制定文
内閣は、 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法 (1996年法律第18号)
第8条
《居住者の1996年1月から同年6月までの…》
間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除 給与等の支払者以下この項、次条第2項及び第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給
、
第10条
《居住者の1996年中に支払われた公的年金…》
等に係る特別減税額の控除 所得税法第203条の2に規定する公的年金等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金
及び
第12条
《政令への委任 第5条から前条までに定め…》
るもののほか、この法律の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他この法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において、「居住者」、「非居住者」、「確定申告書」、「給与等」又は「源泉徴収」とは、それぞれ 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 所得税法1965年法律第33号第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 非居住者 所得税法第164条第1項各号に掲げる非居住者を
、第2号又は第4号から第6号までに規定する居住者、非居住者、確定申告書、給与等又は源泉徴収をいう。
2項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 予定納税基準額 : 所得税法 (1965年法律第33号)
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
に規定する 予定納税基準額 をいう。
2号 主たる給与等 : 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
に規定する 主たる給与等 をいう。
3号 給与支払者 : 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
に規定する 給与支払者 をいう。
4号 公的年金等 : 所得税法
第203条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
に規定する 公的年金等 をいう。
5号 公的年金支払者 : 法
第10条第1項
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
に規定する 公的年金支払者 をいう。
2条 (1996年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算の特例)
1項 居住者の1996年分の所得税につき 所得税法
第111条第1項
《第104条第1項予定納税額の納付の規定に…》
よる納付をすべき居住者は、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年7月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべ
又は第2項の規定による申請をしようとする場合における同条第4項に規定する申告納税見積額の計算については、 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第261条第1号
《申告納税見積額の計算 第261条 法第1…》
11条第4項予定納税額の減額の承認の申請に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。 1 その年分の総所得金額及び山林所得金額の見積
中「その年分」とあるのは「1996年分」と、「後の所得税の額」とあるのは「後の所得税の額以下この号において「 調整後の見積所得税額 」という。)から当該 調整後の見積所得税額 の100分の15に相当する金額(当該金額が60,000円を超える場合には、60,000円)を控除した金額」と、同条第2号中「見積額」とあるのは「見積額( 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法 (1996年法律第18号)
第8条
《居住者の1996年1月から同年6月までの…》
間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除 給与等の支払者以下この項、次条第2項及び第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給
又は
第10条
《居住者の1996年中に支払われた公的年金…》
等に係る特別減税額の控除 所得税法第203条の2に規定する公的年金等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金
(居住者の1996年1月から同年6月までの間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除等)の規定による還付を受ける所得税の額の見積額がある場合には、当該見積額を控除した額)」とする。
3条 (1997年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
1項 居住者の1997年分の所得税に係る 予定納税基準額 の計算については、 所得税法
第104条第1項第1号
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
中「前年分」とあるのは「 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法 (1996年法律第18号)
第3条
《特別減税の額の控除 居住者又は非居住者…》
の1996年分の所得税については、この法律の定めるところにより、その者の特別減税前の所得税額から特別減税の額を控除する。
(特別減税の額の控除)の規定の適用がないものとした場合における1996年分」と、「とする。」とあるのは「とする。以下この号において「 調整後所得税額 」という。)から当該 調整後所得税額 の100分の15に相当する金額(当該金額が60,000円を超える場合には、60,000円)を控除した金額」と、同項第2号中「前年分」とあるのは「1996年分」と、「、これらの所得」とあるのは「これらの所得」と、「控除した額」とあるのは「、 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法
第8条
《居住者の1996年1月から同年6月までの…》
間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除 給与等の支払者以下この項、次条第2項及び第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給
