1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 短時間労働者 」とは、1週間の所定労働時間が同1の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の1週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。
2項 この法律において「 有期雇用労働者 」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。
3項 この法律において「 短時間・ 有期雇用労働者 」とは、 短時間労働者 及び有期雇用労働者をいう。
2条の2 (基本的理念)
1項 短時間・有期雇用労働者 及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者は、生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。
3条 (事業主等の責務)
1項 事業主は、その雇用する 短時間・有期雇用労働者 について、その就業の実態等を考慮して、適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の労働者への転換(短時間・有期雇用労働者が雇用される事業所において通常の労働者として雇い入れられることをいう。以下同じ。)の推進(以下「 雇用管理の改善等 」という。)に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り、当該短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めるものとする。
2項 事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する 短時間・有期雇用労働者 の 雇用管理の改善等 に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めるものとする。
4条 (国及び地方公共団体の責務)
1項 国は、 短時間・有期雇用労働者 の 雇用管理の改善等 について事業主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、短時間・有期雇用労働者の能力の有効な発揮を妨げている諸要因の解消を図るために必要な広報その他の啓発活動を行うほか、その職業能力の開発及び向上等を図る等、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
2項 地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、 短時間・有期雇用労働者 の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする。
2章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針
5条
1項 厚生労働大臣は、 短時間・有期雇用労働者 の福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の 雇用管理の改善等 の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条において「 短時間・ 有期雇用労働者 対策基本方針 」という。)を定めるものとする。
2項 短時間・有期雇用労働者 対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
1号 短時間・有期雇用労働者 の職業生活の動向に関する事項
2号 短時間・有期雇用労働者 の 雇用管理の改善等 を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
3号 前2号に掲げるもののほか、 短時間・有期雇用労働者 の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
3項 短時間・有期雇用労働者 対策基本方針は、短時間・有期雇用労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。
4項 厚生労働大臣は、 短時間・有期雇用労働者 対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
5項 厚生労働大臣は、 短時間・有期雇用労働者 対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6項 前2項の規定は、 短時間・有期雇用労働者 対策基本方針の変更について準用する。
3章 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等 > 1節 雇用管理の改善等に関する措置
6条 (労働条件に関する文書の交付等)
1項 事業主は、 短時間・有期雇用労働者 を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち 労働基準法 (1947年法律第49号)
第15条第1項
《使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に…》
対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければな
に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項及び
第14条第1項
《労働契約は、期間の定めのないものを除き、…》
一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年を超える期間について締結してはならない。 1 専門的な知識、技術又は経験以下この号及び第41条
において「 特定事項 」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「 文書の交付等 」という。)により明示しなければならない。
2項 事業主は、前項の規定に基づき 特定事項 を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び 労働基準法
第15条第1項
《使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に…》
対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければな
に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、 文書の交付等 により明示するように努めるものとする。
7条 (就業規則の作成の手続)
1項 事業主は、 短時間労働者 に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。
2項 前項の規定は、事業主が 有期雇用労働者 に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとする場合について準用する。この場合において、「 短時間労働者 」とあるのは、「有期雇用労働者」と読み替えるものとする。
8条 (不合理な待遇の禁止)
1項 事業主は、その雇用する 短時間・有期雇用労働者 の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「 職務の内容 」という。)、当該 職務の内容 及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
9条 (通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)
1項 事業主は、 職務の内容 が通常の労働者と同1の 短時間・有期雇用労働者 (
第11条第1項
《事業主は、通常の労働者に対して実施する教…》
育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間・有期雇用労働者通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。以下この項におい
において「 職務内容同一短時間・有期雇用労働者 」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同1の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「 通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者 」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
10条 (賃金)
1項 事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する 短時間・有期雇用労働者 ( 通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者 を除く。次条第2項及び
第12条
《福利厚生施設 事業主は、通常の労働者に…》
対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければ
において同じ。)の 職務の内容 、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めるものとする。
11条 (教育訓練)
