資源の有効な利用の促進に関する法律施行令《附則》

法番号:1991年政令第327号

略称: リサイクル法施行令・資源有効利用促進法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1991年10月25日)から施行する。

2条 (国の貸付金の償還期間等)

1項 法附則第2条第2項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。

2項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第2条第1項の規定による 国の貸付金 以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5項 法附則第2条第5項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。

附 則(1993年6月23日政令第216号)

1項 この政令は、1993年6月30日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月22日政令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月17日政令第45号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年7月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2008年2月6日政令第22号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日前にこの政令による改正前の 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 以下「 旧令 」という。)別表第5の6の項上欄に掲げる指定表示製品であったもののうち、この政令の施行の日以後にこの政令による改正後の 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 別表第5の4の項上欄に掲げる指定表示製品となったものに係る 資源の有効な利用の促進に関する法律 第25条第1項 《主務大臣は、前条第1項の主務省令で定める…》 同項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項以下「遵守事項」という。を遵守しない指定表示事業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条 に規定する指定表示事業者については、当該指定表示事業者が 旧令 別表第5の6の項上欄に掲げる指定表示製品に係る同条第1項の表示事項を表示し、同項の遵守事項を遵守する場合に限り、同条の規定は、2009年3月31日までは、適用しない。

附 則(2015年9月9日政令第319号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 処分等 」という。)は、北海道農政事務所長がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 申請等 」という。)は、北海道農政事務所長に対してした 申請等 とみなす。

2項 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年9月2日政令第294号)

1項 この政令は、2023年1月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 1973年法律第117号第56条 《審議会の意見の聴取 厚生労働大臣、経済…》 産業大臣及び環境大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。次項において同じ。で政令で定めるものの意見を聴くものとする。 1 第2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第17条第5項 《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》 定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。以下同じ。で政令で定めるものの意見を第29条第5項 《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》 定する指示を受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを第41条第5項 《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》 定する指示を受けた認定管理統括事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきこ第116条第4項 《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 及び 第120条第4項 《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた認定管理統括荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることがで 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号第23条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた指定再利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又第25条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を 及び 第33条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた指定再資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 1995年法律第112号第7条の7第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた容器包装多量利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、容器包装の使用の合理化による容器包装 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 1999年法律第86号第18条 《審議会等の意見の聴取 厚生労働大臣、経…》 済産業大臣及び環境大臣は、第2条第2項又は第3項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるもの 並びに プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 2021年法律第60号第46条第5項 《5 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた多量排出事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に対して行われた意見の聴取は、この政令の施行後は、薬事審議会に対して行われたものとみなす。

附 則(2024年6月14日政令第209号) 抄

1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。

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