(居住者の1996年1月から同年6月までの間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除)の規定により還付を受けた金額がある場合には当該還付を受けた金額を、それぞれ控除した額」とする。
4条 (1996年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び書類の提出)
1項 居住者の1996年分の所得税の確定申告書には、 所得税法
第120条第1項
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
各号に掲げる事項のほか、 法
第4条
《特別減税の額 前条に規定する特別減税の…》
額は、居住者又は非居住者の特別減税前の所得税額に100分の15を乗じて計算した金額当該金額が60,000円を超える場合には、60,000円とする。
に規定する特別減税の額その他の財務省令で定める事項を記載するものとする。
2項 所得税法
第120条第3項第3号
《3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定…》
による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 1 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料
(同法第122条第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る 所得税法施行令
第262条第3項
《3 法第120条第3項第2号法第122条…》
第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者
の規定の適用については、同項中「源泉徴収票を」とあるのは、「源泉徴収票( 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法
第6条第2号
《居住者の確定申告書の提出の特例 第6条 …》
居住者の1996年分の所得税に係る確定申告書の提出については、次に定めるところによる。 1 所得税法第120条第1項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と1996年
(居住者の確定申告書の提出の特例)の規定により読み替えられた 法 第120条第3項第3号に規定する財務省令で定める書類を含む。)を」とする。
5条 (1996年分の所得税に係る延払条件付譲渡に係る税額の計算の特例)
1項 1996年分の所得税につき 所得税法
第132条第1項
《税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得…》
の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第1号に規定する申告書に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定によ
の規定による許可又は同法第135条第1項の規定による取消しをする場合における 所得税法施行令
第266条
《延払条件付譲渡に係る税額の計算等 法第…》
132条第4項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。 1 法第132条第1項第1号に規定する
の規定の適用については、同条第1項第2号及び第2項第2号中「の規定に準じて」とあるのは、「及び 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法
第3条
《特別減税の額の控除 居住者又は非居住者…》
の1996年分の所得税については、この法律の定めるところにより、その者の特別減税前の所得税額から特別減税の額を控除する。
(特別減税の額の控除)の規定に準じて」とする。
6条 (1997年分の純損失の繰戻しによる還付の特例)
1項 1997年1月1日以後に 所得税法
第140条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》
いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ
又は
第141条第1項
《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》
途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、
( 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)
第17条第6項
《6 前項の規定の適用がある場合における所…》
得税法施行令第271条第1項及び第272条第2項の規定の適用については、同令第271条第1項中「課税総所得金額、」とあるのは「課税総所得金額租税特別措置法第25条第2項第2号肉用牛の売却による農業所得
、第18条の5第22項(同令第19条第10項において準用する場合を含む。)及び第20条第3項(同令第21条第8項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による還付の請求をする場合における1996年分の所得税に対する同法第140条第1項及び第2項(同法第141条第2項において準用する場合を含む。)並びに第141条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 1998年1月1日以後に 所得税法
第140条第5項
《5 居住者につき事業の全部の譲渡又は廃止…》
その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額第70条第1項純損失の繰越控除の規定により同日の属する年において控除されたも
又は
第141条第4項
《4 居住者が死亡した場合において、その死…》
亡の日の属する年の前年において生じたその者に係る純損失の金額第70条第1項純損失の繰越控除の規定により同日の属する年において控除されたもの及び次条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎とな
の規定による還付の請求をする場合における1996年分の所得税に対する 所得税法施行令
第272条第2項
《2 法第140条第5項又は第141条第4…》
項相続人等による純損失の繰戻しによる還付の請求の規定により還付を請求することができる金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日の属する年の前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金
( 租税特別措置法施行令 第17条第7項、第18条の5第23項(同令第19条第10項において準用する場合を含む。)及び第20条第4項(同令第21条第8項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、 所得税法施行令
