附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(1992年法律第64号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
2条 (登録の職権更正)
1項 改正法 附則第2条第3項の規定による登録の更正は、この省令による改正前の 国際観光ホテル整備法施行規則 の規定に基づき提出された書類等による確認又は当該ホテル若しくは旅館に係る登録ホテル業等を営む者に対する書面による確認を行った上、その内容を登録簿に記載することにより行う。
3条 (ホテルの基準の特例)
1項 改正法 附則第2条第1項の規定により 法 第3条の登録を受けたものとみなされたホテルに係る改正法附則第3条において読み替えて適用する法第12条の運輸省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 次号に規定する要件を備えている客室(以下「 洋式基準客室 」という。)の数が、十五室以上あり、かつ、客室総数の2分の一以上あること。
2号 洋式基準客室 は、次に掲げる要件を備えていること。
イ 洋式の構造及び設備をもって造られていること。
ロ 床面積が、通常1人で使用する客室については九平方メートル以上、その他の客室については十三平方メートル以上あること。
ハ 適当な採光のできる開口部があること。
ニ 冷水及び温水を出すことのできる洗面設備があること。
ホ 入口に施錠設備があること。
ヘ 電話又は呼鈴があること。
3号 浴室又はシャワー室及び便所の設備のある 洋式基準客室 の数が、洋式基準客室総数の3分の一以上あること。
4号 浴室又はシャワー室の設備のない 洋式基準客室 の数に相応した数の共同用の浴室又はシャワー室があること。
5号 ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂は、次に掲げる要件を備えていること。
イ 洋式の構造及び設備をもって造られているものがあること。
ロ 付近に入口から男女の区別がある共同用の便所があること。
ハ イ及びロに掲げる基準を満たすものが、収容人員に相応した規模であること。
6号 環境が良好であること。
7号 客室等の配置が適正であり、建物の意匠、使用材料、施工等が良好であること。
8号 客その他の関係者が、営業時間中、自由に出入りすることができる玄関があること。
9号 客の応接、宿泊者名簿の記入等の用に供されるフロントがあること。
10号 暖房設備があること。ただし、季節的に営業するため、又は当該地域が温暖であるため、その必要がないと認められるホテルについては、この限りでない。
11号 客の利用に供する最下の階から数えて四番目以上の階を客の利用に供する場合は、客の利用に供する階の相互の間で利用できる乗用の昇降機があること。
12号 次に掲げる標示すべき事項の区分に応じ、それぞれ次に定める場所に当該事項が外客に分かりやすく標示されていること。
イ 館内の主な施設及び設備の配置の標示玄関、ロビー又はフロント
ロ 客室の室名又は室番号及び食堂その他客の共用に供する主な施設の標示当該室等の外側
ハ 会計場所の標示会計場所
ニ 避難設備、消火器等の配置図及び非常の際の避難経路の標示客室
ホ 非常口への道順の標示廊下、階段その他の通路
ヘ 避難設備、消火器等の標示及びこれらの設備の使用方法当該設備の設置場所
13号 客室に、非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書が備え置かれていること。
4条 (旅館の基準の特例)
1項 改正法 附則第2条第1項の規定により 法 第18条第1項の登録を受けたものとみなされた旅館に係る改正法附則第3条において読み替えて適用する法第18条第2項において準用する法第12条の運輸省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 次号に規定する要件を備えている客室(以下「 和式基準客室 」という。)の数が、十室以上あり、かつ、客室総数の3分の一以上あること。
2号 和式基準客室 は、次に掲げる要件を備えていること。
イ 客室全体が、日本間として調和のとれたものであること。
ロ 適当な採光のできる開口部があること。
ハ 適当な採暖設備があること。ただし、季節的に営業するため、又は当該地域が温暖であるため、その必要がないと認められる旅館については、この限りでない。
ニ 洗面設備があること。
ホ 入口に施錠設備があること。
ヘ 電話又は呼鈴があること。
3号 浴室又はシャワー室及び便所の設備のある 和式基準客室 の数が、二室以上あり、かつ、和式基準客室総数の10分の一以上あること。
4号 冷水及び温水を出すことのできる洗面設備のある 和式基準客室 の数が、四室(和式基準客室の数が十五室を超えるときは、その超える客室の数の4分の1に四室を加えた数)以上あること。
5号 ロビーその他の客の共用に供する室であって、付近に入口から男女の区別がある共同用の便所があるものがあること。
6号 環境が良好であること。
7号 客室等の配置が適正であり、建物の意匠、使用材料、施工等が良好であること。
8号 客の利用に供する最下の階から数えて四番目以上の階を客の利用に供する場合は、客の利用に供する階の相互の間で利用できる乗用の昇降機があること。
9号 共同用の浴室又はシャワー室があること。ただし、すべての 和式基準客室 に浴室又はシャワー室がある場合は、この限りでない。
10号 和式基準客室 (便所がないものに限る。)の客の共用に供する入口から男女の区別がある便所があること。
11号 次に掲げる標示すべき事項の区分に応じ、それぞれ次に定める場所に当該事項が外客に分かりやすく標示されていること。
イ 館内の主な施設及び設備の配置の標示玄関、ロビー又はフロント
ロ 客室の室名又は室番号及び客の共用に供する主な施設の標示当該室等の外側
ハ 会計場所の標示会計場所
ニ 避難設備、消火器等の配置図及び非常の際の避難経路の標示客室
ホ 非常口への道順の標示廊下、階段その他の通路
ヘ 避難設備、消火器等の標示及びこれらの設備の使用方法当該設備の設置場所
12号 客室に、非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書が備え置かれていること。
5条 (外客接遇主任者の届出)
1項 改正法 附則第4条第4項において準用する 法 第7条第2項の運輸省令で定める書類は、当該ホテル又は旅館に係る登録ホテル業等を営む者が、法第6条第1項第2号に該当しないことを証する書類とする。
