次世代育成支援対策推進法施行規則《本則》

法番号:2003年厚生労働省令第122号

略称: 次世代法施行規則

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制定文 次世代育成支援対策推進法 2003年法律第120号第20条第6項 《6 第1項の指定の手続その他次世代育成支…》 援対策推進センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定に基づき、次世代育成支援対策推進センターに関する省令を次のように定める。


1条 (法第12条第1項の届出)

1項 次世代育成支援対策推進法 以下「」という。第12条第1項 《国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般…》 事業主」という。であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。を策定し、厚生 の規定による届出は、 一般事業主 行動計画策定・変更届(様式第1号)を国及び地方公共団体以外の事業主(以下「 一般事業主 」という。)の住所を管轄する都道府県労働局長(以下「 所轄都道府県労働局長 」という。)に提出することによって行わなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 第12条第1項 《国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般…》 事業主」という。であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。を策定し、厚生 の規定による届出を 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 2015年法律第64号第8条第1項 《国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般…》 事業主」という。であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画 又は同条第7項の規定による届出と同時に行うときは、法第12条第1項の規定による届出の様式は、厚生労働省 雇用環境・均等局長 第5条の3第1項第1号 《法第15条の2の厚生労働省令で定める基準…》 は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 第4条第1項第1号イからニまで、ヘ、ト及びチ1に掲げる基準に適合すること。 この場合において、同条第 ヘ(1)において「 雇用環境・均等局長 」という。)の定めるところによることができる。

1条の2 (法第12条第3項の公表の方法)

1項 第12条第3項 《3 第1項に規定する一般事業主は、一般事…》 業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者の育児休業等育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76 の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。

2条 (法第12条第4項の届出)

1項 第1条 《法第12条第1項の届出 次世代育成支援…》 対策推進法以下「法」という。第12条第1項の規定による届出は、一般事業主行動計画策定・変更届様式第1号を国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般事業主」という。の住所を管轄する都道府県労働局長以下「所 の規定は、 第12条第4項 《4 第1項に規定する一般事業主は、一般事…》 業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。 の届出を行う 一般事業主 について準用する。

2条の2 (法第12条第5項の公表の方法)

1項 第1条の2 《法第12条第3項の公表の方法 法第12…》 条第3項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。 の規定は、 第12条第5項 《5 一般事業主であって、常時雇用する労働…》 者の数が100人以下のものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。 これを変更したときも同様 の公表を行う 一般事業主 について準用する。

2条の3 (法第12条の2第1項の周知の方法)

1項 第12条の2第1項 《前条第1項に規定する一般事業主は、一般事…》 業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 の規定による周知は、事業所の見やすい場所へ掲示し若しくは備え付けること、書面を労働者へ交付すること又は電子メールを利用して労働者へ送信することその他の適切な方法によるものとする。

2条の4 (法第12条の2第2項の周知の方法)

1項 前条の規定は、 第12条の2第2項 《2 前条第5項に規定する一般事業主は、一…》 般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。 の周知を行う 一般事業主 について準用する。

3条 (法第13条の申請)

1項 第13条 《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》 働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業 の認定を受けようとする 一般事業主 は、基準適合一般事業主認定申請書(様式第2号)に、当該一般事業主が同条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

4条 (法第13条の厚生労働省令で定める基準等)

1項 第13条 《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》 働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業 の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 次のいずれにも該当する 一般事業主 であること。

雇用環境の整備に関し、 第7条第1項 《主務大臣は、次世代育成支援対策の総合的か…》 つ効果的な推進を図るため、基本理念にのっとり、次条第1項の市町村行動計画及び第9条第1項の都道府県行動計画並びに第12条第1項の一般事業主行動計画及び第19条第1項の特定事業主行動計画次項において「市 の行動計画策定指針に照らし適切な 一般事業主 行動計画(法第12条第1項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定したこと。

