制定文
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 (2015年法律第64号)
第8条第1項
《国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般…》
事業主」という。であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画
、第3項から第5項まで及び第7項、
第9条
《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》
働大臣は、前条第1項又は第7項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実
、
第10条第1項
《前条の認定を受けた一般事業主以下「認定一…》
般事業主」という。は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの次項及び第14条第1項において「商品等」という。に厚生労働大臣の
、第12条第2項及び第4項、
第16条
《委託募集の特例等 承認中小事業主団体の…》
構成員である中小事業主一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組
並びに
第27条
《協議会 当該地方公共団体の区域において…》
女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及び地方公共団体の機関以下この条において「関係機関」という。は、第22条第1項の規定により国が講ずる措置及び同条第2項の規定により地方公共団
の規定に基づき、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 を次のように定める。
1条 (法第8条第1項の届出)
1項 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第8条第1項
《国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般…》
事業主」という。であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を国及び地方公共団体以外の事業主(以下「 一般事業主 」という。)の住所を管轄する都道府県労働局長(以下「 所轄都道府県労働局長 」という。)に提出することによって行われなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 常時雇用する労働者の人数
3号 一般事業主 行動計画( 法
第8条第1項
《国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般…》
事業主」という。であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画
に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を定め、又は変更した日
4号 一般事業主 行動計画の計画期間
5号 一般事業主 行動計画を定める際に把握したその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況の分析の概況
6号 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標及び当該取組の内容の概況
7号 一般事業主 行動計画の労働者への周知の方法
8号 一般事業主 行動計画の公表の方法
9号 一般事業主 行動計画を変更した場合にあっては、その変更内容
10号 女性の職業生活における活躍に関する情報の公表の方法
2条 (女性の職業生活における活躍に関する状況の把握等)
1項 法
第8条第1項
《国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般…》
事業主」という。であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画
に規定する 一般事業主 (常時雇用する労働者の数が300人を超えるものに限る。)が、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、直近の事業年度におけるその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況に関し、第1号から第4号まで及び第24号に掲げる事項を把握するとともに、必要に応じて第5号から第23号までに掲げる事項を把握しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項は、雇用管理区分(職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であって、当該区分に属している労働者について他の区分に属している労働者とは異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいう。以下同じ。)ごとの状況を、第24号に掲げる事項は、その雇用する全ての労働者に係る状況及び雇用管理区分ごとの状況を、それぞれ把握するとともに、必要に応じて第5号から第12号まで、第14号、第15号、第18号から第21号まで及び第23号に掲げる事項を把握するときは、雇用管理区分ごとの状況を把握しなければならない。
1号 採用した労働者に占める女性労働者の割合
2号 その雇用する労働者(期間の定めのない労働契約を締結している労働者及び同1の使用者との間で締結された二以上の期間の定めのある労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。)の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者に限る。)の男女の平均継続勤務年数の差異
3号 その雇用する労働者1人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数等の労働時間( 労働基準法 (1947年法律第49号)
第41条の2第1項
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
の規定により労働する労働者にあっては、同項第3号に規定する健康管理時間。第14号において同じ。)の状況
4号 管理的地位にある労働者(以下「 管理職 」という。)に占める女性労働者の割合
5号 女性の応募者(募集に応じて労働者になろうとする者をいう。以下同じ。)の数を採用した女性労働者の数で除して得た数及び男性の応募者の数を採用した男性労働者の数で除して得た数(
第19条第1項第1号
《使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病…》
にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を
ロにおいて「 男女別の採用における競争倍率 」という。)
6号 その雇用する労働者及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号。
第8条第1項第1号
《削除…》
イにおいて「 労働者派遣法 」という。)
