良事業計画においてあらかじめ指定した工事をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定工事に係る事業の部分に要する費用の額(以下この項及び次条第2項において「 指定事業費額 」という。)に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、同号の第1種指定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該 指定事業費額 に係る部分の額から当該第1種指定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させることが適当であると認める場合当該指定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度

3号 農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事の完了する以前において、イに掲げる第1種指定工事及びロに掲げる第2種指定工事のうち指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)を除く工事(以下この号及び同項第3号において「 第1種指定工事等 」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち 指定事業費額 に係る部分の額(当該 第1種指定工事等 に係る事業の部分に要する費用の額(同項第2号及び第3号において「 第1種指定工事等事業費額 」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第2種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度

第1種指定工事(当該指定工事のうちロに掲げる第2種指定工事以外の工事をいう。

第2種指定工事(当該指定工事のうち、指定工程を含む工事であつて、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。次条第2項第3号において同じ。

4号 農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業の完了する以前において、イに掲げる第1種工事及びロに掲げる第2種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号及び次条第2項第4号において「 第1種工事等 」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち当該 第1種工事等 に係る事業の部分に要する費用の額(同号において「 第1種工事等事業費額 」という。)に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第2種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度

第1種工事(当該国営土地改良事業の工事(指定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第2種工事以外の工事をいう。

第2種工事(当該国営土地改良事業の工事のうち、指定工程を含む工事であつて、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。次条第2項第4号において同じ。

5項 第3項第2号の支払期間の始期は、 第94条の8第5項 《5 第3項の規定による配分通知書の交付を…》 受けた者は、当該配分通知書に記載された場所の埋立予定地を含む地域に係る当該土地改良事業の完了の期日において、当該埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地の所有権を取得する。 この場合において、当該埋法第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該負担金に係る 配分造成地 の所有権が取得された年度の翌年度の初日とする。

6項 前条第1項の負担金で 第90条第8項 《8 第1項の都道府県は、政令の定めるとこ…》 ろにより、条例で、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で国が行う市町村特別申請事業以下「国営市町村特別申請事業」という。と一体となつてその効果が生じ、若しくは の国営市町村特別申請事業に係るものは、農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。

53条 (国営土地改良事業の負担金についての都道府県の徴収方法等)

1項 第90条第2項 《2 前項の都道府県は、政令の定めるところ…》 により、条例で、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の の規定により徴収する負担金(第3項に規定するものを除く。)は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限りその負担金の全部若しくは一部につき1時支払の方法により支払わせるものとし、当該国営土地改良事業に係る法第90条第2項の農林水産省令で定める者については、当該都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、前条第1項ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。

2項 前項の元利均等年賦支払においては、その支払期間(据置期間を含む。以下この項において同じ。)は、当該国営土地改良事業が完了した年度( 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その第85条の3第1項 《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》 次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その 若しくは第6項若しくは 第85条の4第1項 《地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組…》 合連合会以下「地方公共団体等」という。は、政令の定めるところにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の第3条に規定する資格に係るもの以下「地方公共団体等有 の申請により、又は法第87条の2第1項若しくは第87条の4第1項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第87条の5第1項の規定により 災害復旧等 を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該災害復旧等については、当該国営土地改良事業及び当該災害復旧等の全てが完了した年度)の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度の初日から起算して、 第52条第1項第1号 《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》 定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に の三及び第5号に掲げる事業にあつては15年を、その他の国営土地改良事業にあつては17年をそれぞれ下らないものとし、据置期間は、同項第1号の三及び第5号に掲げる事業にあつては3年を、その他の国営土地改良事業にあつては2年をそれぞれ下らないものとし、利率は、国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率を超えないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、当該各号に定める年度の初日から起算するものとする。

1号 国営土地改良事業が完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によつて受けるべき利益の全てが発生し、かつ、当該土地につき 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合その利益の全てが発生した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度

2号 第49条第1項第1号 《災害又は突発事故被害のため急速に第2条第…》 2項第5号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。 に掲げる国営土地改良事業が完了する以前において、指定工事が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ に規定する資格を有する者から 指定事業費額 に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、 第1種指定工事等 事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第1種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該指定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度

3号 農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事が完了する以前において、 第1種指定工事等 が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ に規定する資格を有する者から 指定事業費額 に係る前項の負担金(第1種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第2種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の二以上の同意を得て指定する年度

4号 農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業が完了する以前において、 第1種工事等 が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ に規定する資格を有する者から第1種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第2種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の二以上の同意を得て指定する年度

3項 第90条第2項 《2 前項の都道府県は、政令の定めるところ…》 により、条例で、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の の規定により徴収する負担金で 第52条第1項第2号 《土地改良区は、その行う土地改良事業第49…》 条第1項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う第2条第2項第5号の事業を除く。につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事 の二及び第4号に掲げる事業に係るものは、前条第2項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。

53条の2

1項 第90条第3項 《3 第87条の2第1項の規定により国が行…》 う同項第1号の事業公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。以下同じ。に係る第1項の規定による負担金については、前項の規定によるほか、都道府県は、政令の定めるところ の規定により徴収する負担金は、支払期間(据置期間を含む。)を25年以上、据置期間を3年以上、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率以内とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により支払わせるものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき1時支払の方法により支払わせるものとする。

2項 前項の支払期間の始期は、 第94条の8第5項 《5 第3項の規定による配分通知書の交付を…》 受けた者は、当該配分通知書に記載された場所の埋立予定地を含む地域に係る当該土地改良事業の完了の期日において、当該埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地の所有権を取得する。 この場合において、当該埋法第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該負担金に係る 配分造成地 の所有権が取得された年度の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度の初日とする。

53条の3 (国営土地改良事業の負担金についての市町村の支払方法等)

