制定文 内閣は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(1977年法律第54号)第2条第2号、
第3条第1項
《法附則第2項に規定する特定海域の範囲は、…》
別表第2の中欄に掲げる海域外国の領海である海域を除く。の範囲とする。
、
第4条第1項
《法附則第2項に規定する線は、別表第2の下…》
欄に掲げる線とする。
及び第3項、
第5条
《口座振替納付に係る納付期日 法第4条第…》
3項口座振替納付に係る延滞税の特例に規定する政令で定める日は、同条第1項口座振替納付に係る納付書の送付の依頼により納付書の送付があつた日の翌日災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することが
、第13条第1項並びに第20条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (輸出入等関連業務の範囲)
1項 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入出力装置を含
イ(定義)に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務
2号 次に掲げる教示、通知、交付又は諾否の応答に関する業務
イ 別表第1号に規定する教示の求めに対する教示
ロ 別表第1号、第2号、第86号又は第89号に規定する申告に対する 関税法 (1954年法律第61号)
第7条の16第4項
《4 第1項若しくは前項の規定による更正第…》
11章第2節犯則事件の処分を除き、以下「更正」という。又は第2項の規定による決定は、税関長が当該更正又は決定に係る課税標準、当該更正又は決定により納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した更正通知
ただし書(更正及び決定)( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号。以下「 輸徴法 」という。)
第6条第6項
《6 関税法第7条の14第2項修正申告の規…》
定は、消費税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書を提出した者が課税物品の輸入の許可前にする第4項の修正申告について、関税法第7条の15第1項更正の請求の規定は、保税地域から引き取られる
(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)において準用する場合を含む。)の規定による税額等( 関税法
第7条の14第1項
《第7条第1項申告の申告をした者又は第7条…》
の16第2項決定の規定による決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の申告、更正又は決定について同条第1項又は第3項更正の規定による更正以下この項及び次条において「更正」という
(修正申告)に規定する税額等をいう。ハにおいて同じ。)を是正させるための通知
ハ 別表第1号、第2号、第86号又は第89号に規定する申告に対する 関税法
第7条
《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》
入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規
の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)( 輸徴法
第9条第3項
《3 過少申告加算税又は第12条の4第1項…》
、第3項若しくは第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税以下この項において「過少申告重加算税」という。に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税
(輸入の許可前における引取り)において準用する場合を含む。)の規定による税額等の通知
ニ 別表第2号の2に規定する請求に対する 関税法
第7条の15第2項
《2 税関長は、前項の規定による更正の請求…》
以下「更正の請求」という。があつた場合には、その請求に係る税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
(更正の請求)の規定による更正をすべき理由がない旨の通知又は別表第86号の2に規定する請求に対する 国税通則法 (1962年法律第66号)
第23条第4項
《4 税務署長は、更正の請求があつた場合に…》
は、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
(更正の請求)の規定による更正をすべき理由がない旨の通知
ホ 別表第7号に規定する出港届の提出に基づいて行われる 関税法
第17条第1項
《外国貿易船等が開港又は税関空港を出港しよ…》
うとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。 この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、
(出港手続)の規定による許可の通知
ヘ 別表第17号に規定する届出に基づいて行われる 関税法施行令 (1954年政令第150号)
第23条第2項
《2 前項の届出があつたときは、税関は、そ…》
の届出に係る船舶又は航空機に積まれている貨物について必要な検査を行つた上、その資格の変更を証する書類を交付するものとする。
(船舶等の資格の変更の届出)の規定による資格の変更を証する書類の交付