第2条第2号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)に占める女性労働者の割合
7号 その雇用する労働者の男女別の配置の状況
8号 その雇用する労働者の男女別の将来の人材育成を目的とした教育訓練の受講の状況
9号 管理職 、男性労働者(管理職を除く。)及び女性労働者(管理職を除く。)の配置、育成、評価、昇進及び性別による固定的な役割分担その他の職場風土等に関する意識(派遣労働者にあっては、性別による固定的な役割分担その他の職場風土等に関するものに限る。)
10号 十事業年度前及びその前後の事業年度に採用した女性労働者(新たに学校若しくは専修学校を卒業した者若しくは新たに 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第15条の7第1項
《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》
的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ
各号(第4号を除く。)に掲げる施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者又はこれに準ずる者(以下「 新規学卒者等 」という。)として雇い入れたものに限る。)の数に対する当該女性労働者であって引き続き雇用されているものの数の割合並びに十事業年度前及びその前後の事業年度に採用した男性労働者( 新規学卒者等 として雇い入れたものに限る。)の数に対する当該男性労働者であって引き続き雇用されているものの数の割合(
第19条第1項第2号
《公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の…》
維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設にあつては、当該
ロにおいて「 男女別の継続雇用割合 」という。)
11号 その雇用する女性労働者であって出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって育児休業( 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日
に規定する育児休業をいう。以下同じ。)をしたものの数の割合及びその雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって育児休業をしたものの数の割合(
第19条第1項第2号
《事業主は、小学校就学の始期に達するまでの…》
子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間以下この条及び第20条の2において「深夜」という。において労働
ハにおいて「 男女別の育児休業取得率 」という。)並びにその雇用する労働者の男女別の育児休業の取得期間の平均期間
12号 その雇用する労働者の男女別の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度(育児休業を除く。)の利用実績
13号 その雇用する労働者の男女別の 労働基準法
第32条の3第1項
《使用者は、就業規則その他これに準ずるもの…》
により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労
の規定による労働時間の制度、在宅勤務、情報通信技術を活用した勤務等の柔軟な働き方に資する制度の利用実績
14号 その雇用する労働者及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者1人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数等の労働時間の状況
15号 その雇用する労働者に対して与えられた 労働基準法
第39条
《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》
から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日
の規定による 有給休暇 (以下「 有給休暇 」という。)の日数に対するその雇用する労働者が取得した有給休暇の日数の割合(
第19条第1項第2号
《使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病…》
にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を
ヘ及びトにおいて「 有給休暇取得率 」という。)
16号 各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合
17号 事業年度の開始の日における各職階の女性労働者の数に対する当該事業年度の開始の日に属していた各職階から一つ上位の職階に昇進した女性労働者の数のそれぞれの割合及び事業年度の開始の日における各職階の男性労働者の数に対する当該事業年度の開始の日に属していた各職階から一つ上位の職階に昇進した男性労働者の数のそれぞれの割合
18号 その雇用する労働者の男女の人事評価の結果における差異
19号 その雇用する労働者及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者のセクシュアルハラスメント等に関する相談窓口への相談状況
20号 その雇用する労働者の男女別の職種の転換又はその雇用する労働者の男女別の雇用形態の転換及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の男女別の雇入れの実績
21号 男女別の再雇用(定年後の雇入れを除く。以下同じ。)又は 新規学卒者等 及び定年後の者以外の者の雇入れ(以下「 中途採用 」という。)の実績
22号 その雇用する労働者の男女別の職種若しくは雇用形態の転換をした者、再雇用をした者又は 中途採用 をした者を 管理職 へ登用した実績
23号 その雇用する労働者(通常の労働者を除く。)の男女別のキャリアアップに向けた研修の受講の状況
24号 その雇用する労働者の男女の賃金の差異
2項 法
第8条第1項
《国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般…》
事業主」という。であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画
に規定する 一般事業主 (前項に規定する一般事業主を除く。)が、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、直近の事業年度におけるその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況に関し、前項第1号から第4号までに掲げる事項を把握するとともに、必要に応じて同項第5号から第24号までに掲げる事項を把握しなければならない。この場合において、同項第1号及び第2号に掲げる事項は、雇用管理区分ごとの状況を把握するとともに、必要に応じて同項第24号に掲げる事項を把握するときは、その雇用する全ての労働者に係る状況及び雇用管理区分ごとの状況を、必要に応じて同項第5号から第12号まで、第14号、第15号、第18号から第21号まで及び第23号に掲げる事項を把握するときは、雇用管理区分ごとの状況を、それぞれ把握しなければならない。