策定した 一般事業主 行動計画の 計画期間 以下「 計画期間 」という。)が、2年以上5年以下であること。

策定した 一般事業主 行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと。

策定した 一般事業主 行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。

その雇用する男性労働者であって 計画期間 において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等( 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号。以下「 育児・介護休業法 」という。第2条第1号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 に規定する育児休業及び 育児・介護休業法 第23条第2項又は 第24条第1項 《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇子の看護等休暇、介護休暇、前条第1項第4号に規定する休暇及び労働基準法第3 の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。以下同じ。)をしたものの数の割合(以下「 育児休業等をした男性労働者の割合 」という。)が100分の十以上であり、当該 育児休業等をした男性労働者の割合 を厚生労働省のウェブサイトに公表していること又はその雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する 一般事業主 が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び育児・介護休業法第16条の2第1項に規定する 子の看護休暇 以下「 子の看護休暇 」という。)を除く。以下「育児目的休暇制度」という。)を利用したものの数の合計数の割合が100分の二十以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること、かつ、当該育児休業等をしたものの数が1人以上であること。ただし、当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人以下のものをいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれかに該当し、かつ、これらの規定に該当する男性労働者の数(3)に該当する場合にあっては、育児休業等をした男性労働者の割合)を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば足りること。

(1) 当該 計画期間 において、その雇用する男性労働者のうち 子の看護休暇 を取得したものがいること(1歳に満たない子のために子の看護休暇を取得した場合を除く。)。

(2) 当該 計画期間 において、所定労働時間の短縮措置等( 育児・介護休業法 第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置、育児・介護休業法第24条第1項第3号の規定に基づき所定労働時間の短縮措置に準ずる措置として講じられているもの及び6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子であって15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものに係る所定労働時間の短縮措置に準ずる措置として講じられているものをいう。以下同じ。)を講じており、その雇用する男性労働者のうち子の養育のために当該所定労働時間の短縮措置等を利用したものがいること。

(3) 当該 計画期間 の開始前3年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、 育児休業等をした男性労働者の割合 が100分の十以上であること。

(4) 当該 計画期間 において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者がいない場合にあっては、その雇用する男性労働者であって15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は小学校就学の始期に達するまでの孫がいるもののうち、育児目的休暇制度を利用したものがいること。

その雇用する女性労働者であって 計画期間 において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下このヘにおいて「 育児休業等をしたものの割合 」という。)が100分の七十五以上であり、当該 育児休業等をしたものの割合 を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。ただし、計画期間において育児休業等をしたものの割合が100分の七十五未満である中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前3年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における育児休業等をしたものの割合が100分の七十五以上であり、当該育児休業等をしたものの割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば足りること。

その雇用する3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、 育児・介護休業法 第24条第1項第3号の規定により、育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準じて講ずるよう努めなければならないものとされている必要な措置を講じていること。

次のいずれにも該当すること。

(1) 次のいずれにも該当すること。

(i) その雇用する労働者( 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 1993年法律第76号第2条第1項 《この法律において「短時間労働者」とは、1…》 週間の所定労働時間が同1の事業主に雇用される通常の労働者当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種 に規定する短時間労働者を除く。 第5条の4第4号 《法第15条の3第2項の公表 第5条の4 …》 法第15条の3第2項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトに、第1号から第8号まで前条第1項第2号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては、第1号から第10号まで において同じ。)1人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数が、 計画期間 の終了日の属する事業年度(ii)において「計画期間終了事業年度」という。)に属する各月ごとに全て45時間未満であること。

(ii) 計画期間 終了事業年度において、その雇用する労働者であって、平均した1月当たりの時間外労働時間が60時間以上であるものがいないこと。

(2) 所定外労働の削減、 労働基準法 1947年法律第49号第39条 《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》 から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日 の規定による 年次有給休暇 以下「 年次有給休暇 」という。)の取得の促進、短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であって、1週間の所定労働時間が同1の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいう。 第5条の3第1項第1号 《法第15条の2の厚生労働省令で定める基準…》 は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 第4条第1項第1号イからニまで、ヘ、ト及びチ1に掲げる基準に適合すること。 この場合において、同条第 ハ(3)において同じ。)の活用に関する措置、在宅勤務、情報通信技術を活用した勤務その他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置について成果に関する具体的な目標を定めて講じていること。

次のいずれにも該当しないこと。

(1) 第15条 《認定一般事業主の認定の取消し 厚生労働…》 大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第13条の認定を取り消すことができる。 1 第13条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違 の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過しないこと。

(2) 職業安定法施行令(1953年政令第242号)第1条で定める規定の違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたこと(職業安定法施行規則(1947年労働省令第12号)第4条の5第3項に規定する求人の申込みを受理しないことができる場合に該当する場合に限る。)。

