主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令《附則》

法番号:1995年政令第98号

略称: 主要食糧需給価格安定法施行令・食糧法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

2条 (輸入計画)

1項 法附則第6条第1項の米穀の輸入の実施に関する計画(以下この条において「 輸入計画 」という。)においては、米穀の輸入数量及びその種類別の数量に関する事項その他米穀の輸入の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

2項 農林水産大臣は、 輸入計画 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3項 農林水産大臣は、米穀の需給事情その他の経済事情に変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、 輸入計画 を変更することができる。

4項 第2項の規定は、前項の規定による 輸入計画 の変更について準用する。

附 則(1995年10月18日政令第355号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1995年11月1日)から施行する。

2条 (食糧管理法施行令等の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 食糧管理法施行令(1947年政令第330号

2号 食糧管理法第9条による不服申立及び意見の聴取に関する政令(1949年政令第277号

3号 政府に売り渡すべき米穀に関する政令(1955年政令第134号

3条 (計画出荷米に関する経過措置)

1項 の施行の日前に前条の規定による廃止前の政府に売り渡すべき米穀に関する政令第1条の規定により売渡しの申込みがあった米穀については、従前の例により買い入れるものとする。

2項 前項の規定により従前の例により買い入れるものとされた米穀の数量は、 第5条第1項 《米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織…》 する団体その他政令で定める者以下「生産出荷団体等」という。は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針以下「生産調整方針」という。を作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産 の計画出荷基準数量とみなす。

4条 (自主流通米に関する経過措置)

1項 の施行の日前に附則第2条の規定による廃止前の食糧管理法施行令(以下「 旧令 」という。)第1条の4第1項又は第27条第1項の規定により自主流通に係る販売のための委託をして売り渡された米穀及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める米穀は、自主流通米とみなす。

5条 (政府米に関する経過措置)

1項 附則第3条第1項の規定により政府が買い入れる米穀及びの施行の日前に政府が取得した米穀は、政府米とみなす。

2項 前項の政府が買い入れる米穀の数量は、 第5条第2項 《2 生産調整方針においては、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標以下「生産数量目標」という。の設定方針 2 生産数量目標を達成するためとるべき措置天候その他の自然的条件の変 の農林水産大臣が生産調整実施者ごとに定める数量とみなす。

6条 (表示に関する経過措置)

1項 附則第4条の規定により自主流通米とみなされる米穀又は前条第1項の規定により政府米とみなされる米穀であって、 農産物検査法 の一部を改正する法律(1995年法律第104号)による改正前の 農産物検査法 1951年法律第144号第16条第1項 《農林水産大臣は、受検者が不正な手段により…》 農産物検査を受けた事実が明らかとなつたときは、その職員に、その農産物につき、第13条第1項の規定による表示を除去させ、若しくは抹消させ、又は検査証明書の返還を求めさせることができる。 の規定による表示が付され、又は同項の検査証明書が交付されたものは、 第5条第1項 《米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織…》 する団体その他政令で定める者以下「生産出荷団体等」という。は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針以下「生産調整方針」という。を作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産 後段の表示が付された米穀とみなす。

7条 (出荷契約等に関する経過措置)

1項 1995年産の米穀についてその生産者がした売渡しの委託については、 旧令 第1条の3の生産者登録を、 第5条第4項 《4 前3項に規定するもののほか、生産調整…》 方針の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。 の出荷契約とみなす。

2項 旧令 第1条の4第1項の自主流通計画及び旧令第27条第1項の沖縄県自主流通計画に係る売渡しの委託についての契約は、 第9条第1項第4号 《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》 1 第5条第1項の認定に係る生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に対し、当該認定に係る生産調整方針に基づき同条第2項第2号に規定する米穀を在庫として保有する措置の実施のために必要な資金に充てるため の自主流通契約とみなす。

8条 (登録出荷取扱業者等に関する経過措置)

1項 法附則第7条第1項の規定により 第6条第1項 《国は、生産出荷団体等に対し、生産調整方針…》 の作成及びその適切な運用のために必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。 の登録を受けたものとみなされる者のうち、 旧令 第5条第1項第1号の一次集荷業者の指定を受けている者は第1種登録出荷取扱業者と、同項第2号の二次集荷業者の指定を受けている者は第2種登録出荷取扱業者とみなす。

2項 法附則第7条第2項の規定により 第35条第1項 《前条第1項第3号に規定する米穀等のうち政…》 令で定める米穀の輸入を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸入に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。 の登録を受けたものとみなされる者のうち、 旧令 第5条の9第1項第1号の卸売業の許可を受けている者は登録卸売業者と、同項第2号の小売業の許可を受けている者は登録小売業者とみなす。

9条 (集荷業の指定等に関する経過措置)

1項 の施行の際現に法附則第3条の規定による廃止前の食糧管理法(1942年法律第40号。以下「 旧法 」という。)第8条ノ2第1項の指定の申請をしている者に対しては、従前の例により指定を行うことができる。

2項 前項の規定により指定を受けた者は、の施行の日から8月間は、法第6条第1項の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。

