1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法《本則》

法番号:1996年法律第18号

略称:

附則 >  

1条 (趣旨)

1項 この法律は、1996年分の所得税について、特別減税を行うため必要な事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 居住者 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 居住者 をいう。

2号 居住者 所得税法 第164条第1項 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 各号に掲げる 非居住者 をいう。

3号 特別減税前の所得税額 :1996年分の所得税につき、この法律の規定を適用せず、かつ、 所得税法 第2編第2章第4節、第3章及び第4章並びに 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい の規定、 租税特別措置法 1957年法律第26号第3条の3第4項 《4 前2項の場合において、2016年1月…》 1日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。の額があるときは、次に定めるところによる 後段、 第8条の3第4項 《4 前2項の場合において、居住者又は内国…》 法人が支払を受けるべき国外投資信託等の配当等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。の額があるときは、次に定めるところによる。 1 当該国外投資信 後段、 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この 後段、 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 、第9条の5第4項後段、 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 、第10条の2第3項及び第4項、 第10条の3第3項 《3 中小事業者が、指定期間内に、特定機械…》 装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第1項の規定の から第5項まで及び第11項、 第10条の4第3項 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 から第5項まで及び第11項、 第10条の5第3項 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の から第5項まで及び第11項、 第10条の6第4項 《4 前項の規定は、超過年の年分及びその翌…》 年以後の各年分の確定申告書に調整前事業所得税額超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の四、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の五、第2章第4節第2款から第8款まで、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の十、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の十二、 第39条 《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 相…》 又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈 、第40条の2第2項、第2章第5節、 第41条の7第2項 《2 前項に規定する被保険者が健康保険法附…》 則第4条第3項又は船員保険法附則第3条第3項の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、所得税法第74条第2項に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の十四、 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の十五並びに 第41条の17 《特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の…》 医療費控除の特例 医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。の規定により療養の給付として支給され の規定、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第9条の規定、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1993年法律第68号)附則第2条の規定、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1994年法律第22号)附則第4条、第9条第5項及び 第10条 《居住者の1996年中に支払われた公的年金…》 等に係る特別減税額の控除 所得税法第203条の2に規定する公的年金等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金 の規定、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第9条第2項及び第3項、 第12条 《政令への委任 第5条から前条までに定め…》 るもののほか、この法律の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他この法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 、第17条並びに第18条の規定、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1996年法律第17号)附則第4条から 第6条 《居住者の確定申告書の提出の特例 居住者…》 の1996年分の所得税に係る確定申告書の提出については、次に定めるところによる。 1 所得税法第120条第1項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と1996年分所得 まで及び 第9条 《居住者の年末調整に係る給与特別減税額の控…》 除 居住者の1996年中に支払の確定した給与等に対する所得税法第190条の規定の適用については、同条第1号に掲げる所得税の額の合計額は、当該合計額に相当する金額から前条第1項の規定により還付を受けた の規定、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第2条の規定、 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 1995年法律第11号第8条第1項 《商法等の一部を改正する法律1990年法律…》 第64号附則第5条第1項の規定の適用を受ける株式会社阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律1995年法律第42号第2条に規定する株式会社に限る。が、1996年 後段、 第8条の2第1項 《商法等の一部を改正する法律1990年法律…》 第64号附則第18条第1項の規定の適用を受ける有限会社阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律第2条に規定する有限会社に限る。の社員が、1996年4月1日から1 後段及び 第12条 《被災市街地復興土地区画整理事業による換地…》 処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例 個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「土地等」と から 第15条 《買換資産の取得期間等の延長の特例 租税…》 特別措置法第31条の2第3項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間その末日が1995年12月31日であるものに限る。内に までの規定並びに 小笠原諸島振興開発特別措置法 1969年法律第79号第15条 《措置の要求 国土交通大臣又は関係行政機…》 関の長は、認定産業振興促進計画に第11条第4項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、小笠原村に対し、当該事業の実施に関し必要な の規定を適用して計算した所得税の額をいう。

4号 確定申告書 所得税法 第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 確定申告書 当該確定申告書に係る 国税通則法 1962年法律第66号第19条第3項 《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》 は、修正申告書という。 に規定する修正申告書を含む。)をいう。

5号 給与等 所得税法 第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 に規定する 給与等 をいう。

6号 源泉徴収 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 源泉徴収 をいう。

7号 納税地 所得税法 第1編第5章に規定する 納税地 をいう。

3条 (特別減税の額の控除)

