スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令《本則》

法番号:1990年政令第371号

略称: スパイクタイヤ粉じん発生防止法施行令

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制定文 内閣は、 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 1990年法律第55号第7条 《スパイクタイヤの使用の禁止 何人も、指…》 定地域内の路面にセメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装が施されている道路の積雪又は凍結の状態にない部分トンネル内の道路その他の政令で定める道路の部分を除く。において、スパイクタイ 及び附則第3条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (スパイクタイヤの使用が禁止されない道路の部分)

1項 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 以下「」という。第7条 《スパイクタイヤの使用の禁止 何人も、指…》 定地域内の路面にセメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装が施されている道路の積雪又は凍結の状態にない部分トンネル内の道路その他の政令で定める道路の部分を除く。において、スパイクタイ の政令で定める道路の部分は、次に掲げるものとする。

1号 トンネル内の道路

2号 橋の下の道路の部分

3号 雪覆工又は防砂のための施設で道路を覆うものが設けられている場合におけるその道路の部分

4号 道路の上空に建物が設けられている場合又は道路と建物とが一体的な構造である場合におけるその建物の下の道路の部分

5号 道路、鉄道又は軌道で高架のものと立体交差する下の道路の当該交差部分

2条 (スパイクタイヤの使用が禁止されない自動車)

1項 第7条 《スパイクタイヤの使用の禁止 何人も、指…》 定地域内の路面にセメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装が施されている道路の積雪又は凍結の状態にない部分トンネル内の道路その他の政令で定める道路の部分を除く。において、スパイクタイ ただし書の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。

1号 道路交通法施行令 1960年政令第270号第13条第1項 《法第39条第1項の政令で定める自動車は、…》 次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たものとする。 1 消防機関その他 に規定する自動車及び同条第2項の規定により 道路交通法 1960年法律第105号第39条第1項 《緊急自動車消防用自動車、救急用自動車その…》 他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第 の緊急自動車とされる自動車

2号 道路交通法施行令 第14条の2第1号 《道路維持作業用自動車 第14条の2 法第…》 41条第4項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。 1 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員 に規定する自動車のうち、除雪のために使用するもの

3号 自衛隊法施行令 1954年政令第179号第157条 《道路運送車両法の適用除外 法第114条…》 第1項に規定する自衛隊で使用する自動車のうち、政令で定めるものは、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車で、次に掲げるものとする。 1 大型特殊自動車及びこれによりけん引される被けん引自 に規定する自動車

4号 災害対策基本法 1961年法律第223号第50条第1項 《災害応急対策は、次に掲げる事項について、…》 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものとする。 1 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項 2 消防、 に規定する災害応急対策を実施するため運転中の自動車( 災害対策基本法施行令 1962年政令第288号第33条第1項 《都道府県知事又は公安委員会は、前条第2号…》 に掲げる車両については、当該車両の使用者の申出により、当該車両が同号の災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの確認を行うものとする。 の確認を受けたものに限る。)、 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損 に規定する緊急事態応急対策を実施するため運転中の自動車( 原子力災害対策特別措置法施行令 2000年政令第195号第8条第2項 《2 原子力緊急事態宣言があったときから原…》 子力緊急事態解除宣言があるまでの間における災害対策基本法施行令の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替える規定 の規定により読み替えて適用される 災害対策基本法施行令 第33条第1項 《都道府県知事又は公安委員会は、前条第2号…》 に掲げる車両については、当該車両の使用者の申出により、当該車両が同号の災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの確認を行うものとする。 の確認( 原子力災害対策特別措置法施行令 第8条第1項 《原子力災害についての災害対策基本法施行令…》 1962年政令第288号の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 の規定により読み替えて適用される 災害対策基本法施行令 第33条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法第50条第…》 2項の規定により災害応急対策を実施しなければならない者の車両に係る前項の確認については、当該車両の使用者の申出により、災害が発生し、又は正に発生しようとしている時より前においても行うことができる。 の規定に基づくものを含む。)を受けたものに限る。又は 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号第2条第14号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災 に規定する地震防災応急対策を実施するため運転中の自動車( 大規模地震対策特別措置法施行令 1978年政令第385号第12条第1項 《都道府県知事又は公安委員会は、車両の使用…》 者の申出により、当該車両が法第24条に規定する緊急輸送を行う車両であることの確認を行うものとする。 の確認を受けたものに限る。

5号 又は地方公共団体が災害を受けた者の救助その他の環境省令で定める緊急用務を行うために使用する自動車で、環境省令で定めるところにより、これを使用する者の申請に基づき環境大臣が交付する証明書を備え付けたもの

6号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第15条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて…》 審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。 の規定により交付を受けた身体障害者手帳に同法別表第4号又は第5号に掲げる身体上の障害がある者として記載されている者でその身体障害者手帳を携帯しているものが運転している自動車

7号 戦傷病者特別援護法 1963年法律第168号第4条 《戦傷病者手帳の交付 厚生労働大臣は、軍…》 人軍属等であつた者で次の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務 の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に肢体不自由の程度又は心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害の程度が 恩給法 1923年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症から第3款症までである者として記載されている者でその戦傷病者手帳を携帯しているものが運転している自動車

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