制定文
内閣は、 国民年金法 (1959年法律第141号)
第95条
《徴収 保険料その他この法律第10章を除…》
く。以下この章から第8章までにおいて同じ。の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。
の二、
第119条の2第6項
《6 前各項に定めるもののほか、議事の手続…》
その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第120条第3項
《3 前2項の規約の変更政令で定める事項に…》
係るものを除く。は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(同法第137条の8第2項において準用する場合を含む。)、第121条(同法第137条の9において準用する場合を含む。)、第122条第8項、第128条第3項及び第5項、第130条第1項(同法第137条の17第5項において準用する場合を含む。)及び第2項(同法第137条の17第5項において準用する場合を含む。)、第131条の二(同法第137条の21第3項において準用する場合を含む。)、第132条(同法第137条の21第3項において準用する場合を含む。)、第134条第3項、第137条第6項(同法第137条の24第3項において準用する場合を含む。)、第137条の6第6項、第137条の10第8項、第137条の15第2項第2号、第4項及び第6項、第137条の17第1項及び第3項、第137条の18第2項、第137条の19第5項並びに第142条の2の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
1章 国民年金基金 > 1節 設立
1条 (創立総会の議長の選任)
1項 創立総会の議長は、創立総会において選任する。
2条 (設立同意者の代理)
1項 国民年金法 (以下「 法 」という。)
第119条の2第5項
《5 創立総会の議事は、加入員たる資格を有…》
する者であつてその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の3分の二以上で決する。
に規定する設立の同意を申し出た者(以下「 設立同意者 」という。)は、設立委員又は発起人が作成した規約の承認その他国民年金 基金 (以下「 基金 」という。)の設立に必要な事項の決定につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、その 設立同意者 の親族又は他の設立同意者でなければ、代理人となることができない。
2項 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
3項 代理人は、5人以上の 設立同意者 を代理することができない。
4項 代理人は、代理権を証する書面を創立総会に提出しなければならない。
3条 (創立総会の延期又は続行)
1項 創立総会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、 法
第119条の2第1項
《設立委員又は発起人以下「設立委員等」とい…》
う。は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
の規定による公告は、行うことを要しない。
4条 (創立総会の会議録)
1項 創立総会の会議については、会議録を作成し、出席した 設立同意者 の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。
2項 前項の会議録には、議長及び創立総会において定めた2人以上の 設立同意者 が署名しなければならない。
3項 基金 は、第1項の会議録を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
4項 加入員及び加入員であった者は、 基金 に対し、第1項の会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
2節 管理
5条 (規約の変更)
1項 法
第120条第3項
《3 前2項の規約の変更政令で定める事項に…》
係るものを除く。は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 法
第120条第1項第2号
《基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定め…》
なければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 地区 4 代議員及び代議員会に関する事項 5 役員に関する事項 6 加入員に関する事項 7 年金及び1時金に関する事項 8 掛金に関する事項 9
に掲げる事項の変更
2号 法
第120条第1項第12号
《基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定め…》
なければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 地区 4 代議員及び代議員会に関する事項 5 役員に関する事項 6 加入員に関する事項 7 年金及び1時金に関する事項 8 掛金に関する事項 9
に掲げる事項の変更
3号 その他厚生労働大臣の定める事項
6条 (設立の公告)
1項 基金 が設立されたときは、4週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 基金 の名称
2号 事務所の所在地
3号 理事長の氏名及び住所
4号 地域型国民年金 基金 (以下「 地域型基金 」という。)にあってはその地区、職能型国民年金基金(以下「 職能型基金 」という。)にあってはその設立に係る事業又は業務の種類
5号 設立の認可の年月日
7条 (変更の公告)
1項 基金 は、前条第1号又は第2号に掲げる事項に変更を生じたときは、2週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない。
8条 (公告の方法)
1項 前2条の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により行うものとする。
9条 (代議員会の招集)
1項 理事長は、規約の定めるところにより、毎事業年度一回通常代議員会を招集しなければならない。
2項 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。
10条 (代議員会招集の手続)
1項 代議員会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前5日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。
11条 (定足数)
1項 代議員会は、代議員の定数(
第13条
《代議員の除斥 代議員は、特別の利害関係…》
のある事項については、その議事に加わることができない。 ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。
の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
12条 (代議員会の議事)
1項 代議員会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
2項 規約の変更(
第5条
《規約の変更 法第120条第3項の政令で…》
