制定文
1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法 (1996年法律第18号)
第11条
《還付金の支払明細書 主たる給与等の支払…》
を受ける居住者又は公的年金等の支払を受ける居住者に対し第8条第1項又は前条第1項の規定により所得税の還付をする給与支払者又は公的年金支払者は、財務省令で定めるところにより、その還付金の額その他必要な事
並びに同法第6条第2号(同法第7条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた 所得税法 (1965年法律第33号)
第120条第3項第3号
《3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定…》
による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 1 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料
並びに 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 (1996年政令第89号)
第6条
《1997年分の純損失の繰戻しによる還付の…》
特例 1997年1月1日以後に所得税法第140条第1項又は第141条第1項租税特別措置法施行令1957年政令第43号第17条第6項、第18条の5第22項同令第19条第10項において準用する場合を含む
(同令第7条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される 所得税法
第142条第1項
《前2条の規定による還付の請求をしようとす…》
る者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
並びに 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令
第4条第1項
《居住者の1996年分の所得税の確定申告書…》
には、所得税法第120条第1項各号に掲げる事項のほか、法第4条に規定する特別減税の額その他の財務省令で定める事項を記載するものとする。
(同令第7条において準用する場合を含む。)、第9条第3項、第15条第2項及び第19条から第22条までの規定に基づき、 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において、「居住者」、「非居住者」、「特別減税前の所得税額」、「確定申告書」又は「給与等」とは、それぞれ 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法 (1996年法律第18号。以下「 法 」という。)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 所得税法1965年法律第33号第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 非居住者 所得税法第164条第1項各号に掲げる非居住者を
から第5号までに規定する居住者、非居住者、特別減税前の所得税額、確定申告書又は給与等をいう。
2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 給与支払者 : 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
に規定する 給与支払者 をいう。
2号 基準日在職者 : 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 (1996年政令第89号。以下令という。)
第11条
《基準日在職者が他の給与支払者から給与等の…》
支払を受けた場合の給与等に係る特別減税額の還付 給与支払者は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等の支払を受ける者で、かつ、同年6月1日において当該給与支払者
に規定する 基準日在職者 をいう。
3号 公的年金支払者 : 法
第10条第1項
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
に規定する 公的年金支払者 をいう。
4号 公的年金等 : 所得税法 (1965年法律第33号)
第203条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
に規定する 公的年金等 をいう。
5号 主たる給与等 : 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
に規定する 主たる給与等 をいう。
6号 公的年金受給者 :令第19条に規定する 公的年金受給者 をいう。
2条 (1996年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び源泉徴収票に代わる書類の範囲等)
1項 令第4条第1項に規定する財務省令で定める事項は、特別減税前の所得税額及び 法
第4条
《特別減税の額 前条に規定する特別減税の…》
額は、居住者又は非居住者の特別減税前の所得税額に100分の15を乗じて計算した金額当該金額が60,000円を超える場合には、60,000円とする。
に規定する特別減税の額とする。
2項 法
第6条第2号
《居住者の確定申告書の提出の特例 第6条 …》
居住者の1996年分の所得税に係る確定申告書の提出については、次に定めるところによる。 1 所得税法第120条第1項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と1996年
の規定により読み替えられた 所得税法
第120条第3項第3号
《3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定…》
による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 1 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料
に規定する財務省令で定める書類は、同法第231条の規定により交付される支払明細書(同条に規定する支払をする者の 所得税法施行規則 (1965年大蔵省令第11号)
第100条
《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明…》