ト 別表第3号、第6号、第11号、第15号、第16号、第18号、第19号、第21号から第25号まで、第27号、第29号、第29号の五、第29号の七、第30号、第31号、第32号、第33号、第34号、第35号、第36号の六、第37号から第40号まで、第40号の三、第42号の二、第45号、第46号、第46号の三、第46号の四、第47号の五、第50号、第51号の四、第53号の二、第54号の七、第55号、第55号の七、第57号、第57号の一五、第58号、第59号から第61号の二まで、第62号から第63号の二まで、第63号の四、第64号、第65号の一八、第65号の二〇、第65号の二三、第65号の三〇、第65号の三二、第65号の三三、第70号の9から第71号の四まで、第72号の四、第72号の五、第73号の六、第73号の八、第74号、第75号、第76号の二、第76号の四、第78号、第78号の二、第79号から第81号の二まで、第82号から第85号まで、第85号の四、第87号、第89号の4から第89号の七まで、第89号の一二、第89号の一四、第89号の一五、第90号、第90号の二、第91号の二、第93号、第93号の二、第100号、第105号、第107号、第110号の四、第110号の五又は第111号( 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 (1954年法律第149号。以下「 国連軍協定特例法 」という。)
第4条
《関税法等の特例 国際連合の軍隊、その構…》
成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等の輸入に係る物品に対する関税法、関税定率法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法又は輸入品に対する
( 関税法 等の特例)において準用する 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 (1952年法律第112号。以下「 地位協定特例法 」という。)
第11条第1項
《合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家…》
族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者が、日本国内において、合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族及び契約者等以外の者以下次条において「
(関税免除物品の譲渡の制限)の規定による申告に係る部分に限る。)に規定する申請若しくは申請書の提出又は申告に対する諾否の応答
3号 関税法
第70条第2項
《2 他の法令の規定により輸出又は輸入に関…》
して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、第67条輸出又は輸入の許可の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を
(証明又は確認)の規定による確認に関する業務
4号 関税等の確定、納付又は徴収に関する業務で前3号又は次号に掲げる業務以外のもの
5号 消費税法 (1988年法律第108号)
第8条第3項
《3 輸出物品販売場において第1項に規定す…》
る物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄す
(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)に規定する消費税の徴収( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第86条の2第3項
《3 消費税法第8条第3項の規定は第1項に…》
規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第4項から第6項まで及び同法第27条第2項の規定は当該購入に係る物品の同法第8条第4項に規定する譲渡又は譲受け
(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)において準用する場合を含む。)又は 租税特別措置法
第87条の6第3項
《3 輸出酒類販売場において第1項に規定す…》
る酒類を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日までに当該酒類を輸出しないときは、その出港地を所轄す
(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税)に規定する酒税の徴収に関する業務で、第1号又は第2号に掲げる業務以外のもの
6号 国際観光旅客税法 (2018年法律第16号)
第17条
《国外事業者による特別徴収等 国外事業者…》
は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等が本邦からの出国のためその使用する国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等の本邦からの出国
(国外事業者による特別徴収等)又は
第18条
《国際観光旅客等による納付 国際観光旅客…》
等は、第16条第1項又は前条第1項の規定の適用がある場合を除き、本邦からの出国のため国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を国に納付しなければならない。 2 国際観光旅客等が前項の規
(国際観光旅客等による納付)に規定する国際観光旅客税の納付又は徴収に関する業務で、第1号又は第2号に掲げる業務以外のもの
7号 保税地域( 関税法
第30条第1項第2号
《外国貨物は、保税地域以外の場所に置くこと…》
ができない。 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 1 難破貨物 2 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物 3 特定郵便物第76
(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所を含む。以下この号において同じ。)への出し入れ又は保税地域における保管に関する業務で、第1号又は第2号に掲げる業務以外のもの
8号 保税蔵置場( 関税法
第50条第2項
《2 前項の届出に係る場所については、当該…》
届出が受理された時において、第42条第1項の許可を受けたものとみなして、この法律の規定を適用する。 この場合において、その許可を受けたものとみなされる場所に係る当該許可の期間は、同条第2項の規定にかか
(保税蔵置場の許可の特例)の規定により同法第42条第1項(保税蔵置場の許可)の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)における保管料その他の料金の計算又は請求に関する業務