3項 一般事業主 行動計画を定め、又は変更しようとするときは、前2項で把握した事項について、それぞれ 法
第7条第1項
《内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は…》
、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第1項に規定する一般事業主行動計画及び第19条第1項に規定する特定事業主行動計
に規定する 事業主行動計画策定指針 (以下「 事業主行動計画策定指針 」という。)を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。
2条の2 (法第8条第2項第2号の目標)
1項 法
第8条第1項
《国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般…》
事業主」という。であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画
に規定する 一般事業主 (常時雇用する労働者の数が300人を超えるものに限る。)は、同条第2項第2号の目標を同条第3項の規定により定量的に定めるに当たっては、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める事項のうち一以上の事項を選択し、当該事項に関連する目標を定めなければならない。ただし、その事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案し、次の各号に掲げる区分に関する取組のいずれか一方が既に進んでおり、他の区分に関する取組を集中的に実施することが適当と認められる場合には、当該他の区分に定める事項のうち二以上の事項を選択し、当該事項に関連する目標を定めることをもってこれに代えることができる。
1号 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供前条第1項第1号、第4号から第9号まで及び第16号から第24号までに掲げる事項
2号 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備前条第1項第2号、第3号及び第10号から第15号までに掲げる事項
3条 (法第8条第4項の周知の方法)
1項 法
第8条第4項
《4 第1項に規定する一般事業主は、一般事…》
業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。
の規定による周知は、事業所の見やすい場所へ掲示すること、書面を労働者へ交付すること又は電子メールを利用して労働者へ送信することその他の適切な方法によるものとする。
4条 (法第8条第5項の公表の方法)
1項 法
第8条第5項
《5 第1項に規定する一般事業主は、一般事…》
業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。
の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。
5条 (法第8条第7項の届出)
1項 第1条
《法第8条第1項の届出 女性の職業生活に…》
おける活躍の推進に関する法律以下「法」という。第8条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般事業主」という。の住所を管轄する都道府県労働局長以
の規定は、 法
第8条第7項
《7 一般事業主であって、常時雇用する労働…》
者の数が100人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。 これを変更したときも、同様と
の届出を行う 一般事業主 について準用する。
6条 (準用)
1項 第2条
《女性の職業生活における活躍に関する状況の…》
把握等 法第8条第1項に規定する一般事業主常時雇用する労働者の数が300人を超えるものに限る。が、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、直近の事業年度におけるその事業における女性の職
の規定は 法
第8条第7項
《7 一般事業主であって、常時雇用する労働…》
者の数が100人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。 これを変更したときも、同様と
の規定により 一般事業主 行動計画を定め、又は変更しようとする一般事業主について、
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則次条及び第5条第1項において「基本原則」という。にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれ
の規定は法第8条第8項において準用する同条第4項の規定による周知を行う一般事業主について、
第4条
《法第8条第5項の公表の方法 法第8条第…》
5項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。
の規定は法第8条第8項において準用する同条第5項の規定による公表を行う一般事業主について、それぞれ準用する。
7条 (法第9条の申請)
1項 法
第9条
《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》
働大臣は、前条第1項又は第7項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実
の認定を受けようとする 一般事業主 は、基準適合一般事業主認定申請書(様式第1号)に、当該一般事業主が同条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。
8条 (法第9条の認定の基準等)
1項 法
第9条
《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》
働大臣は、前条第1項又は第7項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実
の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 次のいずれにも該当する 一般事業主 であること。
イ 次に掲げる事項のうち一又は2の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 雇用管理区分ごとに算出した直近の三事業年度ごとに労働者の募集(期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れることを目的とするものに限る。以下この(i)において同じ。)に対する女性の応募者の数を当該募集で採用した女性労働者の数で除して得た数を当該三事業年度において平均した数にそれぞれ10分の8を乗じて得た数が雇用管理区分ごとに算出した直近の三事業年度ごとに労働者の募集に対する男性の応募者の数を当該募集で採用した男性労働者の数で除して得た数を当該三事業年度において平均した数よりもそれぞれ低いこと。この場合において、同1の雇用管理区分に属する労働者の数がその雇用する労働者の数のおおむね10分の1に満たない雇用管理区分がある場合は、職務の内容等に照らし、類似の雇用管理区分と合わせて1の区分として算出することができること(雇用形態が異なる場合を除く。以下同じ。)。
