旅行業者営業保証金規則《本則》

法番号:1996年法務省・運輸省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 旅行業法 の一部を改正する法律(1995年法律第84号)の施行に伴い、 旅行業法 1952年法律第239号第9条第4項 《4 前条第5項の規定は、前項の規定により…》 営業保証金を取り戻す場合について準用する。 において準用する 第8条第5項 《5 前項の規定による営業保証金の取戻しに…》 関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。第9条第9項 《9 前項の規定による公告その他営業保証金…》 の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。 第20条第4項 《4 第9条第8項及び第9項の規定は、前項…》 の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。 、第22条の12第7項及び第22条の15第2項において準用する場合を含む。)、第17条第3項、 第18条第3項 《3 第1項に規定する場合において、法務省…》 令・国土交通省令で定める日から14日以内に旅行業者が前項の届出をしないときは、当該旅行業者に係る登録は、その効力を失う。 並びに 第18条の2第1項 《旅行業者は、金銭のみをもつて営業保証金を…》 供託している場合において、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、移転 及び第2項の規定に基づき、並びに 第16条第1項 《旅行業者が死亡し、旅行業者たる法人が合併…》 により消滅し、若しくは分割によりその事業の全部を承継させ、又は旅行業者がその事業の全部を譲渡したため、第20条の規定による登録の抹消があつた場合において、その日から6月以内に、その相続人、合併後存続す の規定を実施するため、 旅行業者営業保証金規則 の全部を改正するこの省令を制定する。


1条 (営業保証金についての権利の承継の届出)

1項 旅行業法 1952年法律第239号。以下「」という。第16条第1項 《旅行業者が死亡し、旅行業者たる法人が合併…》 により消滅し、若しくは分割によりその事業の全部を承継させ、又は旅行業者がその事業の全部を譲渡したため、第20条の規定による登録の抹消があつた場合において、その日から6月以内に、その相続人、合併後存続す の規定による届出をしようとする者は、第1号書式により作成した届出書二通を提出しなければならない。

2項 観光庁長官又は 第67条 《都道府県が処理する事務 この法律に規定…》 する観光庁長官の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定により観光庁長官の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事(以下「 行政庁 」という。)は、前項の届出を受けたときは、届出書に受理の年月日を記載し、その一通を法第16条第2項の規定により提出された営業保証金につき権利を承継した事実を証明する書面とともに、当該営業保証金を供託している供託所に送付しなければならない。

2条 (権利の実行の申立て等)

1項 第17条第1項 《旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者と…》 する旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該旅行業者が供託している営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 権利 以下「 権利 」という。)を有する者は、その権利の実行をしようとするときは、 行政庁 に対し、その申立てをしなければならない。

2項 前項に規定する 権利 の実行の申立てをしようとする者は、第2号書式により作成した申立書に権利を有することを証する書面を添付して、 第6条の4第1項 《旅行業の登録を受けた者以下「旅行業者」と…》 いう。は、第4条第1項第3号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う変更登録を受けなければならない。 に規定する 旅行業者 旅行業者であった者を含む。以下「 旅行業者 」という。)であって当該申立てに係るもの(以下「 被申立旅行業者 」という。)が法第3条、第6条の3第1項又は第6条の4第1項の規定による登録を受けている 行政庁 旅行業者であった者にあっては、登録の抹消前に当該登録を受けていた行政庁をいう。以下「 登録行政庁 」という。)に提出しなければならない。

3項 登録行政庁 は、第1項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、 被申立旅行業者 が供託した営業保証金につき 権利 を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(以下「 申立人 」という。及び被申立旅行業者に通知しなければならない。

4項 前項の規定による公示があった後は、 申立人 がその申立てを取り下げた場合においても、 権利 の実行の手続の進行は、妨げられない。

5項 第3項に規定する 権利 の申出をしようとする者は、第3号書式により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、 登録行政庁 に提出しなければならない。

3条 (権利の調査等)

1項 登録行政庁 は、前条第3項の期間が経過した後、遅滞なく、 権利 の調査をしなければならない。この場合において、登録行政庁は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、 被申立旅行業者 に通知して、 申立人 、当該期間内に権利の申出をした者及び被申立旅行業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