(3) 又はに基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があること。

2号 次のいずれにも該当する 一般事業主 であること。

前号イからリまでのいずれにも該当すること。

次のいずれにも該当すること。

(1) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、 年次有給休暇 を除く。 第5条の4第9号 《法第15条の3第2項の公表 第5条の4 …》 法第15条の3第2項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトに、第1号から第8号まで前条第1項第2号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては、第1号から第10号まで において同じ。及び不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設けていること。

(i) 年次有給休暇 を半日又は時間を単位として取得することができる制度

(ii) 所定外労働の制限に関する制度

(iii) 1日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度

(iv) 労働基準法 第32条の3第1項 《使用者は、就業規則その他これに準ずるもの…》 により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労 の規定による労働時間の制度

(v) 所定労働時間の短縮の制度

(vi) 在宅勤務又は情報通信技術を活用した勤務を可能とする制度

(2) 不妊治療と仕事との両立の推進に関する方針を示し、(1)に掲げる制度の内容とともに労働者に周知させるための措置を講じていること。

(3) 不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること。

(4) 不妊治療と仕事との両立を図るための業務を担当する者(以下この(4)において「 両立支援担当者 」という。)を選任し、当該 両立支援担当者 に労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる措置を講ずるとともに、当該両立支援担当者を労働者に周知させるための措置を講じていること。

3号 次のいずれにも該当する 一般事業主 であること。

第1号イからニまで及び同号ヘからリまでのいずれにも該当すること。この場合において、第1号ヘ中「であり、当該 育児休業等をしたものの割合 を厚生労働省のウェブサイトに公表している」とあるのは「である」と、「であり、当該育児休業等をしたものの割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば」とあるのは「であれば」と読み替えるものとする。

中小事業主( 計画期間 において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない者に限る。以下このロにおいて同じ。)を除く 一般事業主 にあっては(1又は2)のいずれかに該当し、中小事業主にあっては次のいずれかに該当すること。

(1) 育児休業等をした男性労働者の割合 が100分の七以上であること。

(2) その雇用する男性労働者であって 計画期間 において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合が100分の十五以上であり、かつ、当該育児休業等をしたものの数が1人以上であること。

(3) 次のいずれかに該当すること。

(i) 第4条第1項第1号 《使用者は、労働者が女性であることを理由と…》 して、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 ホ(1)、(2又は4)のいずれかに該当すること。

(ii) 当該 計画期間 の開始前3年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、 育児休業等をした男性労働者の割合 が100分の七以上であること。

4号 次のいずれにも該当する 一般事業主 であること。

前号イ及びロのいずれにも該当すること。

第2号ロに該当すること。

2項 第13条 《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》 働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業 の認定は、前項各号に規定する事業主の類型ごとに行うものとする。

5条 (法第14条第1項の広告等)

1項 第14条第1項 《前条の認定を受けた一般事業主以下「認定一…》 般事業主」という。は、商品又は役務、その広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの次項及び第15条の4第1項において「広告等」という。に厚生労働大臣の定める表示を付することが の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 商品又は役務

2号 商品、役務又は 一般事業主 の広告

3号 商品又は役務の取引に用いる書類又は通信

4号 一般事業主 の営業所、事務所その他の事業場

5号 インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報

6号 労働者の募集の用に供する広告又は文書

5条の2 (法第15条の2の申請)

1項 第15条の2 《基準に適合する認定一般事業主の認定 厚…》 生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定一般事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画その計画期間の末日が の認定(以下「 特例認定 」という。)を受けようとする法第14条第1項に規定する認定 一般事業主 は、基準適合認定一般事業主認定申請書(様式第3号。次条第1項第2号に規定する事業主の類型に係る 特例認定 を受けようとする者が、同項第1号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主であるときは、様式第3号の二。)に、当該認定一般事業主が法第15条の2の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

5条の3 (法第15条の2の厚生労働省令で定める基準等)

1項 第15条の2 《基準に適合する認定一般事業主の認定 厚…》 生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定一般事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画その計画期間の末日が の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 次のいずれにも該当する 一般事業主 であること。

