船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則《附則》

法番号:1990年運輸省令第26号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1990年法律第51号)の施行の日(1990年8月20日)から施行する。

2条 (離職船員求職手帳の発給等の特例)

1項 第1条 《法第3条第1項の政令で定める者 船員の…》 雇用の促進に関する特別措置法以下「法」という。第3条第1項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる業種に係る業務に従事していた船員であって当該業種に係る事業規模の縮小等に伴いそれぞれ同表の下欄に掲げる に定める者であって、 離職日 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2009年政令第151号)の施行の日前であるものに対する 第1条第2項 《2 前項の申請は、離職日の翌日から起算し…》 て3月以内その期間内に令第1条の期間以下「離職期間」という。が満了する場合には、離職期間内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限り第3条第1項 《手帳は、当該手帳の発給を受けた者の離職日…》 の翌日から起算して3年を経過したときは、その効力を失う。第8条第1項 《就職促進手当は、離職日において35歳以上…》 である国土交通大臣が指定する手帳所持者離職日の翌日から起算して、1年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条までの規定による所定給付日数を超え第11条第1項 《令第2条第1号に掲げる給付金以下「自営支…》 度金」という。は、第7条第1項又は第8条第1項若しくは第2項に規定する手帳所持者のうち離職日において35歳以上である者であって、離職日の翌日から起算して1年6月以内に事業を開始したもの当該事業により自 及び 第12条第1項 《令第2条第2号に掲げる給付金以下「再就職…》 奨励金」という。は、第7条第1項又は第8条第1項若しくは第2項に規定する手帳所持者のうち離職日において35歳以上である者であって、離職日の翌日から起算して1年6月以内に、地方運輸局長の紹介により継続し の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは「 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2009年政令第151号)の施行の日」と、 第8条第1項 《就職促進手当は、離職日において35歳以上…》 である国土交通大臣が指定する手帳所持者離職日の翌日から起算して、1年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条までの規定による所定給付日数を超え 中「期間」とあるのは「期間(同令の施行の日前の所定給付日数を除く。)」とする。

附 則(1995年3月24日運輸省令第17号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年6月27日運輸省令第39号)

1項 この省令は、 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第28号)の施行の日(1995年7月1日)から施行する。

附 則(1995年7月28日運輸省令第48号) 抄

1項 この省令は、1995年8月1日から施行する。

3項 この省令の施行の日前の日に係る 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 及び 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 の訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第18条第2項 《2 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》 受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第1 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第13条第3項 《3 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》 受けることができる者が自己の労働によって収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第7 及び 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 第16条第2項 《2 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》 受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第9 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1996年7月24日運輸省令第45号) 抄

1項 この省令は、1996年8月1日から施行する。

3項 この省令の施行の日前の日に係る 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 及び 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 の訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第18条第2項 《2 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》 受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第1 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第13条第3項 《3 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》 受けることができる者が自己の労働によって収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第7 及び 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 第16条第2項 《2 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》 受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第9 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月29日国土交通省令第62号) 抄

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

5項 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 以下「 船特法施行規則 」という。第1条第1項第1号 《地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ…》 。は、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令1990年政令第249号。以下「令」という。第1条に定める者であって次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、離職船員求職手帳以下「手帳」とい 離職日 がこの省令の施行日前であって、改正法附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされた各 延長給付 の支給を受ける者に係る就職促進手当の支給については、この省令による改正後の 船特法施行規則 第8条第1項 《就職促進手当は、離職日において35歳以上…》 である国土交通大臣が指定する手帳所持者離職日の翌日から起算して、1年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条までの規定による所定給付日数を超え の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2005年2月23日国土交通省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2008年6月30日国土交通省令第55号) 抄

1項 この省令は、 最低賃金法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年7月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日国土交通省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月10日国土交通省令第40号)

1項 この省令は、 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2009年政令第151号)の施行の日から施行する。

附 則(2009年12月28日国土交通省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

6条 (経過措置)

1項 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 以下「 船特法施行規則 」という。第1条第1項第1号 《地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ…》 。は、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令1990年政令第249号。以下「令」という。第1条に定める者であって次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、離職船員求職手帳以下「手帳」とい 離職日 がこの省令の施行の日前である者に係る 船員の雇用の促進に関する特別措置法 1977年法律第96号第3条第1項 《政府は、他の法令の規定に基づき支給するも…》 のを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし、及び促進するため の給付金の支給については、この省令による改正後の 船特法施行規則 第7条第2項 《2 前項に規定する者であって事業主に雇用…》 されていたものに係る訓練待期手当は、その者の離職日前の賃金日額その算定については、雇用保険法1974年法律第116号第17条の賃金日額の算定の例による。を基礎として、国土交通大臣が定める算定方法により第8条第1項 《就職促進手当は、離職日において35歳以上…》 である国土交通大臣が指定する手帳所持者離職日の翌日から起算して、1年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条までの規定による所定給付日数を超え 及び第3項、 第11条第2項 《2 自営支度金は、事業主に雇用されていた…》 者については算定額に、事業主に雇用されていた者以外の者についてはその者が支給を受けた基本手当の額をその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期していた期間又は就職指導若しくは職業訓練を受け第12条第2項 《2 再就職奨励金は、事業主に雇用されてい…》 た者については算定額に、事業主に雇用されていた者以外の者についてはその者が支給を受けた基本手当の額をその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期していた期間又は就職指導若しくは職業訓練を受 並びに 第13条第2項 《2 この省令の規定により就職促進給付金の…》 支給を受けることができる者が、同1の事由により、雇用保険法の規定による基本手当その他法令又は条例の規定による就職促進給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によっては、当該 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2013年2月28日国土交通省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船員法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月1日)から施行する。

附 則(2013年5月1日国土交通省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

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