農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律《本則》

法番号:1996年法律第118号

略称: 再編強化法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編並びに特定農水産業協同組合等の信用事業の強化を図るために必要な措置を講ずることにより、農業者及び水産業者の協同組織を基盤とする系統団体による金融業務の効率化及び健全な運営の確保を図り、もって国民経済の発展に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 特定農水産業協同組合等 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 特定農業協同組合(農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。

2号 信用農業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である農業協同組合連合会であって、 農業協同組合法 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。

3号 特定漁業協同組合(農林中央金庫の会員である漁業協同組合であって、 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第3号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 及び第4号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。

4号 信用漁業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である漁業協同組合連合会であって、 水産業協同組合法 第87条第1項第3号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお 及び第4号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。

5号 特定水産加工業協同組合(農林中央金庫の会員である水産加工業協同組合であって、 水産業協同組合法 第93条第1項第1号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 及び第2号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。

6号 信用水産加工業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である水産加工業協同組合連合会であって、 水産業協同組合法 第97条第1項第1号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 及び第2号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。

2項 この法律において「 信用農水産業協同組合連合会 」とは、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。

3項 この法律において「 信用事業 」とは、 特定農水産業協同組合等 が行う次に掲げる事業をいう。

1号 農業協同組合法 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。並びに同条第6項、第7項及び第24項の事業

2号 水産業協同組合法 第11条第1項第3号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。並びに同法第11条第3項から第5項までの事業

3号 水産業協同組合法 第87条第1項第3号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお 及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。並びに同条第4項から第6項までの事業

4号 水産業協同組合法 第93条第1項第1号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。並びに同法第93条第2項から第4項までの事業

5号 水産業協同組合法 第97条第1項第1号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同条第2項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。並びに同条第3項から第5項までの事業

4項 この法律において「 事業譲渡 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 特定農業協同組合等(特定農業協同組合及び信用農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)がその 信用事業 の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が譲り受けること。

2号 特定農業協同組合がその 信用事業 の全部又は一部を他の特定農業協同組合等に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該特定農業協同組合等が譲り受けること。

3号 信用農業協同組合連合会がその 信用事業 の全部又は一部を他の信用農業協同組合連合会に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該信用農業協同組合連合会が譲り受けること。

4号 特定漁業協同組合等(特定漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会、特定水産加工業協同組合及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。以下同じ。)がその 信用事業 の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が譲り受けること。

5号 特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合がその 信用事業 の全部又は一部を他の特定漁業協同組合等に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該特定漁業協同組合等が譲り受けること。

6号 信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会がその 信用事業 の全部又は一部を他の信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会が譲り受けること。

2章 農林中央金庫の業務の特例等

3条 (農林中央金庫の業務の特例)

1項 農林中央金庫は、 農林中央金庫法 2001年法律第93号第55条 《 農林中央金庫は、前条の規定により営む業…》 務のほか、他の業務を営むことができない。 の規定にかかわらず、経営管理委員会の承認を受けて、 特定農水産業協同組合等 に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による合併及び 事業譲渡 以下「 信用事業の再編 」という。並びに特定農水産業協同組合等の 信用事業 の強化(以下単に「信用事業の強化」という。)を図るために必要な指導を行うことができる。

4条 (基本方針)

1項 農林中央金庫は、前条に規定する業務を行おうとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる 信用事業 の区分ごとに、当該業務に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

1号 第2条第3項第1号に掲げる 信用事業

2号 第2条第3項第2号から第5号までに掲げる 信用事業

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 信用事業 の再編及び信用事業の強化の基本的方向

2号 信用事業 の再編のために必要とされる合併及び 事業譲渡 に関する事項

3号 信用事業 の合理化その他の信用事業の強化を図るために 特定農水産業協同組合等 が行う主務省令で定める措置( 第33条第1号 《業務 第33条 指定支援法人は、農林中央…》 金庫の要請を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる信用事業の再編及び信用事業強化措置以下この条において「信用事業の再編等」という。につき必要 において「 信用事業強化措置 」という。)に関する事項

4号 その他 信用事業 の再編及び信用事業の強化に関し必要な事項

3項 農林中央金庫は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の承認を受けなければならない。この場合には、出席した会員の議決権の過半数による議決を必要とする。

4項 農林中央金庫は、前項の承認の決議を総代会で行うことができる。この場合には、出席した総代の議決権の過半数による議決を必要とする。

5項 前2項の規定により総会又は総代会の承認を受けようとするときは、あらかじめ、 基本方針 について経営管理委員会の承認を受けなければならない。

6項 農林中央金庫は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に届け出なければならない。

7項 主務大臣は、前項の規定による届出に係る 基本方針 が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、農林中央金庫に対し、相当の期限を定め、その基本方針を変更すべきことを命ずることができる。

1号 その内容が 信用事業 の再編及び信用事業の強化に資するものであること。

2号 その内容が不当に差別的でないこと。

3号 その内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

5条 (報告又は資料の提出)

1項 農林中央金庫は、 第3条 《農林中央金庫の業務の特例 農林中央金庫…》 は、農林中央金庫法2001年法律第93号第55条の規定にかかわらず、経営管理委員会の承認を受けて、特定農水産業協同組合等に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による合併及び事業譲渡以下「信用事 の規定による指導を行うため必要があるときは、 特定農水産業協同組合等 に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

