高圧ガス保安法施行令《附則》

法番号:1997年政令第20号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に液化石油ガスの消費について高圧ガス取締法及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律(1996年法律第14号。以下この条において「 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の高圧ガス取締法第24条の2第1項の規定による届出を行っている者( 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第2条 《一般消費者等 法第2項の液化石油ガスの…》 消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であつて政令で定めるものは、次に掲げる者高圧ガス保安法1951年法律第204号第24条の3第1項の特定高圧ガス消費者である者を除く 各号に掲げる者であって、その消費する液化石油ガスの貯蔵設備の貯蔵能力が20,000キログラム未満のものに限る。)については、 改正法 第1条の規定による改正後の高圧ガス保安法第24条の3第1項の規定による特定高圧ガス消費者とみなして、同法第24条の三、第24条の四、第27条第4項及び第5項、第28条第2項及び第3項、第34条、第35条の二、第37条、第38条第2項、第39条第1号及び第2号並びに第61条第1項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年4月16日政令第164号)

1項 この政令は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための通商産業省関係法律の一部を改正する等の法律の一部の施行の日(1997年4月17日)から施行する。

附 則(1997年11月21日政令第335号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月27日政令第75号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年9月29日政令第290号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に高圧ガス保安法(以下「」という。)第5条第1項又は 第14条第1項 《経済産業大臣が法第56条の6の23第4号…》 の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。 1 法第56条の6の22第2項において準用する法第56条の6の14第1項の検査の記録を提出した者について準用される法第56条の5第1項の表示をした の許可を受けている者(圧縮、液化その他の方法で処理することができる空気の容積が1日百立方メートル以上三百立方メートル未満である高圧ガスの製造をする設備を使用して高圧ガスである空気の製造をするものに限る。)は、それぞれ第5条第2項第1号又は第14条第4項の規定による届出をしたものとみなす。

2項 この政令の施行の際現に第5条第1項又は 第14条第1項 《経済産業大臣が法第56条の6の23第4号…》 の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。 1 法第56条の6の22第2項において準用する法第56条の6の14第1項の検査の記録を提出した者について準用される法第56条の5第1項の表示をした の規定によりされている許可の申請(前項に規定する設備に係るものに限る。)は、それぞれ法第5条第2項第1号又は第14条第4項の規定による届出とみなす。

3項 この政令の施行の際現に第5条第1項の許可(第1項に規定する設備に係るものに限る。)を受けた者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第16条第1項の第1種貯蔵所に該当するものは、同項の許可を受けたものとみなす。

4項 この政令の施行の際現に第5条第1項の許可(第1項に規定する設備に係るものに限る。)を受けた者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第17条の2第1項の第2種貯蔵所に該当するものは、同項の規定による届出をしたものとみなす。

3条

1項 この政令の施行の際現に第5条第1項又は 第14条第1項 《経済産業大臣が法第56条の6の23第4号…》 の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。 1 法第56条の6の22第2項において準用する法第56条の6の14第1項の検査の記録を提出した者について準用される法第56条の5第1項の表示をした の許可を受けている者(冷凍のためアンモニアを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその1日の冷凍能力が二十トン以上五十トン未満のものを使用するものに限る。)は、それぞれ法第5条第2項第2号又は第14条第4項の規定による届出をしたものとみなす。

2項 この政令の施行の際現に第5条第1項又は 第14条第1項 《経済産業大臣が法第56条の6の23第4号…》 の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。 1 法第56条の6の22第2項において準用する法第56条の6の14第1項の検査の記録を提出した者について準用される法第56条の5第1項の表示をした の規定によりされている許可の申請(前項に規定する設備に係るものに限る。)は、それぞれ法第5条第2項第2号又は第14条第4項の規定による届出とみなす。

3項 この政令の施行の際現に第5条第1項の許可(第1項に規定する設備に係るものに限る。)を受けた者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第16条第1項の第1種貯蔵所に該当するものは、同項の許可を受けたものとみなす。

4項 この政令の施行の際現に第5条第1項の許可(第1項に規定する設備に係るものに限る。)を受けた者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第17条の2第1項の第2種貯蔵所に該当するものは、同項の規定による届出をしたものとみなす。

5項 1999年10月1日から2000年3月31日までの間の改正後の 高圧ガス保安法施行令 第4条 《 法第5条第1項第2号の政令で定めるガス…》 の種類は、1の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号及び同条第2項第2号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞ の規定の適用については、同条の表第1号中「フルオロカーボン(不活性のものに限る。)」とあるのは「フルオロカーボン」と、同表第2号中「フルオロカーボン(不活性のものを除く。及びアンモニア」とあるのは「アンモニア」とする。