9号 前各号に掲げる業務に係る統計その他の資料の作成に関する業務
10号 前各号に掲げる業務に附帯する業務
2項 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入出力装置を含
ロに規定する政令で定める申請等は、次に掲げる申請等とする。
1号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第16条第1項又は第2項(乗員上陸の許可)の規定による許可の申請
2号 出入国管理及び難民認定法第57条第1項、第2項、第5項、第7項又は第9項(報告の義務)の規定による報告(同条第7項の規定による報告については、乗員上陸の許可を受けた者に係るものに限る。)
3号 出入国管理及び難民認定法第69条(政令等への委任)の規定に基づく法務省令の規定による申請等であつて法務省令・財務省令で定めるもの
3項 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入出力装置を含
ハに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
1号 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第26条第2項
《厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を…》
防止するため必要があると認めるときは、前項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第12条に規定する食品を製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は容器包装を輸
若しくは第3項(食品等の受検命令)の規定による命令の通知又は同条第4項に規定する通知
2号 食品衛生法
第27条
《 販売の用に供し、又は営業上使用する食品…》
、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。
(食品等の輸入の届出)の規定による届出
3号 検疫法 (1951年法律第201号)
第6条
《検疫前の通報 検疫を受けようとする船舶…》
等の長は、当該船舶等が検疫港又は検疫飛行場に近づいたときは、適宜の方法で、当該検疫港又は検疫飛行場に置かれている検疫所検疫所の支所及び出張所を含む。以下同じ。の長に、検疫感染症の患者又は死者の有無その
(検疫前の通報)の規定による通報
4号 検疫法
第11条第1項
《検疫を受けるに当たつては、船舶等の長は、…》
検疫所長に船舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄航地名その他厚生労働省令で定める事項を記載した明告書を提出しなければならない。 ただし、仮検疫済証の失効後に受ける検疫にあつては、検疫所長から求められた
(書類の提出及び提示)の規定による明告書の提出又は同条第2項の規定による同項第1号若しくは第2号に掲げる書類の提出
5号 検疫法
第17条第1項
《検疫所長は、当該船舶等を介して、検疫感染…》
症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、検疫済証を交付しなければならない。
(検疫済証の交付)の規定による検疫済証の交付又は同条第2項の規定による通報若しくは通知
6号 検疫法
第18条第1項
《検疫所長は、検疫済証を交付することができ…》
ない場合においても、当該船舶等を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、一定の期間を定めて、仮検疫済証を交付することができる。
(仮検疫済証の交付)の規定による仮検疫済証の交付
4項 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入出力装置を含
ニに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
1号 植物防疫法 (1950年法律第151号)
第8条第1項
《植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入し…》
た者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から、第6条第1項及び第2項の規定に違反しないかどうか、輸入禁止
(輸入植物等の検査)の規定による届出
2号 植物防疫法
第9条第1項
《前条の規定による検査の結果、検疫有害動植…》
物があつた場合は、植物防疫官は、その植物若しくは検疫指定物品及びこれらの容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれらを所有し、若しくは管理する者に対して植物防疫官の立会いの下にこれらを消毒し、若しくは
若しくは第2項(廃棄、消毒等の処分)の規定による命令の通知又は同条第5項の規定による証明に係る証明書の交付
3号 植物防疫法
第10条第1項
《輸入国がその輸入につき、植物検疫に係る輸…》
出国の検査証明を必要としている植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者は、当該植物又は物品及びこれらの容器包装につき、植物防疫官から、これらが当該輸入国の要求の全てに適合していることについ
(輸出植物等の検査)の規定による検査の申請
4号 家畜伝染病予防法 (1951年法律第166号)
第36条の2第1項
《家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知ら…》
れているもののうち、監視伝染病の病原体以外のものを輸入しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。
(病原体の輸入に関する届出)の規定による届出
5号 家畜伝染病予防法
第38条の2第1項
《指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定す…》
