1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 日本鉄道共済組合の旧貯金経理(改正前 国共済法 施行規則第6条第1項第8号に規定する貯金経理をいう。次項において同じ。)に係る権利及び義務は、 施行日 において日本鉄道共済組合に係る 存続組合 の長期経理( 1996年改正法 附則第48条第2項の規定により施行日において日本鉄道共済組合が解散した場合には、日本鉄道共済組合に係る 指定基金 の長期経理。次項において同じ。)が承継する。
3項 前項の規定により長期経理に承継された旧貯金経理の剰余金及び
第6条第1項
《長期経理の財源については、貸付経理から繰…》
り入れられる金額を財源とすることができる。
の規定により貸付経理から繰り入れられた金額(同条第2項の規定により業務経理に繰り入れられた金額を除く。)は、 1996年改正法 附則第54条第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定に規定する改正前 国共済法 附則第3条の2第3項の規定により積み立てられた積立金とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この省令は、存続組合又は指定基金…》
の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、厚生年金保険法等の一部を改正する法律1996年法律第82号。以下「1996年改正法」という。及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国
中 国家公務員共済組合法施行規則 第97条
《支払未済の給付 法第44条第1項の規定…》
により給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項第1号の2に掲げる事項にあつては、退職等年金給付の支給を受けようとする者に限る。を記載した請求書を組合当該給付が退職等年金給付である場合には、連合会
及び第114条の44の改正規定並びに
第2条
《定義 この省令において、「行政執行法人…》
」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律等の施行に伴う 存続組合 及び 指定基金 に係る 特例業務 等に関する省令第14条第1項の表第97条の項及び第114条の44第1項各号列記以外の部分の項の改正規定は、2000年4月1日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この省令は、存続組合又は指定基金…》
の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、厚生年金保険法等の一部を改正する法律1996年法律第82号。以下「1996年改正法」という。及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第62条
《財務諸表の提出 法第16条第2項に規定…》
する貸借対照表及び損益計算書の作成は、経理単位ごとに行うものとし、その提出にあたつては、同条第3項の附属明細書及び事業状況報告書並びに第126条の4第2項第1号の監査本部に係るものに限る。に関する監査
、
第85条第2項
《2 連合会の行う事業旧令による共済組合等…》
からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号第8条及び附則第3項の規定による連合会の業務を含む。の財務については、前章第2節の規定を準用する。 この場合において、同節中「組合の代表者」と
及び第122条第3項並びに
第2条
《定義 この省令において、「行政執行法人…》
」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」
の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律等の施行に伴う 存続組合 及び 指定基金 に係る 特例業務 等に関する省令第12条第2項の規定は、1999年4月1日に始まる事業年度に係るこれらの規定に規定する書類から適用する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
3項 この省令の施行の際現に存する
第1条
《趣旨 この省令は、存続組合又は指定基金…》
の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、厚生年金保険法等の一部を改正する法律1996年法律第82号。以下「1996年改正法」という。及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国
の規定による改正前の別紙様式第31号の二、別紙様式第31号の三、別紙様式第33号の三及び別紙様式第37号の用紙並びに
第2条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国共済法 :dfn: 国家公務員共済組合法1958年法律第128号をいう。 2 国共済法施行規則 :dfn: 国家公務員共済組合法施行規則1
の規定による改正前の別紙様式第1号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(2008年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
4条 (経過措置に関する委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に財務大臣が定める。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この省令は、存続組合又は指定基金…》
の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、厚生年金保険法等の一部を改正する法律1996年法律第82号。以下「1996年改正法」という。及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 (以下「 改正後規則 」という。)の規定( 改正後規則 第27条
《随意契約 第26条の規定にかかわらず、…》
次に掲げる場合は、随意契約によることができる。 1 予定価格が4,010,000円を超えない工事又は製造をさせるとき。 2 予定価格が3,010,000円を超えない財産を買い入れるとき。 3 予定賃借
の二、
第85条第2項
《2 連合会の行う事業旧令による共済組合等…》
からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号第8条及び附則第3項の規定による連合会の業務を含む。の財務については、前章第2節の規定を準用する。 この場合において、同節中「組合の代表者」と
