短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律《附則》

法番号:1993年法律第76号

略称: パートタイム法・パート労働法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4章の規定及び第33条から第35条までの規定並びに附則第3条の規定及び附則第4条の規定(労働省設置法(1949年法律第162号)第4条第3号の改正規定及び同法第5条第4号の次に1号を加える改正規定に限る。)は、1994年4月1日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年9月30日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「短時間労働者」…》 とは、1週間の所定労働時間が同1の事業主に雇用される通常の労働者当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働 及び 第3条 《事業主等の責務 事業主は、その雇用する…》 短時間・有期雇用労働者について、その就業の実態等を考慮して、適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の労働者への転換短時間・有期雇用労働者が雇用される事業所に を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年11月22日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第9条 《通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用…》 労働者に対する差別的取扱いの禁止 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同1の短時間・有期雇用労働者第11条第1項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。であって、当該事業所における慣行 まで及び 第11条 《教育訓練 事業主は、通常の労働者に対し…》 て実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間・有期雇用労働者通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。以下 から第34条までの規定については、2004年3月1日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

112条 (短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 短時間労働者 雇用管理の改善等 に関する法律(以下「 旧短時間労働者法 」という。)第16条第1項の規定に基づき2007年改正前 雇用保険法 第64条 《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》 になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5 の雇用福祉事業として行われる同項第1号の給付金の支給であって、施行日前にその支給事由である措置の一部を講じた事業主及び事業主の団体に対するものの実施については、なお従前の例による。この場合において、同項中「 雇用保険法 1974年法律第116号第64条 《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》 になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5 の雇用福祉事業」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第6条第1項の暫定雇用福祉事業」と、 旧短時間労働者法 第16条第2項及び 第18条 《報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等 …》 厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 中「 雇用保険法 第64条 《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》 になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5 」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第6条第1項」とする。

2項 旧短時間労働者法 第16条第1項の規定に基づき 第5条 《 厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者…》 の福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針以下この条において「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」という。を定める の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 第29条第1項第4号 《政府は、この保険の適用事業に係る労働者及…》 びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働 に掲げる事業として行われる給付金の支給であって、施行日前にその支給事由である措置の一部を講じた事業主及び事業主の団体に対するものの実施については、なお従前の例による。

113条

1項 前条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金の支給に要する費用に関する 第7条 《就業規則の作成の手続 事業主は、短時間…》 労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。 2 前項の規定は、事 の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の規定の適用については、同法第10条第1項中「事業」とあるのは「事業( 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第112条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業(以下「 給付金支給事業 」という。)を含む。)」と、同法第12条第2項中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「及び社会復帰促進等事業( 給付金支給事業 を含む。以下同じ。)」とする。

114条

1項 附則第112条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金に要する費用に関する附則第136条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定の適用については、同法第99条第1項第2号イ中「社会復帰促進等事業費」とあるのは、「社会復帰促進等事業費( 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第112条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業に要する費用を含む。)」とする。

141条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

143条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月1日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、我が国における少子高…》 齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通 の規定並びに次条から附則第4条まで及び附則第6条の規定は、2007年7月1日から施行する。

2条 (短時間労働援助センターに関する経過措置)

1項 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、我が国における少子高…》 齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通 の規定による改正前の 短時間労働者 雇用管理の改善等 に関する法律(以下「 旧法 」という。)第13条第1項の規定による指定を受けている者(以下「 旧短時間労働援助センター 」という。)は、 第1条 《目的 この法律は、我が国における少子高…》 齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通 の規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「 新法 」という。)第13条第1項の規定による指定を受けた者とみなす。

2項 前条ただし書に規定する規定の施行の日前に、 旧法 又はこれに基づく命令により 旧短時間労働援助センター に対して行い、又は旧短時間労働援助センターが行った処分、手続その他の行為(旧法第16条第3項の規定による届出(同項の変更の届出を含む。)、旧法第17条第1項の規定による業務規程の認可(同項の変更の認可を含む。並びに旧法第20条第1項の規定による事業計画書及び収支予算書の認可(同項の変更の認可を含む。)を除く。)は、 新法 又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第13条第2項に規定する短時間労働援助センター(以下「 新短時間労働援助センター 」という。)に対して行い、又は 新短時間労働援助センター が行った処分、手続その他の行為とみなす。

