短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1993年労働省令第34号

略称: パートタイム法施行規則・パート労働法施行規則

本則 >  

附 則

1項 この省令は、の施行の日(1993年12月1日)から施行する。

附 則(1994年3月30日労働省令第19号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年6月24日労働省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年4月1日労働省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日の前に改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第27条 《労災はり・きゆう施術特別援護措置 労災…》 はり・きゆう施術特別援護措置は、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により労働基準法施行規則別表第1の2に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、障害補償給付、複数事業労働者障害 及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第5条の3の規定により中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の日の前に改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第28条 《アフターケア アフターケアは、次に掲げ…》 る者に対して、保健上の措置として診察、保健指導その他健康の確保に資するものとして厚生労働省労働基準局長が定める措置を行うものとし、当該者に対してアフターケア手帳を交付するものとする。 1 障害補償給付 及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第5条の4の規定により事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体については、改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 第27条 《労災はり・きゆう施術特別援護措置 労災…》 はり・きゆう施術特別援護措置は、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により労働基準法施行規則別表第1の2に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、障害補償給付、複数事業労働者障害 及び改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第5条の3の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体とみなす。

附 則(2000年1月31日労働省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

4条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年4月1日厚生労働省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は2006年4月1日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

1項

24項 施行日前に旧雇保則第140条第18号及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第5条の3の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主及び中小企業事業主の団体に対する短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2007年4月23日厚生労働省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年6月29日厚生労働省令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第72号)附則第2条第1項に規定する旧短時間労働援助センターの2007年4月1日に始まる事業年度におけるこの省令による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第20条の規定の適用については、同条中「毎事業年度終了後3月以内に」とあるのは、「2008年6月30日までに」とする。

附 則(2007年10月1日厚生労働省令第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第161号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日の前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年6月8日厚生労働省令第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (雇用安定事業等に関する経過措置)

1項

5項 施行日前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第3項第2号の区分による短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2010年4月1日厚生労働省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

2条 (雇用安定事業等に関する経過措置)

1項

20項 施行日前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条第3項第4号の区分により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2011年4月1日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

2条 (雇用安定事業等に関する経過措置)

1項

40項 施行日前に旧雇保則第118条の二、 第5条 《法第12条の厚生労働省令で定める福利厚生…》 施設 法第12条の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次に掲げるものとする。 1 給食施設 2 休憩室 3 更衣室 による改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第26条 《外科後処置 外科後処置は、次に掲げる者…》 に対して、行うものとする。 1 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者 2 その他前号に掲げる者に類するものとして厚 又は 第11条 《療養の給付の方法等 法の規定による療養…》 の給付は、法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要 の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。

41項 旧雇保則第118条第1項に規定する中小企業雇用安定化奨励金(同条第10項第1号イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する第11条の規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第1項第2号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第2項第2号又は第3号の規定を適用する。

42項 旧雇保則第118条第1項に規定する中小企業雇用安定化奨励金(同条第10項第1号イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。又は第11条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条に規定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金(同条第2項第3号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する改正後の同条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第1項第2号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金又は短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第2項第2号又は第3号の規定を適用する。

43項 第11条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条に規定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金(同条第2項第4号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する改正後の同条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第1項第3号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第2項第4号又は第5号の規定を適用する。

附 則(2013年3月1日厚生労働省令第20号) 抄

1項 この省令は、2013年3月1日から施行する。

附 則(2013年4月1日厚生労働省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

8項 施行日前に旧雇保則第118条の二、 第2条 《法第6条第1項の明示事項及び明示の方法 …》 法第6条第1項の厚生労働省令で定める短時間・有期雇用労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。 1 昇給の有無 2 退職手当の有無 3 賞与の有無 4 短時間 による改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第26条 《外科後処置 外科後処置は、次に掲げる者…》 に対して、行うものとする。 1 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者 2 その他前号に掲げる者に類するものとして厚 又は 第5条 《法第7条第1項第2号の厚生労働省令で定め…》 るもの 法第7条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同1人でない二以上の事業に同時に使用されていた労働者とする。 の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条の規定により均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2013年12月24日厚生労働省令第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年7月1日から施行する。