細書 法第231条第1項給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、
各号に掲げる事項を証する書類を含む。)とする。
3項 令第4条第2項の規定により読み替えられた 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第262条第3項
《3 法第120条第3項第2号法第122条…》
第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者
の規定により前項に規定する支払明細書が確定申告書に添付されている場合における 所得税法施行規則
第53条第2項
《2 確定申告書に法第225条第1項支払調…》
書に規定する調書の写し、同条第2項若しくは第3項ただし書に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの、租税特別措置法第8条の4第4項、第5項若
の規定の適用については、同項中「源泉徴収票が」とあるのは「源泉徴収票( 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 (1996年大蔵省令第23号)
第2条第2項
《2 法第6条第2号の規定により読み替えら…》
れた所得税法第120条第3項第3号に規定する財務省令で定める書類は、同法第231条の規定により交付される支払明細書同条に規定する支払をする者の所得税法施行規則1965年大蔵省令第11号第100条各号に
(源泉徴収票に代わる書類の範囲)に規定する支払明細書を含む。)が」と、「源泉徴収票に」とあるのは「源泉徴収票(当該支払明細書を含む。)に」とする。
3条 (1997年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)
1項 令第6条第1項の規定により読み替えて適用される 所得税法
第140条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》
いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ
若しくは
第141条第1項
《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》
途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、
( 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)
第17条第6項
《6 前項の規定の適用がある場合における所…》
得税法施行令第271条第1項及び第272条第2項の規定の適用については、同令第271条第1項中「課税総所得金額、」とあるのは「課税総所得金額租税特別措置法第25条第2項第2号肉用牛の売却による農業所得
、第18条の5第22項(同令第19条第10項において準用する場合を含む。)及び第20条第3項(同令第21条第8項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定又は令第6条第2項の規定により適用される 所得税法
第140条第5項
《5 居住者につき事業の全部の譲渡又は廃止…》
その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額第70条第1項純損失の繰越控除の規定により同日の属する年において控除されたも
若しくは
第141条第4項
《4 居住者が死亡した場合において、その死…》
亡の日の属する年の前年において生じたその者に係る純損失の金額第70条第1項純損失の繰越控除の規定により同日の属する年において控除されたもの及び次条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎とな
の規定による還付の請求をする場合における 所得税法施行規則
第54条第1項
《法第140条第1項又は第5項純損失の繰戻…》
しによる還付の請求の規定による還付の請求をする場合における法第142条第1項純損失の繰戻しによる還付の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第142条第1項に規定する還付
( 租税特別措置法施行規則 (1957年大蔵省令第15号)第11条第4項(同規則第11条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第13条の二(同規則第13条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、 所得税法施行規則
第54条第1項第2号
《法第140条第1項又は第5項純損失の繰戻…》
しによる還付の請求の規定による還付の請求をする場合における法第142条第1項純損失の繰戻しによる還付の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第142条第1項に規定する還付
中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額(当該前年分が1996年分であるときは、 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法 (1996年法律第18号)
第3条
《特別減税の額の控除 居住者又は非居住者…》
の1996年分の所得税については、この法律の定めるところにより、その者の特別減税前の所得税額から特別減税の額を控除する。
(特別減税の額の控除)の規定の適用後の同年分の所得税の額)」とする。
4条 (非居住者の確定申告書の記載事項等)
1項 前2条の規定は、非居住者の1996年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び源泉徴収票に代わる書類の範囲等並びに1997年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項について準用する。
5条 (給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に関する承認の申請書の記載事項)
1項 令第9条第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令第9条第3項に規定する申請書を提出する 給与支払者 が個人である場合にはその氏名、当該給与支払者が法人( 所得税法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する人格のない社団等を含む。
