福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令《本則》

法番号:1994年厚生省令第62号

略称:

附則 >  

制定文 児童福祉法 1947年法律第164号)、 身体障害者福祉法 1949年法律第283号)、精神薄弱者福祉法(1960年法律第37号)、 老人福祉法 1963年法律第133号及び母子及び寡婦福祉法(1964年法律第129号)を実施するため、福祉の措置の解除に係る説明等に関する省令を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 児童福祉法 1947年法律第164号第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を の四、 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第18条 《障害福祉サービス、障害者支援施設等への入…》 所等の措置 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条におい の三、 知的障害者福祉法 1960年法律第37号第17条 《措置の解除に係る説明等 市町村長は、第…》 15条の四又は前条第1項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者又はその保護者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係 老人福祉法 1963年法律第133号第12条 《措置の解除に係る説明等 市町村長は、第…》 10条の四又は前条第1項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係る者から 及び 母子及び父子並びに寡婦福祉法 1964年法律第129号第18条 《措置の解除に係る説明等 都道府県知事又…》 は市町村長は、前条第1項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係る者から当該措同法第31条の7第3項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施(以下「 助産の実施等 」という。)の解除に係る理由の説明及び意見の聴取(以下「 説明等 」という。)の手続については、この命令の定めるところによる。

2条 (説明等の通知)

1項 都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長(以下「 行政庁 」という。)は、 説明等 を行うに当たっては、あらかじめ説明等の相手方となるべき者に対し、予定される措置又は 助産の実施等 の解除の内容及び理由並びに説明等の期日及び場所を通知しなければならない。

2項 前項の通知をするときは、 説明等 の期日において意見を述べ、又は説明等の期日への出頭に代えて意見書を提出することができる旨を教示しなければならない。

3項 行政庁 は、 説明等 の相手方となるべき者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、その者の氏名及び同項に規定する事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

3条 (説明等の期日又は場所の変更)

1項 行政庁 が前条第1項の通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、同条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「 当事者 」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、 説明等 の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2項 行政庁 は、前項の申出により、又は職権により、 説明等 の期日又は場所を変更することができる。

3項 行政庁 は、前項の規定により 説明等 の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を 当事者 に通知しなければならない。

4条 (代理人)

1項 当事者 は、代理人を選任することができる。

5条 (説明等の方式)

1項 行政庁 が指名する職員(以下「 担当職員 」という。)は、 説明等 の期日において、予定される措置又は 助産の実施等 の解除の内容及び理由を 当事者 に説明し、当該措置又は助産の実施等の解除についての当事者の意見を聴かなければならない。

2項 前項の手続は、 行政庁 が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

6条 (意見書の提出)

1項 当事者 は、 説明等 の期日への出頭に代えて、 行政庁 に対し、説明等の期日までに意見書を提出することができる。

2項 前項の規定による意見書の提出は、提出する者の氏名及び住所、 説明等 の件名並びに当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

7条 (当事者の不出頭の場合における説明等の終結)

1項 行政庁 は、 当事者 が正当な理由なく 説明等 の期日に出頭せず、かつ、前条第1項に規定する意見書を提出しない場合には、説明等を終結することができる。

2項 行政庁 は、前項に規定する場合のほか、 当事者 説明等 の期日に出頭せず、かつ、前条第1項に規定する意見書を提出しない場合において、当事者の説明等の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、当事者に対し、期限を定めて意見書の提出を求め、当該期限が到来したときに説明等を終結することとすることができる。

8条 (調書)

1項 行政庁 は、 説明等 の経過を記載した調書を作成しなければならない。

2項 前項の調書には、次に掲げる事項( 説明等 の期日において 当事者 が出頭しなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、 行政庁 がこれに記名押印しなければならない。

1号 説明等 の件名

2号 説明等 の期日及び場所

3号 担当職員 の氏名及び職名

4号 説明等 に出頭した 当事者 及びその代理人

5号 説明等 に出頭しなかった 当事者 及び当該当事者については、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

6号 担当職員 の説明並びに 当事者 及びその代理人の意見の要旨(提出された意見書における意見を含む。

7号 その他参考となるべき事項

3項 当事者 は、第1項の調書の閲覧を求めることができる。

9条 (説明等を経てされる措置又は助産の実施等の解除の決定)

1項 行政庁 は、措置又は 助産の実施等 の解除の決定をするときは、前条第1項の調書の内容を十分に参酌してこれをしなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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