感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則《本則》

法番号:1998年厚生省令第99号

略称: 感染症予防法施行規則・感染症法施行規則

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制定文 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第6条第5項 《5 この法律において「4類感染症」とは、…》 次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 E型肝炎 2 A型肝炎 3 黄熱 4 Q熱 5 狂犬病 6 炭疽そ 7 鳥インフルエンザ特定鳥インフルエンザを除く。 8 ボツリヌス症 9 マラリア 10 野兎と病第11条 《特定感染症予防指針 厚生労働大臣は、感…》 染症のうち、特に総合的に予防のための施策を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該感染症に係る原因の究明、発生の予防及びまん延の防止、医療の提供、研究開発の推進、国際的な連携第12条第1項 《医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚…》 生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める 及び第2項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)、 第13条第1項 《獣医師は、1類感染症、2類感染症、3類感…》 染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物について、当同条第5項において準用する場合を含む。)、 第14条第1項 《都道府県知事は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、開設者の同意を得て、5類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは5類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又 から第3項まで、 第15条第4項 《4 都道府県知事は、感染症の患者を迅速に…》 発見することにより、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、感染症の性質、当該都道府県知事の管轄する区域内における感染症の患者の病状又は数、感染症が発生している施設又は業務の種類並びに当該 及び第7項、第17条第3項( 第23条 《書面による通知 第16条の3第5項及び…》 第6項の規定は、都道府県知事が第17条第1項の規定による健康診断の勧告、同条第2項の規定による健康診断の措置、第19条第1項及び第20条第1項の規定による入院の勧告、第19条第3項及び第5項並びに第2 第26条 《準用 第19条から第23条まで、第24…》 条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの において準用する場合を含む。)、 第45条第3項 《3 第16条の3第5項及び第6項の規定は…》 、都道府県知事が第1項に規定する健康診断の勧告又は前項に規定する健康診断の措置を実施する場合について準用する。 及び 第49条 《新感染症の所見がある者の入院に係る書面に…》 よる通知 第16条の3第5項及び第6項の規定は、都道府県知事が第46条第1項に規定する入院の勧告、同条第2項及び第3項に規定する入院の措置並びに同条第4項に規定する入院の期間の延長をする場合について において準用する場合を含む。)、 第18条第1項 《都道府県知事は、1類感染症の患者及び2類…》 感染症、3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第12条第1項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又 及び第2項、 第21条 《移送 都道府県知事は、厚生労働省令で定…》 めるところにより、前2条の規定により入院する患者を、当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない。第27条 《感染症の病原体に汚染された場所の消毒 …》 都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該第28条 《ねずみ族、昆虫等の駆除 都道府県知事は…》 、1類感染症、2類感染症、3類感染症又は4類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑第29条 《物件に係る措置 都道府県知事は、1類感…》 染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染さ第32条第1項 《都道府県知事は、1類感染症の病原体に汚染…》 され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該建物への立入りを制第35条第5項 《5 第1項から第3項までの規定は、市町村…》 長が第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項又は第31条第2項に規定する措置を実施するため必要があると認める場合について準用する。第36条第1項 《都道府県知事は、第26条の3第1項若しく…》 は第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を実施し、又は当該職同条第4項( 第50条第7項 《7 厚生労働大臣は、新感染症の発生を予防…》 し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第2項及び第4項、第26条の4第2項及び第4項並びに第35条第4項において準用する同条第 において準用する場合を含む。及び同条第3項において準用する場合を含む。及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、 第38条第5項 《5 第1種感染症指定医療機関は、第37条…》 第1項各号に掲げる医療のうち1類感染症、2類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。 及び第6項、 第44条 《厚生労働省令への委任 この法律に規定す…》 るもののほか、第37条第1項及び第37条の2第1項の申請の手続、第40条の診療報酬の請求並びに支払及びその事務の委託の手続その他この節で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 並びに 第51条第1項 《都道府県知事は、第44条の11第1項、第…》 45条第1項、第46条第1項、第3項若しくは第4項、第47条若しくは第48条第1項若しくは第4項に規定する措置又は第50条第1項の規定により第26条の3第1項、第26条の4第1項、第27条から第33条同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 を次のように定める。


1章 5類感染症

1条 (5類感染症)

1項 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号。以下「」という。第6条第6項第9号 《6 この法律において「5類感染症」とは、…》 次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 インフルエンザ鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。 2 ウイルス性肝炎E型肝炎及びA型肝炎を除く。 3 クリプトスポリジウム症 4 後天性免疫不全 に規定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。

1号 アメーバ赤痢

2号 RSウイルス感染症

3号 いん頭結膜熱

4号 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

5号 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症

6号 感染性胃腸炎

7号 急性緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。

8号 急性出血性結膜炎

9号 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

10号 クラミジア肺炎(オウム病を除く。

11号 クロイツフェルト・ヤコブ病

12号 劇症型溶血性レンサ球菌感染症

13号 細菌性髄膜炎(第16号から第18号までに該当するものを除く。以下同じ。

14号 ジアルジア症

15号 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。

16号 侵襲性インフルエンザ菌感染症

17号 侵襲性髄膜炎菌感染症

18号 侵襲性肺炎球菌感染症

19号 水痘

20号 性器ヘルペスウイルス感染症

21号 尖圭せんけいコンジローマ

22号 先天性風しん症候群

23号 手足口病

24号 伝染性紅はん

25号 突発性発しん

26号 播種性クリプトコックス症

27号 破傷風

28号 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症

29号 バンコマイシン耐性腸球菌感染症

30号 100日せき

31号 風しん

32号 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

33号 ヘルパンギーナ

34号 マイコプラズマ肺炎

35号 無菌性髄膜炎

36号 薬剤耐性アシネトバクター感染症

37号 薬剤耐性緑のう菌感染症

38号 流行性角結膜炎

39号 流行性耳下せん

40号 りん菌感染症

1章の2 基本指針及び予防計画

1条の2 (厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標)

1項 第9条第2項第9号 《2 基本指針は、次に掲げる事項について定…》 めるものとする。 1 感染症の予防の推進の基本的な方向 2 感染症の発生の予防のための施策に関する事項 3 感染症のまん延の防止のための施策に関する事項 4 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査 の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとおりとする。

1号 第36条の2第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発 の規定による通知(同項第1号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。又は法第36条の3第1項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づき新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させるための病床数

2号 第36条の2第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発 の規定による通知(同項第2号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。又は法第36条の3第1項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行う医療機関数

3号 第36条の2第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発 の規定による通知(同項第3号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。又は法第36条の3第1項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所における法第44条の3の2第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。又は法第50条の3第1項の厚生労働省令で定める医療を提供する医療機関数

4号 第36条の2第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発 の規定による通知(同項第4号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。又は法第36条の3第1項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく医療を提供する医療機関数

5号 第36条の2第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発 の規定による通知(同項第5号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。又は法第36条の3第1項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく法第44条の4の2第1項に規定する新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者、法第44条の8において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症医療担当従事者、同条において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症予防等業務関係者、法第51条の2第1項に規定する新感染症医療担当従事者及び同項に規定する新感染症予防等業務関係者(第9号において「 新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者等 」という。)の確保数

6号 第36条の3第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議 に規定する医療措置協定(同項第2号に掲げる事項をその内容に含むものに限る。)に基づく法第53条の16第1項に規定する個人防護具の備蓄を10分に行う医療機関の数

7号 新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地方衛生研究所等( 地域保健法 1947年法律第101号第26条 《 第5条第1項に規定する地方公共団体は、…》 地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であつて、専門的な知識及び技術を必要とするもの並びにこれらに関連する厚生労働省令で定める業務を行うため、必要な体制の整備、他の同項に規定す に規定する業務を行う同法第5条第1項に規定する地方公共団体の機関(当該地方公共団体が当該業務を他の機関に行わせる場合は、当該機関)をいう。)における検査機器の数

8号 第36条の6第1項 《都道府県知事等は、新型インフルエンザ等感…》 染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る検査を提供する体制の確保、宿泊施設の確保その他の必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、病原体等の検査を行っている機関、宿泊 に規定する検査等措置協定(同項第1号ロに掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく宿泊施設の確保居室数

9号 新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者等 、保健所の職員その他の感染症の予防に関する人材の研修及び訓練の回数

10号 第36条の2第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発 に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間における感染症の予防に関する保健所の業務を行う人員及び 地域保健法 第21条第1項 《第5条第1項に規定する地方公共団体の長は…》 、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第16条第2項に規定する新型いんふるえんザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた場合その他の健康危機が発生した場合における に規定する者であって必要な研修を受けたものの確保数

2項 第10条第2項第6号 《2 前項の予防計画は、当該都道府県におけ…》 る次に掲げる事項について定めるものとする。 1 地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する事項 2 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項 3 病 の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、前項各号に掲げる目標その他予防計画を作成する都道府県が必要と認めるものとする。

3項 第10条第15項第2号 《15 前項の予防計画は、当該保健所設置市…》 等における次に掲げる事項について定めるものとする。 1 第2項第1号、第3号、第5号、第8号及び第10号から第12号までに掲げる事項 2 病原体等の検査の実施体制の確保その他感染症の発生を予防し、又は の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、第1項第7号から第10号までに掲げる目標(同項第8号に掲げる目標にあっては、保健所を設置する市又は特別区(以下「 保健所設置市等 」という。)が必要と認める場合に限る。)その他予防計画を作成する 保健所設置市等 が必要と認めるものとする。

1条の3 (法第10条第2項第6号に掲げる事項の達成の状況の報告及び公表)

1項 第10条第11項 《11 都道府県は、厚生労働大臣に対し、第…》 2項第6号に掲げる事項の達成の状況を、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、報告しなければならない。同条第18項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告は、電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信( 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信をいう。)の送信の方法その他適切な方法により行うものとする。

2項 第10条第12項 《12 厚生労働大臣は、前項の規定による報…》 告を受けたときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。同条第18項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

2章 特定感染症予防指針

2条 (特定感染症予防指針を作成する感染症)

1項 第11条第1項 《厚生労働大臣は、感染症のうち、特に総合的…》 に予防のための施策を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該感染症に係る原因の究明、発生の予防及びまん延の防止、医療の提供、研究開発の推進、国際的な連携その他当該感染症に応じ に規定する厚生労働省令で定める感染症は、次に掲げるものとする。

1号 インフルエンザ

2号 ウエストナイル熱

3号 黄熱

4号 結核

5号 後天性免疫不全症候群

6号 ジカウイルス感染症

7号 性器クラミジア感染症

8号 性器ヘルペスウイルス感染症

9号 西部ウマ脳炎

10号 尖圭コンジローマ

11号 チクングニア熱

12号 デング熱

13号 東部ウマ脳炎

14号 日本脳炎

15号 梅毒

16号 風しん

17号 ベネズエラウマ脳炎

18号 麻しん

19号 マラリア

20号

21号 リフトバレー熱

22号 淋菌感染症

3章 感染症に関する情報の収集及び公表

3条 (医師の届出)

1項 第12条第1項 《医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚…》 生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 診断した患者及び当該感染症について同項による届出が既になされていることを知っている場合

2号 診断した結核の無症状病原体保有者について結核医療を必要としないと認められる場合

4条

1項 第12条第1項第1号 《医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚…》 生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める に掲げる者(新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症(法第53条第1項の規定により1類感染症とみなされるものを除く。第3項において同じ。)にかかっていると疑われる者を除く。)について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。

1号 当該者の職業及び住所

2号 当該者が成年に達していない場合にあっては、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

3号 感染症の名称及び当該者の症状

4号 診断方法

5号 当該者の所在地

6号 初診年月日及び診断年月日

7号 病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあっては、発病したと推定される年月日を含む。

8号 病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域(以下「 感染原因等 」という。又はこれらとして推定されるもの

9号 診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地及び氏名

10号 その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項

2項 新型インフルエンザ等感染症の患者について、 第12条第1項 《医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚…》 生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める の規定により医師が届け出なければならない事項は、前項各号に掲げる事項のほか、当該患者の医療保険被保険者番号等(健康保険法(1922年法律第70号)第194条の2第1項に規定する被保険者等記号・番号等、 船員保険法 1939年法律第73号第143条の2第1項 《厚生労働大臣、協会、保険医療機関等、指定…》 訪問看護事業者その他の船員保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号以下この条において「被保険者等記号・番号等」という。を利用する者として厚生労働省令で定める者以 に規定する被保険者等記号・番号等、 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第45条第1項 《文部科学大臣、事業団、保険医療機関等第2…》 5条において準用する国家公務員共済組合法第55条第1項に規定する保険医療機関等をいう。第47条の4において同じ。、指定訪問看護事業者第25条において準用する同法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護 に規定する加入者等記号・番号等、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第112条の2第1項 《財務大臣、組合、連合会、保険医療機関等、…》 指定訪問看護事業者その他の短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等保険者番号財務大臣が健康保険法第3条第11項に規定する保険者番号に準じて に規定する組合員等記号・番号等、 国民健康保険法 1958年法律第192号第111条の2第1項 《厚生労働大臣、都道府県、市町村、組合、保…》 険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等保険者番号厚生労働大臣が国民健康保険事業において市町村又は組合を識別するための番号とし に規定する被保険者記号・番号等、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第144条の24の2第1項 《主務大臣、組合、市町村連合会、地方公務員…》 共済組合連合会、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等保険者番号主務大臣が健康保険法第3条第1 に規定する組合員等記号・番号等及び 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第161条の2第1項 《厚生労働大臣、後期高齢者医療広域連合、保…》 険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の後期高齢者医療の事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等保険者番号厚生労働大臣が後期高齢者医療の事業において後期高齢者医療広域連合を識別するため に規定する被保険者番号等をいう。次項及び 第23条の12第3項第2号 《3 法第44条の3の6の厚生労働省令で定…》 める事項は、次のとおりとする。 1 患者の氏名、年齢及び性別 2 患者の医療保険被保険者番号等 3 入院年月日 4 退院年月日又は死亡年月日 5 退院時の転帰 6 入院中の最も重い症状の程度 7 届出 において同じ。)とする。

3項 新感染症にかかっていると疑われる者について、 第12条第1項 《医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚…》 生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める の規定により医師が届け出なければならない事項は、第1項第1号、第2号及び第4号から第10号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見及び当該者の医療保険被保険者番号等とする。

4項 第12条第1項第1号 《医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚…》 生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める に規定する厚生労働省令で定める5類感染症は、次に掲げるものとする。

1号 侵襲性髄膜炎菌感染症

2号 風しん

3号 麻しん

5項 第12条第1項第2号 《医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚…》 生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める に規定する厚生労働省令で定める5類感染症(法第12条第1項の規定により、当該感染症の患者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。

1号 アメーバ赤痢

2号 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。

3号 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症

4号 急性緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)(患者が15歳未満のものに限る。

5号 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

6号 クリプトスポリジウム症

7号 クロイツフェルト・ヤコブ病

8号 劇症型溶血性レンサ球菌感染症

9号 後天性免疫不全症候群

10号 ジアルジア症

11号 侵襲性インフルエンザ菌感染症

12号 侵襲性肺炎球菌感染症

13号 水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。

14号 先天性風しん症候群

15号 梅毒

16号 播種性クリプトコックス症

17号 破傷風

18号 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症

19号 バンコマイシン耐性腸球菌感染症

20号 100日咳

21号 薬剤耐性アシネトバクター感染症

6項 第12条第1項第2号 《医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚…》 生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める に規定する厚生労働省令で定める5類感染症(法第12条第1項の規定により、当該感染症の無症状病原体保有者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。

1号 後天性免疫不全症候群

2号 梅毒

7項 第12条第1項第2号 《医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚…》 生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める に掲げる者について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、第1項第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる事項並びに厚生労働大臣が定める5類感染症に係るものにあっては、感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要な事項として当該5類感染症ごとに厚生労働大臣が定めるものとする。

8項 第12条第2項 《2 前項の規定による届出を受けた都道府県…》 知事は、同項第1号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第2号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内に、当該届出の内容を、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信 に規定する厚生労働省令で定める期間は、同条第1項に規定する届出を受けた後7日とする。

9項 前各項の規定は、 第12条第10項 《10 第1項から第7項までの規定は、医師…》 が第1項各号に規定する感染症により死亡した者当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。の死体を検案した場合について準用する。 において同条第1項及び第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第1項第6号中「初診年月日及び診断年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第9号中「診断した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。

4条の2

1項 第12条第2項 《2 前項の規定による届出を受けた都道府県…》 知事は、同項第1号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第2号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内に、当該届出の内容を、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信 の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に情報を記録するものであり、かつ、同項又は同条第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報をすべき者及び当該報告又は通報を受けるべき者が閲覧することができるものその他必要と認めるものとする。

2項 第12条第1項 《医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚…》 生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める の規定による届出が前項に規定する電磁的方法により行われたときは、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に同条第2項又は第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報を受けるべき者に到達したものとみなす。

4条の3

1項 第12条第5項 《5 第1項の規定による届出をすべき医師厚…》 生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師に限る。は、電磁的方法であって、当該届出の内容を第2項又は第3項これらの規定を前項において準用する場合を含む。の規定による報告又は通報以下この条において「報告 の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第38条第1項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関並びに同条第2項の規定によって指定された第1種感染症指定医療機関及び第2種感染症指定医療機関とする。

5条 (獣医師の届出)

1項 第13条第1項 《獣医師は、1類感染症、2類感染症、3類感…》 染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物について、当 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるもの(同条第2項の規定により動物の所有者が行う届出にあっては、第2号及び第8号から第14号までに掲げる事項を除く。)とする。

1号 動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。第3号において同じ。)の住所

2号 動物の所有者がない、又は明らかでない場合においては、占有者の氏名及び住所

3号 動物の所有者又は占有者が法人の場合は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

4号 動物の種類

5号 動物が出生し、若しくは捕獲された場所又は飼育され、若しくは生息していた場所

6号 動物の所在地

7号 感染症の名称並びに動物の症状及び転帰

8号 診断方法

9号 初診年月日及び診断年月日

10号 病原体に感染したと推定される時期

11号 感染原因

12号 診断した獣医師の住所(診療施設その他の施設で診療に従事している獣医師にあっては、当該施設の名称及び所在地及び氏名

13号 同様の症状を有する他の動物又はその死体の有無及び人と動物との接触の状況(診断した際に把握したものに限る。

14号 その他獣医師が感染症の発生の予防及びそのまん延の防止のために必要と認める事項

2項 前項の規定は、 第13条第7項 《7 第1項及び第3項から前項までの規定は…》 獣医師が第1項の政令で定める動物の死体について当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっていた疑いがあると検案した場合について、第2項から前項までの規定は所有者が第1項の政令で定める動物の において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項第8号中「診断方法」とあるのは「検案方法」と、同項第9号中「初診年月日及び診断年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第12号及び第13号中「診断した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。

3項 都道府県知事( 保健所設置市等 にあっては、その長。 第8条 《疑似症患者及び無症状病原体保有者に対する…》 この法律の適用 1類感染症の疑似症患者又は2類感染症のうち政令で定めるものの疑似症患者については、それぞれ1類感染症の患者又は2類感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。 2 新型インフル第9条の2第1項 《法第15条第14項に規定する厚生労働省令…》 で定める場合は、都道府県知事が同条第1項又は第2項の規定により質問を受け、又は必要な調査を求められた者以下この条において「質問を受けた者等」という。の住所、勤務地その他感染原因等に関する状況を考慮して第20条第2項第2号 《2 前項の申請書には、次に掲げるものを添…》 付しなければならない。 ただし、第3号に掲げる書類については、都道府県知事は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 1 法第23条第20条の3第3項 《3 都道府県知事は、第1項の申請書の提出…》 を受けたときは、保健所長が申請書を受理した日から1月以内に法第37条の2第1項の規定によって費用を負担するか否かを決定し、負担すべき旨を決定したときは、速やかに患者票を申請者に交付しなければならない。 、第5項及び第6項、 第21条 《都道府県知事の指導 都道府県知事は、感…》 染症指定医療機関であって大学の付属病院その他教育又は研究を主たる目的とするものに対し、法第38条第5項から第9項までに規定する指導を行うに当たっては、これらの教育又は研究に不当に関与しないよう配慮する結核指定医療機関に係る部分に限る。)、 第23条 《療養費支給の申請 法第42条に規定する…》 申請は、当該医療を受けた後1月以内に、第20条第1項各号又は第20条の3第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 支給を受けようとする療養費の額 2 の三、 第23条 《療養費支給の申請 法第42条に規定する…》 申請は、当該医療を受けた後1月以内に、第20条第1項各号又は第20条の3第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 支給を受けようとする療養費の額 2 の四、 第23条 《療養費支給の申請 法第42条に規定する…》 申請は、当該医療を受けた後1月以内に、第20条第1項各号又は第20条の3第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 支給を受けようとする療養費の額 2 の七、 第26条 《新感染症に係る消毒その他の措置 第13…》 条の2において準用する第10条の2第1項から第3項までの規定は、法第50条第2項及び第3項において法の3第5項及び第6項並びに法の4第5項及び第6項を準用する場合について準用する。 2 第19条第1項 の二、 第26条 《新感染症に係る消毒その他の措置 第13…》 条の2において準用する第10条の2第1項から第3項までの規定は、法第50条第2項及び第3項において法の3第5項及び第6項並びに法の4第5項及び第6項を準用する場合について準用する。 2 第19条第1項 の三並びに 第31条の41 《法第56条の40の厚生労働省令で定める感…》 染症関連情報 法第56条の40の厚生労働省令で定める感染症に関する情報は、次のとおりとする。 1 法第12条第2項同条第4項、第9項及び第10項により準用する場合を含む。の規定に基づき都道府県知事が において同じ。)は、 第13条第1項 《獣医師は、1類感染症、2類感染症、3類感…》 染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物について、当 又は第2項の規定による届出があった場合において必要があると認めるときは、速やかに法第15条第1項の規定の実施その他所要の措置を講ずるものとする。

4項 第4条の2第2項 《2 法第12条第1項の規定による届出が前…》 項に規定する電磁的方法により行われたときは、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に同条第2項又は第3項これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。の規定による報告又は の規定は、 第13条第6項 《6 前条第6項の規定は第1項の規定による…》 届出をすべき獣医師について、同条第7項の規定は第3項又は第4項これらの規定を前項において準用する場合を含む。の規定による報告又は通報をすべき者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第6項 において法第12条第7項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第4条の2第2項 《2 法第12条第1項の規定による届出が前…》 項に規定する電磁的方法により行われたときは、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に同条第2項又は第3項これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。の規定による報告又は 中「法第12条第1項」とあるのは「法第13条第1項」と、「同条第2項又は第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条第3項又は第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

6条 (指定届出機関の指定の基準)

1項 第14条第1項 《都道府県知事は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、開設者の同意を得て、5類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは5類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又 に規定する厚生労働省令で定める5類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項に規定する5類感染症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる5類感染症の区分(以下この条並びに次条第1項及び第3項において「5類感染症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該5類感染症指定区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。

2項 第14条第1項 《都道府県知事は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、開設者の同意を得て、5類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは5類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又 に規定する厚生労働省令で定める 疑似症 以下「 疑似症 」という。)は、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したものとし、同項に規定する疑似症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、集中治療その他これに準ずるものを提供することができる病院又は診療所のうち疑似症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。

7条 (感染症の発生の状況及び動向の把握)

