農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令《附則》

法番号:1997年政令第8号

略称: 再編強化法施行令

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1997年1月26日)から施行する。

2条 (信用事業強化計画の記載事項)

1項 法附則第3条第1項第5号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 剰余金の処分の方針

2号 財務内容の健全性及び事業の健全かつ適切な運営の確保のための方策

3条 (信用事業強化指導計画の記載事項)

1項 法附則第4条第2項第3号の政令で定める事項は、法附則第3条第2項の申込みに係る特定優先出資等に係る震災特例組合等が発行する他の優先出資又は当該震災特例組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借による貸付債権であって指定支援法人が保有するものの額及びその内容とする。

4条 (法附則第5条第4項に規定する優先出資の発行による変更の登記)

1項 法附則第5条第5項の規定により震災特例組合等が同条第4項に規定する優先出資の発行による変更の登記を行う場合における 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 1993年政令第398号第14条 《募集優先出資の発行による登記の申請 募…》 集優先出資の発行による法第45条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の登記変更の登記を含む。の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 募集優先出資の引受けの申込み又は法第10条第4項の の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 1996年法律第118号)附則第5条第4項に規定する優先出資の発行であることを証する書面」とする。

5条 (震災特例組合等の合併等の認可に関する技術的読替え)

1項 法附則第11条第5項の規定により法附則第7条第3項、 第9条 《金融庁長官に委任されない権限 法第43…》 条第3項の政令で定める権限は、法附則第4条、第5条第1項及び第26条第1項に規定する権限とする。 及び 第10条第1項 《法第43条第3項の規定及び第14条の規定…》 により金融庁長官に委任された権限以下「長官権限」という。のうち、第1号に掲げるものにあっては農業協同組合又は信用農業協同組合連合会に関するものに限り、第2号及び第3号に掲げるものにあっては信用農業協同 の規定を準用する場合においては、法附則第7条第3項中「附則第4条第2項」とあるのは「附則第11条第4項」と、法附則第9条中「当該決定に係る」とあるのは「附則第11条第3項又は第4項の規定により提出を受けた」と、法附則第10条第1項中「附則第4条第1項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

6条 (信用事業が改善した旨の認定の要件としての特定優先出資等の処分等が困難と認められる場合)

1項 法附則第16条第3項第8号の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 法附則第5条第1項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、機構が当該特定優先出資等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合

2号 法附則第5条第1項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等につき、剰余金をもってする消却又は返済を受けることが困難であると認められる場合

7条 (信用事業が改善した旨の認定に関する技術的読替え)

1項 法附則第16条第5項の規定により同条第1項に規定する特別信用事業強化計画を法附則第4条第1項に規定する信用事業強化計画と、法附則第16条第2項に規定する特別信用事業強化指導計画を法附則第4条第2項に規定する信用事業強化指導計画とみなして、法附則第6条、第7条第3項、 第10条第1項 《法第43条第3項の規定及び第14条の規定…》 により金融庁長官に委任された権限以下「長官権限」という。のうち、第1号に掲げるものにあっては農業協同組合又は信用農業協同組合連合会に関するものに限り、第2号及び第3号に掲げるものにあっては信用農業協同 並びに第11条第2項第1号及び第5項の規定を適用する場合においては、法附則第6条中「附則第4条第1項」とあるのは「同条第1項」と、法附則第7条第3項中「附則第4条第2項」とあるのは「附則第16条第2項」と、法附則第10条第1項中「附則第4条第1項」とあるのは「同条第1項」と、法附則第11条第2項第1号中「附則第4条第1項」とあるのは「附則第16条第1項」と、同条第5項中「前条第1項中」とあるのは「附則第7条第3項中「附則第16条第2項」とあるのは「附則第11条第4項」と、附則第9条中「附則第16条第3項の認定に係る」とあるのは「附則第11条第3項又は第4項の規定により提出を受けた」と、前条第1項中」と、「提出した承継組合等」」とあるのは「提出した承継組合等」と、「同条第1項」とあるのは「同項」」と、「と読み替えるものとするほか」とあるのは「と、同条第2項中「附則第16条第3項の認定を受けた」とあるのは「附則第11条第1項の認可に係る」と読み替えるものとするほか」とする。

8条 (信用事業が改善した旨の認定を受けた場合における合併等の認可の要件)

1項 法附則第16条第5項の規定により適用する法附則第11条第2項第4号の政令で定める要件は、合併等により機構が取得する特定優先出資等につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこととする。

9条 (特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)

