塩事業法施行規則《附則》

法番号:1996年大蔵省令第45号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1997年4月1日)から施行する。ただし、 第20条 《塩事業センターの指定の申請 法第21条…》 第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 事務所の所在地 2 前項の申請書には、次に掲げ第21条 《名称等の変更の届出 法第2項に規定する…》 センター以下「センター」という。は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。 1 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地 及び 第23条 《生活用塩供給等業務規程の変更の認可の申請…》 センターは、法第24条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更しようとする年月日 3 から 第26条 《事業計画等の認可申請 センターは、法第…》 1項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、財務大臣に提出しなければならない。 1 事業計画書 2 収支予算書 3 資金計画書その他の参考となる までの規定並びに附則第3条及び 第4条 《特殊用塩 法第5条第1項に規定する用途…》 又は性状が特殊な塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第2条に規定する医薬品、医薬部外品又 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (塩専売法施行規則等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 塩専売法施行規則(1985年大蔵省令第6号

2号 塩専売法の規定に基づく不利益処分に関する聴聞手続規則(1994年大蔵省令第99号

3条 (助成業務を行う場合の事業計画等の認可申請)

1項 センター が法附則第3条第1項の規定により助成業務を行う場合における 第26条 《事業計画等の認可申請 センターは、法第…》 1項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、財務大臣に提出しなければならない。 1 事業計画書 2 収支予算書 3 資金計画書その他の参考となる の規定の適用については、同条第2項中「 第22条第1項 《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》 る。 1 生活用に使用される塩以下「生活用塩」という。の供給を行うこと。 2 塩の備蓄を行うこと。 3 生活用塩の供給を行うほか、緊急時塩の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、塩 各号」とあるのは「法第22条第1項各号及び附則第3条第1項各号」と、同条第3項中「法第25条第1項」とあるのは「法第25条第1項及び附則第3条第3項」とする。

4条 (資金の相互流用)

1項 法附則第3条第4項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

1号 一業務勘定において支払上1時的に現金に不足が生じる場合

2号 各業務勘定に共通する経費の支払を一業務勘定で行う場合

2項 前項の場合において、資金の相互流用をしたときは、 センター は、次に掲げる日までに当該資金の決済を行わなければならない。

1号 前項第1号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の末日

2号 前項第2号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の翌月末日

5条 (会社による拠出に係る登録免許税の特例を受けるための手続)

1項 センター が、その受ける法附則第6条第1項の規定により会社から拠出された財産の登記又は登録につき法附則第7条第3項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同項の規定に該当するものであることについての大蔵大臣の証明書を添付しなければならない。

6条 (法の施行日の属する年度の塩需給見通し)

1項 の施行の日(1997年4月1日)の属する年度における 第3条 《塩需給見通し 法第1項に規定する塩需給…》 見通しは、毎年度開始前に策定するものとする。 の規定の適用については、同条中「毎年度開始前に」とあるのは、「年度開始後速やかに」とする。

7条 (特別価格で売り渡された塩に関する経過措置)

1項 法附則第27条に規定する者が、同条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第10条の規定による廃止前の塩専売法(1984年法律第70号。以下「 旧法 」という。)第27条第3項及び第6項の規定の適用を受ける場合については、附則第2条の規定による廃止前の塩専売法施行規則(以下「 旧規則 」という。)第21条及び 第22条第2項 《2 前項の委託承認申請書には、次に掲げる…》 書類を添付しなければならない。 1 受託者が個人である場合には、住民票の抄本又はこれに代わる書面 2 受託者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 から第4項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

8条 (輸出前の譲渡等に関する経過措置)

1項 法附則第28条に規定する者が、同条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第37条の規定の適用を受ける場合については、 旧規則 第28条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

9条 (届出等に関する経過措置)

1項 法附則第30条に規定する場合において、同条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 の規定による届出又は報告をする者については、 旧規則 第8条第1項、 第9条 《登録事項の変更等の届出 塩製造業者は、…》 法の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第7号による変更届出書をその者に係る登録をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 この場合において、当該塩製造業者は、法第5条第2第20条第1項 《法第21条第1項の規定により指定を受けよ…》 うとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 事務所の所在地 若しくは 第27条第1項 《申請又は届出をした者は、別紙様式第31号…》 による原本還付申請書によって、当該申請書又は届出書の添付書類の原本以下「当該原本」という。の還付を請求することができる。 ただし、当該申請又は届出のためにのみ作成された書類であって財務大臣が定めるもの 若しくは第2項又は 第12条第2項 《2 法第15条第1項第7号の財務省令で定…》 める事項は、製造しようとする特殊用塩又は特殊製法塩の主な原材料塩である場合には、その種類とする。 若しくは第25条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定による届出又は報告は、その者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長に対してするものとする。

10条 (塩製造業者がセンター及び塩卸売業者以外の者に塩を売り渡す場合の承認の申請)