(ii) 次のいずれにも該当すること。ただし、通常の労働者に雇用管理区分を設定していない 一般事業主 にあっては、(イ)に該当すること。
(イ) 直近の事業年度におけるその雇用する通常の労働者に占める女性労働者の割合が産業ごとの通常の労働者に占める女性労働者の割合の平均値(当該平均値が四割を超える産業にあっては四割)以上であること。
(ロ) 直近の事業年度におけるその雇用する通常の労働者の基幹的な雇用管理区分における通常の労働者に占める女性労働者の割合が産業ごとの通常の労働者の基幹的な雇用管理区分における通常の労働者に占める女性労働者の割合の平均値(当該平均値が四割を超える産業にあっては四割)以上であること。
(2) 次のいずれかに該当すること。ただし、(ii)は、直近の事業年度において(i)で定める割合を算出することができない 一般事業主 に限ること。
(i) 雇用管理区分ごとに算出したその雇用する男性労働者(期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。以下この(i)及び(ii)において同じ。)の直近の事業年度における平均継続勤務年数に対するその雇用する女性労働者(期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。以下この(i)及び(ii)において同じ。)の直近の事業年度における平均継続勤務年数の割合がそれぞれ10分の七以上であること又は雇用管理区分ごとに算出した十事業年度前及びその前後の事業年度に採用した女性労働者( 新規学卒者等 として雇い入れた者に限る。)の数に対する当該女性労働者であって直近の事業年度において引き続き雇用されているものの数の割合を十事業年度前及びその前後の事業年度に採用した男性労働者(新規学卒者等として雇い入れた者に限る。)の数に対する当該男性労働者であって直近の事業年度において引き続き雇用されているものの数の割合で除して得た割合がそれぞれ10分の八以上であること。この場合において、同1の雇用管理区分に属する労働者の数がその雇用する労働者の数のおおむね10分の1に満たない雇用管理区分がある場合は、職務の内容等に照らし、類似の雇用管理区分と合わせて1の区分として算出することができること。
(ii) 直近の事業年度における女性の通常の労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの女性の通常の労働者の平均継続勤務年数の平均値以上であること。
(3) その雇用する労働者( 労働基準法
第38条の2第1項
《労働者が労働時間の全部又は一部について事…》
業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。 ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当
の規定により労働する労働者、同法第38条の3第1項の規定により労働する労働者、同法第38条の4第1項の規定により労働する労働者、同法第41条各号に該当する労働者及び同法第41条の2第1項の規定により労働する労働者を除く。)1人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数を雇用管理区分ごとに算出したものが、直近の事業年度に属する各月ごとに全て45時間未満であること。この場合において、同1の雇用管理区分に属する労働者の数がその雇用する労働者の数のおおむね10分の1に満たない雇用管理区分がある場合は、職務の内容等に照らし、類似の雇用管理区分と合わせて1の区分として算出することができること。
(4) 直近の事業年度における 管理職 に占める女性労働者の割合が産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値以上であること又は直近の三事業年度ごとに当該各事業年度の開始の日に課長級より一つ下の職階にあった女性労働者の数に対する当該各事業年度において課長級に昇進した女性労働者の数の割合を当該三事業年度において平均した数を直近の三事業年度ごとに当該各事業年度の開始の日に課長級より一つ下の職階にあった男性労働者の数に対する当該各事業年度において課長級に昇進した男性労働者の数の割合を当該三事業年度において平均した数で除して得た割合が10分の八以上であること。
(5) 直近の三事業年度において、次に掲げる事項のうち 一般事業主 (常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。)にあっては一以上の事項、一般事業主(常時雇用する労働者の数が300人を超えるものに限る。)にあっては二以上の事項(通常の労働者以外の労働者を雇用し、又は労働者派遣( 労働者派遣法 第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。)の役務の提供を受ける一般事業主にあっては、(i)に掲げる事項及び次に掲げる事項((i)に掲げるものを除く。)のうち一以上の事項)の実績を有すること。
(i) その雇用する女性労働者(通常の労働者を除く。)の通常の労働者への転換又はその指揮命令の下に労働させる女性の派遣労働者の通常の労働者としての雇入れ
(ii) 女性労働者のキャリアアップに資するよう行われる雇用管理区分間の転換((i)に掲げるものを除く。)
(iii) 女性の再雇用(通常の労働者として雇い入れる場合に限る。)
(iv) 女性の 中途採用 (おおむね30歳以上の者を通常の労働者として雇い入れる場合に限る。)
ロ イに掲げる事項のうち当該 一般事業主 が該当しない事項について、 事業主行動計画策定指針 に定められた当該事項に関する取組を実施し、その実施状況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに、2年以上連続して当該事項の実績が改善していること。
ハ 事業主行動計画策定指針 に即して適切な 一般事業主 行動計画を定めたこと。
ニ 策定した 一般事業主 行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。
ホ 次のいずれにも該当しないこと。
(1) 法
第11条
《認定の取消し 厚生労働大臣は、認定一般…》
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の認定を取り消すことができる。 1 第9条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 3 不
の規定により認定を取り消され、又は
第9条の5
《所轄都道府県労働局長に対する申出 認定…》
一般事業主又は特例認定一般事業主法第13条第1項に規定する特例認定一般事業主をいう。は、所轄都道府県労働局長に対し、法第9条又は第12条の認定について辞退の申出をすることができる。
の規定による辞退の申出を行い、その取消し又は辞退の日から起算して3年を経過しないこと(当該辞退の日前に女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が、厚生労働省雇用環境・均等局長が定める基準に該当しないことにより、当該辞退の申出をした場合を除く。)。