1項 第90条第5項 《5 第1項の都道府県は、第2項及び第3項…》 の規定による負担金の全部又は一部の徴収に代えて、政令の定めるところにより、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、当該市町村 又は第9項の規定により市町村に負担させる負担金(第3項及び次条に規定するものを除く。)は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、 第52条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項の認可の申請が…》 あつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。 ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。

1号 第90条第5項 《5 第1項の都道府県は、第2項及び第3項…》 の規定による負担金の全部又は一部の徴収に代えて、政令の定めるところにより、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、当該市町村 の規定により市町村に当該市町村の区域内にある土地に係る同条第2項の農林水産省令で定める者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担させる場合における当該負担金については、当該都道府県の定める支払の方法

2号 第90条第5項 《5 第1項の都道府県は、第2項及び第3項…》 の規定による負担金の全部又は一部の徴収に代えて、政令の定めるところにより、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、当該市町村 の規定により市町村に負担させる負担金(前号に掲げるものを除く。及び同条第9項の規定により市町村に負担させる負担金については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法又は当該市町村の申出があるときはその全部若しくは一部につき1時支払の方法

2項 前項第2号の元利均等年賦支払には、 第53条第2項 《2 前項の場合において、換地及び従前の土…》 地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域外の土地に定める場合にあつては換地を当該 の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「当該土地につき 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうちその利益のすべてが発生した土地に係る部分の額を負担させること」と、同項第2号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から 指定事業費額 に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、 第1種指定工事等 事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第1種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1種指定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該指定事業費額に係る部分の額から当該第1種指定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させること」と、同項第3号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(第1種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(第1種指定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の二以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と、同項第4号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から 第1種工事等 事業費額に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち第1種工事等事業費額に係る部分の額を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の二以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と読み替えるものとする。

3項 第90条第5項 《5 第1項の都道府県は、第2項及び第3項…》 の規定による負担金の全部又は一部の徴収に代えて、政令の定めるところにより、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、当該市町村 又は第9項の規定により市町村に負担させる負担金で 第52条第1項第2号 《土地改良区は、その行う土地改良事業第49…》 条第1項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う第2条第2項第5号の事業を除く。につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事 の二及び第4号に掲げる事業に係るものは、 第52条の2第2項 《2 都道府県知事は、前条第1項の認可の申…》 請について、左の各号の1に該当する場合を除き、前項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。 1 申請の手続又は換地計画の決定手続若しくは内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反 の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。

53条の4

1項 第90条第5項 《5 第1項の都道府県は、第2項及び第3項…》 の規定による負担金の全部又は一部の徴収に代えて、政令の定めるところにより、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、当該市町村 又は第9項の規定により市町村に負担させる負担金で法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業( 公有水面埋立法 により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)に係るものについては、 第53条の2 《 法第90条第3項の規定により徴収する負…》 担金は、支払期間据置期間を含む。を25年以上、据置期間を3年以上、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率以内とする元利均等年賦支払の方法据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払 の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「当該負担金の徴収を受ける者」とあるのは、「当該市町村」と読み替えるものとする。

53条の5 (国営土地改良事業の負担金についての市町村の徴収方法)

1項 第90条第6項 《6 前項の市町村は、政令の定めるところに…》 より、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の負担金を徴収することができる。 の規定により次の各号に掲げる者から徴収する負担金は、それぞれ当該各号に掲げる規定に規定する支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。

1号 第90条第2項 《2 前項の都道府県は、政令の定めるところ…》 により、条例で、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の に掲げる者 第53条 《換地 換地計画においては、換地は、次に…》 掲げる要件のいずれもがみたされるように定めなければならない。 ただし、従前の土地について第5条第7項に掲げる権利を有する者の同意を得た場合は、この限りでない。 1 当該換地が、特定用途用地を従前の土地

2号 第90条第3項 《3 第87条の2第1項の規定により国が行…》 う同項第1号の事業公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。以下同じ。に係る第1項の規定による負担金については、前項の規定によるほか、都道府県は、政令の定めるところ に掲げる者 第53条の2 《非農用地区域内に換地する土地の指定 土…》 地改良区は、特定用途用地以外の土地につき、これを従前の土地とする換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の土地に定めることについて前条第1項ただし書の規定による同意を得

53条の6 (国営市町村特別申請事業の負担金についての都道府県の徴収方法)

1項 第90条第8項 《8 第1項の都道府県は、政令の定めるとこ…》 ろにより、条例で、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で国が行う市町村特別申請事業以下「国営市町村特別申請事業」という。と一体となつてその効果が生じ、若しくは の規定により徴収する負担金は、 第52条の2第6項 《6 前条第1項の負担金で法第90条第8項…》 の国営市町村特別申請事業に係るものは、農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。 の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。

53条の7 (国営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)

1項 第90条第8項 《8 第1項の都道府県は、政令の定めるとこ…》 ろにより、条例で、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で国が行う市町村特別申請事業以下「国営市町村特別申請事業」という。と一体となつてその効果が生じ、若しくは の政令で定める要件は、土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で同項の国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するものを行う者が、当該国営市町村特別申請事業の施行により、当該土地改良事業に係る土地改良事業計画について当該土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更をしたこととする。

53条の8 (国営土地改良事業に係る特別徴収金)

1項 第90条の2第1項 《国、都道府県又は市町村は、国営土地改良事…》 業第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業、国営市町村特別申請事業及び第87条の4第1項又は第87条の5第1項の規定により国が行う土地改良事業を除く。以下この項及び第3項において同じ。の 、第4項及び第6項の政令で定める用途は、農用地とする。

