自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律《本則》

法番号:2001年法律第57号

略称: 運転代行業適正化法・自動車運転代行業法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、自動車運転代行業を営む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 自動車運転代行業 」とは、他人に代わって自動車( 道路交通法 1960年法律第105号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 に規定する自動車をいう。以下同じ。)を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

1号 主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者(以下この条において「 酔客 」という。)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。

2号 酔客 その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。

3号 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。

2項 この法律において「 自動車運転代行業者 」とは、 第4条 《公安委員会の交通規制 都道府県公安委員…》 会以下「公安委員会」という。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信 の認定を受けて 自動車運転代行業 を営む者をいう。

3項 この法律において「 利用者 」とは、第1項に規定する役務であって 自動車運転代行業 として提供されるもの(以下「 代行運転役務 」という。)の提供を受ける 酔客 その他の者をいう。

4項 この法律において「 運転代行業務 」とは、代行運転自動車又は随伴用自動車を運転する業務をいう。

5項 この法律において「 運転代行業務従事者 」とは、 運転代行業務 に従事する者をいう。

6項 この法律において「 代行運転自動車 」とは、 自動車運転代行業 を営む者による 代行運転役務 の対象となっている自動車をいう。

7項 この法律において「 随伴用自動車 」とは、 自動車運転代行業 の用に供される自動車のうち、 代行運転自動車 の随伴に用いられるものをいう。

2章 自動車運転代行業の認定等

3条 (自動車運転代行業の要件)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 自動車運転代行業 を営んではならない。

1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは 道路運送法 1951年法律第183号第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。第43条第1項 《特定旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第78条 《有償運送 自家用自動車事業用自動車以外…》 の自動車をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 1 災害のため緊急を要するとき。 2 市町村、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定旅客の運送に係る部分に限る。)の規定若しくは 道路交通法 第75条第1項 《自動車重被牽けん引車を含む。以下この条、…》 次条第1項及び第75条の2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対第1号から第4号まで及び第7号については 第19条第1項 《軽車両は、軽車両が並進することとなる場合…》 においては、他の軽車両と並進してはならない。 の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含むものとし、第5号及び第6号を除く。)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項(同条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる行為に係る部分については 第19条第1項 《自動車運転代行業者についての道路交通法の…》 規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の三第5項を除く。、第75条第1項第5号及び第6号を除く。、第117条の2第2項第1号及び第2号、第 の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第75条第1項第5号及び第6号に掲げる行為に係る部分を除く。)若しくは同法第75条の2第1項(同法第22条の2第1項及び第66条の2第1項の規定による指示に係る部分については 第19条第1項 《自動車運転代行業者についての道路交通法の…》 規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の三第5項を除く。、第75条第1項第5号及び第6号を除く。、第117条の2第2項第1号及び第2号、第 の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第58条の4の規定による指示に係る部分を除く。)若しくは第2項( 第19条第1項 《自動車運転代行業者についての道路交通法の…》 規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の三第5項を除く。、第75条第1項第5号及び第6号を除く。、第117条の2第2項第1号及び第2号、第 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

3号 最近2年間に 第23条第1項 《公安委員会は、自動車運転代行業者又はその…》 安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第24条第1項 《公安委員会は、次の各号のいずれかに該当す…》 る者があるときは、その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずることができる。 1 第5条第3項の規定による通知を受けて自動車運転代行業を営んでいる者 2 第7条第1項の規定により認定を取り消されて自動 又は 第25条第2項第2号 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第22条 若しくは第3号の規定による命令に違反する行為をした者

4号 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

5号 心身の故障により 自動車運転代行業 の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

6号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が 自動車運転代行業 者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第9号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

7号 代行運転自動車 の運行により生じた 利用者 その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が 第12条 《損害賠償措置を講ずべき義務 自動車運転…》 代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。 の国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者

8号 第19条第1項 《自動車運転代行業者についての道路交通法の…》 規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の三第5項を除く。、第75条第1項第5号及び第6号を除く。、第117条の2第2項第1号及び第2号、第 の規定により読み替えて適用される 道路交通法 第74条の3第1項 《自動車の使用者道路運送法の規定による自動…》 車運送事業者貨物自動車運送事業法平成元年法律第83号の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。、貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者及び道路運送法第79 に規定する安全運転管理者及び 第19条第1項 《軽車両は、軽車両が並進することとなる場合…》 においては、他の軽車両と並進してはならない。 の規定により読み替えて適用される同法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者(以下「 安全運転管理者等 」という。)を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