1項 法附則第29条第1項の規定により特定農業協同組合等が信用事業の全部又は一部を特定承継会社に譲り渡す場合については、 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 2000年法律第95号第8条 《信用事業の譲渡に関する総会又は総代会の決…》 議に代わる許可 組合又は連合会についての再生手続開始後において、組合又は連合会である再生債務者民事再生法第2条第1号に規定する再生債務者をいう。以下この項において同じ。がその財産をもって債務を完済す の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第50条の2第1項」とあるのは、「第50条の2第1項、 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 1996年法律第118号)附則第29条第2項の規定により適用する同法第25条第1項及び第26条第1項」と読み替えるものとする。

2項 特定承継会社が特定農業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合については、 第19条 《業務の継続の特例 信用農水産業協同組合…》 連合会と合併した農林中央金庫は、農林中央金庫法第54条第3項の規定にかかわらず、合併の日において当該信用農水産業協同組合連合会の会員であった者に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可 の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「 農林中央金庫法 第54条第3項 《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》 務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他 」とあるのは「附則第28条」と、「当該信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「当該譲り受けた信用事業に係る当該特定農業協同組合等の組合員又は会員」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第2項中「 農林中央金庫法 」とあるのは「この法律」と読み替えるものとする。

3項 前項の規定により 第19条 《業務の継続の特例 信用農水産業協同組合…》 連合会と合併した農林中央金庫は、農林中央金庫法第54条第3項の規定にかかわらず、合併の日において当該信用農水産業協同組合連合会の会員であった者に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可 の規定を準用する場合については、 第6条第1項 《農林中央金庫は、第3条の規定による指導を…》 行うため必要があるときは、官庁、公共団体、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。 の規定を準用する。

4項 法附則第29条第2項の規定によりの規定を適用する場合においては、法第3条中「特定農水産業協同組合等に対し」とあるのは、「特定農水産業協同組合等及び特定承継会社に対し」とする。

5項 法附則第29条第2項の規定によりの規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、 第8条第1項第3号 《法第25条第1項の全部事業譲渡契約には、…》 次に掲げる事項を定めなければならない。 1 全部事業譲渡に係る財産の内容 2 全部事業譲渡の対価及びその支払方法 3 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等の法第25条第1項の総会同条第2項において準 中「農林中央金庫及び」とあるのは「特定承継会社の会社法(2005年法律第86号)第467条第1項の株主総会の日(同法第468条第2項の規定により同法第467条第1項の決議によらずに特定農業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う特定承継会社にあっては、取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定の日及び」と、「(同条第2項において準用する法第9条第3項の総代会を含む。)の日(法第26条の2第1項の規定により総会の承認を受けないで特定農水産業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日)」とあるのは「の日」と、 第10条 《財務局長等への権限の委任 法第43条第…》 3項の規定及び第14条の規定により金融庁長官に委任された権限以下「長官権限」という。のうち、第1号に掲げるものにあっては農業協同組合又は信用農業協同組合連合会に関するものに限り、第2号及び第3号に掲げ 中「第1号に掲げる」とあるのは「第1号及び第2号に掲げる」と、「信用農業協同組合連合会に関するものに限り、第2号及び第3号に掲げるものにあっては信用農業協同組合連合会に関するものに限り、その」とあるのは「信用農業協同組合連合会の」と、同条第2号中「第42条第3項の認可」とあるのは「第27条において準用する法第15条第1項及び第18条第2項ただし書の認可及び承認( 農業協同組合法 第70条第1項 《第12条第2項第1号の規定による会員が1…》 人になつた農業協同組合連合会の同号の規定による会員たる組合は、当該農業協同組合連合会の権利義務当該農業協同組合連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。 の規定により信用農業協同組合連合会の権利義務を承継した農業協同組合又は信用農業協同組合連合会の信用事業の全部の譲渡に関するものを除く。)」とする。

10条 (農林中央金庫と特定承継会社との合併)