53条の9

1項 第90条の2第1項 《国、都道府県又は市町村は、国営土地改良事…》 業第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業、国営市町村特別申請事業及び第87条の4第1項又は第87条の5第1項の規定により国が行う土地改良事業を除く。以下この項及び第3項において同じ。の 、第4項及び第6項の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 当該土地を農業経営の合理化のために必要な共同利用施設(通信施設、給油施設及びこれらに準ずる施設で、農林水産大臣が定めるものを除く。)の用に供するため所有権の移転等( 第36条の3第1項 《土地改良区は、政令で定めるところにより、…》 定款で、組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第3条に規定する資格に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途以下この項において「目的外用途」という。に供する の所有権の移転等をいう。以下同じ。)をした場合

2号 当該土地について所有権の移転等を拒むときは 土地収用法 1951年法律第219号)の規定に基づいて収用されることとなる場合において、所有権の移転等をしたとき。

3号 前2号に掲げる場合のほか、当該土地に係る目的外用途( 第90条の2第1項 《国、都道府県又は市町村は、国営土地改良事…》 業第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業、国営市町村特別申請事業及び第87条の4第1項又は第87条の5第1項の規定により国が行う土地改良事業を除く。以下この項及び第3項において同じ。の の目的外用途をいう。)の態様、当該土地改良事業による当該土地の受益の態様又は当該土地の面積を考慮して、当該土地につき特別徴収金を徴収しないことを相当とするものとして農林水産大臣が定める基準に該当した場合

53条の10

1項 第90条の2第1項 《国、都道府県又は市町村は、国営土地改良事…》 業第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業、国営市町村特別申請事業及び第87条の4第1項又は第87条の5第1項の規定により国が行う土地改良事業を除く。以下この項及び第3項において同じ。の の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第3項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額(以下「 特別徴収金徴収限度額 」という。)とする。

53条の11

1項 第90条の2第3項 《3 第1項の特別徴収金の額は、国が徴収す…》 るものにあつては、国営土地改良事業に要した費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額から当該国営土地改良事業につき前条第1項の規定により都道府県が負担する負担 の国営土地改良事業に要した費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額は、当該費用の額に、当該土地の面積の当該国営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該国営土地改良事業によつて当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額とする。

2項 第90条の2第3項 《3 第1項の特別徴収金の額は、国が徴収す…》 るものにあつては、国営土地改良事業に要した費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額から当該国営土地改良事業につき前条第1項の規定により都道府県が負担する負担 の国営土地改良事業につき法第90条第1項の規定により都道府県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定、法第90条の2第3項の国営土地改良事業につき法第90条第2項、第4項、第5項又は第9項の規定により都道府県が徴収する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定及び法第90条の2第3項の国営土地改良事業につき法第90条第9項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該費用の額」とあるのは、「当該負担金の額」と読み替えるものとする。

53条の12

1項 第90条の2第4項 《4 国、都道府県又は市町村は、第87条の…》 2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業により造成された土地を第94条の8第5項第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。の規定により取得した者又はその承継人が、これらの規定による土地の取 の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金は、その徴収に係る土地の時価相当額(当該土地の適正な対価として農林水産大臣が近傍類地の取引価格等を考慮して相当と認める額をいう。以下この条において同じ。)が当該土地に係る取得者負担額(当該国営土地改良事業に要した費用のうち当該土地に係る部分の額として同条第5項において準用する同条第3項の規定により算定して得た額から、当該土地に係る国、都道府県及び市町村のそれぞれの 特別徴収金徴収限度額 を合計して得た額を差し引いて得た額をいう。以下この条において同じ。)をこえる場合に限り徴収することができるものとし、その額は、当該時価相当額から当該取得者負担額を差し引いて得た額を当該土地に係る国、都道府県及び市町村のそれぞれの特別徴収金徴収限度額を合計して得た額で除して得た数値が一以上であるときはそれぞれの特別徴収金徴収限度額とし、当該数値が一未満であるときはそれぞれの特別徴収金徴収限度額に当該数値を乗じて得た額とする。

53条の13

1項 第90条の2第4項 《4 国、都道府県又は市町村は、第87条の…》 2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業により造成された土地を第94条の8第5項第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。の規定により取得した者又はその承継人が、これらの規定による土地の取 の特別徴収金の額又は同条第6項の特別徴収金の額のそれぞれ同条第5項又は第7項において準用する同条第3項の規定による算定については、 第53条の11 《 法第90条の2第3項の国営土地改良事業…》 に要した費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額は、当該費用の額に、当該土地の面積の当該国営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該国営土地改良事業によつて当該土地が受 の規定を準用する。この場合において、法第90条の2第4項の特別徴収金の額の同条第5項において準用する同条第3項の規定による算定については、 第53条の11第2項 《2 法第90条の2第3項の国営土地改良事…》 業につき法第90条第1項の規定により都道府県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定、法第90条の2第3項の国営土地改良事業につき法第90条第2項、第4項、第5項又は第9項の規定に 中「第90条第2項、第4項、第5項」とあるのは「第90条第3項から第5項まで」と読み替えるものとし、法第90条の2第6項の特別徴収金の額の同条第7項において準用する同条第3項の規定による算定については、 第53条 《国営土地改良事業の負担金についての都道府…》 県の徴収方法等 法第90条第2項の規定により徴収する負担金第3項に規定するものを除く。は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者については、元利均等年 の十一中「国営土地改良事業」とあるのは「国営市町村特別申請事業」と、同条第2項中「第90条第2項、第4項、第5項」とあるのは「第90条第8項」と読み替えるものとする。

53条の14

1項 第90条の2第6項 《6 国、都道府県又は市町村は、土地改良施…》 設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で、国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が生じ若しくは増大するもの以下この項において「関連土地改良事業」という。又は土地改良 の政令で定める要件は、 第53条の7 《1時利用地の指定等に伴う土地の管理 第…》 53条の5第1項の規定により1時利用地が指定された場合又は前条第1項若しくは第2項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部若しくは一部について使用し及び収益することが停止された場合には、これらの処 に規定する要件とする。