6条 (協力依頼)

1項 農林中央金庫は、 第3条 《農林中央金庫の業務の特例 農林中央金庫…》 は、農林中央金庫法2001年法律第93号第55条の規定にかかわらず、経営管理委員会の承認を受けて、特定農水産業協同組合等に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による合併及び事業譲渡以下「信用事 の規定による指導を行うため必要があるときは、官庁、公共団体、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

7条

1項 削除

3章 合併

8条 (合併)

1項 農林中央金庫と 信用農水産業協同組合連合会 とは、合併を行うことができる。この場合において、合併後存続する法人は、農林中央金庫とする。

9条 (合併契約の承認)

1項 農林中央金庫及び 信用農水産業協同組合連合会 は、合併を行うには、合併契約を締結して、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2項 農林中央金庫における前項の承認の決議(以下「 合併決議 」という。)については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。

3項 農林中央金庫は、 合併決議 を総代会で行うことができる。この場合には、総代の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。

4項 信用農業協同組合連合会における 合併決議 については 農業協同組合法 第46条 《 次の事項は、総組合員准組合員を除く。の…》 半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 の規定を、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会における合併決議については 水産業協同組合法 第92条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か 又は 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する同法第50条の規定を準用する。

9条の2 (合併に係る手続の特例)

1項 信用農水産業協同組合連合会 の総会員( 農業協同組合法 第12条第2項第2号 《農業協同組合連合会の会員たる資格を有する…》 者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 組合 2 他の法律により設立された協同組織体で組合の行う事業と同種の事業を行うもの 3 組合が主たる構成員又は出資者となつている法人次に掲げる者を除く 又は第3号の規定による会員、 水産業協同組合法 第89条第1項 《会員は、各1個の議決権並びに役員及び総代…》 の選挙権を有する。 ただし、前条第3号及び第4号の規定による会員以下この章において「准会員」という。は、議決権及び選挙権を有しない。 に規定する准会員及び同法第98条の2第1項に規定する准会員を除く。)の数が農林中央金庫の総会員の数の5分の1を超えない場合であって、かつ、信用農水産業協同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額が農林中央金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額の5分の1を超えない場合における農林中央金庫の合併については、前条第1項の規定にかかわらず、同項の総会の承認を要しない。この場合においては、経営管理委員会の承認を受けなければならない。

2項 前項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う農林中央金庫は、合併契約にその旨を定めなければならない。

3項 農林中央金庫が第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合においては、農林中央金庫は、合併契約を締結した日から2週間以内に、合併を行う 信用農水産業協同組合連合会 の名称及び住所、合併を行う時期並びに同項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う旨を公告し、又は会員に通知しなければならない。

4項 農林中央金庫の総会員の6分の一以上の会員が前項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行うことはできない。

10条 (総会招集の手続)

1項 農林中央金庫及び 信用農水産業協同組合連合会 合併決議 を行う場合には、 第9条第1項 《農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合…》 会は、合併を行うには、合併契約を締結して、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の総会(同条第3項の総代会を含む。以下「 合併総会 」という。)の招集は、 合併総会 の日の2週間前までに、会議の目的たる事項のほか、合併契約の要領を示してしなければならない。

11条 (農林中央金庫の総代会における合併決議の通知)

1項 農林中央金庫は、総代会において 合併決議 をしたときは、当該決議の日から10日以内に、会員に当該決議の内容を通知しなければならない。

2項 会員が総会員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を経営管理委員に提出して、総会の招集を請求したときは、経営管理委員会は、その請求のあった日から3週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の 合併決議 の日から1月以内にしなければならない。

3項 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。 第12条第2項第2号 《2 合併を行う農林中央金庫又は信用農水産…》 業協同組合連合会が、前項の公告を、官報のほか、定款に定めた次の各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、同項の規定にかかわらず、当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会による各別の催告は を除き、以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。

4項 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、経営管理委員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該経営管理委員に到達したものとみなす。

5項 第2項の請求の日から2週間以内に経営管理委員が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

6項 第1項の通知に係る事項についての第2項又は前項の総会の承認の決議については、 第9条第2項 《2 農林中央金庫における前項の承認の決議…》 以下「合併決議」という。については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 の規定を準用する。

7項 第2項又は第5項の総会において第1項の通知に係る事項を承認しなかった場合には、当該事項についての総代会の 合併決議 は、その効力を失う。

11条の2 (合併をやめることの請求)

1項 農林中央金庫と 信用農水産業協同組合連合会 との合併が法令又は定款に違反する場合において、当該信用農水産業協同組合連合会の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該会員は、当該信用農水産業協同組合連合会に対し、当該合併をやめることを請求することができる。

2項 農林中央金庫と 信用農水産業協同組合連合会 との合併が法令又は定款に違反する場合において、農林中央金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該会員は、農林中央金庫に対し、当該合併をやめることを請求することができる。ただし、 第9条の2第1項 《信用農水産業協同組合連合会の総会員農業協…》 同組合法第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員、水産業協同組合法第89条第1項に規定する准会員及び同法第98条の2第1項に規定する准会員を除く。の数が農林中央金庫の総会員の数の5分の1を超えな の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合(同条第4項の通知があった場合を除く。)は、この限りでない。

12条 (債権者の異議)

1項 合併を行う農林中央金庫及び 信用農水産業協同組合連合会 は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ってはならない。

