大阪湾臨海地域開発整備法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令《本則》

法番号:1995年自治省令第33号

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制定文 大阪湾臨海地域開発整備法 1992年法律第110号第14条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、大阪湾臨海地域及び関連整備地域において中核的施設その他の施設のうち総務省令で定める施設を同意整備計画に従って新設し、又 の規定に基づき、 大阪湾臨海地域開発整備法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 を次のように定める。


1条 (法第14条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

1項 大阪湾臨海地域開発整備法 1992年法律第110号。以下「」という。第14条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、大阪湾臨海地域及び関連整備地域において中核的施設その他の施設のうち総務省令で定める施設を同意整備計画に従って新設し、又 に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る 第7条 《整備計画の策定 関係府県知事は、基本方…》 針に基づき、関係市町村長、財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構1991年12月25日に財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構という名称で設立された法人をいう。以下「機構」という。その他必要と認める学識経 の規定による整備計画の同意の日の属する年度前3年度内の各年度に係る 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0・50に満たない府県又は0・72に満たない市町村とする。

2条 (法第14条に規定する総務省令で定める中核的施設等)

1項 第14条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、大阪湾臨海地域及び関連整備地域において中核的施設その他の施設のうち総務省令で定める施設を同意整備計画に従って新設し、又 に規定する総務省令で定める中核的施設その他の施設(以下「 中核的施設等 」という。)は、次項に規定する構成施設により構成されるもの(以下「 対象施設 」という。)のうち、次に掲げる要件に該当するものとする。

1号 1の施設(1の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって当該施設の用に供する家屋又は構築物(構成施設に係るものに限る。)を構成する減価償却資産( 所得税法施行令 1965年政令第96号第6条第1号 《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》 項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明 及び第2号又は 法人税法施行令 1965年政令第97号第13条第1号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び 及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が1,400,000,000円を超えるものであること。

2号 当該 対象施設 が、次に掲げる法人のいずれかに該当する法人により取得され、若しくは建設され、又は運営されるものであること。

その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の3分の1を超える数又は金額が法人税法(1947年法律第28号)別表第1第1号に掲げる法人により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人

その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の4分の一以上の数又は金額が1の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(イに掲げる法人を除く。

3号 当該 対象施設 に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合にあっては当該家屋につきその床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下「 共用部分の床面積 」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積( 共用部分の床面積 を除く。)の占める割合が4分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合にあっては当該構築物につきこれを構成する減価償却資産( 所得税法施行令 第6条第2号 《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》 項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明 は法人税法施行令 第13条第2号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が4分の一以上のものであること。

2項 構成施設は、の趣旨を実現する上で特に必要と認められる施設として法第7条第1項に規定する 整備計画 以下「 整備計画 」という。)ごとに総務大臣が告示する施設で、当該施設の用に供する家屋又は構築物(当該施設に含まれる部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、附属駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「 事務所等 」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産( 所得税法施行令 第6条第1号 《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》 項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明 及び第2号又 は法人税法施行令 第13条第1号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び 及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が400,000,000円を超えるもののうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第2条第1項 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗特殊営業の用に供するもの以外のものとする。

3条 (法第14条に規定する総務省令で定める場合)

1項 第14条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、大阪湾臨海地域及び関連整備地域において中核的施設その他の施設のうち総務省令で定める施設を同意整備計画に従って新設し、又 に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。

1号 不動産取得税 整備計画 の法第7条第1項に規定する同意(2006年3月31日までに行われたものに限る。)のあった日(以下「 同意の日 」という。)から5年を経過する日までの期間内(当該期間内に 第2条第1項 《この法律において「大阪湾臨海地域」とは、…》 大阪湾及びこれに隣接する水域を地先水面とする市町村の区域並びにその区域と接する市町村の区域のうち、前条に規定する整備等を促進すべき地域で第4条第1項の規定により指定されたものをいう。 の大阪湾臨海地域又は同条第2項の関連整備地域に該当しないこととなる地域については、 同意の日 からその該当しないこととなる日までの期間内)に前条第1項に規定する 中核的施設等 を設置した者(以下「 中核的施設等設置者 」という。)について、当該中核的施設等の用に供する家屋(当該施設の用に供する部分に限るものとし、 事務所等 に係るものを除く。又はその敷地である土地の取得(同意の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合

2号 固定資産税 中核的施設等 設置者について、当該中核的施設等の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、 事務所等 に係るものを除く。又はこれらの敷地である土地( 同意の日 以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合

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