53条の15

1項 第90条の2第6項 《6 国、都道府県又は市町村は、土地改良施…》 設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で、国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が生じ若しくは増大するもの以下この項において「関連土地改良事業」という。又は土地改良 の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第7項において準用する同条第3項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。

54条 (都道府県営土地改良事業の分担金等)

1項 第91条第1項 《都道府県は、政令の定めるところにより、都…》 道府県営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、地方自治法第224条 に規定する分担金の額は、当該都道府県営土地改良事業に要する費用のうち国から交付を受けた補助金の額(当該都道府県営土地改良事業が 公害防止事業費事業者負担法 1970年法律第133号第2条第2項第3号 《2 この法律において「公害防止事業」とは…》 、次に掲げる事業であつて、事業者の事業活動による公害を防止するために事業者にその費用の全部又は一部を負担させるものとして国又は地方公共団体が実施するものをいう。 1 工場又は事業場が設置されており、又 の公害防止事業に該当する場合には、当該補助金の額に当該公害防止事業に係る同法第6条第1項の費用負担計画において定められた事業者の負担総額のうち当該都道府県営土地改良事業に係る部分の額を加えて得た額)を除いたものを超えることができない。

2項 第91条第3項 《3 前項の市町村は、政令の定めるところに…》 より、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の費用を地方自治法第224条の分担金として徴収することができる。 の分担金は、同条第2項の規定により市町村が負担する負担金の支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。

3項 第91条第5項 《5 都道府県は、政令の定めるところにより…》 、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で都道府県が行う市町村特別申請事業以下「都道府県営市町村特別申請事業」という。と一体となつてその効果が生じ、若しくは増大 に規定する分担金及び同条第6項の規定により負担させる負担金については、第1項の規定を準用する。

54条の2 (都道府県営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)

1項 第91条第5項 《5 都道府県は、政令の定めるところにより…》 、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で都道府県が行う市町村特別申請事業以下「都道府県営市町村特別申請事業」という。と一体となつてその効果が生じ、若しくは増大 の政令で定める要件は、 第53条の7 《1時利用地の指定等に伴う土地の管理 第…》 53条の5第1項の規定により1時利用地が指定された場合又は前条第1項若しくは第2項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部若しくは一部について使用し及び収益することが停止された場合には、これらの処 に規定する要件とする。この場合において、同条中「国営市町村特別申請事業」とあるのは、「都道府県営市町村特別申請事業」とする。

54条の3 (都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金)

1項 第91条の2第1項 《都道府県又は市町村は、政令の定めるところ…》 により、条例で、都道府県営土地改良事業都道府県営市町村特別申請事業及び第87条の3第1項、第87条の4第1項又は第87条の5第1項の規定により都道府県が行う土地改良事業を除く。以下この項及び第3項にお の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第3項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。

2項 第91条の2第4項 《4 都道府県又は市町村は、政令の定めると…》 ころにより、条例で、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で、都道府県営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が生じ若しくは増大するもの以下この項において「関 の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第5項において準用する同条第3項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。

3項 第91条の2第6項 《6 都道府県又は市町村は、政令で定めると…》 ころにより、条例で、次の各号のいずれかに掲げる者が、当該各号に定める場合に該当するときは、その者から、特別徴収金を徴収することができる。 1 事業施行地域内農用地について農地中間管理機構に農地中間管理 の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第7項において準用する同条第3項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。

54条の4

1項 第91条の2第4項 《4 都道府県又は市町村は、政令の定めると…》 ころにより、条例で、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で、都道府県営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が生じ若しくは増大するもの以下この項において「関 の政令で定める要件は、 第53条の7 《1時利用地の指定等に伴う土地の管理 第…》 53条の5第1項の規定により1時利用地が指定された場合又は前条第1項若しくは第2項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部若しくは一部について使用し及び収益することが停止された場合には、これらの処 に規定する要件とする。この場合において、同条中「国営市町村特別申請事業」とあるのは、「都道府県営市町村特別申請事業」とする。

55条 (国有土地物件の国営土地改良事業への供用の決定)

1項 第94条第4号 《国有土地物件の管理及び処分 第94条 次…》 に掲げるものであつて公共用財産又は普通財産であるもの以下「土地改良財産」という。は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。 1 国営土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件又は水の使用に関する権利 の規定による決定は、農林水産大臣が当該土地、権利又は物件の所管大臣と協議して行う。

2項 農林水産大臣及び所管大臣は、前項の規定による職権を部局の長に行わせることができる。

55条の2 (基幹的な土地改良財産)

1項 第94条の3第1項 《農林水産大臣は、政令で定める基幹的な土地…》 改良施設以外の土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件次条において「一般土地改良施設に係る土地等」という。を、当該土地改良施設の用途を廃止したときはこれを無償で国に返還すること の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。

1号 ダム及びため池(ダムにより流水を貯留するものに限る。並びにこれらに附帯する施設

2号 えん堤(ダムを除く。)、水路及び揚水施設並びにこれらに附帯する施設であつて、農林水産大臣が指定するもの

55条の3 (共有持分の対価としての交付金の額)

1項 第94条の4の2第3項 《3 前項の規定により共有持分を与えた土地…》 又は工作物その他の物件が、第90条第1項の規定により都道府県に費用の一部を負担させた国営土地改良事業によつて生じた土地改良施設を構成する土地改良財産である場合には、国は、政令の定めるところにより、当該 の規定により都道府県に交付する交付金の額は、同条第2項後段の協議により定められた共有持分の対価に、当該国営土地改良事業につき法第90条第1項の規定により当該都道府県に負担させた負担金の額のうち当該共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件に係る部分の当該国営土地改良事業に要した費用の額のうち当該共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件に係る部分に対する割合を乗じて得た額に相当する額とする。

