国民年金基金令《附則》

法番号:1990年政令第304号

本則 >  

附 則

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1993年7月28日政令第256号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

3項 1994年3月31日までに締結された 国民年金法 第128条第3項 《3 基金は、信託会社信託業法2004年法…》 律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。、信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以 の規定による保険又は共済の契約について 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による改正後の国民年金 基金 令第18条第2項第3号の規定を適用する場合においては、同号イ中「年利4分五厘」とあるのは「年利4分五厘(当該払込みの日から1994年3月31日までの期間については、年利5分五厘)」と、同号ホ中「年利4分五厘」とあるのは「年利4分五厘(当該支払いの日から1994年3月31日までの期間については、年利5分五厘)」とする。

附 則(1994年6月1日政令第145号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年11月9日政令第347号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月27日政令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

3条 (国民年金基金令の一部改正に伴う経過措置)

1項 1996年3月31日までに締結された 国民年金法 第128条第3項 《3 基金は、信託会社信託業法2004年法…》 律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。、信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以 の規定による保険又は共済の契約については、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による改正前の国民年金 基金 令第18条第2項第3号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号イ中「共済掛金につき、年利4分五厘」とあるのは「共済掛金につき、当該契約で定める利率(当該払込みの日が1994年3月31日以前の日であるときは、当該払込みの日から1994年3月31日までの期間については年利5分五厘、1994年4月1日から1996年3月31日までの期間については年利4分五厘とし、当該払込みの日が1994年4月1日から1996年3月31日までの日であるときは、当該払込みの日から1996年3月31日までの期間については年利4分五厘とする。)」と、「金額につき、年利4分五厘」とあるのは「金額につき、当該契約で定める利率(当該繰入れの日が1994年3月31日以前の日であるときは、当該繰入れの日から1994年3月31日までの期間については年利5分五厘、1994年4月1日から1996年3月31日までの期間については年利4分五厘とし、当該繰入れの日が1994年4月1日から1996年3月31日までの日であるときは、当該繰入れの日から1996年3月31日までの期間については年利4分五厘とする。)」と、同号ロ中「年利4分五厘」とあるのは「当該契約で定める利率(当該繰戻しの日が1994年3月31日以前の日であるときは、当該繰戻しの日から1994年3月31日までの期間については年利5分五厘、1994年4月1日から1996年3月31日までの期間については年利4分五厘とし、当該繰戻しの日が1994年4月1日から1996年3月31日までの日であるときは、当該繰戻しの日から1996年3月31日までの期間については年利4分五厘とする。)」と、「同号ニ中「年利4分五厘」とあるのは「当該契約で定める利率」と、同号ホ中「年利4分五厘」とあるのは「当該契約で定める利率(当該支払の日が1994年3月31日以前の日であるときは、当該支払の日から1994年3月31日までの期間については年利5分五厘、1994年4月1日から1996年3月31日までの期間については年利4分五厘とし、当該支払の日が1994年4月1日から1996年3月31日までの日であるときは、当該支払の日から1996年3月31日までの期間については年利4分五厘とする。)」とする。

2項 前項の規定は、1996年3月31日までに締結された 国民年金法 第137条の15第4項 《4 連合会は、信託会社、信託業務を営む金…》 融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者と、当該連合会が支給する年金又は1時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約を締結 の規定による保険又は共済の契約について準用する。この場合において、前項中「 第18条第2項第3号 《2 年金給付は、その支給を停止すべき事由…》 が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。 」とあるのは、「 第51条 《失権 寡婦年金の受給権は、受給権者が6…》 5歳に達したとき、又は第40条第1項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 において準用する 第18条第2項第3号 《2 年金給付は、その支給を停止すべき事由…》 が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。 」と読み替えるものとする。

附 則(1996年6月26日政令第199号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月27日政令第81号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月14日政令第321号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年5月31日政令第230号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2000年6月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月9日政令第335号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

3条 (支給の繰下げ及び繰上げの際に国民年金基金の加入員期間の月数に乗ずる額に関する経過措置)

1項 1941年4月1日以前に生まれた者に対し国民年金 基金 及び国民年金基金連合会が支給する年金に係る 国民年金法 第130条第2項 《2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支…》 給する年金の額は、200円第28条又は附則第9条の二若しくは第9条の2の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。に納付された掛金に係る当該基金同法第137条の17第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める額については、なお従前の例による。

附 則(2000年11月17日政令第482号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2000年11月17日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2001年9月5日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年10月2日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2004年1月30日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年9月17日政令第281号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2004年11月25日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2005年10月7日政令第316号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月13日政令第207号)

1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

20条 (輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧郵便貯金は、 第30条 《積立金の運用 基金は、次に掲げる方法に…》 より積立金を運用しなければならない。 1 信託会社等への信託運用方法を特定するものを除く。 2 生命保険会社又は農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会への保険料又は共済掛金の払込み 3 金第39条 《年金又は1時金の供託 清算人は、厚生労…》 働省令の定めるところにより、基金が解散した日までに支給すべきであった年金又は1時金でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。第40条 《残余財産の処分の制限 清算人は、基金の…》 債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。第46条 《中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出 …》 法第137条の17第1項の規定による中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出は、厚生労働省令の定めるところにより、当該中途脱退者が当該基金の加入員の資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して3月以内 、第56条、第72条及び第73条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