9号 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

4条 (認定)

1項 自動車運転代行業 を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)の認定を受けなければならない。

5条 (認定手続)

1項 前条の 認定 以下「 認定 」という。)を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する 公安委員会 に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

3号 第12条 《損害賠償措置を講ずべき義務 自動車運転…》 代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。 に規定する措置

4号 安全運転管理者等 の氏名及び住所

5号 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

6号 随伴用自動車 に関する事項であって政令で定めるもの

2項 公安委員会 は、前項の申請書を提出した者が 第3条 《自動車運転代行業の要件 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法1951年法律第183 各号のいずれにも該当しないと認めたときは、 認定 をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。

3項 公安委員会 は、第1項の申請書を提出した者が 第3条 《自動車運転代行業の要件 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法1951年法律第183 各号のいずれかに該当すると認めたときは、 認定 を拒否する処分をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。

4項 公安委員会 は、前2項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

6条 (標識の掲示等)

1項 自動車運転代行業 者は、 認定 を受けたことを示す国家 公安委員会 規則で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

2項 自動車運転代行業 者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

7条 (認定の取消し)

1項 公安委員会 は、 自動車運転代行業 者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その 認定 を取り消すことができる。

1号 偽りその他不正の手段により 認定 を受けたこと。

2号 第3条 《自動車運転代行業の要件 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法1951年法律第183 各号(第7号及び第8号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。

3号 正当な事由がないのに、 認定 を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

4号 3月以上所在不明であること。

2項 公安委員会 は、前項の規定により 認定 を取り消そうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

8条 (変更の届出等)

1項 自動車運転代行業 者は、 第5条第1項 《前条の認定以下「認定」という。を受けよう…》 とする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。 1 各号に掲げる事項に変更があったときは、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を変更したときは、変更した後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会)に、変更に係る事項その他の政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、政令で定める書類を添付しなければならない。

2項 公安委員会 は、前項の規定による届出書の提出があったときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。

9条 (廃業等の届出)

1項 認定 を受けた者は、 自動車運転代行業 を廃止したときは、遅滞なく、主たる営業所の所在地を管轄する 公安委員会 に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。

2項 認定 を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、主たる営業所の所在地を管轄する 公安委員会 に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 死亡した場合同居の親族又は法定代理人

2号 法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

3項 公安委員会 は、前2項の規定による届出書の提出があったときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。

10条 (名義貸しの禁止)

1項 自動車運転代行業 者は、自己の名義をもって、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。

3章 自動車運転代行業者の遵守事項等

11条 (料金の掲示等)

1項 自動車運転代行業 者は、その営業の開始前に、 利用者 から収受する料金を定め、当該料金について、その営業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、 第6条第1項 《自動車運転代行業者は、認定を受けたことを…》 示す国家公安委員会規則で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国家公安委員 に規定する国家 公安委員会 規則・国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

12条 (損害賠償措置を講ずべき義務)

1項 自動車運転代行業 者は、 代行運転自動車 の運行により生じた 利用者 その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。

13条 (自動車運転代行業約款)

1項 自動車運転代行業 者は、その営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定め、これをその営業所において 利用者 に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2項 自動車運転代行業 約款は、次の各号のいずれにも適合しているものでなければならない。

1号 利用者 の正当な利益を害するおそれがないものであること。

2号 少なくとも料金の収受及び 自動車運転代行業 者の責任に関する事項であって国土交通省令で定めるものが明確に定められていること。

3項 自動車運転代行業 者は、第1項の規定による掲示をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、同項の自動車運転代行業約款を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4項 国土交通大臣が標準 自動車運転代行業 約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、自動車運転代行業者が、標準自動車運転代行業約款と同1の自動車運転代行業約款を定め、又は現に定めている自動車運転代行業約款を標準自動車運転代行業約款と同1のものに変更し、第1項の規定による掲示をしたときは、その自動車運転代行業約款については、前項の規定による届出をしたものとみなす。

5項 自動車運転代行業 者は、第1項の規定により自動車運転代行業約款を定め、又は変更したときは、 第6条第1項 《自動車運転代行業者は、認定を受けたことを…》 示す国家公安委員会規則で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国家公安委員 に規定する国家 公安委員会 規則・国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、当該自動車運転代行業約款を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