56条 (土地改良財産の管理の委託の手続)

1項 第94条の6第1項 《農林水産大臣は、土地改良財産第94条第2…》 号に掲げる土地を除く。を都道府県又は土地改良区等に管理させることができる。 の規定により、農林水産大臣が法第94条に規定する 土地改良財産 以下「 土地改良財産 」という。)で法第94条の6第1項に規定するものの管理(維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、追加工事等を含む。以下同じ。)を都道府県又は法第94条の3第1項に規定する土地改良区等に委託するには、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 管理を委託する 土地改良財産 の所在及び種類

2号 移管の年月日

3号 管理の方法

4号 委託の条件

5号 その他必要な事項

57条

1項 農林水産大臣は、前条の規定により定められた 土地改良財産 の移管の日に、その職員を管理受託者( 第94条の6第1項 《農林水産大臣は、土地改良財産第94条第2…》 号に掲げる土地を除く。を都道府県又は土地改良区等に管理させることができる。 の規定により土地改良財産の管理の委託を受けた者をいう。以下同じ。)と実地に立ち会わせて、その職員から当該管理受託者に当該土地改良財産を引き継がせなければならない。

2項 管理受託者は、前項の規定により 土地改良財産 の引継を受けた時以後、当該土地改良財産の管理の責に任ずる。

58条 (管理受託者の義務)

1項 管理受託者は、受託に係る 土地改良財産 をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

2項 管理受託者は、受託に係る 土地改良財産 について、水害、火災、盗難、損壊その他当該土地改良財産の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに当該土地改良財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。

59条 (他目的への使用等)

1項 管理受託者は、農林水産大臣の承認を受けて、受託に係る 土地改良財産 をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用させ、若しくは収益させることができる。

2項 管理受託者は、前項の承認を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 使用又は収益の対象となる 土地改良財産 の範囲

2号 他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所

3号 使用又は収益の用途又は目的及び方法

4号 使用又は収益の期間

5号 使用又は収益による管理受託者の予定収入

6号 他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件

60条 (滅失等の場合の報告)

1項 管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る 土地改良財産 が滅失し又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。

1号 当該 土地改良財産 の所在及び種類

2号 被害の状況

3号 滅失又は損傷の原因

4号 損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額

5号 当該 土地改良財産 の保全又は復旧のためとつた応急措置

61条 (改築等の制限)

1項 管理受託者は、受託に係る 土地改良財産 の原形に変更を及ぼす改築、追加工事等をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。但し、天災その他の事故のため応急の措置をするときは、この限りでない。

62条 (管理台帳)

1項 管理受託者は、受託に係る 土地改良財産 について左に掲げる事項を記載した管理台帳をその主たる事務所(地方公共団体にあつては、その事務所)に備えておかなければならない。

1号 所在

2号 種類

3号 構造及び規模

4号 受託の年月日

5号 その他必要な事項

2項 管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、そのつど、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。

63条 (管理費の負担等)

1項 管理受託者は、受託に係る 土地改良財産 の管理に必要な費用を負担しなければならない。

2項 受託に係る 土地改良財産 の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属する。

64条 (管理状況の報告)

1項 管理受託者は、受託に係る 土地改良財産 について、毎年度の管理の状況を翌年度の4月30日までに農林水産大臣に報告しなければならない。

65条 (報告の徴収)

1項 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る 土地改良財産 の状況に関し、管理受託者から報告を徴することができる。

66条 (実地監査)

1項 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、その職員に、委託に係る 土地改良財産 の管理の状況に関し、実地につき監査を行わせなければならない。

67条 (標識の設置)

1項 農林水産大臣(管理を委託した 土地改良財産 については、管理受託者)は、土地改良財産たる土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。

68条 (土地改良財産台帳等の閲覧)

1項 土地改良財産 に関し利害関係を有する者は、無償で、 第94条の5第1項 《農林水産大臣は、土地改良財産につき、国営…》 土地改良事業の施行に係る地域ごとに、左に掲げる事項を記載した土地改良財産台帳を備えておかなければならない。 1 国営土地改良事業の種類及び地域名 2 土地改良財産の所在、種類、構造及び規模 3 購入又 に規定する土地改良財産台帳又は 第62条第1項 《土地改良事業によつて地上権、永小作権、地…》 役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利これらに係る対価を徴しないものを除く。の目的たる土地の利用を増した場合には、その土地の所有者、賃貸人その他その使用又は収益をさせている者で、その に規定する管理台帳の閲覧を求めることができる。

69条

1項 削除

70条 (土地配分計画)

1項 第94条の8第1項 《農林水産大臣は、第87条の2第1項の規定…》 により国が行う同項第1号の事業により造成されるべき埋立地又は干拓地以下「埋立予定地」という。について、政令の定めるところにより、その事業の完了前、地区ごとに土地配分計画をたて、これに基づき、埋立予定地 の土地配分計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 その地区に移住してその地区内の 第94条の8第1項 《農林水産大臣は、第87条の2第1項の規定…》 により国が行う同項第1号の事業により造成されるべき埋立地又は干拓地以下「埋立予定地」という。について、政令の定めるところにより、その事業の完了前、地区ごとに土地配分計画をたて、これに基づき、埋立予定地 に規定する 埋立予定地 以下「 埋立予定地 」という。)につき造成される埋立地若しくは干拓地について農業を営むこととなる者又はその地区に移住しないがその地区内の埋立予定地につき造成される埋立地若しくは干拓地についてのみ農業を営むこととなる者に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの用途別の所在の場所及び予定配分面積

2号 前号に規定する者以外の者でその地区の近傍において現に農業を営んでいるものに配分すべき 埋立予定地 については、用途別の所在の場所、予定配分口数及び予定配分面積