第4条第1項第1号 《国及び地方公共団体は、前条の基本理念次条…》 及び第7条第1項において「基本理念」という。にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。 イからニまで、ヘ、ト及びチ(1)に掲げる基準に適合すること。この場合において、同条第1項第1号イ中「 一般事業主 行動計画( 第12条第1項 《国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般…》 事業主」という。であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。を策定し、厚生 に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)」とあるのは「一般事業主行動計画(その 計画期間 の末日が、法第13条の認定を受けた日以後であるものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)」と、同号ヘ中「であり、当該 育児休業等をしたものの割合 を厚生労働省のウェブサイトに公表している」とあるのは「である」と、「であり、当該育児休業等をしたものの割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば」とあるのは「であれば」と読み替えるものとする。

中小事業主( 計画期間 その末日が 第13条 《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》 働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業 の認定を受けた日以後であるものに限る。以下この条において同じ。)において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない者に限る。以下このロにおいて同じ。)を除く 一般事業主 にあっては(1又は2)のいずれかに該当し、中小事業主にあっては次のいずれかに該当すること。

(1) 育児休業等をした男性労働者の割合 が100分の三十以上であること。

(2) その雇用する男性労働者であって 計画期間 において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合が100分の五十以上であり、かつ、当該育児休業等をしたものの数が1人以上であること。

(3) 次のいずれかに該当すること。

(i) 第4条第1項第1号 《国及び地方公共団体は、前条の基本理念次条…》 及び第7条第1項において「基本理念」という。にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。 ホ(1)、(2又は4)のいずれかに該当すること。

(ii) 当該 計画期間 の開始前3年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、 育児休業等をした男性労働者の割合 が100分の三十以上であること。

次に掲げる全ての措置を講じ、かつ、1又は2)のいずれかについて、定量的な目標を定めて実施し、当該目標を達成したこと。

(1) 所定外労働の削減

(2) 年次有給休暇 の取得の促進

(3) 短時間正社員の活用に関する措置、在宅勤務、情報通信技術を活用した勤務その他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

次のいずれかに該当すること。ただし、次のいずれにも該当しない中小事業主にあっては、当該 計画期間 の開始前3年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合において、次のいずれかに該当すれば足りること。

(1) その雇用する又は雇用していた女性労働者であって 計画期間 の開始日から計画期間の終了日の1年前までの間において出産したもの(出産の日に在職している者に限る。(2)において同じ。)の数に対する当該女性労働者であって出産後1年以上継続して在職している又は在職していたもの(育児休業等をしている若しくはしていた者又は育児目的休暇制度を利用している若しくはしていた者を含む。以下同じ。)の数の割合が100分の九十以上であること。

(2) その雇用する又は雇用していた女性労働者であって 計画期間 の開始日から計画期間の終了日の1年前までの間において出産したものの数及びその雇用していた女性労働者であって当該期間に出産する予定であったもののうち退職したものの数の合計数に対する当該期間に出産した女性労働者であって出産後1年以上継続して在職している又は在職していたものの数の割合が100分の七十以上であること。

育児休業等をし、又は育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力の向上又はキャリア形成の支援のための取組に係る計画を策定し、これを実施していること。

次のいずれにも該当しないこと。

(1) 第15条の5 《特例認定一般事業主の認定の取消し 厚生…》 労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第15条の2の認定を取り消すことができる。 1 第15条の規定により第13条の認定を取り消すとき。 2 第15条の2に規定する基準に の規定により認定を取り消された場合(当該取消しの日前に 第5条の5 《所轄都道府県労働局長に対する申出 法第…》 14条第1項に規定する認定一般事業主又は法第15条の3第1項に規定する特例認定一般事業主は、所轄都道府県労働局長に対し、それぞれ法第13条又は法第15条の2の認定について辞退の申出をすることができる。 の規定による辞退の申出をした場合( 雇用環境・均等局長 が定める基準に該当する場合に限る。)を除く。)にあっては、その取消しの日後に、法第13条の認定を新たに受けていないこと。

(2) 第4条第1項第1号 《法第13条の厚生労働省令で定める基準は、…》 次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画法第12条第1項に リ(2又は3)に該当すること。

2号 次のいずれにも該当する 一般事業主 であること。

前号イからヘまでのいずれにも該当すること。

第4条第1項第2号 《法第13条の厚生労働省令で定める基準は、…》 次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画法第12条第1項に ロに該当すること。