1項 第14条第2項 《2 前項の規定による指定を受けた病院又は…》 診療所以下この条において「指定届出機関」という。の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める5類感染症の患者厚生労働省令で定める5類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項におい の届出は、当該指定届出機関に係る5類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜日(前条第1項の表の4の項の上欄に掲げる5類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症又は薬剤耐性緑膿菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の初日)に、当該指定届出機関に係る 疑似症 の患者については直ちに行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、当該届出をすることを要しない。

1号 当該指定届出機関(患者を300人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもののうち、都道府県知事が指定するものに限る。)に係る前条第1項の表の2の項の上欄に掲げる5類感染症の患者に係るものにあっては、当該患者が入院を要しないと認められる場合(当該都道府県知事が当該届出をすることを要すると認める場合を除く。

2号 前号の指定届出機関に係る前条第1項の表の2の項の上欄に掲げる5類感染症により死亡した者に係るものにあっては、当該死亡した者の死体を検案した場合(都道府県知事が当該届出をすることを要すると認める場合を除く。

3号 当該指定届出機関に係る 疑似症 の患者に係るものにあっては、当該疑似症が2類感染症、3類感染症、4類感染症又は5類感染症の患者の症状であることが明らかな場合

2項 第14条第2項 《2 前項の規定による指定を受けた病院又は…》 診療所以下この条において「指定届出機関」という。の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める5類感染症の患者厚生労働省令で定める5類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項におい に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第1項の表の2の項の上欄に掲げる5類感染症に係るものについて前項第1号の指定届出機関が届け出る場合にあっては診断した患者(入院を要すると認められる者に限る。)に係る集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無に関する事項並びに脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)の患者を診断した場合に限る。)とし、前条第1項の表の5の項の上欄に掲げる5類感染症に係るものにあっては原因となった病原体の名称及びその識別のために行った検査の方法とする。

3項 第14条第3項 《3 前項の規定による届出を受けた都道府県…》 知事は、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出の内容を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなければならない。 に規定する報告は、5類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者に係るものについては同条第2項に規定する届出を受けた後7日以内に、 疑似症 の患者に係るものについては直ちに行うものとする。

4項 第14条第8項 《8 前項の規定による通知を受けた都道府県…》 知事は、当該都道府県知事が管轄する区域内に所在する指定届出機関以外の病院又は診療所の医師に対し、当該感染症の患者を診断し、又は当該感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるとこ の届出は、直ちに行うものとする。ただし、診断した同条第7項に規定する 疑似症 の患者の症状が2類感染症、3類感染症、4類感染症又は5類感染症の患者の症状であることが明らかな場合は、当該届出をすることを要しない。

5項 第14条第8項 《8 前項の規定による通知を受けた都道府県…》 知事は、当該都道府県知事が管轄する区域内に所在する指定届出機関以外の病院又は診療所の医師に対し、当該感染症の患者を診断し、又は当該感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるとこ の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第14条第7項 《7 厚生労働大臣は、2類感染症、3類感染…》 症、4類感染症又は5類感染症の疑似症のうち第1項の厚生労働省令で定めるものであって当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、その旨を都道府県 に規定する感染症の患者又は当該感染症により死亡した者(以下この項において「 患者等 」という。)の氏名及び生年月日

2号 患者等 の職業及び住所

3号 患者等 が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

4号 患者等 の症状

5号 患者等 の所在地

6号 当該患者の初診年月日又は当該死亡した者の検案年月日及び死亡年月日

7号 診断又は検案した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地及び氏名

8号 その他感染症のまん延の防止及び当該患者の医療のために必要と認める事項

7条の2 (準用)

1項 第4条の2第2項 《2 法第12条第1項の規定による届出が前…》 項に規定する電磁的方法により行われたときは、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に同条第2項又は第3項これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。の規定による報告又は の規定は、 第14条第4項 《4 第12条第5項及び第6項の規定は第2…》 項の規定による届出について、同条第7項の規定は前項の規定による報告について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項及び第6項中「すべき医師」とあるのは「すべき指定届出機関の管理者」と、同条第 において法第12条第7項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第4条の2第2項 《2 法第12条第1項の規定による届出が前…》 項に規定する電磁的方法により行われたときは、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に同条第2項又は第3項これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。の規定による報告又は 中「法第12条第1項」とあるのは「法第14条第2項」と、「同条第2項又は第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報」とあるのは「同条第3項の規定による報告」と読み替えるものとする。

2項 第4条の2第2項 《2 法第12条第1項の規定による届出が前…》 項に規定する電磁的方法により行われたときは、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に同条第2項又は第3項これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。の規定による報告又は の規定は、 第14条第10項 《10 第12条第5項及び第6項の規定は第…》 8項の規定による届出について、同条第7項の規定は前項において準用する第3項の規定による報告について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項及び第6項中「すべき医師」とあるのは「すべき指定届出 において法第12条第7項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第4条の2第2項 《2 法第12条第1項の規定による届出が前…》 項に規定する電磁的方法により行われたときは、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に同条第2項又は第3項これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。の規定による報告又は 中「法第12条第1項」とあるのは「法第14条第8項」と、「同条第2項又は第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報」とあるのは「同条第9項において準用する同条第3項の規定による報告」と読み替えるものとする。

7条の3 (指定提出機関の指定の基準)

1項 第14条の2第1項 《都道府県知事は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、開設者の同意を得て、厚生労働省令で定める5類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の提出を担当させる病院若しくは診療所又は衛生検査所を指定する。 に規定する厚生労働省令で定める5類感染症は、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)とし、同項に規定する5類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の提出を担当させる指定提出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して、原則として診療科名中に内科若しくは小児科を含む病院若しくは診療所又は衛生検査所のうち当該5類感染症に係る指定提出機関として適当と認めるものについて行うものとする。

7条の4 (5類感染症の患者の検体等の検査)

1項 第14条の2第2項 《2 前項の規定による指定を受けた病院若し…》 くは診療所又は衛生検査所以下この条において「指定提出機関」という。の管理者は、当該指定提出機関病院又は診療所に限る。の医師が同項の厚生労働省令で定める5類感染症の患者を診断したとき、又は当該指定提出機 の提出は、毎月一回(感染症の発生の状況及び動向を迅速かつ正確に把握するため必要があると認められる場合にあっては、毎週一回)、当該指定提出機関(病院又は診療所に限る。)に係る前条に規定する5類感染症の患者を診断し、又は当該指定提出機関(衛生検査所に限る。)の職員が当該患者の検体若しくは当該感染症の病原体について検査を実施した後速やかに行うものとする。

2項 第14条の2第3項 《3 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、前項の規定により提出を受けた検体又は感染症の病原体について検査を実施しなければならない。 の規定による検査は、次に掲げるところにより行うものとする。

1号 第14条の2第3項 《3 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、前項の規定により提出を受けた検体又は感染症の病原体について検査を実施しなければならない。 に規定する検査を実施する施設(以下「 検査施設 」という。)は、前条に規定する5類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の検査を実施するために必要な検査室を有し、これを用いて検査を実施するものであること。

2号 検査施設 において、検査の精度管理(検査に従事する者の技能水準の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を定期的に実施するとともに、国又は都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査を定期的に受けること。

3号 検査を実施する部門(以下「 検査部門 」という。)につき、次に掲げる業務を行う専任の管理者(以下「 検査部門管理者 」という。)を置くこと。ただし、ハについては、あらかじめ検査を実施する者(以下「 検査員 」という。)の中から検査の区分ごとに指定した者(以下「 検査区分責任者 」という。)に行わせることができるものとする。

検査部門 の業務を統括すること。

次号ハの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに是正処置を講ずること。

検査について第7号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。

検査の業務に従事する者に対し、第8号ニの文書に基づき、研修を受けさせること。

その他必要な業務

4号 検査の業務及び精度の確保に関する文書を作成し、当該文書に記載されるところに従い、専ら検査の業務及び精度の確保を行う部門(以下「 信頼性確保部門 」という。)につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「 信頼性確保部門管理者 」という。)を置くこと。

第8号ヘの文書に基づき、検査の業務の管理について内部監査を定期的に行うこと。

第8号トの文書に基づき、検査の精度管理を定期的に実施するための事務を行うこと。

イの内部監査及びロの検査の精度管理の結果(是正処置が必要な場合にあっては、当該是正処置の内容を含む。)を 検査部門 管理者に対して文書により報告するとともに、当該結果を記録すること。

その他必要な業務

5号 検査部門 管理者及び 信頼性確保部門 管理者が当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。

6号 検査部門 管理者及び 検査区分責任者 信頼性確保部門 管理者を兼ねることができないこと。

7号 次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。

8号 次に掲げる文書を作成すること。

組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書

文書の管理について記載した文書

記録の管理について記載した文書

教育訓練について記載した文書

不適合業務及び是正処置等について記載した文書

内部監査の方法を記載した文書

検査の精度管理の方法を記載した文書

内部監査及び検査の精度管理の結果に基づき講じた是正措置について記載した文書

検査結果書の発行の方法を記載した文書

遺伝子検査における汚染防止について記載した文書

その他検査の業務及び精度の確保に関する事項を記載した文書

3項 第14条の2第4項 《4 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、前項の検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなければならない。 に規定する報告は、検査の結果の判明後速やかに行うものとする。

4項 第14条の2第4項 《4 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、前項の検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 患者の性別及び年齢

2号 指定提出機関の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名

7条の5

1項 削除

7条の6 (保健所設置市等の長に対する法第14条の2第2項の提出)

1項 指定提出機関の管理者が、 保健所設置市等 の長に対し、 第14条の2第2項 《2 前項の規定による指定を受けた病院若し…》 くは診療所又は衛生検査所以下この条において「指定提出機関」という。の管理者は、当該指定提出機関病院又は診療所に限る。の医師が同項の厚生労働省令で定める5類感染症の患者を診断したとき、又は当該指定提出機 の規定による提出を行う場合においては、同項中「同項の規定により当該指定提出機関を指定した」とあるのは「当該指定提出機関の所在地を管轄する」と読み替えるものとする。

8条 (感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)

1項 都道府県知事は、次に掲げる場合に、 第15条第1項 《都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又…》 は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若 の規定を実施するものとする。

1号 1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者が発生し、又は発生した疑いがある場合

2号 5類感染症の発生の状況に異状が認められる場合

3号 国内で発生していない感染症であって国外でまん延しているものが発生するおそれがある場合

4号 動物が人に感染させるおそれがある感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合

5号 その他都道府県知事が必要と認める場合

2項 都道府県知事は、 第15条第1項 《都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又…》 は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若 の規定を実施するときは、採取した検体、検査結果を記載した書類その他の感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするために必要な物件の提出を求めるものとする。

3項 第15条第1項 《都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又…》 は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若 に規定する感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者その他の関係者は、同項の規定の迅速かつ的確な実施を確保するため、動物又はその死体が感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると認めたときは、速やかに、その旨を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に報告しなければならない。この場合において、前項に規定する物件があるときは、添付しなければならない。

4項 都道府県知事は、前項前段の規定による報告の内容が、 感染原因等 、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるときは、厚生労働大臣に報告するものとする。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

5項 第15条第5項 《5 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、第3項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員が採取した検体について検査を実施しなければならない。 の規定による検査は、次に掲げるところにより行うものとする。

1号 第7条の4第2項第1号 《2 法第14条の2第3項の規定による検査…》 は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 法第14条の2第3項に規定する検査を実施する施設以下「検査施設」という。は、前条に規定する5類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の検査を実施するた から第6号まで及び第8号の規定は、 第15条第5項 《5 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、第3項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員が採取した検体について検査を実施しなければならない。 の検査について準用する。

2号 第15条第5項 《5 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、第3項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員が採取した検体について検査を実施しなければならない。 の規定により1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査を実施する場合においては、次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。

3号 第15条第5項 《5 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、第3項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員が採取した検体について検査を実施しなければならない。 の規定により3類感染症、4類感染症又は5類感染症に係る検査を実施する場合においては、次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。

6項 第5条第3項 《3 都道府県知事保健所設置市等にあっては…》 、その長。第8条、第9条の2第1項、第20条第2項第2号、第20条の3第3項、第5項及び第6項、第21条結核指定医療機関に係る部分に限る。、第23条の三、第23条の四、第23条の七、第26条の二、第2 の規定は、第3項前段の規定による報告があった場合について準用する。

8条の2

1項 第15条第10項 《10 都道府県知事又は厚生労働大臣は、第…》 8項の命令をする場合には、同時に、当該命令を受ける者に対し、当該命令をする理由その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。 ただし、当該事項を書面により通知しないで命令をすべき に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第15条第8項 《8 都道府県知事又は厚生労働大臣は、1類…》 感染症、2類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者以下この項において「特定患者等」という。が第1項又は第2項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な理由 の命令をする理由

2号 第15条第8項 《8 都道府県知事又は厚生労働大臣は、1類…》 感染症、2類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者以下この項において「特定患者等」という。が第1項又は第2項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な理由 の命令の年月日

3号 第15条第8項 《8 都道府県知事又は厚生労働大臣は、1類…》 感染症、2類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者以下この項において「特定患者等」という。が第1項又は第2項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な理由 の命令を受けた者が、同条第1項若しくは第2項の規定による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなくこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合に、法第81条の規定により過料に処される旨

2項 第15条第11項 《11 都道府県知事又は厚生労働大臣は、前…》 項ただし書の場合においては、第8項の命令の後相当の期間内に、当該命令を受けた者に対し、前項の理由その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項各号に規定する事項とする。

8条の3

1項 第15条第12項 《12 第1項及び第2項の職員は、その身分…》 を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 に規定する身分を示す証明書は、別記様式第1による。

9条

1項 第15条第13項 《13 都道府県知事及び保健所設置市等の長…》 以下「都道府県知事等」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法 に規定する報告は、同条第1項による質問又は必要な調査(次条において「 質問等 」という。)の結果のうち、 感染原因等 、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。

2項 前項の場合においては、 第8条第2項 《2 新型インフルエンザ等感染症の疑似症患…》 者であって当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあるものについては、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。 に規定する物件を添付するものとする。

3項 第15条第13項 《13 都道府県知事及び保健所設置市等の長…》 以下「都道府県知事等」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法 の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に第1項に定める事項を内容とする情報を記録するものその他必要と認めるものとする。

9条の2

1項 第15条第14項 《14 都道府県知事等は、他の都道府県知事…》 等が管轄する区域における感染症のまん延を防止するため必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定により実施された質問又は必要な調査 に規定する厚生労働省令で定める場合は、都道府県知事が同条第1項又は第2項の規定により質問を受け、又は必要な調査を求められた者(以下この条において「 質問を受けた者等 」という。)の住所、勤務地その他 感染原因等 に関する状況を考慮して感染症のまん延を防止するため、 質問等 の結果を他の都道府県知事に通報する必要があると認める場合(当該 質問を受けた者等 の住所、勤務地その他感染原因等に関する状況を考慮して感染症のまん延を防止するため重要と認める場合に限る。)とする。

2項 第15条第14項 《14 都道府県知事等は、他の都道府県知事…》 等が管轄する区域における感染症のまん延を防止するため必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定により実施された質問又は必要な調査 の規定による通報は、当該通報を都道府県知事が行う場合にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通報しなければならない。

1号 質問を受けた者等 の住所、勤務地その他 感染原因等 に関する状況を考慮して感染症のまん延を防止するため必要があると認められる地域(以下この条において「 特定地域 」という。)がその管轄する区域外にある場合当該 特定地域 を管轄する都道府県知事(当該特定地域が 保健所設置市等 の区域内にある場合にあっては、当該特定地域を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事

2号 特定地域 がその管轄する区域内における 保健所設置市等 の長の管轄する区域内にある場合当該特定地域を管轄する保健所設置市等の長

3項 第15条第14項 《14 都道府県知事等は、他の都道府県知事…》 等が管轄する区域における感染症のまん延を防止するため必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定により実施された質問又は必要な調査 の規定による通報は、当該通報を 保健所設置市等 の長が行う場合にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通報しなければならない。

1号 特定地域 が管轄都道府県知事(当該 保健所設置市等 の長の管轄する区域を管轄する都道府県知事をいう。以下この項において同じ。)の管轄する区域外にある場合当該特定地域を管轄する都道府県知事(特定地域が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、特定地域を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事及び管轄都道府県知事

2号 特定地域 が管轄都道府県知事の管轄する区域内における当該 保健所設置市等 以外の保健所設置市等の長の管轄する区域内にある場合当該特定地域を管轄する保健所設置市等の長及び管轄都道府県知事

3号 特定地域 が管轄都道府県知事の管轄する区域内における 保健所設置市等 の長の管轄する区域外にある場合当該管轄都道府県知事

4項 第15条第14項 《14 都道府県知事等は、他の都道府県知事…》 等が管轄する区域における感染症のまん延を防止するため必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定により実施された質問又は必要な調査 の規定による通報は、 第8条第2項 《2 新型インフルエンザ等感染症の疑似症患…》 者であって当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあるものについては、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。 に規定する物件( 特定地域 において感染症のまん延を防止するため必要があると認めるものに限る。)を添付して行うものとする。

9条の3

1項 削除

9条の4 (検疫所長との連携)

1項 第15条の2第1項 《都道府県知事は、検疫法1951年法律第2…》 01号第18条第3項同法第34条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。の規定により検疫所長から健康状態に異状を生じた者に対し指示した事項その他の厚生労働省令で定める事項の通知同法第34 に規定する厚生労働省令で定める事項は、 検疫法施行規則 1951年厚生省令第53号第6条の3 《都道府県知事等への通知事項 法第18条…》 第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の健康状態及び当該者に対して指示した事項並びに当該者に係る前条に規定する事項とする。 に規定する事項とする。

9条の5

1項 第15条の2第2項 《2 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、前項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。 に規定する報告は、同条第1項による質問又は必要な調査の結果のうち、 感染原因等 、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。

2項 前項の場合においては、 第8条第2項 《2 新型インフルエンザ等感染症の疑似症患…》 者であって当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあるものについては、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。 に規定する物件を添付するものとする。

9条の6

1項 第15条の3第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による報告…》 又は質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちにその旨を厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせ に規定する報告は、同項に規定する健康状態に異状を生じた者の氏名、国内における居所及び連絡先、健康状態並びに同条第1項の通知をした検疫所長の氏名について行うものとする。

2項 第15条の3第7項 《7 第5項の規定により厚生労働大臣が第1…》 項に規定する都道府県知事の事務を代行する場合における第2項及び第4項の規定の適用については、第2項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者」と の規定により同条第2項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、「報告」とあるのは「通知」と、「連絡先、健康状態並びに同条第1項の通知をした検疫所長の氏名」とあるのは「連絡先並びに健康状態」とする。

9条の7

1項 第15条の3第3項 《3 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、前項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。 に規定する報告は、同条第2項による質問又は必要な調査の結果のうち、 感染原因等 、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。

2項 前項の場合においては、 第8条第2項 《2 新型インフルエンザ等感染症の疑似症患…》 者であって当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあるものについては、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。 に規定する物件を添付するものとする。

9条の8 (情報の公表等)

1項 第16条第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定による協力…》 の求めに関し必要があると認めるときは、当該市町村長に対し、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者当該都道府県の区域内に居住地を有する者に限る。の数、当該者の居住す の厚生労働省令で定める情報は、都道府県知事が必要と認める情報とする。

4章 就業制限その他の措置

10条 (検体の採取を行う場合の通知事項)

1項 第16条の3第5項 《5 都道府県知事は、第1項の規定による検…》 体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第3項の規定による検体の採取の措置を実施する場合には、同時に、当該勧告を受け、又は当該措置を実施される者に対し、当該勧告をし、又は当該措置を実施する理由その他の厚生 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は検体の採取の措置を実施する理由

2号 検体の提出又は採取の勧告をする場合にあっては、検体を提出し、又は検体の採取に応じさせるべき期限

3号 検体の採取の措置を実施する場合にあっては、検体の採取を行う日時、場所及びその方法

4号 検体の提出又は採取の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に検体の採取の措置を実施することがある旨

5号 その他必要と認める事項

2項 第16条の3第6項 《6 都道府県知事は、前項ただし書の場合に…》 おいては、当該検体の提出若しくは採取の勧告又は検体の採取の措置の後相当の期間内に、当該勧告を受け、又は当該措置を実施された者に対し、同項の理由その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付しなけ に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項各号に規定する事項とする。

10条の2 (検査及び報告)

1項 第8条第5項第1号 《5 法第15条第5項の規定による検査は、…》 次に掲げるところにより行うものとする。 1 第7条の4第2項第1号から第6号まで及び第8号の規定は、法第15条第5項の検査について準用する。 2 法第15条第5項の規定により1類感染症、2類感染症、新 及び第2号の規定は、 第16条の3第7項 《7 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、第1項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第3項の規定により当該職員に採取させた検体について検査を実施しなければならない。 の検査について準用する。

2項 第16条の3第8項 《8 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、前項の検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 に規定する報告は、検査の結果の判明後速やかに行うものとする。

3項 第16条の3第8項 《8 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、前項の検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 患者の氏名、性別、年齢及び住所

2号 当該患者を診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の所在地)を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名

10条の3 (厚生労働大臣が検体の採取を行う場合の通知事項)

1項 第10条 《検体の採取を行う場合の通知事項 法第1…》 6条の3第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は検体の採取の措置を実施する理由 2 検体の提出又は採取の勧告をする場合にあっては、検体 の規定は、 第16条の3第11項 《11 第5項及び第6項の規定は、厚生労働…》 大臣が第2項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第4項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させる場合について準用する。 において同条第5項及び第6項の規定を準用する場合について準用する。

11条 (就業制限)

1項 第18条第1項 《都道府県知事は、1類感染症の患者及び2類…》 感染症、3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第12条第1項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該届出の内容のうち 第4条第1項第3号 《国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、…》 その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。 、第4号及び第6号に掲げる事項に係る内容

2号 第18条第2項 《2 前項に規定する患者及び無症状病原体保…》 有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ご に規定する就業制限及びその期間に関する事項

3号 第18条第2項 《2 前項に規定する患者及び無症状病原体保…》 有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ご の規定に違反した場合に、法第77条第4号の規定により罰金に処される旨

4号 第18条第3項 《3 前項の規定の適用を受けている者又はそ…》 の保護者は、都道府県知事に対し、同項の規定の適用を受けている者について、同項の対象者ではなくなったことの確認を求めることができる。 の規定により確認を求めることができる旨

5号 その他必要と認める事項

2項 第18条第2項 《2 前項に規定する患者及び無症状病原体保…》 有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ご の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。

1号 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、マールブルグ病及びラッサ熱飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び他者の身体に直接接触する業務

2号 結核接客業その他の多数の者に接触する業務

3号 ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。)、新型インフルエンザ等感染症、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「中東呼吸器症候群」という。)、とうそう、特定鳥インフルエンザ及びペスト飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務

4号 第6条第2項 《2 この法律において「1類感染症」とは、…》 次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 エボラ出血熱 2 クリミア・コンゴ出血熱 3 痘そう 4 南米出血熱 5 ペスト 6 マールブルグ病 7 ラッサ熱 から第4項までに掲げる感染症のうち、前3号に掲げるもの以外の感染症飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務

3項 第18条第2項 《2 前項に規定する患者及び無症状病原体保…》 有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ご の厚生労働省令で定める期間は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 結核、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群及び特定鳥インフルエンザその病原体を保有しなくなるまでの期間又はその症状が消失するまでの期間