第272条第2項
《2 法第140条第5項又は第141条第4…》
項相続人等による純損失の繰戻しによる還付の請求の規定により還付を請求することができる金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日の属する年の前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金
中「計算した所得税の額」とあるのは「計算した所得税の額並びに 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法
第4条
《特別減税の額 前条に規定する特別減税の…》
額は、居住者又は非居住者の特別減税前の所得税額に100分の15を乗じて計算した金額当該金額が60,000円を超える場合には、60,000円とする。
(特別減税の額)に規定する特別減税の額」と、「これらの条」とあるのは「 法 第140条第5項又は第141条第4項」とする。
7条 (非居住者の確定申告書の提出等)
1項 第2条
《1996年分の所得税の予定納税額の減額承…》
認申請に係る申告納税見積額の計算の特例 居住者の1996年分の所得税につき所得税法第111条第1項又は第2項の規定による申請をしようとする場合における同条第4項に規定する申告納税見積額の計算について
から前条までの規定は、非居住者の1996年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算、1997年分の所得税に係る 予定納税基準額 の計算、1996年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び書類の提出並びに延払条件付譲渡に係る税額の計算並びに1997年分の純損失の繰戻しによる還付について準用する。
8条 (給与等に係る特別減税額の還付の対象とならない者)
1項 1996年1月1日から同年6月30日までの間に 主たる給与等 の支払を受ける者のうち、 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
の規定による所得税の還付をする月(次条第2項の規定の適用がある場合には、当該還付をする最初の月)までに当該主たる給与等につき災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号。
第14条
《公的年金等に係る特別減税額の還付の対象と…》
ならない者 法第10条第1項第1号に定める期間内に公的年金等居住者が所得税法第203条の5第4項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の際に経由した公的年金支払者から支払を受けるものに
及び
第18条
《給与等又は公的年金等に係る特別減税額の還…》
付を受けた場合の災害被害者租税減免法の適用の特例 法第8条又は法第10条の規定による所得税の還付を受けた場合におけるその者の1996年分の所得税に係る災害被害者租税減免法第3条第2項又は第3項の規定
において「 災害被害者租税減免法 」という。)第3条第2項又は第5項の規定により 所得税法
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
の規定による徴収を猶予され、又は同条の規定により徴収された税額の還付を受けた者については、法第8条第1項の 給与支払者 から主たる給与等の支払を受ける者である居住者に該当しないものとする。
9条 (給与等に係る特別減税額の還付をすることができる月)
1項 給与支払者 が、1996年6月以後最初に 所得税法
第186条第1項
《賞与賞与の性質を有する給与を含む。以下こ…》
の条において同じ。について第183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者
に規定する 賞与 (以下この項において「 賞与 」という。)の支払又は給与等で賞与以外のものの支払をする月が同年7月又は8月であることその他の事情があるため、同年7月以後の月において 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
の規定による所得税の還付をしようとする場合において、当該還付をすることにつき同項に規定する税務署長の承認を受けたときは、当該承認に係る月は、当該税務署長が同項の還付を行うことが適当であると認めた月とする。
2項 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
の規定による所得税の還付を行った最初の月において同項に定めるところにより当該還付すべき金額の全部を還付しきれない場合における当該最初の月の翌月(当該翌月において当該還付しきれない金額(以下この項において「 還付未済金額 」という。)の全部を還付するに至らない場合には、当該翌月及び当該翌月に引き続く各月で 還付未済金額 の全部を還付できることとなる月までの各月)は、同条第1項に規定する税務署長が同項の還付を行うことが適当であると認めた月とする。
3項 第1項の承認を受けようとする 給与支払者 は、 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
の規定による所得税の還付をしようとする月、1996年7月以後の月において当該還付をする事情その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、同年6月15日までに、同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
4項 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合には、その申請に係る月を 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
の規定による所得税の還付を行うことが適当である月と認め、若しくは同項の規定による所得税の還付を行うことが適当であると認められる月を定めてその申請を承認し、又は1996年7月以後の月において当該還付をすることにつき相当の理由があると認められないとしてその申請を却下する。
5項 税務署長は、第3項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
6項 第3項の申請書の提出があった場合において、1996年6月30日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。
10条 (給与等に係る特別減税額の還付の方法)
1項 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
の規定による所得税の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、 給与支払者 が当該還付をする日以前に 所得税法
