登録検査等事業者等規則《本則》

法番号:1997年郵政省令第76号

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制定文 電波法 1950年法律第131号)の規定に基づき、及び同法を実施するため無線局認定点検事業者規則を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この規則は、別に定めるものを除くほか、登録検査等事業者及び登録外国点検事業者(以下「 登録検査等事業者等 」という。)の登録及び検査又は点検の実施に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。

2章 検査等事業者の登録手続

2条 (登録の申請)

1項 法第24条の2第1項の登録を受けようとする者は、別表第1号に定める様式の申請書及びその添付書類を総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

2項 法第24条の2第3項の業務の実施の方法を定める書類(以下「 業務実施方法書 」という。)には、次に掲げる事業者ごとに、それぞれ次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。

検査又は点検を行う無線設備等に係る無線局の種別

検査又は点検の事業を行う事務所の名称及び所在地

検査又は点検の業務を行う組織(申請者が法人の場合に限る。

無線局の種別ごとの無線設備等の点検を行う者(以下「 点検員 」という。)の氏名及び法別表第1に掲げる条件のうち該当するもの(当該 点検員 が同表第1号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。及び免許証の番号

点検に用いる測定器その他の設備(以下「 測定器等 」という。)の名称又は型式及び製造事業者名

測定器等 の保守及び管理並びに法第24条の2第4項第2号のこう又は校正(以下「 較正等 」という。)の計画

無線設備等の検査(点検である部分を除く。以下「 判定 」という。)を行う者(以下「 判定員 」という。)の氏名及び法別表第4に掲げる条件のうち該当するもの(当該 判定 員が無線従事者の資格を有する場合は、その資格及び免許証の番号

無線局の種別ごとの検査又は点検の実施方法

検査又は点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項

2号 検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。

点検を行う無線設備等に係る無線局の種別

点検の事業を行う事務所の名称及び所在地

点検の業務を行う組織(申請者が法人の場合に限る。

無線局の種別ごとの 点検員 の氏名及び法別表第1に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第1号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。及び免許証の番号

測定器等 の名称又は型式及び製造事業者名

測定器等 の保守及び管理並びに 較正等 の計画

無線局の種別ごとの点検の実施方法

点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項

3項 前項第1号ニ及び第2号ニの無線従事者の資格のうち、陸上特殊無線技士の資格又は第一級アマチュア無線技士の資格を有する者は、海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の点検に限って行うものとする。

4項 第2項の 業務実施方法書 には、次に掲げる証明書を添付しなければならない。

1号 検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)にあっては、 点検員 が法別表第一(第1号を除く。)に掲げる条件のいずれかに該当する者であることの証明書及び 判定 員が法別表第四(第1号から第3号までの無線従事者の資格を有することの証明書を除く。)に掲げる条件のいずれかに該当する者であることの証明書

2号 検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。)にあっては、 点検員 が法別表第一(第1号を除く。)に掲げる条件のいずれかに掲げる条件に該当する者であることの証明書

5項 法第24条の2第3項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)であって、申請者が法人である場合は、定款の謄本、登記事項証明書、役員の氏名並びに過去2年間の経歴を記載した別表第2号に定める様式の書類及び法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3号に定める様式の書類

2号 検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)であって、申請者が個人である場合は、氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに過去2年間の経歴を記載した別表第2号に定める様式の書類及び法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3号に定める様式の書類

3号 検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。)である場合は、法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3に定める様式の書類

6項 法別表第4第3号の総務省令で定める陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士とする。

7項 前項の陸上特殊無線技士の資格を有する者は、海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の 判定 に限って行うものとする。

2条の2 (法第24条の2第4項第2号の総務省令で定める事項)

1項 法第24条の2第4項第2号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して10年以内のものに限る。)とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

3条 (登録の更新)

1項 法第24条の2の2第1項の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間において行わなければならない。

2項 第2条 《登録の申請 法第24条の2第1項の登録…》 を受けようとする者は、別表第1号に定める様式の申請書及びその添付書類を総合通信局長沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。に提出しなければならない。 2 法第24条の2第3項の業務の実施の方法を定める書第2項第2号、第3項(点検の事業のみを行う者に限る。)、第4項第2号及び第5項第3号を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。