14条 (運転代行業務の従事制限)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 運転代行業務 従事者となってはならない。

1号 第3条第1号 《自動車運転代行業の要件 第3条 次の各号…》 のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法1951年法律第 から第4号までのいずれかに該当する者

2号 心身の故障により 運転代行業務 を適正に実施することができない者として国家 公安委員会 規則で定めるもの

2項 自動車運転代行業 者は、前項各号のいずれかに該当する者を 運転代行業務 に従事させてはならない。

15条 (代行運転役務の提供の条件の説明)

1項 自動車運転代行業 者は、 利用者 代行運転役務 を提供しようとするときは、利用者が提供を受けようとする代行運転役務の内容を確認した上、国土交通省令で定めるところにより、 第11条 《料金の掲示等 自動車運転代行業者は、そ…》 の営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、当該料金について、その営業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、第6条第1項に規定する国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国 の規定により定め、又は変更した料金、 第13条第1項 《自動車運転代行業者は、その営業の開始前に…》 、自動車運転代行業約款を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の規定により定め、又は変更した自動車運転代行業約款の概要その他の代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って代行運転役務を提供しなければならない。

16条 (代行運転自動車標識の表示)

1項 自動車運転代行業 者は、 利用者 代行運転役務 を提供するときは、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、 代行運転自動車 に国家公安委員会規則で定める様式の標識を表示しなければならない。

17条 (随伴用自動車の表示等)

1項 自動車運転代行業 者は、 随伴用自動車 に、国土交通省令で定めるところにより、 認定 を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他の国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならない。

2項 自動車運転代行業 を営む者(自動車運転代行業者を除く。)は、 随伴用自動車 に前項の表示事項若しくは装置又はこれらに類似するものを表示し、又は装着してはならない。

3項 自動車運転代行業 者は、第1項に規定するもののほか、 随伴用自動車 への表示事項の表示又は装置の装着について、自動車運転代行業の業務を適正に実施するために必要と認められるものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

18条 (利用者の利益の保護に関する指導)

1項 自動車運転代行業 者は、その 運転代行業務 従事者に対し、当該運転代行業務を適正に実施させるため、国土交通省令で定めるところにより、料金の収受方法、 代行運転役務 の提供の条件の説明方法その他の 利用者 の利益の保護に関する事項について指導しなければならない。

19条 (道路交通法の規定の読替え適用等)

1項 自動車運転代行業 者についての 道路交通法 の規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の三(第5項を除く。)、第75条第1項(第5号及び第6号を除く。)、第117条の2第2項第1号及び第2号、第117条の2の2第2項、第118条第2項第3号、第119条の二、第119条の2の4第2項並びに第119条の3第2項第1号の規定に規定する車両(同法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。第4項において同じ。及び自動車には 代行運転自動車 が含まれるものとするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項に規定するもののほか、 代行運転自動車 については、 自動車運転代行業 を営む者を代行運転自動車の使用者とみなして、 道路交通法 第75条第1項 《自動車重被牽けん引車を含む。以下この条、…》 次条第1項及び第75条の2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対第5号及び第6号を除く。)、 第117条の2第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第75条自動車の使用者の義務等第1項第3号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は 及び第2号、 第117条の2の2第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第75条自動車の使用者の義務等第1項第1号の規定に違反したとき。 2 第75条自動車の使用者の義務等第1項第3号第118条第2項第3号 《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第57条乗車又は積載の制限等第1項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転したとき。 2 並びに 第119条の2の4第2項 《2 第75条自動車の使用者の義務等第1項…》 第7号の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、160,000円以下の罰金に処する。 の規定を適用する。

3項 自動車運転代行業 者が行う 安全運転管理者等 の選任及び解任については、 道路交通法 第74条の3第5項 《5 自動車の使用者は、安全運転管理者又は…》 副安全運転管理者以下「安全運転管理者等」という。を選任したときは、選任した日から15日以内に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。 これを解 の規定は、適用しない。