3項 の施行の際現に 旧法 第8条ノ3第1項の許可の申請をしている者に対しては、従前の例により許可を行うことができる。

4項 前項の規定により許可を受けた者は、の施行の日から8月間は、法第35条第1項の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。

10条 (承継の届出に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 旧令 第5条の6第1項の規定により一次集荷業者の地位を承継した者に係る同条第2項の規定による届出については、なお従前の例による。

2項 この政令の施行の際現に 旧令 第7条において読み替えて準用する旧令第5条の6第1項の規定により販売業者の地位を承継した者に係る旧令第7条において読み替えて準用する旧令第5条の6第2項の規定による届出については、なお従前の例による。

11条 (廃止の届出に関する経過措置)

1項 旧令 第5条の7の規定による届出は、 第13条 《区分経理 機構は、第9条第1号に掲げる…》 業務これに附帯する業務を含む。に係る経理、同条第2号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。法第27条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出とみなす。

2項 旧令 第7条において読み替えて準用する旧令第5条の7の規定による届出は、 第41条第1項 《農林水産大臣は、麦の需給及び価格の安定を…》 図るため、政令で定めるところにより、毎年、麦の需給に関する見通し以下「需給見通し」という。を定めるものとする。 及び法第47条第1項において読み替えて準用する法第13条の規定による届出とみなす。

12条 (第1種登録出荷取扱業者が売渡しの委託を受ける者に関する経過措置)

1項 1995年産の米穀についての第14条第2項の規定の適用については、同項中「生産調整実施者」とあるのは、「米穀の生産者」とする。

13条 (集荷業者等に対する処分に関する経過措置)

1項 法附則第7条第1項の規定により 第6条第1項 《国は、生産出荷団体等に対し、生産調整方針…》 の作成及びその適切な運用のために必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。 の登録を受けたものとみなされる者に対する 旧法 第8条ノ2第5項の規定による指定の取消しの処分又は業務の停止若しくは制限の命令については、なお従前の例による。

2項 法附則第7条第2項の規定により 第35条第1項 《前条第1項第3号に規定する米穀等のうち政…》 令で定める米穀の輸入を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸入に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。 の登録を受けたものとみなされる者に対する 旧法 第8条ノ3第3項において読み替えて準用する旧法第8条ノ2第5項の規定による許可の取消しの処分又は業務の停止若しくは制限の命令については、なお従前の例による。

14条 (変更登録に関する経過措置)

1項 の施行の日以後最初の法第47条第1項において読み替えて準用する法第10条第1項の農林水産省令で定める期日までの間は、附則第8条第2項の規定により登録小売業者とみなされる者が申請する法第45条第1項の変更登録であって販売所の新設に係るものについては、同条第3項の規定にかかわらず、小売業の許可に係る 旧令 第5条の12の規定の例により実施するものとする。

15条 (米穀の政府買入れに関する経過措置)

1項 1995年産の米穀についての 第59条第1項 《第47条第1項の規定による届出をせず、又…》 は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った者は、510,000円以下の罰金に処する。 の規定の適用については、同項中「生産調整実施者」とあるのは、「米穀の生産者」とする。

16条 (米穀の政府買入価格等に関する経過措置)

1項 1995年産の米穀については、第59条第2項の政府買入価格は、法の施行の際現に定められている 旧法 第3条第2項の政府の買入れの価格とする。

2項 第61条第2項の標準売渡価格は、法の施行の日から起算して6月を超えない範囲内において農林水産大臣が定める期日までは、法の施行の際現に定められている 旧法 第4条第2項の標準売渡価格とする。

17条 (政府売渡しの条件に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日前に売り渡された米穀及び麦に係る 旧令 第2条の四(旧令第2条の10において準用する場合を含む。)の条件については、なお従前の例による。

18条 (麦の政府買入れに関する経過措置)

1項 の施行の日前に 旧法 第4条ノ2第1項の規定により売渡しの申込みがあった麦の政府の買入れについては、なお従前の例による。

19条 (麦の政府買入価格等に関する経過措置)

1項 1995年以前の生産に係る麦については、第66条第2項の政府買入価格は、法の施行の際現に定められている 旧法 第4条ノ2第2項の政府の買入れの価格とする。

2項 第68条第2項において準用する法第61条第2項の標準売渡価格は、法の施行の日から起算して6月を超えない範囲内において農林水産大臣が定める期日までは、法の施行の際現に定められている 旧法 第4条ノ3第2項の標準売渡価格とする。

20条 (貸付けの条件に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日前に貸し付けられた米穀に係る 旧令 第2条の11第2項の貸付けの条件については、なお従前の例による。

21条 (異議申立て等に関する経過措置)

1項 の施行の日前にされた 旧法 第3条第1項の規定に基づく処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

2項 の施行の日前にされた 旧法 第9条第3項の規定による申立てについては、なお従前の例による。

附 則(1997年12月25日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1998年5月15日政令第172号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年9月17日政令第306号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2003年10月1日政令第447号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (基本計画に関する経過措置)