るものを輸入しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。 ただし、携帯品又は郵便物
(動物の輸入に関する届出等)の規定による届出
6号 家畜伝染病予防法
第40条第1項
《指定検疫物を輸入した者は、遅滞なくその旨…》
を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第36条及び第37条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体を拡散するおそれの有無についての検査を受けなければならない。 ただし、既
(輸入検査)の規定による届出又は同条第4項の規定による指示の通知
7号 家畜伝染病予防法
第44条第1項
《家畜防疫官は、第40条から前条までの規定…》
による検査の結果、指定検疫物が監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入検疫証明書を交付し、かつ、指定検疫物にらく印、いれずみその他の標識を付さ
又は第2項(輸入検疫証明書の交付等)の規定による輸入検疫証明書の交付
8号 家畜伝染病予防法
第45条第1項
《次に掲げる物を輸出しようとする者は、これ…》
につき、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第3項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。 1 輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれの有無につい
(輸出検査)の規定による検査の申請又は同条第3項の規定による輸出検疫証明書の交付
9号 家畜伝染病予防法
第46条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の検査において、…》
届出伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあると認められた動物その他の物につき、農林水産省令の定めるところにより、その所有者に対し、これらを隔離し、若しくは消毒すべき旨を命じ、又は家畜防
又は第3項(検査に基づく処置)の規定による命令の通知
10号 狂犬病予防法 (1950年法律第247号)
第7条第2項
《2 前項の検疫に関する事務は、農林水産大…》
臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農林水産省令でこれを定める。
(輸出入検疫)の規定に基づく農林水産省令の規定による申請等又は処分通知等であつて財務省令・農林水産省令で定めるもの
11号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第55条第3項
《3 輸入者は、農林水産省令で定めるところ…》
により、当該指定動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。 この場合において、動物検疫所長は、次項の検査を円滑に実施するため特に必要があ
(輸入検疫)の規定による届出又は同条第6項の規定に基づく農林水産省令の規定による申請等若しくは処分通知等であつて財務省令・農林水産省令で定めるもの
12号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第56条第3項
《3 動物検疫所長は、第1項に規定する指定…》
動物について、農林水産省令で定めるところにより、家畜防疫官に隔離、消毒、殺処分その他必要な措置をとらせることができる。
(検査に基づく措置)の規定による措置の通知
5項 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入出力装置を含
ホに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
1号 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第25条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住
(役務取引等)の規定による許可の申請又は当該許可の通知( 外国為替令 (1980年政令第260号)
第17条第4項
《4 法第25条第1項又は第4項の規定によ…》
る経済産業大臣の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続により、当該許可の申請をしなければならない。
(役務取引の許可等)の規定に基づく経済産業省令の規定による申請等又は処分通知等であつて財務省令・経済産業省令で定めるものを含む。)
2号 外国為替及び外国貿易法
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(輸出の許可等)の規定による許可の申請又は当該許可の通知
3号 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)
第2条第1項
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
(輸出の承認)の規定による承認の申請又は当該承認の通知
4号 輸出貿易管理令
第8条第2項
《2 経済産業大臣は、特に必要があると認め…》
るときは、前項に規定する許可又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
(許可及び承認の有効期間)の規定による有効期間の延長の申請又は当該有効期間の延長の通知
5号 輸入貿易管理令 (1949年政令第414号)
第4条第1項
《貨物を輸入しようとする者は、次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 当該貨物の輸入について第9条第1項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。 2 当該貨物
(輸入の承認)の規定による承認の申請若しくは当該承認の通知又は同条第2項に規定する一定の手続に係る申請等若しくは処分通知等
6号 輸入貿易管理令