1号 合併を行う旨

2号 貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫及び 信用農水産業協同組合連合会 の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものに関する事項として主務省令で定めるもの

3号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

2項 合併を行う農林中央金庫又は 信用農水産業協同組合連合会 が、前項の公告を、官報のほか、定款に定めた次の各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、同項の規定にかかわらず、当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会による各別の催告は、することを要しない。

1号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

2号 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(2005年法律第86号)第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。

3項 債権者が第1項第3号の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。

4項 債権者が第1項第3号の期間内に異議を述べたときは、農林中央金庫又は 信用農水産業協同組合連合会 は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

12条の2 (合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等)

1項 次の各号に掲げる農林中央金庫及び 信用農水産業協同組合連合会 の理事は、当該各号に定める期間、合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を主たる事務所に備えて置かなければならない。

1号 農林中央金庫次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日後6月を経過する日まで

合併総会 の日( 第9条の2第1項 《信用農水産業協同組合連合会の総会員農業協…》 同組合法第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員、水産業協同組合法第89条第1項に規定する准会員及び同法第98条の2第1項に規定する准会員を除く。の数が農林中央金庫の総会員の数の5分の1を超えな の規定により総会の承認を受けないで合併を行う場合にあっては、経営管理委員会の承認の決議の日)の2週間前の日

前条第1項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

2号 信用農水産業協同組合連合会 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日まで

合併総会 の日の2週間前の日

前号ロに掲げる日

2項 農林中央金庫又は 信用農水産業協同組合連合会 の会員及び債権者は、それぞれの業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫若しくは 信用農水産業協同組合連合会 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項 農林中央金庫又は 信用農水産業協同組合連合会 の会員及び債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の定めた費用を支払わなければならない。

13条 (合併に反対する会員の持分払戻請求権)

1項 農林中央金庫の会員で、 合併総会 に先立って農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したものは、 合併決議 の日から20日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に農林中央金庫を脱退することができる。

2項 農林中央金庫が 第9条の2第1項 《信用農水産業協同組合連合会の総会員農業協…》 同組合法第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員、水産業協同組合法第89条第1項に規定する准会員及び同法第98条の2第1項に規定する准会員を除く。の数が農林中央金庫の総会員の数の5分の1を超えな の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合にあっては、農林中央金庫の会員で、同条第3項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したものは、当該期間の満了の日から20日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に農林中央金庫を脱退することができる。

3項 農林中央金庫の会員は、前2項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

4項 前項の持分は、合併の日における農林中央金庫の財産によってこれを定める。

14条 (合併に反対する会員等の持分払戻請求権)

1項 信用農水産業協同組合連合会 の会員で、 合併総会 に先立って当該信用農水産業協同組合連合会に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したもの(第3項の規定に該当するものを除く。)は、 合併決議 の日から20日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に当該信用農水産業協同組合連合会を脱退することができる。

2項 農業協同組合法 第22条 《 出資組合の組合員は、前条第1項の規定に…》 より脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。 の規定は前項の規定により信用農業協同組合連合会を脱退する場合について、 水産業協同組合法 第92条第2項 《2 第19条、第20条及び第22条から第…》 31条の二までの規定は、連合会の会員について準用する。 又は 第100条第2項 《2 第19条第3項から第5項まで、第20…》 条、第22条から第24条まで、第25条第1項及び第4項、第26条から第31条の二まで並びに第95条の規定は、連合会の会員について準用する。 において準用する同法第27条の規定は前項の規定により信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会を脱退する場合について準用する。この場合において、 農業協同組合法 第22条第2項 《前項の持分は、脱退した事業年度末における…》 当該出資組合の財産によつてこれを定める。 及び 水産業協同組合法 第92条第2項 《2 第19条、第20条及び第22条から第…》 31条の二までの規定は、連合会の会員について準用する。 又は 第100条第2項 《2 第19条第3項から第5項まで、第20…》 条、第22条から第24条まで、第25条第1項及び第4項、第26条から第31条の二まで並びに第95条の規定は、連合会の会員について準用する。 において準用する同法第27条第2項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「合併の日」と読み替えるものとする。

3項 信用農水産業協同組合連合会 の会員で、農林中央金庫の会員となる資格を有しないものは、合併の日に当該信用農水産業協同組合連合会を脱退したものとみなして、 農業協同組合法 第22条 《 出資組合の組合員は、前条第1項の規定に…》 より脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。 又は 水産業協同組合法 第92条第2項 《2 第19条、第20条及び第22条から第…》 31条の二までの規定は、連合会の会員について準用する。 若しくは 第100条第2項 《2 第19条第3項から第5項まで、第20…》 条、第22条から第24条まで、第25条第1項及び第4項、第26条から第31条の二まで並びに第95条の規定は、連合会の会員について準用する。 において準用する同法第27条の規定を適用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

15条 (合併の認可)

1項 農林中央金庫と 信用農水産業協同組合連合会 との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 合併が農業者又は水産業者の協同組織を基盤とする系統団体による金融業務の効率化及び健全な発展に資するものであること。

2号 合併を行う 信用農水産業協同組合連合会 の地区内における農業者、水産業者その他の 信用事業 の利用者の利便に支障を生じないこと。

3号 合併後の農林中央金庫の経営の健全性が確保されること。

3項 主務大臣は、その必要の限度において、第1項の認可に条件を付することができる。

4項 内閣総理大臣は、第1項の認可をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

16条 (合併の登記)

