資源の有効な利用の促進に関する法律施行令《本則》

法番号:1991年政令第327号

略称: リサイクル法施行令・資源有効利用促進法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、再生資源の利用の促進に関する法律(1991年法律第48号)第2条第2項から第5項まで、 第12条第1項 《法第17条第3項の審議会等で政令で定める…》 ものは、別表第2の第二欄に掲げる特定再利用業種に係る特定再利用事業者ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。 及び第3項、 第15条第1項 《法第23条第1項の政令で定める要件は、別…》 表第4の上欄に掲げる指定再利用促進製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。第17条第3項 《3 法第25条第1項の政令で定める要件は…》 、収入金額が2,000,040,010,000円商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者にあっては、70,010,000円以下であることとする。第20条第1項 《法第33条第1項の政令で定める要件は、別…》 表第6の上欄に掲げる指定再資源化製品にあっては当該指定再資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、別表第8の上欄に掲げる製品にあっては当該製品ごとにその事業年度における生産台数又は自ら輸入 及び第3項、 第21条第1項 《法第33条第3項の審議会等で政令で定める…》 ものは、別表第6の上欄に掲げる指定再資源化製品に係る指定再資源化事業者にあっては当該指定再資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、別表第8の上欄に掲げる製品に係る指定再資源化事業者にあ から第3項まで並びに 第23条第1項第3号 《法第36条第3項の審議会等で政令で定める…》 ものは、別表第7の第二欄に掲げる指定副産物に係る指定副産物事業者ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。 及び第4号並びに第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特定省資源業種)

1項 資源の有効な利用の促進に関する法律 以下「」という。第2条第7項 《7 この法律において「特定省資源業種」と…》 は、副産物の発生抑制等が技術的及び経済的に可能であり、かつ、副産物の発生抑制等を行うことが当該原材料等に係る資源及び当該副産物に係る再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める原材料 の政令で定める原材料等の種類及びその使用に係る副産物の種類ごとに政令で定める業種は、別表第1の第一欄に掲げる原材料等及び同表の第二欄に掲げる副産物ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。

2条 (特定再利用業種)

1項 第2条第8項 《8 この法律において「特定再利用業種」と…》 は、再生資源又は再生部品を利用することが技術的及び経済的に可能であり、かつ、これらを利用することが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める再生資源又は再生部品の種 の政令で定める再生資源又は再生部品の種類ごとに政令で定める業種は、別表第2の第一欄に掲げる再生資源又は再生部品ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりとする。

3条 (指定省資源化製品)

1項 第2条第9項 《9 この法律において「指定省資源化製品」…》 とは、製品であって、それに係る原材料等の使用の合理化、その長期間の使用の促進その他の当該製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進することが当該製品に係る原材料等に係る資源の有効な利用を図る上で特に必要 の政令で定める製品は、別表第3の上欄に掲げるとおりとする。

4条 (指定再利用促進製品)

1項 第2条第10項 《10 この法律において「指定再利用促進製…》 品」とは、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源又は再生部品として利用することを促進することが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必 の政令で定める製品は、別表第4の上欄に掲げるとおりとする。

5条 (指定表示製品)

1項 第2条第11項 《11 この法律において「指定表示製品」と…》 は、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源として利用することを目的として分別回収類似の物品と分別して回収することをいう。以下同じ。をするための表示 の政令で定める製品は、別表第5の上欄に掲げるとおりとする。

6条 (指定再資源化製品)

1項 第2条第12項 《12 この法律において「指定再資源化製品…》 」とは、製品他の製品の部品として使用される製品を含む。であって、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後それを当該製品他の製品の部品として使用される製品にあっては、当該製品又 の政令で定める製品は、別表第6の上欄に掲げるとおりとする。

7条 (指定副産物)

1項 第2条第13項 《13 この法律において「指定副産物」とは…》 、エネルギーの供給又は建設工事に係る副産物であって、その全部又は一部を再生資源として利用することを促進することが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める業種ごとに政令で定める の政令で定める業種ごとに政令で定める副産物は、別表第7の第一欄に掲げる業種ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりとする。

8条 (特定省資源事業者の計画の作成に係る製品及び生産量の要件)