第7条第1項第1号
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
において同じ。)である場合にはその名称及びその代表者その他の責任者の氏名
2号 前号の 給与支払者 の法第8条第1項の規定による所得税の還付を受ける 基準日在職者 に係る給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次条第1項及び
第7条第1項第2号
《給与支払者は、法第8条第1項の規定による…》
所得税の還付をした場合には、次に掲げる事項を記載した令第20条に規定する所得税の額の還付に係る計算書を、当該還付をした月の翌月10日までに、同項に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 給与支
において「 事務所等 」という。)の名称及び所在地
3号 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
の規定による所得税の還付をしようとする月
4号 1996年7月以後の前号に掲げる月において同号の所得税の還付をする事情
5号 その他参考となるべき事項
2項 令第15条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令第15条第2項に規定する申請書を提出する 公的年金支払者 の名称及び主たる事務所の所在地
2号 前号の 公的年金支払者 に係る 公的年金等 の法第10条第1項第1号に定める期間に属する同項に規定する最終の支払月
3号 法
第10条第1項
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
の規定による所得税の還付をしようとする月
4号 第2号の最終の支払月後の前号に掲げる月において同号の所得税の還付をする事情
5号 その他参考となるべき事項
6条 (給与支払者及び公的年金支払者における所得税の還付金に関する帳簿の整理保存等)
1項 給与支払者 は、 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
の規定による所得税の還付をする場合には、当該所得税の還付につき、帳簿を備え、 基準日在職者 の各人別に次に掲げる事項を明らかにし、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から7年間、これを当該給与支払者の当該基準日在職者に係る 事務所等 の所在地に保存しなければならない。
1号 基準日在職者 の氏名
2号 前号の 基準日在職者 に対し1996年1月1日から同年6月30日までの間に支払われた同年中の 主たる給与等 につき 所得税法 第4編第2章第1節の規定及び同法別表第2から別表第四までにより徴収された所得税の額の合計額(令第11条の規定により 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
の所得税の額の合計額に含めて同項の規定を適用するものとされる令第11条に規定する給与等につき 所得税法 第4編第2章第1節の規定及び同法別表第2から別表第四までにより徴収された所得税の額の合計額を含む。
第9条第1項第1号
《基準日在職者に対し法第8条第1項の規定に…》
より所得税の還付をする給与支払者は、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その還付の際、当該還付を受ける基準日在職者に交付しなければならない。 1 当該還付を受ける基準日在職者に対し1996年1月1日
において同じ。)
3号 第1号の 基準日在職者 に対し 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
の規定により還付をすべき所得税の額
4号 その月において 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
の規定により還付をした所得税の額(当該還付をした月が二以上ある場合には、各月ごとの当該還付をした所得税の額)及びその月において当該還付をしてもなお還付しきれない金額(以下この号において「 還付未済金額 」という。)がある場合には、 還付未済金額 (還付未済金額のある月が二以上ある場合には、各月ごとの還付未済金額)
5号 その他参考となるべき事項
2項 公的年金支払者 は、 法
第10条第1項
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
の規定による所得税の還付をする場合には、当該所得税の還付につき、帳簿を備え、 公的年金受給者 (法第10条第1項の規定により還付をすべき所得税の額のある者に限る。以下この項、次条第3項及び
第9条第2項
《2 公的年金受給者に対し法第10条第1項…》
の規定により所得税の還付をする公的年金支払者は、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その還付の際、当該還付を受ける公的年金受給者に交付しなければならない。 1 当該還付を受ける公的年金受給者に対し法
において同じ。)の各人別に次に掲げる事項を明らかにし、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から7年間、これを当該公的年金支払者の主たる事務所の所在地に保存しなければならない。
1号 公的年金受給者 の氏名
2号 前号の 公的年金受給者 に対し 法
第10条第1項
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
各号に定める期間内に支払われた1996年中の 公的年金等 につき 所得税法 第4編第3章の2の規定により徴収された所得税の額の合計額
3号 第1号の 公的年金受給者 に対し 法
第10条第1項
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
の規定により還付をすべき所得税の額
4号 その月において 法
第10条第1項
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
の規定により還付をした所得税の額
5号 その他参考となるべき事項
3項 第1項の場合において、次の各号に掲げる 基準日在職者 に係る 給与支払者 は、当該基準日在職者の各人別に当該各号に定める事項を同項の帳簿に、同項各号に掲げる事項と併せて記載しなければならない。