1項 法附則第30条第2項の規定によりの規定を適用する場合においては、法第9条第1項中「締結して、それぞれ」とあるのは「締結しなければならない。この場合において、農林中央金庫は、」と、法第9条の2第1項中「総会員( 農業協同組合法 第12条第2項第2号 《農業協同組合連合会の会員たる資格を有する…》 者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 組合 2 他の法律により設立された協同組織体で組合の行う事業と同種の事業を行うもの 3 組合が主たる構成員又は出資者となつている法人次に掲げる者を除く 又は第3号の規定による会員、 水産業協同組合法 第89条第1項 《会員は、各1個の議決権並びに役員及び総代…》 の選挙権を有する。 ただし、前条第3号及び第4号の規定による会員以下この章において「准会員」という。は、議決権及び選挙権を有しない。 に規定する准会員及び同法第98条の2第1項に規定する准会員を除く。)の数が農林中央金庫の総会員の数の5分の1を超えない場合であって、かつ、信用農水産業協同組合連合会の最終の」とあるのは「最終の」と、同条第3項中「名称」とあるのは「商号」と、法第12条の2第1項中「及び信用農水産業協同組合連合会の理事」とあるのは「の理事及び特定承継会社」と、「主たる事務所」とあるのは「主たる事務所又は本店」と、同項第2号中「次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日」とあるのは「前号ロに掲げる日」と、同条第2項中「理事」とあるのは「農林中央金庫の理事又は特定承継会社」と、法第15条第2項第2号中「地区内における農業者、水産業者その他の信用事業」とあるのは「附則第27条第2号に規定する特定業務」と、法第21条中「場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した債務の額及び当該信用農水産業協同組合連合会の会員に支払った金額並びに農林中央金庫の増加した資本金の額を超えるときは、その超える額については、政令で定める額を除くほか、農林中央金庫が 農林中央金庫法 第76条 《準備金の積立て 農林中央金庫は、定款で…》 定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の5分の一以上を準備金として積み立てなければならない。 2 前項の定款で定める準備金の額は、資本金の額を下回ってはならない。 3 第1項の準備金は、損失のてん の規定により積み立てるべき準備金として積み立てなければならない」とあるのは「場合における農林中央金庫の会計については、 農林中央金庫法 第75条 《会計の原則 農林中央金庫の会計は、一般…》 に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。 の定めるところによる」と、法第22条第1項中「株主等若しくは社員等」とあるのは「」とあるのは「若しくは社員等」とあるのは「、」と、法第23条中「 農業協同組合法 又は 水産業協同組合法 」とあるのは「会社法」とする。

2項 法附則第30条第2項の規定によりの規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、 第1条 《合併契約において定めるべき事項 農林中…》 央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律1996年法律第118号。以下「法」という。第9条第1項の合併契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 農林中央金庫 中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項(第2号、第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)」と、同条第7号中「農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「農林中央金庫」と、「の日࿹」とあるのは「の日࿹及び特定承継会社の取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定の日」と、 第5条第1項 《法第16条第1項に規定する合併による変更…》 の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 主務大臣の認可書又はその認証がある謄本 2 合併契約の内容を記載した書面 3 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会の議 中「書類」とあるのは「書類(第6号に掲げる書類を除く。)」と、同項第3号中「3農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会の議事録(法第9条の2第1項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)」とあるのは「/3農林中央金庫の合併総会の議事録(法第9条の2第1項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録並びに農林中央金庫が特定承継会社の発行済株式の総数を保有することを証する書面及び特定承継会社の取締役会の議事録(次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める書類)/イ会社法(2005年法律第86号)第399条の13第5項又は第6項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の合併契約の内容についての決定があった場合当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面/ロ会社法第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の合併契約の内容についての決定があった場合当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面/」と、同項第5号中「主たる事務所」とあるのは「本店」と、同条第2項中「前項各号」とあるのは「前項第1号から第5号まで」とする。

11条 (特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)

1項 法附則第31条第2項の規定によりの規定を適用する場合においては、法第26条の2第2項中「同条第4項」とあるのは「「名称」とあるのは「商号」と、同条第4項」と、法第27条中「第19条第1項」とあるのは「第15条第2項第2号中「地区内における農業者、水産業者その他の信用事業」とあるのは「附則第27条第2号に規定する特定業務に係る事業」と、第19条第1項」とする。

2項 法附則第31条第2項の規定によりの規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、 第8条第1項第3号 《法第25条第1項の全部事業譲渡契約には、…》 次に掲げる事項を定めなければならない。 1 全部事業譲渡に係る財産の内容 2 全部事業譲渡の対価及びその支払方法 3 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等の法第25条第1項の総会同条第2項において準 中「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等」とあるのは「農林中央金庫」と、「の日࿹」とあるのは「の日)及び特定承継会社の会社法(2005年法律第86号)第467条第1項の株主総会の日(同法第468条第1項の規定により株主総会の承認を受けないで事業の全部の譲渡を行う特定承継会社にあっては、取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定の日)」とする。