(2) 職業安定法施行令(1953年政令第242号)第1条で定める規定の違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたこと(職業安定法施行規則(1947年労働省令第12号)第4条の5第3項に規定する求人の申込みを受理しないことができる場合に該当する場合に限る。)。
(3) 法又は 法 に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があること。
2号 次のいずれにも該当する 一般事業主 であること。
イ 前号イに掲げる事項のうち三又は4の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。
ロ 前号イに掲げる事項のうち当該 一般事業主 が該当しない事項について、 事業主行動計画策定指針 に定められた当該事項に関する取組を実施し、その実施状況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに、2年以上連続して当該事項の実績が改善していること。
ハ 前号ハからホまでに掲げる事項のいずれにも該当すること。
3号 次のいずれにも該当する 一般事業主 であること。
イ 第1号イに掲げる事項のいずれにも該当し、その実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。
ロ 第1号ハからホまでに掲げる事項のいずれにも該当すること。
2項 法
第9条
《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》
働大臣は、前条第1項又は第7項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実
の認定は、前項各号に規定する事業主の類型ごとに行うものとする。
9条 (法第10条第1項の商品等)
1項 法
第10条第1項
《前条の認定を受けた一般事業主以下「認定一…》
般事業主」という。は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの次項及び第14条第1項において「商品等」という。に厚生労働大臣の
の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 商品
2号 役務の提供の用に供する物
3号 商品、役務又は 一般事業主 の広告
4号 商品又は役務の取引に用いる書類又は通信
5号 一般事業主 の営業所、事務所その他の事業場
6号 インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
7号 労働者の募集の用に供する広告又は文書
9条の2 (法第12条の申請)
1項 法
第12条
《基準に適合する認定一般事業主の認定 厚…》
生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく
の認定を受けようとする認定 一般事業主 (法第10条第1項に規定する認定一般事業主をいう。以下同じ。)は、基準適合認定一般事業主認定申請書(様式第2号)に、当該認定一般事業主が法第12条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。
9条の3 (法第12条の認定の基準等)
1項 法
第12条
《基準に適合する認定一般事業主の認定 厚…》
生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく
の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 事業主行動計画策定指針 に即して適切な 一般事業主 行動計画を定めたこと。
2号 策定した 一般事業主 行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。
3号 策定した 一般事業主 行動計画(認定一般事業主が法第12条の申請を行った日の直近にその計画期間が終了したものであって、当該計画期間が2年以上5年以下のものに限る。)に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと。
4号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (1972年法律第113号)
第13条の2
《男女雇用機会均等推進者 事業主は、厚生…》
労働省令で定めるところにより、第8条、第11条第1項、第11条の2第2項、第11条の3第1項、第11条の4第2項、第12条及び前条第1項に定める措置等並びに職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が
に規定する業務を担当する者及び 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第29条
《職業家庭両立推進者 事業主は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、第21条第1項、同条第2項及び第3項これらの規定を第23条の3第6項において準用する場合を含む。、第21条第4項及び第5項、第21条の2から第22条の二まで、第23条第1項か
に規定する業務を担当する者を選任していること。
5号 第8条第1号
《育児休業申出の撤回等 第8条 育児休業申…》
出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日第6条第3項又は前条第2項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第1項の規定により育児休業開始予
イ(1)から(3)まで及び(5)に掲げる事項に該当すること。この場合において、同号イ(2)(i)中「10分の七」とあるのは「10分の八」と、「10分の八」とあるのは「10分の九」と読み替えるものとする。
6号 直近の事業年度における 管理職 に占める女性労働者の割合が産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値に1・5を乗じて得た値(次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める値)以上であること。
(1) 産業ごとの 管理職 に占める女性労働者の割合の平均値に1・5を乗じて得た値が100分の十五以下である場合100分の十五(直近の三事業年度ごとに当該各事業年度の開始の日に課長級より一つ下の職階にあった女性労働者の数に対する当該各事業年度において課長級に昇進した女性労働者の数の割合を当該三事業年度において平均した数を直近の三事業年度ごとに当該各事業年度の開始の日に課長級より一つ下の職階にあった男性労働者の数に対する当該各事業年度において課長級に昇進した男性労働者の数の割合を当該三事業年度において平均した数で除して得た割合が10分の十以上である場合にあっては、産業計の管理職に占める女性労働者の割合の平均値)
(2) 産業ごとの 管理職 に占める女性労働者の割合の平均値に1・5を乗じて得た値が100分の四十以上である場合(i)又は(ii)のいずれか大きい値
(i) 直近の事業年度におけるその雇用する通常の労働者に占める女性労働者の割合に100分の80を乗じて得た値