第5条第2項
《2 経済産業大臣は、特に必要があると認め…》
るときは、前項の期間と異なる有効期間を定め、又は輸入の承認の有効期間を延長することができる。
(輸入の承認)の規定による有効期間の延長の申請又は当該有効期間の延長の通知
7号 輸入貿易管理令
第9条第1項
《第3条第1項の規定により輸入割当てを受け…》
るべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、第4条第1項の規定による輸入の承認を受けることができない。 ただ
本文(輸入割当て)の規定による輸入割当ての申請若しくは当該輸入割当ての通知又は同項ただし書の規定による確認の申請若しくは当該確認の通知
6項 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入出力装置を含
ヘに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
1号 港則法 (1948年法律第174号)
第4条
《入出港の届出 船舶は、特定港に入港した…》
とき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。
(入出港の届出)の規定による届出
2号 港則法
第5条第2項
《2 国土交通省令の定める船舶は、国土交通…》
省令の定める特定港内に停泊しようとするときは、けい船浮標、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設以下「けい留施設」という。にけい留する場合の外、港長からびよう泊すべき場所以下「びよう地」という。の指定
若しくは第3項(びよう地)の規定による指定の申請若しくは当該指定の通知又は同条第5項の規定による届出
3号 港則法
第6条第1項
《汽艇等以外の船舶は、第4条、次条第1項、…》
第9条及び第22条の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、前条第1項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。 ただし、海難を避けようとする場合
(移動の制限)の規定による許可の申請若しくは当該許可の通知又は同条第2項の規定による届出
4号 港則法
第21条
《 危険物を積載した船舶は、特定港において…》
は、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。 ただし、港長が爆発物以外の危険物を積載した船舶につきその停泊の期間並びに危険物の種類、数量及び
本文(危険物)の規定による指定の申請若しくは当該指定の通知又は同条ただし書の規定による許可の申請若しくは当該許可の通知
5号 港則法
第22条第1項
《船舶は、特定港において危険物の積込、積替…》
又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
、第2項若しくは第4項(危険物)の規定による許可の申請又は当該許可の通知
6号 港則法
第38条第2項
《2 総トン数又は長さが国土交通省令で定め…》
るトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。 通報した事項を変更するときも、同様とする
(船舶交通の制限等)(同法第45条(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定による通報
7号 海上交通安全法 (1972年法律第115号)
第22条
《巨大船等の航行に関する通報 次に掲げる…》
船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければな
(巨大船等の航行に関する通報)の規定による通報
8号 海上交通安全法
第23条
《巨大船等に対する指示 海上保安庁長官は…》
、前条各号に掲げる船舶以下「巨大船等」という。の航路における航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該巨大船等の船長に対し、国土交通省令で定めるところにより
(巨大船等に対する指示)の規定による指示の通知
9号 船舶油濁等損害賠償保障法 (1975年法律第95号)
第58条第1項
《本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港を…》
しようとする特定船舶総トン数が三百トン以上のタンカー又は総トン数が百トン以上の一般船舶をいう。以下この章及び第68条第6号において同じ。の船長は、第3項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところ
又は第3項(保障契約情報)の規定による通報
10号 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 (2004年法律第31号)
第44条第1項
《本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をし…》
ようとする国際航海船舶の船長は、第3項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該国際航海船舶の名称、船籍港、直前の出発港、当該国際航海船舶に係る船舶保安証書又は船舶保安証
又は第3項(船舶保安情報)(同法第46条(国際航海船舶以外の船舶への準用)において準用する場合を含む。)の規定による通報
7項 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入出力装置を含
トに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、 港湾法 (1950年法律第218号)
第48条の4第1項第1号
《国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組…》
織を設置し、及び管理することができる。 1 申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの以下この条にお
(電子情報処理組織の設置及び管理等)に規定する国土交通省令で定める申請等又は同号に規定する処分通知等とする。