3号 第1号に規定する者の生活上又は農業経営上必要で欠くことができない業務に従事することとなる者に配分すべき 埋立予定地 については、配分予定の各口ごとの所在の場所及び予定配分面積

4号 第94条の8第3項 《3 農林水産大臣は、政令の定めるところに…》 より、前項の規定により配分申込書の提出をした者のうちからその者に配分することが農用地保有の合理化及び農業経営の近代化を図るために適当と認められる者を選定し、その者に次に掲げる事項を記載した配分通知書を 但書の農業協同組合、農事組合法人、土地改良区又は地方公共団体に配分すべき 埋立予定地 については、配分予定の各口ごとの用途別の所在の場所及び予定配分面積

2項 土地配分計画においては、土地の用途は、前項第2号に規定する 埋立予定地 については宅地以外の用に供する土地として、同項第3号に規定する埋立予定地については宅地として、同項第4号に規定する埋立予定地については道路、水路、ため池その他共同利用施設の用に供する土地として定めなければならない。

71条 (配分を受ける者の選定等)

1項 農林水産大臣は、 第94条の8第3項 《3 農林水産大臣は、政令の定めるところに…》 より、前項の規定により配分申込書の提出をした者のうちからその者に配分することが農用地保有の合理化及び農業経営の近代化を図るために適当と認められる者を選定し、その者に次に掲げる事項を記載した配分通知書を 本文の規定による選定又は同項ただし書の規定による認定をしようとするときは、当該 埋立予定地 の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。

72条 (都道府県知事が行う土地改良財産の管理等)

1項 次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。

1号 第89条 《都道府県が行う国営土地改良事業の工事 …》 国は、政令の定めるところにより、国営土地改良事業の工事の一部を都道府県が行うこととすることができる。 の規定によりその工事の一部を都道府県が行つた国営土地改良事業によつて生じた 土地改良財産 都道府県が管理受託者であるものを除く。)についての法第94条の2から第94条の四まで、第94条の4の2第1項、第94条の5第1項及び第94条の6第1項の規定並びに 第56条 《土地改良財産の管理の委託の手続 法第9…》 4条の6第1項の規定により、農林水産大臣が法第94条に規定する土地改良財産以下「土地改良財産」という。で法第94条の6第1項に規定するものの管理維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築第57条 《 農林水産大臣は、前条の規定により定めら…》 れた土地改良財産の移管の日に、その職員を管理受託者法第94条の6第1項の規定により土地改良財産の管理の委託を受けた者をいう。以下同じ。と実地に立ち会わせて、その職員から当該管理受託者に当該土地改良財産第59条 《他目的への使用等 管理受託者は、農林水…》 産大臣の承認を受けて、受託に係る土地改良財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用させ、若しくは収益させることができる。 2 管理受託者は、前 及び 第65条 《報告の徴収 農林水産大臣は、必要がある…》 と認めるときは、委託に係る土地改良財産の状況に関し、管理受託者から報告を徴することができる。 から 第67条 《標識の設置 農林水産大臣管理を委託した…》 土地改良財産については、管理受託者は、土地改良財産たる土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。 までの規定による事務

2号 第94条の8第1項 《農林水産大臣は、第87条の2第1項の規定…》 により国が行う同項第1号の事業により造成されるべき埋立地又は干拓地以下「埋立予定地」という。について、政令の定めるところにより、その事業の完了前、地区ごとに土地配分計画をたて、これに基づき、埋立予定地 の土地配分計画をたてた地区のうち、その地区の属する都道府県の区域以外の区域からその地区に移住してその地区内の 埋立予定地 につき造成される埋立地又は干拓地について農業を営むこととなる者に配分すべき埋立予定地がない地区として農林水産大臣の指定する地区についての同条第1項から第4項まで、第6項及び第7項の規定による事務(同条第1項の規定による事務については、公告をする事務に限る。

2項 前項第2号の規定により 第94条の8第3項 《3 農林水産大臣は、政令の定めるところに…》 より、前項の規定により配分申込書の提出をした者のうちからその者に配分することが農用地保有の合理化及び農業経営の近代化を図るために適当と認められる者を選定し、その者に次に掲げる事項を記載した配分通知書を の規定による農林水産大臣の権限に属する事務を都道府県知事が行う場合における前条の規定の適用については、同条中「当該 埋立予定地 の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない」とあるのは、「 農業委員会等に関する法律 第43条第1項 《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》 とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に に規定する都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない」とする。

72条の2 (仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)

1項 第96条 《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》 第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規 及び 第96条の4第1項 《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》 良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文 において準用する法第53条の8第3項の規定による仮清算金の徴収又は支払には、 第48条の7 《仮清算金の徴収又は支払 土地改良区は、…》 換地計画が定められており、かつ、当該換地計画に係る従前の土地のすべてについて先取特権、質権又は抵当権がない場合に限り、法第53条の8第3項の規定により仮清算金を徴収し又は支払うことができる。 の規定を準用する。

72条の3 (市町村が行う土地改良事業に係る特別徴収金)

1項 第96条の4第1項 《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》 良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文 において準用する法第36条の3第1項の規定により市町村が徴収する特別徴収金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から法第96条の4第1項において準用する法第36条第1項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額とする。

72条の4 (行政不服審査法施行令の準用)

1項 第98条第3項 《3 前項に掲げる権利を有する者は、当該交…》 換分合計画に対して異議があるときは、第1項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に農業委員会又は関係農業委員会にこれを申し出ることができる。法第111条において準用する場合を含む。)の異議の申出又は法第98条第5項(法第111条において準用する場合を含む。)の審査の申立てには、それぞれ、 行政不服審査法施行令 中再調査の請求に関する規定又は審査請求に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

