附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1998年11月1日)から施行する。
附 則(2000年11月17日政令第482号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2001年3月30日政令第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年3月31日から施行する。
附 則(2001年8月3日政令第257号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月27日政令第68号)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2003年1月22日政令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための 中小企業等協同組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年2月1日)から施行する。ただし、
第2条
《指定有価証券 法第3条第1項第3号の事…》
業者の資金調達に資するものとして政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第1項第3号に掲げる債券 2 金融商品取引法第1項第4号に掲げる特定社債券 3
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2004年4月28日政令第173号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、中小企業等 投資事業有限責任組合契約に関する法律 の一部を改正する法律(2004年法律第34号)の施行の日(2004年4月30日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に存する投資事業有限責任組合に係るこの政令による改正後の 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令 第12条の適用については、同条第10号中「特定中小企業等(投資事業を営む者を除く。)」とあるのは、「特定中小企業等」とする。
附 則(2004年11月12日政令第354号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に定める日(2004年12月1日)から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
20条 (輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧郵便貯金は、第30条、第39条、第40条、第46条、第56条、第72条及び第73条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
1:10号 略
11号 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令
第5条第1号
《余裕金の運用方法 第5条 法第3条第1項…》
第12号の政令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 銀行その他の金融機関への預金 2 国債又は地方債の取得 3 外国の政府若しくは地方公共団体、国際機関、外国の政府関係機関その機関の本店又は主た
附 則(2007年9月20日政令第292号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年7月2日政令第246号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
附 則(2024年8月30日政令第268号) 抄
1項 この政令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年9月2日)から施行する。