定める事項は、次に掲げるとおりとする。 1 法第120条第1項第2号に掲げる事項の変更 2 法第120条第1項第12号に掲げる事項の変更 3 その他厚生労働大臣の定める事項
各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の3分の二以上の多数で決する。
3項 代議員会においては、
第10条
《代議員会招集の手続 代議員会の招集は、…》
急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前5日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。
の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の3分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。
13条 (代議員の除斥)
1項 代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。
14条 (代議員の代理)
1項 代議員は、規約の定めるところにより、
第10条
《代議員会招集の手続 代議員会の招集は、…》
急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前5日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。
の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。
2項 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
3項 代理人は、5人以上の代議員を代理することができない。
4項 代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。
15条 (代議員会の延期又は続行)
1項 代議員会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、
第10条
《代議員会招集の手続 代議員会の招集は、…》
急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前5日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。
の規定を適用しない。
16条 (代議員会の会議録)
1項 代議員会の会議については、会議録を作成し、出席した代議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。
2項 前項の会議録には、議長及び代議員会において定めた2人以上の代議員が署名しなければならない。
3項 基金 は、第1項の会議録を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
4項 加入員及び加入員であった者は、 基金 に対し、第1項の会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
17条 (加入員原簿の備付け)
1項 基金 は、厚生労働省令で定める事項を記載した加入員に関する原簿を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
2項 加入員及び加入員であった者( 基金 が支給する1時金を受けることができる者を含む。)は、基金に対し、前項の原簿の閲覧を請求し、又は当該原簿に記載された事項について照会することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。
3節 契約及び業務の委託
18条 (信託、保険又は共済の契約及び投資一任契約)
1項 法
第128条第3項
《3 基金は、信託会社信託業法2004年法…》
律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。、信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以
の規定による信託の契約は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
1号 当該契約の内容がイからニまでに該当する信託の契約
イ 基金 が支給する年金及び1時金に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものを除く。)であって、基金が自己を受益者とするものであること。
ロ 信託会社( 法
第128条第3項
《3 基金は、信託会社信託業法2004年法…》
律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。、信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以
に規定する信託会社をいう。)又は信託業務を営む金融機関(以下この条及び
第30条
《支給要件 障害基礎年金は、疾病にかかり…》
、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日
において「 信託会社等 」という。)が、当該 基金 の毎事業年度の末日において、次に掲げる金額の合計額を下らない金額を支払備金として保有するものであること。
(1) 当該契約に基づき 基金 に支払うべき支払金でまだ支払わないものがあるときは、その金額
(2) 当該 基金 が、年金又は1時金に関し既に生じた理由によって支給すべき義務があると認めて、その旨を通知したときは、当該基金に当該契約に基づき支払を行うに足りる金額
(3) 年金又は1時金に関し、不服の申立て又は訴訟の提起が行われた旨当該 基金 から通知のあったときは、その争われている金額に見合う額
ハ 当該契約に係る信託が終了し、又は 信託会社等 の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について精算し、厚生労働省令で定める書類を作成し、速やかに、 基金 に報告するものであること。
ニ イからハまでに定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。
2号 当該契約に係る信託財産に関し金融商品取引業者( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結する場合において締結する信託の契約であって、その内容が前号ロからニまでに該当し、かつ、イ及びロに該当するもの
イ 基金 が支給する年金及び1時金に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものに限る。)であって、基金が自己を受益者とするものであること。
ロ 当該契約に関し 基金 が締結している投資一任契約に係る金融商品取引業者の指図のない場合を除き、 信託会社等 が当該指図にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。
2項 法
第128条第3項
《3 基金は、信託会社信託業法2004年法…》
律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。、信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以
の規定による保険又は共済の契約は、次の各号に該当するものでなければならない。