12条 (信託兼営銀行とみなされる特定承継会社に係る農林中央金庫法の適用関係)

1項 法附則第32条第1項の規定により 農林中央金庫法 2001年法律第93号)の規定を適用する場合においては、同法第72条第4項中「 第15条第1項 《この政令に定めるもののほか、法及びこの政…》 令の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。同法第27条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「附則第26条第1項」とする。

13条 (銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法の適用関係)

1項 法附則第33条第1項の政令で定める規定は、銀行法第12条、第16条の2第6項から第11項まで、第14項及び第15項、第16条の三、第20条第7項、第29条、第30条第4項、第52条の2第2項及び第3項、第52条の2の3から第52条の2の十まで並びに第7章の6の規定とする。

2項 法附則第33条第1項の規定により銀行法の規定を適用する場合においては、同法(第16条の2第12項、第32条、第40条、第41条(第4号を除く。)、第42条、第43条第1項、第44条第1項、第57条の六、第57条の7第1項、第59条第1項及び第65条(第1号及び第6号を除く。)を除く。)の規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法( 第13条 《 長官権限のうち法附則第28条の認可は、…》 特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。 の四、第16条の2第13項及び第16項、第26条第2項、第52条の14第1項、第52条の45の二、第53条第1項第8号、第57条の六並びに第65条第6号を除く。)の規定中「内閣府令」とあるのは「主務省令」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、同法第13条第1項に規定する同1人に対する信用の供与等の額及び同法第14条の二各号に掲げる基準に関する同法第25条第1項及び第2項並びに第52条の12第1項の規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣とする。

4項 法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第24条第1項及び第2項、第25条第1項及び第2項、第52条の十一、第52条の12第1項、第52条の五十三、第52条の54第1項並びに第52条の81第1項及び第2項に規定する主務大臣の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

5項 内閣総理大臣は、第3項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。

6項 農林水産大臣は、第4項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。

7項 法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第26条第1項、第52条の十三及び第52条の14に規定する主務大臣の権限は、次の各号のいずれにも該当する場合には、第3項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。

1号 自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、特定承継会社が預金の払戻し及び定期積金の給付(次号において「 預金の払戻し等 」という。)を停止するおそれがあること。

2号 特定承継会社が 預金の払戻し等 を停止した場合には、当該特定承継会社が業務を行っている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。

8項 内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。

9項 法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、同法第26条第2項、第53条第1項第8号及び第57条の6に規定する主務省令(同号に規定する主務省令にあっては、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。

14条 (銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法以外の法令の適用関係)