2号 前号に掲げるもの以外の感染症その病原体を保有しなくなるまでの期間

12条 (入院患者の移送)

1項 第21条 《移送 都道府県知事は、厚生労働省令で定…》 めるところにより、前2条の規定により入院する患者を、当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない。 に規定する移送は、当該移送を行う患者に係る感染症がまん延しないよう配慮して行わなければならない。

2項 前項の規定は、 第26条 《準用 第19条から第23条まで、第24…》 条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの において法第21条の規定を準用する場合について準用する。

13条 (健康診断の勧告を行う場合等の通知事項)

1項 第23条 《書面による通知 第16条の3第5項及び…》 第6項の規定は、都道府県知事が第17条第1項の規定による健康診断の勧告、同条第2項の規定による健康診断の措置、第19条第1項及び第20条第1項の規定による入院の勧告、第19条第3項及び第5項並びに第2 において準用する法第16条の3第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 健康診断の勧告をし、又は健康診断の措置を実施する理由

2号 健康診断の勧告をする場合にあっては、健康診断を受け、又は受けさせるべき期限

3号 健康診断の措置を実施する場合にあっては、健康診断を行う日時、場所及びその方法

4号 健康診断の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に健康診断の措置を実施することがある旨

5号 入院の勧告、入院の措置又は入院の期間の延長をする理由

6号 入院の勧告又は入院の措置をする場合にあっては、入院すべき期限及び医療機関

7号 入院すべき期間又は入院の措置の延長をする期間

8号 入院の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に入院の措置をすることがある旨

9号 入院の勧告若しくは入院の措置をする場合にあっては入院の期間中に逃げた場合、又は入院の措置をする場合にあっては正当な理由がなく入院すべき期間の始期までに入院しなかった場合に、 第80条 《 第19条第1項、第20条第1項若しくは…》 第26条において準用する第19条第1項若しくは第20条第1項これらの規定が第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。若 の規定により過料に処される旨

10号 第22条第1項 《都道府県知事は、第19条又は第20条の規…》 定により入院している患者について、当該入院に係る1類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院している患者を退院させなければならない。 に規定する退院に関する事項

11号 第22条第3項 《3 第19条若しくは第20条の規定により…》 入院している患者又はその保護者は、都道府県知事に対し、当該患者の退院を求めることができる。 の規定により退院を求めることができる旨

12号 第25条 《審査請求の特例 第20条第2項若しくは…》 第3項の規定により入院している患者であって当該入院の期間が30日を超えるもの又はその保護者は、同条第2項又は第3項に規定する入院の措置について文書又は口頭により、厚生労働大臣に審査請求再審査請求及び に規定する審査請求の特例に関する事項

13号 その他必要と認める事項

2項 前項の規定は、 第26条 《準用 第19条から第23条まで、第24…》 条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの において法第23条の規定を準用する場合について準用する。

5章 消毒その他の措置

13条の2 (検体の収去等の方法)

1項 第10条の2第1項 《第8条第5項第1号及び第2号の規定は、法…》 第16条の3第7項の検査について準用する。 の規定は、 第26条の3第5項 《5 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、第1項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は第3項の規定により当該職員に収去させた検体若しくは感染症の病原体について検査を実施しなければならない。 及び 第26条の4第5項 《5 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、第1項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第3項の規定により当該職員に採取させた検体について検査を実施しなければならない。 の検査について準用する。

2項 第10条の2第2項 《2 都道府県連携協議会は、その構成員が相…》 互の連絡を図ることにより、都道府県及び保健所設置市等が定めた予防計画の実施状況及びその実施に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るものとする。 及び第3項の規定は、 第26条の3第6項 《6 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、前項の検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 及び法第26条の4第6項の報告について準用する。

14条 (消毒の方法)

1項 第27条第1項 《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》 3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該 及び第2項に規定する消毒は、次に掲げる基準に従い、消毒薬を用いて行うものとする。

1号 対象となる場所の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、10分な消毒が行えるような方法により行うこと。

2号 消毒を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。

15条 (ねずみ族及び昆虫等の駆除の方法)

1項 第28条第1項 《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》 3類感染症又は4類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が 及び第2項に規定する駆除は、次に掲げる基準に従い行うものとする。

1号 対象となる区域の状況、ねずみ族又は昆虫等の性質その他の事情を勘案し、10分な駆除が行えるような方法により行うこと。

2号 駆除を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。

16条 (物件に係る措置の方法)

1項 第29条第1項 《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》 3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された 及び第2項に規定する物件の移動の制限及び禁止、消毒、廃棄その他必要な措置(以下この条及び 第19条 《入院 都道府県知事は、1類感染症のまん…》 延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。 において「 物件措置 」という。)は、次に掲げる基準に従い行うものとする。

1号 対象とする物件の状況、感染症の病原体の性質、次に掲げる措置の基準その他の事情を勘案し、当該 物件措置 の目的を10分に達成できるような方法により行うこと。

消毒にあっては、消毒薬、熱水消毒、煮沸消毒等により行うこと。

廃棄にあっては、消毒、ハに規定する滅菌その他の感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な処理をした後に行うこと。

物件措置 としての 滅菌 次号において「 滅菌 」という。)にあっては、高圧蒸気滅菌、乾熱滅菌、火炎滅菌、化学滅菌、ろ過滅菌等により行うこと。

2号 消毒及び 滅菌 にあっては、消毒又は滅菌を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。

17条 (建物に係る措置の方法及び期間)

1項 第32条第1項 《都道府県知事は、1類感染症の病原体に汚染…》 され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該建物への立入りを制 に規定する建物への立入りの制限又は禁止は、対象となる建物の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、適切と認められる方法により行うものとする。

18条 (質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)

1項 第35条第2項 《2 前項の職員は、その身分を示す証明書を…》 携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 に規定する身分を示す証明書は、別記様式第2による。

19条 (書面により通知すべき事項)

1項 第36条第1項 《都道府県知事は、第26条の3第1項若しく…》 は第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を実施し、又は当該職 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該措置の対象となる場所、区域、物件、死体又は生活の用に供される水(以下この項において「 生活用水 」という。

2号 検体の収去、検体の採取、消毒若しくは駆除の措置又は 物件措置 物件の移動の制限及び禁止の措置を除く。)にあっては、当該措置を実施する日時又は実施すべき期限及びその方法

3号 物件若しくは死体の移動又は 生活用水 の使用若しくは給水の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容

4号 物件若しくは死体の移動又は 生活用水 の使用若しくは給水の禁止の措置にあっては、その期間

2項 前項の規定は、 第36条第3項 《3 前2項の規定は、厚生労働大臣が第26…》 条の3第2項若しくは第4項又は第26条の4第2項若しくは第4項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。 において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。

3項 第36条第4項 《4 都道府県知事は、第32条又は第33条…》 に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合には、適当な場所に当該措置を実施する旨及びその理由その他厚生労働省令で定める事項を掲示しなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該措置の対象となる建物又は場所

2号 立入り又は交通の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容

3号 立入りの禁止又は交通の遮断の措置にあっては、その期間

4項 第1項の規定は、 第36条第5項 《5 第1項及び第2項の規定は、市町村長が…》 当該職員に第27条第2項、第28条第2項又は第29条第2項に規定する措置を実施させる場合について準用する。 において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。

6章 医療 > 1節 医療措置協定等

19条の2 (公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務等)

1項 第36条の2第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発 の規定による通知を行うに当たっては、当該通知の対象となる医療機関が所在する地域における感染症の患者に対する医療の状況等を勘案するものとする。

2項 前項の通知は、同項の医療機関の管理者と 第36条の3第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議 の規定による協議を行う場合には、当該協議と併せて行うものとする。

3項 第36条の2第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発 の医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるものとして、厚生労働省令で定めるものは、都道府県の区域内の各地域における感染症の患者に対する医療の状況を勘案して当該地域に所在する医療機関の機能等に応じ講ずる必要があるものとして、都道府県知事が認めるものとする。

4項 第36条の2第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発 の厚生労働省令で定める事項は、同項各号に掲げる措置に要する費用の負担の方法、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する当該措置に係る準備に関する事項及び同項の規定による通知の変更に関する事項その他都道府県知事が必要と認める事項とする。

5項 第36条の2第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による通…》 知をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知の内容を公表するものとする。 の規定による同条第1項の規定による通知の内容の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

6項 前項の公表は、必要に応じ、次条第3項の公表と併せて行うものとする。

19条の3 (医療機関の協定の締結等)

1項 第36条の3第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議 に規定する医療措置協定の締結は、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。第5項において同じ。)により行うものとする。

2項 第36条の3第1項第6号 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議 の厚生労働省令で定めるものは、法第36条の2第1項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する法第36条の3第1項第1号及び第2号の措置に係る必要な準備に関する事項及び同項に規定する医療措置協定の変更に関する事項その他都道府県知事が必要と認める事項とする。

3項 第36条の3第5項 《5 都道府県知事は、医療措置協定を締結し…》 たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療措置協定の内容を公表するものとする。 の規定による同条第1項に規定する医療措置協定の内容の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

4項 前項の公表は、必要に応じ、前条第5項の公表と併せて行うものとする。

5項 都道府県知事は、 第36条の3第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議 の規定による協議が調わないときは、当該協議を行う医療機関の管理者その他当該協議に関係する者に対し、当該協議の内容に合意することができない理由を記載した書面の提出を求めることができる。

6項 都道府県知事は、前項の規定により提出された理由が10分でないと認めるときは、同項の医療機関の管理者その他当該協議に関係する者に対し、医療法(1948年法律第205号)第72条第1項に規定する都道府県医療審議会に出席し、当該理由について説明することを求めることができる。

7項 前項の規定により説明を求められた者は、当該求めに応じるよう努めなければならない。

19条の4 (医療措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)

1項 第36条の5第1項 《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》 、厚生労働省令で定めるところにより、公的医療機関等又は地域医療支援病院若しくは特定機能病院の管理者に対し、次に掲げる事項について報告を求めることができる。 1 第36条の2第1項の規定による通知に基づ 又は第2項の規定による報告の求めは、期限を定めて行うものとする。

2項 第36条の5第4項 《4 前項の規定による報告を受けた都道府県…》 知事は、当該報告の内容を、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。次項及び第6項において同じ。により厚生労働大臣に報告すると の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に情報を記録するものその他必要と認めるものとする。

3項 第36条の5第5項 《5 第3項の規定による報告をすべき医療機…》 関厚生労働省令で定める感染症指定医療機関に限る。の管理者は、電磁的方法であって、当該報告の内容を前項の規定による報告をすべき者及び当該報告を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該報告を行わな に規定する厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第6条第16項に規定する第1種協定指定医療機関とする。

4項 第36条の5第9項 《9 厚生労働大臣は、第4項の規定による報…》 告を受けたとき、又は前項の規定による助言若しくは援助をしたときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。 の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

19条の5 (病原体等の検査を行っている機関等の協定の締結等)

1項 第19条の3第1項 《法第36条の3第1項に規定する医療措置協…》 定の締結は、書面電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。を含む。第5項において同じ。 から第3項までの規定は、 第36条の6第1項 《都道府県知事等は、新型インフルエンザ等感…》 染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る検査を提供する体制の確保、宿泊施設の確保その他の必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、病原体等の検査を行っている機関、宿泊 に規定する検査等措置協定について準用する。この場合において、 第19条の3第2項 《2 法第36条の3第1項第6号の厚生労働…》 省令で定めるものは、法第36条の2第1項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する法第36条の3第1項第1号及び第2号の措置に係る必要な準備に関する事項及び同項に規 中「第36条の3第1項第6号」とあるのは「第36条の6第1項第6号」と、「第36条の3第1項第1号及び第2号」とあるのは「第36条の6第1項第1号及び第2号」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は 保健所設置市等 の長」と、同条第3項中「第36条の3第5項」とあるのは「第36条の6第2項」と読み替えるものとする。

19条の6 (検査等措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)

1項 第19条の4第1項 《法第36条の5第1項又は第2項の規定によ…》 る報告の求めは、期限を定めて行うものとする。 の規定は 第36条の8第1項 《都道府県知事等は、必要があると認めるとき…》 は、厚生労働省令で定めるところにより、検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の管理者に対し、当該検査等措置協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該病原体等の検査を行っている の規定による報告の求めについて、 第19条の4第2項 《2 法第36条の5第4項の電磁的方法は、…》 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に情報を記録するものその他必要と認めるものとする。 の規定は法第36条の8第3項の電磁的方法について、 第19条の4第4項 《4 法第36条の5第9項の公表は、インタ…》 ーネットの利用その他適切な方法により行うものとする。 の規定は法第36条の8第5項の公表について、それぞれ準用する。

2節 流行初期医療確保措置

19条の7 (流行初期医療確保措置)

1項 第36条の9第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、当該都道府県の区域内にある医療機関が第36条の2第1項第1号又は第2号に掲げる措置であって、新 の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める基準を参酌して都道府県知事が定めるものとする。

1号 第36条の2第1項第1号 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発 に掲げる措置次のイからハまでに掲げる基準

当該措置の実施に係る都道府県知事の要請があった日から起算して7日以内に実施するものであること。

第36条の2第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発 の規定による通知又は法第36条の3第1項に規定する医療措置協定に基づき当該措置を講ずるために確保する病床数が三十床以上であること。

第36条の2第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発 の規定による通知(同項第4号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を受けた医療機関又は法第36条の3第1項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を締結した医療機関と必要な連携を行うことその他法第36条の2第1項第1号に掲げる措置を適切に実施するために必要な体制を構築するものであること。

2号 第36条の2第1項第2号 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発 に掲げる措置次のイ及びロに掲げる基準

当該措置の実施に係る都道府県知事の要請があった日から起算して7日以内に実施するものであること。

第36条の2第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間以下この項、次条第1項及び第36条の6第1項において「新型インフルエンザ等感染症等発 の規定による通知又は法第36条の3第1項に規定する医療措置協定に基づき1日あたり20人以上の新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の 疑似症 患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うものであること。

19条の8 (流行初期医療確保拠出金の額)

1項 第36条の15 《流行初期医療確保拠出金の額 前条第1項…》 の規定により保険者等から徴収する流行初期医療確保拠出金の額は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第36条の9第1項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期 に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した保険者等に係る対象医療機関に対する診療報酬の支払額の割合は、各保険者等(法第36条の14第1項に規定する保険者等をいう。以下同じ。)ごとに第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

1号 当該保険者等により当該対象医療機関に支払われた 第16条第2項 《2 都道府県知事は、第44条の2第1項、…》 第44条の7第1項又は第44条の10第1項の規定による公表以下「新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」という。が行われたときから、第44条の2第3項若しくは第44条の7第3項の規定による公表 に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月前3月間の公的医療保険給付費( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 1998年政令第420号。以下「」という。第9条の3第1項 《法第36条の9第1項に規定する対象医療機…》 関以下この条において単に「対象医療機関」という。が同項に規定する医療協定等措置を講じたと認められる日次項において「医療協定等措置認定日」という。の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政 に規定する公的医療保険給付費をいう。)の総額を三で除して得た額(その額に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入し、当該支払が行われた月数が一である場合には、当該額は零とする。

2号 各保険者等に係る前号の額の合計額

2項 第36条の15 《流行初期医療確保拠出金の額 前条第1項…》 の規定により保険者等から徴収する流行初期医療確保拠出金の額は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第36条の9第1項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期 に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、各保険者等に係る流行初期医療確保措置(法第36条の9第1項に規定する流行初期医療確保措置をいう。以下同じ。)が行われた月ごとに、当該月における流行初期医療確保措置に要する費用の額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に対象医療機関ごとの前項の率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の合計額とする。

19条の9 (流行初期医療確保関係事務費拠出金の額)

1項 第36条の16 《流行初期医療確保関係事務費拠出金の額 …》 第36条の14第2項の規定により保険者等から徴収する流行初期医療確保関係事務費拠出金の額は、毎年度における第36条の25第1項各号第3号及び第4号を除く。に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見 に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、流行初期医療確保措置が実施された年度ごとにおける法第36条の25第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に、事務費拠出対象保険者等(流行初期医療確保拠出金を拠出した保険者等をいう。以下この条において同じ。)ごとに第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

1号 当該年度における次に掲げる事務費拠出対象保険者等の区分に応じ算定した当該保険者等に係る加入者の見込数(次号において「 加入者見込数 」という。

事務費拠出対象保険者等(ロに掲げる保険者等を除く。)(1)に掲げる数に(2)に掲げる率を乗じて得た数(その数に小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。

(1) 当該年度の前々年度における当該保険者等に係る加入者の数(その数が当該保険者等に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者等の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。

(2) 当該年度の前々年度の4月2日以降に新たに設立された保険者等及び同年度の4月2日から当該年度の4月1日までの間に合併又は分割により成立した保険者等(以下この項において「 新設保険者等 」という。)以外の全ての保険者等に係る当該年度における加入者の見込数の総数をそれらの保険者等に係る(1)に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として流行初期医療確保措置が実施された年度ごとに保険者等ごとに厚生労働大臣が定める率

事務費拠出対象保険者等( 新設保険者等 に限る。)当該年度における当該保険者等に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定した新設保険者等に係る加入者の見込数

2号 当該年度における全ての事務費拠出対象保険者等に係る 加入者見込数 の総数

19条の10 (流行初期医療確保拠出金等に係る納付の猶予の申請)

1項 第36条の21第1項 《支払基金は、やむを得ない事情により、保険…》 者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者等の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から1年以 の規定により流行初期医療確保拠出金等(法第36条の14第3項に規定する流行初期医療確保拠出金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者等は、支払基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。

1号 納付の猶予を受けようとする流行初期医療確保拠出金等の一部の額

2号 納付の猶予を受けようとする期間

2項 前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該保険者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。

19条の11 (法第36条の25第2項の厚生労働省令で定める者)

1項 第36条の25第2項 《2 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受け…》 て、流行初期医療確保措置関係業務の一部を国保連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。 の厚生労働省令で定める者は、公益社団法人国民健康保険中央会とする。

19条の12 (法第36条の27の厚生労働省令で定める事項)

1項 第36条の27 《報告等 支払基金は、保険者等に対し、毎…》 年度、加入者数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第36条の25第1項第1号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。 の厚生労働省令で定める事項は、当該年度の各月末日における加入者の数とする。

3節 入院患者の医療等

20条 (入院患者の医療に係る費用負担の申請)

1項 第37条 《入院患者の医療 都道府県は、都道府県知…》 事が第19条若しくは第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以 に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

1号 患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下同じ。

2号 申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称及び個人番号並びに患者との関係

3号 患者が 第39条 《他の法律による医療に関する給付との調整 …》 第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担を受ける感染症の患者新感染症の所見がある者を除く。が、健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法、船員保険法1939年法律第73号、労 に規定する者に該当する場合にあっては、その旨

2項 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。ただし、第3号に掲げる書類については、都道府県知事は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

1号 第23条 《書面による通知 第16条の3第5項及び…》 第6項の規定は、都道府県知事が第17条第1項の規定による健康診断の勧告、同条第2項の規定による健康診断の措置、第19条第1項及び第20条第1項の規定による入院の勧告、第19条第3項及び第5項並びに第2法第26条において準用する場合を含む。)において準用する法第16条の3第5項の規定による通知の写し

2号 第44条の3第2項 《2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等…》 感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の 又は 第50条の2第2項 《2 都道府県知事は、新感染症病状の程度を…》 勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症の所見のある者に対し、当該新感染症を公衆に の規定による協力を求められた場合にあっては、 第23条の4第1項 《都道府県知事は、法第44条の3第2項の規…》 定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。 ただし、当該事項を書面に 又は 第26条の3第1項 《都道府県知事は、法第50条の2第2項の規…》 定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。 ただし、当該事項を書面に の規定による通知の写し

3号 当該患者並びにその配偶者及び 民法 1896年法律第89号第877条第1項 《直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする…》 義務がある。 に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事が必要と認める書類

20条の2 (医療の種類)

1項 第37条の2第1項 《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》 め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが に規定する厚生労働省令で定める医療は、結核性疾患に対して行う次の各号に掲げる医療(第1号から第4号までに掲げる医療にあっては、厚生労働大臣の定める基準によって行う医療に限る。)とする。

1号 化学療法

2号 外科的療法

3号 骨関節結核の装具療法

4号 前3号に掲げる医療に必要なエックス線検査及び結核菌検査

5号 第2号及び第3号に掲げる医療に必要な処置その他の治療

6号 第2号及び第3号に掲げる医療に必要な病院又は診療所への収容(食事の給与及び寝具設備を除く。

20条の3 (結核患者の医療に係る費用負担の申請)

1項 第37条の2 《結核患者の医療 都道府県は、結核の適正…》 な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

1号 結核患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号

2号 申請者が結核患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称及び個人番号並びに結核患者との関係

3号 結核患者が 第39条 《他の法律による医療に関する給付との調整 …》 第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担を受ける感染症の患者新感染症の所見がある者を除く。が、健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法、船員保険法1939年法律第73号、労 に規定する者に該当する場合にあっては、その旨

2項 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。

1号 当該医療を受けようとする医師の診断書

2号 肺結核、粟粒結核、結核性胸膜炎又は結核性膿胸であるときは胸部の、腎結核、尿管結核又は性器結核であるときは造影法による腎、尿管又は性器の、骨関節結核であるときは骨及び関節のエックス線直接撮影写真であって申請前3月以内に撮影したもの

3項 都道府県知事は、第1項の申請書の提出を受けたときは、保健所長が申請書を受理した日から1月以内に 第37条の2第1項 《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》 め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが の規定によって費用を負担するか否かを決定し、負担すべき旨を決定したときは、速やかに患者票を申請者に交付しなければならない。

4項 前項の患者票の交付を受けた者は、医療を受け又は受けさせるに当たっては、患者票を 第38条第2項 《2 第1種感染症指定医療機関、第2種感染…》 症指定医療機関、第1種協定指定医療機関、第2種協定指定医療機関及び結核指定医療機関の指定は、厚生労働大臣の定める基準に適合する病院第1種協定指定医療機関にあっては病院又は診療所、第2種協定指定医療機関 の規定によって指定された結核指定医療機関に提示しなければならない。

5項 第37条の2第1項 《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》 め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが の規定によって費用の負担を受けている者又はその保護者は、その医療を受ける病院又は診療所を変更しようとするときは、あらかじめ結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

6項 第3項の患者票の交付を受けた者は、その結核患者について医療を受ける必要が無くなったときは、速やかに、患者票を保健所長を経由して都道府県知事に返納しなければならない。

21条 (都道府県知事の指導)

1項 都道府県知事は、感染症指定医療機関であって大学の付属病院その他教育又は研究を主たる目的とするものに対し、 第38条第5項 《5 第1種感染症指定医療機関は、第37条…》 第1項各号に掲げる医療のうち1類感染症、2類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。 から第9項までに規定する指導を行うに当たっては、これらの教育又は研究に不当に関与しないよう配慮するものとする。

22条 (診療報酬の請求及び支払)

1項 都道府県知事が 第40条第3項 《3 都道府県知事は、感染症指定医療機関の…》 診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、感染症指定医療機関が第1項の規定によって請求することができる診療報酬の額を決定することができる。法第44条の3の2第2項及び第50条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、感染症指定医療機関は、 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 1976年厚生省令第36号又は 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令 2000年厚生省令第20号)の定めるところにより、当該感染症指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。