3項 旧短時間労働援助センター の2007年4月1日に始まる事業年度は、前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日に終わるものとし、当該事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成等については、 新短時間労働援助センター が従前の例により行うものとする。

4項 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に 旧短時間労働援助センター の役員である者が当該規定の施行の日前にした 旧法 第24条第2項に該当する行為は、 新法 第24条第2項に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

5項 旧短時間労働援助センター が前条ただし書に規定する規定の施行の日前にした 旧法 第28条第1項第2号から第5号までに該当する行為は、 新法 第28条第1項第2号から第5号までに該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

3条 (施行前の準備)

1項 新法 第16条第3項の規定による届出、新法第17条第1項の規定による業務規程の認可並びに新法第20条第1項の規定による事業計画書及び収支予算書の認可の手続は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日前においても行うことができる。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 2001年法律第112号第6条第1項 《都道府県労働局に、紛争調整委員会以下「委…》 員会」という。を置く。 の紛争調整委員会に係属している同法第5条第1項のあっせんに係る紛争については、 第2条 《定義 この法律において「短時間労働者」…》 とは、1週間の所定労働時間が同1の事業主に雇用される通常の労働者当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働 の規定による改正後の 短時間労働者 雇用管理の改善等 に関する法律第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の 短時間労働者 雇用管理の改善等 に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年4月27日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2014年4月23日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 2001年法律第112号第6条第1項 《都道府県労働局に、紛争調整委員会以下「委…》 員会」という。を置く。 の紛争調整委員会に係属している同法第5条第1項のあっせんに係る紛争については、この法律による改正後の 短時間労働者 雇用管理の改善等 に関する法律第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 短時間労働者 雇用管理の改善等 に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《事業主等の責務 事業主は、その雇用する…》 短時間・有期雇用労働者について、その就業の実態等を考慮して、適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の労働者への転換短時間・有期雇用労働者が雇用される事業所に の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、 第14条 《事業主が講ずる措置の内容等の説明 事業…》 主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、第8条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項及び特定事項を除く。 及び 第15条 《指針 厚生労働大臣は、第6条から前条ま…》 でに定める措置その他の第3条第1項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針以下この節において「指針」という。を定めるものとする。 2 第5条 の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第28条 《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》 第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 及び 第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第2項 《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》 業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第4条第1項第52号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。並びに附則第30条の規定公布の日

2号 第5条 《 厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者…》 の福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針以下この条において「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」という。を定める の規定(労働者派遣法第44条から第46条までの改正規定を除く。並びに 第7条 《就業規則の作成の手続 事業主は、短時間…》 労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。 2 前項の規定は、事 及び 第8条 《不合理な待遇の禁止 事業主は、その雇用…》 する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任 の規定並びに附則第6条、 第7条第1項 《事業主は、短時間労働者に係る事項について…》 就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。第8条第1項 《事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労…》 働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度以下「職務の内容第9条 《通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用…》 労働者に対する差別的取扱いの禁止 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同1の短時間・有期雇用労働者第11条第1項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。であって、当該事業所における慣行第11条 《教育訓練 事業主は、通常の労働者に対し…》 て実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間・有期雇用労働者通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。以下第13条 《通常の労働者への転換 事業主は、通常の…》 労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 1 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること 及び 第17条 《短時間・有期雇用管理者 事業主は、常時…》 厚生労働省令で定める数以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため の規定、附則第18条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第20条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第21条、 第23条 《紛争の解決の促進に関する特例 前条の事…》 項についての短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律2001年法律第112号第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第 及び 第26条 《調停 雇用の分野における男女の均等な機…》 及び待遇の確保等に関する法律1972年法律第113号第19条からまでの規定は、前条第1項の調停の手続について準用する。 この場合において、同法第19条第1項中「前条第1項」とあるのは「短時間労働者及 の規定並びに附則第28条(前号に掲げる規定を除く。)の規定2020年4月1日

11条 (短時間・有期雇用労働法の適用に関する経過措置)