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
、
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
、
第192条
《不足額の徴収 第190条年末調整の場合…》
において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日
、
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
又は
第204条第1項第2号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
の規定により徴収し、その月における当該還付をする日以後の日又はその月の翌月においてこれらの規定又は同法第216条の規定により納付すべき金額(その月が1996年7月以後の月であるときは、同年7月以後その月までにおいて同法第183条、第190条、第192条、第199条又は第204条第1項第2号の規定により徴収した所得税の額で同法第216条の規定の適用に係るものを含む。)から控除する。
2項 前項の場合において、同項の還付をする月(以下この項において「 還付をする最初の月 」という。)において前項に規定する還付すべき金額を同項に規定する納付すべき金額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「 還付未済金額 」という。)があるときは、当該 還付未済金額 は、当該 給与支払者 が 還付をする最初の月 の翌月において 所得税法
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
、
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
、
第192条
《不足額の徴収 第190条年末調整の場合…》
において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日
、
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
又は
第204条第1項第2号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
の規定により納付すべき金額(当該翌月においてこれらの規定により徴収した所得税の額で同法第216条の規定の適用に係るものを含む。)から控除するものとし、当該控除をしてもなお控除しきれない還付未済金額がある場合には、当該控除しきれない還付未済金額は、当該翌月及び当該翌月に引き続く各月において、当該納付すべき金額から順次控除するものとする。
11条 (基準日在職者が他の給与支払者から給与等の支払を受けた場合の給与等に係る特別減税額の還付)
1項 給与支払者 は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に 主たる給与等 の支払を受ける者で、かつ、同年6月1日において当該給与支払者から主たる給与等の支払を受ける者であるもの(以下「 基準日在職者 」という。)が同年1月1日から同年5月31日までの間において他の給与支払者を経由して他の 所得税法
第194条第4項
《4 第1項又は前項の規定による申告書に勤…》
労学生に該当する旨の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。で第2条第1項第32号ロ又はハ定義に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これ
に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある者である場合には、当該他の給与支払者が当該 基準日在職者 に対して支払うべき同年中の給与等のうち同年1月1日から当該他の給与支払者が主たる給与等の支払者でなくなる日(当該他の給与支払者が同年1月1日から同年5月31日までの間において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払われた給与等( 法
第9条第1項
《居住者の1996年中に支払の確定した給与…》
等に対する所得税法第190条の規定の適用については、同条第1号に掲げる所得税の額の合計額は、当該合計額に相当する金額から前条第1項の規定により還付を受けた所得税の額を控除した金額に相当する金額とし、同
の規定の適用を受けたものを除く。)並びに当該給与等につき 所得税法 第4編第2章第1節の規定及び同法別表第2から別表第四までにより徴収された所得税の額の合計額については、法第8条第1項の主たる給与等及び所得税の額の合計額に含めて、同項の規定を適用するものとする。
12条 (退職者に対する給与等に係る特別減税額の還付の特例)
1項 給与支払者 は、
第9条第1項
《給与支払者が、1996年6月以後最初に所…》
得税法第186条第1項に規定する賞与以下この項において「賞与」という。の支払又は給与等で賞与以外のものの支払をする月が同年7月又は8月であることその他の事情があるため、同年7月以後の月において法第8条
の承認を受けた同項に規定する還付を行うことが適当であると認めた月の前月までの間に 基準日在職者 が退職(当該給与支払者の 所得税法 の施行地外の地域における事務所、事業所その他これらに準ずるものでその給与等の支払事務を取り扱うものへ転任した場合の当該転任を含む。以下この条及び次条第2号において同じ。)をした場合( 法
第9条第1項
《居住者の1996年中に支払の確定した給与…》
等に対する所得税法第190条の規定の適用については、同条第1号に掲げる所得税の額の合計額は、当該合計額に相当する金額から前条第1項の規定により還付を受けた所得税の額を控除した金額に相当する金額とし、同
の規定の適用を受ける場合を除く。)には、
第9条
《居住者の年末調整に係る給与特別減税額の控…》
除 居住者の1996年中に支払の確定した給与等に対する所得税法第190条の規定の適用については、同条第1号に掲げる所得税の額の合計額は、当該合計額に相当する金額から前条第1項の規定により還付を受けた
の規定にかかわらず、その退職の際に、当該基準日在職者に対し法第8条第1項の規定による所得税の還付をすることができる。
13条 (1996年中の最後の給与等の支払の際に還付されていない給与等に係る特別減税額がある場合の処理)
1項 給与支払者 が 基準日在職者 の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を有するときは、法及びこの政令の規定の適用については、当該各号に定める金額は、 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
の規定により還付すべき金額でなかったものとみなす。
1号 法
第9条第1項
《居住者の1996年中に支払の確定した給与…》
等に対する所得税法第190条の規定の適用については、同条第1号に掲げる所得税の額の合計額は、当該合計額に相当する金額から前条第1項の規定により還付を受けた所得税の額を控除した金額に相当する金額とし、同