2項 第15条の2 《基準に適合する認定一般事業主の認定 厚…》 生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定一般事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画その計画期間の末日が の認定は、前項各号に規定する事業主の類型ごとに行うものとする。

3項 第1項第2号に規定する事業主の類型に係る 特例認定 を受けようとする者が、同項第1号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主である場合における同項の適用については、同項第1号イ中「イからニまで、ヘ、ト、及びチ(1)」とあるのは「ヘ、ト、及びチ(1)」と、「この場合において、同条第1項第1号イ中「 一般事業主 行動計画( 第12条第1項 《国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般…》 事業主」という。であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。を策定し、厚生 に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)」とあるのは「一般事業主行動計画(その 計画期間 の末日が、法第13条の認定を受けた日以後であるものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)」と読み替えるものとする。」とあるのは「この場合において、同条第1項第1号ヘ中「であって計画期間において」とあるのは「であって 第5条の4第1項第1号 《法第15条の3第2項の規定による公表は、…》 厚生労働省のウェブサイトに、第1号から第8号まで前条第1項第2号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては、第1号から第10号までに掲げる事項を公表するものとする。 1 に規定する公表前事業年度(以下このヘ及びチ(1)において同じ。又は 第5条の4第1項第7号 《法第15条の3第2項の規定による公表は、…》 厚生労働省のウェブサイトに、第1号から第8号まで前条第1項第2号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては、第1号から第10号までに掲げる事項を公表するものとする。 1 イに規定する公表前々事業年度(以下このヘ及びチ(1)において同じ。)のいずれかの年度において」と、「計画期間において育児休業等を」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において育児休業等を」と、「当該計画期間の開始前」とあるのは「公表前々事業年度の開始前」と、「当該計画期間の末日」とあるのは「公表前々事業年度の末日」と、「計画期間とみなした」とあるのは「対象期間とみなした」と、同号チ(1)中「計画期間の終了日の属する事業年度(ii)において「計画期間終了事業年度」という。)」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度」と、「計画期間終了事業年度において」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において」と読み替えるものとする。」と、同号ロ中「計画期間(その末日が法第13条の認定を受けた日以後であるものに限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「 第5条の4第1項第1号 《法第15条の3第2項の規定による公表は、…》 厚生労働省のウェブサイトに、第1号から第8号まで前条第1項第2号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては、第1号から第10号までに掲げる事項を公表するものとする。 1 に規定する公表前事業年度(以下このロ及びニにおいて同じ。又は 第5条の4第1項第7号 《法第15条の3第2項の規定による公表は、…》 厚生労働省のウェブサイトに、第1号から第8号まで前条第1項第2号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては、第1号から第10号までに掲げる事項を公表するものとする。 1 イに規定する公表前々事業年度(以下このロ及びニにおいて同じ。)のいずれかの年度」と、同号ロ(1)中「育児休業等をした男性労働者」とあるのは「その雇用する男性労働者であって公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において育児休業等をしたものの数」と、同号ロ(2)中「計画期間において配偶者」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において配偶者」と、「男性労働者であって当該計画期間に」とあるのは「男性労働者であって当該期間に」と、同号ロ(3)中「(4)のいずれかに該当すること」とあるのは「(4)のいずれかに該当すること。この場合において、同号ホ(1)中「当該計画期間」とあるのは「 第5条の4第1項第1号 《法第15条の3第2項の規定による公表は、…》 厚生労働省のウェブサイトに、第1号から第8号まで前条第1項第2号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては、第1号から第10号までに掲げる事項を公表するものとする。 1 に規定する公表前事業年度(以下このホにおいて同じ。又は 第5条の4第1項第7号 《法第15条の3第2項の規定による公表は、…》 厚生労働省のウェブサイトに、第1号から第8号まで前条第1項第2号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては、第1号から第10号までに掲げる事項を公表するものとする。 1 イに規定する公表前々事業年度(以下このホにおいて同じ。)のいずれかの年度」と、同号ホ(2及び4)中「当該計画期間」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度」とする」と、「当該計画期間の開始前3年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間」とあるのは「公表前々事業年度の開始前3年以内の日であって当該中小事業主が定める日から公表前事業年度の末日までの期間」と、「育児休業等をした男性労働者」とあるのは「その雇用する男性労働者であって公表前々事業年度の開始前3年以内の日であって当該中小事業主が定める日から公表前事業年度の末日までの期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該期間において育児休業等をしたものの数」と、同号ニ中「当該計画期間の開始前3年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間」とあるのは「公表前々事業年度の開始前3年以内の日であって当該中小事業主が定める日から公表前々事業年度の末日までの期間を公表前々事業年度」と、「足りること」とあるのは「足りること。この場合において、(1及び2)中「公表前事業年度」とあるのは「当該日の属する事業年度の翌事業年度」と読み替えるものとする」と、「計画期間の開始日から計画期間の終了日の1年前までの間」とあるのは「公表前々事業年度」と、「出産後1年以上継続して」とあるのは「出産の日以後も引き続き雇用され、公表前事業年度に」とする。