2項 前項の場合において、都道府県は、当該感染症指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、 社会保険診療報酬支払基金法 1948年法律第129号)に定める特別審査委員会、 国民健康保険法 に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は 介護保険法 1997年法律第123号第179条 《給付費等審査委員会 第41条第10項第…》 42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61条の3第8項において準用する場合を含む。並びに第115条の45の3第6 に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて、決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。

23条 (療養費支給の申請)

1項 第42条 《緊急時等の医療に係る特例 都道府県は、…》 第19条若しくは第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。若しくは第46条の規定により感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者新感染症の所見があ に規定する申請は、当該医療を受けた後1月以内に、 第20条第1項 《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》 するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に 各号又は 第20条の3第1項 《法第37条の2に規定する申請は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 結核患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号 2 申請者が結核患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名保護者が法人であるときは、当 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

1号 支給を受けようとする療養費の額

2号 第42条第1項 《都道府県は、第19条若しくは第20条これ…》 らの規定を第26条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。若しくは第46条の規定により感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条におい 後段に規定する場合に係るものにあっては、緊急その他やむを得ない理由

2項 前項の申請書には、 第20条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》 を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機 各号又は 第20条の3第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げるものを添…》 付しなければならない。 1 当該医療を受けようとする医師の診断書 2 肺結核、粟粒結核、結核性胸膜炎又は結核性膿胸であるときは胸部の、腎結核、尿管結核又は性器結核であるときは造影法による腎、尿管又は 各号に掲げるもののほか、当該医療に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。

23条の2 (エックス線写真の返却)

1項 第20条の3第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げるものを添…》 付しなければならない。 1 当該医療を受けようとする医師の診断書 2 肺結核、粟粒結核、結核性胸膜炎又は結核性膿胸であるときは胸部の、腎結核、尿管結核又は性器結核であるときは造影法による腎、尿管又は 及び前条第2項の規定によって提出を受けたエックス線写真は、決定後申請者に返却するものとする。

7章 新型インフルエンザ等感染症

23条の3 (感染を防止するための報告又は協力)

1項 都道府県知事は、 第44条の3第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、 の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2項 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。

23条の4

1項 都道府県知事は、 第44条の3第2項 《2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等…》 感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2項 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。

23条の5

1項 削除

23条の6

1項 削除

23条の7 (新型インフルエンザ等感染症の患者が療養を行う宿泊施設の基準)

1項 第44条の3第2項 《2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等…》 感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第44条の3第2項 《2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等…》 感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の の規定により都道府県知事が宿泊施設から外出しないことを求めた者(以下この条において「 宿泊療養者 」という。)が療養を行う居室について、1の居室の定員は、原則として1人とすること。

2号 宿泊療養者 の滞在する区域を職員その他の者が作業を行う区域から明確に区別することその他の感染症のまん延を防止するために必要な措置が講じられていること。

3号 宿泊療養者 が療養を行うために必要な設備及び備品を備えていること。

4号 宿泊療養者 の療養に関する業務を統括する者、宿泊療養者に対して適切な健康管理及び療養に関する指導を行うために必要な医師、保健師又は看護師その他の医療関係者並びに宿泊療養者の療養を支援するために必要な人員が確保されていること。

5号 前号に掲げるもののほか、 宿泊療養者 の健康状態を定期的に把握し、適切な健康管理及び療養に関する指導を行うことが可能な体制が確保されていること。

6号 宿泊療養者 の病状が急変した場合その他の必要な場合(以下この号において「 急変時等の場合 」という。)に適切な措置を講じることができるよう、あらかじめ、医療機関との連携方法その他の 急変時等の場合 における必要な措置を定めていること。

23条の8 (医療の種類)

1項 第44条の3の2第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛 に規定する厚生労働省令で定める医療は、次の各号に掲げる医療(同項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者に対するものに限る。)とする。

1号 診察

2号 薬剤又は治療材料の支給

3号 医学的処置その他の治療

4号 第44条の3第2項 《2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等…》 感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の に規定する宿泊施設若しくは当該者の居宅又はこれに相当する場所における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

23条の9 (新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療に係る費用負担の申請)

1項 第44条の3の2第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛 の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

1号 患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号

2号 申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称及び個人番号並びに患者との関係

3号 患者が 第39条第1項 《第37条第1項又は第37条の2第1項の規…》 定により費用の負担を受ける感染症の患者新感染症の所見がある者を除く。が、健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法、船員保険法1939年法律第73号、労働者災害補償保険法1947年法律第50号、 に規定する者に該当する場合にあっては、その旨

2項 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。ただし、都道府県知事は、第2号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

1号 第23条の4第1項 《都道府県知事は、法第44条の3第2項の規…》 定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。 ただし、当該事項を書面に の規定による通知の写し

2号 当該患者並びにその配偶者及び 民法 第877条第1項 《直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする…》 義務がある。 に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事が必要と認める書類

23条の10 (療養費支給の申請)

1項 第44条の3の3第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第2種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第1項の厚生労働省令で定める医療を受 の申請は、当該医療を受けた後1月以内に、前条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

1号 支給を受けようとする療養費の額

2号 第44条の3の3第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第2種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第1項の厚生労働省令で定める医療を受 後段の場合にあっては、緊急その他やむを得ない理由

2項 前項の申請書には、前条第2項各号に掲げるもののほか、当該医療に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。

23条の11 (新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等)

1項 第44条の3の5第1項 《厚生労働大臣は、第44条の2第1項の規定…》 による公表を行ったときから同条第3項の規定による公表を行うまでの間、新型インフルエンザ等感染症の性質及び当該感染症にかかった場合の病状の程度に係る情報その他の必要な情報を収集するため必要があると認める の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第26条第2項 《2 第19条から第23条まで、第24条の…》 及び前条の規定は、新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項中「患者に」とあるのは「患者新型インフルエンザ等感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるも において読み替えて準用する法第19条第1項ただし書、第3項又は第5項に規定する病院又は診療所の管理者

2号 第26条第2項 《2 第19条から第23条まで、第24条の…》 及び前条の規定は、新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項中「患者に」とあるのは「患者新型インフルエンザ等感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるも において読み替えて準用する法第20条第1項ただし書、第2項又は第3項に規定する病院又は診療所の管理者

3号 その他必要と認める者

2項 第8条第5項 《5 法第15条第5項の規定による検査は、…》 次に掲げるところにより行うものとする。 1 第7条の4第2項第1号から第6号まで及び第8号の規定は、法第15条第5項の検査について準用する。 2 法第15条第5項の規定により1類感染症、2類感染症、新第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、 第44条の3の5第4項 《4 第2項に規定する都道府県知事は、前項…》 の規定により検体又は病原体の提出を受けたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、当該検体又は病原体について検査を実施し、その結果を、電磁的方法により厚生労働大臣保健所設置市等の長にあっては、 の検査について準用する。この場合において、 第8条第2号 《疑似症患者及び無症状病原体保有者に対する…》 この法律の適用 第8条 1類感染症の疑似症患者又は2類感染症のうち政令で定めるものの疑似症患者については、それぞれ1類感染症の患者又は2類感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。 2 新型イ 中「規定により1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。

23条の12 (新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)

1項 第44条の3の6 《新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等…》 の届出 厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第26条第2項において読み替えて準用する第19条又は第20条の規定により入院している新型インフルエンザ等感染症の患者が退院し、又は死亡したとき の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第38条第1項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関並びに同条第2項の規定によって指定された第1種感染症指定医療機関、第2種感染症指定医療機関及び第1種協定指定医療機関とする。

2項 第44条の3の6 《新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等…》 の届出 厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第26条第2項において読み替えて準用する第19条又は第20条の規定により入院している新型インフルエンザ等感染症の患者が退院し、又は死亡したとき の届出は、同条の患者の入院中の状態、転帰等について迅速に把握する必要があるときについては当該患者が退院し、又は死亡した後直ちに、それ以外のときについては必要と認める期間内に行うものとする。

3項 第44条の3の6 《新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等…》 の届出 厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第26条第2項において読み替えて準用する第19条又は第20条の規定により入院している新型インフルエンザ等感染症の患者が退院し、又は死亡したとき の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 患者の氏名、年齢及び性別

2号 患者の医療保険被保険者番号等

3号 入院年月日

4号 退院年月日又は死亡年月日

5号 退院時の転帰

6号 入院中の最も重い症状の程度

7号 届出を行った医師の勤務する医療機関の名称及び所在地並びに当該医師の氏名

8号 その他必要と認める事項

23条の13 (他の都道府県知事等による応援等)

1項 第44条の4の2第2項第4号 《2 都道府県知事は、第44条の2第1項の…》 規定による公表が行われたときから同条第3項の規定による公表が行われるまでの間、次の各号のいずれにも該当するときは、厚生労働大臣に対し、新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知法第44条の8において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、同項の応援に従事する者が宿泊する施設の確保その他の他の都道府県知事による応援を受けるために必要な体制の整備が講じられていることとする。

2項 第44条の4の2第6項 《6 厚生労働大臣は、第44条の2第1項の…》 規定による公表を行ったときから同条第3項の規定による公表を行うまでの間、全国的な新型インフルエンザ等感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止する法第44条の8において準用する場合を含む。次項及び第5項において同じ。)の厚生労働省令で定める医療機関は、地域医療支援病院(医療法第4条第1項の地域医療支援病院をいう。 第27条の2第2項 《2 法第51条の2第6項の厚生労働省令で…》 定める医療機関は、地域医療支援病院、特定機能病院及び医療法第30条の12の6第1項に規定する協定を締結した医療機関とする。 において同じ。)、特定機能病院(同法第4条の2第1項の特定機能病院をいう。 第27条の2第2項 《2 法第51条の2第6項の厚生労働省令で…》 定める医療機関は、地域医療支援病院、特定機能病院及び医療法第30条の12の6第1項に規定する協定を締結した医療機関とする。 において同じ。及び同法第30条の12の6第1項に規定する協定を締結した医療機関とする。

3項 厚生労働大臣は、 第44条の4の2第6項 《6 厚生労働大臣は、第44条の2第1項の…》 規定による公表を行ったときから同条第3項の規定による公表を行うまでの間、全国的な新型インフルエンザ等感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止する の規定により応援を求めるときは、当該応援を求める医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

4項 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知の内容について、厚生労働大臣に対し、必要な意見を申し出ることができる。

5項 第44条の4の2第6項 《6 厚生労働大臣は、第44条の2第1項の…》 規定による公表を行ったときから同条第3項の規定による公表を行うまでの間、全国的な新型インフルエンザ等感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止する の規定による応援の求めは、当該応援を求める医療機関を管理又は運営する法人等に対し、一括して行うことができる。

23条の14 (経過の報告)

1項 第44条の6第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》 症に関し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定による事務を行った場合は、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する報告は、厚生労働大臣の求めに応じて行うものとする。

8章 新感染症

23条の15 (新感染症に係る検査及び報告)

1項 第10条の2第1項 《第8条第5項第1号及び第2号の規定は、法…》 第16条の3第7項の検査について準用する。 の規定は、 第44条の11第5項 《5 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、第1項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第3項の規定により当該職員に採取させた検体について検査を実施しなければならない。 の検査について準用する。

2項 第10条の2第2項 《2 都道府県連携協議会は、その構成員が相…》 互の連絡を図ることにより、都道府県及び保健所設置市等が定めた予防計画の実施状況及びその実施に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るものとする。 及び第3項の規定は、 第44条の11第6項 《6 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、前項の検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 の報告について準用する。

23条の16 (新感染症に係る検体の採取を行う場合の通知事項)

1項 第10条 《検体の採取を行う場合の通知事項 法第1…》 6条の3第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は検体の採取の措置を実施する理由 2 検体の提出又は採取の勧告をする場合にあっては、検体 の規定は、 第44条の11第9項 《9 第16条の3第5項及び第6項の規定は…》 、都道府県知事が第1項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第3項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させる場合について準用する。 及び第10項において法第16条の3第5項及び第6項の規定を準用する場合について準用する。

23条の17 (新感染症に係る検体の提出要請等)

1項 第50条の6第1項 《厚生労働大臣は、第44条の10第1項の規…》 定による公表を行ったときから第53条第1項の政令が廃止されるまでの間、新感染症の性質及び当該新感染症にかかった場合の病状の程度に係る情報その他の必要な情報を収集するため必要があると認めるときは、感染症 の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第46条第1項 《都道府県知事は、新感染症のまん延を防止す…》 るため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者新感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新感染症にかかった場合の病状の程度 ただし書、第2項又は第3項に規定する病院の管理者

2号 その他必要と認める者

2項 第8条第5項 《5 法第15条第5項の規定による検査は、…》 次に掲げるところにより行うものとする。 1 第7条の4第2項第1号から第6号まで及び第8号の規定は、法第15条第5項の検査について準用する。 2 法第15条第5項の規定により1類感染症、2類感染症、新第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、 第50条の6第4項 《4 第2項に規定する都道府県知事は、前項…》 の規定により検体又は病原体の提出を受けたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、当該検体又は病原体について検査を実施し、その結果を、電磁的方法により厚生労働大臣保健所設置市等の長にあっては、 の検査について準用する。この場合において、 第8条第2号 《疑似症患者及び無症状病原体保有者に対する…》 この法律の適用 第8条 1類感染症の疑似症患者又は2類感染症のうち政令で定めるものの疑似症患者については、それぞれ1類感染症の患者又は2類感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。 2 新型イ 中「規定により1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。

23条の18 (準用)

1項 第23条の8 《医療の種類 法第44条の3の2第1項に…》 規定する厚生労働省令で定める医療は、次の各号に掲げる医療同項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者に対するものに限る。とする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 医学的処置その他の の規定は 第50条の3第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者以下「新感染症外出自粛対象者」という。又はその保護 及び法第50条の4第1項について、 第23条の9第1項第1号 《法第44条の3の2第1項の申請は、次に掲…》 げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号 2 申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名保護者が法人であるときは、当該法人 及び第2号並びに第2項の規定は法第50条の3に規定する申請について、 第23条の10 《療養費支給の申請 法第44条の3の3第…》 1項の申請は、当該医療を受けた後1月以内に、前条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 支給を受けようとする療養費の額 2 法第44条の3の3第1項 の規定は法第50条の4に規定する申請についてそれぞれ準用する。この場合において、 第23条の8第1項 《法第44条の3の2第1項に規定する厚生労…》 働省令で定める医療は、次の各号に掲げる医療同項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者に対するものに限る。とする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 医学的処置その他の治療 4 法第 中「新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者」とあるのは「新感染症外出自粛対象者」と、 第23条の9第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げるものを添…》 付しなければならない。 ただし、都道府県知事は、第2号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 1 第23条の4第1項の規定による 中「 第23条の4第1項 《都道府県知事は、法第44条の3第2項の規…》 定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。 ただし、当該事項を書面に 」とあるのは「 第26条の2第1項 《都道府県知事は、法第50条の2第1項の規…》 定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。 ただし、当該事項を書面に 」と、 第23条の10第1項第2号 《法第44条の3の3第1項の申請は、当該医…》 療を受けた後1月以内に、前条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 支給を受けようとする療養費の額 2 法第44条の3の3第1項後段の場合にあっては 中「法第44条の3の3第1項後段」とあるのは、「法第50条の4第1項後段」と読み替えるものとする。

23条の19 (新感染症の所見がある者の退院等の届出)

1項 第23条の12 《新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等…》 の届出 法第44条の3の6の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第38条第1項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関並びに同条第2項の規定によって指定された第1種感染症指定医療機関、 の規定は、 第50条の7 《新感染症の所見がある者の退院等の届出 …》 厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第46条の規定により入院している新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者について厚生労働省令で定める の届出について準用する。

24条 (新感染症に係る検体の採取等)

1項 第10条 《検体の採取を行う場合の通知事項 法第1…》 6条の3第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は検体の採取の措置を実施する理由 2 検体の提出又は採取の勧告をする場合にあっては、検体 の規定は、 第44条の11第10項 《10 第16条の3第5項及び第6項の規定…》 は、厚生労働大臣が第2項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第4項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させる場合について準用する。 及び 第45条第3項 《3 第16条の3第5項及び第6項の規定は…》 、都道府県知事が第1項に規定する健康診断の勧告又は前項に規定する健康診断の措置を実施する場合について準用する。 において法第16条の3第5項の規定を準用する場合について準用する。

25条 (新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知)

1項 第13条第1項第5号 《法第23条において準用する法第16条の3…》 第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 健康診断の勧告をし、又は健康診断の措置を実施する理由 2 健康診断の勧告をする場合にあっては、健康診断を受け、又は受けさせるべき期限 から第13号まで及び第2項の規定は、 第49条 《新感染症の所見がある者の入院に係る書面に…》 よる通知 第16条の3第5項及び第6項の規定は、都道府県知事が第46条第1項に規定する入院の勧告、同条第2項及び第3項に規定する入院の措置並びに同条第4項に規定する入院の期間の延長をする場合について において法第16条の3第5項の規定を準用する場合について準用する。

26条 (新感染症に係る消毒その他の措置)

1項 第13条の2 《検体の収去等の方法 第10条の2第1項…》 の規定は、法第26条の3第5項及び第26条の4第5項の検査について準用する。 2 第10条の2第2項及び第3項の規定は、法第26条の3第6項及び法第26条の4第6項の報告について準用する。 において準用する 第10条の2第1項 《第8条第5項第1号及び第2号の規定は、法…》 第16条の3第7項の検査について準用する。 から第3項までの規定は、 第50条第2項 《2 第26条の3第5項から第8項までの規…》 定は、前項の規定により都道府県知事が同条第1項又は第3項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。 及び第3項において法第26条の3第5項及び第6項並びに法第26条の4第5項及び第6項を準用する場合について準用する。

2項 第19条第1項 《法第36条第1項に規定する厚生労働省令で…》 定める事項は、次のとおりとする。 1 当該措置の対象となる場所、区域、物件、死体又は生活の用に供される水以下この項において「生活用水」という。 2 検体の収去、検体の採取、消毒若しくは駆除の措置又は の規定は、 第50条第5項 《5 第36条第1項及び第2項の規定は、第…》 1項の規定により都道府県知事が第26条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1 において法第36条第1項を準用する場合について準用する。

3項 第19条第3項 《3 法第36条第4項に規定する厚生労働省…》 令で定める事項は、次のとおりとする。 1 当該措置の対象となる建物又は場所 2 立入り又は交通の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容 3 立入りの禁止又は交通の遮断の措置にあっては、その期間 の規定は、 第50条第6項 《6 第36条第4項の規定は、第1項の規定…》 により都道府県知事が第32条又は第33条に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。 において法第36条第4項を準用する場合について準用する。

4項 第19条第2項 《2 前項の規定は、法第36条第3項におい…》 て同条第1項の規定を準用する場合について準用する。 の規定は、 第50条第9項 《9 第36条第3項において準用する同条第…》 1項及び第2項の規定は、第7項の規定により厚生労働大臣が第26条の3第2項若しくは第4項又は第26条の4第2項若しくは第4項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。 において法第36条第3項において準用する同条第1項の規定を準用する場合について準用する。

5項 第19条第4項 《4 第1項の規定は、法第36条第5項にお…》 いて同条第1項の規定を準用する場合について準用する。 の規定は、 第50条第12項 《12 第36条第5項において準用する同条…》 第1項及び第2項の規定は、第1項の規定により実施される第27条第2項、第28条第2項又は第29条第2項の規定による都道府県知事の指示に従い、市町村長が当該職員に第27条第2項、第28条第2項又は第29 において法第36条第5項において準用する同条第1項の規定を準用する場合について準用する。

26条の2 (感染を防止するための報告又は協力)

1項 都道府県知事は、 第50条の2第1項 《都道府県知事は、新感染症のまん延を防止す…》 るため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期間と想定される期間を考慮して定めた期間内において の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2項 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。

26条の3

1項 都道府県知事は、 第50条の2第2項 《2 都道府県知事は、新感染症病状の程度を…》 勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症の所見のある者に対し、当該新感染症を公衆に の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2項 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。

26条の4 (新感染症の所見がある者が療養を行う宿泊施設の基準)

1項 第23条の7 《新型インフルエンザ等感染症の患者が療養を…》 行う宿泊施設の基準 法第44条の3第2項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第44条の3第2項の規定により都道府県知事が宿泊施設から外出しないことを求めた者以下この条において「宿 の規定は、 第50条の2第2項 《2 都道府県知事は、新感染症病状の程度を…》 勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症の所見のある者に対し、当該新感染症を公衆に の厚生労働省令で定める基準について準用する。

27条 (新感染症に係る通報事項)

1項 第51条第1項 《都道府県知事は、第44条の11第1項、第…》 45条第1項、第46条第1項、第3項若しくは第4項、第47条若しくは第48条第1項若しくは第4項に規定する措置又は第50条第1項の規定により第26条の3第1項、第26条の4第1項、第27条から第33条 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該措置を実施することが必要な理由

2号 その他必要と認める事項

27条の2 (他の都道府県知事等による応援等)

1項 第51条の2第2項第4号 《2 都道府県知事は、第44条の10第1項…》 の規定による公表が行われたときから第53条第1項の政令が廃止されるまでの間、次の各号のいずれにも該当するときは、厚生労働大臣に対し、新感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援について の厚生労働省令で定める基準は、同項の応援に従事する者が宿泊する施設の確保その他の他の都道府県知事による応援を受けるために必要な体制の整備が講じられていることとする。

2項 第51条の2第6項 《6 厚生労働大臣は、第44条の10第1項…》 の規定による公表を行ったときから第53条第1項の政令が廃止されるまでの間、全国的な新感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新感染症のまん延を防止するため、その事態に照らし、広域的な人 の厚生労働省令で定める医療機関は、地域医療支援病院、特定機能病院及び医療法第30条の12の6第1項に規定する協定を締結した医療機関とする。

3項 厚生労働大臣は、 第51条の2第6項 《6 厚生労働大臣は、第44条の10第1項…》 の規定による公表を行ったときから第53条第1項の政令が廃止されるまでの間、全国的な新感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新感染症のまん延を防止するため、その事態に照らし、広域的な人 の規定により応援を求めるときは、当該応援を求める医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

4項 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知の内容について、厚生労働大臣に対し、必要な意見を申し出ることができる。

5項 第51条の2第6項 《6 厚生労働大臣は、第44条の10第1項…》 の規定による公表を行ったときから第53条第1項の政令が廃止されるまでの間、全国的な新感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新感染症のまん延を防止するため、その事態に照らし、広域的な人 の規定による応援の求めは、当該応援を求める医療機関を管理又は運営する法人等に対し、一括して行うことができる。

9章 結核

27条の2の2 (健康診断の方法)

1項 第9章の規定によって行うべき健康診断の方法は、喀痰かくたん検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査とする。

2項 前項の規定は、 第17条第1項 《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》 3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康 及び第2項の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。

27条の3 (診断書等の記載事項)

1項 第53条 《新感染症の政令による指定 国は、新感染…》 症に係る情報の収集及び分析により、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある の四及び法第53条の5に規定する診断書その他の文書の記載事項は、次のとおりとする。

1号 受診者の住所、氏名、生年月日及び性別

2号 検査の結果及び所見

3号 結核患者であるときは、病名

4号 実施の年月日

5号 診断書の場合には、診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地及び氏名

27条の4 (健康診断に関する記録)