1項 農林中央金庫と 信用農水産業協同組合連合会 とが合併を行うときは、農林中央金庫については変更の登記を、当該信用農水産業協同組合連合会については解散の登記をしなければならない。

2項 前項の登記の申請書に添付すべき書類については、政令で別段の定めをすることができる。

17条 (合併の効力発生及び効果)

1項 農林中央金庫と 信用農水産業協同組合連合会 との合併は、農林中央金庫が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更の登記をすることによってその効力を生ずる。

2項 農林中央金庫は、合併する 信用農水産業協同組合連合会 の権利義務を承継する。

18条 (認可を受けた合併の実行の届出及び認可の失効)

1項 農林中央金庫又は 信用農水産業協同組合連合会 は、 第15条第1項 《農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会…》 との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて合併を行ったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2項 農林中央金庫又は 信用農水産業協同組合連合会 第15条第1項 《農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会…》 との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けた日から6月以内に、その認可を受けた合併を行わないときは、その認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

18条の2 (合併に関する書面等の備付け及び閲覧等)

1項 農林中央金庫の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、合併により農林中央金庫が承継した 信用農水産業協同組合連合会 の権利義務その他の合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

2項 理事は、合併の登記の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3項 農林中央金庫の会員及び債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 第1項の書面の閲覧の請求

2号 第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 第1項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4項 農林中央金庫の会員及び債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、農林中央金庫の定めた費用を支払わなければならない。

19条 (業務の継続の特例)

1項 信用農水産業協同組合連合会 と合併した農林中央金庫は、 農林中央金庫法 第54条第3項 《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》 務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他 の規定にかかわらず、合併の日において当該信用農水産業協同組合連合会の会員であった者に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、貸付け又は手形の割引を行うことができる。

2項 前項に規定するもののほか、農林中央金庫は、 農林中央金庫法 その他の農林中央金庫の業務に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を合併により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から1年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。

3項 第1項の 信用農水産業協同組合連合会 が信託業務を営んでいる場合には、前項の規定は、当該信託業務については、適用しない。

4項 農林中央金庫は、第2項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、合併の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき主務大臣の承認を受けたときは、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。

20条 (農林中央金庫の持分取得の特例)

1項 農林中央金庫は、 信用農水産業協同組合連合会 と合併したときは、 農林中央金庫法 第79条 《農林中央金庫の持分取得の禁止 農林中央…》 金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 の規定にかかわらず、当該信用農水産業協同組合連合会の農林中央金庫に対する持分を取得することができる。

2項 農林中央金庫が前項の規定によってその持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。

21条 (準備金の積立て)

1項 農林中央金庫と 信用農水産業協同組合連合会 とが合併を行った場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した債務の額及び当該信用農水産業協同組合連合会の会員に支払った金額並びに農林中央金庫の増加した資本金の額を超えるときは、その超える額については、政令で定める額を除くほか、農林中央金庫が 農林中央金庫法 第76条 《準備金の積立て 農林中央金庫は、定款で…》 定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の5分の一以上を準備金として積み立てなければならない。 2 前項の定款で定める準備金の額は、資本金の額を下回ってはならない。 3 第1項の準備金は、損失のてん の規定により積み立てるべき準備金として積み立てなければならない。

22条 (会社法の準用)

1項 会社法第828条第1項(第7号に係る部分に限る。及び第2項(第7号に係る部分に限る。)、第834条(第7号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第2号から第4号まで及び第2項ただし書を除く。並びに第846条の規定は農林中央金庫と 信用農水産業協同組合連合会 との合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第7号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 会社法第937条第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 信用農水産業協同組合連合会 に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。

23条 (信用農水産業協同組合連合会の合併に関する適用法規の原則)

1項 この法律に定めるものを除くほか、 信用農水産業協同組合連合会 の合併に関する事項については、 農業協同組合法 又は 水産業協同組合法 に定める合併の場合の例による。

4章 事業譲渡

24条 (事業譲渡)

1項 特定農水産業協同組合等 は、 信用事業 の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡すことができる。

2項 農林中央金庫は、 特定農水産業協同組合等 から 信用事業 の全部又は一部を譲り受けることができる。

25条 (全部事業譲渡契約の承認)

1項 農林中央金庫及び 特定農水産業協同組合等 は、 事業譲渡 第2条第4項第1号 《4 この法律において「事業譲渡」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 特定農業協同組合等特定農業協同組合及び信用農業協同組合連合会をいう。以下同じ。がその信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が 及び第4号に掲げるものに限る。以下この章において同じ。)のうち 信用事業 の全部の譲渡に係るもの(以下「 全部事業譲渡 」という。)を行うには、それぞれ総会の承認を受けて、 全部事業譲渡 契約を締結しなければならない。