4項 自動車運転代行業 の用に供される車両( 随伴用自動車 を除く。)の運転者が行う第1項の規定により読み替えて適用される 道路交通法 第75条第1項第7号 《自動車重被牽けん引車を含む。以下この条、…》 次条第1項及び第75条の2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対 に掲げる行為( 道路交通法 第75条第1項第7号 《自動車重被牽けん引車を含む。以下この条、…》 次条第1項及び第75条の2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対 に掲げる行為を除く。)については、第1項の規定により読み替えて適用される同法第75条第1項第7号及び第2項並びに第119条の3第2項第1号(同法第51条の5第1項に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

4章 監督

20条 (帳簿等の備付け)

1項 自動車運転代行業 者は、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、営業所ごとに、その 運転代行業務 従事者の名簿その他のその者による自動車の運転に関する帳簿又は書類で国家公安委員会規則で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、 自動車運転代行業 者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿その他の 代行運転役務 の提供に関する帳簿又は書類で国土交通省令で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。

21条 (報告及び立入検査)

1項 公安委員会 は、この法律の施行に必要な限度において、 自動車運転代行業 を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 自動車運転代行業 を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

22条 (指示)

1項 公安委員会 は、 自動車運転代行業 又はその 安全運転管理者等 若しくは 運転代行業務 従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定(次項に規定するものを除く。次条第1項並びに 第25条第2項第1号 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第22条 及び第2号において同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し、特定 道路交通法 令( 第19条第1項 《自動車運転代行業者についての道路交通法の…》 規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の三第5項を除く。、第75条第1項第5号及び第6号を除く。、第117条の2第2項第1号及び第2号、第 の規定により読み替えて適用される 道路交通法 の規定(同法第74条の三(第5項を除く。及び第75条第1項(第5号及び第6号を除く。)に係るものに限る。並びにこれらの規定に基づく命令の規定をいう。次条第1項並びに 第25条第2項第1号 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第22条 及び第2号において同じ。)に違反し、若しくは 第19条第1項 《自動車運転代行業者についての道路交通法の…》 規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の三第5項を除く。、第75条第1項第5号及び第6号を除く。、第117条の2第2項第1号及び第2号、第 の規定により読み替えて適用される 道路交通法 第75条第1項第7号 《自動車重被牽けん引車を含む。以下この条、…》 次条第1項及び第75条の2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対 に掲げる行為をした場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。この場合において、公安委員会は、国土交通大臣に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。

2項 国土交通大臣は、 自動車運転代行業 又はその 運転代行業務 従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定( 第11条 《行列等の通行 学生生徒の隊列、葬列その…》 他の行列以下「行列」という。及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第2項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端自転車道が設けられている第12条 《横断の方法 歩行者等は、道路を横断しよ…》 うとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。 2 歩行者等は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場第13条第1項 《歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を…》 横断してはならない。 ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 から第3項まで及び第5項、 第15条 《通行方法の指示 警察官等は、第10条第…》 1項若しくは第2項、第12条若しくは第13条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第14条の二若しくは第14条の3の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作第17条 《通行区分 車両は、歩道又は路側帯以下こ…》 の条及び次条第1項において「歩道等」という。と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又第18条 《左側寄り通行等 車両トロリーバスを除く…》 。は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第2条第1項第10号イに該当するものをいう。以下同じ。にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機第20条第2項 《2 車両は、車両通行帯の設けられた道路に…》 おいて、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。 並びに前条第2項に係るものに限る。次条第2項において同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。第43条第1項 《特定旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第78条 《有償運送 自家用自動車事業用自動車以外…》 の自動車をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 1 災害のため緊急を要するとき。 2 市町村、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定 の規定に違反した場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。この場合において、国土交通大臣は、主たる営業所の所在地を管轄する 公安委員会 に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。

23条 (営業の停止)

1項 公安委員会 は、 自動車運転代行業 又はその 安全運転管理者等 若しくは 運転代行業務 従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定 道路交通法 令若しくは 第19条第1項 《自動車運転代行業者についての道路交通法の…》 規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の三第5項を除く。、第75条第1項第5号及び第6号を除く。、第117条の2第2項第1号及び第2号、第 の規定により読み替えて適用される 道路交通法 第22条の2第1項 《車両の運転者が前条の規定に違反する行為以…》 下この条及び第75条の2第1項において「最高速度違反行為」という。を当該車両の使用者当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る 若しくは 第66条の2第1項 《車両の運転者が前条の規定に違反して過労に…》 より正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為以下この条及び第75条の2第1項において「過労運転」という。を当該車両の使用者当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。の業 の規定による指示に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、自動車運転代行業者が前条第1項の規定による指示に違反したとき、又は国土交通大臣から次項の規定による要請があったときは、政令で定める基準に従い、当該自動車運転代行業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車運転代行業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2項 国土交通大臣は、 自動車運転代行業 又はその 運転代行業務 従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。第43条第1項 《特定旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第78条 《有償運送 自家用自動車事業用自動車以外…》 の自動車をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 1 災害のため緊急を要するとき。 2 市町村、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定 の規定に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は自動車運転代行業者が前条第2項の規定による指示に違反したときは、主たる営業所の所在地を管轄する 公安委員会 に対し、前項の規定による命令をすべき旨を要請することができる。