5条の4 (法第15条の3第2項の公表)

1項 第15条の3第2項 《2 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、毎年少なくとも一回、次世代育成支援対策の実施の状況を公表しなければならない。 の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトに、第1号から第8号まで(前条第1項第2号に規定する事業主の類型に係る 特例認定 を受けた特例認定一般事業主にあっては、第1号から第10号まで)に掲げる事項を公表するものとする。

1号 その雇用する男性労働者であって 第15条の3第2項 《2 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、毎年少なくとも一回、次世代育成支援対策の実施の状況を公表しなければならない。 の規定により公表を行う日の属する事業年度(第7号イにおいて「 公表事業年度 」という。)の前の事業年度(以下「 公表前事業年度 」という。)において育児休業等をしたものの数(以下この号において「 育児休業等取得者数 」という。)、その雇用する男性労働者であって 公表前事業年度 において配偶者が出産したものの数に対する 育児休業等取得者数 の割合、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、育児休業等取得者数及び公表前事業年度において育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合並びに当該育児目的休暇制度の内容。ただし、前条第1項第1号ロ(3)()の規定の適用を受けて 特例認定 を受けた場合にあっては、これらに加え次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項を公表するものとする。

前条第1項第1号ロ(3)()の規定により 第4条第1項第1号 《国及び地方公共団体は、前条の基本理念次条…》 及び第7条第1項において「基本理念」という。にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。 ホ(1)の適用を受けて 特例認定 を受けた場合 公表前事業年度 において、その雇用する男性労働者のうち 子の看護休暇 を取得したもの(1歳に満たない子のために子の看護休暇を取得した者を除く。)の数

前条第1項第1号ロ(3)()の規定により 第4条第1項第1号 《国及び地方公共団体は、前条の基本理念次条…》 及び第7条第1項において「基本理念」という。にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。 ホ(2)の適用を受けて 特例認定 を受けた場合 公表前事業年度 において、その雇用する男性労働者のうち子の養育のために所定労働時間の短縮措置等を利用したものの数

前条第1項第1号ロ(3)()の規定により 第4条第1項第1号 《国及び地方公共団体は、前条の基本理念次条…》 及び第7条第1項において「基本理念」という。にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。 ホ(4)の適用を受けて 特例認定 を受けた場合 公表前事業年度 において、その雇用する男性労働者のうち15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は小学校就学の始期に達するまでの孫について育児目的休暇制度を利用したものの数

2号 その雇用する女性労働者であって 公表前事業年度 において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数の割合

3号 前条第1項第1号イの規定に基づき 第4条第1項第1号 《国及び地方公共団体は、前条の基本理念次条…》 及び第7条第1項において「基本理念」という。にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。 トに掲げる基準に適合するものとして講ずる措置の内容

4号 公表前事業年度 におけるその雇用する労働者1人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数

5号 その雇用する労働者であって、 公表前事業年度 において、平均した1月当たりの時間外労働時間が60時間以上であるものの数

6号 前条第1項第1号ハに掲げる基準に適合するものとして講ずる措置の内容

7号 次のいずれかの割合

その雇用する又は雇用していた女性労働者であって 公表事業年度 の前々事業年度(ロにおいて「 公表前々事業年度 」という。)において出産したもの(出産の日に在職している者に限る。ロにおいて同じ。)の数に対する当該女性労働者であって出産の日以後も引き続き雇用され、 公表前事業年度 に在職している又は在職していたものの数の割合