2項 前項の規定による 権利 の調査のため、 登録行政庁 は、前条第3項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、 被申立旅行業者 に通知しなければならない。

3項 第1項の規定による 権利 の調査の手続は、 登録行政庁 の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。

4項 申立人 、前条第3項の期間内に 権利 の申出をした者又は 被申立旅行業者 以下「 関係人 」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、当該 関係人 が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。

5項 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席することを求めることができる。

6項 議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述、証拠の提示その他の必要な事項について指示をすることができる。

7項 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

8項 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これらを公示し、かつ、 被申立旅行業者 に通知しなければならない。

9項 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

1号 意見聴取会の事案の表示

2号 意見聴取会の期日及び場所

3号 議長の職名及び氏名

4号 出席した 関係人 の氏名及び住所

5号 その他の出席者の氏名

6号 陳述された意見の要旨

7号 第5項の口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨

8号 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目

9号 その他議長が必要と認める事項

10項 関係人 は、前項の調書を閲覧することができる。

4条 (配当等)

1項 登録行政庁 は、前条第1項の規定による 権利 の調査の結果に基づき、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、 被申立旅行業者 に通知しなければならない。

2項 配当は、前項の規定による公示をした日から80日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

3項 登録行政庁 は、配当の実施のため、 供託規則 1959年法務省令第2号)第27号書式、第28号書式又は第28号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に 供託規則 第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

4項 登録行政庁 は、前項の手続をしたときは、第4号書式により作成した通知書に支払委託書の写しを添付して、 被申立旅行業者 に交付しなければならない。ただし、被申立旅行業者の所在を確知できないときは、公示をもってこれに代えることができる。

5条 (供託書正本の提出)

1項 登録行政庁 は、 権利 の実行に必要があるときは、 被申立旅行業者 に対し、当該 旅行業者 が供託した営業保証金に係る供託書正本の提出を命ずることができる。

2項 登録行政庁 は、前項の規定により供託書正本の提出を受けたときは、保管証書を当該 旅行業者 に交付しなければならない。

6条 (有価証券の換価)

1項 登録行政庁 は、 第8条第6項 《6 営業保証金は、国土交通省令で定めると…》 ころにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。をもつて、これに充てることができる。 の規定により有価証券(その 権利 の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債を含む。以下同じ。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

2項 登録行政庁 は、前項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

3項 登録行政庁 は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。

4項 前項の規定により供託された供託金は、第2項の規定により還付された有価証券を供託した 旅行業者 が供託したものとみなす。

5項 登録行政庁 は、第3項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する 旅行業者 に通知しなければならない。

7条 (法第18条第3項の日の指定)

1項 第18条第3項 《3 第1項に規定する場合において、法務省…》 令・国土交通省令で定める日から14日以内に旅行業者が前項の届出をしないときは、当該旅行業者に係る登録は、その効力を失う。 の法務省令・国土交通省令で定める日は、 旅行業者 第4条第4項 《4 登録行政庁は、前項の手続をしたときは…》 、第4号書式により作成した通知書に支払委託書の写しを添付して、被申立旅行業者に交付しなければならない。 ただし、被申立旅行業者の所在を確知できないときは、公示をもってこれに代えることができる。 の規定により通知書の交付を受けた日(同項ただし書の規定により公示をする場合にあっては、当該公示の日)とする。

8条 (営業保証金の取戻し)

1項 旅行業者 は、 第9条第3項 《3 旅行業者は、毎事業年度終了後において…》 、その供託している営業保証金の額が前条第1項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。 の規定による取戻しをしようとするときは、法第10条の規定による報告をした日以降、当該報告の日の属する事業年度内に限り、 登録行政庁 に対し、その供託している営業保証金の額が法第8条第1項に規定する額を超える旨及びその額の証明書の交付の申請をすることができる。

2項 旅行業者 は、前項の申請をしようとするときは、第5号書式により作成した証明書交付申請書を 登録行政庁 に提出しなければならない。

3項 登録行政庁 は、第1項に規定する証明書を交付するときは、当該営業保証金につき 権利 の実行の手続がとられている場合を除き、第6号書式により作成した証明書を当該申請をした者に交付しなければならない。