1項 居住者 又は 非居住者 の1996年分の所得税については、この法律の定めるところにより、その者の 特別減税前の所得税額 から特別減税の額を控除する。

4条 (特別減税の額)

1項 前条に規定する特別減税の額は、 居住者 又は 非居住者 特別減税前の所得税額 に100分の15を乗じて計算した金額(当該金額が60,000円を超える場合には、60,000円)とする。

5条 (居住者の確定申告に係る特別減税の額の控除)

1項 居住者 の1996年分の所得税に係る 所得税法 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 及び第5号の規定の適用については、同項第3号中「第3章(税額の計算)」とあるのは「第3章(税額の計算及び 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法 1996年法律第18号第3条 《特別減税の額の控除 居住者又は非居住者…》 の1996年分の所得税については、この法律の定めるところにより、その者の特別減税前の所得税額から特別減税の額を控除する。特別減税の額の控除)」と、同項第5号中「又は当該申告書」とあるのは「若しくは当該申告書」と、「政令で定める金額がある場合には、当該金額」とあるのは「政令で定める金額又は 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第8条 《居住者の1996年1月から同年6月までの…》 間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除 給与等の支払者以下この項、次条第2項及び第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給 若しくは 第10条 《居住者の1996年中に支払われた公的年金…》 等に係る特別減税額の控除 所得税法第203条の2に規定する公的年金等以下この項及び次条において「公的年金等」という。の支払をする者以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。は、当該公的年金居住者の1996年1月から同年6月までの間に支払われた 給与等 に係る特別減税額の控除等)の規定により還付を受けた所得税の額がある場合には、これらの金額」とする。

6条 (居住者の確定申告書の提出の特例)

1項 居住者 の1996年分の所得税に係る 確定申告書 の提出については、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第3条 《特別減税の額の控除 居住者又は非居住者…》 の1996年分の所得税については、この法律の定めるところにより、その者の特別減税前の所得税額から特別減税の額を控除する。特別減税の額の控除)の規定により控除される特別減税の額との合計額」とする。

2号 所得税法 第120条第3項第3号 《3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定…》 による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 1 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料 の規定の適用については、同号中「交付される 源泉徴収 票」とあるのは、「交付される源泉徴収票(当該給与所得に係る 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。給与所得)に規定する 給与等 のうち 第185条第1項第3号 《次条に規定する賞与以外の給与等について第…》 183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等については、当該給与等の金額その他必要な事項を証する書類として財務省令で定めるものを含む。)」とする。

7条 (非居住者の確定申告に係る特別減税の額の控除等)

1項 前2条の規定は、 非居住者 の1996年分の所得税に係る所得税の額の計算及び 確定申告書 の提出について準用する。

8条 (居住者の1996年1月から同年6月までの間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除)

1項 給与等 の支払者(以下この項、次条第2項及び 第11条 《還付金の支払明細書 主たる給与等の支払…》 を受ける居住者又は公的年金等の支払を受ける居住者に対し第8条第1項又は前条第1項の規定により所得税の還付をする給与支払者又は公的年金支払者は、財務省令で定めるところにより、その還付金の額その他必要な事 において「 給与支払者 」という。)は、当該 給与支払者 から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等( 居住者 所得税法 第194条第4項 《4 第1項又は前項の規定による申告書に勤…》 労学生に該当する旨の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。で第2条第1項第32号ロ又はハ定義に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これ に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与支払者から支払を受ける給与等をいう。以下この項及び 第11条 《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》 別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人 において同じ。)の支払を受ける居住者で、かつ、同年6月1日において当該給与支払者から主たる給与等の支払を受ける者であるものに対し、同年6月(当該給与支払者がこの項の規定による還付を同月以外の月において行うことにつき相当の理由があると認められる場合には、政令で定めるところにより、 源泉徴収 に係る所得税の 納税地 の所轄税務署長が当該還付を行うことが適当であると認めた月)において、同年1月1日から同年6月30日までの間に支払われた当該居住者に対する同年中の主たる給与等(次条第1項の規定の適用を受けたものを除く。)につき同法第4編第2章第1節の規定及び同法別表第2から別表第四までにより徴収された所得税の額の合計額に100分の15を乗じて計算した金額(当該金額が25,000円を超える場合には、25,000円)に相当する所得税を還付しなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、同項の規定による所得税の還付をする場合におけるその還付の方法、 源泉徴収 に関する 所得税法 の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9条 (居住者の年末調整に係る給与特別減税額の控除)