1号 基金 が支給する年金及び1時金に要する費用に充てることをその目的とする契約であって、基金をその保険金受取人又は共済金受取人とするものであること。
2号 当該契約に基づき 基金 が受けるべき配当金若しくは分配金又は割戻金は、厚生労働省令の定めるところにより、当該基金から保険料又は共済掛金として直ちに受け入れるものであること。
3号 契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。
4号 前3号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。
3項 法
第128条第3項
《3 基金は、信託会社信託業法2004年法…》
律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。、信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以
の規定による投資一任契約は、 基金 が 金融商品取引法
第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。
19条 (法第128条第4項に規定する運用方法を特定する信託の契約)
1項 法
第128条第4項
《4 信託会社、信託業務を営む金融機関、生…》
命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。の締結
に規定する政令で定める契約は、前条第1項第3号に規定する信託の契約とする。
19条の2 (基金が業務の一部を委託する場合の要件)
1項 基金 が法第128条第5項の規定に基づき、その業務の一部を同項の法人に委託する場合においては、基金の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。
20条 (基金が業務の一部を委託することができる法人)
1項 基金 が法第128条第5項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合 連合会 (全国を地区とし、 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行うものに限る。以下同じ。)、共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)及び国民年金基金連合会(以下「 連合会 」という。)以外の法人に委託する場合(次項に規定する場合を除く。)においては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人に委託するものとする。
1号 年金数理に関する業務を 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第97条第2項
《2 年金数理人は、前項に規定する確認を適…》
確に行うために必要な知識経験を有することその他の厚生労働省令で定める要件に適合する者とする。
に規定する年金数理人が実施するものであること。
2号 前号に規定するもののほか、 基金 から委託される年金及び1時金並びに掛金等に関する業務(以下「 受託業務 」という。)を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、10分な社会的信用を有すること。
3号 受託業務 を長期にわたり確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。
2項 基金 が法第128条第5項の規定に基づき、その業務のうち 法
第127条第1項
《第1号被保険者は、その者が住所を有する地…》
区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。 ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。
の申出の受理に関する業務(以下この項において「 申出受理業務 」という。)のみを信託会社、生命保険会社、農業協同組合 連合会 、共済水産業協同組合連合会、連合会、前項の規定による指定を受けている法人及び次条に規定する金融機関以外の法人に委託する場合においては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人に委託するものとする。
1号 申出受理業務 を適正かつ確実に行うために必要な能力を有し、かつ、10分な社会的信用を有すること。
2号 申出受理業務 を確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により指定した法人が同項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったときは同項の指定を、前項の規定により指定した法人が同項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったときは同項の指定を、それぞれ取り消すことができる。
4項 厚生労働大臣は、第1項若しくは第2項の規定により指定をしたとき又は前項の規定により取り消したときは、その旨を公告するものとする。
20条の2 (業務を受託できる金融機関)
1項 法
第128条第6項
《6 銀行その他の政令で定める金融機関は、…》
他の法律の規定にかかわらず、前項の業務第127条第1項の申出の受理に関する業務に限る。を受託することができる。
の政令で定める金融機関は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫 連合会 、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、信託会社、保険会社及び無尽会社とする。
4節 給付
21条 (差別的取扱いの禁止)
1項 基金 が支給する年金及び1時金は、加入員若しくは加入員であった者又は当該1時金を受けることができる者のうち特定の者につき、不当に差別的な取扱いを行うものであってはならない。
22条 (基金が支給する年金及び1時金の額の基準)
1項 基金 が支給する年金及び1時金の額は、加入員期間( 法
第130条第2項
《2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支…》
給する年金の額は、200円第28条又は附則第9条の二若しくは第9条の2の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。に納付された掛金に係る当該基金
に規定する加入員期間をいう。)の各月の掛金及びその運用収入の額の総額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
23条 (基金が支給する年金及び1時金の額の算定方法)
1項 基金 が支給する年金及び1時金の額の算定方法は、規約の定めるところによらなければならない。
24条 (支給の繰下げ及び繰上げの際に加入員期間の月数に乗ずる額)
1項 法
第28条
《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》
する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付