1項 定期の健康診断に関する記録は、前条第1号から第4号までに掲げる事項を記録し、事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断を行ったときから5年間保存しなければならない。

2項 前項の規定は、 第17条第1項 《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》 3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康 及び第2項の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。この場合において、前項中「事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断」とあるのは、「健康診断」と読み替えるものとする。

27条の5 (健康診断の通報又は報告)

1項 定期の健康診断の実施者(以下次項において「 健康診断実施者 」という。)は、 第53条の2 《定期の健康診断 労働安全衛生法1972…》 年法律第57号第2条第3号に規定する事業者以下この章及び第13章において「事業者」という。、学校専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く。以下同じ。の長又は矯正施設その他の施設で政令 の規定によって行った定期の健康診断及び法第53条の4の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、次に掲げる事項を、1月ごとに取りまとめ、翌月の10日までに、法第53条の7第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に従い、通報又は報告しなければならない。

1号 事業者の行う事業、学校若しくは施設の所在地及び名称又は市町村若しくは都道府県の名称

2号 実施の年月

3号 方法別の受診者数

4号 発見された結核患者及び結核発病のおそれがあると診断された者の数

2項 健康診断実施者 は、 第53条の5 《定期の健康診断を受けなかった者 疾病そ…》 の他やむを得ない事故のため定期の健康診断を受けることができなかった者は、その事故が2月以内に消滅したときは、その事故の消滅後1月以内に、健康診断を受け、かつ、その健康診断の内容を記載した医師の診断書そ の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、前項各号に掲げる事項を1月ごとに取りまとめ、翌月の10日までに、法第53条の7第1項の規定に従い、通報又は報告しなければならない。

3項 第1項の規定は、 保健所設置市等 の長が 第17条第1項 《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》 3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康 及び第2項の規定によって行った結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。

27条の6 (病院管理者の届出事項)

1項 病院の管理者は、結核患者が入院したときは、 第53条の11第1項 《病院の管理者は、結核患者が入院したとき、…》 又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長に届け出なければならない。 の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。

1号 結核患者の住所、氏名並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

2号 病名

3号 入院の年月日

4号 病院の名称及び所在地

2項 病院の管理者は、結核患者が退院したときは、 第53条の11第1項 《病院の管理者は、結核患者が入院したとき、…》 又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長に届け出なければならない。 の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。

1号 結核患者の氏名、年齢、性別並びに 第4条第1項第1号 《国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、…》 その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。 及び第2号に掲げる事項

2号 病名

3号 退院時の病状及び菌排泄の有無

4号 退院の年月日

5号 病院の名称及び所在地

27条の7 (結核回復者の範囲)

1項 第53条の12第1項 《保健所長は、結核登録票を備え、これに、そ…》 の管轄する区域内に居住する結核患者及び厚生労働省令で定める結核回復者に関する事項を記録しなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める結核回復者は、結核医療を必要としないと認められてから2年以内の者(経過観察を必要としないと認められる者を除く。)その他結核再発のおそれが著しいと認められる者とする。

27条の8 (結核登録票の記載事項等)

1項 第53条の12第3項 《3 結核登録票に記載すべき事項、その移管…》 及び保存期間その他登録票に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 に規定する結核登録票に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 結核患者又は結核回復者の住所、氏名、生年月日、性別、職業並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

3号 届け出た医師の住所(病院又は診療所で診療に従事する医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地及び氏名

4号 結核患者については、その病名、病状、抗酸菌培養検査及び薬剤感受性検査の結果並びに現に医療を受けていることの有無

5号 結核患者又は結核回復者に対して保健所がとった措置の概要

6号 前各号に掲げるもののほか、生活環境その他結核患者又は結核回復者の指導上必要と認める事項

2項 保健所長は、結核登録票に登録されている者がその管轄区域外に居住地を移したときは、直ちに、その者の新居住地を管轄する保健所長にその旨を通報し、かつ、その者に係る結核登録票を送付しなければならない。

3項 結核登録票に登録されている者について登録を必要としなくなったときは、保健所長は、その必要としなくなった日から2年間、なおその者に係る結核登録票を保存しなければならない。

27条の9 (精密検査の方法)

1項 第53条の13 《精密検査 保健所長は、結核登録票に登録…》 されている者に対して、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、エックス線検査その他厚生労働省令で定める方法による精密検査を行うものとする。 に規定する厚生労働省令で定める精密検査の方法は、結核菌検査、聴診、打診その他必要な検査とする。

27条の10 (指導の実施の依頼先)

1項 第53条の14第2項 《2 保健所長は、結核登録票に登録されてい…》 る者について、結核の予防又は医療を効果的に実施するため必要があると認めるときは、病院、診療所、薬局その他厚生労働省令で定めるものに対し、厚生労働大臣が定めるところにより、処方された薬剤を確実に服用する に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。

2号 矯正施設(刑事施設、少年院及び少年鑑別所をいう。

3号 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

4号 生活保護法 1950年法律第144号第38条 《種類 保護施設の種類は、左の通りとする…》 。 1 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 2 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うこ に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設

5号 老人福祉法 1963年法律第133号第5条の3 《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》 、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。 に規定する老人福祉施設

6号 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する指定居宅サービス事業者、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者、同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者及び同法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行う者

7号 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 2002年法律第105号第8条第2項第2号 《2 基本方針は、次に掲げる事項について策…》 定するものとする。 1 ホームレスの就業の機会の確保、安定した居住の場所の確保、保健及び医療の確保並びに生活に関する相談及び指導に関する事項 2 ホームレス自立支援事業ホームレスに対し、一定期間宿泊場 に規定するホームレス自立支援事業を行う事業者

8号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第27項 《27 この法律において「移動支援事業」と…》 は、障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業をいう。 に規定する移動支援事業を行う者、同条第28項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者、同条第29項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者、同法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、同法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者、同法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者並びに同法第77条及び同法第78条に規定する地域生活支援事業を行う者

9号 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 2022年法律第52号第12条第1項 《都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所…》 させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと以下「自 に規定する女性自立支援施設

10号 前各号に掲げるもののほか、保健所長が適当と認めるもの

27条の11 (医師の指示事項)

1項 第53条の15 《医師の指示 医師は、結核患者を診療した…》 ときは、本人又はその保護者若しくは現にその患者を看護する者に対して、処方した薬剤を確実に服用することその他厚生労働省令で定める患者の治療に必要な事項及び消毒その他厚生労働省令で定める感染の防止に必要な に規定する厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項は、次のとおりとする。

1号 結核を感染させるおそれがある患者の居室の換気に注意をすること。

2号 結核を感染させるおそれがある患者のつば及びたんは、布片又は紙片に取って捨てる等他者に結核を感染させないように処理すること。

3号 結核を感染させるおそれがある患者は、せき又はくしゃみをするときは、布片又は紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは、マスクを掛けること。

9章の2 感染症対策物資等

27条の12 (生産計画等の届出)

1項 第53条の16第3項 《3 第1項の規定による要請を受けた生産業…》 者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該要請に係る感染症対策物資等の生産に関する計画以下この条において「生産計画」という。を作成し、厚生労働大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。 これを変 の規定による届出( 第53条の18第2項 《2 第53条の16第2項から第7項までの…》 規定は、輸入業者に対して前項の規定による要請をする場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「生産」とあるのは「輸入」と、「この条及び次条第2項」とあるのは「この条」と、同条第3項中「生産 において読み替えて準用する場合を含む。)は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

10章 輸入届出

28条 (届出動物等)

1項 第56条の2第1項 《動物指定動物を除く。のうち感染症を人に感…》 染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの以下この条及び第77条第1項第12号において「届出動物等」 の厚生労働省令で定める届出動物等は、別表第1の各項の第一欄に掲げる動物又は動物の死体とし、同条第1項に規定する当該届出動物等ごとに厚生労働省令で定める感染症は、同欄に掲げる動物又は動物の死体の区分に応じ、それぞれ当該各項の第二欄に定める感染症とする。

29条 (輸入届出)

1項 第56条の2第1項 《動物指定動物を除く。のうち感染症を人に感…》 染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの以下この条及び第77条第1項第12号において「届出動物等」 の規定による届出動物等の輸入の届出は、当該届出動物等の到着後遅滞なく、別記様式第3による届出書二通を別表第2の上欄に掲げる当該届出動物等の到着地につきそれぞれ同表の下欄に定める検疫所(検疫所の支所を含む。以下同じ。)の長(厚生労働大臣が感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めて同欄に定める検疫所と異なる検疫所を指定したときは、その検疫所の長)に提出して行うものとする。

2項 第56条の2 《輸入届出 動物指定動物を除く。のうち感…》 染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの以下この条及び第77条第1項第12号において「 の厚生労働省令で定める届出書の記載事項は、次のとおりとする。

1号 用途

2号 原産国

3号 由来

4号 輸出国及び積出地

5号 搭載船舶名又は搭載航空機名

6号 搭載年月日

7号 到着年月日

8号 到着地及び保管場所

9号 荷送人及び荷受人の氏名及び住所(これらの者が法人であるときは、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

10号 輸送中の事故の概要

11号 衛生証明書( 第56条の2第1項 《動物指定動物を除く。のうち感染症を人に感…》 染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの以下この条及び第77条第1項第12号において「届出動物等」 後段に規定する証明書をいう。以下同じ。)の発行番号

12号 衛生証明書の記載に係る動物の性別、年齢及び個体識別上の特徴

13号 輸入後の保管施設の名称及び所在地(個人に飼養される場合は、その飼養者の氏名及び住所又は居所

14号 当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の番号

15号 その他厚生労働大臣が感染症の発生の予防及びそのまん延の防止のため必要と認める事項

3項 第1項の届出書には、衛生証明書又はその写し及び次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、 第56条の2第1項 《動物指定動物を除く。のうち感染症を人に感…》 染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの以下この条及び第77条第1項第12号において「届出動物等」 の届出に際して第1項の規定により当該検疫所の長に提出した書類(1年以内に作成されたものであって、その内容に変更がないものに限る。)であって厚生労働大臣が定めるものについては、当該届出書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

1号 個人にあっては、届出者の氏名及び住所又は居所と同1の氏名及び住所又は居所が記載されている旅券、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード( 番号利用法 第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類

2号 法人にあっては、法人の登記事項証明書、印鑑登録証明書その他当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類

3号 当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の写し

4号 別表第1の第2項の第一欄に定める届出動物等に係る届出書にあっては、感染性の疾病の病原体に関する検査の結果、当該届出動物等が感染症の病原体を媒介するおそれがないものと認められる旨を証する書面

5号 検疫所の長が次項の規定により提出を指示した書類

4項 検疫所の長は、第1項の届出書及び前項の添付書類に記載された事項が真正なものであることを確認する必要があると認めるときは、当該事項が真正なものであることを証明する書類の提示若しくは提出を指示し、又は届出者その他の関係者に質問することにより、その内容を確認するものとする。

5項 検疫所の長は、 第56条の2第1項 《動物指定動物を除く。のうち感染症を人に感…》 染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの以下この条及び第77条第1項第12号において「届出動物等」 の規定による届出が法及びこの省令の規定に適合し、かつ、その内容が真正であるものと認めたときは、第1項の届出書に当該届出を受理した旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。

6項 検疫所の長は、前項の規定に適合しないときは、届出者に対し、当該届出動物等をその定める方法により適正に処理するよう指示するものとする。この場合において、届出者は、自ら又は他人に委託して適正な処理を確保しなければならない。

30条 (衛生証明書の記載事項)

1項 第56条の2第1項 《動物指定動物を除く。のうち感染症を人に感…》 染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの以下この条及び第77条第1項第12号において「届出動物等」 の規定により衛生証明書に記載されなければならない事項のうち 第28条 《ねずみ族、昆虫等の駆除 都道府県知事は…》 、1類感染症、2類感染症、3類感染症又は4類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑 に規定する感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨の記載は、別表第1の各項の第二欄に定める当該感染症ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に定める事項について確認が行われた旨を明示したものでなければならない。

2項 前項の規定において、当該届出動物等に係る原産国、輸出国又は積出地において当該感染症の発生及びまん延又はそのおそれが生じた場合、衛生証明書に虚偽記載又は変造がある場合その他感染症にかかっていない又はかかっている疑いがない旨を証明することができないと厚生労働大臣が認める場合にあっては、当該確認が行われていないものとする。

31条

1項 第56条の2第1項 《動物指定動物を除く。のうち感染症を人に感…》 染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの以下この条及び第77条第1項第12号において「届出動物等」 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 輸出国の政府機関の名称及び所在地

2号 輸出国の政府機関の担当職員の官職及び氏名

3号 発行年月日

4号 発行番号

5号 荷送人及び荷受人の氏名及び住所(これらの者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

6号 輸入しようとする届出動物等の種類及び数量

7号 輸入しようとする届出動物等の積出地、搭載年月日及び搭載船舶名又は搭載航空機名

8号 齧歯目に属する動物又はその死体(別表第1の第1項の第一欄及び同表の第6項の第一欄に掲げるものに限る。)にあっては、その出生した施設及び保管施設の名称及び所在地

9号 齧歯目に属する動物(別表第1の第2項の第一欄に掲げるものに限る。)にあっては、その出生以来保管されている施設の名称及び所在地

2項 衛生証明書は、英語で記載がされ、輸出国の政府機関の押印又は浮出し及び前項第2号の担当職員の署名又は記名押印がされたものでなければならない。

11章 特定病原体等

31条の2 (用語の定義)

1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 3種病原体等取扱施設 :3種病原体等の保管、使用及び 滅菌 等をする施設をいう。

2号 4種病原体等取扱施設 :4種病原体等の保管、使用及び 滅菌 等をする施設をいう。

3号 特定病原体等取扱施設 :1種病原体等取扱施設、2種病原体等取扱施設、 3種病原体等取扱施設 及び 4種病原体等取扱施設 をいう。

4号 管理区域 :特定病原体等を取り扱う事業所において特定病原体等の安全な管理が必要な区域をいう。

5号 保管庫 :特定病原体等の保管のための設備をいう。

6号 検査室 :病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い特定病原体等を所持することとなった場合において、当該特定病原体等を使用して検査を行う室をいう。

7号 製造施設 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第2条第1項 《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》 いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算 に規定する医薬品若しくは同条第9項に規定する再生医療等製品(次号において医薬品等という。又は同条第17項に規定する治験の対象とされる薬物若しくは人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するもの(次号において薬物等という。)の製造を目的として特定病原体等を取り扱う施設(次号に規定する指定 製造施設 を除く。)をいう。

8号 指定 製造施設 :医薬品等又は薬物等の製造を目的として特定病原体等を取り扱う施設のうち、病原体等の使用の態様に照らし、 第56条 《検査に基づく措置 家畜防疫官が、前条第…》 4項の検査において、同条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第13条の規定は、適用しない。 この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指 の二十四及び 第56条の25 《保管等の基準 特定1種病原体等所持者及…》 び2種病原体等許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、3種病原体等所持者並びに4種病原体等所持者以下「特定病原体等所持者」という。は、特定病原体等の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を に規定する技術上の基準に適合することが困難な施設であって安全性の管理が10分であるものとして厚生労働大臣が指定する施設をいう。

9号 実験室 :特定病原体等の使用をする室( 検査室 製造施設 又は 指定製造施設 の内部にあるものを除く。)をいう。

10号 安全キャビネット :病原体等を拡散させないために10分な能力を有する特定病原体等の使用のための装置として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。

11号 高度 安全キャビネット :病原体等を拡散させないために極めて10分な能力を有する特定病原体等の使用のための装置として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。

12号 防護服 :気密性を有し、その内部の気圧が外部の気圧より高い状態を維持できる衣服として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。

13号 防御具 :作業衣、帽子、手袋、眼鏡、マスクその他の病原体等の使用をする者が着用することによって当該病原体等にばく露することを防止するための個人用の道具をいう。

14号 ヘパフィルター :病原体等を拡散させないために10分な能力を有する給気及び排気に係るフィルターとして、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。

15号 飼育設備 :動物に対して特定病原体等の使用をした場合における当該動物の飼育のための設備をいう。

16号 滅菌等設備 実験室 検査室 又は 製造施設 で使用した特定病原体等若しくはこれによって汚染された物品の 滅菌 等のための設備をいう。

17号 取扱等業務 :特定病原体等所持者等又はその従業者が行う病原体等の取扱い、管理又はこれに付随する業務をいう。

18号 病原体等業務従事者 取扱等業務 に従事する者であって、 管理区域 に立ち入るものをいう。

31条の3 (1種滅菌譲渡義務者の所持の基準)

1項 第56条の3第1項第2号 《何人も、1種病原体等を所持してはならない…》 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 特定1種病原体等所持者が、試験研究が必要な1種病原体等として政令で定めるもの以下「特定1種病原体等」という。を、厚生労働大臣が指定する施設における試 の規定による1種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。

1号 滅菌 等をする場合にあっては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から2日以内に、 第31条の31第3項 《3 法第56条の25に規定する厚生労働省…》 令で定める技術上の基準のうち、1種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。 1 摂氏百二十一度以上で15分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれと同等以上 に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、当該イからハまでに定める日後遅滞なくこれを行うこと。

特定1種病原体等所持者が、特定1種病原体等について所持することを要しなくなった場合所持することを要しなくなった日

特定1種病原体等所持者が、 第56条の3第2項 《2 前項第1号の特定1種病原体等所持者と…》 は、国又は独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。、国立健康危機管理研究機構その他の政令で定める法人であって特定1種病原体等の種類ごとに当該特定 の指定を取り消され、又はその指定の効力を停止された場合指定の取消し又は効力の停止の日

病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い1種病原体等を所持することとなった場合所持の開始の日

2号 密封できる容器に入れ、かつ、 保管庫 において行うこと。

3号 保管庫 は、所持をする間確実に施錠する等、1種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。

31条の4 (譲渡しの制限)

1項 第56条の5第2号 《1種病原体等の譲渡し及び譲受けの禁止 第…》 56条の5 何人も、1種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 特定1種病原体等所持者が、特定1種病原体等を、厚生労働大臣の承認を得て、他の特定 の規定による1種病原体等の譲渡しは、法第56条の22第2項の規定による 滅菌 譲渡の届出をして行うものとする。

31条の5 (2種滅菌譲渡義務者の所持の基準)

1項 第56条の6第1項第1号 《2種病原体等を所持しようとする者は、政令…》 で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第56条の22第1項の規定により2種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者以下「2種 の規定による2種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。

1号 滅菌 等をする場合にあっては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から3日以内に、 第31条の32第3項 《3 法第56条の25に規定する厚生労働省…》 令で定める技術上の基準のうち、2種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。 1 摂氏百二十一度以上で15分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度0・ に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、当該イからハまでに定める日から遅滞なくこれを行うこと。

2種病原体等許可所持者が、2種病原体等について所持することを要しなくなった場合所持することを要しなくなった日

2種病原体等許可所持者が、 第56条の6第1項 《2種病原体等を所持しようとする者は、政令…》 で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第56条の22第1項の規定により2種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者以下「2種 本文の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合許可の取消し又は効力の停止の日

病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い2種病原体等を所持することとなった場合所持の開始の日

2号 密封できる容器に入れ、かつ、 保管庫 において行うこと。

3号 保管庫 は、所持をする間確実に施錠する等、2種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。

31条の6 (所持の許可の申請)

1項 第56条の6第2項 《2 前項本文の許可を受けようとする者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 2種病原体等の種類毒素にあっては の所持の許可の申請は、別記様式第4により行うものとする。

2項 前項の申請は、次の書類を添えて行わなければならない。

1号 法人にあっては、法人の登記事項証明書

2号 予定所持開始時期を記載した書面

3号 第56条の6第1項 《2種病原体等を所持しようとする者は、政令…》 で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第56条の22第1項の規定により2種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者以下「2種 本文の許可を受けようとする者が、法第56条の七各号に規定する者に該当しない旨の宣誓書

4号 2種病原体等取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図

5号 2種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る室の間取り、用途及び出入口、 管理区域 並びに厚生労働大臣が定める標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図

6号 2種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図

7号 その他当該申請に係る2種病原体等取扱施設が 第56条の24 《施設の基準 特定1種病原体等所持者、2…》 種病原体等許可所持者、3種病原体等所持者及び4種病原体等を所持する者4種病原体等を所持する者の従業者であって、その職務上当該4種病原体等を所持するものを除く。以下「4種病原体等所持者」という。は、その に規定する2種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類

31条の6の2 (2種病原体等の所持の許可を与えない者)

1項 第56条の7第1号 《欠格条項 第56条の7 次の各号のいずれ…》 かに該当する者には、前条第1項本文の許可を与えない。 1 心身の故障により2種病原体等を適正に所持することができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により2種病原体等を適正に所持するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

31条の7 (所持の許可に係る製品等)

1項 第56条の8第1号 《許可の基準 第56条の8 厚生労働大臣は…》 、第56条の6第1項本文の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。 1 所持の目的が検査、治療、医薬品その他厚生労働省令で定める製品の製造又法第56条の11第4項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める製品は、検査キットとする。

2項 第56条の8第2号 《許可の基準 第56条の8 厚生労働大臣は…》 、第56条の6第1項本文の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。 1 所持の目的が検査、治療、医薬品その他厚生労働省令で定める製品の製造又法第56条の11第4項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準は、 第31条 《 法第56条の2第1項の厚生労働省令で定…》 める事項は、次のとおりとする。 1 輸出国の政府機関の名称及び所在地 2 輸出国の政府機関の担当職員の官職及び氏名 3 発行年月日 4 発行番号 5 荷送人及び荷受人の氏名及び住所これらの者が法人であ の二十八( 第31条の35第1項 《第31条の26第1項第2号イ及び第3号イ…》 において引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号ハ及びホを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の29第1項第4号、第5号ハ、ホ及びヘ1から3までを 又は第2項において準用する場合を含む。)に規定するものとする。

31条の8 (所持に係る許可証)

1項 第56条の10第1項 《厚生労働大臣は、第56条の6第1項本文の…》 許可をしたときは、その許可に係る2種病原体等の種類毒素にあっては、種類及び数量その他厚生労働省令で定める事項を記載した許可証を交付しなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとし、同項に規定する許可証は、別記様式第5による。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 所持の目的及び方法

3号 2種病原体等取扱施設の名称及び所在地

4号 許可の条件

2項 2種病原体等許可所持者は、許可証が汚損され、又は失われたときは、別記様式第6による申請書及び許可証が汚損された場合にあってはその許可証を厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けることができる。

3項 2種病原体等許可所持者は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(第3号の場合にあっては、発見した許可証)を厚生労働大臣に返納しなければならない。

1号 所持の目的を達したとき又はこれを失ったとき。

2号 許可を取り消されたとき。

3号 前項の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。

31条の9 (許可所持に係る変更の許可の申請)

1項 第18条の規定による変更の許可の申請は、別記様式第7により行うものとする。

2項 前項の申請は、次の書類を添えて行わなければならない。

1号 変更の予定時期を記載した書面

2号 変更に係る 第31条の6第2項第4号 《2 前項の申請は、次の書類を添えて行わな…》 ければならない。 1 法人にあっては、法人の登記事項証明書 2 予定所持開始時期を記載した書面 3 法第56条の6第1項本文の許可を受けようとする者が、法第56条の七各号に規定する者に該当しない旨の宣 から第7号までに規定する書類

