農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律《本則》

法番号:1994年法律第46号

略称: 農山漁村余暇法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等を講ずるとともに、農林漁業体験民宿業について登録制度を実施すること等を通じてその健全な発達を図ることにより、主として都市の住民が余暇を利用して農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他農林漁業に対する理解を深めるための活動のための基盤の整備を促進し、もってゆとりのある国民生活の確保と農山漁村地域の振興に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 農村滞在型余暇活動 」とは、主として都市の住民が余暇を利用して農村に滞在しつつ行う農作業の体験その他農業に対する理解を深めるための活動をいう。

2項 この法律において「 山村・漁村滞在型余暇活動 」とは、主として都市の住民が余暇を利用して山村又は漁村に滞在しつつ行う森林施業又は漁ろうの体験その他林業又は漁業に対する理解を深めるための活動をいう。

3項 この法律において「 農用地等 」とは、 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第3条第1号 《定義 第3条 この法律において「農用地等…》 」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業 から第3号までに掲げる土地をいう。

4項 この法律において「 農作業体験施設等 」とは、農作業の体験施設その他 農村滞在型余暇活動 のために利用されることを目的とする施設であって農林水産省令で定めるものをいう。

5項 この法律において「 農林漁業体験民宿業 」とは、施設を設けて人を宿泊させ、農林水産省令で定める 農村滞在型余暇活動 又は 山村・漁村滞在型余暇活動 以下「 農山漁村滞在型余暇活動 」という。)に必要な役務を提供する営業をいう。

2章 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等

3条 (地域)

1項 この章の規定による 農村滞在型余暇活動 に資するための機能の整備を促進するための措置は、次の各号に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。

1号 農用地等 が当該地域内の土地の相当部分を占め、かつ、良好に保全されていること。

2号 当該地域において農用地その他の農業資源と周囲の環境とが一体となって良好な農村の景観を形成していると認められること。

3号 当該地域の自然的経済的社会的諸条件からみて、当該地域を含む農村地域の振興を図るため、 農村滞在型余暇活動 に資するための機能の整備を促進することが相当であると認められること。

4号 当該地域が 農業振興地域の整備に関する法律 第6条第1項 《都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針…》 に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。 の規定により指定された農業振興地域内にあること。

4条 (基本方針)

1項 都道府県は、前条各号に掲げる要件に該当する地域についての 農村滞在型余暇活動 に資するための機能の整備に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めることができる。

2項 基本方針 においては、次条第1項の市町村計画の指針となるべきものとして、 農村滞在型余暇活動 に資するための機能の整備を促進するために必要な措置を講ずべき地区(以下「 整備地区 」という。)の設定に関する事項を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 農村滞在型余暇活動 に資するための機能の整備に関する基本的な事項

2号 整備地区 における農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るための 農用地等 その他の土地の利用に関する事項

3号 整備地区 における 農作業体験施設等 の整備に関する事項

4号 その他必要な事項

3項 都道府県は、 基本方針 においては、前項に規定する事項のほか、 整備地区 における 農村滞在型余暇活動 に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる 山村・漁村滞在型余暇活動 に資するための機能の整備に関して農林水産省令で定める事項を併せて定めることができる。

4項 都道府県は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。

5項 都道府県は、情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更することができる。

6項 第4項の規定は、前項の規定による 基本方針 の変更について準用する。

5条 (市町村計画)

1項 市町村は、 基本方針 に基づき、当該市町村内の地域であって 第3条 《地域 この章の規定による農村滞在型余暇…》 活動に資するための機能の整備を促進するための措置は、次の各号に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。 1 農用地等が当該地域内の土地の相当部分を占め、かつ、良好に保全されていること。 各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、 農村滞在型余暇活動 に資するための機能の整備に関する計画(以下「 市町村計画 」という。)を作成することができる。

2項 市町村計画 においては、 整備地区 の区域を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 整備地区 における 農村滞在型余暇活動 に資するための機能の整備に関する方針

2号 整備地区 における農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るための 農用地等 その他の土地の利用に関する事項