の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第130条第2項の政令で定める額は、200円に増額率(1,000分の7に老齢基礎年金の受給権者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月からその者が当該老齢基礎年金の支給の繰下げの申出(法第28条第5項の規定により同条第1項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が120を超えるときは、百二十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を200円に加えた額とする。
2項 法附則第9条の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る 法
第130条第2項
《2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支…》
給する年金の額は、200円第28条又は附則第9条の二若しくは第9条の2の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。に納付された掛金に係る当該基金
の政令で定める額は、200円に減額率(1,000分の4に法附則第9条の2第1項に規定する者が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した日の属する月からその者が65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を200円から減じた額とする。
3項 法附則第9条の2の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る 法
第130条第2項
《2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支…》
給する年金の額は、200円第28条又は附則第9条の二若しくは第9条の2の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。に納付された掛金に係る当該基金
の政令で定める額は、200円に 国民年金法施行令 (1959年政令第184号)
第12条の3
《法附則第9条の2の2第4項の政令で定める…》
率 法附則第9条の2の2第4項同条第6項において読み替えて準用する法附則第9条の2第6項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。に規定する政令で定める率は、法附則第9条の2の2第1項の
の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(1,000分の4に法附則第9条の2の2第1項に規定する者が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した日の属する月からその者が65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を、200円に同令第12条の3の規定により算定した率を乗じて得た額から減じた額とする。
25条 (年賦払支給)
1項 基金 が支給する1時金は、当該1時金を受ける権利を有する者が希望したときは、年賦払として支給することができる。
5節 財務及び会計
26条 (事業年度)
1項 基金 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が1月1日以降3月31日以前であるときは、その年)の3月31日に終わるものとする。
2項 前項ただし書の規定にかかわらず、事業開始の日が次の表の上欄に該当するときは、初年度の事業年度の終了の日を、それぞれ当該下欄に定める日とすることができる。
27条 (予算)
1項 基金 は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2項 基金 の事業開始の初年度の予算については、前項の規定にかかわらず、 法
第119条の3
《設立の認可 設立委員等は、創立総会の終…》
了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
の規定に基づき基金の設立の認可の申請をしようとする設立委員又は発起人が作成しなければならない。
28条 (決算)
1項 基金 は、毎事業年度、当該事業年度終了後6月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見を付けて、代議員会に提出し、その議決を得た後厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 基金 は、前項の書類を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
3項 加入員及び加入員であった者は、 基金 に対し、第1項の書類の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
29条 (積立金の積立て)
1項 基金 は、毎事業年度の末日において、年金及び1時金に充てるべき 積立金 (以下「 積立金 」という。)を積み立てなければならない。
2項 積立金 の額は、加入員及び加入員であった者に係る責任準備金の額を下らない額でなければならない。
3項 前項の責任準備金の額は、 基金 が支給する年金及び1時金に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とする。
30条 (積立金の運用)
1項 基金 は、次に掲げる方法により 積立金 を運用しなければならない。
1号 信託会社等 への信託(運用方法を特定するものを除く。)
2号 生命保険会社又は農業協同組合 連合会 若しくは共済水産業協同組合連合会への保険料又は共済掛金の払込み
3号 金融商品取引業者との
第18条第3項
《3 法第128条第3項の規定による投資一…》
任契約は、基金が金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。
に規定する投資一任契約の締結
4号 次に掲げる方法であって金融機関、金融商品取引業者( 金融商品取引法
第28条第1項
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「 金融機関等 」という。)を契約の相手方とするもの
イ 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)に規定する受益証券(証券投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るものに限る。)又は投資証券、投資法人債若しくは外国投資証券(資産を主として有価証券に対する投資として運用すること( 金融商品取引法
第28条第8項第6号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
に規定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする投資法人又は外国投資法人であって厚生労働省令で定めるものが発行するものに限る。)の売買
ロ 貸付信託の受益証券の売買
ハ 預金又は貯金
ニ 運用方法を特定する信託であってイからハまでに掲げる方法又はコール資金の貸付け若しくは手形の割引により運用するもの
5号 次に掲げる方法であって 金融機関等 を契約の相手方とするもの
イ 有価証券(有価証券に係る標準物( 金融商品取引法
第2条第24項第5号