3号 工事を伴うときは、その予定工事期間及びその工事期間中2種病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し講ずる措置を記載した書面

3項 第56条の11 《許可事項の変更 2種病原体等許可所持者…》 は、第56条の6第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微なもの の規定による変更の許可を受けようする2種病原体等許可所持者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を厚生労働大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。

31条の10 (変更の許可を要しない軽微な変更)

1項 第56条の11第1項 《2種病原体等許可所持者は、第56条の6第…》 2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときは、この ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 毒素にあっては、その数量の減少

2号 2種病原体等取扱施設の廃止(2種病原体等の 滅菌 譲渡を伴わないものに限る。

3号 所持の方法

4号 管理区域 の変更及び設備の増設(工事を伴わないものに限る。

31条の11 (許可所持に係る軽微な変更の届出)

1項 第56条の11第2項 《2 2種病原体等許可所持者は、前項ただし…》 書に規定する軽微な変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による軽微な変更の届出は、別記様式第8により行うものとする。

2項 前項の届出は、 第31条の9第2項第1号 《2 前項の申請は、次の書類を添えて行わな…》 ければならない。 1 変更の予定時期を記載した書面 2 変更に係る第31条の6第2項第4号から第7号までに規定する書類 3 工事を伴うときは、その予定工事期間及びその工事期間中2種病原体等による感染症 及び第2号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

31条の12 (氏名等の変更の届出)

1項 第56条の11第3項 《3 2種病原体等許可所持者は、第56条の…》 6第2項第1号に掲げる事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から30日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による氏名等の変更の届出は、別記様式第9により行うものとする。

31条の13 (輸入の許可の申請)

1項 第56条の12第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 輸入しようとする2種病原体等の種類毒 の規定による輸入の許可の申請は、別記様式第10により行うものとする。

31条の14 (輸入の許可に係る製品)

1項 第56条の13第2号 《許可の基準 第56条の13 厚生労働大臣…》 は、前条第1項の許可の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 申請者が2種病原体等許可所持者であること。 2 輸入の目 に規定する厚生労働省令で定める製品は、検査キットとする。

31条の15 (輸入に係る許可証等)

1項 第56条の14 《準用 第56条の9の規定は第56条の1…》 2第1項の許可について、第56条の10の規定は第56条の12第1項の許可に係る許可証について、第56条の11の規定は第56条の12第1項の許可を受けた者について準用する。 この場合において、第56条の において準用する法第56条の10第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとし、同項に規定する許可証は、別記様式第11による。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 輸入の目的

3号 輸出者の氏名又は名称及び住所

4号 輸入の期間

5号 輸送の方法

6号 輸入港名

7号 許可の条件

2項 第31条の8第2項 《2 2種病原体等許可所持者は、許可証が汚…》 損され、又は失われたときは、別記様式第6による申請書及び許可証が汚損された場合にあってはその許可証を厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けることができる。 及び第3項の規定は、 第56条の12第1項 《2種病原体等を輸入しようとする者は、政令…》 で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可に係る許可証について、 第31条の9第1項 《令第18条の規定による変更の許可の申請は…》 、別記様式第7により行うものとする。 及び第3項並びに 第31条の12 《氏名等の変更の届出 法第56条の11第…》 3項の規定による氏名等の変更の届出は、別記様式第9により行うものとする。 の規定は、法第56条の12第1項の許可を受けた者について準用する。この場合において、 第31条の8第2項 《2 2種病原体等許可所持者は、許可証が汚…》 損され、又は失われたときは、別記様式第6による申請書及び許可証が汚損された場合にあってはその許可証を厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けることができる。 及び第3項並びに 第31条の9第3項 《3 法第56条の11の規定による変更の許…》 可を受けようする2種病原体等許可所持者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を厚生労働大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。 中「2種病原体等許可所持者」とあるのは「法第56条の12第1項の許可を受けた者」と読み替えるものとする。

31条の16 (譲渡しの制限)

1項 第56条の15第2号 《2種病原体等の譲渡し及び譲受けの制限 第…》 56条の15 2種病原体等は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 1 2種病原体等許可所持者がその許可に係る2種病原体等を、他の2種病原体等許可所持者に譲り渡 の規定による2種病原体等の譲渡しは、法第56条の22第2項の規定による 滅菌 譲渡の届出をして行うものとする。

31条の17 (所持の届出)

1項 第56条の16第1項 《3種病原体等を所持する者は、政令で定める…》 ところにより、当該3種病原体等の所持の開始の日から7日以内に、当該3種病原体等の種類その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 毒素にあっては、その数量

3号 所持開始の年月日

4号 3種病原体等取扱施設 の位置、構造及び設備

2項 第56条の16第1項 《3種病原体等を所持する者は、政令で定める…》 ところにより、当該3種病原体等の所持の開始の日から7日以内に、当該3種病原体等の種類その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 の規定による3種病原体等の所持の届出は、別記様式第12により行うものとする。

3項 前項の届出は、次の書類を添えて行わなければならない。

1号 法人にあっては、法人の登記事項証明書

2号 3種病原体等取扱施設 を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図

3号 3種病原体等取扱施設 のうち、病原体等の取扱いに係る室の間取り、用途及び出入口、 管理区域 並びに厚生労働大臣が定める標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図

4号 3種病原体等取扱施設 のうち、病原体等の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図

5号 その他当該届出に係る 3種病原体等取扱施設 が法第56条の24に規定する3種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類

31条の18 (病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の3種病原体等の所持の基準)

1項 第56条の16第1項第1号 《3種病原体等を所持する者は、政令で定める…》 ところにより、当該3種病原体等の所持の開始の日から7日以内に、当該3種病原体等の種類その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 の規定による3種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。

1号 滅菌 等をする場合にあっては、所持の開始の日から10日以内に、 第31条の33第3項 《3 法第56条の25に規定する厚生労働省…》 令で定める技術上の基準のうち、3種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。 1 摂氏百二十一度以上で15分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度0・ に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、所持の開始の日後遅滞なくこれを行うこと。

2号 密封できる容器に入れ、かつ、 保管庫 において行うこと。

3号 保管庫 は、所持をする間確実に施錠する等、3種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。

31条の19 (所持の届出に係る変更及び不所持の届出)

1項 第56条の16第2項 《2 前項本文の規定による届出をした3種病…》 原体等を所持する者は、その届出に係る事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から7日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 その届出に係る3種病原体等を所持しな の規定による変更及び不所持の届出は、別記様式第13により行うものとする。

2項 前項の届出(変更に係るものに限る。)は、変更に係る 第31条の17第3項第2号 《3 前項の届出は、次の書類を添えて行わな…》 ければならない。 1 法人にあっては、法人の登記事項証明書 2 3種病原体等取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図 3 3種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る室の間取り から第5号までに規定する書面及び図面を添えて行わなければならない。

31条の20 (輸入の届出)

1項 第56条の17 《3種病原体等の輸入の届出 3種病原体等…》 を輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該3種病原体等の輸入の日から7日以内に、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の の規定による3種病原体等の輸入の届出は、別記様式第14により行うものとする。

31条の21 (感染症発生予防規程)

1項 第56条の18第1項 《特定1種病原体等所持者及び2種病原体等許…》 可所持者は、当該病原体等による感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の所持を開始する前に、感染症発生予防規程を作成し、厚生労働大臣に届け出な の規定による感染症発生予防規程は、次の事項について定めるものとする。

1号 病原体等取扱主任者その他の病原体等の取扱い及び管理に従事する者に関する職務並びに組織に関すること。

2号 病原体等の取扱いに従事する者であって、 管理区域 に立ち入るものの制限に関すること。

3号 管理区域 の設定並びに管理区域の内部において感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために講ずる措置に関すること。

4号 1種病原体等取扱施設又は2種病原体等取扱施設の維持及び管理に関すること。

5号 病原体等の保管、使用、運搬及び 滅菌 譲渡に関すること。

6号 病原体等の受入れ、払出し及び移動の制限に関すること。

7号 病原体等による感染症の発生を予防し、並びにそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。

8号 病原体等にばく露した者又はばく露したおそれのある者に対する保健上の必要な措置に関すること。

9号 第56条の23 《記帳義務 特定1種病原体等所持者、2種…》 病原体等許可所持者及び3種病原体等を所持する者第56条の16第1項第3号に規定する従業者を除く。以下「3種病原体等所持者」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該病原体等の保管、 の規定による記帳及び保存に関すること。

10号 病原体等の取扱いに係る情報の管理に関すること。

11号 病原体等の盗取、所在不明その他の事故が生じたときの措置に関すること。

12号 災害時の応急措置に関すること。

13号 その他病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項

2項 第56条の18第1項 《特定1種病原体等所持者及び2種病原体等許…》 可所持者は、当該病原体等による感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の所持を開始する前に、感染症発生予防規程を作成し、厚生労働大臣に届け出な の規定による届出は、別記様式第15により行うものとする。

3項 第56条の18第2項 《2 特定1種病原体等所持者及び2種病原体…》 等許可所持者は、感染症発生予防規程を変更したときは、変更の日から30日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、別記様式第16により、変更後の感染症発生予防規程を添えて行わなければならない。

31条の22 (病原体等取扱主任者の要件)

1項 第56条の19第1項 《特定1種病原体等所持者及び2種病原体等許…》 可所持者は、当該病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止について監督を行わせるため、当該病原体等の取扱いの知識経験に関する要件として厚生労働省令で定めるものを備える者のうちから、病原体等取扱主 の病原体等取扱主任者は、次に掲げる者であって、病原体等の取扱いに関する10分の知識経験を有するものでなければならない。

1号 医師

2号 獣医師

3号 歯科医師

4号 薬剤師

5号 臨床検査技師

6号 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて同号に規定する課程を修了した者

31条の23 (病原体等取扱主任者の選任等の届出)

1項 第56条の19第2項 《2 特定1種病原体等所持者及び2種病原体…》 等許可所持者は、病原体等取扱主任者を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、選任した日から30日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 の規定による病原体等取扱主任者の選任及び解任の届出は、別記様式第17により行うものとする。

31条の24 (教育訓練)

1項 第56条の21 《教育訓練 特定1種病原体等所持者及び2…》 種病原体等許可所持者は、1種病原体等取扱施設又は2種病原体等取扱施設に立ち入る者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、感染症発生予防規程の周知を図るほか、当該病原体等による感染症の発生を予防し、及 の規定による教育及び訓練は、 管理区域 に立ち入る者及び 取扱等業務 に従事する者に対し、次の各号に定めるところにより行うものとする。

1号 病原体等業務従事者 に対する教育及び訓練は、初めて 管理区域 に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後にあっては、1年を超えない期間ごとに行うこと。

2号 取扱等業務 に従事する者であって 管理区域 に立ち入らないものに対する教育及び訓練は、取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあっては、1年を超えない期間ごとに行うこと。

3号 前2号に規定する者に対する教育及び訓練は、次に定める項目(前号に規定する者にあっては、イに掲げるものを除く。)について施すこと。

病原体等の性質

病原体等の管理

病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関する法令

感染症発生予防規程

4号 第1号及び第2号に規定する者以外の者に対する教育及び訓練は、当該者が立ち入る1種病原体等取扱施設又は2種病原体等取扱施設において病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な事項について施すこと。

2項 前項の規定にかかわらず、同項第3号又は第4号に掲げる項目又は事項の全部又は一部に関し10分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項についての教育及び訓練を省略することができる。

31条の25 (滅菌譲渡の届出)

1項 第56条の22第2項 《2 前項の規定により1種病原体等又は2種…》 病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者が、当該病原体等の滅菌譲渡をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の種類、滅菌譲渡の方法その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣 の規定による 滅菌 譲渡の届出は、別記様式第18により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から1日以内に行わなければならない。

1号 特定1種病原体等所持者又は2種病原体等許可所持者が特定1種病原体等又は2種病原体等について所持することを要しなくなった場合所持することを要しなくなった日

2号 特定1種病原体等所持者又は2種病原体等許可所持者が 第56条の3第2項 《2 前項第1号の特定1種病原体等所持者と…》 は、国又は独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。、国立健康危機管理研究機構その他の政令で定める法人であって特定1種病原体等の種類ごとに当該特定 の指定若しくは法第56条の6第1項本文の許可を取り消され、又はその指定若しくは許可の効力を停止された場合指定又は許可の取消し又は効力の停止の日

3号 病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い1種病原体等又は2種病原体等を所持することとなった場合所持の開始の日

2項 第56条の22第2項 《2 前項の規定により1種病原体等又は2種…》 病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者が、当該病原体等の滅菌譲渡をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の種類、滅菌譲渡の方法その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 毒素にあっては、その数量

3号 滅菌 譲渡の予定日

4号 譲渡しをする場合にあっては、譲り受ける事業所の名称及び所在地

31条の26 (記帳)

1項 第56条の23第1項 《特定1種病原体等所持者、2種病原体等許可…》 所持者及び3種病原体等を所持する者第56条の16第1項第3号に規定する従業者を除く。以下「3種病原体等所持者」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該病原体等の保管、使用及び滅菌 の規定により特定1種病原体等所持者、2種病原体等許可所持者及び3種病原体等を所持する者(法第56条の16第1項第3号に規定する従業者を除く。以下「 3種病原体等所持者 」という。)が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。

1号 特定1種病原体等所持者については、次によること。

受入れ又は払出しに係る病原体等の種類(毒素にあっては、その種類及び数量

病原体等の受入れ又は払出しの年月日及び時刻

病原体等の保管の方法及び場所

使用に係る病原体等の種類

病原体等の使用の年月日及び時刻

滅菌 等に係る病原体等の種類

病原体等及びこれに汚染された物品の 滅菌 等の年月日及び時刻、方法並びに場所

病原体等の受入れ又は払出しをした者の氏名

実験室 への立入り又は退出をした者の氏名

実験室 への立入り又は退出の年月日及び時刻

実験室 への立入りの目的

病原体等の使用に従事する者の氏名

病原体等の 滅菌 等に従事する者の氏名

1種病原体等取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名

1種病原体等取扱施設に立ち入る者に対する教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名

2号 2種病原体等許可所持者については、次によること。

前号イ、ハ、ニ、ヘ、チ、リ、ヲ及びワに掲げる事項

病原体等の受入れ又は払出しの年月日

病原体等及びこれに汚染された物品の 滅菌 等の年月日、方法及び場所

実験室 への立入り又は退出の年月日

2種病原体等取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名

2種病原体等取扱施設に立ち入る者に対する教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名

3号 3種病原体等所持者 については、次によること。

第1号イ、ハ、ニ、ヘ、チ、リ、ヲ及びワに掲げる事項

病原体等の受入れ又は払出しの年月日

病原体等及びこれに汚染された物品の 滅菌 等の年月日、方法及び場所

実験室 への立入り又は退出の年月日

3種病原体等取扱施設 の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名

2項 前項各号に定める事項の細目が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3項 特定1種病原体等所持者、2種病原体等許可所持者及び 3種病原体等所持者 は、1年ごとに 第56条の23第1項 《特定1種病原体等所持者、2種病原体等許可…》 所持者及び3種病原体等を所持する者第56条の16第1項第3号に規定する従業者を除く。以下「3種病原体等所持者」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該病原体等の保管、使用及び滅菌 に規定する帳簿を閉鎖しなければならない。

4項 第56条の23第2項 《2 前項の帳簿は、厚生労働省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 の規定による帳簿の保存は、前項の帳簿の閉鎖後5年間に行うものとする。

31条の27 (1種病原体等取扱施設の基準)

1項 第56条の24 《施設の基準 特定1種病原体等所持者、2…》 種病原体等許可所持者、3種病原体等所持者及び4種病原体等を所持する者4種病原体等を所持する者の従業者であって、その職務上当該4種病原体等を所持するものを除く。以下「4種病原体等所持者」という。は、その の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、1種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。

1号 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。

2号 当該施設が 建築基準法 1950年法律第201号第2条第1号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築物又は同条第4号に規定する居室である場合には、その主要構造部等(同条第5号に規定する主要構造部並びに当該施設を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)を耐火構造(同条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とし、又は不燃材料(同条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造ること。

3号 当該施設は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準(1994年建設省告示第2,379号)に従い、又は当該基準の例により、地震に対する安全性の確保が図られていること。

4号 当該施設には、 管理区域 を設定すること。

5号 特定1種病原体等の 保管庫 は、 実験室 の内部に設け、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。

6号 特定1種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。

実験室 の内部の壁、床、天井その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、耐水性及び気密性があり、その表面は消毒及び洗浄が容易な構造であること。

実験室 に通話装置(実験室の内部と外部の間において通話することができるものとする。以下同じ。又は警報装置を備えていること。

実験室 の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。

監視カメラその他の 実験室 の内部を常時監視するための装置を備えていること。

実験室 の内部に、高圧蒸気 滅菌 装置に直結している 高度安全キャビネット 防護服 を着用する実験室にあっては、 安全キャビネット )を備えていること。

実験室 には、次に定めるところにより、専用の前室及びシャワー室を附置すること。

(1) 通常前室を通じてのみ 実験室 に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。

(2) 防護服 を着用する 実験室 に附置するシャワー室にあっては、防護服の消毒及び洗浄を行うための装置を備えていること。

(3) 各室の出入口にインターロックを設けること。

実験室 には、次に定めるところにより、専用の給気設備、排気設備及び排水設備を設けること。

(1) 管理区域 内に、 実験室 に近接して設けること。

(2) 給気設備は、 実験室 への給気が、 ヘパフィルター を通じてなされる構造であること。 防護服 を着用する実験室に設ける給気設備にあっては、防護服に給気するための装置を備えていること。

(3) 排気設備は、 実験室 からの排気が、二以上の ヘパフィルター を通じてなされる構造であること。

(4) 排気設備は、空気が 実験室 の出入口から実験室の内部へ流れていくものであり、かつ、実験室及び実験室以外の施設の内部の場所に再循環されない構造であること。

(5) 排気設備は、排気口以外から気体が漏れにくいものであり、かつ、腐食しにくい材料を用いること。

(6) 排水設備は、 実験室 からの特定1種病原体等に汚染された排水の排出が、高圧蒸気 滅菌 装置及び化学滅菌装置を通じてなされる構造であること。

(7) 給気設備、排気設備及び排水設備の扉等外部に通ずる部分については、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。

(8) 給気設備、排気設備及び排水設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。

実験室 には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。

動物に対して特定1種病原体等の使用をした場合には、 飼育設備 は、 実験室 の内部に設けること。

7号 特定1種病原体等の 滅菌 等設備は、 実験室 の内部と外部の両面に扉がある高圧蒸気滅菌装置を備えていること。

8号 非常用予備電源設備及び予備の排気設備を設けること。

9号 管理区域 の内部に、 実験室 及び管理区域の監視をする室を、実験室に近接して設けること。

10号 事業所の境界には、さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。

11号 当該施設の出入口及び当該出入口から 実験室 の出入口までの間の場所に、それぞれ施錠その他の通行制限のための措置が講じられていること。

12号 当該施設は、次に定めるところにより、その機能の維持がなされること。

1年に一回以上定期的に点検し、前各号の基準に適合するように維持されるものであること。

ヘパフィルター を交換する場合には、 滅菌 等をしてからこれを行うこと。

31条の28 (2種病原体等取扱施設の基準)

1項 第56条の24 《施設の基準 特定1種病原体等所持者、2…》 種病原体等許可所持者、3種病原体等所持者及び4種病原体等を所持する者4種病原体等を所持する者の従業者であって、その職務上当該4種病原体等を所持するものを除く。以下「4種病原体等所持者」という。は、その の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、2種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。

1号 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。

2号 当該施設が 建築基準法 第2条第1号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築物又は同条第4号に規定する居室である場合には、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。

3号 当該施設には、 管理区域 を設定すること。

4号 2種病原体等の 保管庫 は、 実験室 の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が設けられているときは、 管理区域 の内部)に設け、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。

5号 2種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。

実験室 の内部の壁、床その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。

実験室 に通話装置又は警報装置を備えていること。

実験室 の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。

実験室 の内部に 安全キャビネット を備えていること。

実験室 には、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。

(1) 通常前室を通じてのみ 実験室 に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。

(2) 前室の出入口にインターロック又はこれに準じる機能を有する二重扉を設けること。

実験室 には、次に定めるところにより、排気設備及び排水設備を設けること。

(1) 排気設備は、 実験室 からの排気が、一以上の ヘパフィルター を通じてなされる構造であること。

(2) 排気設備は、空気が 実験室 の出入口から実験室の内部へ流れるよう管理できる構造であること。

(3) 排気設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。

実験室 には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。

動物に対して2種病原体等の使用をした場合には、 飼育設備 は、 実験室 の内部に設けること。

6号 2種病原体等の 滅菌 等設備は、 実験室 の内部に設けること。

7号 当該施設は、1年に一回以上定期的に点検し、前各号の基準に適合するようその機能の維持がなされること。

2項 高度安全キャビネット のみを使用する 実験室 については、前項第5号ヘ( 第31条の35第1項 《第31条の26第1項第2号イ及び第3号イ…》 において引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号ハ及びホを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の29第1項第4号、第5号ハ、ホ及びヘ1から3までを において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで( 第31条の35第1項 《第31条の26第1項第2号イ及び第3号イ…》 において引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号ハ及びホを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の29第1項第4号、第5号ハ、ホ及びヘ1から3までを において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3項 第6条第23項第2号 《23 この法律において「2種病原体等」と…》 は、次に掲げる病原体等医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。をいう。 1 エルシニア属ペスティス別名ペスト菌 2 クロストリジウム属ボツリヌム 又は第6号に掲げる2種病原体等その他厚生労働大臣が定める2種病原体等に係る 滅菌 等設備については、第1項第6号中「 実験室 」とあるのは「2種病原体等を取り扱う施設」とする。

4項 第1項第5号ロからヘまで(これらの規定を 第31条の35第1項 《第31条の26第1項第2号イ及び第3号イ…》 において引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号ハ及びホを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の29第1項第4号、第5号ハ、ホ及びヘ1から3までを 又は第2項において準用する場合を含む。)の規定は、 第6条第23項第2号 《23 この法律において「2種病原体等」と…》 は、次に掲げる病原体等医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。をいう。 1 エルシニア属ペスティス別名ペスト菌 2 クロストリジウム属ボツリヌム 又は第6号に掲げる2種病原体等その他厚生労働大臣が定める2種病原体等の使用をする場合には、適用しない。

5項 第1項第5号チ( 第31条の35第1項 《第31条の26第1項第2号イ及び第3号イ…》 において引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号ハ及びホを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の29第1項第4号、第5号ハ、ホ及びヘ1から3までを 又は第2項において準用する場合を含む。)の規定は、毒素の使用をした動物について 飼育設備 を設ける場合には、適用しない。

31条の29 (3種病原体等取扱施設の基準)

1項 第56条の24 《施設の基準 特定1種病原体等所持者、2…》 種病原体等許可所持者、3種病原体等所持者及び4種病原体等を所持する者4種病原体等を所持する者の従業者であって、その職務上当該4種病原体等を所持するものを除く。以下「4種病原体等所持者」という。は、その の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、 3種病原体等取扱施設 に係るものは、次のとおりとする。

1号 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。

2号 当該施設が 建築基準法 第2条第1号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築物又は同条第4号に規定する居室である場合には、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。