6条 (短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第9条において準用する均等則第6条の調停申請書の様式については、この省令による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第9条において準用する均等則別記様式( 第6条 《法第17条の厚生労働省令で定める数 法…》 第17条の厚生労働省令で定める数は、10人とする。 関係)にかかわらず、2015年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(2014年7月24日厚生労働省令第85号) 抄

1項 この省令は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2018年12月28日厚生労働省令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

2条 (短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の適用に関する経過措置)

1項 中小事業主(整備法附則第3条第1項に規定する中小事業主をいう。 第4条 《法第11条第1項の厚生労働省令で定める場…》 合 法第11条第1項の厚生労働省令で定める場合は、職務の内容が当該事業主に雇用される通常の労働者と同1の短時間・有期雇用労働者法第9条に規定する通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。 において同じ。)については、2021年3月31日までの間、 第2条 《法第6条第1項の明示事項及び明示の方法 …》 法第6条第1項の厚生労働省令で定める短時間・有期雇用労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。 1 昇給の有無 2 退職手当の有無 3 賞与の有無 4 短時間 の規定による改正後の 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第1条 《法第2条第1項の厚生労働省令で定める場合…》 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律1993年法律第76号。以下「法」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業主に雇用される通常の労働者の従事する業務が から 第4条 《法第11条第1項の厚生労働省令で定める場…》 合 法第11条第1項の厚生労働省令で定める場合は、職務の内容が当該事業主に雇用される通常の労働者と同1の短時間・有期雇用労働者法第9条に規定する通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。 まで及び 第7条 《短時間・有期雇用管理者の選任 事業主は…》 、法第17条に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を短時間・有期雇用管理者として選任するものとする。第8条 《権限の委任 法第18条第1項に規定する…》 厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。 の規定による改正後の 次世代育成支援対策推進法施行規則 第4条 《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》 法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし 並びに 第10条 《法第16条第4項の届出事項 法第16条…》 第4項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。 1 募集に係る事業所の名称及び所在地 2 募集時期 3 募集地域 4 次世代育成支援対策を推進するための措置の適用を受ける労 による改正後の 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第19条第1項 《法第20条第1項の規定による情報の公表は…》 、次の各号に掲げる情報の区分ごとに第1号イからチまで及び第2号に定める事項のうち一般事業主が適切と認めるものをそれぞれ一以上公表するとともに、第1号リに定める事項を公表しなければならない。 1 その雇 の規定は、適用しない。この場合において、 第2条 《女性の職業生活における活躍に関する状況の…》 把握等 法第8条第1項に規定する一般事業主常時雇用する労働者の数が300人を超えるものに限る。が、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、直近の事業年度におけるその事業における女性の職 の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第1条から 第4条 《法第11条第1項の厚生労働省令で定める場…》 合 法第11条第1項の厚生労働省令で定める場合は、職務の内容が当該事業主に雇用される通常の労働者と同1の短時間・有期雇用労働者法第9条に規定する通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。 まで及び 第7条 《短時間・有期雇用管理者の選任 事業主は…》 、法第17条に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を短時間・有期雇用管理者として選任するものとする。第8条 《権限の委任 法第18条第1項に規定する…》 厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。 の規定による改正前の 次世代育成支援対策推進法施行規則 第4条 《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》 法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし 並びに 第10条 《法第16条第4項の届出事項 法第16条…》 第4項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。 1 募集に係る事業所の名称及び所在地 2 募集時期 3 募集地域 4 次世代育成支援対策を推進するための措置の適用を受ける労 による改正前の 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第19条第1項 《法第20条第1項の規定による情報の公表は…》 、次の各号に掲げる情報の区分ごとに第1号イからチまで及び第2号に定める事項のうち一般事業主が適切と認めるものをそれぞれ一以上公表するとともに、第1号リに定める事項を公表しなければならない。 1 その雇 の規定は、なおその効力を有する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。