制定文
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令 (1990年政令第371号)
第2条第5号
《スパイクタイヤの使用が禁止されない自動車…》
第2条 法第7条ただし書の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。 1 道路交通法施行令1960年政令第270号第13条第1項に規定する自動車及び同条第2項の規定により道路交通法1960年法律第
の規定に基づき、及び同令を実施するため、 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において「自動車」、「自動車検査証」、「車名」及び「車台番号」とは、 道路運送車両法 (1951年法律第185号)で使用する用語の例による。
2条 (緊急用務)
1項 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第2条第5号
《スパイクタイヤの使用が禁止されない自動車…》
第2条 法第7条ただし書の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。 1 道路交通法施行令1960年政令第270号第13条第1項に規定する自動車及び同条第2項の規定により道路交通法1960年法律第
の環境省令で定める緊急用務は、次の各号に掲げるものとする。
1号 災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合に現場で行う災害に関する情報の収集若しくは伝達若しくは当該現場の居住者、滞在者その他の者に対する避難のための立退きの勧告若しくは指示又は災害を受けた者の救助その他の災害による危険から人の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急に行う用務
2号 警察法 (1954年法律第162号)
第2条第1項
《警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に…》
任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
の規定により警察の責務とされている用務
3号 海上保安庁法 (1948年法律第28号)
第2条第1項
《海上保安庁は、法令の海上における励行、海…》
難救助、海洋汚染等の防止、海上における船舶の航行の秩序の維持、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安
の規定により海上保安庁の任務とされている用務のうち、海難救助、犯罪の予防及び鎮圧、犯人の捜査及び逮捕その他の警備救難の用務に係るもの
3条 (証明書の交付)
1項 令
第2条第5号
《スパイクタイヤの使用が禁止されない自動車…》
第2条 法第7条ただし書の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。 1 道路交通法施行令1960年政令第270号第13条第1項に規定する自動車及び同条第2項の規定により道路交通法1960年法律第
に規定する証明書(以下単に「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、自動車ごとに別記様式による申請書二通を環境大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書二通のうち一通には、自動車検査証の写しその他の当該申請事項を証するために必要な書面を添付しなければならない。
4条 (証明書の再交付)
1項 証明書の交付を受けた者は、その証明書が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となったときは、環境大臣に、その再交付を求めることができる。
2項 前条第1項の規定は、前項の規定により証明書の再交付を求める場合について準用する。この場合において、前条第1項中「交付」とあるのは「再交付」と、「二通」とあるのは「一通」と読み替えるものとする。
5条 (証明書の返納)
1項 証明書の交付を受けた者は、当該自動車を当該証明書の証する用務を行うために使用しないこととなったときは、その日から1月以内に、当該証明書を環境大臣に返納しなければならない。