3項 公安委員会 は、第1項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

24条 (営業の廃止)

1項 公安委員会 は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、 自動車運転代行業 の廃止を命ずることができる。

1号 第5条第3項 《3 公安委員会は、第1項の申請書を提出し…》 た者が第3条各号のいずれかに該当すると認めたときは、認定を拒否する処分をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。 の規定による通知を受けて 自動車運転代行業 を営んでいる者

2号 第7条第1項 《公安委員会は、自動車運転代行業者について…》 、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。 2 第3条各号第7号及び第8号を除く。に掲げる者のいずれかに該当し の規定により 認定 を取り消されて 自動車運転代行業 を営んでいる者

3号 前2号に掲げる者のほか、 第3条 《自動車運転代行業の要件 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法1951年法律第183 各号(第7号及び第8号を除く。)のいずれかに該当する者で 自動車運転代行業 を営んでいるもの( 認定 を受けている者を除く。

2項 公安委員会 は、前項の規定による命令をしようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

25条 (処分移送通知書の送付等)

1項 公安委員会 は、 自動車運転代行業 を営む者に対し、 第22条第1項 《公安委員会は、自動車運転代行業者又はその…》 安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定次項に規定するものを除く。次条第1項並びに第25条第2項第1号及び第2号において同じ。に違反し、又は運転代行業務 の規定による指示又は 第23条第1項 《公安委員会は、自動車運転代行業者又はその…》 安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法 若しくは前条第1項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る自動車運転代行業を営む者が主たる営業所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

2項 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた 公安委員会 は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、 第22条第1項 《公安委員会は、自動車運転代行業者又はその…》 安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定次項に規定するものを除く。次条第1項並びに第25条第2項第1号及び第2号において同じ。に違反し、又は運転代行業務第23条第1項 《公安委員会は、自動車運転代行業者又はその…》 安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法 及び前条第1項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

1号 自動車運転代行業 又はその 安全運転管理者等 若しくは 運転代行業務 従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、又は運転代行業務に関し、特定 道路交通法 令に違反し、若しくは 第19条第1項 《自動車運転代行業者についての道路交通法の…》 規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の三第5項を除く。、第75条第1項第5号及び第6号を除く。、第117条の2第2項第1号及び第2号、第 の規定により読み替えて適用される 道路交通法 第75条第1項第7号 《自動車重被牽けん引車を含む。以下この条、…》 次条第1項及び第75条の2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対 に掲げる行為をした場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるとき当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示すること。

2号 自動車運転代行業 又はその 安全運転管理者等 若しくは 運転代行業務 従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定 道路交通法 令若しくは 第19条第1項 《軽車両は、軽車両が並進することとなる場合…》 においては、他の軽車両と並進してはならない。 の規定により読み替えて適用される 道路交通法 第22条の2第1項 《車両の運転者が前条の規定に違反する行為以…》 下この条及び第75条の2第1項において「最高速度違反行為」という。を当該車両の使用者当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る 若しくは 第66条の2第1項 《車両の運転者が前条の規定に違反して過労に…》 より正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為以下この条及び第75条の2第1項において「過労運転」という。を当該車両の使用者当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。の業 の規定による指示に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、自動車運転代行業者が 第22条第1項 《車両は、道路標識等によりその最高速度が指…》 定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 の規定による指示に違反した場合又は国土交通大臣から 第23条第2項 《2 国土交通大臣は、自動車運転代行業者又…》 はその運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し道路運送法第4条第1項、第43条第1項若しくは第78条の規定に違反した場合において自動車運転代行業 の規定による要請があった場合同条第1項の政令で定める基準に従い、当該自動車運転代行業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車運転代行業の全部又は一部の停止を命ずること。