6項 2000年4月1日前に、冷凍のためフルオロカーボン(不活性のものを除く。)を圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその1日の冷凍能力が五トン以上二十トン未満のものを使用して高圧ガスの製造をしている者についての同日以後における第5条第2項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める日の20日前までに」とあるのは、「2000年4月30日までに」とする。

7項 2000年4月1日から2000年4月20日までに、冷凍のためフルオロカーボン(不活性のものを除く。)を圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその1日の冷凍能力が五トン以上二十トン未満のものを使用して高圧ガスの製造をすることとなる者についての第5条第2項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める日の20日前までに」とあるのは、「当該各号に定める日までに」とする。

4条

1項 この政令の施行の際現に第16条第1項又は 第19条第1項 《次に掲げる経済産業大臣の権限は、産業保安…》 監督部長が行う。 ただし、法第49条の十七、第49条の二十九、第49条の三十及び第56条の6の十八、法第58条の31第2項及び第58条の32第2項において準用する法第58条の三十並びに法第61条第1項 の許可(この政令の施行により法第16条第1項の政令で定めるガスの種類ごとに同項の政令で定める値未満の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所に該当することとなるものに係るものに限る。)を受けている者は、それぞれ法第17条の2第1項又は第19条第4項の規定による届出をしたものとみなす。

2項 この政令の施行の際現に第16条第1項又は 第19条第1項 《次に掲げる経済産業大臣の権限は、産業保安…》 監督部長が行う。 ただし、法第49条の十七、第49条の二十九、第49条の三十及び第56条の6の十八、法第58条の31第2項及び第58条の32第2項において準用する法第58条の三十並びに法第61条第1項 の規定によりされている許可の申請(この政令の施行により法第16条第1項の政令で定めるガスの種類ごとに同項の政令で定める値未満の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所に該当することとなるものに係るものに限る。)は、それぞれ法第17条の2第1項又は第19条第4項の規定による届出とみなす。

5条

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月3日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年5月31日政令第237号) 抄

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年10月27日政令第328号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分( 鉱山保安法 及び 経済産業省設置法 の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 経済産業省設置法 1999年法律第99号。以下「 経済産業省設置法 」という。第12条第2項 《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》 域は、政令で定める。 に規定する経済産業省の所掌事務のうち 経済産業省設置法 第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為( 経済産業省設置法 第12条第2項 《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》 域は、政令で定める。 に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧 経済産業省設置法 第4条第1項第59号 《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ に掲げる事務に関するものに限る。以下「 申請等 」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした 申請等 とみなす。

附 則(2016年10月28日政令第340号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年11月1日から施行する。ただし、 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 の改正規定は、2017年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に高圧ガス保安法(以下この条及び次条において「」という。)第5条第1項又は 第14条第1項 《経済産業大臣が法第56条の6の23第4号…》 の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。 1 法第56条の6の22第2項において準用する法第56条の6の14第1項の検査の記録を提出した者について準用される法第56条の5第1項の表示をした の許可を受けている者(圧縮、液化その他の方法で処理することができるこの政令による改正前の 高圧ガス保安法施行令 第3条 《政令で定めるガスの種類等 法第5条第1…》 項第1号の政令で定めるガスの種類は、1の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、 の表第1号に規定する 第1種ガス 以外のガスであって、この政令による改正後の 高圧ガス保安法施行令 第3条 《政令で定めるガスの種類等 法第5条第1…》 項第1号の政令で定めるガスの種類は、1の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、 の表第1号に規定する第1種ガスに該当するもの(以下この項において「 特定ガス 」という。)の容積が1日百立方メートル以上三百立方メートル未満である高圧ガスの製造をする設備を使用して 特定ガス の製造をする者に限る。)は、この政令の施行の時において、それぞれ第5条第2項第1号又は第14条第4項の規定による届出をしたものとみなす。

2項 この政令の施行の際現に第5条第1項又は 第14条第1項 《経済産業大臣が法第56条の6の23第4号…》 の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。 1 法第56条の6の22第2項において準用する法第56条の6の14第1項の検査の記録を提出した者について準用される法第56条の5第1項の表示をした の規定による許可の申請(前項に規定する設備に係るものに限る。)をしている者は、この政令の施行の時において、それぞれ法第5条第2項第1号又は第14条第4項の規定による届出をしたものとみなす。