4条 (登録証の様式)

1項 法第24条の4第1項の登録証の様式は、別表第4号のとおりとする。

5条 (変更の届出)

1項 登録検査等事業者は、法第24条の5第1項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。

1号 登録又はその更新の年月日及び登録番号

2号 変更の内容

3号 変更の年月日

2項 前項の届出があった場合において、総合通信局長は、新たな登録証の交付による訂正を行うことがある。

3項 登録検査等事業者は、 第2条第2項 《2 法第24条の2第3項の業務の実施の方…》 法を定める書類以下「業務実施方法書」という。には、次に掲げる事業者ごとに、それぞれ次に掲げる事項を記載するものとする。 1 検査等事業者点検の事業のみを行う者を除く。 イ 検査又は点検を行う無線設備等 各号(第1号ロ及び第2号ロを除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。

1号 登録又はその更新の年月日及び登録番号

2号 変更の内容

3号 変更の年月日

4項 登録検査等事業者は、 点検員 を追加するときは、前項の届出書に当該点検員が法別表第一(第1号を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。

5項 登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)は、 判定 員を追加するときは、第3項の届出書に当該判定員が法別表第四(第1号から第3号までの無線従事者の資格を有することの証明書を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。

6項 総合通信局長は、法第24条の5第1項の規定による届出があった場合には、その届出があった事項を登録検査等事業者登録簿に登録しなければならない。

6条 (登録証の再交付)

1項 登録検査等事業者は、登録証を破損し、汚し、失った等のために登録証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。

1号 登録又はその更新の年月日及び登録番号

2号 再交付の理由

2項 登録検査等事業者は、新たな登録証の交付を受けたときは、遅滞なく旧登録証を返納しなければならない。ただし、登録証を失った等のためにこれを返納することができない場合は、この限りでない。

7条 (登録に係る事業の承継の届出)

1項 法第24条の6第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第24条の6第2項の事実を証する書面及び法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3号に定める様式の書類を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。

1号 登録検査等事業者の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 承継に係る登録番号及び登録検査等事業者の名称

2項 前項の事実を証する書面は、次に掲げる事業者ごとに、それぞれ次に掲げるものとする。

1号 登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。以下この号において同じ。

事業の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業者の地位を承継した者にあっては、事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては、定款の謄本、登記事項証明書、役員の氏名及び過去2年間の経歴を記載した別表第2号に定める様式の書類並びに事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面

登録検査等事業者の地位を承継した相続人にあっては、戸籍全部事項証明書及び過去2年間の経歴を記載した別表第2号に定める様式の書類

合併又は分割により登録検査等事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の定款の謄本、登記事項証明書、役員の氏名及び過去2年間の経歴を記載した別表第2号に定める様式の書類

2号 登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。以下この号において同じ。

事業の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業者の地位を承継した者にあっては、事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては、登記事項証明書及び事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面

登録検査等事業者の地位を承継した相続人にあっては、戸籍全部事項証明書

合併又は分割により登録検査等事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

3項 事業の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業者の地位を承継した者(法人を除く。)が第1項の規定による届出をした場合において、総合通信局長は、 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定により当該届出をした者に係る同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報(同法第7条第8号の2に規定する個人番号を除く。)を利用することができないときは、当該届出をした者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

8条 (廃止の届出)

1項 登録検査等事業者は、法第24条の9第1項の規定による登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。

1号 登録検査等事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 登録又はその更新の年月日及び登録番号

3号 廃止の年月日

4号 廃止の理由

3章 外国点検事業者の登録手続

9条 (外国点検事業者の登録の申請)

1項 法第24条の13第1項の登録を受けようとする者は、別表第1号に定める様式の申請書を関東総合通信局長に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するところにより行う場合は、この限りでない。

2項 法第24条の13第2項において準用する法第24条の2第3項の業務の実施の方法を定める書類(以下「 外国 業務実施方法書 」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 点検を行う無線設備等に係る無線局の種別