1号 令第13条の規定の適用を受ける同条第1号に掲げる 基準日在職者 同号に定める金額及び1996年中の最後の給与等の支払をする年月日
2号 令第13条の規定の適用を受ける同条第2号に掲げる 基準日在職者 同号に定める金額及び1996年中の最後の給与等の支払をする年月日又は同号の退職をした年月日
7条 (給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る計算書)
1項 給与支払者 は、 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
の規定による所得税の還付をした場合には、次に掲げる事項を記載した令第20条に規定する所得税の額の還付に係る計算書を、当該還付をした月の翌月10日までに、同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
1号 給与支払者 が個人である場合にはその氏名、当該給与支払者が法人である場合にはその名称及びその代表者その他の責任者の氏名
2号 前号の 給与支払者 の法第8条第1項の規定による所得税の還付を受ける 基準日在職者 に係る 事務所等 の名称及び所在地
3号 当該還付をした年月日
4号 当該還付をした日における 基準日在職者 のうち 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
の規定により還付をすべき所得税の額のある者(以下この項において「 還付対象基準日在職者 」という。)の数
5号 還付対象基準日在職者 に対し 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
の規定により還付をすべき所得税の額の合計額
6号 還付対象基準日在職者 に対し 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
の規定により還付をした所得税の額に相当する金額の合計額
7号 令第10条に定めるところにより同条第1項又は第2項の還付をしてもなお還付しきれない同項に規定する 還付未済金額 がある場合には、当該還付未済金額
8号 その他参考となるべき事項
2項 令第10条第2項に規定する還付をする最初の月の翌月以後の月において同項に定めるところにより 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
の規定による所得税の還付をした場合において、前項の規定により提出する計算書に記載すべき事項については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。
1号 前項第1号、第2号及び第6号に掲げる事項
2号 令第10条第1項又は第2項に定めるところにより還付をしてもなお還付しきれない同項に規定する 還付未済金額 又は控除しきれない還付未済金額で、その月において同項に定めるところにより還付をする直前における金額
3号 その月において令第10条第2項に定めるところにより還付をしてもなお還付しきれないその還付をした直後における同項に規定する控除しきれない 還付未済金額
4号 その月の前月において令第10条第1項又は第2項に定めるところにより還付をした直後における同項に規定する 還付未済金額 又は控除しきれない還付未済金額とその月において同項に定めるところにより還付をする直前における同項に規定する還付未済金額又は控除しきれない還付未済金額とに異動がある場合には、その旨
3項 公的年金支払者 は、 法
第10条第1項
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
の規定による所得税の還付をした場合には、次に掲げる事項を記載した令第20条に規定する所得税の額の還付に係る計算書を、当該還付をした月の翌月10日までに、同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
1号 公的年金支払者 の名称及び主たる事務所の所在地
2号 当該還付をした年月日
3号 当該還付をした日における 公的年金受給者 の数
4号 公的年金受給者 に対し 法
第10条第1項
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
の規定により還付をすべき所得税の額の合計額
5号 公的年金受給者 に対し 法
第10条第1項
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
の規定により還付をした所得税の額に相当する金額の合計額
6号 その他参考となるべき事項
4項 給与支払者 が法第8条第1項の規定による所得税の還付をした場合における令第20条に規定する所得税の額の還付に係る計算書の提出は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
又は令第21条の規定により提出する同法第220条に規定する計算書に、当該所得税の還付の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載して提出することにより当該所得税の額の還付に係る計算書の提出に代えることができる。
1号 当該所得税の還付を令第10条第1項の規定に定めるところにより行った場合第1項各号に掲げる事項
2号 当該所得税の還付を令第10条第2項の規定に定めるところにより行った場合第2項各号に掲げる事項
5項 公的年金支払者 が法第10条第1項の規定による所得税の還付をした場合における令第20条に規定する所得税の額の還付に係る計算書の提出は、第3項の規定にかかわらず、 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
又は令第21条の規定により提出する同法第220条に規定する計算書に、同項各号に掲げる事項を記載して提出することにより当該所得税の額の還付に係る計算書の提出に代えることができる。
6項 第4項の場合(同項第2号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、令第20条に規定する所得税の額の還付に係る計算書を提出する者が 所得税法
第216条
《源泉徴収に係る所得税の納期の特例 居住…》
者に対し国内において第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。又は第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者第18