(ii) 100分の40
7号 第19条第1項第1号
《事業主は、小学校就学の始期に達するまでの…》
子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間以下この条及び第20条の2において「深夜」という。において労働
及び第2号に定める事項のうち八以上の事項を厚生労働省のウェブサイトで公表していること。
8号 雇用管理区分ごとのその雇用する労働者の男女の賃金の差異の状況について把握したこと。
9号 次のいずれにも該当しないこと。
イ 法
第12条
《基準に適合する認定一般事業主の認定 厚…》
生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく
の申請を行った日より前に第3号の 一般事業主 行動計画に定められた目標を容易に達成できる目標に変更していること。
ロ 法
第15条
《特例認定一般事業主の認定の取消し 厚生…》
労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条の認定を取り消すことができる。 1 第11条の規定により第9条の認定を取り消すとき。 2 第12条に規定する基準に適合しなく
の規定により認定を取り消され、又は
第9条の5
《所轄都道府県労働局長に対する申出 認定…》
一般事業主又は特例認定一般事業主法第13条第1項に規定する特例認定一般事業主をいう。は、所轄都道府県労働局長に対し、法第9条又は第12条の認定について辞退の申出をすることができる。
の規定による辞退の申出を行い、その取消し又は辞退の日から3年を経過しないこと(当該辞退の日前に女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が、厚生労働省雇用環境・均等局長が定める基準に該当しないことにより、当該辞退の申出をした場合を除く。)。
ハ 第8条第1項第1号
《法第9条の厚生労働省令で定める基準は、次…》
の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 次に掲げる事項のうち一又は2の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること
ホ(2)又は(3)に該当すること。
9条の4 (法第13条第2項の公表)
1項 法
第13条第2項
《2 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。
の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトに、前条第4号から第7号までに掲げる事項の実績を公表していることとする。
9条の5 (所轄都道府県労働局長に対する申出)
1項 認定 一般事業主 又は特例認定一般事業主(法第13条第1項に規定する特例認定一般事業主をいう。)は、 所轄都道府県労働局長 に対し、 法
第9条
《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》
働大臣は、前条第1項又は第7項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実
又は
第12条
《基準に適合する認定一般事業主の認定 厚…》
生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく
の認定について辞退の申出をすることができる。
10条 (法第16条第2項の承認中小事業主団体)
1項 法
第16条第2項
《2 この条及び次条において「承認中小事業…》
主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの厚生労働省
の厚生労働省令で定める承認中小事業主団体は、次のとおりとする。
1号 事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会
2号 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
3号 商工組合及び商工組合連合会
4号 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
5号 農業協同組合及び農業協同組合中央会
6号 生活衛生同業組合であって、その構成員の3分の二以上が中小事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のものをいう。以下同じ。)であるもの
7号 酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の二以上が中小事業主であるもの
11条 (法第16条第2項の一般社団法人の要件)
1項 法
第16条第2項
《2 この条及び次条において「承認中小事業…》
主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの厚生労働省
の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。
12条 (法第16条第2項の厚生労働省令で定める基準)
1項 法
第16条第2項
《2 この条及び次条において「承認中小事業…》
主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの厚生労働省
の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 法
第16条第2項
《2 この条及び次条において「承認中小事業…》
主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの厚生労働省
の相談及び援助として、次に掲げる事業をいずれも実施し、又は実施することが予定されていること。
イ 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の確保を容易にするための事例の収集及び提供に係る事業
ロ イに掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者が雇用される事業所における雇用管理その他に関する講習会の開催、相談及び助言その他の必要な援助を行う事業
2号 前号の事業を適切に実施するために必要な体制が整備されていること。
3号 その構成員である中小事業主(次号において「 構成中小事業主 」という。)の3分の一以上が、 法
第8条第1項
《国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般…》
事業主」という。であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画
又は第7項の届出を行っていること。
4号 構成中小事業主 の委託を受けて労働者の募集を行うに当たり、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容が適切であり、かつ、当該労働者の利益に反しないことが見込まれること。
13条 (承認中小事業主団体の申請)
1項 法
第16条第2項
《2 この条及び次条において「承認中小事業…》
主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの厚生労働省