1項 第12条 《計画の作成 特定省資源事業者であって、…》 その事業年度における当該特定省資源事業者の製造に係る政令で定める製品の生産量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、第10条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定 の政令で定める製品は、別表第1の第三欄に掲げる特定省資源業種ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める要件は、同欄に掲げる製品ごとにその事業年度における生産量がそれぞれ同表の第五欄に掲げる生産量以上であることとする。

9条 (特定省資源事業者に対する勧告に係る生産量の要件)

1項 第13条第1項 《主務大臣は、特定省資源事業者であって、そ…》 の製造に係る製品の生産量が政令で定める要件に該当するものの当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等が第10条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該 の政令で定める要件は、別表第1の第三欄に掲げる特定省資源業種に係る同表の第四欄に掲げる製品ごとにその事業年度における生産量がそれぞれ同表の第六欄に掲げる生産量以上であることとする。

10条 (特定省資源事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

1項 第13条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた特定省資源事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等 の審議会等で政令で定めるものは、別表第1の第三欄に掲げる特定省資源業種に係る特定省資源事業者ごとにそれぞれ同表の第七欄に掲げるとおりとする。

11条 (特定再利用事業者に係る生産量又は施工金額の要件)

1項 第17条第1項 《主務大臣は、特定再利用事業者であって、そ…》 の製造に係る製品の生産量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用が第15条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照ら の政令で定める要件は、別表第2の第二欄に掲げる特定再利用業種ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。

12条 (特定再利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

1項 第17条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた特定再利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部 の審議会等で政令で定めるものは、別表第2の第二欄に掲げる特定再利用業種に係る特定再利用事業者ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

13条 (指定省資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)

1項 第20条第1項 《主務大臣は、指定省資源化事業者であって、…》 その製造又は販売に係る指定省資源化製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制が第18条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして の政令で定める要件は、別表第3の上欄に掲げる指定省資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

14条 (指定省資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

1項 第20条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた指定省資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の の審議会等で政令で定めるものは、別表第3の上欄に掲げる指定省資源化製品に係る指定省資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

15条 (指定再利用促進事業者に係る生産量又は販売量の要件)

1項 第23条第1項 《主務大臣は、指定再利用促進事業者であって…》 、その製造又は販売に係る指定再利用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進が第21条第1項に規定する判断の基準となるべき の政令で定める要件は、別表第4の上欄に掲げる指定再利用促進製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

16条 (指定再利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

1項 第23条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた指定再利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又 の審議会等で政令で定めるものは、別表第4の上欄に掲げる指定再利用促進製品に係る指定再利用促進事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

17条 (勧告の対象から除かれる指定表示事業者)

1項 第25条第1項 《主務大臣は、前条第1項の主務省令で定める…》 同項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項以下「遵守事項」という。を遵守しない指定表示事業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの

2号 常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの

3号 常時使用する従業員の数が20人以下の組合等(農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。次号において同じ。)であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの

4号 常時使用する従業員の数が5人以下の組合等であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの

5号 常時使用する従業員の数が20人以下の一般社団法人等(一般社団法人、一般財団法人、酒造組合、酒販組合、酒造組合連合会、酒販組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合中央会、学校法人、 私立学校法 1949年法律第270号第152条第5項 《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》 る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。 の規定により設立された法人、宗教法人、医療法人、 社会福祉法 人、中小企業団体中央会、商工会議所、商工会及び都道府県商工会連合会をいう。

2項 第25条第1項 《主務大臣は、前条第1項の主務省令で定める…》 同項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項以下「遵守事項」という。を遵守しない指定表示事業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条 の政令で定める収入金額は、当該法人又は個人がその事業年度(その期間が1年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間)に行うすべての事業の収入金額の総額とする。

3項 第25条第1項 《主務大臣は、前条第1項の主務省令で定める…》 同項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項以下「遵守事項」という。を遵守しない指定表示事業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条 の政令で定める要件は、収入金額が2,000,040,010,000円(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者にあっては、70,010,000円)以下であることとする。

18条 (指定表示事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

1項 第25条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を の審議会等で政令で定めるものは、別表第5の上欄に掲げる指定表示製品に係る同表の中欄に掲げる指定表示事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