の規定の適用を受ける者であるときは、同号に定める事項については、第2項第2号中「令第10条第1項又は第2項」とあるのは「令第10条第1項」と、「同項に規定する 還付未済金額 又は控除しきれない還付未済金額で、その月において」とあるのは「同条第2項に規定する還付未済金額で、」と、同項第3号中「その月において」とあるのは「 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
に規定する計算書に係る同法第216条に規定する期間において」と、同項第4号中「その月の前月において令第10条第1項又は第2項に定めるところにより還付をした直後における同項に規定する還付未済金額又は控除しきれない還付未済金額とその月において同項に定めるところにより還付をする直前における同項に規定する還付未済金額又は控除しきれない還付未済金額」とあるのは「前項に規定する所得税の額の還付に係る計算書に記載することとされる同項第7号に掲げる還付未済金額と第2号に掲げる還付未済金額」と読み替えるものとする。
8条 (給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る所得税の徴収高計算書)
1項 給与支払者 は、 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
に規定する計算書に 所得税法施行規則 別表第三(三)の書式に定める記載すべき事項のほか、令第10条の規定により行った同条第1項又は第2項に規定する還付すべき金額の控除に関する事項を記載しなければならない。この場合においては、同規則別表第三(三)の表の備考8中「記載すること。」とあるのは、「記載すること。なお、平成8年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令(平成8年政令第89号)第21条に規定する給与支払者が、その月において同令第10条の規定により同条第1項又は第2項に規定する還付すべき金額の控除をした場合には、「年末調整による過不足税額」の「超過額」の欄の「税額」の項に○減と表示して当該控除をした金額を記載するものとし、当該記載した金額が同条第1項又は第2項の規定により控除をした金額である旨を「摘要」の欄に記載すること。この場合において、当該記載した金額が同令第12条の規定により還付をしたものであるときは、その旨を併せて「摘要」の欄に記載すること。」とする。
2項 公的年金支払者 は、 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
に規定する計算書に 所得税法施行規則 別表第三(五)の書式に定める記載すべき事項のほか、令第17条の規定により行った同条に規定する還付すべき金額の控除に関する事項を記載しなければならない。この場合においては、同規則別表第三(五)の表の備考15中「記載すること。」とあるのは、「記載すること。なお、平成8年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令第21条に規定する公的年金支払者が、その月において同令第17条の規定により同条に規定する還付すべき金額の控除をした場合には、「 公的年金等 」の欄の「税額」の項に○減と表示して当該控除をした金額を記載するものとし、当該記載した金額が同条の規定により控除をした金額である旨を「摘要」の欄に記載すること。」とする。
3項 第1項の 給与支払者 は、その月において令第10条の規定による控除をしたことにより、 所得税法
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
、
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
、
第192条
《不足額の徴収 第190条年末調整の場合…》
において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日
、
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
、
第204条第1項第2号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
又は
第216条
《源泉徴収に係る所得税の納期の特例 居住…》
者に対し国内において第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。又は第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者第18
の規定により納付する金額がないこととなった場合においても、第1項の記載をした同法第220条に規定する計算書を、当該控除に係る同法第183条、第190条、第192条、第199条又は第204条第1項第2号の規定により徴収した所得税の額をこれらの規定(同法第216条の規定の適用がある場合には、同条)に規定する納付すべき日までに、 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該計算書が令第10条の規定による控除をした 所得税法
第216条
《源泉徴収に係る所得税の納期の特例 居住…》
者に対し国内において第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。又は第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者第18
の規定の適用を受ける給与支払者の提出するものであるときは、第1項の規定により適用される 所得税法施行規則 別表第三(三)の表の備考3については、同表の備考3中「その月」とあるのは、「法第216条に規定する期間」とする。
9条 (還付金の支払明細書)
1項 基準日在職者 に対し 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
の規定により所得税の還付をする 給与支払者 は、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その還付の際、当該還付を受ける基準日在職者に交付しなければならない。
1号 当該還付を受ける 基準日在職者 に対し1996年1月1日から同年6月30日までの間に支払われた同年中の 主たる給与等 につき 所得税法 第4編第2章第1節の規定及び同法別表第2から別表第四までにより徴収された所得税の額の合計額