2条 (処分通知等の指定)
1項 法
第3条第2項
《2 前項の規定により適用される情報通信技…》
術活用法第7条の規定により行われた処分通知等のうち政令で定めるものについては、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関その他の関係行政
(情報通信技術活用法の適用)に規定する政令で定める処分通知等は、前条第1項第2号ハに掲げる通知とする。
3条 (申告等の入力事項等)
1項 電子情報処理組織を使用して別表各号に掲げる手続を行う者は、当該各号に掲げる手続につき規定した法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を入出力装置(電子情報処理組織に係る入出力装置をいう。
第6条
《通関士の審査 法第5条通関士の審査の規…》
定による通関士の審査は、同条に規定する申告等の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。
において同じ。)から入力しなければならない。ただし、税関長は、 法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入出力装置を含
(定義)に規定する輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる事項その他の財務省令で定める入力の必要がないと認められる事項については、その入力を省略させることができる。
2項 別表第1号(特例申告( 関税法
第7条の2第2項
《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》
前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした
(申告の特例)に規定する特例申告をいう。同表第89号において同じ。)に係るものに限る。)、第2号、第25号(同法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の規定による承認の申請に係る部分に限る。)、第30号(同法第61条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同法第43条の3第1項の規定による承認の申請に係る部分に限る。)、第33号、第39号、第46号(同法第75条(外国貨物の積戻し)(同法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)において準用する同法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 (1955年政令第100号。以下「 輸徴法施行令 」という。)
第12条
《積戻しの場合の免税の手続 法第3項の規…》
定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第65条外国貨物の積戻しの手続において準用する同令第58条輸出申告の手続に規定する申告書に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごと
(積戻しの場合の免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)に係る部分に限る。)又は第86号に規定する申告又は申請を電子情報処理組織を使用して行う者は、前項に規定する事項の入力の後税関長が定める期限までに、関税等に関する法令の規定により当該申告又は申請に際して税関に提出すべきものとされている書類を税関に提出しなければならない。
4条 (関税等の納付の確実性の確認の方法)
1項 法
第4条第1項
《税関長は、前条第1項の規定により適用され…》
る情報通信技術活用法第6条第1項電子情報処理組織による申請等の規定により関税等の納付に関する申告その他の政令で定める手続以下「申告等」という。を行わせた場合において、預金の払出しとその払い出した金銭に
(口座振替納付に係る納付書の送付)に規定する政令で定める手続は、別表に掲げる申告その他の手続とし、同項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する関税等の納付を金融機関に委託して行おうとする者の預金口座の残高(関税等の納付のためのものに限る。)として当該金融機関が証明した額が納付すべき税額を下らないことを電子情報処理組織を使用して確認する方法とする。
5条 (口座振替納付に係る納付期日)
1項 法
第4条第3項
《3 第1項の依頼により送付された納付書に…》
基づき関税等が政令で定める日までに納付された場合には、その納付は当該納付書の送付の日にされたものとみなして、延滞税に関する規定を適用する。
(口座振替納付に係る延滞税の特例)に規定する政令で定める日は、同条第1項(口座振替納付に係る納付書の送付)の依頼により納付書の送付があつた日の翌日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税関長が認める場合には、その承認する日)とする。この場合において、当該納付書の送付があつた日の翌日が日曜日若しくは土曜日、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、これらの日の翌日をもつて当該納付書の送付があつた日の翌日とみなす。
6条 (通関士の審査)
1項 法
第5条
《通関士の審査 通関業者は、第3条第1項…》
の規定により適用される情報通信技術活用法第6条第1項電子情報処理組織による申請等の規定により電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等通関業法1967年法律第122号第14条通関士の審査等に規定
(通関士の審査)の規定による通関士の審査は、同条に規定する申告等の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。
7条 (財務省令への委任)
1項 前各条に定めるもののほか、電子情報処理組織により輸入申告がされた貨物に係る関税等の納税告知書及び納付書の様式その他法第2章又は第3章の規定の実施に関し必要な細則は、財務省令で定める。