1項 2004年においては、農林水産大臣は、 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 附則第7条において「 旧食糧法 」という。第4条第1項 《農林水産大臣は、米穀の需給及び価格の安定…》 を図るため、政令で定めるところにより、毎年、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針以下「基本指針」という。を定めるものとする。 の規定にかかわらず、同項に規定する基本計画を新たに定めないものとする。

3条 (基本指針に関する経過措置)

1項 農林水産大臣が 改正法 附則第2条第1項の規定により改正法第1条の規定による改正後の 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 附則第7条において「 新食糧法 」という。第4条 《 農林水産大臣は、米穀の需給及び価格の安…》 定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針以下「基本指針」という。を定めるものとする。 2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 米穀 の規定の例により同条第1項に規定する基本指針を定める場合においては、 第1条 《目的 この法律は、主要な食糧である米穀…》 及び麦が主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占めていることにかんがみ、米穀の生産者から消費者までの適正かつ円滑な流通を確保するための措置並びに政府による主要食糧の買入れ、輸入及び の規定による改正後の 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 第2条 《基本指針 基本指針は、7月31日までに…》 定めるものとする。 中「7月31日までに」とあるのは、「 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(2003年政令第447号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行後速やかに」とする。

附 則(2006年6月28日政令第223号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (標準売渡価格に関する経過措置)

1項 2006年及び2007年においては、農林水産大臣は、この政令による改正前の 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 第13条第2項の規定にかかわらず、 改正法 による改正前の 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第43条第2項 《2 政府は、前項の規定により買い入れた麦…》 等を同項の買受けの申込みを行った者に対し、当該申込みに応じて売り渡すものとする。 の標準売渡価格を新たに定めないものとする。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2009年11月5日政令第259号)

1項 この政令は、 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第27号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第111号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《米穀及び麦以外の主要食糧 主要食糧の需…》 及び価格の安定に関する法律以下「法」という。第3条第1項の政令で定める食糧は、メスリン及びライ小麦とする。 2 法第3条第1項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 米穀粉、小麦粉、大麦粉 関税法施行令 第87条第2項 《2 前項第1号から第5号までに掲げる事務…》 には、当該各号の承認又は許可に係る申請又は申告前における検査に係る事務で、当該承認又は許可に直接必要なものを含むものとし、同項第5号に掲げる事務には、取締りの必要性その他の事情を勘案して税関長が船舶又 の改正規定を除く。)、 第9条 《延滞税の免除の手続等 法第12条第6項…》 延滞税の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 2 税関長は、法第12条第1項の未納に係る関税額について法第7条の16 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 第3条第2項 《2 別表第1号特例申告関税法第7条の2第…》 2項申告の特例に規定する特例申告をいう。同表第89号において同じ。に係るものに限る。、第2号、第25号同法第43条の3第1項外国貨物を置くことの承認の規定による承認の申請に係る部分に限る。、第30号同 の改正規定及び同令別表第42号の改正規定に限る。及び 第10条 《輸出数量の届出を要しない米穀 法第36…》 条第2号の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀とする。 1 法第49条第1項の規定による政府の交付又は貸付けに係る米穀第16条第1項第1号に掲げる者に対する同項第2号に掲げる者の貸付けに係る米穀を含む。 の規定は、2012年7月1日から施行する。

附 則(2014年12月12日政令第395号) 抄

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第168号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《米穀及び麦以外の主要食糧 主要食糧の需…》 及び価格の安定に関する法律以下「法」という。第3条第1項の政令で定める食糧は、メスリン及びライ小麦とする。 2 法第3条第1項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 米穀粉、小麦粉、大麦粉 関税法施行令 第9条 《延滞税の免除の手続等 法第12条第6項…》 延滞税の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 2 税関長は、法第12条第1項の未納に係る関税額について法第7条の16見出しを含む。)の改正規定、同条に4項を加える改正規定(同条第4項から第6項までを加える部分に限る。)、同令第9条の二(見出しを含む。)の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同令第9条の3の改正規定(同条第2号中「第12条第8項第1号」を「第12条第9項第1号」に改める部分を除く。)、同令第9条の4の改正規定及び同令第9条の5の改正規定並びに 第2条 《基本指針 基本指針は、7月31日までに…》 定めるものとする。第4条 《生産調整方針の変更等 法第5条第1項の…》 認定を受けた者は、当該認定に係る生産調整方針について変更をしようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 2 法第5条第3項の規定は、前項の変更の認定について準用する。 3 農林水産大第8条 《納付金の納付手続 法第34条第1項の納…》 付金以下この条において単に「納付金」という。を納付しようとする者は、あらかじめ、農林水産大臣にその旨を申し出なければならない。 2 前項の規定による申出は、農林水産省令で定めるところにより、当該申出に 及び 第10条 《輸出数量の届出を要しない米穀 法第36…》 条第2号の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀とする。 1 法第49条第1項の規定による政府の交付又は貸付けに係る米穀第16条第1項第1号に掲げる者に対する同項第2号に掲げる者の貸付けに係る米穀を含む。 の規定2017年1月1日

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