制定文
電気事業法 (1964年法律第170号)
第112条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 第44条第2項第1号の規定により、又は指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようと
の規定に基づき、 電気事業法関係手数料規則 を次のように定める。
1条 (主任技術者免状の交付等に係る手数料の額)
1項 電気事業法 (以下「 法 」という。)
第44条第2項第1号
《2 主任技術者免状は、次の各号のいずれか…》
に該当する者に対し、経済産業大臣が交付する。 1 主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者 2 前項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては
の規定により、若しくは指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者、電気主任技術者試験を受けようとする者又は主任技術者免状の再交付を受けようとする者が 法
第112条第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省…》
令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 第44条第2項第1号の規定により、又は指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者 2
の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第1のとおりとする。
2条 (使用前検査に係る手数料の額)
1項 法
第49条第1項
《第47条第1項若しくは第2項の認可を受け…》
て設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において
の検査(法第106条第1項に規定する原子力発電工作物の工事に係るものを除く。)を受けようとする者が法第112条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により 経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 (2003年経済産業省令第8号)
第3条
《申請等に係る電子情報処理組織 法第6条…》
第1項における電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とす
に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
3条 (使用前安全管理審査に係る手数料の額)
1項 法
第51条第3項
《3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物…》
を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期に、事業用
の審査(以下「 使用前安全管理審査 」という。)を受けようとする者が法第112条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第3のとおりとする。ただし、前回の法第51条第7項の通知(以下この条において単に「通知」という。)において、使用前自主検査の実施につき10分な体制がとられていると評定された組織であって、前回の 使用前安全管理審査 に係る使用前自主検査が終了した日と前回の通知を受けた日から起算して3年を超えない日との間に 電気事業法施行規則 (1995年通商産業省令第77号)
第73条の3第1号
《第73条の3 使用前自主検査は次に掲げる…》
工事の工程において行うものとする。 1 水力発電所に係る工事であって、完成後の高さが15メートル以上のダムについては、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとする時及びダムの全
及び第3号の工事の工程において行う使用前自主検査を行ったものについては、当該組織が行った使用前自主検査に係る審査に必要な手数料の総額の半額とする。
4条 (定期安全管理審査に係る手数料の額)
1項 法
第55条第4項
《4 定期自主検査を行う特定電気工作物を設…》
置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第6項において準用する第51条第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令
の審査(法第106条第1項に規定する原子力発電工作物の工事に係るものを除く。)を受けようとする者が法第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第4のとおりとする。ただし、前回の法第55条第6項において準用する法第51条第7項の通知において、 電気事業法施行規則 (1995年通商産業省令第77号)
第94条の5第1項第1号
《第94条第1号に掲げる電気工作物の法第5…》
5条第4項の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該時期に法第55条第4項の審査以下「定期安全管理審査」という。を受けることが困難であるときは、経済産業
又は第2項第1号に規定する組織であると評定された組織については、当該組織が行った定期自主検査に係る審査に必要な手数料の総額の半額とする。
2項 前項ただし書の手数料の総額の算定において、定期自主検査に係る審査に必要な手数料は、同1の種類、出力及び蒸発量の区分に応じ、二台目以降については、当該電気工作物の定期自主検査に係る審査に必要な手数料の額の3分の1の額とする。
5条 (認定高度保安実施設置者の認定に係る手数料の額)
1項 法
第55条の3
《認定 事業用電気工作物原子力を原動力と…》
する発電用のものを除き、経済産業省令で定めるものに限る。以下この款において同じ。を設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに、高度な
の認定又はその更新を受けようとする者が法第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第5の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。ただし、同表2の項上欄に掲げる者について、法第55条の6第2項において準用する法第55条の四各号に該当するかどうかの審査に際し追加の調査が必要となった場合において、当該調査に関して同表2の項中欄に定める金額(電子申請による場合にあっては、同項下欄に定める金額)を超える特別の費用を要したときは、当該金額に当該調査に要した実費の範囲内で経済産業大臣が定める額を加えた額とする。