2項 前項の承認の決議については、 第9条第2項 《2 農林中央金庫における前項の承認の決議…》 以下「合併決議」という。については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 から第4項まで、 第10条 《総会招集の手続 農林中央金庫及び信用農…》 水産業協同組合連合会が合併決議を行う場合には、第9条第1項の総会同条第3項の総代会を含む。以下「合併総会」という。の招集は、合併総会の日の2週間前までに、会議の目的たる事項のほか、合併契約の要領を示し 及び 第11条 《農林中央金庫の総代会における合併決議の通…》 知 農林中央金庫は、総代会において合併決議をしたときは、当該決議の日から10日以内に、会員に当該決議の内容を通知しなければならない。 2 会員が総会員の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあ の規定を準用する。この場合において、 第9条第4項 《4 信用農業協同組合連合会における合併決…》 議については農業協同組合法第46条の規定を、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会における合併決議については水産業協同組合法第92条第3項又は第100条第3項において準用する同法第50 中「第92条第3項又は第100条第3項において準用する同法第50条」とあるのは、「第50条(同法第92条第3項、第96条第3項又は第100条第3項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

26条 (一部事業譲渡契約の承認)

1項 農林中央金庫及び 特定農水産業協同組合等 は、 事業譲渡 のうち 信用事業 の一部の譲渡に係るものを行うには、それぞれ総会の承認を受けて、一部事業譲渡契約を締結しなければならない。

2項 農林中央金庫における前項の承認の決議(以下「 一部 事業譲渡 決議 」という。)については、 第4条第3項 《3 農林中央金庫は、基本方針を定め、又は…》 これを変更しようとするときは、総会の承認を受けなければならない。 この場合には、出席した会員の議決権の過半数による議決を必要とする。 後段及び第4項の規定を準用する。

3項 特定農業協同組合等における 一部事業譲渡決議 については 農業協同組合法 第45条第1項 《総会の議事は、この法律、定款又は規約に特…》 別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 の規定を、特定漁業協同組合等における一部事業譲渡決議については 水産業協同組合法 第49条第1項 《総会の議事は、この法律、定款又は規約に特…》 別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。同法第92条第3項、第96条第3項又は第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。

4項 一部事業譲渡決議 については、 第10条 《総会招集の手続 農林中央金庫及び信用農…》 水産業協同組合連合会が合併決議を行う場合には、第9条第1項の総会同条第3項の総代会を含む。以下「合併総会」という。の招集は、合併総会の日の2週間前までに、会議の目的たる事項のほか、合併契約の要領を示し の規定を準用する。

26条の2 (事業譲渡に係る手続の特例)

1項 農林中央金庫が 特定農水産業協同組合等 から 信用事業 の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が農林中央金庫の純資産の額として主務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えないときは、 第25条第1項 《農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は…》 、事業譲渡第2条第4項第1号及び第4号に掲げるものに限る。以下この章において同じ。のうち信用事業の全部の譲渡に係るもの以下「全部事業譲渡」という。を行うには、それぞれ総会の承認を受けて、全部事業譲渡契 又は前条第1項の規定にかかわらず、農林中央金庫については 第25条第1項 《農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は…》 、事業譲渡第2条第4項第1号及び第4号に掲げるものに限る。以下この章において同じ。のうち信用事業の全部の譲渡に係るもの以下「全部事業譲渡」という。を行うには、それぞれ総会の承認を受けて、全部事業譲渡契 又は前条第1項の総会の承認を要しない。この場合においては、経営管理委員会の承認を受けなければならない。

2項 前項の規定により 事業譲渡 を行う場合については、 第9条の2第2項 《2 前項の規定により総会の承認を経ないで…》 合併を行う農林中央金庫は、合併契約にその旨を定めなければならない。 から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「 第26条の2第1項 《農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から…》 信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が農林中央金庫の純資産の額として主務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えないときは、第25条第1項又は前条第1項の規定にかかわら 」と、同項中「 信用農水産業協同組合連合会 」とあるのは「 特定農水産業協同組合等 」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「 第26条の2第1項 《農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から…》 信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が農林中央金庫の純資産の額として主務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えないときは、第25条第1項又は前条第1項の規定にかかわら 」と読み替えるものとする。

27条 (合併に関する規定の準用)