2号 当該還付を受ける 基準日在職者 に対し 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
の規定により還付をすべき所得税の額
3号 当該還付を受ける 基準日在職者 に対し 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
の規定により還付をした所得税の額
4号 その他参考となるべき事項
2項 公的年金受給者 に対し 法
第10条第1項
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
の規定により所得税の還付をする 公的年金支払者 は、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その還付の際、当該還付を受ける公的年金受給者に交付しなければならない。
1号 当該還付を受ける 公的年金受給者 に対し 法
第10条第1項
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
各号に定める期間内に支払われた1996年中の 公的年金等 につき 所得税法 第4編第3章の2の規定により徴収された所得税の額の合計額
2号 当該還付を受ける 公的年金受給者 に対し 法
第10条第1項
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
の規定により還付をすべき所得税の額
3号 当該還付を受ける 公的年金受給者 に対し 法
第10条第1項
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
の規定により還付をした所得税の額
4号 その他参考となるべき事項
10条 (1996年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項)
1項 居住者の1996年中に支払の確定した給与等( 所得税法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
に規定する給与等をいう。)に係る同項に規定する源泉徴収票には、 所得税法施行規則
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
各号に掲げる事項のほか、 法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
の規定の適用がある場合(同項の規定の適用を受けた給与等につき 所得税法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
の規定の適用がある場合を除く。)にはその旨及び法第8条第1項の規定により還付を受けた所得税の額の合計額を、法第9条第1項の規定の適用がある場合にはその旨及び同条第2項に規定する給与特別減税額を、記載しなければならない。この場合において、同規則第93条第1項第5号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額(当該所得税の額のうちに 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法
第8条第1項
《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》
第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に
の規定により還付を受けた金額がある場合には、当該還付を受けた金額を控除した額)」とする。
2項 前項の場合において、 所得税法施行規則 別表第六(一)の表の備考2(6)(イ)中「加算した金額」とあるのは「加算した金額(当該金額のうちに平成8年分所得税の特別減税のための臨時措置法第8条第1項の規定により還付を受けた金額がある場合には、当該還付を受けた金額を控除した金額)。この場合において、同法第9条第1項の規定の適用があるときは、「摘要」の欄に同条第2項に規定する給与特別減税額及び当該金額が当該給与特別減税額である旨を記載すること。」と、同表の備考2(6)(ロ)中「徴収される税額」とあるのは「徴収される税額当該税額のうちに平成8年分所得税の特別減税のための臨時措置法第8条第1項の規定により還付を受けた金額がある場合には、当該還付を受けた金額を控除した額とする。この場合には、「摘要」の欄に当該還付を受けた金額及び当該金額が当該還付を受けた金額である旨を記載すること。)」とする。
3項 居住者の1996年中に支払の確定した 公的年金等 に係る 所得税法
第226条第3項
《3 居住者に対し国内において第35条第3…》
項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人
に規定する源泉徴収票には、 所得税法施行規則
第94条の2第1項
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
各号に掲げる事項のほか、 法
第10条第1項
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
の規定の適用がある場合には、その旨及び同項の規定により還付された金額の合計額を記載しなければならない。この場合において、同規則第94条の2第1項第4号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額(当該所得税の額のうちに 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法
第10条第1項
《所得税法第203条の2に規定する公的年金…》
等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金支払者から1996年中に公的年金等居住者が同法第203条の5第4項に
の規定により還付を受けた金額がある場合には、当該還付を受けた金額の合計額を控除した額)」とする。
4項 前項の場合において、 所得税法施行規則 別表第六(三)の表の備考2(4)中「税額を記載し」とあるのは、「税額当該税額のうちに平成8年分所得税の特別減税のための臨時措置法第10条第1項の規定により還付を受けた金額がある場合には、当該還付を受けた金額の合計額を控除した額とする。この場合には、「摘要」の欄に当該還付を受けた金額の合計額及び当該金額が当該還付を受けた金額の合計額である旨を記載すること。)を記載し」とする。