《24 この法律において「金融商品」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に
に掲げるものをいい、ハにおいて単に「標準物」という。)を含み、前号イ及びロに規定するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるもの(株式を除く。)の売買
ロ イの規定により取得した有価証券のうち厚生労働省令で定めるものの銀行その他厚生労働省令で定める法人に対する貸付け
ハ 債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立又は解除させることができる権利であって厚生労働省令で定めるものをいう。)の取得又は付与
ニ 先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引( 金融商品取引法
第2条第17項
《17 この法律において「取引所金融商品市…》
場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
に規定する取引所金融商品市場において行われる取引又はこれに類する取引であって、厚生労働省令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買
ホ 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引(ニの厚生労働省令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与
ヘ 運用方法を特定する信託であって次に掲げる方法により運用するもの
(1) イからホまでに掲げる方法
(2) 株式の売買であって厚生労働省令で定めるところにより 金融商品取引法
第2条第8項第11号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
イに規定する有価証券指標(厚生労働省令で定めるものに限る。)その他厚生労働省令で定めるもの(株式に係るものに限る。)の変動と一致するように運用するもの
(3) 金融商品取引法
第28条第8項第3号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
ロからホまでに掲げる取引((2)に規定する有価証券指標その他厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。)
(4) コール資金の貸付け又は手形の割引
2項 基金 は、前項第3号の規定により
第18条第3項
《3 法第128条第3項の規定による投資一…》
任契約は、基金が金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。
に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る 積立金 について、 信託会社等 と同条第1項第2号に規定する信託の契約を締結しなければならない。
3項 基金 は、第1項第5号に掲げる方法により運用する場合においては、次に掲げる 積立金 の管理及び運用の体制を整備しなければならない。
1号 法
第125条第3項
《3 理事は、理事長の定めるところにより、…》
理事長を補佐して、年金及び1時金に充てるべき積立金以下「積立金」という。の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。
に規定する 基金 の業務(以下「 管理運用業務 」という。)に関し、厚生労働省令で定める事項を次条第1項に規定する基本方針において定めていること。
2号 第1項第5号に掲げる方法による運用に係る業務(次号において「 第5号業務 」という。)を執行する理事を置いていること。
3号 当該 基金 に使用され、その事務に従事する者のうちに、 第5号業務 を的確に遂行することができる専門的知識及び経験を有する者があること。
4項 基金 は、第1項第4号イ若しくはロ又は同項第5号イからホまでに掲げる方法により運用する場合においては、 金融機関等 と当該運用に係る 積立金 の管理の委託に関する契約を締結しなければならない。
5項 基金 は、前各項の規定による 積立金 の運用に関する契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
6項 基金 は、第1項第5号イからヘまでに掲げる方法により、それぞれ始めて運用するときは、厚生労働省令の定めるところにより、第3項に規定する 積立金 の管理及び運用の体制について厚生労働大臣に届け出なければならない。当該体制に変更が生じたときも、同様とする。
30条の2
1項 基金 は、 積立金 の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。
2項 前項の規定による基本方針は、法令に反するものであってはならない。
3項 基金 は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる方法(保険又は共済の契約であって、当該契約の全部において 保険業法 (1995年法律第105号)
第116条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》
基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
、 農業協同組合法
第11条
《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》
おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの
の三十二又は 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第105条第1項
《第11条の四、第11条の十五、第15条の…》
2から第15条の二十まで及び第15条の22から第15条の二十六までの規定は連合会の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は連合会の共済契約に係る契約条件の変更について準用する。 この場
において準用する同法第15条の17に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものを除く。以下この項において同じ。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第1項の規定による基本方針の趣旨に沿って運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。
30条の3
1項 基金 は、 積立金 を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。
2項 基金 は、 管理運用業務 を執行する理事を置かなければならない。
3項 前2条及び前2項に定めるもののほか、 積立金 の運用に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
30条の4 (業務上の余裕金の運用)
1項 基金 の業務上の余裕金の運用は、銀行預金その他厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。
31条 (借入金の制限)
1項 基金 は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
