阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則《附則》

法番号:1995年大蔵省令第12号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月31日大蔵省令第33号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日大蔵省令第49号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年6月18日大蔵省令第97号) 抄

1項 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年11月30日大蔵省令第160号)

1項 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。

附 則(1999年3月31日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1999年政令第121号)附則第3条第1項の規定によりその例によることとされる同令による改正前の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第14条の2 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除の控除額に係る特例 法第16条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する特例適用年以下この項及び次項において「特例適用年」という。の12月31日その者が死亡した の規定の適用については、改正前の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第7条の2 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除の控除額に係る特例の適用を受ける場合の添付書類等 令第14条の2第3項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条第17項に規定する財務省令で定める事実は次に掲げる事実とし、同項に規定 の規定の例による。この場合において、同条第1項中「第41条第7項」とあるのは「第41条第11項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第3項中「第18条の21第9項」とあるのは「第18条の21第14項」と、同条第4項中「居住年」とあるのは「居住の用に供した日の属する年」と、「第18条の21第9項」とあるのは「第18条の21第14項」と、同条第5項中「第26条の2第3項」とあるのは「第26条の2第4項」と、「同条第7項」とあるのは「同条第11項」と、「 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 」とあるのは「 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1999年政令第121号)附則第3条第1項の規定により読み替えられた同令による改正前の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 」と、「第41条第7項」とあるのは「第41条第11項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。

附 則(1999年6月30日大蔵省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年9月30日大蔵省令第95号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《被災者向け優良賃貸住宅の特定附属設備の範…》 及び割増償却の適用を受ける場合の添付書類等 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令1995年政令第29号。以下「令」という。第9条第1項に規定する財務省令で定める の改正規定及び 第8条 《被災者向け優良賃貸住宅の特定附属設備の範…》 及び割増償却の適用を受ける場合の添付書類等 令第15条第1項に規定する財務省令で定める共同家屋の附属設備は、当該共同家屋の附属設備のうち電気設備内燃力発電設備及び蓄電池電源設備を除く。、給排水設備 の改正規定は、都市基盤整備公団法(1999年法律第76号)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(2000年3月31日大蔵省令第32号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月30日財務省令第33号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第10条 《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の…》 適用を受ける場合の添付書類等 令第18条第7項第1号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に 及び 第11条 《 削除…》 の改正規定は、同年3月31日から施行する。

附 則(2002年8月1日財務省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年8月1日から施行する。

2条 (法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第1条 《定義 第2章において、「確定申告書」と…》 は、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律1995年法律第11号。以下「法」という。第2条第1項第2号に規定する確定申告書をいう。 2 第3章において、「人格のない社団等」 の規定による改正後の 法人税法施行規則 以下「 法人税法施行規則 」という。)の規定、 第2条 《財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない…》 事実が生じた場合の課税の特例 法第7条第1項の規定による確認は、租税特別措置法1957年法律第26号第4条の2第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次の各号に掲げる事項を記載 の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 の規定及び 第3条 《被災者向け優良賃貸住宅の特定附属設備の範…》 及び割増償却の適用を受ける場合の添付書類等 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令1995年政令第29号。以下「令」という。第9条第1項に規定する財務省令で定める の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2003年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2003年3月31日財務省令第35号) 抄

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日財務省令第32号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、 第3条第3項第1号 《3 個人が、その取得をし、又は新築をした…》 賃貸住宅につき法第9条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の次の各号に掲げる年分の区分に応じ、当該各号に定める書類を令第9条第3項に規定する確定申告書に添付しなければならない。 1 法第9条第 ハ(3)の改正規定及び 第8条第3項第1号 《3 法人人格のない社団等を含む。以下この…》 章において同じ。が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第17条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定める書類を令第15条第3項に規定 ハ(3)の改正規定は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2005年3月4日財務省令第8号) 抄

1項 この省令は、 不動産登記法 2004年法律第123号)の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2007年3月30日財務省令第20号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日財務省令第20号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

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