6条 (指定登録機関が行う登録の更正等に関する事務)
1項 指定登録機関が、登録の更正等に関する事務( 改正法 附則第5条第1項に規定する登録の更正等に関する事務をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、当該事務は、登録事務を行う事務所において行うものとする。
7条
1項 改正法 附則第5条第2項において準用する 法 第24条第1項の運輸省令で定める登録の更正等に関する事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
1号 登録の更正等に関する事務の実施の方法に関する事項
2号 登録の更正等に関する事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
3号 その他登録の更正等に関する事務の実施に関し必要な事項
8条
1項 改正法 附則第5条第2項において準用する 法 第26条の運輸省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
1号 改正法 附則第2条第3項による更正又は改正法附則第4条第3項の規定による届出に係るホテル又は旅館の名称及び所在地
2号 登録番号
3号 更正を行った年月日
4号 更正の内容
5号 届出を受けた年月日
6号 登録を行った年月日
7号 登録の内容
8号 その他登録の更正等に関する事務に関し必要な事項
2項 改正法 附則第5条第2項において準用する 法 第26条の帳簿は、登録の更正等に関する事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
9条
1項 第23条第2項及び第3項、
第28条
《財務諸表等の閲覧の方法 法第29条第2…》
項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
、
第29条
《登録実施事務の引継ぎ 登録実施機関は、…》
法第31条第3項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 登録実施事務を観光庁長官に引き継ぐこと。 2 ホテル登録簿又は旅館登録簿並びに登録実施事務に関する帳簿及び書類を観
、
第30条
《公示 法第22条第1項及び第3項の公示…》
、法第28条第2項において準用する法第22条第3項の公示、法第3項の公示並びに法第31条第2項の公示は、官報で告示することによって行う。
、
第38条
《身分証明書の様式 法第44条第5項の身…》
分を示す証明書国の職員が携帯するものを除く。は、第3号様式によるものとする。
並びに
第40条
《聴聞の方法の特例 観光庁長官は、次に掲…》
げる規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日の10日前までに、行政手続法1993年法律第88号第15条第1項の規定による通知をするものとする。 1 法第30条第1項若しくは第2項
の規定は、指定登録機関が行う登録の更正等に関する事務について準用する。
附 則(1994年9月30日運輸省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附 則(2000年3月24日運輸省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
3条 (証票等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月15日国土交通省令第37号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年4月30日国土交通省令第59号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年8月2日国土交通省令第93号)
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年8月5日)から施行する。
附 則(2004年2月26日国土交通省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(2008年9月1日国土交通省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する
第2条
《登録の申請 法第4条の規定によりホテル…》
の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載したホテル登録申請書を提出しなければならない。 1 法第4条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項 2 客室総数、第4条第1項第1号に規定するホテ
の規定による改正前の 海難審判法施行規則 別表による証票、
第6条
《標識の様式 法第9条の国土交通省令で定…》
める様式は、第1号様式とする。
の規定による改正前の 通訳案内士法施行規則 第1号様式による合格証書及び第2号様式による筆記試験合格証書、
第9条
《料金 法第11条第1項の国土交通省令で…》
定める業務に関する料金は、次のとおりとする。 1 朝食及び夕食の料金を含まない宿泊料金 2 朝食又は夕食の料金を含む宿泊料金を定めた場合における当該料金 3 サービス料 2 法第11条第1項の規定によ
の規定による改正前の 旅行業法施行規則 第1号様式による申請書、第3号様式による登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による書類、第6号様式による取引額報告書、第7号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第8号様式による合格証再交付申請書、第11号様式による標識、第12号様式による標識、第13号様式による標識、第14号様式による標識、第15号様式による証明書及び第16号様式による証票、
第12条
《宿泊に関するサービスの提供等 登録ホテ…》
ル業を営む者は、宿泊料金、飲食料金その他の当該ホテルにおいて提供するサービスについて、外客間又は外客とその他の客との間で不当な差別的取扱いをしてはならない。
の規定による改正前の 国際観光ホテル整備法施行規則 第3号様式による証明書並びに
第18条
《準用規定 第2条、第3条及び第4条の2…》
