制定文 内閣は、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律(1996年法律第118号)第7条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)、第11条第2項、
第15条
《主務省令への委任 この政令に定めるもの…》
のほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
及び第27条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (合併契約において定めるべき事項)
1項 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 (1996年法律第118号。以下「 法 」という。)
第9条第1項
《農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合…》
会は、合併を行うには、合併契約を締結して、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。
の合併契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 農林中央金庫の出資一口の金額
2号 信用農水産業協同組合連合会の会員に対する出資の割当てに関する事項
3号 農林中央金庫の準備金に関する事項
4号 信用農水産業協同組合連合会の会員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
5号 合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
6号 合併を行う時期
7号 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会( 法
第10条
《総会招集の手続 農林中央金庫及び信用農…》
水産業協同組合連合会が合併決議を行う場合には、第9条第1項の総会同条第3項の総代会を含む。以下「合併総会」という。の招集は、合併総会の日の2週間前までに、会議の目的たる事項のほか、合併契約の要領を示し
に規定する合併総会をいう。以下同じ。)の日(法第9条の2第1項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日)
2条 (総代以外の会員に対する通知)
1項 農林中央金庫が 法
第9条第2項
《2 農林中央金庫における前項の承認の決議…》
以下「合併決議」という。については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。
の決議を総代会において行う場合には、その総代会の日の2週間前までに、総代以外の会員に対して、総代会の日時、会議の目的たる事項及び合併契約の要領を通知しなければならない。
2項 前項の規定は、農林中央金庫が 法
第25条第2項
《2 前項の承認の決議については、第9条第…》
2項から第4項まで、第10条及び第11条の規定を準用する。 この場合において、第9条第4項中「第92条第3項又は第100条第3項において準用する同法第50条」とあるのは、「第50条同法第92条第3項、
及び
第26条第2項
《2 農林中央金庫における前項の承認の決議…》
以下「一部事業譲渡決議」という。については、第4条第3項後段及び第4項の規定を準用する。
の決議を総代会において行う場合について準用する。
3条 (各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
1項 法
第12条第1項
《合併を行う農林中央金庫及び信用農水産業協…》
同組合連合会は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、
に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものとする。
2項 前項の規定は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等が 法
第27条
《合併に関する規定の準用 第12条、第1…》
3条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。 この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに
において準用する法第12条第1項の規定により催告をする場合について準用する。
4条 (合併の認可申請等)
1項 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、 法
第15条第1項
《農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会…》
との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併認可申請書に農林水産省令・内閣府令で定める書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の規定は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等が 法
第27条
《合併に関する規定の準用 第12条、第1…》
3条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。 この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに
において準用する法第15条第1項の規定により事業譲渡の認可を受けようとする場合について準用する。
5条 (合併の登記申請書の添付書類)
1項 法
第16条第1項
《農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会…》
とが合併を行うときは、農林中央金庫については変更の登記を、当該信用農水産業協同組合連合会については解散の登記をしなければならない。
に規定する合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 主務大臣の認可書又はその認証がある謄本
2号 合併契約の内容を記載した書面
3号 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会の議事録( 法
第9条の2第1項
《信用農水産業協同組合連合会の総会員農業協…》
同組合法第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員、水産業協同組合法第89条第1項に規定する准会員及び同法第98条の2第1項に規定する准会員を除く。の数が農林中央金庫の総会員の数の5分の1を超えな
の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)
4号 法
第12条第1項
《合併を行う農林中央金庫及び信用農水産業協…》
同組合連合会は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、
の規定による公告及び催告(合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が公告を官報のほか、定款に定めた同条第2項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりした場合における当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
5号 信用農水産業協同組合連合会の登記事項証明書(当該登記所の管轄区域内に当該信用農水産業協同組合連合会の主たる事務所がない場合に限る。)
6号 農林中央金庫の出資の総口数及び総額の変更を証する書面
2項 農林中央金庫が 法
第9条の2第1項
《信用農水産業協同組合連合会の総会員農業協…》
同組合法第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員、水産業協同組合法第89条第1項に規定する准会員及び同法第98条の2第1項に規定する准会員を除く。の数が農林中央金庫の総会員の数の5分の1を超えな
の規定により総会の承認を受けないで合併を行う場合の変更の登記の申請書には、前項各号に掲げる書類のほか、同条第1項の規定により総会の承認を要しないこと及び同条第3項の規定により公告又は通知を行ったことを証する書面(同条第4項の規定により合併に反対の意思の通知を行った会員がある場合にあっては、同項の規定により総会の承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)を添付しなければならない。
6条 (業務の継続の承認申請)
1項 農林中央金庫は、 法
第19条第4項
《4 農林中央金庫は、第2項に規定する契約…》
に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、合併の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につ
の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
1号 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
2号 法
第19条第2項
《2 前項に規定するもののほか、農林中央金…》
庫は、農林中央金庫法その他の農林中央金庫の業務に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を合併により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのある
に規定する契約の内容及び合併の日における当該契約の総額を記載した書面
3号 当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