72条の5

1項 第99条第7項 《7 前項の権利を有する者は、当該交換分合…》 計画に対して異議があるときは、第5項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。法第100条第2項(法第111条において準用する場合を含む。)、第100条の2第2項(法第111条において準用する場合を含む。及び第111条において準用する場合を含む。)の異議の申出には、 行政不服審査法施行令 中審査請求に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

73条 (交換分合計画に定める清算金の徴収の委任)

1項 第108条第3項 《3 農業委員会は、農業協同組合に対し、政…》 令の定めるところにより、前2項の規定による清算金の支払及び徴収を委任することができる。法第111条において準用する場合を含む。)の場合には、 第48条 《賦課金等の徴収の委任 土地改良区は、法…》 第38条の規定により、同条に規定する賦課金等、延滞金又は過怠金の徴収を市町村に委任する場合には、その徴収金額の100分の4をその市町村に交付しなければならない。 の規定を準用する。

74条 (損失補償の裁決申請手続)

1項 第121条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しない場合…》 には、同項に規定する者の双方又は一方は、政令の定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。 の規定により 土地収用法 第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による裁決を申請しようとする者は、農林水産省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

1号 裁決申請者の氏名又は名称及び住所

2号 相手方の氏名又は名称及び住所

3号 損失の事実

4号 損失の補償の見積り及びその内訳

5号 協議の経過

75条 (特別区等に対する規定の適用)

1項 この政令中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)にあつては区(総合区を含む。次項において同じ。又は区長(総合区長を含む。)に適用する。

2項 前項の規定を 農業委員会等に関する法律 第41条第2項 《2 その区域内の農地面積が農林水産大臣の…》 定める面積に満たないことその他農林水産大臣の定める特別の事情のある指定都市にあつては、指定都市の市長は、区ごとに農業委員会を置かないことができる。 この場合には、指定都市の市長は、その旨を公告するとと の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた 指定都市 に適用する場合には、前項中「この政令」とあるのは、「この政令( 第1条の3 《土地改良事業に参加する資格の申出等 法…》 第3条第1項第2号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第1項た から 第1条 《土地改良法の施行期日 土地改良法以下「…》 法」という。の施行期日は、1949年8月4日とする。 の七までを除く。)」とする。

76条 (都道府県都市計画審議会等の意見を聴くことを要しない事項)

1項 第125条 《特別区等に対する規定の適用 この法律中…》 市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。にあつては区総合区を含む。次項において同じ。又は の二ただし書の政令で定める軽微な事項は、道路その他の公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかな事項とする。

77条 (市町村以外の者で間接補助事業者たる資格を有するもの)

1項 第126条 《国の補助 国は、その予算の範囲内におい…》 て、都道府県に対し、政令で定めるところにより、土地改良事業につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 土地改良区

2号 土地改良区連合

3号 農業協同組合

4号 農業協同組合連合会

5号 農地中間管理機構

6号 農業委員会

7号 第95条第1項 《農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは…》 農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定により数人共同して土地改良事業を行う者

78条 (国の補助)

1項 第126条 《国の補助 国は、その予算の範囲内におい…》 て、都道府県に対し、政令で定めるところにより、土地改良事業につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費 の規定による土地改良事業に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。

1号 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第1項 《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》 次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その 若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業(次号から第4号までに規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業につき法第91条第1項又は第5項の農林水産省令で定める者から徴収する分担金がある場合には、当該事業費の額からその分担金の額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第6号の四までにおいて同じ。)に別表第1に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額

2号 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第1項 《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》 次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その 若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、総合土地改良計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り100分の五十)を乗じて得た額に相当する額

2_2号 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道 又は 第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額

2_3号 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道 又は 第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額

2_4号 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第1項 《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》 次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その 若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額

2_5号 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第1項 《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》 次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その 若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額

2_6号 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第1項 《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》 次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その 若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、畑作物導入促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額

2_7号 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道 又は 第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の55を乗じて得た額に相当する額

2_8号 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道 又は 第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、遊休農地利用増進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額

2_9号 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第1項 《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》 次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その 若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地災害防止ため池整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、100分の五十五)を乗じて得た額に相当する額

2_10号 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第1項 《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》 次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その 若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、湛水被害総合対策計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の五十(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、100分の五十五)を乗じて得た額に相当する額

2_11号 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第1項 《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》 次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、低炭素排出土地改良施設整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額

3号 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その 又は 第85条の3第1項 《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》 次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その 若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業( 第50条第1項第1号 《土地改良事業農林水産省令で定めるものを除…》 く。次項において同じ。の施行により道路、用排水路、ため池、堤その他の公共の用に供する施設以下「道路等」という。の全部又は一部につきその用途を廃止した結果不用となつた国有地がある場合には、農林水産省令の 、第1号の三、第2号、第2号の二、第3号、第4号、第5号の二又は第8号に掲げる事業に限る。)であつて、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行うもの(第2号の7に規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額

4号 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道 又は 第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農林地一体開発整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額

5号 第85条の4第1項 《地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組…》 合連合会以下「地方公共団体等」という。は、政令の定めるところにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の第3条に規定する資格に係るもの以下「地方公共団体等有 の申請によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第2に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額

6号 第87条の2第1項 《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》 条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項 の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第3に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額

6_2号 第87条の3第1項 《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》 第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額

6_3号 第87条の4第1項 《第85条から前条までに規定するもののほか…》 、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法2013年法律第95号第9条第5号に規定する脆弱性評価の結果、地震又は豪雨に対する安全性の向上を図るため急速に農業用用排水 の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第3の2に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額

6_4号 第87条の5第1項 《第85条から前条までに規定するもののほか…》 、災害又は突発事故被害のため急速に第2条第2項第5号の土地改良事業を行う必要がある場合には、国又は都道府県は、応急工事計画を定めてその事業を行うことができる。 の規定によつて都道府県が行う土地改良事業( 除塩事業 及び土地改良施設の突発事故被害の復旧に限る。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第3の3に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額