3号 当該施設には、 管理区域 を設定すること。

4号 3種病原体等の 保管庫 は、 実験室 の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が設けられているときは、 管理区域 の内部)に設け、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。

5号 3種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。

実験室 の内部の壁、床その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。

実験室 に通話装置又は警報装置を備えていること。

実験室 の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。

実験室 の内部に 安全キャビネット を備えていること。

実験室 には、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。

(1) 通常前室を通じてのみ 実験室 に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。

(2) 前室の出入口にインターロック又はこれに準じる機能を有する二重扉を設けること。

実験室 には、次に定めるところにより、排気設備及び排水設備を設けること。

(1) 排気設備は、 実験室 からの排気が、一以上の ヘパフィルター を通じてなされる構造であること。

(2) 排気設備は、空気が 実験室 の出入口から実験室の内部へ流れるよう管理できる構造であること。

(3) 排気設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。

実験室 には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。

動物に対して3種病原体等の使用をした場合には、 飼育設備 は、 実験室 の内部に設けること。

6号 3種病原体等の 滅菌 等設備は、 実験室 の内部に設けること。

7号 当該施設は、1年に一回以上定期的に点検し、前各号の基準に適合するようその機能の維持がなされること。

2項 高度安全キャビネット のみを使用する 実験室 については、前項第5号ヘ( 第31条の35第1項 《第31条の26第1項第2号イ及び第3号イ…》 において引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号ハ及びホを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の29第1項第4号、第5号ハ、ホ及びヘ1から3までを において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで( 第31条の35第1項 《第31条の26第1項第2号イ及び第3号イ…》 において引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号ハ及びホを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の29第1項第4号、第5号ハ、ホ及びヘ1から3までを において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3項 厚生労働大臣が定める3種病原体等に係る 滅菌 等設備については、第1項第6号中「 実験室 」とあるのは「3種病原体等を取り扱う施設」とする。

4項 第1項第5号ロからヘまで(これらの規定を 第31条の35第1項 《第31条の26第1項第2号イ及び第3号イ…》 において引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号ハ及びホを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の29第1項第4号、第5号ハ、ホ及びヘ1から3までを 又は第2項において準用する場合を含む。)の規定は、厚生労働大臣が定める3種病原体等の使用をする場合には、適用しない。

31条の30 (4種病原体等取扱施設の基準)

1項 第56条の24 《施設の基準 特定1種病原体等所持者、2…》 種病原体等許可所持者、3種病原体等所持者及び4種病原体等を所持する者4種病原体等を所持する者の従業者であって、その職務上当該4種病原体等を所持するものを除く。以下「4種病原体等所持者」という。は、その の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、 4種病原体等取扱施設 に係るものは、次のとおりとする。

1号 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。

2号 当該施設が 建築基準法 第2条第1号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築物又は同条第4号に規定する居室である場合には、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。

3号 当該施設には、 管理区域 を設定すること。

4号 4種病原体等の 保管庫 は、 管理区域 の内部に設け、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。

5号 4種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。

実験室 の内部の壁、床その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。

実験室 に通話装置又は警報装置を備えていること。

実験室 の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。

実験室 の内部に 安全キャビネット を備えていること。

実験室 には、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。

(1) 通常前室を通じてのみ 実験室 に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。

(2) 前室の出入口にインターロック又はこれに準じる機能を有する二重扉を設けること。

実験室 には、次に定めるところにより、排気設備及び排水設備を設けること。

(1) 排気設備は、 実験室 からの排気が、一以上の ヘパフィルター を通じてなされる構造であること。

(2) 排気設備は、空気が 実験室 の出入口から実験室の内部へ流れるよう管理できる構造であること。

(3) 排気設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。

実験室 には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。

動物に対して4種病原体等の使用をした場合には、 飼育設備 は、 実験室 の内部に設けること。

6号 4種病原体等の 滅菌 等設備は、 実験室 の内部に設けること。

7号 当該施設は、定期的に点検し、前各号の基準に適合するようその機能の維持がなされること。

2項 高度安全キャビネット のみを使用する 実験室 については、前項第5号ヘ( 第31条の35第1項 《第31条の26第1項第2号イ及び第3号イ…》 において引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号ハ及びホを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の29第1項第4号、第5号ハ、ホ及びヘ1から3までを において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで( 第31条の35第1項 《第31条の26第1項第2号イ及び第3号イ…》 において引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号ハ及びホを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の29第1項第4号、第5号ハ、ホ及びヘ1から3までを において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3項 第6条第25項第1号 《25 この法律において「4種病原体等」と…》 は、次に掲げる病原体等医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。をいう。 1 インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス血清亜型が政令で定インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第8号まで又は第3条第1号若しくは第2号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる4種病原体等その他厚生労働大臣が定める4種病原体等に係る 滅菌 等設備については、第1項第6号中「 実験室 」とあるのは「4種病原体等を取り扱う施設」とする。

4項 第1項第5号ロからヘまで(これらの規定を 第31条の35第1項 《第31条の26第1項第2号イ及び第3号イ…》 において引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号ハ及びホを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の29第1項第4号、第5号ハ、ホ及びヘ1から3までを 又は第2項において準用する場合を含む。)の規定は、 第6条第25項第1号 《25 この法律において「4種病原体等」と…》 は、次に掲げる病原体等医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。をいう。 1 インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス血清亜型が政令で定インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第8号まで又は第3条第1号若しくは第2号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる4種病原体等その他厚生労働大臣が定める4種病原体等の使用をする場合には、適用しない。

5項 第1項第5号チ( 第31条の35第1項 《第31条の26第1項第2号イ及び第3号イ…》 において引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号ハ及びホを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の29第1項第4号、第5号ハ、ホ及びヘ1から3までを 又は第2項において準用する場合を含む。)の規定は、毒素の使用をした動物について 飼育設備 を設ける場合には、適用しない。

31条の31 (1種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)

1項 第56条の25 《保管等の基準 特定1種病原体等所持者及…》 び2種病原体等許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、3種病原体等所持者並びに4種病原体等所持者以下「特定病原体等所持者」という。は、特定病原体等の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、1種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。

1号 1種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、 保管庫 において行うこと。

2号 保管庫 は、1種病原体等の保管中確実に施錠する等、1種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。

3号 保管庫 から1種病原体等の出し入れをする場合には、2人以上によって行うこと。

2項 第56条の25 《保管等の基準 特定1種病原体等所持者及…》 び2種病原体等許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、3種病原体等所持者並びに4種病原体等所持者以下「特定病原体等所持者」という。は、特定病原体等の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、1種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。

1号 1種病原体等の使用は、 実験室 の内部に備えられた 高度安全キャビネット において行うこと。ただし、 防護服 を着用する場合にあっては、 安全キャビネット において行うこと。

2号 1種病原体等の使用は、2人以上によって行うこと。

3号 実験室 での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。

4号 実験室 においては、 防御具 を着用して作業すること。 防護服 を着用する場合にあっては、着用前に、異常の有無を確認すること。

5号 実験室 から退出するときは、 防御具 又は 防護服 の表面の病原体等による汚染の除去(防護服を着用する場合にあっては、消毒剤による除去)をすること。

6号 排気並びに1種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、 実験室 から持ち出す場合には、すべて 滅菌 等をすること。

7号 動物に対して1種病原体等の使用をした場合には、当該動物を 実験室 からみだりに持ち出さないこと。

8号 飼育設備 には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。

9号 実験室 の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。

10号 管理区域 には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、 病原体等業務従事者 以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。

3項 第56条の25 《保管等の基準 特定1種病原体等所持者及…》 び2種病原体等許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、3種病原体等所持者並びに4種病原体等所持者以下「特定病原体等所持者」という。は、特定病原体等の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、1種病原体等の 滅菌 等に係るものは、次のとおりとする。

1号 摂氏百二十一度以上で15分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気 滅菌 をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。

2号 排水は、摂氏百二十一度以上で15分以上又はこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気 滅菌 をし、かつ、有効塩素濃度0・1パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による1時間以上の浸漬をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。

31条の32 (2種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)

1項 第56条の25 《保管等の基準 特定1種病原体等所持者及…》 び2種病原体等許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、3種病原体等所持者並びに4種病原体等所持者以下「特定病原体等所持者」という。は、特定病原体等の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、2種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。

1号 2種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、 保管庫 において行うこと。

2号 保管庫 は、2種病原体等の保管中確実に施錠する等、2種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。

3号 保管施設の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。

2項 第56条の25 《保管等の基準 特定1種病原体等所持者及…》 び2種病原体等許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、3種病原体等所持者並びに4種病原体等所持者以下「特定病原体等所持者」という。は、特定病原体等の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、2種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。

1号 2種病原体等の使用は、 実験室 の内部に備えられた 安全キャビネット において行うこと。

2号 実験室 での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。

3号 実験室 においては、 防御具 を着用して作業すること。

4号 実験室 から退出するときは、 防御具 の表面の病原体等による汚染の除去をすること。

5号 排気並びに2種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、 実験室 から持ち出す場合には、すべて 滅菌 等をすること。

6号 動物に対して2種病原体等の使用をした場合には、当該動物を 実験室 からみだりに持ち出さないこと。

7号 飼育設備 には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。

8号 実験室 の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。

9号 管理区域 には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、 病原体等業務従事者 以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。

3項 第56条の25 《保管等の基準 特定1種病原体等所持者及…》 び2種病原体等許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、3種病原体等所持者並びに4種病原体等所持者以下「特定病原体等所持者」という。は、特定病原体等の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、2種病原体等の 滅菌 等に係るものは、次のとおりとする。

1号 摂氏百二十一度以上で15分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気 滅菌 をする方法、有効塩素濃度0・1パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による1時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。

2号 前号の規定にかかわらず、 第6条第23項第6号 《23 この法律において「2種病原体等」と…》 は、次に掲げる病原体等医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。をいう。 1 エルシニア属ペスティス別名ペスト菌 2 クロストリジウム属ボツリヌム に掲げる2種病原体等の 滅菌 等をする場合にあっては、1分以上の煮沸をする方法、水酸化ナトリウム水2・5パーセント以上である水溶液中に30分間以上の浸漬をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で無害化すること。

3号 排水は、摂氏百二十一度以上で15分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気 滅菌 をする方法、有効塩素濃度0・1パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による1時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。

4項 第6条第23項第2号 《23 この法律において「2種病原体等」と…》 は、次に掲げる病原体等医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。をいう。 1 エルシニア属ペスティス別名ペスト菌 2 クロストリジウム属ボツリヌム 又は第6号に掲げる2種病原体等その他厚生労働大臣が定める2種病原体等については、第2項第5号( 第31条の35第1項 《第31条の26第1項第2号イ及び第3号イ…》 において引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号ハ及びホを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の29第1項第4号、第5号ハ、ホ及びヘ1から3までを 又は第2項において準用する場合を含む。)中「排気並びに2種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「2種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第1号( 第31条の35第1項 《第31条の26第1項第2号イ及び第3号イ…》 において引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号ハ及びホを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の29第1項第4号、第5号ハ、ホ及びヘ1から3までを において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。

5項 第2項第6号の規定は、毒素の使用をした動物については、適用しない。

31条の33 (3種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)

1項 第56条の25 《保管等の基準 特定1種病原体等所持者及…》 び2種病原体等許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、3種病原体等所持者並びに4種病原体等所持者以下「特定病原体等所持者」という。は、特定病原体等の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、3種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。

1号 3種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、 保管庫 において行うこと。

2号 保管庫 は、3種病原体等の保管中確実に施錠する等、3種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。

3号 保管施設の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。

2項 第56条の25 《保管等の基準 特定1種病原体等所持者及…》 び2種病原体等許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、3種病原体等所持者並びに4種病原体等所持者以下「特定病原体等所持者」という。は、特定病原体等の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、3種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。

1号 3種病原体等の使用は、 実験室 の内部に備えられた 安全キャビネット において行うこと。

2号 実験室 での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。

3号 実験室 においては、 防御具 を着用して作業すること。

4号 実験室 から退出するときは、 防御具 の表面の病原体等による汚染の除去をすること。

5号 排気並びに3種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、 実験室 から持ち出す場合には、すべて 滅菌 等をすること。

6号 動物に対して3種病原体等の使用をした場合には、当該動物を 実験室 からみだりに持ち出さないこと。

7号 飼育設備 には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。

8号 実験室 の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。

9号 管理区域 には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、 病原体等業務従事者 以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。

3項 第56条の25 《保管等の基準 特定1種病原体等所持者及…》 び2種病原体等許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、3種病原体等所持者並びに4種病原体等所持者以下「特定病原体等所持者」という。は、特定病原体等の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、3種病原体等の 滅菌 等に係るものは、次のとおりとする。

1号 摂氏百二十一度以上で15分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気 滅菌 をする方法、有効塩素濃度0・1パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による1時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。

2号 排水は、摂氏百二十一度以上で15分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気 滅菌 をする方法、有効塩素濃度0・1パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による1時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。

4項 厚生労働大臣が定める3種病原体等については、第2項第5号( 第31条の35第1項 《第31条の26第1項第2号イ及び第3号イ…》 において引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号ハ及びホを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の29第1項第4号、第5号ハ、ホ及びヘ1から3までを 又は第2項において準用する場合を含む。)中「排気並びに3種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「3種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第1号( 第31条の35第1項 《第31条の26第1項第2号イ及び第3号イ…》 において引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号ハ及びホを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の29第1項第4号、第5号ハ、ホ及びヘ1から3までを において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。

31条の34 (4種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)

1項 第56条の25 《保管等の基準 特定1種病原体等所持者及…》 び2種病原体等許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、3種病原体等所持者並びに4種病原体等所持者以下「特定病原体等所持者」という。は、特定病原体等の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、4種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。

1号 4種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、 保管庫 において行うこと。

2号 保管庫 は、4種病原体等の保管中確実に施錠する等、4種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。

3号 保管施設の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。

2項 第56条の25 《保管等の基準 特定1種病原体等所持者及…》 び2種病原体等許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、3種病原体等所持者並びに4種病原体等所持者以下「特定病原体等所持者」という。は、特定病原体等の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、4種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。

1号 4種病原体等の使用は、 実験室 の内部に備えられた 安全キャビネット において行うこと。

2号 実験室 での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。

3号 実験室 においては、 防御具 を着用して作業すること。

4号 実験室 から退出するときは、 防御具 の表面の病原体等による汚染の除去をすること。

5号 排気並びに4種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、 実験室 から持ち出す場合には、すべて 滅菌 等をすること。

6号 動物に対して4種病原体等の使用をした場合には、当該動物を 実験室 からみだりに持ち出さないこと。

7号 飼育設備 には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。

8号 実験室 の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。

9号 管理区域 には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、 病原体等業務従事者 以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。

3項 第56条の25 《保管等の基準 特定1種病原体等所持者及…》 び2種病原体等許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、3種病原体等所持者並びに4種病原体等所持者以下「特定病原体等所持者」という。は、特定病原体等の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、4種病原体等の 滅菌 等に係るものは、次のとおりとする。

1号 摂氏百二十一度以上で15分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気 滅菌 をする方法、有効塩素濃度0・1パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による1時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。

2号 前号の規定にかかわらず、 第6条第25項第6号 《25 この法律において「4種病原体等」と…》 は、次に掲げる病原体等医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。をいう。 1 インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス血清亜型が政令で定 に掲げる4種病原体等の 滅菌 等をする場合にあっては、1分以上の煮沸をする方法、水酸化ナトリウム水2・5パーセント以上である水溶液中に30分間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で無害化すること。

3号 排水は、摂氏百二十一度以上で15分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気 滅菌 をする方法、有効塩素濃度0・1パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による1時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。

4項 第6条第25項第1号 《25 この法律において「4種病原体等」と…》 は、次に掲げる病原体等医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。をいう。 1 インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス血清亜型が政令で定インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第8号まで又は第3条第1号若しくは第2号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる4種病原体等その他厚生労働大臣が定める4種病原体等については、第2項第5号( 第31条の35第1項 《第31条の26第1項第2号イ及び第3号イ…》 において引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号ハ及びホを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の29第1項第4号、第5号ハ、ホ及びヘ1から3までを 又は第2項において準用する場合を含む。)中「排気並びに4種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「4種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第1号( 第31条の35第1項 《第31条の26第1項第2号イ及び第3号イ…》 において引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号ハ及びホを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の29第1項第4号、第5号ハ、ホ及びヘ1から3までを において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。

5項 第2項第6号の規定は、毒素の使用をした動物については、適用しない。

31条の35 (準用)

1項 第31条の26第1項第2号 《法第56条の23第1項の規定により特定1…》 種病原体等所持者、2種病原体等許可所持者及び3種病原体等を所持する者法第56条の16第1項第3号に規定する従業者を除く。以下「3種病原体等所持者」という。が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の及び第3号イにおいて引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、 第31条の28第1項第4号 《法第56条の24の厚生労働省令で定める技…》 術上の基準のうち、2種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 1 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 2 当該施設が建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第 、第5号(及びホを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、 第31条の29第1項第4号 《法第56条の24の厚生労働省令で定める技…》 術上の基準のうち、3種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 1 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 2 当該施設が建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第 、第5号(ハ、ホ及びヘ(1)から(3)までを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、 第31条の30第1項第5号 《法第56条の24の厚生労働省令で定める技…》 術上の基準のうち、4種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 1 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 2 当該施設が建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第ハ、ホ及びヘ(1)から(3)までを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、 第31条の32第2項第1号 《2 法第56条の25に規定する厚生労働省…》 令で定める技術上の基準のうち、2種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。 1 2種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。 2 実験室での飲食、喫煙及び化粧 から第6号まで及び第8号、 第31条の33第2項第1号 《2 法第56条の25に規定する厚生労働省…》 令で定める技術上の基準のうち、3種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。 1 3種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。 2 実験室での飲食、喫煙及び化粧 から第6号まで及び第8号並びに前条第2項第1号から第6号まで及び第8号の規定は、 検査室 について準用する。この場合において、 第31条の28第1項第6号 《法第56条の24の厚生労働省令で定める技…》 術上の基準のうち、2種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 1 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 2 当該施設が建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第第31条の29第1項第6号 《法第56条の24の厚生労働省令で定める技…》 術上の基準のうち、3種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 1 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 2 当該施設が建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第 及び 第31条の30第1項第6号 《法第56条の24の厚生労働省令で定める技…》 術上の基準のうち、4種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 1 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 2 当該施設が建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第 中「 実験室 」とあるのは「当該病原体等を取り扱う施設」とし、 第31条の29第1項第5号 《法第56条の24の厚生労働省令で定める技…》 術上の基準のうち、3種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 1 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 2 当該施設が建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第及び 第31条の30第1項第5号 《法第56条の24の厚生労働省令で定める技…》 術上の基準のうち、4種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 1 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 2 当該施設が建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第 ヘ中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とする。

2項 第31条の26第1項第2号 《法第56条の23第1項の規定により特定1…》 種病原体等所持者、2種病原体等許可所持者及び3種病原体等を所持する者法第56条の16第1項第3号に規定する従業者を除く。以下「3種病原体等所持者」という。が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の及び第3号イにおいて引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、 第31条の28第1項第4号 《法第56条の24の厚生労働省令で定める技…》 術上の基準のうち、2種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 1 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 2 当該施設が建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第 、第5号(及びヘ(2)を除く。及び第6号並びに同条第3項、 第31条の29第1項第4号 《法第56条の24の厚生労働省令で定める技…》 術上の基準のうち、3種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 1 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 2 当該施設が建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第 、第5号(及びヘ(2)を除く。及び第6号並びに同条第3項、 第31条の30第1項第5号 《法第56条の24の厚生労働省令で定める技…》 術上の基準のうち、4種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 1 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 2 当該施設が建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第及びヘ(2)を除く。及び第6号並びに同条第3項、 第31条の32第2項第2号 《2 法第56条の25に規定する厚生労働省…》 令で定める技術上の基準のうち、2種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。 1 2種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。 2 実験室での飲食、喫煙及び化粧 から第6号まで及び第8号、 第31条の33第2項第2号 《2 法第56条の25に規定する厚生労働省…》 令で定める技術上の基準のうち、3種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。 1 3種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。 2 実験室での飲食、喫煙及び化粧 から第6号まで及び第8号並びに前条第2項第2号から第6号まで及び第8号の規定は、 製造施設 について準用する。この場合において、 第31条の28第1項第5号 《法第56条の24の厚生労働省令で定める技…》 術上の基準のうち、2種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 1 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 2 当該施設が建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第 ニ、 第31条の29第1項第5号 《法第56条の24の厚生労働省令で定める技…》 術上の基準のうち、3種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 1 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 2 当該施設が建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第及び 第31条の30第1項第5号 《法第56条の24の厚生労働省令で定める技…》 術上の基準のうち、4種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 1 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 2 当該施設が建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第 ニ中「内部に 安全キャビネット を備えていること」とあるのは「当該病原体等を製造施設から拡散させないため措置が講じられていること」とする。

3項 第31条の32第2項第2号 《2 法第56条の25に規定する厚生労働省…》 令で定める技術上の基準のうち、2種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。 1 2種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。 2 実験室での飲食、喫煙及び化粧 から第4号まで及び第6号、 第31条の33第2項第2号 《2 法第56条の25に規定する厚生労働省…》 令で定める技術上の基準のうち、3種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。 1 3種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。 2 実験室での飲食、喫煙及び化粧 から第4号まで及び第6号並びに前条第2項第2号から第4号まで及び第6号の規定は、 指定製造施設 について準用する。

31条の36 (特定病原体等の運搬の基準)

1項 第56条の25 《保管等の基準 特定1種病原体等所持者及…》 び2種病原体等許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、3種病原体等所持者並びに4種病原体等所持者以下「特定病原体等所持者」という。は、特定病原体等の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、特定病原体等の運搬に係るものは、次のとおりとする。

1号 特定病原体等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。

2号 前号に規定する容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。

容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。

運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が生ずるおそれがないこと。

みだりに開封されないように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること。

内容物の漏えいのおそれのない10分な強度及び耐水性を有するものであること。

容器には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。

3号 特定病原体等を封入した容器の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこと。

4号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める基準に適合すること。

2項 前項第2号ハ及びホの規定は、事業所内において行う運搬については、適用しない。

31条の37 (病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の4種病原体等の所持の基準)

1項 第56条の26第3項 《3 前2条及び第56条の32の規定は、病…》 院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い4種病原体等を所持することとなった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間4種病原体等を所持するときは、適 に規定する4種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。

1号 滅菌 等をする場合にあっては、所持の開始の日から10日以内に、 第31条の34第3項 《3 法第56条の25に規定する厚生労働省…》 令で定める技術上の基準のうち、4種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。 1 摂氏百二十一度以上で15分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度0・ に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、所持の開始の日後遅滞なくこれを行うこと。

2号 密封できる容器に入れ、かつ、 保管庫 において行うこと。

3号 保管庫 は、所持をする間確実に施錠する等、4種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。

31条の38 (災害時の応急措置)

1項 特定病原体等所持者、1種 滅菌 譲渡義務者及び2種滅菌譲渡義務者が 第56条の29第1項 《特定病原体等所持者、1種滅菌譲渡義務者及…》 び2種滅菌譲渡義務者は、その所持する特定病原体等に関し、地震、火災その他の災害が起こったことにより、当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延した場合又は当該特定病原体等による感染症が発生し の規定により講じなければならない災害時の応急措置は、次の各号に定めるところによる。

