2条 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の適用関係)
1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号。以下「 法 」という。)
第8条
《油記録簿 船長もつぱら他の船舶に引かれ…》
、又は押されて航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同
の規定は、タンカー以外の 特定外国船舶 で総トン数四百トン未満のものについては、適用しない。
2項 法 第8条第3項
《3 船長は、油記録簿をその最後の記載をし…》
た日から3年間船舶内に保存しなければならない。
の規定は、タンカーである 特定外国船舶 で総トン数百五十トン未満のものについては、適用しない。
3項 法 第8条の3第3項
《3 海上保安庁長官は、第1項の規定により…》
通報された事項、当該船舶間貨物油積替えを行おうとする海域における気象、海象及び船舶交通の状況その他の事情から合理的に判断して、当該タンカーからの船舶間貨物油積替えに起因する油の排出のおそれがあると認め
の規定は、我が国の排他的経済水域において船舶間貨物油積替えを行う外国船舶については、適用しない。
4項 特定外国船舶 (国際航海に従事する船舶を除く。)からの廃棄物の排出についての 法 第10条第2項
《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》
のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は搭
の規定の適用については、同項第1号中「排出(総トン数又は搭載人員の規模が政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶からの政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)」とあるのは、「排出」とする。
5項 法 第6章(
第38条第1項
《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》
条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最
、第2項、第6項及び第7項並びに
第42条
《油又は有害液体物質による著しい汚染の防除…》
のための財産の処分 海上保安庁長官は、本邦の沿岸海域において排出された著しく大量の油又は有害液体物質により海洋が著しく汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において、海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし
を除く。)の規定は、 特定外国船舶 については、適用しない。ただし、法第39条第2項、第3項及び第5項、第40条、第42条の2第4項、第42条の3第3項並びに第42条の4の2第2項(これらの規定中船舶所有者に係る部分に限る。)、第42条の六並びに第42条の7の規定は、 船舶油濁等損害賠償保障法 (1975年法律第95号)
第2条第8号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 1992年の油による汚染損害の補償
に規定する難破物に該当する特定外国船舶及び同号に規定する難破物に該当する排出された油、有害液体物質、廃棄物、危険物その他の物(我が国の内水、領海又は排他的経済水域にあるものに限る。)が積載されていた特定外国船舶については、適用があるものとする。