短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則《本則》

法番号:1993年労働省令第34号

略称: パートタイム法施行規則・パート労働法施行規則

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制定文 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(1993年法律第76号)第2条及び 第9条 《料金 法第11条第1項の国土交通省令で…》 定める業務に関する料金は、次のとおりとする。 1 朝食及び夕食の料金を含まない宿泊料金 2 朝食又は夕食の料金を含む宿泊料金を定めた場合における当該料金 3 サービス料 2 法第11条第1項の規定によ の規定に基づき、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則を次のように定める。


1条 (法第2条第1項の厚生労働省令で定める場合)

1項 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 1993年法律第76号。以下「」という。第2条第1項 《この法律において「短時間労働者」とは、1…》 週間の所定労働時間が同1の事業主に雇用される通常の労働者当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種 の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業主に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業主に雇用される労働者が従事する場合とする。

2条 (法第6条第1項の明示事項及び明示の方法)

1項 第6条第1項 《事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入…》 れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法1947年法律第49号第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定め の厚生労働省令で定める短時間・有期雇用労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。

1号 昇給の有無

2号 退職手当の有無

3号 賞与の有無

4号 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

2項 事業主は、 第6条第1項 《事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入…》 れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法1947年法律第49号第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定め の規定により短時間・有期雇用労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。

3項 第6条第1項 《事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入…》 れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法1947年法律第49号第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定め の厚生労働省令で定める方法は、第1項各号に掲げる事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを当該短時間・有期雇用労働者が希望した場合における当該方法とする。

1号 ファクシミリを利用してする送信の方法

2号 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信( 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信をいう。以下この号において「 電子メール等 」という。)の送信の方法(当該短時間・有期雇用労働者が当該 電子メール等 の記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。

4項 前項第1号の方法により行われた 第6条第1項 《事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入…》 れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法1947年法律第49号第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定め に規定する 特定事項 以下この項において「 特定事項 」という。)の明示は、当該短時間・有期雇用労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、前項第2号の方法により行われた特定事項の明示は、当該短時間・有期雇用労働者の使用に係る通信端末機器等により受信した時に、それぞれ当該短時間・有期雇用労働者に到達したものとみなす。

3条 (法第10条の厚生労働省令で定める賃金)

1項 第10条 《賃金 事業主は、通常の労働者との均衡を…》 考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。次条第2項及び第12条において同じ。の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に の厚生労働省令で定める賃金は、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる賃金(職務の内容(法第8条に規定する職務の内容をいう。)に密接に関連して支払われるものを除く。)とする。

4条 (法第11条第1項の厚生労働省令で定める場合)

1項 第11条第1項 《事業主は、通常の労働者に対して実施する教…》 育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間・有期雇用労働者通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。以下この項におい の厚生労働省令で定める場合は、職務の内容が当該事業主に雇用される通常の労働者と同1の短時間・有期雇用労働者(法第9条に規定する通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。)が既に当該職務に必要な能力を有している場合とする。

5条 (法第12条の厚生労働省令で定める福利厚生施設)

1項 第12条 《福利厚生施設 事業主は、通常の労働者に…》 対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければ の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次に掲げるものとする。

1号 給食施設

2号 休憩室

3号 更衣室

6条 (法第17条の厚生労働省令で定める数)

1項 第17条 《短時間・有期雇用管理者 事業主は、常時…》 厚生労働省令で定める数以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため の厚生労働省令で定める数は、10人とする。

7条 (短時間・有期雇用管理者の選任)

1項 事業主は、 第17条 《短時間・有期雇用管理者 事業主は、常時…》 厚生労働省令で定める数以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を短時間・有期雇用管理者として選任するものとする。

8条 (権限の委任)

1項 第18条第1項 《厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の…》 雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。

9条 (準用)

1項 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 施行規則(1986年労働省令第2号)第3条から第12条までの規定は、 第25条第1項 《都道府県労働局長は、第23条に規定する紛…》 争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会に調停を の調停の手続について準用する。この場合において、同令第3条第1項中「法第18条第1項」とあるのは「 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 ࿸以下「短時間・有期雇用労働者法」という。)第25条第1項」と、同項並びに同令第4条(見出しを含む。)、 第5条 《法第12条の厚生労働省令で定める福利厚生…》 施設 法第12条の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次に掲げるものとする。 1 給食施設 2 休憩室 3 更衣室見出しを含む。及び 第8条第1項 《法第18条第1項に規定する厚生労働大臣の…》 権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。 中「機会均等調停会議」とあるのは「均衡待遇調停会議」と、同令第6条中「法第18条第1項」とあるのは「短時間・有期雇用労働者法第25条第1項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第8条第1項及び第3項中「法第20条第1項又は第2項」とあるのは「短時間・有期雇用労働者法第26条において準用する法第20条第1項」と、同項中「法第20条第1項の」とあるのは「同項の」と、同令第9条中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同1の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同令第10条第1項中「 第4条第1項 《法第11条第1項の厚生労働省令で定める場…》 合は、職務の内容が当該事業主に雇用される通常の労働者と同1の短時間・有期雇用労働者法第9条に規定する通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。が既に当該職務に必要な能力を有している場合とす 及び第2項」とあるのは「 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第9条 《準用 雇用の分野における男女の均等な機…》 及び待遇の確保等に関する法律施行規則1986年労働省令第2号第3条から第12条までの規定は、法第25条第1項の調停の手続について準用する。 この場合において、同令第3条第1項中「法第18条第1項」と において準用する 第4条第1項 《法第11条第1項の厚生労働省令で定める場…》 合は、職務の内容が当該事業主に雇用される通常の労働者と同1の短時間・有期雇用労働者法第9条に規定する通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。が既に当該職務に必要な能力を有している場合とす 及び第2項」と、「 第8条 《権限の委任 法第18条第1項に規定する…》 厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。 」とあるのは「同令第9条において準用する 第8条 《権限の委任 法第18条第1項に規定する…》 厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。 」と、同令第11条第1項中「法第21条」とあるのは「短時間・有期雇用労働者法第26条において準用する法第21条」と、同令別記様式中「労働者」とあるのは「短時間・有期雇用労働者」と、「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。

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