制定文
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 (1992年法律第62号)
第17条第3号
《業務 第17条 振興財団は、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 認定計画に係る特定施設のうち、二以上の種類の産業廃棄物処理施設廃油、廃酸、廃アルカリ及び特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の最終処分場又は廃油、廃酸、廃アルカリ若しくは特別管
並びに
第20条第1項
《振興財団は、毎事業年度、環境省令で定める…》
ところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (産業廃棄物処理事業振興財団の指定の申請)
1項 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第16条第1項
《環境大臣は、特定施設の整備に必要な資金の…》
融通の円滑化その他の産業廃棄物の処理に係る事業の振興措置等を推進することにより産業廃棄物の適正な処理の確保に資することを目的とする一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができ
の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
5号 法
第17条
《業務 振興財団は、次に掲げる業務を行う…》
ものとする。 1 認定計画に係る特定施設のうち、二以上の種類の産業廃棄物処理施設廃油、廃酸、廃アルカリ及び特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の最終処分場又は廃油、廃酸、廃アルカリ若しくは特別管理産業廃
各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画書
6号 法
第17条
《業務 振興財団は、次に掲げる業務を行う…》
ものとする。 1 認定計画に係る特定施設のうち、二以上の種類の産業廃棄物処理施設廃油、廃酸、廃アルカリ及び特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の最終処分場又は廃油、廃酸、廃アルカリ若しくは特別管理産業廃
各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
2条 (名称等の変更の届出)
1項 法
第16条第1項
《環境大臣は、特定施設の整備に必要な資金の…》
融通の円滑化その他の産業廃棄物の処理に係る事業の振興措置等を推進することにより産業廃棄物の適正な処理の確保に資することを目的とする一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができ
に規定する産業廃棄物処理事業 振興財団 (以下「 振興財団 」という。)は、同条第3項の規定により届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
3条 (産業廃棄物処分業者等)
1項 法
第17条第3号
《業務 第17条 振興財団は、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 認定計画に係る特定施設のうち、二以上の種類の産業廃棄物処理施設廃油、廃酸、廃アルカリ及び特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の最終処分場又は廃油、廃酸、廃アルカリ若しくは特別管
の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者
2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (1971年厚生省令第35号)
第10条の3第1号
《産業廃棄物処分業の許可を要しない者 第1…》
0条の3 法第14条第6項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行
から第3号までに掲げる者( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第20条第2項
《2 港湾管理者又は漁港管理者は、廃油処理…》
事業を行なおうとするときは、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日工事を要しないときは、その事業の開始の日の60日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者及び漁港管理者(同法第3条第13号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)を除く。)
3号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第10条の15第1号
《特別管理産業廃棄物処分業の許可を要しない…》
者 第10条の15 法第14条の4第6項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃
に掲げる者( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第20条第2項
《2 港湾管理者又は漁港管理者は、廃油処理…》
事業を行なおうとするときは、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日工事を要しないときは、その事業の開始の日の60日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者及び漁港管理者(同法第3条第13号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)を除く。)
4条 (財団の業務の一部委託の認可の申請)
1項 振興財団 は、 法
第18条第1項
《振興財団は、環境大臣の認可を受けて、前条…》
第1号から第4号までに掲げる業務債務の保証の決定を除く。の一部を金融機関に委託することができる。
の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 委託することを必要とする理由
2号 委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
3号 委託しようとする法人の事務所の所在地
4号 委託しようとする業務の内容及び範囲
5号 委託しようとする期間
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 委託しようとする法人の定款
2号 委託しようとする法人の登記事項証明書
5条 (事業計画書等の認可の申請)
1項 振興財団 は、 法
第20条第1項
《振興財団は、毎事業年度、環境省令で定める…》
ところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。
1号 事業計画書
2号 収支予算書
3号 前事業年度の予定貸借対照表
4号 当該事業年度の予定貸借対照表
5号 前2号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
2項 前項第1号の事業計画書には、 法
第17条
《業務 振興財団は、次に掲げる業務を行う…》
ものとする。 1 認定計画に係る特定施設のうち、二以上の種類の産業廃棄物処理施設廃油、廃酸、廃アルカリ及び特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の最終処分場又は廃油、廃酸、廃アルカリ若しくは特別管理産業廃
各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
3項 第1項第2号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
6条 (事業計画書等の変更の認可の申請)
1項 振興財団 は、 法
第20条第1項
《振興財団は、毎事業年度、環境省令で定める…》
ところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第1項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
7条 (事業報告書等の提出)
1項 振興財団 は、 法
第20条第2項
《2 振興財団は、環境省令で定めるところに…》
より、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。
の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後3月以内に貸借対照表を添付して環境大臣に提出しなければならない。
8条 (収支決算書)
1項 法
第20条第2項
《2 振興財団は、環境省令で定めるところに…》
より、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。
の収支決算書は、収支予算書と同1の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
2号 支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算の現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
9条 (経理原則)
1項 振興財団 は、その業務の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
10条 (予備費等)
1項 振興財団 は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算書に予備費を設けることができる。
2項 振興財団 は、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、
第5条第3項
《3 第1項第2号の収支予算書は、収入にあ…》
ってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
11条 (予算の繰越し)
1項 振興財団 は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
12条 (会計規程)
1項 振興財団 は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。