6節 費用の負担
32条 (掛金の額の基準)
1項 掛金の額は、年金及び1時金に要する費用の予想額並びに予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも5年ごとにこの基準に従って再計算されなければならない。
33条 (掛金の額の算定方法)
1項 掛金の額の算定方法は、次条及び
第35条
《掛金の額の上限の特例 加入員が法第94…》
条第1項に規定する保険料の全部につき同項の規定による追納を行った場合又は当該保険料の全部につき当該追納を行った国民年金の被保険者が加入員となった場合における当該加入員の掛金の額は、当該保険料の全部につ
に定めるところによるほか、規約の定めるところによらなければならない。
34条 (掛金の額の上限)
1項 掛金の額は、1月につき68,000円を超えてはならない。
35条 (掛金の額の上限の特例)
1項 加入員が 法
第94条第1項
《被保険者又は被保険者であつた者老齢基礎年…》
金の受給権者を除く。は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によ
に規定する保険料の全部につき同項の規定による追納を行った場合又は当該保険料の全部につき当該追納を行った国民年金の被保険者が加入員となった場合における当該加入員の掛金の額は、当該保険料の全部につき当該追納が行われた日(その日後加入員となった者にあっては、その日後初めて加入員の資格を取得した日とし、以下この項において「基準日」という。)の属する月以後特定追納期間(基準日の属する月の前月までの当該加入員に係る国民年金の被保険者期間(当該追納に係る月のうち直近の月後の当該被保険者期間の全てが法第5条第1項に規定する保険料納付済期間であるものに限る。)のうち当該追納に係る被保険者期間であって1991年4月1日以後のものをいう。)に相当する期間(当該期間が60月を超えるときは、60月)に限り、前条の規定にかかわらず、1月につき102,000円以下とすることができる。
2項 基金 の成立の日から2年以内に加入員の資格を取得した者で初めて加入員の資格を取得した日において46歳以上であるもの(以下「 中高齢加入者 」という。)に係る掛金の額は、 中高齢加入者 が初めて加入員の資格を取得した日(以下「 資格取得日 」という。)の属する月以後特定第1号被保険者期間(当該月の前月までの当該中高齢加入者に係る 法
第7条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第1号被保険者としての被保険者期間のうち法第5条第1項に規定する保険料納付済期間に係るものをいう。)に相当する期間(当該期間が 資格取得日 における中高齢加入者の年齢に応じ次の表に定める期間を超えるときは、それぞれ同表に定める期間とする。)に限り、前条の規定にかかわらず、1月につき102,000円以下とすることができる。
7節 解散及び清算
36条 (解散の公告)
1項 基金 が解散したときは、2週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 基金 の名称
2号 事務所の所在地
3号 地域型基金 にあってはその地区、 職能型基金 にあってはその設立に係る事業又は業務の種類
4号 解散の理由
5号 解散の認可又は解散の命令の年月日
37条 (清算人の公告)
1項 基金 は、清算人が就任し又は退任したときは、2週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。
38条 (財産目録等の承認)
1項 清算人は、就任の後、遅滞なく、 基金 の財産の状況を調査し、厚生労働省令の定めるところにより、財産目録、貸借対照表その他厚生労働省令で定める書類を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
39条 (年金又は1時金の供託)
1項 清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、 基金 が解散した日までに支給すべきであった年金又は1時金でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。
40条 (残余財産の処分の制限)
1項 清算人は、 基金 の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
41条 (決算報告書の承認)
1項 清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2項 基金 は、清算人が前項の規定による清算結了の承認を受けたときは、2週間以内に、清算が結了した旨を公告しなければならない。
42条 (解散及び清算人の公告の方法)
1項 第36条
《解散の公告 基金が解散したときは、2週…》
間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 基金の名称 2 事務所の所在地 3 地域型基金にあってはその地区、職能型基金にあってはその設立に係る事業又は業務の種類 4 解散の理由 5 解散
、
第37条
《清算人の公告 基金は、清算人が就任し又…》
は退任したときは、2週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。 これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。
及び前条第2項の規定による公告は、
第8条
《公告の方法 前2条の規定による公告は、…》
官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送
に規定する方法によりしなければならない。
8節 合併及び分割
42条の2 (合併及び分割の公告)
1項 法
第137条の3の2
《 基金が吸収合併をする場合には、吸収合併…》
契約において、吸収合併後存続する基金第137条の3の六及び第137条の3の15第1項において「吸収合併存続基金」という。及び吸収合併により消滅する基金第137条の3の六及び同項において「吸収合併消滅基
に規定する吸収合併存続 基金 又は法第137条の3の7第2項に規定する 吸収分割 承継基金は、法第137条の3第1項の規定による吸収合併又は法第137条の3の7第1項の規定による吸収分割(次条の表以外の部分において「 吸収分割 」という。)をしたときは、2週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 当該吸収合併又は 吸収分割 の認可の年月日
2号 法
第137条の3の2
《 基金が吸収合併をする場合には、吸収合併…》
契約において、吸収合併後存続する基金第137条の3の六及び第137条の3の15第1項において「吸収合併存続基金」という。及び吸収合併により消滅する基金第137条の3の六及び同項において「吸収合併消滅基
に規定する吸収合併消滅 基金 又は法第137条の3の7第2項に規定する 吸収分割 基金(次条の表以外の部分において「 吸収分割基金 」という。)の名称及び所在地
2項 法
第137条の3の5第1項
《基金は、前条第1項の期間内に、その債権者…》
に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、その期間は、2月を下ることができない。
及び法第137条の3の11第1項並びに前項の規定による公告は、
第8条
《公告の方法 前2条の規定による公告は、…》