3号 整備地区 における 農作業体験施設等 の整備に関する事項

4号 その他必要な事項

3項 市町村は、 整備地区 における 農村滞在型余暇活動 に資するための機能の整備と併せて 山村・漁村滞在型余暇活動 に資するための機能の整備を図ることが必要と認められる場合には、 市町村計画 において、前項に規定する事項のほか、山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関して農林水産省令で定める事項を併せて定めることができる。

4項 市町村は、 市町村計画 を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。

5項 前項の規定は、 市町村計画 の変更について準用する。

6条 (協定)

1項 市町村計画 に定められた 整備地区 内にある土地(公共施設の用に供する土地を除く。)について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(及び地方公共団体を除く。以下「 土地所有者等 」という。)は、農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るため、当該土地の利用に関する 協定 以下「 協定 」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市町村長の認定を受けることができる。

2項 協定 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 協定 の対象となる土地の区域(以下「 協定区域 」という。

2号 農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るための 農用地等 その他の土地の利用に関する事項

3号 協定 に違反した場合の措置

4号 協定 の有効期間

5号 その他必要な事項

3項 協定 区域は、次の各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。

1号 相当規模の一団の土地の区域であること。

2号 農用地等 が当該 協定 区域内の土地の大部分を占めていること。

4項 協定 においては、第2項各号に掲げる事項のほか、 市町村計画 に定められた 整備地区 内にある土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより当該協定の目的の達成に資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区域内の土地に係る 土地所有者等 が希望するもの( 第10条 《協定成立後の協定への参加 第7条第2項…》 第8条第2項において準用する場合を含む。の規定による認定の公告のあった後いつでも、協定区域内の土地に係る土地所有者等となった者又は協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、市町村長に対して書面 において「 協定区域隣接地 」という。)を定めることができる。

5項 協定 については、協定区域内の土地に係る 土地所有者等 の全員の合意がなければならない。

6項 協定 の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。

7項 協定 の有効期間は、10年を超えてはならない。

7条 (協定の認定等)

1項 市町村長は、前条第1項の認定の申請が次の各号のすべてに該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。

1号 申請の手続又は 協定 の内容が法令に違反するものでないこと。

2号 協定 の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。

3号 協定 の内容が 市町村計画 の達成に資すると認められるものであること。

2項 市町村長は、前条第1項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該 協定 の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

8条 (協定の変更)

1項 第6条第1項 《市町村計画に定められた整備地区内にある土…》 地公共施設の用に供する土地を除く。について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者国及び地方公共団体を除く。以下「土地所有者等」とい の認定を受けた 協定 に係る 土地所有者等 は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認定を受けなければならない。

2項 前条の規定は、前項の認定について準用する。

9条 (協定の認定の取消し)

1項 市町村長は、次に掲げる場合には、 第6条第1項 《市町村計画に定められた整備地区内にある土…》 地公共施設の用に供する土地を除く。について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者国及び地方公共団体を除く。以下「土地所有者等」とい 又は前条第1項の認定を取り消すことができる。

1号 協定 の内容が 第6条第6項 《6 協定の内容は、法令に基づき策定された…》 又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。 の規定に違反するもの又は 第7条第1項 《市町村長は、前条第1項の認定の申請が次の…》 各号のすべてに該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。 2 協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なも 各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至った場合

2号 協定 区域において当該協定の定めるところに従い農用地その他の農業資源の保健機能の増進が図られていないと認められるに至った場合

2項 市町村長は、前項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を、当該 協定 に係る 土地所有者等 に通知するとともに、公告しなければならない。

10条 (協定成立後の協定への参加)

1項 第7条第2項 《2 市町村長は、前条第1項の認定をしたと…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。 第8条第2項 《2 前条の規定は、前項の認定について準用…》 する。 において準用する場合を含む。)の規定による認定の公告のあった後いつでも、 協定 区域内の土地に係る 土地所有者等 となった者又は協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、協定に参加することができる。この場合において、協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等で当該意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあった時以後、協定区域の一部となるものとする。

2項 第7条第2項 《2 市町村長は、前条第1項の認定をしたと…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。 の規定は、前項の規定により 協定 区域隣接地の区域内の土地が協定区域内の土地となった場合について準用する。