1項 塩製造業者は、法附則第37条第1項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、その者に係る登録をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

1号 売り渡す塩の数量

2号 塩を売り渡す相手方の商号、名称又は氏名及び住所(売り渡す相手方が法人である場合には、その代表者の氏名及び住所を含む。

3号 令附則第11条第1項第2号の場合にあっては、 センター 又は塩卸売業者に塩を売り渡すことが困難である理由

2項 前項に規定する承認を受けようとする塩製造業者は、令附則第11条第1項第1号の場合にあっては、前項の申請書に、輸出のために塩を買い受けようとする者に塩を売り渡すことを証する書類を添付しなければならない。

11条 (塩の特定販売から除外する塩)

1項 法附則第38条第1項に規定する旅行者が自己の用に供するため携帯して輸入をした塩その他の塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 旅行者が自己の用に供するため携帯して又は税関に申告の上別送して輸入をした塩であって、1人につき一回30キログラム以内のもの

2号 国際郵便により送付されるもの

3号 試験用、標本用又は見本用に直接使用されると認められるもの

4号 博物館等の展示用として使用されるもの

12条 (経由官庁)

1項 令附則第13条第1項に規定する者が同項に規定する書面を税関長に提出しようとするときは、同項に規定する特定化学製品用塩の輸入地を管轄する税関官署の長を経由して提出しなければならない。

13条 (塩卸売業の登録要件等)

1項 法附則第40条第1項に規定する塩の卸売を業として行うに足る経験を有するものとして財務省令で定める要件は、 第19条第1項 《塩の卸売を業として行おうとする者特殊用塩…》 又は特殊製法塩のみに係る塩の卸売を業として行おうとする者を除く。は、財務大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けようとする者(当該登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、その代表者のうちのいずれかの者)が 旧法 第19条第3項に規定する塩の買受け及び販売の業務又は法第2条第4項に規定する塩の卸売の業務に通算して5年以上従事した経験を有していることとする。

2項 法附則第40条第2項に規定する財務省令で定める書類は、前項に定める経験を有することを証する書類とする。

14条 (生活用塩供給等業務規程の記載事項)

1項 センター は、法附則第41条第1項の規定により生活用以外の用途に使用される塩(特定化学製品用塩を除く。以下この条において同じ。)の供給を行う場合には、生活用塩供給等業務規程に、 第24条 《生活用塩供給等業務規程の記載事項 法第…》 3項に規定する財務省令で定める生活用塩供給等業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 法第22条第1項第1号の生活用塩の供給に係る業務に関する次に掲げる事項 イ 塩の買入れに関する事項 ロ 各号に掲げる事項のほか、生活用以外の用途に使用される塩の供給に係る業務に関する事項を記載しなければならない。

15条 (地価税の課税の特例)

1項 法附則第42条第3項に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項の規定の適用を受けようとする 地価税法 1991年法律第69号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存 に規定する 土地等 以下この条において「 土地等 」という。)が同項に規定する製造場等又は同項に規定する貯蔵所の用に供されている土地等に該当する旨を証する財務大臣の書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。

附 則(1999年3月30日大蔵省令第13号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の別紙様式第1号、別紙様式第3号、別紙様式第6号から別紙様式第12号、別紙様式第14号、別紙様式第17号から別紙様式第23号、別紙様式第25号及び別紙様式第28号から別紙様式第30号による様式については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2000年3月31日大蔵省令第40号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の別紙様式第1号から別紙様式第3号、別紙様式第6号から別紙様式第8号、別紙様式第12号から別紙様式第14号、別紙様式第17号から別紙様式第19号、別紙様式第23号から別紙様式第25号、別紙様式第28号から別紙様式第30号による様式については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月30日財務省令第25号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月7日財務省令第13号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年3月7日)から施行する。ただし、 第7条第1項第1号 《法第5条第3項に規定する財務省令で定める…》 書類は、次に掲げる書類とする。 1 登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 登録申請者未成年者法第5条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。又は成年被後見人、被 ニ、 第14条第1項第1号 《法第16条第3項に規定する財務省令で定め…》 る書類は、次に掲げる書類とする。 1 登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 登録申請者未成年者法第5条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。又は成年被後見人、及び 第18条第1項第1号 《法第19条第3項に規定する財務省令で定め…》 る書類は、次に掲げる書類とする。 1 登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 登録申請者未成年者法第5条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。又は成年被後見人、 ニの改正規定中「能力」を「行為能力」に改める部分は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2008年12月1日財務省令第75号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年11月17日財務省令第87号)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2017年6月9日財務省令第46号)

1項 この省令は、2017年7月1日から施行する。

附 則(令和元年6月26日財務省令第10号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年9月6日財務省令第24号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2020年12月18日財務省令第85号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年12月21日財務省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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