1項 法附則第33条第1項の政令で定める法令は、次のとおりとする。

1号 担保付社債信託法 1905年法律第52号

2号 小切手法 1933年法律第57号

3号 農業協同組合法

4号 金融商品取引法 1948年法律第25号)(第79条の72を除く。

5号 当せん金付証票法 1948年法律第144号

6号 水産業協同組合法

7号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号)(第57条の3第1項及び第2項を除く。

8号 貿易保険法 1950年法律第67号)(第29条第2号を除く。

8_2号 地方税法 1950年法律第226号

9号 納税貯蓄組合法 1951年法律第145号

10号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 1954年法律第195号

11号 住宅融資保険法 1955年法律第63号

12号 租税特別措置法 1957年法律第26号)(第80条の2を除く。

13号 農業信用保証保険法 1961年法律第204号

13_2号 国税通則法 1962年法律第66号

14号 商店街振興組合法 1962年法律第141号

15号 法人税法(1965年法律第34号

16号 印紙税法 1967年法律第23号

16_2号 民事執行法 1979年法律第4号

17号 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号。次項において「 更生特例法 」という。

18号 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号

19号 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号

19_2号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号

20号 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号

21号 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律 2005年法律第94号

22号 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号

23号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号

24号 株式会社地域経済活性化支援機構法 2009年法律第63号

24_2号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 2021年法律第38号

25号 相続税法施行令 1950年政令第71号

26号 商品先物取引法施行令 1950年政令第280号

27号 中小企業信用保険法施行令 1950年政令第350号

27_2号 海上運送法施行令 1955年政令第276号

28号 農業改良資金融通法施行令 1956年政令第131号

29号 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号

30号 農業近代化資金融通法施行令 1961年政令第346号

31号 農業信用保証保険法施行令 1961年政令第348号

32号 農業協同組合法施行令 1962年政令第271号

33号 宅地建物取引業法施行令 1964年政令第383号

34号 所得税法施行令 1965年政令第96号

35号 法人税法施行令(1965年政令第97号

36号 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号)(第15条の13を除く。

37号 信用金庫法施行令 1968年政令第142号

38号 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令 1971年政令第250号

39号 勤労者財産形成促進法施行令 1971年政令第332号

40号 林業・木材産業改善資金助成法施行令 1976年政令第131号

41号 特定商取引に関する法律施行令 1976年政令第295号

42号 農業経営基盤強化促進法施行令 1980年政令第219号

43号 外国為替令 1980年政令第260号)(第11条の2第1項を除く。

44号 銀行法施行令(1982年政令第40号

45号 長期信用銀行法施行令 1982年政令第42号

46号 協同組合による金融事業に関する法律施行令 1982年政令第44号

47号 労働金庫法施行令 1982年政令第46号

48号 預託等取引に関する法律施行令 1986年政令第340号

48_2号 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 1987年政令第335号

49号 国民年金基金令 1990年政令第304号)(第30条第1項第5号ロを除く。

50号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 1993年政令第31号)( 第5条 《合併の登記申請書の添付書類 法第16条…》 第1項に規定する合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 主務大臣の認可書又はその認証がある謄本 2 合併契約の内容を記載した書面 3 農林中央金庫及び信用農水産 を除く。

51号 不動産特定共同事業法施行令 1994年政令第413号

52号 保険業法施行令 1995年政令第425号)( 第13条 《 長官権限のうち法附則第28条の認可は、…》 特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。 の三、第25条、第32条、第38条の五及び第42条を除く。

53号 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 1997年政令第363号

54号 スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令 1998年政令第363号

55号 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令 1998年政令第404号

56号 確定拠出年金法施行令 2001年政令第248号

57号 確定給付企業年金法施行令 2001年政令第424号)(第44条第2号ロを除く。

58号 独立行政法人農林漁業信用基金法施行令 2003年政令第344号

59号 利息制限法施行令 2007年政令第330号

60号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令 2007年政令第331号

61号 株式会社日本政策金融公庫法施行令 2008年政令第143号)(第33条第1項の表農林水産大臣の権限の項を除く。

62号 電子記録債権法施行令 2008年政令第325号

63号 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令 2010年政令第183号

64号 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 2011年政令第112号

65号 産業競争力強化法施行令 2014年政令第13号

66号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 2014年政令第155号

67号 造船法施行令 2021年政令第234号

68号 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 2022年政令第394号

2項 法附則第33条第1項の規定により前項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

15条 (信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法の適用関係)

1項 法附則第33条第2項の規定により 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 法附則第33条第2項の規定により適用する 農水産業協同組合貯金保険法 第66条第1項 《第63条第1項若しくは第2項の認定又は第…》 64条第1項のあつせん以下「適格性の認定等」という。を受けた農水産業協同組合は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約又は当該適格性の認定等に係る信用事業再建措置に係る援助以下この項において「特定援助」 に規定する適格性の認定等を受けた特定承継会社については、同法第68条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「 農林中央金庫法 」とあるのは「再編強化法」と、同条第3項中「再編強化法第27条」とあるのは「 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 1997年政令第8号)附則第9条第2項」と読み替えるものとする。

3項 前項の規定により法附則第33条第2項の規定により適用する 農水産業協同組合貯金保険法 第68条 《農林中央金庫に係る業務の継続の特例 適…》 格性の認定等を受けた農林中央金庫は、農林中央金庫法その他の農林中央金庫の業務に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併等によ の規定を準用する場合については、同項の規定により適用する 農水産業協同組合貯金保険法施行令 1973年政令第201号第23条 《業務の継続の承認申請 農林中央金庫は、…》 法第68条第2項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、これを農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該業務を継続する特別の事情を記 の規定を準用する。

16条 (信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法以外の法令の適用関係)

1項 法附則第33条第2項の政令で定める法令は、次のとおりとする。

1号 農業協同組合法 第5章の二(第92条の5の5を除く。以下この号において同じ。)、第97条の二、第98条第2項から第5項まで、第12項本文、第13項及び第14項並びに第9章(第5章の2に係る部分に限る。)に限る。

1_2号 農業保険法 1947年法律第185号

2号 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 1955年法律第136号

3号 租税特別措置法 第80条の2に限る。

4号 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 2002年法律第52号

5号 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 2002年法律第190号。次項において「 組織再編成促進特別措置法 」という。

6号 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 2004年法律第128号

7号 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号

8号 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 2007年法律第133号。次項において「 被害回復分配金支払法 」という。