1項 事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、 職務内容同一短時間・有期雇用労働者 ( 通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者 を除く。以下この項において同じ。)が既に当該職務に必要な能力を有している場合その他の厚生労働省令で定める場合を除き、職務内容同一短時間・有期雇用労働者に対しても、これを実施しなければならない。
2項 事業主は、前項に定めるもののほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する 短時間・有期雇用労働者 の 職務の内容 、職務の成果、意欲、能力及び経験その他の就業の実態に関する事項に応じ、当該短時間・有期雇用労働者に対して教育訓練を実施するように努めるものとする。
12条 (福利厚生施設)
1項 事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する 短時間・有期雇用労働者 に対しても、利用の機会を与えなければならない。
13条 (通常の労働者への転換)
1項 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する 短時間・有期雇用労働者 について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
1号 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する 短時間・有期雇用労働者 に周知すること。
2号 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する 短時間・有期雇用労働者 に対して与えること。
3号 一定の資格を有する 短時間・有期雇用労働者 を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
14条 (事業主が講ずる措置の内容等の説明)
1項 事業主は、 短時間・有期雇用労働者 を雇い入れたときは、速やかに、
第8条
《不合理な待遇の禁止 事業主は、その雇用…》
する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任
から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項( 労働基準法
第15条第1項
《使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に…》
対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければな
に規定する厚生労働省令で定める事項及び 特定事項 を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。
2項 事業主は、その雇用する 短時間・有期雇用労働者 から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに
第6条
《中間搾取の排除 何人も、法律に基いて許…》
される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。
3項 事業主は、 短時間・有期雇用労働者 が前項の求めをしたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
15条 (指針)
1項 厚生労働大臣は、
第6条
《労働条件に関する文書の交付等 事業主は…》
、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法1947年法律第49号第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外
から前条までに定める措置その他の
第3条第1項
《事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労…》
働者について、その就業の実態等を考慮して、適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の労働者への転換短時間・有期雇用労働者が雇用される事業所において通常の労働者
の事業主が講ずべき 雇用管理の改善等 に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な 指針 (以下この節において「 指針 」という。)を定めるものとする。
2項 第5条第3項
《3 短時間・有期雇用労働者対策基本方針は…》
、短時間・有期雇用労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。
から第5項までの規定は 指針 の策定について、同条第4項及び第5項の規定は指針の変更について、それぞれ準用する。
16条 (相談のための体制の整備)
1項 事業主は、 短時間・有期雇用労働者 の 雇用管理の改善等 に関する事項に関し、その雇用する短時間・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。
17条 (短時間・有期雇用管理者)
1項 事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の 短時間・有期雇用労働者 を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、 指針 に定める事項その他の短時間・有期雇用労働者の 雇用管理の改善等 に関する事項を管理させるため、短時間・有期雇用管理者を選任するように努めるものとする。
18条 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等)
1項 厚生労働大臣は、 短時間・有期雇用労働者 の 雇用管理の改善等 を図るため必要があると認めるときは、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
2項 厚生労働大臣は、
第6条第1項
《事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入…》
れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法1947年法律第49号第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定め
、
第9条
《通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用…》
労働者に対する差別的取扱いの禁止 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同1の短時間・有期雇用労働者第11条第1項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。であって、当該事業所における慣行
、
第11条第1項
《事業主は、通常の労働者に対して実施する教…》
育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間・有期雇用労働者通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。以下この項におい
、
第12条
《福利厚生施設 事業主は、通常の労働者に…》
対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければ
から
第14条
《事業主が講ずる措置の内容等の説明 事業…》
主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、第8条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項及び特定事項を除く。
まで及び
第16条
《相談のための体制の整備 事業主は、短時…》
間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。
の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 前2項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2節 事業主等に対する国の援助等
19条 (事業主等に対する援助)
1項 国は、 短時間・有期雇用労働者 の 雇用管理の改善等 の促進その他その福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項についての相談及び助言その他の必要な援助を行うことができる。
20条 (職業訓練の実施等)
1項 国、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、 短時間・有期雇用労働者 及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、短時間・有期雇用労働者、短時間・有期雇用労働者になろうとする者その他関係者に対して職業能力の開発及び向上に関する啓発活動を行うように努めるとともに、職業訓練の実施について特別の配慮をするものとする。
21条 (職業紹介の充実等)