19条 (指定再資源化製品を部品として使用する製品)

1項 第26条第1項 《主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資…》 又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者指定再資源化製品を部品として使用する政令で定める製品の製造、加工、修理又は の政令で定める製品は、別表第8の上欄に掲げるとおりとする。

20条 (指定再資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)

1項 第33条第1項 《主務大臣は、指定再資源化事業者であって、…》 その製造若しくは販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する第26条第1項の政令で定める製品の生産量若しくは販売量が政令で定める要件に該当するものの当該使用済指定再資源化製品の自 の政令で定める要件は、別表第6の上欄に掲げる指定再資源化製品にあっては当該指定再資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、別表第8の上欄に掲げる製品にあっては当該製品ごとにその事業年度における生産台数又は自ら輸入したものの販売台数がそれぞれ同表の中欄に掲げる生産台数又は販売台数以上であることとする。

21条 (指定再資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

1項 第33条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた指定再資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び の審議会等で政令で定めるものは、別表第6の上欄に掲げる指定再資源化製品に係る指定再資源化事業者にあっては当該指定再資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、別表第8の上欄に掲げる製品に係る指定再資源化事業者にあっては当該指定再資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

22条 (指定副産物事業者に係る供給量又は施工金額の要件)

1項 第36条第1項 《主務大臣は、指定副産物事業者であって、そ…》 の供給に係るエネルギーの供給量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進が第34条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして の政令で定める要件は、別表第7の第二欄に掲げる指定副産物ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。

23条 (指定副産物事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

1項 第36条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた指定副産物事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進を の審議会等で政令で定めるものは、別表第7の第二欄に掲げる指定副産物に係る指定副産物事業者ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

24条 (報告及び立入検査)

1項 主務大臣は、 第37条第1項 《主務大臣は、第13条及び第17条の規定の…》 施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者又は特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者又は特定再利用事業者の事務所、工場、事業場 の規定により、特定省資源事業者に対し、当該特定省資源業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。

1号 製品の製造の業務に関する事項

2号 原材料等の使用量、副産物の発生量、副産物の発生の抑制に関する設備の状況その他副産物の発生の抑制に関する事項

3号 副産物に係る再生資源の販売量、再生資源の利用の促進に関する設備の状況その他再生資源の利用の促進に関する事項

2項 主務大臣は、 第37条第1項 《主務大臣は、第13条及び第17条の規定の…》 施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者又は特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者又は特定再利用事業者の事務所、工場、事業場 の規定により、その職員に、特定省資源事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、副産物の発生の抑制に関する設備、副産物に係る再生資源の利用の促進のための設備及び製品の製造のための設備並びにこれらの関連施設、その使用に係る原材料等及び当該原材料等の使用に係る副産物並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

25条

1項 主務大臣は、 第37条第1項 《主務大臣は、第13条及び第17条の規定の…》 施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者又は特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者又は特定再利用事業者の事務所、工場、事業場 の規定により、特定再利用事業者に対し、当該特定再利用業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。

1号 製品の製造又は建設工事の施工の業務に関する事項

2号 再生資源又は再生部品の利用量、再生資源又は再生部品の利用に関する設備の状況その他再生資源又は再生部品の利用に関する事項

2項 主務大臣は、 第37条第1項 《主務大臣は、第13条及び第17条の規定の…》 施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者又は特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者又は特定再利用事業者の事務所、工場、事業場 の規定により、その職員に、特定再利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、再生資源又は再生部品の利用に関する設備及び製品の製造のための設備又は建設工事の施工のための設備並びにこれらの関連施設、その利用に係る再生資源又は再生部品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

26条

1項 主務大臣は、 第37条第2項 《2 主務大臣は、第20条、第23条及び第…》 25条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況 の規定により、指定省資源化事業者に対し、その製造又は販売に係る指定省資源化製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。

1号 当該指定省資源化製品の種類及び数量その他当該指定省資源化製品の製造又は販売の業務に関する事項

2号 当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制のための構造の改善その他使用済物品等の発生の抑制に関する事項

2項 主務大臣は、 第37条第2項 《2 主務大臣は、第20条、第23条及び第…》 25条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況 の規定により、その職員に、指定省資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定省資源化製品、当該指定省資源化製品の製造のための設備及びその関連施設、その販売に係る指定省資源化製品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