11条 (農用地区域設定の特例)

1項 第6条第1項 《市町村計画に定められた整備地区内にある土…》 地公共施設の用に供する土地を除く。について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者国及び地方公共団体を除く。以下「土地所有者等」とい 又は 第8条第1項 《第6条第1項の認定を受けた協定に係る土地…》 所有者等は、協定において定めた事項について変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとする場合においては、全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認定を受けなければならない。 の認定を受けた 協定 に係る協定区域内の一団の 農用地等 農業振興地域の整備に関する法律 第3条第4号 《定義 第3条 この法律において「農用地等…》 」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業 に掲げる土地を含む。以下この条において同じ。)の所有者は、市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地等につき所有権以外の 第6条第1項 《都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針…》 に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。 に規定する権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意を得て、当該農用地等の区域を 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第2項第1号 《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地 農用地区域 次項において「 農用地区域 」という。)として定めるべきことを要請することができる。

2項 前項の要請に基づき、市町村が同項の要請に係る 農用地等 の区域の全部又は一部を 農用地区域 として定める場合には、 農業振興地域の整備に関する法律 第11条第3項 《3 第1項の農業振興地域整備計画のうち農…》 用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に市町村 から第11項までの規定は、適用しない。

12条 (農作業体験施設等の整備に関する計画の認定)

1項 市町村計画 を作成した市町村は、農業者の組織する団体から、農林水産省令で定めるところにより、その作成した 整備地区 における 農作業体験施設等 の整備に関する計画が適当である旨の認定の申請があった場合において、その計画が市町村計画に適合したものであると認めるときは、その計画が適当である旨の認定をするものとする。

13条 (資金の確保)

1項 及び地方公共団体は、前条の認定を受けた団体又はその構成員が当該認定に係る計画に従って 農作業体験施設等 を整備するのに必要な資金の確保又は融通のあっせんに努めるものとする。

14条 (国等の援助)

1項 及び地方公共団体は、 市町村計画 の達成に資するため、市町村計画の実施に必要な事業を行う者等に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

15条 (農業生産の基盤の整備及び開発等の推進に当たっての配慮)

1項 及び地方公共団体は、 整備地区 において農業生産の基盤の整備及び開発、農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備等を推進するに当たっては、 市町村計画 の達成に資するよう配慮するものとする。

3章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置

16条 (農林漁業体験民宿業者の登録)

1項 農林漁業体験民宿業 を営む者(以下「 農林漁業体験民宿業者 」という。)は、農林漁業体験民宿業に係る営業方法に関し農林水産省令で定める基準に従って営業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、 第18条 《登録実施機関の登録 第16条第1項に規…》 定する農林水産大臣の登録以下「登録実施機関の登録」という。は、同項の規定による農林漁業体験民宿業者の登録の実施に関する事務以下「登録実施事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 から 第20条 《登録実施機関の登録の基準 農林水産大臣…》 は、第18条の規定により登録実施機関の登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。 この場合において までの規定により農林水産大臣の登録を受けた者(以下「 登録実施機関 」という。)が行う登録を受けることができる。

2項 前項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる事項について、 農林漁業体験民宿業 の健全な発達を図るために必要なものとして定めるものとする。

1号 農山漁村滞在型余暇活動 に必要な役務の内容に関する事項

2号 利用者の生命又は身体について損害が生じた場合における当該損害をてん補する措置に関する事項

3号 地域の農林漁業者との調整に関する事項

17条 (標識の掲示等)

1項 前条第1項の 農林漁業体験民宿業 者の登録を受けた者は、農林水産省令で定める様式の標識について、農林漁業体験民宿業に係る宿泊施設ごとにその見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供するものとする。

2項 前条第1項の 農林漁業体験民宿業 者の登録を受けていない者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

18条 (登録実施機関の登録)

