附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 第16条第1号
《独立行政法人農林漁業信用基金の業務 第1…》
6条 独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基金」という。は、木材安定供給確保事業森林所有者等、木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等が共同して作成した認定事業計画に係るものに限る。以下この条におい
の規定により 信用基金 から資金の貸付けを受けて同号に規定する事業を行う都道府県は、
第17条
《都道府県の特別会計 前条第1号の規定に…》
より信用基金から資金の貸付けを受けて同号に規定する事業を行う都道府県は、その経理を林業・木材産業改善資金助成法第13条第1項の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。 この場合におい
の規定によりその経理を 林業・木材産業改善資金助成法
第13条第1項
《都道府県が、第3条第1項及び第2項に規定…》
する事業を行う場合には、当該事業の経理は、政令で定めるところにより、特別会計を設けて行わなければならない。
の規定により設置する特別会計において行う場合であって、 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 (1979年法律第51号)
第8条
《都道府県の特別会計 第6条第1項第2号…》
の規定により信用基金から資金の貸付けを受けて同号に規定する事業を行う都道府県は、その経理を林業・木材産業改善資金助成法1976年法律第42号第13条第1項の規定により設置する特別会計において併せて行う
に規定する経理を当該特別会計において行うときは、当該経理を
第17条
《都道府県の特別会計 前条第1号の規定に…》
より信用基金から資金の貸付けを受けて同号に規定する事業を行う都道府県は、その経理を林業・木材産業改善資金助成法第13条第1項の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。 この場合におい
に規定する経理と併せて行うことができる。
附 則(1998年10月21日法律第139号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
16条 (木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に
第5条
《計画の変更等 前条第1項の認定を受けた…》
者は、当該認定に係る事業計画を変更しようとするときは、当該認定をした都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 都道府県知事等は、前条第1項の認定に係る事業計画前項の規定による変更の認定があった
の規定による改正前の 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 (以下「 旧木材安定供給法 」という。)
第10条第1項
《認定事業者が保安林の区域内において認定事…》
業計画に従って立木の伐採をする場合には、森林法第34条第1項の許可があったものとみなす。
の規定により都道府県知事に対してされた森林施業計画の変更の認定の請求であって、当該請求に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が1の市町村の区域内にあるものは、
第5条
《計画の変更等 前条第1項の認定を受けた…》
者は、当該認定に係る事業計画を変更しようとするときは、当該認定をした都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 都道府県知事等は、前条第1項の認定に係る事業計画前項の規定による変更の認定があった
の規定による改正後の 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 (以下「 新木材安定供給法 」という。)
第10条第1項
《認定事業者が保安林の区域内において認定事…》
業計画に従って立木の伐採をする場合には、森林法第34条第1項の許可があったものとみなす。
の規定により当該市町村の長に対してされた森林施業計画の変更の認定の請求とみなす。
2項 この法律の施行前に 旧木材安定供給法 第10条第2項の規定により読み替えて適用される旧 森林法
第12条第3項
《3 前2項の規定による認定の請求について…》
は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該
の規定により都道府県知事がした森林施業計画の変更の認定であって、当該認定に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が1の市町村の区域内にあるものは、 新木材安定供給法 第10条第2項の規定により読み替えて適用される新 森林法
第12条第3項
《3 前2項の規定による認定の請求について…》
は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該
の規定により当該市町村の長がした森林施業計画の変更の認定とみなす。
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2001年7月11日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2003年5月30日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
391条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
392条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年4月22日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2016年5月20日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条から附則第4条まで及び附則第15条の規定公布の日(次号において「 公布日 」という。)
11条 (木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前にされた
第4条
《事業計画 森林所有者等指定地域内の森林…》
の森林所有者森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。その他権原に基づき森林の立木の使用若しくは収益をする者又は森林経営管理法2018年法律第35号第36条第2項の規定により公表されてい
の規定による改正前の 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 (以下この条及び次条において「 旧木材安定供給特措法 」という。)
第4条第1項
《森林所有者等指定地域内の森林の森林所有者…》
森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。その他権原に基づき森林の立木の使用若しくは収益をする者又は森林経営管理法2018年法律第35号第36条第2項の規定により公表されている民間事業者
の認定に係る 事業計画 (その変更につき 旧木材安定供給特措法
第5条第1項
《前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る事業計画を変更しようとするときは、当該認定をした都道府県知事等の認定を受けなければならない。
の認定があったときは、その変更後のもの)は、
第4条
《事業計画 森林所有者等指定地域内の森林…》
の森林所有者森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。その他権原に基づき森林の立木の使用若しくは収益をする者又は森林経営管理法2018年法律第35号第36条第2項の規定により公表されてい
の規定による改正後の 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 (次条において「 新木材安定供給特措法 」という。)
第4条第1項
《森林所有者等指定地域内の森林の森林所有者…》
森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。その他権原に基づき森林の立木の使用若しくは収益をする者又は森林経営管理法2018年法律第35号第36条第2項の規定により公表されている民間事業者
の認定に係る事業計画とみなす。
12条
1項 新木材安定供給特措法
第7条
《伐採の届出の特例 認定事業者が地域森林…》
計画の対象となっている民有林保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。において認定事業計画第4条第4項に規定する事項を含むものに限る。次条及び第10条から第12条までにおいて同じ。に従って行う立木の
の規定は、施行日以後に新木材安定供給特措法第4条第1項の認定を受けた者について適用し、施行日前に 旧木材安定供給特措法
第4条第1項
《森林所有者等指定地域内の森林の森林所有者…》
森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。その他権原に基づき森林の立木の使用若しくは収益をする者又は森林経営管理法2018年法律第35号第36条第2項の規定により公表されている民間事業者
の認定を受けた者については、なお従前の例による。
14条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
16条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年6月12日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。