27条

1項 主務大臣は、 第37条第2項 《2 主務大臣は、第20条、第23条及び第…》 25条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況 の規定により、指定再利用促進事業者に対し、その製造又は販売に係る指定再利用促進製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。

1号 当該指定再利用促進製品の種類及び数量その他当該指定再利用促進製品の製造又は販売の業務に関する事項

2号 当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進のための構造の改善その他再生資源又は再生部品の利用の促進に関する事項

2項 主務大臣は、 第37条第2項 《2 主務大臣は、第20条、第23条及び第…》 25条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況 の規定により、その職員に、指定再利用促進事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定再利用促進製品、当該指定再利用促進製品の製造のための設備及びその関連施設、その販売に係る指定再利用促進製品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

28条

1項 主務大臣は、 第37条第2項 《2 主務大臣は、第20条、第23条及び第…》 25条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況 の規定により、指定表示事業者に対し、その製造又は販売に係る指定表示製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。

1号 当該指定表示製品の種類及び数量その他当該指定表示製品の製造又は販売の業務に関する事項

2号 当該指定表示製品に係る表示事項の表示の状況及び遵守事項の遵守の状況

2項 主務大臣は、 第37条第2項 《2 主務大臣は、第20条、第23条及び第…》 25条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況 の規定により、その職員に、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定表示製品、当該指定表示製品の製造のための設備及び当該指定表示製品に係る表示事項の表示のための設備並びにこれらの関連施設、その販売に係る指定表示製品、当該指定表示製品に係る表示事項の表示のための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

29条

1項 主務大臣は、 第37条第4項 《4 主務大臣は、第33条の規定の施行に必…》 要な限度において、政令で定めるところにより、指定再資源化事業者に対し、使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又 の規定により、指定再資源化事業者に対し、その製造又は販売に係る使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。

1号 その製造又は販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する別表第8の上欄に掲げる製品の種類及び数量

2号 当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施方法に関する事項

3号 当該使用済指定再資源化製品の自主回収がされたものの数量又は当該使用済指定再資源化製品の再資源化により得られた再生資源若しくは再生部品の数量

4号 当該使用済指定再資源化製品について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、引取りの方法その他市町村との連携に関する事項

5号 その他当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施に関する事項

2項 主務大臣は、 第37条第4項 《4 主務大臣は、第33条の規定の施行に必…》 要な限度において、政令で定めるところにより、指定再資源化事業者に対し、使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又 の規定により、その職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造又は販売に係る使用済指定再資源化製品、当該使用済指定再資源化製品の自主回収のための設備及び再資源化のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

30条

1項 主務大臣は、 第37条第5項 《5 主務大臣は、前条の規定の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、指定副産物事業者に対し、指定副産物に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、指定副産物、帳簿、書類その の規定により、指定副産物事業者に対し、当該指定副産物に係る業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。

1号 エネルギーの供給又は建設工事の施工の業務に関する事項

2号 当該指定副産物の発生量

3号 当該指定副産物に係る再生資源の販売量、再生資源の利用の促進に関する設備の状況その他再生資源の利用の促進に関する事項

2項 主務大臣は、 第37条第5項 《5 主務大臣は、前条の規定の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、指定副産物事業者に対し、指定副産物に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、指定副産物、帳簿、書類その の規定により、その職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、その供給又は施工に係る指定副産物、当該指定副産物の発生に係る設備及び当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

31条 (主務大臣)

1項 第39条第1項第4号 《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》 する。 1 第3条第1項の規定による基本方針の策定及び公表並びに同条第3項の規定による基本方針の改定に関する事項については、経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び環境大臣 に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。

1号 別表第3の上欄に掲げる指定省資源化製品の製造の事業並びに同表の二、三及び6から十までの項の上欄に掲げる指定省資源化製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣

2号 別表第3の1の項の上欄に掲げる指定省資源化製品の修理の事業に係るものについては、国土交通大臣

3号 別表第4の1から三十四まで、38から四十七まで及び50の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の製造の事業並びに同表の十、二十、二十三、二十四及び27から三十までの項の上欄に掲げる指定再利用促進製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣

4号 別表第4の35から三十七まで、四十八及び49の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の製造の事業に係るものについては、厚生労働大臣及び経済産業大臣

5号 別表第4の7の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の修理の事業に係るものについては、国土交通大臣

6号 別表第5の一及び7の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業及び当該指定表示製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣

7号 別表第5の二及び4の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業に係るものについては、農林水産大臣及び経済産業大臣

8号 別表第5の二及び4の項の上欄に掲げる指定表示製品であって、自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、農林水産大臣

9号 別表第5の三及び5の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業に係るものについては、財務大臣及び経済産業大臣

10号 別表第5の三及び5の項の上欄に掲げる指定表示製品であって、自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、財務大臣

11号 別表第5の6の項の上欄に掲げる指定表示製品のうち同項の中欄第1号に規定する特定容器包装の製造の事業に係るものについては、経済産業大臣

12号 別表第5の6の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造をその事業の用に供するために発注する事業者(以下「 製造発注事業者 」という。)が行う事業(同項の中欄第2号及び第3号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、財務大臣

13号 別表第5の6の項の上欄に掲げる指定表示製品の 製造発注事業者 が行う事業(同項の中欄第4号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、厚生労働大臣

14号 別表第5の6の項の上欄に掲げる指定表示製品の 製造発注事業者 が行う事業(同項の中欄第5号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、農林水産大臣

15号 別表第5の6の項の上欄に掲げる指定表示製品の 製造発注事業者 が行う事業(同項の中欄第6号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣

2項 第39条第1項第5号 《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》 する。 1 第3条第1項の規定による基本方針の策定及び公表並びに同条第3項の規定による基本方針の改定に関する事項については、経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び環境大臣 に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。

1号 別表第6の上欄に掲げる指定再資源化製品の製造の事業及び当該指定再資源化製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣

2号 別表第8の1から二十三まで及び29の項の上欄に掲げる製品の製造の事業及び当該製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣

3号 別表第8の24から二十八までの項の上欄に掲げる製品の製造の事業及び当該製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣

3項 第39条第1項第6号 《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》 する。 1 第3条第1項の規定による基本方針の策定及び公表並びに同条第3項の規定による基本方針の改定に関する事項については、経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び環境大臣 に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。

1号 別表第7の1の項の第一欄に掲げる業種については、経済産業大臣

2号 別表第7の2の項の第一欄に掲げる業種については、国土交通大臣

4項 第39条第1項第4号 《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》 する。 1 第3条第1項の規定による基本方針の策定及び公表並びに同条第3項の規定による基本方針の改定に関する事項については、経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び環境大臣 から第6号までに定める事項についての主務省令は、それぞれ前3項に規定する主務大臣の発する命令とする。

32条 (権限の委任)

1項 第16条 《指導及び助言 主務大臣は、特定再利用事…》 業者の再生資源又は再生部品の利用の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定再利用事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源又は再生部品の利用について必第17条 《勧告及び命令 主務大臣は、特定再利用事…》 業者であって、その製造に係る製品の生産量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用が第15条第1項に規定する判断の基準とな第35条 《指導及び助言 主務大臣は、指定副産物に…》 係る再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定副産物事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができ第36条 《勧告及び命令 主務大臣は、指定副産物事…》 業者であって、その供給に係るエネルギーの供給量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進が第34条第1項に規定する判断の基準となるべ 並びに 第37条第1項 《主務大臣は、第13条及び第17条の規定の…》 施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者又は特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者又は特定再利用事業者の事務所、工場、事業場 及び第5項の規定による国土交通大臣の権限は、特定再利用事業者又は指定副産物事業者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任するものとする。

2項 第37条第2項 《2 主務大臣は、第20条、第23条及び第…》 25条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況 の規定による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3項 第37条第2項 《2 主務大臣は、第20条、第23条及び第…》 25条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況 の規定による厚生労働大臣の権限は、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄する区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

4項 第37条第2項 《2 主務大臣は、第20条、第23条及び第…》 25条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況 の規定による農林水産大臣の権限は、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

5項 第37条第2項 《2 主務大臣は、第20条、第23条及び第…》 25条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況 の規定による経済産業大臣の権限は、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。