2号 点検の事業を行う事務所の名称及び所在地

3号 点検の業務を行う組織(申請者が法人の場合に限る。

4号 無線局の種別ごとの 点検員 の氏名及び法別表第1に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第1号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。及び免許証の番号

5号 測定器等 の名称又は型式及び製造事業者名

6号 測定器等 の保守及び管理並びに 較正等 の計画

7号 無線局の種別ごとの点検の実施方法

8号 点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項

3項 前項第4号の無線従事者の資格のうち、陸上特殊無線技士の資格又は第一級アマチュア無線技士の資格を有する者は、海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の点検に限って行うものとする。

4項 第2項の 外国業務実施方法書 には、 点検員 が法別表第一(第1項を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。

5項 法第24条の13第2項において準用する法第24条の2第3項の総務省令で定める書類は、法第24条の13第2項において準用する法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3号に定める様式の書類とする。

10条 (登録外国点検事業者の登録証の様式)

1項 法第24条の13第2項において準用する第24条の4第1項の登録外国点検事業者の登録証の様式は、別表第4号のとおりとする。

11条 (登録外国点検事業者の変更の届出)

1項 登録外国点検事業者は、法第24条の13第2項において準用する法第24条の5第1項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出しなければならない。

1号 登録の年月日及び登録番号

2号 変更の内容

3号 変更の年月日

2項 前項の届出があった場合において、関東総合通信局長は、新たな登録証の交付による訂正を行うことがある。

3項 登録外国点検事業者は、 第9条第2項 《2 法第24条の13第2項において準用す…》 る法第24条の2第3項の業務の実施の方法を定める書類以下「外国業務実施方法書」という。には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 点検を行う無線設備等に係る無線局の種別 2 点検の事業を行う事務所 各号(第2号を除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出しなければならない。

1号 登録の年月日及び登録番号

2号 変更の内容

3号 変更の年月日

4項 登録外国点検事業者は、 点検員 を追加するときは、前項の届出書に当該点検員が法別表第一(第1号を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。

5項 関東総合通信局長は、法第24条の13第2項において準用する法第24条の5第1項の規定による届出があった場合には、その届出があった事項を登録外国点検事業者登録簿に登録しなければならない。

12条 (登録外国点検事業者の登録証の再交付)

1項 登録外国点検事業者は、登録証を破損し、汚し、失った等のために登録証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を関東総合通信局長に提出しなければならない。

1号 登録の年月日及び登録番号

2号 再交付の理由

2項 登録外国点検事業者は、新たな登録証の交付を受けたときは、遅滞なく旧登録証を返納しなければならない。ただし、登録証を失った等のためにこれを返納することができない場合は、この限りでない。

13条 (登録に係る事業の承継の届出)

1項 法第24条の13第2項において準用する法第24条の6第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第24条の13第2項において準用する法第24条の6第2項の事実を証する書面及び法第24条の13第2項において準用する法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3号に定める様式の書類を添えて、関東総合通信局長に提出しなければならない。

1号 登録外国点検事業者の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 承継に係る登録番号及び登録外国点検事業者の名称

2項 前項の事実を証する書面は、次に掲げるものとする。

1号 事業の全部を譲り受けたことによって登録外国点検事業者の地位を承継した者にあっては、事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずるもの及び事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面

2号 登録外国点検事業者の地位を承継した相続人にあっては、戸籍全部事項証明書又はこれに準ずるもの

3号 合併又は分割により登録外国点検事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書又はこれに準ずるもの

14条 (登録外国点検事業者の廃止の届出)

1項 登録外国点検事業者は、法第24条の13第2項において準用する法第24条の9第1項の規定による登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出しなければならない。

1号 登録外国点検事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 登録の年月日及び登録番号

3号 廃止の年月日

4号 廃止の理由

4章 登録に係る検査又は点検の実施等

15条 (人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局)

1項 法第73条第3項の総務省令で定める無線局は、次の各号のいずれかに該当する無線局とする。

1号 法第103条の2第14項各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局その他これらに類するものとして 電波法施行令 2001年政令第245号第12条 《電波利用料の納付を要しない無線局 法第…》 103条の2第14項本文の政令で定める無線局は、次に掲げるものとする。 1 気象庁が気象業務法1952年法律第165号第23条に規定する警報に関する事務の用に供することを目的として開設する無線局専ら当 各号に掲げる無線局