9号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号

9_2号 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 2016年法律第101号。次項において「 休眠預金等活用法 」という。

9_3号 銀行法等の一部を改正する法律(2017年法律第49号)(附則第3条、 第10条 《財務局長等への権限の委任 法第43条第…》 3項の規定及び第14条の規定により金融庁長官に委任された権限以下「長官権限」という。のうち、第1号に掲げるものにあっては農業協同組合又は信用農業協同組合連合会に関するものに限り、第2号及び第3号に掲げ 及び 第11条 《 長官権限のうち、第1号及び第2号に掲げ…》 るものにあっては法第42条第3項の認可に係る信用農水産業協同組合連合会の業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合に関するものに限り、第3号に掲げるものにあっては同項の認可に係る に限る。

9_4号 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 2021年法律第39号。次項において「 口座管理法 」という。

10号 農業動産信用法施行令 1933年勅令第307号

11号 預金保険法施行令 1971年政令第111号

12号 農水産業協同組合貯金保険法施行令

13号 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令 2008年政令第192号。次項において「 被害回復分配金支払法施行令 」という。)( 第4条第2項 《2 前項の規定は、農林中央金庫及び特定農…》 水産業協同組合等が法第27条において準用する法第15条第1項の規定により事業譲渡の認可を受けようとする場合について準用する。 及び第6項から第8項までを除く。

14号 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令 2017年政令第24号。次項において「 休眠預金等活用法施行令 」という。)( 第5条第2項 《2 農林中央金庫が法第9条の2第1項の規…》 定により総会の承認を受けないで合併を行う場合の変更の登記の申請書には、前項各号に掲げる書類のほか、同条第1項の規定により総会の承認を要しないこと及び同条第3項の規定により公告又は通知を行ったことを証す 、第6項及び第8項を除く。

15号 銀行法施行令等の一部を改正する政令(2018年政令第173号)(附則第6条から 第8条 《事業譲渡契約において定めるべき事項 法…》 第25条第1項の全部事業譲渡契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 全部事業譲渡に係る財産の内容 2 全部事業譲渡の対価及びその支払方法 3 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等の法第 までに限る。

16号 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行令 2024年政令第20号。次項において「 口座管理法施行令 」という。)( 第4条第2項 《2 前項の規定は、農林中央金庫及び特定農…》 水産業協同組合等が法第27条において準用する法第15条第1項の規定により事業譲渡の認可を受けようとする場合について準用する。 、第4項及び第6項を除く。

2項 法附則第33条第2項の規定により前項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

17条 (特定承継会社が特定業務を営む場合についての法の準用)

1項 第3条 《農林中央金庫の業務の特例 農林中央金庫…》 は、農林中央金庫法2001年法律第93号第55条の規定にかかわらず、経営管理委員会の承認を受けて、特定農水産業協同組合等に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による合併及び事業譲渡以下「信用事 の規定による農林中央金庫の指導に基づき、 農業協同組合法 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業の全部を農林中央金庫若しくは信用農業協同組合連合会に譲り渡した農業協同組合に特定承継会社がその業務を代理させようとする場合又は同号の事業の全部を特定承継会社に譲り渡した農業協同組合に農林中央金庫、特定承継会社若しくは信用農業協同組合連合会がその業務を代理させようとする場合については、法第42条第3項及び第5項から第7項までの規定を準用する。この場合において、当該農業協同組合については、 農林中央金庫法 第95条の2第1項 《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 、法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第52条の36第1項又は 農業協同組合法 第92条の2第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の規定は、適用しない。

18条 (特定承継会社に係る金融庁設置法及び金融庁組織令の適用関係)

1項 特定承継会社について 金融庁設置法 1998年法律第130号及び 金融庁組織令 1998年政令第392号)の規定を適用する場合においては、同法第4条第1項第6号中「 農水産業協同組合貯金保険法 」とあるのは「農水産業協同組合及び 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 1996年法律第118号)附則第26条第1項に規定する特定承継会社の 農水産業協同組合貯金保険法 」と、同令第5条第1項第1号ヘ中「࿹第42条第3項」とあるのは「。第4号において「 再編強化法 」という。)第42条第3項( 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 1997年政令第8号)附則第17条において準用する場合を含む。)」と、同項第4号中「 農水産業協同組合貯金保険法 」とあるのは「農水産業協同組合及び 再編強化法 附則第26条第1項に規定する特定承継会社࿸第20条第1項第1号ただし書並びに第21条第1項第5号及び第7号において「特定承継会社」という。)の 農水産業協同組合貯金保険法 」と、同令第20条第1項第1号ただし書中「及び次条第1項第1号に掲げる者」とあるのは「、次条第1項第1号に掲げる者及び特定承継会社」と、「前条第1項第6号リ」とあるのは「前条第1項第6号リ及び次条第1項第7号」と、同令第21条第1項第5号中「並びに農林中央金庫」とあるのは「、農林中央金庫並びに特定承継会社」と、同項第7号中「相手方並びに」とあるのは「相手方、」と、「水産加工業協同組合」とあるのは「水産加工業協同組合並びに特定承継会社のために銀行法第2条第14項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業を行う者」とする。