の規定により承認を受けようとする者は、その旨及び前条の基準に係る事項を記載した申請書を 所轄都道府県労働局長 を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
14条 (権限の委任)
1項 法
第16条第4項
《4 承認中小事業主団体は、第1項に規定す…》
る募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
並びに同条第5項において準用する 職業安定法 (1947年法律第141号)
第37条第2項
《厚生労働大臣は、前条第1項の規定によつて…》
労働者の募集を許可する場合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法に関し必要な指示をすることができる。
及び
第41条第2項
《厚生労働大臣は、第36条第3項の届出をし…》
て労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は
に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認中小事業主団体の 所轄都道府県労働局長 に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
2号 承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が100人(1の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が30人以上であるときは、30人)未満のもの
15条 (労働者の募集に関する事項)
1項 法
第16条第4項
《4 承認中小事業主団体は、第1項に規定す…》
る募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
1号 募集に係る事業所の名称及び所在地
2号 募集時期
3号 募集地域
4号 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に係る業務であって募集に係る労働者が処理するものの内容
5号 募集職種及び人員
6号 賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件
16条 (法第16条第4項の届出の手続)
1項 法
第16条第4項
《4 承認中小事業主団体は、第1項に規定す…》
る募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、同項の承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「 自県外募集 」という。)であって
第14条第2号
《特例認定一般事業主の表示等 第14条 特…》
例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 2 第10条第2項の規定は、前項の表示について準用する。
に該当するもの及び 自県外募集 であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
2項 法
第16条第4項
《4 承認中小事業主団体は、第1項に規定す…》
る募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする承認中小事業主団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、 厚生労働省組織規則 (2001年厚生労働省令第1号)
第793条
《公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所…》
の所掌事務 公共職業安定所第2項、第3項及び第4項に掲げるものを除く。は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 ただし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が第2項、第3
の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、
第14条
《試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究…》
明等企画調査室 医事課に、試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室を置く。 2 試験免許室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法
の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長の定めるところによる。
17条 (労働者募集報告)
1項 法
第16条第4項
《4 承認中小事業主団体は、第1項に規定す…》
る募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の募集に従事する承認中小事業主団体は、厚生労働省職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第2項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
18条 (準用)
1項 職業安定法施行規則第31条の規定は、 法
第16条第4項
《4 承認中小事業主団体は、第1項に規定す…》
る募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定により承認中小事業主団体に委託して労働者の募集を行う中小事業主について準用する。
19条 (法第20条第1項の情報の公表)
1項 法
第20条第1項
《第8条第1項に規定する一般事業主常時雇用…》
する労働者の数が300人を超えるものに限る。は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げ
の規定による情報の公表は、次の各号に掲げる情報の区分ごとに第1号イからチまで及び第2号に定める事項のうち 一般事業主 が適切と認めるものをそれぞれ一以上公表するとともに、第1号リに定める事項を公表しなければならない。
1号 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
イ 採用した労働者に占める女性労働者の割合
ロ 男女別の採用における競争倍率
ハ その雇用する労働者及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者に占める女性労働者の割合
ニ 係長級にある者に占める女性労働者の割合
ホ 管理職 に占める女性労働者の割合
ヘ 役員に占める女性の割合
ト その雇用する労働者の男女別の職種の転換又はその雇用する労働者の男女別の雇用形態の転換及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の男女別の雇入れの実績
チ 男女別の再雇用(通常の労働者として雇い入れる場合に限る。)又は 中途採用 (おおむね30歳以上の者を通常の労働者として雇い入れる場合に限る。)の実績
リ その雇用する労働者の男女の賃金の差異
2号 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