その雇用する又は雇用していた女性労働者であって 公表前々事業年度 において出産したものの数及びその雇用していた女性労働者であって公表前々事業年度において出産する予定であったもののうち退職したものの数の合計数に対する公表前々事業年度において出産した女性労働者であって出産の日以後も引き続き雇用され、 公表前事業年度 に在職している又は在職していたものの数の割合

8号 前条第1項第1号ホに掲げる基準に適合するものとして策定している計画の内容及びその実施状況

9号 不妊治療のための休暇制度及び不妊治療のために利用することができる 第4条第1項第2号 《国及び地方公共団体は、前条の基本理念次条…》 及び第7条第1項において「基本理念」という。にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。 ロ(1)()から(vi)までに掲げる制度のうち、講じている制度全ての内容

10号 第4条第1項第2号 《国及び地方公共団体は、前条の基本理念次条…》 及び第7条第1項において「基本理念」という。にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。3)に規定する不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組の内容

5条の5 (所轄都道府県労働局長に対する申出)

1項 第14条第1項 《前条の認定を受けた一般事業主以下「認定一…》 般事業主」という。は、商品又は役務、その広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの次項及び第15条の4第1項において「広告等」という。に厚生労働大臣の定める表示を付することが に規定する認定 一般事業主 又は法第15条の3第1項に規定する 特例認定 一般事業主は、 所轄都道府県労働局長 に対し、それぞれ法第13条又は法第15条の2の認定について辞退の申出をすることができる。

6条 (法第16条第2項の承認中小事業主団体)

1項 第16条第2項 《2 この条及び次条において「承認中小事業…》 主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの厚生労働省 の厚生労働省令で定める承認中小事業主団体は、次のとおりとする。

1号 事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会

2号 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

3号 商工組合及び商工組合連合会

4号 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

5号 農業協同組合及び農業協同組合中央会

6号 生活衛生同業組合であって、その構成員の3分の二以上が中小事業主であるもの

7号 酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の二以上が中小事業主であるもの

7条 (法第16条第2項の一般社団法人の要件)

1項 第16条第2項 《2 この条及び次条において「承認中小事業…》 主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの厚生労働省 の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。

8条 (承認中小事業主団体の申請)

1項 第16条第2項 《2 この条及び次条において「承認中小事業…》 主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの厚生労働省 の規定により承認を受けようとする同項の事業協同組合等は、その旨及び同項の基準に係る事項を記載した申請書を 所轄都道府県労働局長 を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。

9条 (権限の委任)

1項 第16条第4項 《4 承認中小事業主団体は、当該募集に従事…》 しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 並びに同条第5項において準用する 職業安定法 1947年法律第141号第37条第2項 《厚生労働大臣は、前条第1項の規定によつて…》 労働者の募集を許可する場合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法に関し必要な指示をすることができる。 及び 第41条第2項 《厚生労働大臣は、第36条第3項の届出をし…》 て労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認中小事業主団体(法第16条第2項に規定する承認中小事業主団体をいう。以下同じ。)の 所轄都道府県労働局長 に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集

2号 承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が100人(1の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が30人以上であるときは、30人)未満のもの

10条 (法第16条第4項の届出事項)

1項 第16条第4項 《4 承認中小事業主団体は、当該募集に従事…》 しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。

1号 募集に係る事業所の名称及び所在地

2号 募集時期

3号 募集地域

4号 次世代育成支援対策を推進するための措置の適用を受ける労働者の業務又は当該措置の実施に係る業務であって募集に係る労働者が処理するものの内容

5号 募集職種及び人員

6号 賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件

11条 (法第16条第4項の届出の手続)

1項 第16条第4項 《4 承認中小事業主団体は、当該募集に従事…》 しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、同項の承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「 自県外募集 」という。)であって 第9条第2号 《都道府県行動計画 第9条 都道府県は、行…》 動計画策定指針に即して、5年ごとに、当該都道府県の事務及び事業に関し、5年を一期として、地域における子育ての支援、保護を要する子どもの養育環境の整備、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子ども に該当するもの及び 自県外募集 であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。