2号 法第103条の2第15項第1号及び第2号に掲げる無線局

3号 地上基幹放送局

4号 船舶局(旅客船の船舶局に限る。

5号 航空機局

6号 地球局( 放送法 1950年法律第132号第2条第3号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する一般放送及び同条第13号に規定する衛星基幹放送の業務の用に供するものに限る。

7号 航空機地球局

8号 船舶地球局(旅客船及び第1号の無線局を開設する船舶の船舶地球局に限る。

9号 人工衛星局( 放送法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する一般放送の業務の用に供するものに限る。

10号 衛星基幹放送局

11号 前号までに掲げる無線局の他、無線局の目的及び利用方法を勘案して、総務大臣が別に告示する無線局

16条 (検査の実施項目等)

1項 法第73条第3項の総務省令で定める検査の実施項目は、別表第5号のとおりとする。

2項 登録検査等事業者は、 第2条第2項第1号 《2 法第24条の2第3項の業務の実施の方…》 法を定める書類以下「業務実施方法書」という。には、次に掲げる事業者ごとに、それぞれ次に掲げる事項を記載するものとする。 1 検査等事業者点検の事業のみを行う者を除く。 イ 検査又は点検を行う無線設備等 の登録に係る 業務実施方法書 に従って適切に検査を行わなければならない。

17条 (検査の実施方法等)

1項 検査の実施方法等については、総務大臣が告示するところによるものとする。

18条 (検査結果証明書の交付)

1項 登録検査等事業者は、検査を実施したときは、別表第6号に定める検査結果証明書を検査を依頼した者に交付しなければならない。

19条 (点検の実施項目)

1項 法第10条第2項、法第18条第2項若しくは法第73条第4項の総務省令で定める点検の実施項目は、別表第7号のとおりとする。

2項 登録検査等事業者等 は、 第2条第2項 《2 法第24条の2第3項の業務の実施の方…》 法を定める書類以下「業務実施方法書」という。には、次に掲げる事業者ごとに、それぞれ次に掲げる事項を記載するものとする。 1 検査等事業者点検の事業のみを行う者を除く。 イ 検査又は点検を行う無線設備等 又は 第9条第2項 《2 法第24条の13第2項において準用す…》 る法第24条の2第3項の業務の実施の方法を定める書類以下「外国業務実施方法書」という。には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 点検を行う無線設備等に係る無線局の種別 2 点検の事業を行う事務所 の登録に係る 業務実施方法書 に従って適切に点検を行わなければならない。

3項 登録検査等事業者等 が無線設備等の点検を行うことができる無線局は、国が開設するもの( 第15条 《人の生命又は身体の安全の確保のためその適…》 正な運用の確保が必要な無線局 法第73条第3項の総務省令で定める無線局は、次の各号のいずれかに該当する無線局とする。 1 法第103条の2第14項各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供する に規定する無線局で国が開設するものに限る。)以外のものとする。

20条 (点検の実施方法等)

1項 点検の実施方法等については、総務大臣が告示するところによるものとする。

21条 (点検結果の通知)

1項 登録検査等事業者等 は、点検を実施したときは、別表第8号に定める点検結果通知書により点検を依頼した者に通知しなければならない。

22条 (帳簿等)

1項 登録検査等事業者等 は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類(第3項において「 帳簿等 」という。)を、検査又は点検を行う事業所に備え付け、帳簿の使用を終わった日、 第18条 《検査結果証明書の交付 登録検査等事業者…》 は、検査を実施したときは、別表第6号に定める検査結果証明書を検査を依頼した者に交付しなければならない。 の交付の日又は前条の通知の日から6年間保存しなければならない。

1号 検査を行った場合次のイからリまでに掲げる事項を記載した帳簿及び 第18条 《検査結果証明書の交付 登録検査等事業者…》 は、検査を実施したときは、別表第6号に定める検査結果証明書を検査を依頼した者に交付しなければならない。 の検査結果証明書の写し