イ その雇用する労働者(期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。)の男女の平均継続勤務年数の差異
ロ 男女別の継続雇用割合
ハ 男女別の育児休業取得率
ニ その雇用する労働者( 労働基準法
第38条の2第1項
《労働者が労働時間の全部又は一部について事…》
業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。 ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当
の規定により労働する労働者、同法第38条の3第1項の規定により労働する労働者、同法第38条の4第1項の規定により労働する労働者、同法第41条各号に該当する労働者及び同法第41条の2第1項の規定により労働する労働者並びに 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (1993年法律第76号)
第2条第1項
《この法律において「短時間労働者」とは、1…》
週間の所定労働時間が同1の事業主に雇用される通常の労働者当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種
に規定する短時間労働者を除く。ホにおいて同じ。)1人当たりの時間外労働及び休日労働の1月当たりの合計時間数
ホ 雇用管理区分ごとのその雇用する労働者及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者1人当たりの時間外労働及び休日労働の1月当たりの合計時間数
ヘ 有給休暇 取得率
ト 雇用管理区分ごとの 有給休暇 取得率
2項 一般事業主 が前項の規定により公表する場合においては、前項第1号イからハまで及びト並びに同項第2号ハ、ホ及びトに掲げる事項は、雇用管理区分ごとの実績を、同項第1号リに掲げる事項は、その雇用する全ての労働者に係る実績及び雇用管理区分ごとの実績を、それぞれ公表しなければならない。この場合において、同1の雇用管理区分に属する労働者の数がその雇用する労働者の数のおおむね10分の1に満たない雇用管理区分がある場合は、職務の内容等に照らし、類似の雇用管理区分と合わせて1の区分として公表することができるものとする。
3項 一般事業主 は、第1項各号に定める事項のほか、次に掲げる事項を公表することができる。
1号 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要
2号 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する社内制度の概要
4項 一般事業主 は、第1項又は第3項の規定により公表するに当たっては、おおむね1年に一回以上、公表した日を明らかにして、インターネットの利用その他の方法により、女性の求職者等が容易に閲覧できるよう公表しなければならない。
20条 (法第20条第2項の情報公表)
1項 法
第20条第2項
《2 第8条第1項に規定する一般事業主前項…》
に規定する一般事業主を除く。は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少
の規定による情報の公表は、前条第1項各号に定める事項のうち 一般事業主 が適切と認めるものを公表しなければならない。
2項 前条第2項から第4項までの規定は、 法
第20条第2項
《2 第8条第1項に規定する一般事業主前項…》
に規定する一般事業主を除く。は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少
の規定による情報の公表について準用する。
20条の2 (法第20条第3項の情報公表)
1項 第19条第2項
《2 一般事業主が前項の規定により公表する…》
場合においては、前項第1号イからハまで及びト並びに同項第2号ハ、ホ及びトに掲げる事項は、雇用管理区分ごとの実績を、同項第1号リに掲げる事項は、その雇用する全ての労働者に係る実績及び雇用管理区分ごとの実
から第4項まで及び前条第1項の規定は、 法
第20条第3項
《3 第8条第7項に規定する一般事業主は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する第1項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に
の規定による情報の公表について準用する。この場合において、
第19条第2項
《2 特定事業主行動計画においては、次に掲…》
げる事項を定めるものとする。 1 計画期間 2 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 3 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及び
及び第4項並びに前条第1項中「公表しなければ」とあるのは、「公表するよう努めなければ」と読み替えるものとする。
21条 (権限の委任)
1項 法
第32条
《権限の委任 第8条、第9条、第11条、…》
第12条、第15条、第16条、第30条及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
の規定により、法第8条第1項及び第7項、
第9条
《法第10条第1項の商品等 法第10条第…》
1項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 商品 2 役務の提供の用に供する物 3 商品、役務又は一般事業主の広告 4 商品又は役務の取引に用いる書類又は通信 5 一般事業主の営業所、事
、
第11条
《法第16条第2項の一般社団法人の要件 …》
法第16条第2項の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。
、
第12条
《法第16条第2項の厚生労働省令で定める基…》
準 法第16条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第16条第2項の相談及び援助として、次に掲げる事業をいずれも実施し、又は実施することが予定されていること。 イ 女性の職業
、
第15条
《労働者の募集に関する事項 法第16条第…》
4項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。 1 募集に係る事業所の名称及び所在地 2 募集時期 3 募集地域 4 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に係る
並びに第30条に規定する厚生労働大臣の権限は、 所轄都道府県労働局長 に委任する。ただし、法第11条、
第15条
《労働者の募集に関する事項 法第16条第…》
4項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。 1 募集に係る事業所の名称及び所在地 2 募集時期 3 募集地域 4 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に係る
及び第30条に規定する権限にあっては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。