3項 この政令の施行の際現に第5条第1項の許可(第1項に規定する設備に係るものに限る。次項において同じ。)を受けている者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第16条第1項の第1種貯蔵所に該当するものは、この政令の施行の時において、同項の許可を受けたものとみなす。

4項 この政令の施行の際現に第5条第1項の許可を受けている者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第17条の2第1項の第2種貯蔵所に該当するものは、この政令の施行の時において、同項の規定による届出がなされたものとみなす。

3条

1項 この政令の施行の際現に第16条第1項又は 第19条第1項 《次に掲げる経済産業大臣の権限は、産業保安…》 監督部長が行う。 ただし、法第49条の十七、第49条の二十九、第49条の三十及び第56条の6の十八、法第58条の31第2項及び第58条の32第2項において準用する法第58条の三十並びに法第61条第1項 の許可(この政令の施行により法第16条第1項の政令で定めるガスの種類ごとに同項の政令で定める値未満の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所に該当することとなるものに係るものに限る。)を受けている者は、この政令の施行の時において、それぞれ法第17条の2第1項又は第19条第4項の規定による届出をしたものとみなす。

2項 この政令の施行の際現に第16条第1項又は 第19条第1項 《次に掲げる経済産業大臣の権限は、産業保安…》 監督部長が行う。 ただし、法第49条の十七、第49条の二十九、第49条の三十及び第56条の6の十八、法第58条の31第2項及び第58条の32第2項において準用する法第58条の三十並びに法第61条第1項 の規定による許可の申請(この政令の施行により法第16条第1項の政令で定めるガスの種類ごとに同項の政令で定める値未満の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所に該当することとなるものに係るものに限る。)をしている者は、この政令の施行の時において、それぞれ法第17条の2第1項又は第19条第4項の規定による届出をしたものとみなす。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令(附則第1条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年7月20日政令第198号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、 第2条第3項 《3 法第3条第1項第5号の政令で定める装…》 置は、原動機道路運送車両法第41条第1項の技術基準に適合するものに限る。及び燃料装置当該技術基準に適合するものに限る。第10条の3において同じ。とする。 及び 第4条 《 法第5条第1項第2号の政令で定めるガス…》 の種類は、1の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号及び同条第2項第2号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞ の表の改正規定並びに次条及び附則第4条の規定は、2017年7月25日から施行する。

2条 (高圧ガスの製造等に係る届出等に関する経過措置)

1項 前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に高圧ガス保安法(以下この条において「」という。)第5条第1項又は 第14条第1項 《経済産業大臣が法第56条の6の23第4号…》 の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。 1 法第56条の6の22第2項において準用する法第56条の6の14第1項の検査の記録を提出した者について準用される法第56条の5第1項の表示をした の許可を受けている者(冷凍のため二酸化炭素を圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備であって、その1日の冷凍能力が二十トン以上五十トン未満のものを使用するものに限る。)は、当該改正規定の施行の時において、それぞれ第5条第2項第2号又は第14条第4項の規定による届出をしたものとみなす。

2項 前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に第5条第1項又は 第14条第1項 《経済産業大臣が法第56条の6の23第4号…》 の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。 1 法第56条の6の22第2項において準用する法第56条の6の14第1項の検査の記録を提出した者について準用される法第56条の5第1項の表示をした の規定による許可の申請(前項に規定する設備に係るものに限る。)をしている者は、当該改正規定の施行の時において、それぞれ法第5条第2項第2号又は第14条第4項の規定による届出をしたものとみなす。

3項 前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に第5条第1項の許可(第1項に規定する設備に係るものに限る。次項において同じ。)を受けている者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第16条第1項の第1種貯蔵所に該当するものは、当該改正規定の施行の時において、同項の許可を受けたものとみなす。

4項 前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に第5条第1項の許可を受けている者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第17条の2第1項の第2種貯蔵所に該当するものは、当該改正規定の施行の時において、同項の規定による届出がされたものとみなす。

3条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にこの政令による改正前の 高圧ガス保安法施行令 次項において「 旧令 」という。第18条第2項 《2 法に規定する経済産業大臣の権限に属す…》 る事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。 1 乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第2種冷凍機械責任者免状及び第3種冷凍機械責任者免状の交付並 の規定により都道府県知事がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現に同条第2項の規定により都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後においてこの政令による改正後の 高圧ガス保安法施行令 次項において「 新令 」という。第18条第2項 《2 法に規定する経済産業大臣の権限に属す…》 る事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。 1 乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第2種冷凍機械責任者免状及び第3種冷凍機械責任者免状の交付並 の規定により 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この条において「 指定都市 」という。)の長が行うこととなる行政事務に係るものは、 施行日 以後においては、指定都市の長がした 処分等の行為 又は指定都市の長に対してされた 申請等 の行為とみなす。