及び
第97条第2項
《2 前項の請求書を提出する場合には、次に…》
掲げる書類を併せて提出しなければならない。 1 死亡した受給権者法第39条第1項に規定する受給権者をいう。以下同じ。と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長特別区の区長を含むものとし、地
の規定並びに次項に規定するものを除く。)、
第2条
《定義 この省令において、「行政執行法人…》
」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」
の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律等の施行に伴う 存続組合 及び 指定基金 に係る 特例業務 等に関する省令(以下「 改正後1997年省令 」という。)の規定( 改正後1997年省令 第4条第2項
《2 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話…》
共済組合又は日本鉄道共済組合に係る存続組合は、第1項の規定により読み替えて適用される国共済法施行規則第27条第1項各号に掲げる場合のほか、それぞれ日本たばこ産業株式会社当該法人に係る旧指定法人1996
及び
第17条の2
《国共済法の審査請求に係る規定の適用に関す…》
る経過措置 当分の間、1997年経過措置政令第12条第1項の規定による読替え後の2012年一元化法改正前国共済法第103条の規定の適用については、同項に規定するもののほか、2012年一元化法改正前国
の規定を除く。)、
第3条
《運営規則 存続組合は、1996年改正法…》
附則第32条第3項の規定により適用するものとされた国共済法第11条第1項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則同項に規定する運営規則をいう。以下同じ。で定めなければならない。 1 存続組合の業務
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 の一部を改正する省令の規定、
第4条
《存続組合の財務等に関する国共済法施行規則…》
の適用等 1996年改正法附則第32条第3項の規定により国共済法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合とみなされた存続組合には、国共済法施行規則第2章第2節第6条、第7条、第13条の二、第21条第
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 の一部を改正する省令の規定及び
第5条
《経理単位 前条の規定により国共済法施行…》
規則第4条の規定を適用する場合における経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 長期経理 次に掲げるものに関する取引 イ 199
の規定による改正後の 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 (以下「 改正後2015年省令 」という。)の規定(次項に規定するものを除く。)は、2015年10月1日から適用する。
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2017年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2019年6月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第117条
《公務障害年金の決定の請求 公務障害年金…》
について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 この場合において、組合に当該請求書の提出があつたときは、組合は、速やかに
の八若しくは
第118条
《公務遺族年金の決定の請求 公務遺族年金…》
について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合公務障害年金の受給権者が退職後に死亡した場合においては、連合会に提出しなければならない。 この場合に
の八、1997年省令第14条の二又は2015年経過措置省令第10条に規定するなお効力を有する改正前国共済規則第114条の二十四、
第12条
《指定基金の特例業務に関する財務及び会計等…》
指定基金の行う特例業務に係る会計組織については、国共済法施行規則第4条の規定を準用する。 この場合において、同条中「法第5条第1項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施
に規定するなお効力を有する改正前国共済規則第114条の三十二若しくは
第18条第1項
《1997年経過措置政令第17条の2第1項…》
及び第2項に規定する厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものは、次に掲げる年金たる給付とする。 1 2012年一元化法改正前国共済法による遺族共済年金連合会国共済法
に規定するなお効力を有する改正前国共済規則第114条の12の二、第114条の二十四若しくは第114条の32の届出を行おうとする者(その誕生日が8月1日から9月30日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《運営規則 存続組合は、1996年改正法…》
附則第32条第3項の規定により適用するものとされた国共済法第11条第1項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則同項に規定する運営規則をいう。以下同じ。で定めなければならない。 1 存続組合の業務
、
第4条
《存続組合の財務等に関する国共済法施行規則…》
の適用等 1996年改正法附則第32条第3項の規定により国共済法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合とみなされた存続組合には、国共済法施行規則第2章第2節第6条、第7条、第13条の二、第21条第
及び
第7条
《長期経理の余裕金の運用等 国家公務員共…》
済組合法施行規則等の一部を改正する省令2015年財務省令第73号第1条の規定による改正前の国共済法施行規則第14条第1項及び第14条の2第1項第4号において「2015年改正前国共済法施行規則」という。
の改正規定2019年7月1日
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(2024年法律第20号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。