の規定の適用を受ける 基準日在職者 法第8条第1項の規定により還付すべき金額のうち1996年中の最後の給与等の支払をする日の前日においてまだ還付されていない金額
2号 前号に掲げる 基準日在職者 以外の基準日在職者法第8条第1項の規定により還付すべき金額のうち1996年中の最後の給与等の支払の際(当該最後の給与等の支払が当該基準日在職者の同年中の退職の日前に行われている場合には、当該退職の際)に還付してもなお還付されていない金額
14条 (公的年金等に係る特別減税額の還付の対象とならない者)
1項 法
第10条第1項第1号
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
に定める期間内に 公的年金等 (居住者が 所得税法 第203条の5第4項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の際に経由した 公的年金支払者 から支払を受けるものに限る。以下この条及び
第16条
《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》
する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる
において同じ。)の支払を受ける居住者のうち、当該期間内に支払を受ける公的年金等に係る法第10条第1項の規定による所得税の還付をする月までに当該公的年金等につき 災害被害者租税減免法 第3条第3項又は第5項の規定により 所得税法
第203条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
の規定による徴収を猶予され、又は同条の規定により徴収された税額の還付を受けた者については、同号に掲げる者に該当しないものとする。
2項 法
第10条第1項第2号
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
に定める期間内に 公的年金等 の支払を受ける居住者のうち、当該期間内に支払を受ける公的年金等に係る同項の規定による所得税の還付をする月までに当該公的年金等につき 災害被害者租税減免法 第3条第3項又は第5項の規定により 所得税法
第203条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
の規定による徴収を猶予され、又は同条の規定により徴収された税額の還付を受けた者については、同号に掲げる者に該当しないものとする。
15条 (公的年金等に係る特別減税額の還付をすることができる月)
1項 公的年金支払者 が法第10条第1項第1号に定める期間に属する同項に規定する最終の支払月(以下この条及び次条において「 最終支払月 」という。)が1996年6月前であることにより当該 最終支払月 において同項の規定による還付の事務を円滑に行うことができないことその他の事情があるため、当該最終支払月後の月において同項の規定による所得税の還付をしようとする場合において、当該還付をすることにつき同項に規定する税務署長の承認を受けたときは、当該承認に係る月は、当該税務署長が同項の還付を行うことが適当であると認めた月とする。
2項 前項の承認を受けようとする 公的年金支払者 は、 法
第10条第1項
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
の規定による所得税の還付をしようとする月、 最終支払月 後の月において当該還付をする事情その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、当該最終支払月の15日までに、同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
3項 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合には、その申請に係る月を 法
第10条第1項
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
の規定による所得税の還付を行うことが適当である月と認め、若しくは同項の規定による所得税の還付を行うことが適当であると認められる月を定めてその申請を承認し、又は 最終支払月 後の月において当該還付をすることにつき相当の理由があると認められないとしてその申請を却下する。
4項 第9条第5項
《5 税務署長は、第3項の申請書の提出があ…》
った場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
及び第6項の規定は、第2項の申請書の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第6項中「1996年6月30日」とあるのは、「
第15条第1項
《公的年金支払者が法第10条第1項第1号に…》
定める期間に属する同項に規定する最終の支払月以下この条及び次条において「最終支払月」という。が1996年6月前であることにより当該最終支払月において同項の規定による還付の事務を円滑に行うことができない
に規定する 最終支払月 の末日」と読み替えるものとする。
16条 (法第10条第1項各号の政令で定める公的年金等及び政令で定める日)
1項 法
第10条第1項第1号
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
に規定する政令で定める 公的年金等 は、同号に定める期間に属する 最終支払月 が1996年6月前である公的年金等とし、同号に規定する政令で定める日は、当該最終支払月の最初の日とする。
2項 法
第10条第1項第2号
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
に規定する政令で定める 公的年金等 は、同号に定める期間に属する 最終支払月 が1996年12月前である公的年金等とし、同号に規定する政令で定める日は、当該最終支払月の最初の日とする。
17条 (公的年金等に係る特別減税額の還付の方法)
1項 法
第10条第1項
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
の規定による所得税の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、 公的年金支払者 がその月における当該還付をする日以後の日又はその月の翌月において 所得税法
第203条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
の規定により納付すべき金額から控除する。
18条 (給与等又は公的年金等に係る特別減税額の還付を受けた場合の災害被害者租税減免法の適用の特例)
1項 法
第8条
《居住者の1996年1月から同年6月までの…》
間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除 給与等の支払者以下この項、次条第2項及び第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給