1項 第12条 《債権者の異議 合併を行う農林中央金庫及…》 び信用農水産業協同組合連合会は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければなら第13条 《合併に反対する会員の持分払戻請求権 農…》 林中央金庫の会員で、合併総会に先立って農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したものは、合併決議の日から20日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に農林中央金庫を第14条第1項 《信用農水産業協同組合連合会の会員で、合併…》 総会に先立って当該信用農水産業協同組合連合会に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したもの第3項の規定に該当するものを除く。は、合併決議の日から20日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することによ 及び第2項、 第15条 《合併の認可 農林中央金庫と信用農水産業…》 協同組合連合会との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 合併が農業第18条 《認可を受けた合併の実行の届出及び認可の失…》 効 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、第15条第1項の認可を受けて合併を行ったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会 並びに 第19条 《業務の継続の特例 信用農水産業協同組合…》 連合会と合併した農林中央金庫は、農林中央金庫法第54条第3項の規定にかかわらず、合併の日において当該信用農水産業協同組合連合会の会員であった者に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可 の規定は、 事業譲渡 について準用する。この場合において、 第12条第1項 《合併を行う農林中央金庫及び信用農水産業協…》 同組合連合会は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、 、第2項及び第4項、 第15条第1項 《農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会…》 との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 及び第2項第2号、 第18条 《認可を受けた合併の実行の届出及び認可の失…》 効 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、第15条第1項の認可を受けて合併を行ったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会 並びに 第19条第3項 《3 第1項の信用農水産業協同組合連合会が…》 信託業務を営んでいる場合には、前項の規定は、当該信託業務については、適用しない。 中「 信用農水産業協同組合連合会 」とあるのは「 特定農水産業協同組合等 」と、 第13条第2項 《2 農林中央金庫が第9条の2第1項の規定…》 により総会の承認を経ないで合併を行う場合にあっては、農林中央金庫の会員で、同条第3項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したものは、当該期間 中「 第9条の2第1項 《信用農水産業協同組合連合会の総会員農業協…》 同組合法第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員、水産業協同組合法第89条第1項に規定する准会員及び同法第98条の2第1項に規定する准会員を除く。の数が農林中央金庫の総会員の数の5分の1を超えな 」とあるのは「 第26条の2第1項 《農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から…》 信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が農林中央金庫の純資産の額として主務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えないときは、第25条第1項又は前条第1項の規定にかかわら 」と、「同条第3項」とあるのは「同条第2項において準用する 第9条の2第3項 《3 農林中央金庫が第1項の規定により総会…》 の承認を経ないで合併を行う場合においては、農林中央金庫は、合併契約を締結した日から2週間以内に、合併を行う信用農水産業協同組合連合会の名称及び住所、合併を行う時期並びに同項の規定により総会の承認を経な 」と、 第14条第1項 《信用農水産業協同組合連合会の会員で、合併…》 総会に先立って当該信用農水産業協同組合連合会に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したもの第3項の規定に該当するものを除く。は、合併決議の日から20日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することによ 中「信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「特定農水産業協同組合等の組合員又は会員」と、「当該信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「当該特定農水産業協同組合等」と、同条第2項前段中「信用農業協同組合連合会」とあるのは「特定農業協同組合等」と、「第92条第2項又は第100条第2項において準用する同法第27条」とあるのは「 第27条 《合併に関する規定の準用 第12条、第1…》 3条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。 この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに同法第92条第2項、第96条第2項又は第100条第2項において準用する場合を含む。)」と、「信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会」とあるのは「特定漁業協同組合等」と、同項後段中「第92条第2項又は第100条第2項において準用する同法第27条第2項」とあるのは「第27条第2項(同法第92条第2項、第96条第2項又は第100条第2項において準用する場合を含む。)」と、 第19条第1項 《信用農水産業協同組合連合会と合併した農林…》 中央金庫は、農林中央金庫法第54条第3項の規定にかかわらず、合併の日において当該信用農水産業協同組合連合会の会員であった者に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、貸付け 中「信用農水産業協同組合連合会と合併した」とあるのは「特定農水産業協同組合等から 信用事業 の全部又は一部を譲り受けた」と、「当該信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「当該譲り受けた信用事業に係る当該特定農水産業協同組合等の組合員又は会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

28条 (事業譲渡の公告)

1項 特定農水産業協同組合等 は、 事業譲渡 を行ったときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

2項 前項の規定による公告がされたときは、 特定農水産業協同組合等 の債務者に対して 民法 1896年法律第89号第467条 《債権の譲渡の対抗要件 債権の譲渡現に発…》 生していない債権の譲渡を含む。は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもって確定日付とする。

29条 (解散又は定款の変更)

1項 特定農水産業協同組合等 は、 全部事業譲渡 を行ったときは、遅滞なく、解散し、又は 信用事業 を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。

30条 (会社法の準用)

1項 会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、第834条(第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定は、 事業譲渡 の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「組合員、会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

31条

1項 削除

5章 指定支援法人

32条 (指定)

1項 主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「 支援業務 」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、 第4条第1項 《農林中央金庫は、前条に規定する業務を行お…》 うとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる信用事業の区分ごとに、当該業務に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 1 第2条第3項第1号に掲げる信用事業 2 第2条第3項 各号に掲げる 信用事業 の区分ごとに全国に1を限って、 支援業務 を行う者として指定することができる。

2項 主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「 指定支援法人 」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項 指定支援法人 は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

33条 (業務)

1項 指定支援法人 は、農林中央金庫の要請を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 第3条 《農林中央金庫の業務の特例 農林中央金庫…》 は、農林中央金庫法2001年法律第93号第55条の規定にかかわらず、経営管理委員会の承認を受けて、特定農水産業協同組合等に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による合併及び事業譲渡以下「信用事 の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる 信用事業 の再編及び信用事業強化措置(以下この条において「 信用事業の再編等 」という。)につき必要な優先出資( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 1993年法律第44号。以下「 優先出資法 」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の引受け、劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)による貸付け、金銭の贈与、資金の貸付け及び預入れ、損害担保(貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなった場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなった額の一部を補填するものをいう。並びに債務の保証を行うこと。

2号 信用事業 の再編等につき必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し利子補給金を交付すること。

3号 信用事業 の再編等に伴い債権を譲り受ける債権回収会社( 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号第2条第3項 《3 この法律において「債権回収会社」とは…》 、次条の許可を受けた株式会社をいう。 に規定する債権回収会社をいう。)に対し、当該債権の譲受けに必要な資金の貸付けを行い、及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

34条 (業務の委託)

1項 指定支援法人 は、主務大臣の認可を受けて、 支援業務 の一部を金融機関に委託することができる。

2項 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

35条 (基金)