検査を行った無線設備等に係る無線局の種別並びに識別信号及び免許の番号(包括免許に係る特定無線局にあっては、包括免許の番号及び特定無線局の番号(免許規則第24条の2第1項第3号に規定する特定無線局の番号をいう。以下同じ。

検査を依頼した無線局の免許人の氏名又は名称

検査及び点検を行った年月日

点検を行った場所

第16条第1項 《法第73条第3項の総務省令で定める検査の…》 実施項目は、別表第5号のとおりとする。 に規定する検査の実施項目ごとの検査の成績及び点検の結果

点検を行った 点検員 の氏名

点検を行った際に使用した 測定器等 の名称若しくは型式、製造事業者名、製造番号、 較正等 の年月日(当該測定器等が 第2条の2 《法第24条の2第4項第2号の総務省令で定…》 める事項 法第24条の2第4項第2号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの製造された日から起算して10年以内のものに限る。とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げ の測定器その他の設備であって、当該較正等を行った年月日の翌月の1日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が1年を超えている場合は、その旨を含む。)、較正機関名及び較正等を受けた方法(ただし、較正等の方法が法第24条の2第4項第2号ニに規定する方法に該当する場合は、当該点検に使用した測定器等を較正等した法別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正を行った者の氏名又は名称を併せて記載すること。

判定 を行った判定員の氏名

総合試験において無線設備の操作を行った無線従事者の氏名、無線従事者の資格及び免許証の番号

2号 点検のみを行った場合次のイからチまでに掲げる事項を記載した帳簿又は前条の点検結果通知書の写し

点検を行った無線設備等に係る無線局の種別並びに識別信号及び免許の番号(包括免許に係る特定無線局にあっては、包括免許の番号及び特定無線局の番号)、予備免許通知書の番号又は変更許可通知書の番号

点検を依頼した無線局の免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称

点検を行った年月日

点検を行った場所

点検の結果

点検を行った 点検員 の氏名

点検を行った際に使用した 測定器等 の名称若しくは型式、製造事業者名、製造番号、 較正等 の年月日(当該測定器等が 第2条の2 《法第24条の2第4項第2号の総務省令で定…》 める事項 法第24条の2第4項第2号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの製造された日から起算して10年以内のものに限る。とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げ の測定器その他の設備であって、当該較正等を行った年月日の翌月の1日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が1年を超えている場合は、その旨を含む。)、較正機関名及び較正等を受けた方法(ただし、較正等の方法が法第24条の2第4項第2号ニに規定する方法に該当する場合は、当該点検に使用した測定器等を較正等した法別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正を行った者の氏名又は名称を併せて記載すること。

総合試験において無線設備の操作を行った無線従事者の氏名、無線従事者の資格及び免許証の番号

2項 登録検査等事業者等 は、 第2条第2項第1号 《2 法第24条の2第3項の業務の実施の方…》 法を定める書類以下「業務実施方法書」という。には、次に掲げる事業者ごとに、それぞれ次に掲げる事項を記載するものとする。 1 検査等事業者点検の事業のみを行う者を除く。 イ 検査又は点検を行う無線設備等 ヘ若しくは第2号ヘ又は 第9条第2項第6号 《2 法第24条の13第2項において準用す…》 る法第24条の2第3項の業務の実施の方法を定める書類以下「外国業務実施方法書」という。には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 点検を行う無線設備等に係る無線局の種別 2 点検の事業を行う事務所 に規定する計画に基づき実施した 測定器等 の保守及び管理並びに 較正等 の記録を作成し、その作成の日から6年間保存しなければならない。

3項 帳簿等 及び前項の記録の保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示又は書面への印刷ができなければならない。

5章 雑則

23条 (公表)

1項 総務大臣は、 登録検査等事業者等 に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

1号 登録検査等事業者等 の名称

2号 登録検査等事業者等 の住所

3号 登録又はその更新の年月日

4号 登録番号

5号 有効年月日(登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)に限る。

6号 無線設備等の点検の事業のみを行う者にあっては、その旨

2項 前項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行うものとする。

24条 (総合通信局長に提出する書類の作成)

1項 この省令の規定により総合通信局長に提出する書類は、日本語で作成するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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