又は法第10条の規定による所得税の還付を受けた場合におけるその者の1996年分の所得税に係る 災害被害者租税減免法 第3条第2項又は第3項の規定による還付については、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(1947年政令第268号)第3条の2第1項及び第3項中「金額を」とあるのは「金額(当該金額のうちに 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法 (1996年法律第18号)
第8条
《居住者の1996年1月から同年6月までの…》
間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除 給与等の支払者以下この項、次条第2項及び第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給
又は
第10条
《居住者の1996年中に支払われた公的年金…》
等に係る特別減税額の控除 所得税法第203条の2に規定する公的年金等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金
の規定により還付をされた、又は還付をされるべき金額がある場合には、当該還付をされた、又は還付をされるべき金額を控除した金額とする。)を」と、同条第4項中「徴収された税額」とあるのは「徴収された税額(当該税額のうちに 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法
第8条
《居住者の1996年1月から同年6月までの…》
間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除 給与等の支払者以下この項、次条第2項及び第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給
又は
第10条
《居住者の1996年中に支払われた公的年金…》
等に係る特別減税額の控除 所得税法第203条の2に規定する公的年金等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金
の規定により還付をされた、又は還付をされるべき金額がある場合には、当該還付をされた、又は還付をされるべき金額を控除した金額とする。)」とする。
19条 (給与支払者及び年金支払者における所得税の還付金に関する帳簿の整理保存等)
1項 給与支払者 及び 公的年金支払者 は、 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
又は法第10条第1項の規定による所得税の還付をする場合には、財務省令で定めるところにより、当該所得税の還付につき、帳簿を備え、 基準日在職者 及び同項に規定する1996年中に 公的年金等 の支払を受ける居住者(同項各号に掲げる者に限る。次条において「 公的年金受給者 」という。)の各人別に、当該所得税の還付の基礎となった 主たる給与等 に係る源泉徴収の額又は公的年金等に係る源泉徴収の額、法第8条第1項又は法第10条第1項の規定により還付をすべき所得税の額及び還付をした所得税の額並びにこれらの所得税の還付の事績その他参考となるべき事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
20条 (給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る計算書)
1項 給与支払者 及び 公的年金支払者 は、 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
又は法第10条第1項の規定による所得税の還付をした場合には、財務省令で定めるところにより、 基準日在職者 又は 公的年金受給者 の数、当該基準日在職者又は公的年金受給者に係る法第8条第1項又は法第10条第1項の規定により還付をすべき所得税の額の合計額、その月においてこれらの規定により還付をした所得税の額に相当する金額の合計額その他の事項を記載した所得税の額の還付に係る計算書を、当該還付をした月の翌月10日までに、これらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
21条 (給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る所得税の徴収高計算書)
1項 第10条
《給与等に係る特別減税額の還付の方法 法…》
第8条第1項の規定による所得税の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、給与支払者が当該還付をする日以前に所得税法第183条、第190条、第192条、第199条又は第204条第1項第2
の規定により同条第1項又は第2項に規定する納付すべき金額からこれらの規定に規定する還付すべき金額の控除をした 給与支払者 及び
第17条
《公的年金等に係る特別減税額の還付の方法 …》
法第10条第1項の規定による所得税の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、公的年金支払者がその月における当該還付をする日以後の日又はその月の翌月において所得税法第203条の2の規定
の規定により同条に規定する納付すべき金額から同条に規定する還付すべき金額の控除をした 公的年金支払者 は、財務省令で定めるところにより、 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
に規定する計算書に当該控除をした金額その他の事項を記載して、これを提出しなければならない。
22条 (1996年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項)
1項 居住者の1996年中に支払の確定した給与等に係る 所得税法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
に規定する源泉徴収票及び居住者の同年中に支払の確定した 公的年金等 に係る同条第3項に規定する源泉徴収票の記載事項については、財務省令で定める。
23条 (1996年分の所得税に係る申告書の公示の特例)
1項 1996年分の所得税の額の公示に係る 所得税法
第233条
《事業所得等に係る総収入金額報告書の提出 …》
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者で、その年中のこれら
の規定の適用については、同条中「を適用しないで計算した場合の同号に掲げる所得税の額とし、修正申告書については、その申告後の当該所得税の額」とあるのは、「の適用がある場合には、同条第8項に規定する外国税額控除の額を加算した金額とし、修正申告書については、その申告後の同号に掲げる所得税の額(同条の規定の適用がある場合には、同項に規定する外国税額控除の額を加算した金額)」とする。