の規定は旅館の登録について、第5条から第16条までの規定は登録旅館業を営む者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
の規定による改正前の 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 別記様式による標識は、それぞれ
第2条
《登録の申請 法第4条の規定によりホテル…》
の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載したホテル登録申請書を提出しなければならない。 1 法第4条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項 2 客室総数、第4条第1項第1号に規定するホテ
の規定による改正後の 海難審判法施行規則 別表による証票、
第6条
《標識の様式 法第9条の国土交通省令で定…》
める様式は、第1号様式とする。
の規定による改正後の 通訳案内士法施行規則 第1号様式による合格証書及び第2号様式による筆記試験合格証書、
第9条
《料金 法第11条第1項の国土交通省令で…》
定める業務に関する料金は、次のとおりとする。 1 朝食及び夕食の料金を含まない宿泊料金 2 朝食又は夕食の料金を含む宿泊料金を定めた場合における当該料金 3 サービス料 2 法第11条第1項の規定によ
の規定による改正後の 旅行業法施行規則 第1号様式による申請書、第3号様式による登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による書類、第6号様式による取引額報告書、第7号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第8号様式による合格証再交付申請書、第11号様式による標識、第12号様式による標識、第13号様式による標識、第14号様式による標識、第15号様式による証明書及び第16号様式による証票、
第12条
《宿泊に関するサービスの提供等 登録ホテ…》
ル業を営む者は、宿泊料金、飲食料金その他の当該ホテルにおいて提供するサービスについて、外客間又は外客とその他の客との間で不当な差別的取扱いをしてはならない。
の規定による改正後の 国際観光ホテル整備法施行規則 第3号様式による証明書並びに
第18条
《準用規定 第2条、第3条及び第4条の2…》
の規定は旅館の登録について、第5条から第16条までの規定は登録旅館業を営む者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
の規定による改正後の 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 別記第1号様式による標識とみなす。
附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年6月20日国土交通省令第55号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年12月9日国土交通省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《公示事項 法第5条第2項の国土交通省令…》
で定める事項は、次のとおりとする。 1 ホテルの名称及び所在地 2 登録番号 3 登録年月日
、
第8条
《外客接遇主任者の職務 法第10条の国土…》
交通省令で定める外客の接遇に関する業務の管理に関する事務は、第13条第1項に規定する外客に接する従業員に対する研修計画に関する事務とする。
、
第17条
《旅館の基準 法第18条第2項において準…》
用する法第6条第1項第1号イの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 次号に規定する要件を備えている客室以下「旅館基準客室」という。の数が、十室以上あり、かつ、客室総数の3分の一以上あるこ
、
第24条
《 削除…》
及び
第25条
《帳簿 法の国土交通省令で定める帳簿の記…》
載事項は、次のとおりとする。 1 登録の申請又は登録事項の変更の届出をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 登録の申請又は登録事項の変更の届出に係るホテル又は旅館の名
の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
12条 (国際観光ホテル整備法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 当分の間、
第24条
《 削除…》
及び
第25条
《帳簿 法の国土交通省令で定める帳簿の記…》
載事項は、次のとおりとする。 1 登録の申請又は登録事項の変更の届出をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 登録の申請又は登録事項の変更の届出に係るホテル又は旅館の名
の規定による改正後の 国際観光ホテル整備法施行規則
第2条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、観光庁長官が…》
法第31条第1項の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合において、住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の9の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を申請しようとする者
及び
第19条第3項
《3 前項第2号の規定にかかわらず、観光庁…》
長官が住民基本台帳法第30条の9の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を申請しようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、前項第2号に掲げる
の規定の適用については、同令第2条第3項中「のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、同令第19条第3項中「のうち住民票コード以外のものの提供」とあるのは「の提供」とする。
附 則(令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年5月27日国土交通省令第62号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。