2項 この政令の施行前に 旧令 第18条第2項 《2 法に規定する経済産業大臣の権限に属す…》 る事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。 1 乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第2種冷凍機械責任者免状及び第3種冷凍機械責任者免状の交付並 の規定により都道府県知事に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、 施行日 以後 新令 第18条第2項 《2 法に規定する経済産業大臣の権限に属す…》 る事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。 1 乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第2種冷凍機械責任者免状及び第3種冷凍機械責任者免状の交付並 の規定により 指定都市 の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、指定都市の長に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年10月20日政令第286号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年10月27日から施行する。

2条 (高圧ガスの製造等に係る届出等に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に高圧ガス保安法(以下この条において「」という。)第5条第1項又は 第14条第1項 《経済産業大臣が法第56条の6の23第4号…》 の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。 1 法第56条の6の22第2項において準用する法第56条の6の14第1項の検査の記録を提出した者について準用される法第56条の5第1項の表示をした の許可を受けている者(冷凍のためヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素又は空気を圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備であって、その1日の冷凍能力(第5条第3項の経済産業省令で定める基準に従って算定した1日の冷凍能力をいう。)が二十トン以上五十トン未満のものを使用する者に限る。)は、それぞれ法第5条第2項(第2号に係る部分に限る。又は第14条第4項の規定による届出をしたものとみなす。

2項 この政令の施行の際現に第5条第1項又は 第14条第1項 《経済産業大臣が法第56条の6の23第4号…》 の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。 1 法第56条の6の22第2項において準用する法第56条の6の14第1項の検査の記録を提出した者について準用される法第56条の5第1項の表示をした の規定による許可の申請をしている者(前項に規定する設備を使用する者に限る。)は、それぞれ法第5条第2項(第2号に係る部分に限る。又は第14条第4項の規定による届出をしたものとみなす。

3項 この政令の施行の際現に第5条第1項の許可を受けている者(第1項に規定する設備を使用する者に限る。次項において同じ。)が当該許可を受けたところに従って法第16条第1項に規定する高圧ガスを貯蔵所において貯蔵するときは、当該貯蔵所は、同項の許可を受けて設置されたものとみなす。

4項 この政令の施行の際現に第5条第1項の許可を受けている者が当該許可を受けたところに従って法第17条の2第1項に規定する高圧ガスを貯蔵所において貯蔵するとき(前項に規定するときを除く。)は、当該貯蔵所は、同条第1項の規定による届出をして設置されたものとみなす。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年1月18日政令第7号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第16条の2第2項 《2 経済産業大臣等は、その登録を受けた液…》 化石油ガス販売事業者の供給設備が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。第82条第1項 《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で 若しくは 第83条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他 若しくは第2項の規定又は高圧ガス保安法第39条、第61条第1項、第62条第1項、第63条第2項若しくは第64条の規定により都道府県知事がした命令等の処分その他の行為で、 施行日 以後 第1条 《政令で定める液化ガス 高圧ガス保安法以…》 下「法」という。第2条第4号の政令で定める液化ガスは、次のとおりとする。 1 液化シアン化水素 2 液化ブロムメチル 3 液化酸化エチレン の規定による改正後の 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第13条第1項 《法第16条の2第2項に規定する経済産業大…》 臣の権限に属する事務は、供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。次項から第6項までにおいて同じ。が行うこととする。 から第6項までの規定又は高圧ガス保安法第79条の三及び 第2条 《適用除外 法第3条第1項第4号の政令で…》 定める設備は、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理する設備とする。 2 法第3条第1項第5号の政令で定める種類の自動車は、道路運送車両法1951年法律第185号に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動 の規定による改正後の 高圧ガス保安法施行令 次項において「 新高圧ガス令 」という。第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 の規定により 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の長が行うこととなる行政事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市の長がした命令等の処分その他の行為とみなす。

3項 施行日 前に高圧ガス保安法第36条第2項、第63条第1項又は第74条第2項若しくは第3項の規定により都道府県知事に対し届出又は通報をしなければならない事項についてその届出又は通報がされていないもので、施行日以後高圧ガス保安法第79条の三及び 新高圧ガス令 第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 の規定により 指定都市 の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、指定都市の長に対して届出又は通報をしなければならない事項についてその届出又は通報がされていないものとみなす。

附 則(2023年9月6日政令第276号)

1項 この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月21日)から施行する。

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