1項 中小事業主については、2021年3月31日までの間、 第7条 《就業規則の作成の手続 事業主は、短時間…》 労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。 2 前項の規定は、事 の規定による改正後の 短時間労働者 及び 有期雇用労働者 雇用管理の改善等 に関する法律(以下この条において「 短時間・有期雇用労働法 」という。)第2条第1項、 第3条 《事業主等の責務 事業主は、その雇用する…》 短時間・有期雇用労働者について、その就業の実態等を考慮して、適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の労働者への転換短時間・有期雇用労働者が雇用される事業所に 、第3章第1節( 第15条 《指針 厚生労働大臣は、第6条から前条ま…》 でに定める措置その他の第3条第1項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針以下この節において「指針」という。を定めるものとする。 2 第5条 及び 第18条第3項 《3 前2項に定める厚生労働大臣の権限は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 を除く。及び第4章( 第26条 《調停 雇用の分野における男女の均等な機…》 及び待遇の確保等に関する法律1972年法律第113号第19条からまでの規定は、前条第1項の調停の手続について準用する。 この場合において、同法第19条第1項中「前条第1項」とあるのは「短時間労働者及 及び 第27条 《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》 ののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、 第7条 《就業規則の作成の手続 事業主は、短時間…》 労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。 2 前項の規定は、事 の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条、 第3条 《事業主等の責務 事業主は、その雇用する…》 短時間・有期雇用労働者について、その就業の実態等を考慮して、適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の労働者への転換短時間・有期雇用労働者が雇用される事業所に 、第3章第1節( 第15条 《指針 厚生労働大臣は、第6条から前条ま…》 でに定める措置その他の第3条第1項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針以下この節において「指針」という。を定めるものとする。 2 第5条 及び 第18条第3項 《3 前2項に定める厚生労働大臣の権限は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 を除く。及び第4章( 第26条 《調停 雇用の分野における男女の均等な機…》 及び待遇の確保等に関する法律1972年法律第113号第19条からまでの規定は、前条第1項の調停の手続について準用する。 この場合において、同法第19条第1項中「前条第1項」とあるのは「短時間労働者及 及び 第27条 《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》 ののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 を除く。)の規定並びに 第8条 《不合理な待遇の禁止 事業主は、その雇用…》 する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任 の規定による改正前の労働契約法第20条の規定は、なおその効力を有する。

2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に紛争調整委員会に係属している 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第5条第1項 《都道府県労働局長は、前条第1項に規定する…》 個別労働関係紛争労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。について、当該個別労働関係紛争の当事者以下「紛争当事者」という。の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関 のあっせんに係る紛争であって、 短時間・有期雇用労働法 第23条 《紛争の解決の促進に関する特例 前条の事…》 項についての短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律2001年法律第112号第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第 に規定する紛争に該当するもの(中小事業主以外の事業主が当事者であるものに限る。)については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 2021年4月1日前にされた申請に係る紛争であって、同日において現に紛争調整委員会に係属している 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第5条第1項 《都道府県労働局長は、前条第1項に規定する…》 個別労働関係紛争労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。について、当該個別労働関係紛争の当事者以下「紛争当事者」という。の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関 のあっせんに係るもの( 短時間・有期雇用労働法 第23条 《紛争の解決の促進に関する特例 前条の事…》 項についての短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律2001年法律第112号第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第 に規定する紛争に該当するものであって、中小事業主が当事者であるものに限る。)については、短時間・有期雇用労働法第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

12条 (検討)

1項

3項 政府は、前2項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、 改正後の各法律 の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月5日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、我が国における少子高…》 齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通 雇用保険法 第19条第1項 《削除…》 の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び第54条の改正規定並びに同法附則第4条、 第5条 《 厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者…》 の福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針以下この条において「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」という。を定める第10条 《賃金 事業主は、通常の労働者との均衡を…》 考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。次条第2項及び第12条において同じ。の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に 及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、 第26条 《調停 雇用の分野における男女の均等な機…》 及び待遇の確保等に関する法律1972年法律第113号第19条からまでの規定は、前条第1項の調停の手続について準用する。 この場合において、同法第19条第1項中「前条第1項」とあるのは「短時間労働者及 及び 第28条 《雇用管理の改善等の研究等 厚生労働大臣…》 は、短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため、短時間・有期雇用労働者のその職域の拡大に応じた雇用管理の改善等に関する措置その他短時間・有期雇用労働者の雇用管理の から第32条までの規定公布の日

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