4項 前項の規定により交付した証明書は、当該証明書を交付した日の属する事業年度内に限り、 第10条第2号 《取戻しをする権利を有することを証する書面…》 等 第10条 営業保証金の取戻しをしようとする者が、供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、次に掲げる書面をもって足りる。 1 法第18条の2第2項後段の規定により営業保 に掲げる書面としての効力を有する。

9条

1項 第9条第7項 《7 旅行業者は、第5項に規定する場合にお…》 いて、その供託している営業保証金の額が前条第1項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。 の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者は、同条第8項の規定により次に掲げる事項を公告しなければならない。

1号 第6条の4第1項 《旅行業の登録を受けた者以下「旅行業者」と…》 いう。は、第4条第1項第3号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う変更登録を受けなければならない。 変更登録 以下「 変更登録 」という。)前の登録に係る法第4条第1項第1号及び第3号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地

2号 登録年月日及び 変更登録 前の登録番号並びに変更登録年月日及び変更登録後の登録番号

3号 取戻しをしようとする営業保証金の額

4号 権利 を有する者は、6箇月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、 登録行政庁 に提出すべき旨

5号 前号の申出書の提出がないときは、第3号の額の営業保証金が取り戻される旨

2項 第20条第3項 《3 前2項の規定による登録の抹消があつた…》 ときは、旅行業者であつた者又はその承継人は、供託した営業保証金を取り戻すことができる。 の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者は、同条第4項において準用する法第9条第8項の規定により次に掲げる事項を公告しなければならない。

1号 第20条第1項 《観光庁長官は、登録の有効期間第6条の3第…》 3項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。が満了したとき、第7条第5項第8条第3項又は第9条第2項において準用する場合を含む。若しくは前条第1項若しくは第2 の規定による登録の抹消前の登録に係る法第4条第1項第1号及び第3号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地

2号 登録年月日及び登録番号並びに登録の抹消年月日

3号 営業保証金の額

4号 権利 を有する者は、6箇月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、 登録行政庁 に提出すべき旨

5号 前号の申出書の提出がないときは、営業保証金が取り戻される旨

3項 第54条第1項 《旅行業者は、旅行業協会の保証社員となつた…》 ときは、供託した営業保証金を取り戻すことができる。 の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者は、同条第2項において準用する法第9条第8項の規定により次に掲げる事項を公告しなければならない。

1号 登録に係る 第4条第1項第1号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地 3 旅行業 及び第3号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地

2号 登録年月日及び登録番号並びに旅行業協会の保証社員となった年月日

3号 営業保証金の額

4号 権利 を有する者は、6箇月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、 登録行政庁 に提出すべき旨

5号 前号の申出書の提出がないときは、営業保証金が取り戻される旨

4項 前3項の規定による公告は、 権利 の実行の手続がとられている間は、することができない。

5項 営業保証金の取戻しをしようとする者は、第1項から第3項までの規定により公告をしたときは、当該公告の写しを添付して、速やかに、その旨を 登録行政庁 に届け出なければならない。

6項 第3条 《登録 旅行業又は旅行業者代理業を営もう…》 とする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。 から 第6条 《登録の拒否 観光庁長官は、登録の申請者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行さービす手配業の登録を取 までの規定は、第1項第4号、第2項第4号又は第3項第4号に規定する申出書の提出があった場合について準用する。この場合において、 第3条第1項 《旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者…》 は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。 中「前条第3項」とあるのは「 第9条第1項第4号 《旅行業者は、毎事業年度終了後において、そ…》 の供託している営業保証金の額が前条第1項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。 、第2項第4号又は第3項第4号」と、「 被申立旅行業者 に通知して、」とあるのは「 第9条第1項 《旅行業者は、毎事業年度終了後において、そ…》 の供託している営業保証金の額が前条第1項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。 、第2項又は第3項の公告をした 旅行業者 ࿸以下「公告旅行業者」という。)に通知して、」と、「 申立人 、当該期間内に 権利 の申出をした者」とあるのは「当該期間内に権利の申出をした者」と、「被申立旅行業者に対し、」とあるのは「公告旅行業者に対し、」と、同条第2項中「前条第3項」とあるのは「 第9条第1項第4号 《旅行業者は、毎事業年度終了後において、そ…》 の供託している営業保証金の額が前条第1項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。 、第2項第4号又は第3項第4号」と、「被申立旅行業者」とあるのは「公告旅行業者」と、同条第4項中「申立人、前条第3項の期間内に権利の申出をした者又は被申立旅行業者」とあるのは「当該期間内に権利の申出をした者又は公告旅行業者」と、同条第8項中「被申立旅行業者」とあるのは「公告旅行業者」と、 第4条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地 3 旅行業 中「前条第1項」とあるのは「 第9条第6項 《6 第7条第2項及び第3項の規定は、前項…》 の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。 において準用する 第3条第1項 《旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者…》 は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。 」と、「被申立旅行業者」とあるのは「公告旅行業者」と、同条第4項及び 第5条第1項 《観光庁長官は、前条の規定による登録の申請…》 があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録 中「被申立旅行業者」とあるのは「公告旅行業者」と読み替えるものとする。