4号 その他農林水産省令・内閣府令で定める書類
2項 前項の規定は、農林中央金庫が 法
第27条
《合併に関する規定の準用 第12条、第1…》
3条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。 この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに
において準用する法第19条第4項の規定による業務の継続の承認を受けようとする場合について準用する。
7条 (法定準備金としない額)
1項 法
第21条
《準備金の積立て 農林中央金庫と信用農水…》
産業協同組合連合会とが合併を行った場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した債務の額及び当該信用農水産業協同組合連合会の会員に支払
の政令で定める額は、信用農水産業協同組合連合会が合併の直前において留保していた利益の額( 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第51条第1項
《出資組合は、定款で定める額に達するまでは…》
、毎事業年度の剰余金の10分の一第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、5分の一以上を利益準備金として積み立てなければならない。
又は 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第92条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か
若しくは
第100条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項
において準用する同法第55条第1項の規定により積み立てていた準備金の額を除く。)に相当する額とする。
8条 (事業譲渡契約において定めるべき事項)
1項 法
第25条第1項
《農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は…》
、事業譲渡第2条第4項第1号及び第4号に掲げるものに限る。以下この章において同じ。のうち信用事業の全部の譲渡に係るもの以下「全部事業譲渡」という。を行うには、それぞれ総会の承認を受けて、全部事業譲渡契
の全部事業譲渡契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 全部事業譲渡に係る財産の内容
2号 全部事業譲渡の対価及びその支払方法
3号 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等の 法
第25条第1項
《農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は…》
、事業譲渡第2条第4項第1号及び第4号に掲げるものに限る。以下この章において同じ。のうち信用事業の全部の譲渡に係るもの以下「全部事業譲渡」という。を行うには、それぞれ総会の承認を受けて、全部事業譲渡契
の総会(同条第2項において準用する法第9条第3項の総代会を含む。)の日(法第26条の2第1項の規定により総会の承認を受けないで特定農水産業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日)
4号 全部事業譲渡を行う時期
2項 前項の規定は、 法
第26条第1項
《農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は…》
、事業譲渡のうち信用事業の一部の譲渡に係るものを行うには、それぞれ総会の承認を受けて、一部事業譲渡契約を締結しなければならない。
の一部事業譲渡契約について準用する。この場合において、前項第3号中「
第25条第1項
《農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は…》
、事業譲渡第2条第4項第1号及び第4号に掲げるものに限る。以下この章において同じ。のうち信用事業の全部の譲渡に係るもの以下「全部事業譲渡」という。を行うには、それぞれ総会の承認を受けて、全部事業譲渡契
」とあるのは「
第26条第1項
《農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は…》
、事業譲渡のうち信用事業の一部の譲渡に係るものを行うには、それぞれ総会の承認を受けて、一部事業譲渡契約を締結しなければならない。
」と、「
第9条第3項
《3 農林中央金庫は、合併決議を総代会で行…》
うことができる。 この場合には、総代の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。
」とあるのは「
第4条第4項
《4 農林中央金庫は、前項の承認の決議を総…》
代会で行うことができる。 この場合には、出席した総代の議決権の過半数による議決を必要とする。
」と読み替えるものとする。
9条 (金融庁長官に委任されない権限)
1項 法
第43条第3項
《3 内閣総理大臣は、この法律による権限政…》
令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の政令で定める権限は、法附則第4条、
第5条第1項
《法第16条第1項に規定する合併による変更…》
の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 主務大臣の認可書又はその認証がある謄本 2 合併契約の内容を記載した書面 3 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会の議
及び第26条第1項に規定する権限とする。
10条 (財務局長等への権限の委任)
1項 法
第43条第3項
《3 内閣総理大臣は、この法律による権限政…》
令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定及び
第14条
《合併に反対する会員等の持分払戻請求権 …》
信用農水産業協同組合連合会の会員で、合併総会に先立って当該信用農水産業協同組合連合会に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したもの第3項の規定に該当するものを除く。は、合併決議の日から20日以内に書
の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「 長官権限 」という。)のうち、第1号に掲げるものにあっては農業協同組合又は信用農業協同組合連合会に関するものに限り、第2号及び第3号に掲げるものにあっては信用農業協同組合連合会に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下同じ。)に委任する。
1号 法
第27条
《合併に関する規定の準用 第12条、第1…》
3条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。 この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに
において準用する法第18条第1項の規定による届出の受理
2号 法
第42条第3項
《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》
連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代
の認可
3号 法
第42条第5項
《5 第3項の認可に係る業務の代理を行う特…》
定農業協同組合、特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合については、銀行法1981年法律第59号第52条の53から第52条の五十五まで並びに第52条の56第1項第1号に係る部分を除く。及び第2項の規
において準用する銀行法(1981年法律第59号)(次条において「準用銀行法」という。)第52条の56第1項(第1号に係る部分を除く。)の規定による処分
11条
1項 長官権限 のうち、第1号及び第2号に掲げるものにあっては 法
第42条第3項
《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》
連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代
の認可に係る信用農水産業協同組合連合会の業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合に関するものに限り、第3号に掲げるものにあっては同項の認可に係る信用農業協同組合連合会の業務の代理を行う農業協同組合に限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、第1号及び第2号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
1号 準用銀行法第52条の53の規定による報告及び資料の提出の求め
2号 準用銀行法第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査
3号 準用銀行法第52条の五十五及び第52条の56第2項の規定による命令
12条
1項 長官権限 のうち法附則第17条第4項の規定による命令は、特別対象組合等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
13条
1項 長官権限 のうち法附則第28条の認可は、特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。
14条 (金融庁長官への権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。
15条 (主務省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。