7号 市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び次号から第13号までに規定するものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業を行う者が 第36条第9項 《9 土地改良区は、第1項、第2項又は第4…》 項の規定による場合のほか、定款で定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、その行う土地改良事業によつて利益を受ける者で農林水産省令で定めるもの以下この条において「特定受益者」という。から、特定受益 の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費の一部を徴収する場合又は法第96条の4第1項において準用する法第36条第1項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費に充てるため金銭を徴収する場合には、当該事業費の額からその徴収する金額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第13号までにおいて同じ。)に別表第4に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「 国の補助割合 」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から 国の補助割合 を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額

8号 市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から100分の50を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額

8_2号 市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、畑作物導入促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から100分の50を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額

8_3号 市町村が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の55を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から100分の55を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額

8_4号 市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、低炭素排出土地改良施設整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から100分の50を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額

9号 市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業と併せて行うもの(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び前号に規定するものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第5に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「 国の補助割合 」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から 国の補助割合 を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額

10号 市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農林地一体開発整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の五十(同条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の五十五。以下この号において同じ。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から100分の50を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額

11号 市町村又は前条第1号若しくは第3号から第7号までに掲げる者が行う土地改良事業であつて、農業構造改善事業に係るもの(農林水産大臣が定めるものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から100分の50を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額

12号 市町村が行う土地改良事業( 第96条の4第1項 《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》 良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文 において準用する法第87条の4第1項の規定により行うものに限る。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第3の2に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「 国の補助割合 」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から 国の補助割合 を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額

13号 市町村又は前条第1号に掲げる者が行う土地改良事業( 第96条の4第1項 《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》 良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文 において準用する法第87条の5第1項の規定又は法第49条第1項の規定により行う 除塩事業 及び土地改良施設の突発事故被害の復旧に限る。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第3の3に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「 国の補助割合 」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から 国の補助割合 を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額

2項 北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域内において行う土地改良事業(次項に規定するものを除く。)についての前項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中の字句で同表の第三欄に掲げるものは、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

3項 田を田以外の農用地に地目変換するために行う土地改良事業又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業(離島、振興山村、半島振興対策実施地域又は過疎地域の区域以外の区域内において行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の地積に占める当該地目変換に係る土地の地積の割合等を勘案して定める基準に該当するものについての第1項の規定の適用については、同項第1号中「別表第1に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「100分の五十(奄美群島の区域内において行う場合にあつては3分の二、北海道の区域内において行う場合にあつては100分の五十五)」とする。

4項 第1項第2号に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯( 豪雪地帯対策特別措置法 第2条第2項 《2 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大…》 臣は、前項の豪雪地帯のうち、積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車の交通が途絶する等により住民の生活に著しい支障を生ずる地域について、国土審議会の議決を経て国土交通大臣、総務大臣及び農林水産 の規定に基づき指定された地帯をいう。以下同じ。)、振興山村、過疎地域又は急傾斜地帯(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての第1項の規定の適用については、同号中「100分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り100分の五十)」とあるのは、「100分の五十」とする。

5項 第1項第2号の2から第2号の六まで、第2号の八、第2号の十一、第6号の二、第8号、第8号の二及び第8号の4に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 1993年法律第72号第2条第1項 《この法律において「特定農山村地域」とは、…》 地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等からみて農林業が重要な事業である地域として、政令で定める要件に該当するものをいう。 に規定する特定農山村地域をいう。以下同じ。)、指定棚田地域( 棚田地域振興法 令和元年法律第42号第7条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、都道府県の申請に基づき、棚田地域であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものを指定棚田地域として指定する。 1 棚田等の保全を図るため、当該棚田地域の振興のための措置を講ずることが適当であ に規定する指定棚田地域をいう。以下同じ。又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての第1項の規定の適用については、第2項の規定にかかわらず、第1項第2号の2から第2号の六まで、第2号の八、第2号の十一、第6号の二、第8号、第8号の二及び第8号の四中「100分の五十」とあるのは、「100分の五十五」とする。

79条 (都道府県が行う地方連合会の監督)

1項 第132条第2項 《2 農林水産大臣は、連合会に法令、法令に…》 基づいてする行政庁の処分又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。 の規定による農林水産大臣の権限に属する事務及び当該権限に属する事務に係る法第134条の2の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうち、法第111条の5の 地方連合会 以下「 地方連合会 」という。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、地方連合会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。

2項 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3項 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき 第132条第2項 《2 農林水産大臣は、連合会に法令、法令に…》 基づいてする行政庁の処分又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。 の規定により 地方連合会 から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

4項 農林水産大臣は、 第132条第2項 《2 農林水産大臣は、連合会に法令、法令に…》 基づいてする行政庁の処分又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。 の規定により 地方連合会 から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。

5項 都道府県知事は、 地方連合会 に対し、第1項本文の規定に基づき 第134条の2 《 農林水産大臣は、第132条第2項の規定…》 により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該連合会の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反すると認めるときは、当該連合会に対し必要な措置を採るべき旨を命ずることができる の規定による命令をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該命令の内容を農林水産大臣に報告しなければならない。

80条 (事務の区分)

1項 第51条 《仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用…》 法第89条の2第8項において準用する法第53条の8第3項の規定による仮清算金の徴収又は支払には、第48条の7の規定を準用する。 の二、 第72条第1項 《次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務…》 は、都道府県知事が行うこととする。 1 法第89条の規定によりその工事の一部を都道府県が行つた国営土地改良事業によつて生じた土地改良財産都道府県が管理受託者であるものを除く。についての法第94条の2か 並びに前条第1項、第3項及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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