19条 (特定承継会社に係る農林水産省設置法及び農林水産省組織令の適用関係)

1項 特定業務を営む特定承継会社については、農林中央金庫とみなして、 農林水産省設置法 1999年法律第98号及び 農林水産省組織令 2000年政令第253号)の規定を適用する。

20条 (財務局長等への権限の委任)

1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、特定承継会社に関するものに限り、その本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。

1号 附則第17条において準用する 第42条第3項 《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》 連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代 の認可

2号 附則第17条において準用する 第42条第5項 《5 第3項の認可に係る業務の代理を行う特…》 定農業協同組合、特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合については、銀行法1981年法律第59号第52条の53から第52条の五十五まで並びに第52条の56第1項第1号に係る部分を除く。及び第2項の規 において準用する銀行法(以下「 準用銀行法 」という。)第52条の56第1項(第1号に係る部分を除く。)の規定による処分

3号 附則第9条第2項において準用する 第19条第4項 《4 農林中央金庫は、第2項に規定する契約…》 に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、合併の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につ の承認

21条

1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、附則第17条において準用する 第42条第3項 《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》 連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代 の認可に係る特定承継会社の業務の代理を行う農業協同組合に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、第1号及び第2号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。

1号 準用銀行法 第52条の53の規定による報告及び資料の提出の求め

2号 準用銀行法 第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査

3号 準用銀行法 第52条の五十五及び第52条の56第2項の規定による命令

22条 (銀行であることの禁止)

1項 特定承継会社は、同時に、銀行であることができない。

23条 (合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの制限)

1項 特定承継会社は、 預金保険法 1971年法律第34号第2条第1項 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以 に規定する金融機関のいずれかを当事者とする合併、会社分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けを行ってはならない。

24条 (他の命令の適用)

1項 勅令及び政令以外の命令であって主務省令で定めるものについては、主務省令で定めるところにより、特定承継会社を銀行又は信用農業協同組合連合会とみなして、これらの命令を適用する。

25条 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 準用銀行法 第52条の53の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

2号 準用銀行法 第52条の54第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

26条

1項 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して300,000,000円以下の罰金刑を科する。

27条

1項 農林中央金庫、特定承継会社又は特定農水産業協同組合等の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 附則第17条において準用する 第42条第3項 《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》 連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代 の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定する行為をしたとき。

2号 準用銀行法 第52条の55の規定による命令に違反したとき。

附 則(1997年9月19日政令第288号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1997年10月1日)から施行する。

附 則(1998年5月27日政令第184号)

1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年2月15日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

2条 (法を適用しない農水産業協同組合)

1項 農水産業協同組合貯金保険法 及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する政令で定める農水産業協同組合は、次に掲げる農水産業協同組合とする。

1号 この政令の施行の際現に解散の議決をしている農水産業協同組合で 農水産業協同組合貯金保険法 第49条第2項第2号 《2 前項の保険関係においては、貯金等に係…》 る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。 1 農水産業協同組合の貯金等の払戻しの停止以下「第1種保険事故」という。 2 農水産業協同組合の解散の決議に係る認可、破産手続開始の決定、解 に規定する認可を受けていないもの

2号 この政令の施行の際現に 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 水産業協同組合法 1948年法律第242号第87条第1項第2号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお 若しくは 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 又は 農林中央金庫法 1923年法律第42号第13条第1項第4号 《会員の資格を有する者が農林中央金庫に加入…》 しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 の事業に関し業務の停止の命令を受けている農水産業協同組合

3号 前2号に掲げるもののほか、この政令の施行の日前1年間において事業又は財産の状況が正常でなかったと認められる農水産業協同組合で農林水産大臣及び内閣総理大臣が指定するもの

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

附 則(2001年9月5日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年10月2日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2011年9月14日政令第286号)