1項 第16条第1項 《農林漁業体験民宿業を営む者以下「農林漁業…》 体験民宿業者」という。は、農林漁業体験民宿業に係る営業方法に関し農林水産省令で定める基準に従って営業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、第18条から第20条までの規定により農林水産 に規定する農林水産大臣の登録(以下「 登録実施機関の登録 」という。)は、同項の規定による 農林漁業体験民宿業 者の登録の実施に関する事務(以下「 登録実施事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

19条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録実施機関 の登録を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

2号 第29条 《登録実施機関の登録の取消し等 農林水産…》 大臣は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録実施機関の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条第1号又は第3号に該 の規定により 登録実施機関 の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

20条 (登録実施機関の登録の基準)

1項 農林水産大臣は、 第18条 《登録実施機関の登録 第16条第1項に規…》 定する農林水産大臣の登録以下「登録実施機関の登録」という。は、同項の規定による農林漁業体験民宿業者の登録の実施に関する事務以下「登録実施事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 の規定により 登録実施機関 の登録を申請した者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。この場合において、登録実施機関の登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。

1号 次のいずれかに該当する者が 登録実施事務 を実施し、その人数が登録実施事務を行う事務所ごとに二名以上であること。

学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。又は旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学を卒業した者であって、 農山漁村滞在型余暇活動 の運営に関する企画若しくは援助又は 農林漁業体験民宿業 者の登録に関する業務に通算して1年以上従事した経験を有するもの

学校教育法 に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校を卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)であって、 農山漁村滞在型余暇活動 の運営に関する企画若しくは援助又は 農林漁業体験民宿業 者の登録に関する業務に通算して2年以上従事した経験を有するもの

及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

農山漁村滞在型余暇活動 の運営に関する企画若しくは援助又は 農林漁業体験民宿業 者の登録に関する業務に通算して3年以上従事した経験を有する者

2号 登録申請者 が、 農林漁業体験民宿業 者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあっては、 農林漁業体験民宿業 者がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者 の役員に占める 農林漁業体験民宿業 者の役員又は職員(過去2年間に当該農林漁業体験民宿業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあっては、その代表権を有する役員)が、 農林漁業体験民宿業 者の役員又は職員(過去2年間に当該農林漁業体験民宿業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

2項 登録実施機関 の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録実施機関 の登録の年月日及び登録番号

2号 登録実施機関 の登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

3号 登録実施機関 の登録を受けた者が 登録実施事務 を行う事務所の所在地

21条 (登録実施機関の登録の更新)

1項 登録実施機関 の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の 登録実施機関 の登録の更新について準用する。

22条 (登録実施の義務)

1項 登録実施機関 は、 登録実施事務 を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録実施事務を行わなければならない。

2項 登録実施機関 は、公正に、かつ、農林水産省令で定める基準に適合する方法により 登録実施事務 を行わなければならない。

23条 (事務所の変更の届出)

1項 登録実施機関 は、 登録実施事務 を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

24条 (登録実施事務規程)

1項 登録実施機関 は、 登録実施事務 に関する規程(次項において「 登録実施事務規程 」という。)を定め、登録実施事務の開始前に、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 登録実施事務 規程には、登録実施事務の実施方法、登録実施事務に関する料金その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。

25条 (登録実施事務の休廃止)

1項 登録実施機関 は、 登録実施事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

26条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録実施機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 農林漁業体験民宿業 者その他の利害関係人は、 登録実施機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林水産省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

27条 (適合命令)

1項 農林水産大臣は、 登録実施機関 第20条第1項 《農林水産大臣は、第18条の規定により登録…》 実施機関の登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。 この場合において、登録実施機関の登録に関して 各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

28条 (登録実施機関に対する改善命令)

1項 農林水産大臣は、 登録実施機関 第22条 《登録実施の義務 登録実施機関は、登録実…》 施事務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録実施事務を行わなければならない。 2 登録実施機関は、公正に、かつ、農林水産省令で定める基準に適合する方法により登録実施事 の規定に違反していると認めるときは、その登録実施機関に対し、 登録実施事務 を行うべきこと又は 農林漁業体験民宿業 者の登録の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

29条 (登録実施機関の登録の取消し等)