1号 特定病原体等取扱施設 又は特定病原体等が容器に収納されているもの(以下「 病原性輸送物 」という。)に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちにその旨を消防署又は 消防法 1948年法律第186号第24条 《 火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防…》 又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。 すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。 の規定により市町村長の指定した場所に通報すること。

2号 特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、 特定病原体等取扱施設 の内部にいる者、 病原性輸送物 の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること。

3号 必要に応じて特定病原体等を安全な場所に移すとともに、特定病原体等がある場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入らないための措置を講ずるよう努めること。

4号 その他病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずること。

2項 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、 防御具 を装着すること、病原体等にばく露する時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の病原体等のばく露をできる限り少なくするものとする。

3項 第56条の29第3項 《3 特定病原体等所持者、1種滅菌譲渡義務…》 及び2種滅菌譲渡義務者は、第1項の事態が生じた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、別記様式第19により行うものとする。

31条の39 (指定の取消しの基準)

1項 第56条の35第1項第2号 《厚生労働大臣は、特定1種病原体等所持者が…》 次の各号のいずれかに該当する場合は、第56条の3第2項の規定による指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその指定の効力を停止することができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違 に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準は、 第31条の27 《1種病原体等取扱施設の基準 法第56条…》 の24の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、1種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 1 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 2 当該施設が建築基準法1950 に規定するものとする。

31条の40 (措置命令書の記載事項)

1項 第56条の36 《滅菌等の措置命令 厚生労働大臣は、必要…》 があると認めるときは、第56条の22第1項の規定により1種病原体等又は2種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の滅菌譲渡の方法の変更その他当該 の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した命令書を交付して行うものとする。

1号 講ずべき措置の内容

2号 命令の年月日及び履行期限

3号 命令を行う理由

11章の2 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発

31条の41 (法第56条の40の厚生労働省令で定める感染症関連情報)

1項 第56条の40 《患者に対する良質かつ適切な医療の確保のた…》 めの調査及び研究 厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、第44条の3の六及び第50条の7の規定による届出により保有することとなった情報その他の厚生労働省令で定める感染症に の厚生労働省令で定める感染症に関する情報は、次のとおりとする。

1号 第12条第2項 《2 前項の規定による届出を受けた都道府県…》 知事は、同項第1号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第2号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内に、当該届出の内容を、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信同条第4項、第9項及び第10項により準用する場合を含む。)の規定に基づき都道府県知事がした報告の内容に関する情報

2号 第15条第2項 《2 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し…》 又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原 の規定に基づき厚生労働大臣が行った質問又は必要な調査の結果及び同条第13項の規定に基づき都道府県知事がした報告の内容に関する情報

3号 第44条の3 《感染を防止するための報告又は協力 都道…》 府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏 の六及び 第50条の7 《新感染症の所見がある者の退院等の届出 …》 厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第46条の規定により入院している新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者について厚生労働省令で定める の規定による届出により保有することとなった情報

4号 前各号に掲げる情報のほか、に基づく事務を行うことにより厚生労働大臣が保有することとなった情報であって厚生労働大臣が必要と認める情報

31条の42 (法第56条の41第1項の厚生労働省令で定める者)

1項 第56条の41第1項 《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》 め、匿名感染症関連情報感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労働 の厚生労働省令で定める者は、感染症関連情報(法第56条の40に規定する感染症関連情報をいう。以下同じ。)に係る特定の 患者等 法第12条第1項各号に掲げる者をいう。)、これに準ずる者、当該患者等を診察した医師その他の感染症関連情報によって識別される特定の個人とする。

31条の43 (法第56条の41第1項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第56条の41第1項 《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》 め、匿名感染症関連情報感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労働 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 感染症関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

2号 感染症関連情報に含まれる個人識別符号( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第2条第2項 《2 この法律において「個人識別符号」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 1 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、 に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

3号 感染症関連情報と当該感染症関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該感染症関連情報と当該感染症関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。

4号 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

5号 前各号に掲げる措置のほか、感染症関連情報に含まれる記述等と当該感染症関連情報を含む感染症関連情報データベース(感染症関連情報を含む情報の集合物であって、特定の感染症関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の感染症関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該感染症関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。

31条の44 (匿名感染症関連情報の提供に係る手続等)

1項 第56条の41第1項 《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》 め、匿名感染症関連情報感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労働 の規定により匿名感染症関連情報(同項に規定する匿名感染症関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「 提供申出者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「 提供申出書 」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名感染症関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名感染症関連情報の提供の申出をしなければならない。

1号 提供申出者 が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項

当該公的機関の名称

担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先

2号 提供申出者 が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項

当該法人等の名称、住所及び法人番号( 番号利用法 第2条第15項に規定する法人番号をいう。

当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先

3号 提供申出者 が個人であるときは、次に掲げる事項

当該個人の氏名、生年月日及び住所

当該個人の職業、所属、職名及び連絡先

4号 提供申出者 が前3号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第1号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項

5号 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項

当該代理人の氏名、生年月日及び住所

当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先

6号 当該匿名感染症関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先

7号 当該匿名感染症関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名感染症関連情報を特定するために必要な事項

8号 当該匿名感染症関連情報の利用場所(日本国内に限る。並びに保管場所(日本国内に限る。及び管理方法

9号 当該匿名感染症関連情報の利用目的

10号 当該匿名感染症関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報

11号 当該匿名感染症関連情報を取り扱う者が 第31条の48第2号 《法第56条の44の厚生労働省令で定める措…》 置 第31条の48 法第56条の44の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名感染症関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ロ イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨

12号 前各号に掲げるもののほか、 提供申出者 の行う業務が当該匿名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項

次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項

(1) 提供申出者 が公的機関である場合当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨

(2) 提供申出者 が大学その他の研究機関である場合当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨

(3) 提供申出者 が次条に規定する者である場合当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的が 第31条の46第1項 《法第56条の41第1項第3号の厚生労働省…》 令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。 1 医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 イ 匿名感染症関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを に規定する業務に資する目的である旨

当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間

当該匿名感染症関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名感染症関連情報を利用して作成する成果物の内容

当該業務の成果物を公表する方法

個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨

第31条の48 《法第56条の44の厚生労働省令で定める措…》 置 法第56条の44の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名感染症関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ロ 匿名感染症関連 に規定する措置として講ずる内容

当該匿名感染症関連情報の提供を受ける方法及び年月日

イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項

2項 提供申出者 は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。

1号 提供申出書 及びこれに添付すべき資料(以下「 提供申出書等 」という。)に記載されている 提供申出者 提供申出者が個人である場合に限る。及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同1の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類

2号 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面

3項 提供申出者 は、匿名感染症関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「 連結対象情報 」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第1項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。

4項 厚生労働大臣は、第1項の規定により提出された 提供申出書 等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不10分であると認めるときは、 提供申出者 に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。

5項 厚生労働大臣は、第1項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、 提供申出者 に対し、当該申出に係る匿名感染症関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。

6項 前項の通知を受けた 提供申出者 は、当該通知に係る匿名感染症関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。

7項 提供申出者 は、第1項の規定により提出した 提供申出書 に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。

31条の45 (法第56条の41第1項第3号の厚生労働省令で定める者)

1項 第56条の41第1項第3号 《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》 め、匿名感染症関連情報感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労働 の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第2条第1項 《この法律において「補助金等」とは、国が国…》 以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの に規定する補助金等、 地方自治法 1947年法律第67号第232条 《経費の支弁等 普通地方公共団体は、当該…》 普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。 2 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対 の二(同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 2014年法律第49号第16条第3号 《業務の範囲 第16条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 医療分野の研究開発及びその環境の整備 に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第1項に定める業務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

1号 法、 高齢者の医療の確保に関する法律 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第5条の5第3項 《3 提供申出者は、匿名医療保険等関連情報…》 を次の表の上欄に掲げる情報以下「連結対象情報」という。と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第1項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければ の表の上欄に規定する法律( 連結対象情報 に係るものに限る。)、 統計法 2007年法律第53号)若しくは 個人情報の保護に関する法律 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

2号 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「 暴力団員 」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。

3号 法人等であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者がある者

4号 暴力団員 等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

5号 前各号に掲げる者のほか、匿名感染症関連情報等(匿名感染症関連情報及び 連結対象情報 をいう。以下この号及び 第31条の48第2号 《法第56条の44の厚生労働省令で定める措…》 置 第31条の48 法第56条の44の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名感染症関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ロ において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名感染症関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者

31条の46 (法第56条の41第1項第3号の厚生労働省令で定める業務)

1項 第56条の41第1項第3号 《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》 め、匿名感染症関連情報感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労働 の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。

1号 医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

匿名感染症関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。

匿名感染症関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。

個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。

第31条の48 《法第56条の44の厚生労働省令で定める措…》 置 法第56条の44の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名感染症関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ロ 匿名感染症関連 に規定する措置が講じられていること。

2号 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

匿名感染症関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。

匿名感染症関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。

前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

3号 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

匿名感染症関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。

匿名感染症関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。

第1号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

4号 保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

匿名感染症関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。

匿名感染症関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。

第1号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

5号 国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

匿名感染症関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。

匿名感染症関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。

第1号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

2項 提供申出者 が行う業務が 第56条の41第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名…》 感染症関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名感染症関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第16条の2第1項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又 の規定により匿名感染症関連情報を次の表の上欄に掲げる情報( 連結対象情報 に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。

31条の47 (匿名感染症関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)

1項 第56条の41第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名…》 感染症関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名感染症関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第16条の2第1項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又 の厚生労働省令で定めるものは、 連結対象情報 とする。

31条の48 (法第56条の44の厚生労働省令で定める措置)

1項 第56条の44 《安全管理措置 匿名感染症関連情報利用者…》 は、匿名感染症関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名感染症関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。 の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

1号 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置

匿名感染症関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。

匿名感染症関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。

匿名感染症関連情報に係る管理簿を整備すること。

匿名感染症関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。

匿名感染症関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。

2号 次に掲げる人的な安全管理に関する措置

匿名感染症関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。

(1) 第31条の45第1号 《法第56条の41第1項第3号の厚生労働省…》 令で定める者 第31条の45 法第56条の41第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項に規定する補助金等、 に該当する者

(2) 暴力団員

(3) 匿名感染症関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名感染症関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者

匿名感染症関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。

3号 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置

匿名感染症関連情報を取り扱う区域を特定すること。

匿名感染症関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。

匿名感染症関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。

匿名感染症関連情報を削除し、又は匿名感染症関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。

4号 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置

匿名感染症関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名感染症関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。

不正アクセス行為( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 1999年法律第128号第2条第4項 《4 この法律において「不正アクセス行為」…》 とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 1 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アク に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。

匿名感染症関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。

5号 次に掲げるその他の安全管理に関する措置

匿名感染症関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名感染症関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。

イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

匿名感染症関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名感染症関連情報を取り扱うことを禁止すること。

31条の49 (法第56条の48の厚生労働省令で定める者)

1項 第56条の48 《支払基金等への委託 厚生労働大臣は、第…》 56条の40に規定する調査及び研究並びに第56条の41第1項の規定による匿名感染症関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を、支払基金、国保連合会その他厚生労働省令で定める者次条第1項及び第3項 の厚生労働省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。

31条の50 (手数料に関する手続)

1項 厚生労働大臣は、 第56条の41第1項 《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》 め、匿名感染症関連情報感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労働 の規定により匿名感染症関連情報を提供するときは、匿名感染症関連情報利用者(法第56条の42に規定する匿名感染症関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名感染症関連情報利用者が納付すべき手数料(法第56条の49第1項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。

2項 前項の通知を受けた匿名感染症関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。

31条の51 (令第24条の2第2項の厚生労働省令で定める書面)

1項 第24条の2第2項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。

1号 手数料の額

2号 手数料の納付期限

3号 その他必要な事項

31条の52 (手数料の免除に関する手続)

1項 厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者から第24条の3第3項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第2項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名感染症関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

12章 雑則

32条 (権限の委任)

1項 第65条の3第1項 《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

1号 第43条第1項 《都道府県知事特定感染症指定医療機関にあっ…》 ては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。は、第37条第1項及び第37条の2第1項に規定する費用の負担を適正なものとするため必要があると認めるときは、感染症指定医療機関の管理者に対し法第44条の3の2第2項及び第50条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限

2号 第56条の16 《3種病原体等の所持の届出 3種病原体等…》 を所持する者は、政令で定めるところにより、当該3種病原体等の所持の開始の日から7日以内に、当該3種病原体等の種類その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、次に掲げ に規定する厚生労働大臣の権限

3号 第56条の17 《3種病原体等の輸入の届出 3種病原体等…》 を輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該3種病原体等の輸入の日から7日以内に、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の に規定する厚生労働大臣の権限

4号 第56条の30 《報告徴収 厚生労働大臣又は都道府県公安…》 委員会は、この章の規定都道府県公安委員会にあっては、第56条の27第2項の規定の施行に必要な限度で、特定病原体等所持者、3種病原体等を輸入した者、4種病原体等を輸入した者、1種滅菌譲渡義務者及び2種滅 に規定する厚生労働大臣の権限( 3種病原体等所持者 、4種病原体等所持者、3種病原体等を輸入した者及び4種病原体等を輸入した者に係るものに限る。

5号 第56条の31第1項 《厚生労働大臣又は都道府県公安委員会は、こ…》 の章の規定都道府県公安委員会にあっては、第56条の27第2項の規定の施行に必要な限度で、当該職員都道府県公安委員会にあっては、警察職員に、特定病原体等所持者等の事務所又は事業所に立ち入り、その者の帳簿 に規定する厚生労働大臣の権限( 3種病原体等所持者 、4種病原体等所持者、3種病原体等を輸入した者及び4種病原体等を輸入した者に係るものに限る。

6号 第56条の32 《改善命令 厚生労働大臣は、特定病原体等…》 の保管、使用又は滅菌等をする施設の位置、構造又は設備が第56条の24の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定1種病原体等所持者、2種病原体等許可所持者、3種病原体等所持者又は4種病原体等所持 に規定する厚生労働大臣の権限( 3種病原体等所持者 及び4種病原体等所持者に係るものに限る。

7号 第56条の37 《災害時の措置命令 厚生労働大臣は、第5…》 6条の29第1項の場合において、特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、特定病原体等所持者、1種滅菌譲渡義務者又は2種滅菌譲渡義務者に対し、 に規定する厚生労働大臣の権限( 3種病原体等所持者 及び4種病原体等所持者に係るものに限る。

32条の2 (大都市)

1項 第30条第1項の規定により、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、 第21条 《都道府県知事の指導 都道府県知事は、感…》 染症指定医療機関であって大学の付属病院その他教育又は研究を主たる目的とするものに対し、法第38条第5項から第9項までに規定する指導を行うに当たっては、これらの教育又は研究に不当に関与しないよう配慮する 及び 第22条 《診療報酬の請求及び支払 都道府県知事が…》 法第40条第3項法第44条の3の2第2項及び第50条の3第2項において準用する場合を含む。の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、感染症指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に 中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の市長」と読み替えるものとする。

32条の3 (中核市)

1項 第30条第2項の規定により、 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 以下「 中核市 」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、 第21条 《都道府県知事の指導 都道府県知事は、感…》 染症指定医療機関であって大学の付属病院その他教育又は研究を主たる目的とするものに対し、法第38条第5項から第9項までに規定する指導を行うに当たっては、これらの教育又は研究に不当に関与しないよう配慮する 及び 第22条 《診療報酬の請求及び支払 都道府県知事が…》 法第40条第3項法第44条の3の2第2項及び第50条の3第2項において準用する場合を含む。の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、感染症指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に 中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の市長」と読み替えるものとする。

33条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。並びに届出者又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。

1号 第4条第1項 《法第12条第1項第1号に掲げる者新型イン…》 フルエンザ等感染症の患者及び新感染症法第53条第1項の規定により1類感染症とみなされるものを除く。第3項において同じ。にかかっていると疑われる者を除く。について、同項の規定により医師が届け出なければな の規定による届出

2号 第4条第2項 《2 新型インフルエンザ等感染症の患者につ…》 いて、法第12条第1項の規定により医師が届け出なければならない事項は、前項各号に掲げる事項のほか、当該患者の医療保険被保険者番号等健康保険法1922年法律第70号第194条の2第1項に規定する被保険者 の規定による届出

2_2号 第4条第3項 《3 新感染症にかかっていると疑われる者に…》 ついて、法第12条第1項の規定により医師が届け出なければならない事項は、第1項第1号、第2号及び第4号から第10号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見及び当該者の医療保険被保険者番号等とする の規定による届出

3号 第4条第7項 《7 法第12条第1項第2号に掲げる者につ…》 いて、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、第1項第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる事項並びに厚生労働大臣が定める5類感染症に係るものにあっては、感染症のまん延の防止及び当該 の規定による届出

4号 第5条第1項 《法第13条第1項の厚生労働省令で定める事…》 項は、次に掲げるもの同条第2項の規定により動物の所有者が行う届出にあっては、第2号及び第8号から第14号までに掲げる事項を除く。とする。 1 動物の所有者所有者以外の者が管理する場合においては、その者同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出

5号 第7条第1項 《法第14条第2項の届出は、当該指定届出機…》 関に係る5類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週の の規定による届出

6号 第20条第1項 《法第37条に規定する申請は、次に掲げる事…》 項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号。以下「番号利用法 に規定する申請書

7号 第20条の3第1項 《法第37条の2に規定する申請は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 結核患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号 2 申請者が結核患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名保護者が法人であるときは、当 に規定する申請書

8号 第23条第1項 《法第42条に規定する申請は、当該医療を受…》 けた後1月以内に、第20条第1項各号又は第20条の3第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 支給を受けようとする療養費の額 2 法第42条第1項後段 に規定する申請書

9号 第27条の5第1項 《定期の健康診断の実施者以下次項において「…》 健康診断実施者」という。は、法第53条の2の規定によって行った定期の健康診断及び法第53条の4の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、次に掲げる事項を、1月ごとに取りまとめ、翌 の規定による通報又は報告

10号 第27条の5第2項 《2 健康診断実施者は、法第53条の5の規…》 定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、前項各号に掲げる事項を1月ごとに取りまとめ、翌月の10日までに、法第53条の7第1項の規定に従い、通報又は報告しなければならない。 の規定による通報又は報告

11号 第27条の6 《病院管理者の届出事項 病院の管理者は、…》 結核患者が入院したときは、法第53条の11第1項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。 1 結核患者の住所、氏名並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名 の規定による届出

12号 第29条第1項 《法第56条の2第1項の規定による届出動物…》 等の輸入の届出は、当該届出動物等の到着後遅滞なく、別記様式第3による届出書二通を別表第2の上欄に掲げる当該届出動物等の到着地につきそれぞれ同表の下欄に定める検疫所検疫所の支所を含む。以下同じ。の長厚生 に規定する届出書

13号 第31条の6 《所持の許可の申請 法第56条の6第2項…》 の所持の許可の申請は、別記様式第4により行うものとする。 2 前項の申請は、次の書類を添えて行わなければならない。 1 法人にあっては、法人の登記事項証明書 2 予定所持開始時期を記載した書面 3 法 に規定する申請に係る書類

14号 第31条の8第2項 《2 2種病原体等許可所持者は、許可証が汚…》 損され、又は失われたときは、別記様式第6による申請書及び許可証が汚損された場合にあってはその許可証を厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けることができる。 第31条の15第2項 《2 第31条の8第2項及び第3項の規定は…》 、法第56条の12第1項の許可に係る許可証について、第31条の9第1項及び第3項並びに第31条の12の規定は、法第56条の12第1項の許可を受けた者について準用する。 この場合において、第31条の8第 において準用する場合を含む。)に規定する申請書

15号 第31条 《 法第56条の2第1項の厚生労働省令で定…》 める事項は、次のとおりとする。 1 輸出国の政府機関の名称及び所在地 2 輸出国の政府機関の担当職員の官職及び氏名 3 発行年月日 4 発行番号 5 荷送人及び荷受人の氏名及び住所これらの者が法人であ の九( 第31条の15第2項 《2 第31条の8第2項及び第3項の規定は…》 、法第56条の12第1項の許可に係る許可証について、第31条の9第1項及び第3項並びに第31条の12の規定は、法第56条の12第1項の許可を受けた者について準用する。 この場合において、第31条の8第 において準用する場合を含む。)に規定する申請に係る書類

16号 第31条の11 《許可所持に係る軽微な変更の届出 法第5…》 6条の11第2項の規定による軽微な変更の届出は、別記様式第8により行うものとする。 2 前項の届出は、第31条の9第2項第1号及び第2号に掲げる書類を添えて行わなければならない。 に規定する届出に係る書類

17号 第31条 《 法第56条の2第1項の厚生労働省令で定…》 める事項は、次のとおりとする。 1 輸出国の政府機関の名称及び所在地 2 輸出国の政府機関の担当職員の官職及び氏名 3 発行年月日 4 発行番号 5 荷送人及び荷受人の氏名及び住所これらの者が法人であ の十二( 第31条の15第2項 《2 第31条の8第2項及び第3項の規定は…》 、法第56条の12第1項の許可に係る許可証について、第31条の9第1項及び第3項並びに第31条の12の規定は、法第56条の12第1項の許可を受けた者について準用する。 この場合において、第31条の8第 において準用する場合を含む。)に規定する届出に係る書類

18号 第31条の13 《輸入の許可の申請 法第56条の12第2…》 項の規定による輸入の許可の申請は、別記様式第10により行うものとする。 に規定する申請に係る書類

19号 第31条の17第2項 《2 法第56条の16第1項の規定による3…》 種病原体等の所持の届出は、別記様式第12により行うものとする。 及び第3項に規定する届出に係る書類

20号 第31条の19 《所持の届出に係る変更及び不所持の届出 …》 法第56条の16第2項の規定による変更及び不所持の届出は、別記様式第13により行うものとする。 2 前項の届出変更に係るものに限る。は、変更に係る第31条の17第3項第2号から第5号までに規定する書面 に規定する届出に係る書類

21号 第31条の20 《輸入の届出 法第56条の17の規定によ…》 る3種病原体等の輸入の届出は、別記様式第14により行うものとする。 に規定する届出に係る書類

22号 第31条の21第2項 《2 法第56条の18第1項の規定による届…》 出は、別記様式第15により行うものとする。 に規定する届出に係る書類

23号 第31条の21第3項 《3 法第56条の18第2項の規定による届…》 出は、別記様式第16により、変更後の感染症発生予防規程を添えて行わなければならない。 に規定する届出に係る書類

24号 第31条の23 《病原体等取扱主任者の選任等の届出 法第…》 56条の19第2項の規定による病原体等取扱主任者の選任及び解任の届出は、別記様式第17により行うものとする。 に規定する届出に係る書類

25号 第31条の25第1項 《法第56条の22第2項の規定による滅菌譲…》 渡の届出は、別記様式第18により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から1日以内に行わなければならない。 1 特定1種病原体等所持者又は2種病原体等許可所持者が特定1種病原体等又は2 に規定する届出に係る書類

34条 (電磁的記録媒体に貼り付ける書面)

1項 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。

1号 届出者又は申請者の氏名

2号 届出年月日又は申請年月日

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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