1項 この政令は、 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第89号)の施行の日(2011年9月26日)から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第101号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「 財務局長等 」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、 財務局長等 がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 申請等 」という。)は、財務局長等に対してした 申請等 とみなす。

2項 この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により 財務局長等 に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年9月28日政令第315号)

1項 この政令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2016年12月2日政令第367号)

1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2017年1月20日政令第4号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年2月17日政令第24号) 抄

1項 この政令は、第51条及び第52条第1項を除く。)の施行の日から施行する。

附 則(2017年3月24日政令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年10月25日政令第264号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2017年11月29日政令第293号)

1項 この政令は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2018年1月1日)から施行する。ただし、附則第14条第1項に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月30日政令第173号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。ただし、 第14条 《金融庁長官への権限の委任 内閣総理大臣…》 は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 附則第16条第1項第9号の2の次に1号を加える改正規定及び同項に1号を加える改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条、 第7条 《法定準備金としない額 法第21条の政令…》 で定める額は、信用農水産業協同組合連合会が合併の直前において留保していた利益の額農業協同組合法1947年法律第132号第51条第1項又は水産業協同組合法1948年法律第242号第92条第3項若しくは第第9条 《金融庁長官に委任されない権限 法第43…》 条第3項の政令で定める権限は、法附則第4条、第5条第1項及び第26条第1項に規定する権限とする。第10条 《財務局長等への権限の委任 法第43条第…》 3項の規定及び第14条の規定により金融庁長官に委任された権限以下「長官権限」という。のうち、第1号に掲げるものにあっては農業協同組合又は信用農業協同組合連合会に関するものに限り、第2号及び第3号に掲げ第12条 《 長官権限のうち法附則第17条第4項の規…》 定による命令は、特別対象組合等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。第13条 《 長官権限のうち法附則第28条の認可は、…》 特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。第15条 《主務省令への委任 この政令に定めるもの…》 のほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。 、第16条、第18条、第19条、第21条、第22条、第24条及び第25条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条ただし書に規定する規定の施行の日からこの政令の施行の日の前日までの間における 第14条 《金融庁長官への権限の委任 内閣総理大臣…》 は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。 の規定による改正後の 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 附則第16条第1項第9号の三及び第15号の規定の適用については、同項第9号の三中「附則第3条、 第10条 《財務局長等への権限の委任 法第43条第…》 3項の規定及び第14条の規定により金融庁長官に委任された権限以下「長官権限」という。のうち、第1号に掲げるものにあっては農業協同組合又は信用農業協同組合連合会に関するものに限り、第2号及び第3号に掲げ 」とあるのは「附則第10条」と、同項第15号中「附則第6条から 第8条 《事業譲渡契約において定めるべき事項 法…》 第25条第1項の全部事業譲渡契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 全部事業譲渡に係る財産の内容 2 全部事業譲渡の対価及びその支払方法 3 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等の法第 まで」とあるのは「附則第6条及び 第7条 《法定準備金としない額 法第21条の政令…》 で定める額は、信用農水産業協同組合連合会が合併の直前において留保していた利益の額農業協同組合法1947年法律第132号第51条第1項又は水産業協同組合法1948年法律第242号第92条第3項若しくは第 」とする。

附 則(2018年6月6日政令第183号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2018年7月13日政令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年7月17日から施行する。

附 則(2018年8月15日政令第242号)

1項 この政令は、2018年8月16日から施行する。

附 則(2018年9月21日政令第265号) 抄

1項 この政令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年9月25日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年3月23日政令第52号)

1項 この政令は、 民事執行法 及び 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 の一部を改正する法律(令和元年法律第2号)の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年4月3日政令第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄

1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2021年6月25日政令第184号)

1項 この政令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。

附 則(2021年7月30日政令第219号) 抄

1項 この政令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2021年8月2日)から施行する。

附 則(2021年10月1日政令第280号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年11月10日政令第309号)

1項 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2021年12月17日政令第336号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年1月4日政令第4号) 抄

1項 この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月1日)から施行する。

附 則(2022年3月16日政令第65号)

1項 この政令は、 農水産業協同組合貯金保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年7月1日政令第242号) 抄

1項 この政令は、2022年7月7日から施行する。

附 則(2022年8月31日政令第282号)

1項 この政令は、2022年9月1日から施行する。

附 則(2022年12月23日政令第394号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2024年1月31日政令第20号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

附 則(2024年3月25日政令第65号)

1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律(2023年法律第63号)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年6月28日政令第232号) 抄

1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。

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