1項 指定支援法人 は、 支援業務 に関する基金( 第41条 《負担金についての損金算入の特例 基金に…》 充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法1957年法律第26号で定めるところにより、損金算入の特例の適用があるものとする。 において単に「基金」という。)を設けるものとする。

36条 (事業計画等)

1項 指定支援法人 は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、 支援業務 に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定支援法人 は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、 支援業務 に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

37条 (区分経理)

1項 指定支援法人 は、 支援業務 に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

38条 (報告及び検査)

1項 主務大臣は、 支援業務 の適正な運営を確保するために必要な限度において、 指定支援法人 に対し、支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定支援法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

39条 (監督命令)

1項 主務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、 指定支援法人 に対し、 支援業務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

40条 (指定の取消し)

1項 主務大臣は、 指定支援法人 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第32条第1項 《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》 であって、次条に規定する業務以下「支援業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、第4条第1項各号に掲げる信用事業の区分ごとに全国に1を限って、支援業務を行う者と の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。

1号 支援業務 を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 指定に関し不正の行為があったとき。

3号 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2項 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

41条 (負担金についての損金算入の特例)

1項 基金に充てるための負担金を支出した場合には、 租税特別措置法 1957年法律第26号)で定めるところにより、損金算入の特例の適用があるものとする。

6章 雑則

42条 (業務の代理の特例)

1項 特定農業協同組合は、 第3条 《農林中央金庫の業務の特例 農林中央金庫…》 は、農林中央金庫法2001年法律第93号第55条の規定にかかわらず、経営管理委員会の承認を受けて、特定農水産業協同組合等に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による合併及び事業譲渡以下「信用事 の規定による農林中央金庫の指導に基づきその 農業協同組合法 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業の全部を農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に譲り渡した場合には、同条の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、同条第6項第8号の事業を行うことができる。

2項 特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合は、 第3条 《 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、…》 その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならな の規定による農林中央金庫の指導に基づきその 信用事業 の全部を農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会に譲り渡した場合には、 水産業協同組合法 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 又は 第93条 《事業の種類 水産加工業協同組合以下この…》 及び次章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物 の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、その信用事業の全部を譲り渡した農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会の業務の代理を行うことができる。

3項 農林中央金庫又は 信用農水産業協同組合連合会 は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。代理させる業務の範囲を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

4項 前項の場合において、第1項の特定農業協同組合については 農林中央金庫法 第95条の2第1項 《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 農業協同組合法 第92条の2第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の規定は、第2項の特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合については 農林中央金庫法 第95条の2第1項 《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 水産業協同組合法 第106条第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の規定は、それぞれ適用しない。

5項 第3項の認可に係る業務の代理を行う特定農業協同組合、特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合については、銀行法(1981年法律第59号)第52条の53から 第52条 《総代会 組合員准組合員を除く。の総数が…》 200人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 3 総代の定数は、組合員准組合員を除く。の4分の の五十五まで並びに第52条の56第1項(第1号に係る部分を除く。及び第2項の規定を準用する。この場合において、同法第52条の五十三、第52条の54第1項、第52条の五十五及び第52条の五十六中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣及び内閣総理大臣」と、同条第1項中「次の各号」とあるのは「第2号から第5号まで」と、「当該銀行代理業者に対し、第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずる」とあるのは「農林中央金庫又は 信用農水産業協同組合連合会 に対し、農林中央金庫及び 特定農水産業協同組合等 による 信用事業 の再編及び強化に関する法律(1996年法律第118号)第42条第3項の認可を取り消す」と、同項第2号及び第3号中「第52条の36第1項の許可」とあるのは「 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第42条第3項 《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》 連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代 の認可」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 前項において読み替えて準用する銀行法第52条の五十三及び第52条の54第1項に規定する農林水産大臣及び内閣総理大臣の権限は、次条第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

7項 次の各号に掲げる大臣は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

1号 農林水産大臣内閣総理大臣

2号 内閣総理大臣農林水産大臣

43条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。

2項 この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。

3項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

4項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

44条 (政令への委任)

1項 第9条第1項 《農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合…》 会は、合併を行うには、合併契約を締結して、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の合併契約、 第25条第1項 《農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は…》 、事業譲渡第2条第4項第1号及び第4号に掲げるものに限る。以下この章において同じ。のうち信用事業の全部の譲渡に係るもの以下「全部事業譲渡」という。を行うには、それぞれ総会の承認を受けて、全部事業譲渡契 全部事業譲渡 契約又は 第26条第1項 《農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は…》 、事業譲渡のうち信用事業の一部の譲渡に係るものを行うには、それぞれ総会の承認を受けて、一部事業譲渡契約を締結しなければならない。 の一部 事業譲渡 契約に定めるべき事項その他この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

7章 罰則

45条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第38条第1項 《主務大臣は、支援業務の適正な運営を確保す…》 るために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定支援法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させるこ の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2号 第42条第5項 《5 第3項の認可に係る業務の代理を行う特…》 定農業協同組合、特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合については、銀行法1981年法律第59号第52条の53から第52条の五十五まで並びに第52条の56第1項第1号に係る部分を除く。及び第2項の規 において読み替えて準用する銀行法第52条の53の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

3号 第42条第5項 《5 第3項の認可に係る業務の代理を行う特…》 定農業協同組合、特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合については、銀行法1981年法律第59号第52条の53から第52条の五十五まで並びに第52条の56第1項第1号に係る部分を除く。及び第2項の規 において読み替えて準用する銀行法第52条の54第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