3号 前条第1項各号のいずれかに該当する者がある場合その者に対し、 自動車運転代行業 の廃止を命ずること。

3項 第1項の規定は、 公安委員会 が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

5章 雑則

26条 (公安委員会と国土交通大臣との協力)

1項 公安委員会 及び国土交通大臣は、 自動車運転代行業 の業務の適正な運営の確保に関し、相互に協力するものとする。

27条 (方面公安委員会への権限の委任)

1項 この法律に規定する道 公安委員会 の権限は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

28条 (都道府県が処理する事務)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

29条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

30条 (命令への委任)

1項 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令又は国家 公安委員会 規則で定める。

6章 罰則

31条

1項 第23条第1項 《公安委員会は、自動車運転代行業者又はその…》 安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第24条第1項 《公安委員会は、次の各号のいずれかに該当す…》 る者があるときは、その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずることができる。 1 第5条第3項の規定による通知を受けて自動車運転代行業を営んでいる者 2 第7条第1項の規定により認定を取り消されて自動 又は 第25条第2項第2号 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第22条 若しくは第3号の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

32条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第5条第1項 《前条の認定以下「認定」という。を受けよう…》 とする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。 1 の規定による 認定 の申請をしないで、又はこれに係る同条第2項若しくは第3項の規定による通知を受ける前に 自動車運転代行業 を営んだ者

2号 第10条 《名義貸しの禁止 自動車運転代行業者は、…》 自己の名義をもって、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。 の規定に違反して他人に 自動車運転代行業 を営ませた者

3号 第12条 《損害賠償措置を講ずべき義務 自動車運転…》 代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。 の規定に違反した者

4号 第22条第1項 《公安委員会は、自動車運転代行業者又はその…》 安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定次項に規定するものを除く。次条第1項並びに第25条第2項第1号及び第2号において同じ。に違反し、又は運転代行業務 若しくは第2項又は 第25条第2項第1号 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第22条 の規定による指示に違反した者

5号 偽りその他不正の手段により 認定 を受けた者

33条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第5条第1項 《前条の認定以下「認定」という。を受けよう…》 とする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。 1 の申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

2号 第6条 《標識の掲示等 自動車運転代行業者は、認…》 定を受けたことを示す国家公安委員会規則で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除 の規定に違反した者

3号 第8条第1項 《自動車運転代行業者は、第5条第1項各号に…》 掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を変更したときは、変更した後の主たる営業所の所 の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

4号 第9条第1項 《認定を受けた者は、自動車運転代行業を廃止…》 したときは、遅滞なく、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。 の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書に虚偽の記載をして提出した者

5号 第11条 《料金の掲示等 自動車運転代行業者は、そ…》 の営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、当該料金について、その営業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、第6条第1項に規定する国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国 の規定に違反した者

6号 第13条第1項 《自動車運転代行業者は、その営業の開始前に…》 、自動車運転代行業約款を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 又は第5項の規定に違反した者

7号 第13条第3項 《3 自動車運転代行業者は、第1項の規定に…》 よる掲示をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、同項の自動車運転代行業約款を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出をしないで 自動車運転代行業 約款を掲示した者

8号 第16条 《代行運転自動車標識の表示 自動車運転代…》 行業者は、利用者に代行運転役務を提供するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、代行運転自動車に国家公安委員会規則で定める様式の標識を表示しなければならない。 の規定に違反した者

9号 第17条第1項 《自動車運転代行業者は、随伴用自動車に、国…》 土交通省令で定めるところにより、認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他の国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならない。 又は第2項の規定に違反した者

10号 第20条第1項 《自動車運転代行業者は、国家公安委員会規則…》 で定めるところにより、営業所ごとに、その運転代行業務従事者の名簿その他のその者による自動車の運転に関する帳簿又は書類で国家公安委員会規則で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない 若しくは第2項の帳簿若しくは書類を備え付けず、又はこれらに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

11号 第21条第1項 《公安委員会は、この法律の施行に必要な限度…》 において、自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 若しくは第2項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同条第1項若しくは第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

34条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

35条

1項 第9条第2項 《2 認定を受けた者が次の各号に掲げる場合…》 のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。 1 死亡した場合 同居の親族又は の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書に虚偽の記載をして提出した者は、110,000円以下の過料に処する。

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