7項 登録行政庁 は、第1項第4号、第2項第4号又は第3項第4号の期間内に、第1項第4号、第2項第4号又は第3項第4号に規定する申出書の提出がなかったときは、第6号書式により作成した証明書を第1項、第2項又は第3項の公告をした者に交付しなければならない。当該申出書の提出があった場合において、取戻しをしようとする営業保証金の額が申出に係る債権の配当額の総額を超えるときは、その超える額について同様とする。

10条 (取戻しをする権利を有することを証する書面等)

1項 営業保証金の取戻しをしようとする者が、 供託規則 第25条第1項 《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》 払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、次に掲げる書面をもって足りる。

1号 第18条の2第2項 《2 旅行業者は、第8条第6項に規定する有…》 価証券又はその有価証券及び金銭をもつて営業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、新たに当該営業保証金と同額の営業保証金を移転後の主た 後段の規定により営業保証金を取り戻す場合にあっては、登記事項証明書その他の主たる営業所の移転の事実を証する書面及び同項前段の規定による供託に係る供託書正本

2号 第8条第3項 《3 前条第2項、第4項及び第5項の規定は…》 、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。 この場合において、同条第4項中「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内」とあるのは、「次条第1項の国土交通省令の改正 又は前条第7項の規定により証明書の交付を受けた場合にあっては、その証明書

11条 (公示等)

1項 第2条第3項 《3 登録行政庁は、第1項の申立てがあった…》 場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、被申立旅行業者が供託した営業保証金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは 並びに 第3条第1項 《登録行政庁は、前条第3項の期間が経過した…》 後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 この場合において、登録行政庁は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、被申立旅行業者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び被申立旅行業 、第2項及び第8項、 第4条第1項 《登録行政庁は、前条第1項の規定による権利…》 の調査の結果に基づき、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、被申立旅行業者に通知しなければならない。 及び第4項( 第9条第6項 《6 第3条から第6条までの規定は、第1項…》 第4号、第2項第4号又は第3項第4号に規定する申出書の提出があった場合について準用する。 この場合において、第3条第1項中「前条第3項」とあるのは「第9条第1項第4号、第2項第4号又は第3項第4号」と においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公示並びに 第9条第1項 《法第9条第7項の規定により営業保証金の取…》 戻しをしようとする者は、同条第8項の規定により次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 法第6条の4第1項の変更登録以下「変更登録」という。前の登録に係る法第4条第1項第1号及び第3号に掲げる事項 から第3項までの規定による公告は、官報に掲載することによって行う。

2項 前項の公示の費用その他の営業保証金の還付の手続に必要な費用( 第6条第1項 《登録行政庁は、法第8条第6項の規定により…》 有価証券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債を含む。以下同じ。が供託されている場合において、権利の実行に 第9条第6項 《6 第3条から第6条までの規定は、第1項…》 第4号、第2項第4号又は第3項第4号に規定する申出書の提出があった場合について準用する。 この場合において、第3条第1項中「前条第3項」とあるのは「第9条第1項第4号、第2項第4号又は第3項第4号」と において準用する場合を含む。)の換価の費用を除く。)は、還付の手続によって払渡しを受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該払渡しを受ける者の負担とする。

12条 (供託規則の適用)

1項 この規則に定めるもののほか、営業保証金の供託及び払渡しについては、 供託規則 の手続による。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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