1項 居住者 の1996年中に支払の確定した 給与等 に対する 所得税法 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合 の規定の適用については、同条第1号に掲げる所得税の額の合計額は、当該合計額に相当する金額から前条第1項の規定により還付を受けた所得税の額を控除した金額に相当する金額とし、同法第190条第2号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から給与特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。

2項 前項に規定する給与特別減税額とは、 居住者 所得税法 第194条第4項 《4 第1項又は前項の規定による申告書に勤…》 労学生に該当する旨の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。で第2条第1項第32号ロ又はハ定義に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これ に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した 給与支払者 から1996年中に支払を受けた 給与等 につき同法第190条の規定( 租税特別措置法 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の規定、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第9条の規定、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1993年法律第68号)附則第2条の規定又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第18条の規定の適用がある場合には、これらの規定を含む。)を適用して求めた 所得税法 第190条第2号 《年末調整 第190条 給与所得者の扶養控…》 除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払 に掲げる税額に100分の15を乗じて計算した金額(当該金額が60,000円を超える場合には、60,000円)とする。

3項 第1項の規定の適用がある場合における 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の規定の適用については、同号中「第6章まで( 源泉徴収 )」とあるのは、「第6章まで(源泉徴収及び 1996年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第9条第1項 《居住者の1996年中に支払の確定した給与…》 等に対する所得税法第190条の規定の適用については、同条第1号に掲げる所得税の額の合計額は、当該合計額に相当する金額から前条第1項の規定により還付を受けた所得税の額を控除した金額に相当する金額とし、同 居住者 の年末調整に係る給与特別減税額の控除)」とする。

10条 (居住者の1996年中に支払われた公的年金等に係る特別減税額の控除)

1項 所得税法 第203条の2 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに に規定する 公的年金等 以下この項及び次条において「 公的年金等 」という。)の支払をする者(以下この項及び次条において「 公的年金支払者 」という。)は、当該 公的年金支払者 から1996年中に公的年金等( 居住者 が同法第203条の5第4項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の際に経由した公的年金支払者から支払を受けるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の支払を受ける居住者で、かつ、次の各号に掲げる者に該当するものに対し、当該各号に定める期間に属する最終の支払月(当該公的年金支払者がこの項の規定による還付を当該最終の支払月以外の月において行うことにつき相当の理由があると認められる場合には、政令で定めるところにより、 源泉徴収 に係る所得税の 納税地 の所轄税務署長が当該還付を行うことが適当であると認めた月)において、当該各号に定める期間内に支払われた当該居住者に対する同年中の公的年金等につき同法第4編第3章の2の規定により徴収された所得税の額の合計額に100分の15を乗じて計算した金額(当該金額が25,000円を超える場合には、25,000円)に相当する所得税を、それぞれ還付しなければならない。

1号 1996年6月1日(政令で定める 公的年金等 にあっては、政令で定める日)において当該 公的年金支払者 から公的年金等の支払を受ける者である者同年1月から同年6月までの期間

2号 1996年12月1日(政令で定める 公的年金等 にあっては、政令で定める日)において当該 公的年金支払者 から公的年金等の支払を受ける者である者同年7月から同年12月までの期間

2項 前項に定めるもののほか、同項の規定による所得税の還付をする場合におけるその還付の方法、 源泉徴収 に関する 所得税法 の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

11条 (還付金の支払明細書)

1項 主たる 給与等 の支払を受ける 居住者 又は 公的年金等 の支払を受ける居住者に対し 第8条第1項 《給与等の支払者以下この項、次条第2項及び…》 第11条において「給与支払者」という。は、当該給与支払者から1996年1月1日から同年6月30日までの間に主たる給与等居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に 又は前条第1項の規定により所得税の還付をする 給与支払者 又は 公的年金支払者 は、財務省令で定めるところにより、その還付金の額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その還付の際、その還付を受ける者に交付しなければならない。

12条 (政令への委任)

1項 第5条 《居住者の確定申告に係る特別減税の額の控除…》 居住者の1996年分の所得税に係る所得税法第120条第1項第3号及び第5号の規定の適用については、同項第3号中「第3章税額の計算」とあるのは「第3章税額の計算及び1996年分所得税の特別減税のため から前条までに定めるもののほか、この法律の適用がある場合における 所得税法 その他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他この法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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