46条

1項 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。

1号 前条(第1号を除く。)300,000,000円以下の罰金刑

2号 前条第1号同条の罰金刑

47条

1項 農林中央金庫の役員又は 特定農水産業協同組合等 の役員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第4条第6項 《6 農林中央金庫は、基本方針を定め、又は…》 これを変更したときは、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に届け出なければならない。 又は 第18条第1項 《農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合…》 会は、第15条第1項の認可を受けて合併を行ったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 第27条 《合併に関する規定の準用 第12条、第1…》 3条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。 この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第4条第7項 《7 主務大臣は、前項の規定による届出に係…》 る基本方針が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、農林中央金庫に対し、相当の期限を定め、その基本方針を変更すべきことを命ずることができる。 1 その内容が信用事業の再編及び信用事業の強化に資す の規定による命令に違反したとき。

3号 第9条の2第3項 《3 農林中央金庫が第1項の規定により総会…》 の承認を経ないで合併を行う場合においては、農林中央金庫は、合併契約を締結した日から2週間以内に、合併を行う信用農水産業協同組合連合会の名称及び住所、合併を行う時期並びに同項の規定により総会の承認を経な 第26条の2第2項 《2 前項の規定により事業譲渡を行う場合に…》 ついては、第9条の2第2項から第4項までの規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「第26条の2第1項」と、同項中「信用農水産業協同組合連合 において準用する場合を含む。)、 第11条第1項 《農林中央金庫は、総代会において合併決議を…》 したときは、当該決議の日から10日以内に、会員に当該決議の内容を通知しなければならない。 第25条第2項 《2 前項の承認の決議については、第9条第…》 2項から第4項まで、第10条及び第11条の規定を準用する。 この場合において、第9条第4項中「第92条第3項又は第100条第3項において準用する同法第50条」とあるのは、「第50条同法第92条第3項、 において準用する場合を含む。)、 第12条第1項 《合併を行う農林中央金庫及び信用農水産業協…》 同組合連合会は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、 第27条 《合併に関する規定の準用 第12条、第1…》 3条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。 この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに において準用する場合を含む。又は 第28条第1項 《特定農水産業協同組合等は、事業譲渡を行っ…》 たときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 の規定に違反して公告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、通知若しくは催告をしたとき。

4号 第11条第2項 《2 会員が総会員の5分の一これを下回る割…》 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を経営管理委員に提出して、総会の招集を請求したときは、経営管理委員会は、その請求のあった日から3 又は第5項(これらの規定を 第25条第2項 《2 前項の承認の決議については、第9条第…》 2項から第4項まで、第10条及び第11条の規定を準用する。 この場合において、第9条第4項中「第92条第3項又は第100条第3項において準用する同法第50条」とあるのは、「第50条同法第92条第3項、 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

5号 第12条第4項 《4 債権者が第1項第3号の期間内に異議を…》 述べたときは、農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託 第27条 《合併に関する規定の準用 第12条、第1…》 3条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。 この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は 事業譲渡 を行ったとき。

6号 第12条の2第1項 《次の各号に掲げる農林中央金庫及び信用農水…》 産業協同組合連合会の理事は、当該各号に定める期間、合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方 又は 第18条の2第1項 《農林中央金庫の理事は、合併の登記の日後遅…》 滞なく、合併により農林中央金庫が承継した信用農水産業協同組合連合会の権利義務その他の合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

7号 第12条の2第1項 《次の各号に掲げる農林中央金庫及び信用農水…》 産業協同組合連合会の理事は、当該各号に定める期間、合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方 又は 第18条の2第2項 《2 理事は、合併の登記の日から6月間、前…》 項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 の規定に違反して書類又は電磁的記録を備えて置かなかったとき。

8号 第12条の2第2項 《2 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》 連合会の会員及び債権者は、それぞれの業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 前項の書面の閲覧 又は 第18条の2第3項 《3 農林中央金庫の会員及び債権者は、農林…》 中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 第1項の書面の閲覧の請求 2 第1項の書面 の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

9号 第15条第3項 《3 主務大臣は、その必要の限度において、…》 第1項の認可に条件を付することができる。 第27条 《合併に関する規定の準用 第12条、第1…》 3条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。 この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。

10号 第16条第1項 《農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会…》 とが合併を行うときは、農林中央金庫については変更の登記を、当該信用農水産業協同組合連合会については解散の登記をしなければならない。 の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。

11号 第21条 《準備金の積立て 農林中央金庫と信用農水…》 産業協同組合連合会とが合併を行った場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した債務の額及び当該信用農水産業協同組合連合会の会員に支払 の規定に違反したとき。

12号 第29条 《解散又は定款の変更 特定農水産業協同組…》 合等は、全部事業譲渡を行ったときは、遅滞なく、解散し、又は信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。 の規定に違反したとき。

13号 第42条第3項 《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》 連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代 の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定する行為をしたとき。

14号 第42条第5項 《5 第3項の認可に係る業務の代理を行う特…》 定農業協同組合、特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合については、銀行法1981年法律第59号第52条の53から第52条の五十五まで並びに第52条の56第1項第1号に係る部分を除く。及び第2項の規 において読み替えて準用する銀行法第52条の55の規定による命令に違反したとき。

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