感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令《附則》

法番号:1998年政令第420号

略称: 感染症予防法施行令・感染症法施行令

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附 則

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。ただし、 第7条 《2類感染症及び新型インフルエンザ等感染症…》 の患者に関する読替え 法第26条第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第20条第1項 前条 第26条第1項において読 及び 第8条 《建物に係る措置の基準 法第32条第2項…》 の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 1類感染症の建物の外部へのまん延を防止することができるよう、当該1類感染症の発生の状況、当該措置を実施する建物の構造及び設備の状況その他の事情を考慮して適 の規定は、の一部の施行の日(2000年1月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年2月5日政令第35号)

1項 この政令は、2003年3月1日から施行する。

附 則(2003年10月22日政令第459号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律(2003年法律第145号)の施行の日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年7月9日政令第231号)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2007年3月9日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。ただし、 第1条 《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9 の規定、 第2条 《3種病原体等 法第6条第24項第4号の…》 政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。 1 アルファウイルス属イースタンエクインエンセファリティスウイルス別名東部ウマ脳炎ウイルス、ウエスタンエクインエンセファリティスウイルス別名西部ウマ脳炎 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第1条 《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9 及び 第13条 《指定動物 法第54条の政令で定める動物…》 は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。 の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表 第23条 《不要となった運搬証明書の返納 運搬証明…》 書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該運搬証明書第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した運搬証明書を交付を受けた都道府県公安委員会に返納しなければなら の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、 第3条 《4種病原体等 法第6条第25項第11号…》 の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。 1 クラミドフィラ属シッタシ別名オウム病クラミジア 2 フラビウイルス属ウエストナイルウイルス、ジャパニーズエンセファリティスウイルス別名日本脳炎ウイ 及び 第4条 《疑似症患者を患者とみなす感染症 法第8…》 条第1項の政令で定める2類感染症は、次に掲げるものとする。 1 結核 2 重症急性呼吸器症候群病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 3 中東呼吸器症候群病原体がベータ の規定、 第5条 《獣医師の届出 法第13条第1項の政令で…》 定める感染症は、次の各号に掲げる感染症とし、同項に規定する政令で定める動物は、それぞれ当該各号に定める動物とする。 1 エボラ出血熱 サル 2 マールブルグ病 サル 3 ペスト プレーリードッグ 4 検疫法施行令 第1条の3 《停留の期間 法第16条第3項の政令で定…》 める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 エボラ出血熱及びラッサ熱 504時間 2 クリミア・コンゴ出血熱 216時間 3 痘そう 408時間 4 南米 の改正規定、 第6条 《国庫の負担 法第33条の規定による国庫…》 の負担は、各年度において保健所長が法第22条第3項又は第23条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第32条第3項において準用する同条第1項又は第2第8条 《建物に係る措置の基準 法第32条第2項…》 の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 1類感染症の建物の外部へのまん延を防止することができるよう、当該1類感染症の発生の状況、当該措置を実施する建物の構造及び設備の状況その他の事情を考慮して適 から 第20条 《3種病原体等の所持の届出 法第56条の…》 16第1項の届出は、事業所ごとにしなければならない。 まで及び 第22条 《運搬証明書の再交付 運搬証明書の交付を…》 受けた者は、当該運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。 の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、2007年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年5月2日政令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年1月14日政令第5号)

1項 この政令は、2011年2月1日から施行する。ただし、 第1条 《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第1条 《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9 の次に1条を加える改正規定及び同令第15条の改正規定は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2013年2月22日政令第38号)

1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2013年4月26日政令第130号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年7月16日政令第257号)

1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2015年1月9日政令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9 の規定及び 第2条 《3種病原体等 法第6条第24項第4号の…》 政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。 1 アルファウイルス属イースタンエクインエンセファリティスウイルス別名東部ウマ脳炎ウイルス、ウエスタンエクインエンセファリティスウイルス別名西部ウマ脳炎 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに次条から附則第5条までの規定 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 の一部を改正する法律(次号において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

2号 第2条 《3種病原体等 法第6条第24項第4号の…》 政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。 1 アルファウイルス属イースタンエクインエンセファリティスウイルス別名東部ウマ脳炎ウイルス、ウエスタンエクインエンセファリティスウイルス別名西部ウマ脳炎 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第2条 《3種病原体等 法第6条第24項第4号の…》 政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。 1 アルファウイルス属イースタンエクインエンセファリティスウイルス別名東部ウマ脳炎ウイルス、ウエスタンエクインエンセファリティスウイルス別名西部ウマ脳炎 の前に1条を加える改正規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2016年2月5日政令第41号)

1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2018年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月14日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第2号において「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2020年3月26日政令第59号)

1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(2021年2月3日政令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年12月9日政令第377号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年4月26日政令第175号)

1項 この政令は、2023年5月8日から施行する。

附 則(2023年5月26日政令第192号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第1条 《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9 の二、 第2条第2号 《3種病原体等 第2条 法第6条第24項第…》 4号の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。 1 アルファウイルス属イースタンエクインエンセファリティスウイルス別名東部ウマ脳炎ウイルス、ウエスタンエクインエンセファリティスウイルス別名西部ウ 及び 第5条第4号 《獣医師の届出 第5条 法第13条第1項の…》 政令で定める感染症は、次の各号に掲げる感染症とし、同項に規定する政令で定める動物は、それぞれ当該各号に定める動物とする。 1 エボラ出血熱 サル 2 マールブルグ病 サル 3 ペスト プレーリードッグ の改正規定公布の日

2号 第1条 《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第1条 《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9 の四各号の改正規定及び次項の規定公布の日から起算して10日を経過した日

2項 前項第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2024年1月17日政令第9号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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