1項 農林水産大臣は、 登録実施機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録実施機関の登録を取り消し、又は期間を定めて 登録実施事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第19条第1号 《欠格条項 第19条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、登録実施機関の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過 又は第3号に該当するに至ったとき。

2号 第23条 《事務所の変更の届出 登録実施機関は、登…》 録実施事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 から 第25条 《登録実施事務の休廃止 登録実施機関は、…》 登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 まで、 第26条第1項 《登録実施機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第26条第2項 《2 農林漁業体験民宿業者その他の利害関係…》 人は、登録実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもっ 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 登録実施機関 の登録又はその更新を受けたとき。

30条 (帳簿の記載等)

1項 登録実施機関 は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、 登録実施事務 に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

31条 (公示)

1項 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 登録実施機関 の登録をしたとき。

2号 第23条 《事務所の変更の届出 登録実施機関は、登…》 録実施事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 又は 第25条 《登録実施事務の休廃止 登録実施機関は、…》 登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があったとき。

3号 第29条 《登録実施機関の登録の取消し等 農林水産…》 大臣は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録実施機関の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条第1号又は第3号に該 の規定により 登録実施機関 の登録を取り消し、又は 登録実施事務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

32条 (農林漁業体験民宿業団体の指定)

1項 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、 農林漁業体験民宿業 者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同条各号に掲げる業務を行う者(以下「 農林漁業体験民宿業団体 」という。)として指定することができる。

33条 (農林漁業体験民宿業団体の業務)

1項 農林漁業体験民宿業 団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

1号 農林漁業体験民宿業 の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。

2号 農林漁業体験民宿業 と地域の農林漁業との調和を確保するための調整を推進すること。

3号 農林漁業体験民宿業 に関する利用者の苦情を処理すること。

4号 前3号の業務に附帯する業務

34条 (農林漁業体験民宿業団体に対する改善命令)

1項 都道府県知事は、前条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、 農林漁業体験民宿業 団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

35条 (農林漁業体験民宿業団体の指定の取消し)

1項 都道府県知事は、 農林漁業体験民宿業 団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

1号 第33条 《農林漁業体験民宿業団体の業務 農林漁業…》 体験民宿業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 1 農林漁業体験民宿業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。 2 農林漁業体験民宿業と地域の農林漁業との調和を確保するため 各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。

2号 前条の規定による命令に違反したとき。

3号 不正の手段により 農林漁業体験民宿業 団体の指定を受けたとき。

36条 (報告及び立入検査)

1項 農林水産大臣は 登録実施機関 に対して、都道府県知事は 農林漁業体験民宿業 団体に対して、この章の規定の施行に必要な限度において、その業務に関し報告をさせ、又はその職員にこれらの団体の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

37条 (聴聞の方法の特例)

1項 第29条 《登録実施機関の登録の取消し等 農林水産…》 大臣は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録実施機関の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条第1号又は第3号に該 又は 第35条 《農林漁業体験民宿業団体の指定の取消し …》 都道府県知事は、農林漁業体験民宿業団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第33条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。 2 前条 の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

38条 (国の援助)

1項 国は、利用者の利便を増進し、及び地域の農林漁業との調和を確保する見地から 農林漁業体験民宿業 の健全な発達を図るため必要な援助に努めるものとする。

4章 雑則

39条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

40条 (省令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

5章 罰則

41条

1項 第29条 《登録実施機関の登録の取消し等 農林水産…》 大臣は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録実施機関の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条第1号又は第3号に該 の規定による 登録実施事務 の停止の命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

42条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第17条第2項 《2 前条第1項の農林漁業体験民宿業者の登…》 録を受けていない者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。 の規定に違反して、同条第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供した者

2号 第25条 《登録実施事務の休廃止 登録実施機関は、…》 登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 第30条 《帳簿の記載等 登録実施機関は、農林水産…》 省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録実施事務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

4号 第36条第1項 《農林水産大臣は登録実施機関に対して、都道…》 府県知事は農林漁業体験民宿業団体に対して、この章の規定の施行に必要な限度において、その業務に関し報告をさせ、又はその職員にこれらの団体の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

43条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

44条

1項 第26条第1項 《登録実施機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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