1:7号

8号 国民年金 基金 令第30条の4

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月27日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2011年8月10日政令第255号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2015年5月15日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年9月23日政令第310号)

1項 この政令は、2017年1月1日から施行し、 第3条 《創立総会の延期又は続行 創立総会におい…》 ては、延期又は続行の決議をすることができる。 この場合においては、法第119条の2第1項の規定による公告は、行うことを要しない。 の規定による改正後の国民年金 基金 令第27条第1項(同令第51条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の2017年度の予算から適用する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《設立同意者の代理 国民年金法以下「法」…》 という。第119条の2第5項に規定する設立の同意を申し出た者以下「設立同意者」という。は、設立委員又は発起人が作成した規約の承認その他国民年金基金以下「基金」という。の設立に必要な事項の決定につき、書 及び 第4条 《創立総会の会議録 創立総会の会議につい…》 ては、会議録を作成し、出席した設立同意者の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。 2 前項の会議録には、議長及び創立総会において定めた2人以上の設立同意者が署名しなければなら の規定、 第6条 《設立の公告 基金が設立されたときは、4…》 週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 基金の名称 2 事務所の所在地 3 理事長の氏名及び住所 4 地域型国民年金基金以下「地域型基金」という。にあってはその地区、職能型国民年金基 の規定( 厚生年金保険法施行令 第3条の5の2第1項 《法第44条の3第4項公的年金制度の健全性…》 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する政令で定める額は、老 及び 第3条の13の2 《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》 る者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、法第78条の28第1項の規定により読み替えられた法第44条の3 の改正規定に限る。)、 第19条 《法第128条第4項に規定する運用方法を特…》 定する信託の契約 法第128条第4項に規定する政令で定める契約は、前条第1項第3号に規定する信託の契約とする。第21条 《差別的取扱いの禁止 基金が支給する年金…》 及び1時金は、加入員若しくは加入員であった者又は当該1時金を受けることができる者のうち特定の者につき、不当に差別的な取扱いを行うものであってはならない。第23条 《基金が支給する年金及び1時金の額の算定方…》 法 基金が支給する年金及び1時金の額の算定方法は、規約の定めるところによらなければならない。第25条 《年賦払支給 基金が支給する1時金は、当…》 該1時金を受ける権利を有する者が希望したときは、年賦払として支給することができる。第27条 《予算 基金は、毎事業年度、予算を作成し…》 、事業年度開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 2 基金の事業開始の初年度の予算については、前項の規定にかかわらず、法第119条の3の 及び 第31条 《借入金の制限 基金は、借入金をしてはな…》 らない。 ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 の規定、 第33条 《掛金の額の算定方法 掛金の額の算定方法…》 は、次条及び第35条に定めるところによるほか、規約の定めるところによらなければならない。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに 第35条 《掛金の額の上限の特例 加入員が法第94…》 条第1項に規定する保険料の全部につき同項の規定による追納を行った場合又は当該保険料の全部につき当該追納を行った国民年金の被保険者が加入員となった場合における当該加入員の掛金の額は、当該保険料の全部につ 及び 第42条 《解散及び清算人の公告の方法 第36条、…》 第37条及び前条第2項の規定による公告は、第8条に規定する方法によりしなければならない。 の規定並びに附則第9条、 第11条 《定足数 代議員会は、代議員の定数第13…》 条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。第14条 《代議員の代理 代議員は、規約の定めると…》 ころにより、第10条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。 ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。 2 前項第16条 《代議員会の会議録 代議員会の会議につい…》 ては、会議録を作成し、出席した代議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。 2 前項の会議録には、議長及び代議員会において定めた2人以上の代議員が署名しなければならない。 及び 第18条 《信託、保険又は共済の契約及び投資一任契約…》 法第128条第3項の規定による信託の契約は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 1 当該契約の内容がイからニまでに該当する信託の契約 イ 基金が支給する年金及び1時金に要する費用 の規定2023年4月1日

3条 (老齢基礎年金の支給の繰下げの際に国民年金基金の加入員期間の月数に乗ずる額等に関する経過措置)

1項 第3条 《創立総会の延期又は続行 創立総会におい…》 ては、延期又は続行の決議をすることができる。 この場合においては、法第119条の2第1項の規定による公告は、行うことを要しない。 の規定による改正後の国民年金 基金 令第24条第1項の規定は、 施行日 の前日において、70歳に達していない者(65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合にあっては、当該受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者)について適用する。

2項 第3条 《創立総会の延期又は続行 創立総会におい…》 ては、延期又は続行の決議をすることができる。 この場合においては、法第119条の2第1項の規定による公告は、行うことを要しない。 の規定による改正後の国民年金 基金 令第24条第2項及び第3項の規定は、 施行日 の前日において、60歳に達していない者について適用する。

附 則(2023年10月6日政令第300号)

1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。