1項 国は、 短時間・有期雇用労働者 になろうとする者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択し、及び職業に適応することを容易にするため、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
4章 紛争の解決 > 1節 紛争の解決の援助等
22条 (苦情の自主的解決)
1項 事業主は、
第6条第1項
《事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入…》
れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法1947年法律第49号第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定め
、
第8条
《不合理な待遇の禁止 事業主は、その雇用…》
する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任
、
第9条
《通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用…》
労働者に対する差別的取扱いの禁止 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同1の短時間・有期雇用労働者第11条第1項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。であって、当該事業所における慣行
、
第11条第1項
《事業主は、通常の労働者に対して実施する教…》
育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間・有期雇用労働者通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。以下この項におい
及び
第12条
《福利厚生施設 事業主は、通常の労働者に…》
対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければ
から
第14条
《事業主が講ずる措置の内容等の説明 事業…》
主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、第8条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項及び特定事項を除く。
までに定める事項に関し、 短時間・有期雇用労働者 から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めるものとする。
23条 (紛争の解決の促進に関する特例)
1項 前条の事項についての 短時間・有期雇用労働者 と事業主との間の紛争については、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (2001年法律第112号)
第4条
《当事者に対する助言及び指導 都道府県労…》
働局長は、個別労働関係紛争労働関係調整法1946年法律第25号第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第26条第1項に規定する紛争を除く。に関
、
第5条
《あっせんの委任 都道府県労働局長は、前…》
条第1項に規定する個別労働関係紛争労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。について、当該個別労働関係紛争の当事者以下「紛争当事者」という。の双方又は一方からあっせんの申請があった場合にお
及び
第12条
《あっせん 委員会によるあっせんは、委員…》
のうちから会長が事件ごとに指名する3人のあっせん委員によって行う。 2 あっせん委員は、紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。
から
第19条
《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、委員会及びあっせんの手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
までの規定は適用せず、次条から
第27条
《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》
ののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
までに定めるところによる。
24条 (紛争の解決の援助)
1項 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2項 事業主は、 短時間・有期雇用労働者 が前項の援助を求めたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
2節 調停
25条 (調停の委任)
1項 都道府県労働局長は、
第23条
《紛争の解決の促進に関する特例 前条の事…》
項についての短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律2001年法律第112号第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第
に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
第6条第1項
《都道府県労働局に、紛争調整委員会以下「委…》
員会」という。を置く。
の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
2項 前条第2項の規定は、 短時間・有期雇用労働者 が前項の申請をした場合について準用する。
26条 (調停)
1項 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (1972年法律第113号)
第19条
《調停 前条第1項の規定に基づく調停以下…》
この節において「調停」という。は、3人の調停委員が行う。 2 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。
から
第26条
《資料提供の要求等 委員会は、当該委員会…》
に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
までの規定は、前条第1項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第19条第1項中「前条第1項」とあるのは「 短時間労働者 及び 有期雇用労働者 の 雇用管理の改善等 に関する法律第25条第1項」と、同法第20条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第25条第1項中「
第18条第1項
《厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の…》
雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
」とあるのは「 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第23条
《紛争の解決の促進に関する特例 前条の事…》
項についての短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律2001年法律第112号第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第
」と読み替えるものとする。
27条 (厚生労働省令への委任)
1項 この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
5章 雑則
28条 (雇用管理の改善等の研究等)
1項 厚生労働大臣は、 短時間・有期雇用労働者 がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため、短時間・有期雇用労働者のその職域の拡大に応じた 雇用管理の改善等 に関する措置その他短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。
29条 (適用除外)
1項 この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第6条第1項
《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》
法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。
に規定する船員については、適用しない。
30条 (過料)
1項 第18条第1項
《厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の…》
雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、210,000円以下の過料に処する。
31条
1項 第6条第1項
《事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入…》
れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法1947年法律第49号第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定め
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。