2項 第16条第4項 《4 承認中小事業主団体は、当該募集に従事…》 しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする承認中小事業主団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、 厚生労働省組織規則 2001年厚生労働省令第1号第792条 《公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所…》 の名称、位置及び管轄区域 公共職業安定所分庁舎を含む。以下同じ。の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置は、別表第5のとおりとする。 2 公共職業安定所の出張所の管轄区域は の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、 第9条 《権限の委任 法第16条第4項並びに同条…》 第5項において準用する職業安定法1947年法律第141号第37条第2項及び第41条第2項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認中小事業主団体法第16条第2項に規定する承認中 の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長の定めるところによる。

12条 (労働者募集報告)

1項 第16条第4項 《4 承認中小事業主団体は、当該募集に従事…》 しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 の募集に従事する承認中小事業主団体は、厚生労働省職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第2項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

13条 (準用)

1項 職業安定法施行規則第31条の規定は、 第16条第4項 《4 承認中小事業主団体は、当該募集に従事…》 しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定により承認中小事業主団体に委託して労働者の募集を行う中小事業主について準用する。

14条 (指定の申請)

1項 第20条第1項 《厚生労働大臣は、一般事業主の団体又はその…》 連合団体法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認めるものを、その申請により、次世代育成支援対策推進センターとして の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 代表者の氏名

3号 第20条第2項 《2 次世代育成支援対策推進センターは、一…》 般事業主行動計画の策定及び実施に関し、一般事業主その他の関係者に対し、雇用環境の整備に関する相談その他の援助の業務を行うものとする。 に規定する業務(以下「 センターの業務 」という。)を行おうとする事務所の所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款、寄附行為等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。

2号 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類

3号 センターの業務 の実施に関する基本的な計画

4号 役員及び センターの業務 を担当しようとする者の氏名及び略歴を記載した書類

15条 (指定の基準)

1項 第20条第1項 《厚生労働大臣は、一般事業主の団体又はその…》 連合団体法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認めるものを、その申請により、次世代育成支援対策推進センターとして の規定による指定は、次に掲げる基準に適合していると認められる者について行う。

1号 前条第2項第3号に掲げる計画が、 センターの業務 の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前条第2項第3号に掲げる計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的基礎を有するものであること。

3号 センターの業務 以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによってセンターの業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

16条 (変更の届出)

1項 次世代育成支援対策推進センターは、 第14条第1項 《法第20条第1項の規定による指定を受けよ…》 うとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 代表者の氏名 3 法第20条第2項に規定する業務以下「センターの業務」という。を行おうとする事務所 各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする事項及び変更しようとする日を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 次世代育成支援対策推進センターは、 第14条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款、寄附行為等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。 2 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産 各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

17条 (厚生労働大臣への報告等)

1項 次世代育成支援対策推進センターは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、 センターの業務 に関し事業計画書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 次世代育成支援対策推進センターは、毎事業年度終了後3月以内に、 センターの業務 に関し事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、 センターの業務 の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、次世代育成支援対策推進センターに対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

18条 (権限の委任)

1項 第23条 《権限の委任 第12条から第16条までに…》 規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 の規定により、法第12条第1項、第4項及び第6項(法第12条の2第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、 第13条 《準用 職業安定法施行規則第31条の規定…》 は、法第16条第4項の規定により承認中小事業主団体に委託して労働者の募集を行う中小事業主について準用する。第15条 《指定の基準 法第20条第1項の規定によ…》 る指定は、次に掲げる基準に適合していると認められる者について行う。 1 前条第2項第3号に掲げる計画が、センターの業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 2 前条第2項第3号に掲げる計第15条 《指定の基準 法第20条第1項の規定によ…》 る指定は、次に掲げる基準に適合していると認められる者について行う。 1 前条第2項第3号に掲げる計画が、センターの業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 2 前条第2項第3号に掲げる計 の二、第15条の3第3項並びに第15条の5に規定する厚生労働大臣の権限は、 所轄都道府県労働局長 に委任する。ただし、法第12条第6項、 第15条 《指定の基準 法第20条第1項の規定によ…》 る指定は、次に掲げる基準に適合していると認められる者について行う。 1 前条第2項第3号に掲げる計画が、センターの業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 2 前条第2項第3号に掲げる計 、第15条の3第3項及び第15条の5に規定する権限にあっては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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