官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送
に規定する方法によりしなければならない。
42条の3 (吸収分割に関する技術的読替え)
1項 法
第137条の3の13
《 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する…》
法律2000年法律第103号第2条から第8条まで第2条第3項各号及び第4条第3項各号を除く。及び商法等の一部を改正する法律2000年法律第90号附則第5条第1項の規定は、前目の規定により吸収分割基金が
において 吸収分割 基金が吸収分割をする場合について 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 (2000年法律第103号)の規定を準用する場合においては、同条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2章 国民年金基金連合会
43条 (連合会の附帯事業)
1項 法
第137条の15第2項第3号
《2 連合会は、次に掲げる事業を行うことが…》
できる。 ただし、第1号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 1 基金が支給する年金及び1時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、基金の積立金の
の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
1号 基金 への助言又は指導
2号 基金 に関する教育及び情報の提供
3号 基金 の行う事業及び年金制度に関する調査及び研究
4号 前3号に掲げるもののほか、会員である 基金 の健全な発展を図るために必要な事業
44条 (連合会が業務の一部を委託することができる法人)
1項 法
第137条の15第6項
《6 連合会は、厚生労働大臣の認可を受けて…》
、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。
の政令で定める法人は、
第20条第1項
《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》
が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を
の規定により厚生労働大臣が指定した法人とする。
45条 (中途脱退者の加入員期間)
1項 法
第137条の17第1項
《連合会の会員である基金は、政令の定めると…》
ころにより、中途脱退者当該基金の加入員の資格を喪失した者当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の
の政令で定める期間は、15年とする。
2項 法
第137条の17第1項
《連合会の会員である基金は、政令の定めると…》
ころにより、中途脱退者当該基金の加入員の資格を喪失した者当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の
に規定するその者の当該 基金 の加入員期間は、加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(法附則第5条第11項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間とする。
46条 (中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)
1項 法
第137条の17第1項
《連合会の会員である基金は、政令の定めると…》
ころにより、中途脱退者当該基金の加入員の資格を喪失した者当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の
の規定による中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出は、厚生労働省令の定めるところにより、当該中途脱退者が当該 基金 の加入員の資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して3月以内に限って行うことができる。ただし、天災その他申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2項 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。
47条 (中途脱退者に係る現価相当額の計算)
1項 法
第137条の17第3項
《3 第1項の交付の申出に係る現価相当額の…》
計算については、政令で定める。
及び
第137条の18第2項
《2 前項の交付の請求に係る現価相当額の計…》
算については、政令で定める。
に規定する現価相当額の計算は、当該中途脱退者が年金を受ける権利を取得した場合における当該年金の額に相当する額に厚生労働大臣の定める数を乗じて行うものとする。
48条 (解散基金加入員に係る加算額の基準)
1項 法
第137条の19第5項
《5 連合会は、前項の規定による申出に従い…》
解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る年金又は1時金の額を加算するものとする。
の規定により 連合会 が年金又は1時金の額に加算する額は、同項に規定する交付金及びその運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
49条 (解散基金加入員に係る加算額の算定方法)
1項 法
第137条の19第5項
《5 連合会は、前項の規定による申出に従い…》
解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る年金又は1時金の額を加算するものとする。
の規定により年金又は1時金に加算する額の算定方法は、 連合会 の規約の定めるところによらなければならない。
50条 (残余財産の処分)
1項 解散した 連合会 の残余財産の処分については、別に政令で定める。
51条 (準用規定)
1項 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
2項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3章 雑則
52条 (法第95条の2に規定する責任準備金に相当する額の算出方法)
1項 法
第95条の2
《国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散…》
に伴う責任準備金相当額の徴収 政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令
に規定する責任準備金の額は、 基金 又は 連合会 が解散した日において当該基金又は連合会が年金の支給に関する義務を負っている者について政府が積み立てるべき責任準備金が当該基金又は連合会が解散したことにより増加する額に相当する額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とし、その算定の基礎となる責任準備金の予定利率は、年4分とする。
53条 (権限の委任)
1項 この政令に規定する厚生労働大臣の権限のうち 基金 に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。